「裁判官 検察官」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2001年12月7日〜2025年12月17日
答弁書あり
59件
提出者 33人(多い順: 鈴木 宗男、前川 清成、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
44件
お答えすることは困難 24、個別の事案 23、趣旨が明らかではない 22、承知していない 13、検討してまいりたい 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「司法解剖率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法解剖については、その司法解剖に係る死体について、その死亡が犯罪によることが明らかな場合又はその死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行っているところ、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案し、個別に解剖の要否が適切に判断されているものと承知しており、死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第三条の基本理念に沿っているものであると考えている。
お尋ねの「司法解剖の実施判断について、警察及び検察、裁判所との関係」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、司法解剖は、その司法解剖に係る死体について、その死亡が犯罪によることが明らかな場合又はその死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行うものである。
御指摘の「裁判官が法廷外で利害関係者である弁護士・検察官と定期的に交流すること」の適否については、政府としてお答えする立場にない。
また、当該判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、収集された証拠に基づいて適切に行うこととなる。
また、ある行為が、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の規定における計画行為や実行準備行為に該当するか否かの判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、同条の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えているところ、そのような判断を可能とするために、「通信の傍受やインターネット空間の監視が前提となる」とは考えていない。
また、ある団体が組織的犯罪集団に該当するか否かの判断は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、改正後組織的犯罪処罰法の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えているところ、そのような判断を可能とするために、正当な目的で活動している団体の監視が必要となるとは考えていない。
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命をはじめとする法曹間の人材の相互交流については、衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる判検交流の存続に対する政府の認識等に関する質問に対する答弁書(平成二十四年五月十一日内閣衆質一八〇第二二〇号)一から四までについてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する御指摘の「訟務検事」の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行ってきたところである。いずれにしても、裁判官の職にあった者を「訟務検事」に任命することについては、昨年四月に法務省訟務局が新設され、「訟務検事」の担当する業務が変化したことも踏まえ、その必要性に応じて適切に行ってまいりたい。
法科大学院においては、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施するものとされており、また、司法試験は、法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うものとされていることから、司法試験における問題作成等を行う司法試験考査委員については、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者として、法科大学院の教員をもこれに任命してきたものである。
法科大学院については、平成二十五年七月十六日の法曹養成制度関係閣僚会議決定(以下「関係閣僚会議決定」という。)に基づき、法曹養成制度改革推進会議(以下「推進会議」という。)の下で、法科大学院が法曹養成の中核としての使命を果たし、それにふさわしい教育の質を確保する観点から、文部科学省において、同年十一月十一日、「法科大学院の組織見直しを促進するための公的支援の見直しの更なる強化について」を公表し、これを踏まえて、推進会議において、平成二十六年四月十八日、「法科大学院に対する裁判官及び検察官等の教員派遣の見直し方策について」を決定しており、いずれも平成二十七年度から実施する予定としているほか、同省において、法科大学院教育の質を向上させるための方策について検討しているところである。
平成二十三年十二月に司法修習を終えた第六十四期司法修習生のうち、弁護士としての登録をしなかった者(裁判官及び検察官に任官した者を除く。)の割合は、同月十五日現在で約二十・一パーセント、同日から約三か月が経過した時点で約五・五パーセントと承知している。
裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三についてで述べたとおり、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応え得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、意義あるものと考えているが、国の利害に関係のある争訟において国の代理人として活動する検察官の数に占める裁判官の職にあった者の数の割合があまり多くなるのは問題ではないかとの指摘がなされたことなどから、この割合を次第に少なくする見直しを行うこととしたほか、裁判官の職にあった者を検察官に任命し検察庁において捜査・公判を担当させる交流及び検察官の職にあった者を裁判官に任命し裁判所において裁判を担当させる交流は行わないこととし、平成二十四年四月一日、これらの交流を解消するための人事異動を行った。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項は、司法試験について、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とするものと規定し、連携法第二条は、法科大学院において、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行い、司法試験において、このような法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官等となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うものと規定しており、司法試験は、司法試験委員会において、これらの規定を踏まえて適切に実施されているものと認識している。また、法科大学院における教育についても、同条の規定を踏まえて適切に実施されるべきものと認識しており、四及び五についてで述べたとおり、課題を抱えている法科大学院については、その状況の改善を図る必要があるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(44件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ば、一件は検察庁から家庭裁判所に送致されているところ、家庭裁判所からは「裁判官の判断に関わるものであることからお答えできないという理由で回答が得られなかった」としている。県警の説明は虚偽ではないか。どのような協力を得て、…
答弁: …賀県警察本部刑事部科学捜査研究所の職員が実施した鑑定に対して、警察官又は検察官が鑑定結果の修正を求めた事案については把握していない。 十について 佐賀県警察におけるお尋ねの「DNA型鑑定資料が全量消費された件数」について…
質問: 近年、我が国では高齢化に伴う多死社会の到来により、死因究明の重要性が一層高まっている。死亡数の増加に伴い、事故死、虐待が疑われる死亡、医療・介護関連死、薬物中毒死など、精密な検証を要する事例も確実に増加している。また、新…
答弁: …規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行っているところ、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十八条の規定により証拠の証明力が裁判官の自由な判断に委ねられていることから、個々の事案において個別具体的に判断される事柄である。 三について 御指摘の「罰則適用の免除」の意味すると…
質問: 我が国の刑事司法制度については、長年「人質司法」という言葉で、捜査当局・裁判所が否認又は黙秘する被疑者・被告人に対し、接見等禁止や保釈を許さないなど長期にわたって拘禁し、それを自白させる圧力として利用しているとの批判があ…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の判断及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にない。 四について 御指摘の「実質的に同じ事件を分割して逮捕・勾留を繰り返し」…
質問: …法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とされている。 これに関し、法務省サイトで公開されている検察庁における手続によると、「警察等が検挙した事件は、微罪処…
答弁: …規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行うものである。 三について 前段及び中段のお尋ねについては、御指摘の「「書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致」と刑事訴訟法…
質問: …方においては、司法試験はもはや「試験」とは言えなくなり、今以上に弁護士、裁判官、検察官の学力等の低下が避けられない。他方、令和四年度の法科大学院の入学定員は約二千二百名であり、予備試験合格者は令和四年は三百九十五名、令和…
答弁: 一及び二について お尋ねの「予備試験の運用」が「司法試験法に違反している」ことの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法試験予備試験については、司法試験委員会において、実際の試験結果に基づき、法科大学院修了…
質問: …質問する。 一 昨今、各業界でコンプライアンス意識の徹底が求められる中、裁判官が法廷外で利害関係者である弁護士・検察官と定期的に交流することは、法曹倫理上重大な問題で、国民の司法に対する信頼を著しく失墜させる行為ではない…
答弁: 一について 御指摘の「裁判官が法廷外で利害関係者である弁護士・検察官と定期的に交流すること」の適否については、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について お尋ねについては、御指摘の「検察庁」の「関係者」の行為につ…
質問: …、初めて被疑者・被告人という立場に置かれた際、刑事事件に精通した警察官、検察官に誘導される危険性は顕著ではないかという指摘もある。そこで、被疑者・被告人の弁護権を実効性あるものとするために、被疑者・被告人の取調べの際の弁…
答弁: 一について お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の実務運用に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないが、一般に、裁判所又は裁判官において、個別の事案に応じ、法の趣旨にのっとり適切に判断されるものと承知している。…
質問: …同様の刑罰が課されることを前提に、日本国外で、日本側及びゴーン被告人側が裁判官候補者五名を出し、その相手側候補者から日本側及びゴーン被告人側双方が各一名の裁判官を選択するとともに、両者が合意する者一名の合計三名の裁判官か…
答弁: 一、二及び五について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国の刑事司法制度は、個人の基本的人権を保障しつつ、事案の真相を明らかにす…
質問: …理方法を定めた規定がないことから、証拠開示に向けた訴訟指揮を行うか否かは裁判官の裁量に委ねられ、証拠開示によってえん罪を晴らすことができるか否かが裁判官の「さじ加減」で決まってしまうという「再審格差」の問題が指摘されてい…
答弁: …と認識している。 二及び三について 御指摘の「「再審格差」の問題」及び「裁判官がまったく証拠開示に向けた訴訟指揮をしない」の意味するところが明らかではない上、お尋ねは、裁判所の実務運用及びその評価に関わるものであり、政府…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …ば、一件は検察庁から家庭裁判所に送致されているところ、家庭裁判所からは「裁判官の判断に関わるものであることからお答えできないという理由で回答が得られなかった」としている。県警の説明は虚偽ではないか。どのような協力を得て、…
答弁: …賀県警察本部刑事部科学捜査研究所の職員が実施した鑑定に対して、警察官又は検察官が鑑定結果の修正を求めた事案については把握していない。 十について 佐賀県警察におけるお尋ねの「DNA型鑑定資料が全量消費された件数」について…
質問: 近年、我が国では高齢化に伴う多死社会の到来により、死因究明の重要性が一層高まっている。死亡数の増加に伴い、事故死、虐待が疑われる死亡、医療・介護関連死、薬物中毒死など、精密な検証を要する事例も確実に増加している。また、新…
答弁: …規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行っているところ、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案…
質問: …む、高くて厚い「壁」を生み出した根本原因は何か」(例えば、再審事件を扱う裁判官・検察官に、過去の司法の過ちを認めたくない、といった同業者意識・組織防衛の意識はないか。)という問題認識・問題意識が不十分であるように思われる…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在法制審議会において調査審議が行われている刑事の再審手続に関する規律の在り方に関するものであり、政府としては、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十八条の規定により証拠の証明力が裁判官の自由な判断に委ねられていることから、個々の事案において個別具体的に判断される事柄である。 三について 御指摘の「罰則適用の免除」の意味すると…
質問: 我が国の刑事司法制度については、長年「人質司法」という言葉で、捜査当局・裁判所が否認又は黙秘する被疑者・被告人に対し、接見等禁止や保釈を許さないなど長期にわたって拘禁し、それを自白させる圧力として利用しているとの批判があ…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の判断及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にない。 四について 御指摘の「実質的に同じ事件を分割して逮捕・勾留を繰り返し」…
質問: …法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とされている。 これに関し、法務省サイトで公開されている検察庁における手続によると、「警察等が検挙した事件は、微罪処…
答弁: …規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行うものである。 三について 前段及び中段のお尋ねについては、御指摘の「「書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致」と刑事訴訟法…
質問: …方においては、司法試験はもはや「試験」とは言えなくなり、今以上に弁護士、裁判官、検察官の学力等の低下が避けられない。他方、令和四年度の法科大学院の入学定員は約二千二百名であり、予備試験合格者は令和四年は三百九十五名、令和…
答弁: 一及び二について お尋ねの「予備試験の運用」が「司法試験法に違反している」ことの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法試験予備試験については、司法試験委員会において、実際の試験結果に基づき、法科大学院修了…
質問: …質問する。 一 昨今、各業界でコンプライアンス意識の徹底が求められる中、裁判官が法廷外で利害関係者である弁護士・検察官と定期的に交流することは、法曹倫理上重大な問題で、国民の司法に対する信頼を著しく失墜させる行為ではない…
答弁: 一について 御指摘の「裁判官が法廷外で利害関係者である弁護士・検察官と定期的に交流すること」の適否については、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について お尋ねについては、御指摘の「検察庁」の「関係者」の行為につ…
質問: …、初めて被疑者・被告人という立場に置かれた際、刑事事件に精通した警察官、検察官に誘導される危険性は顕著ではないかという指摘もある。そこで、被疑者・被告人の弁護権を実効性あるものとするために、被疑者・被告人の取調べの際の弁…
答弁: 一について お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の実務運用に関わるものであり、政府としてお答えする立場にないが、一般に、裁判所又は裁判官において、個別の事案に応じ、法の趣旨にのっとり適切に判断されるものと承知している。…
質問: …同様の刑罰が課されることを前提に、日本国外で、日本側及びゴーン被告人側が裁判官候補者五名を出し、その相手側候補者から日本側及びゴーン被告人側双方が各一名の裁判官を選択するとともに、両者が合意する者一名の合計三名の裁判官か…
答弁: 一、二及び五について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国の刑事司法制度は、個人の基本的人権を保障しつつ、事案の真相を明らかにす…
質問: …所の保釈の判断において、検討するべき要素の見落としがあったと考えられる。検察官が意見を付し、準抗告や抗告を受けた際の判断基準については見直しが必要ではないか、政府の見解を問う。 四 保釈制度は現在も運用されていることから…
答弁: …て、申し上げる段階にない。 三について お尋ねは、保釈に関する裁判所又は裁判官の判断及びその評価に関わるものであり、政府としてお答えする立場にない。 五について 収容状は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百…
質問: …理方法を定めた規定がないことから、証拠開示に向けた訴訟指揮を行うか否かは裁判官の裁量に委ねられ、証拠開示によってえん罪を晴らすことができるか否かが裁判官の「さじ加減」で決まってしまうという「再審格差」の問題が指摘されてい…
答弁: …と認識している。 二及び三について 御指摘の「「再審格差」の問題」及び「裁判官がまったく証拠開示に向けた訴訟指揮をしない」の意味するところが明らかではない上、お尋ねは、裁判所の実務運用及びその評価に関わるものであり、政府…
質問: …に侵害することのないよう、少なくとも」「要件及び手続を法律によって定め、裁判官の厳格な審査により発付された令状の下で行われるようにすべきである」ことを指摘している。 「GPS捜査は違法とする最高裁の判断に関する質問に対す…
答弁: 一のあ)について 警察庁としては、都道府県警察において移動追跡装置を取り付けて行う捜査が開始された具体的な時期を把握していないが、警察庁において移動追跡装置運用要領を制定したのは、平成十八年六月三十日である。 一のい)に…
質問: …ないことに対して、検察官が刑事訴訟法上の指揮をすることはできるか。 5 裁判官が逮捕の理由と逮捕の必要を審査して逮捕状を発付した場合であっても、逮捕状を警察官が執行しないことはあるのか。 6 法的に、裁判官が発付した逮捕…
答弁: …ならない。この場合においては、逮捕状は、その有効期間内であつても、直ちに裁判官に返還しなければならない」と、規則第百十八条においては、「逮捕権は、犯罪構成要件の充足その他の逮捕の理由、逮捕の必要性、これらに関する疎明資料…
質問: 今月六日の衆院本会議で、金田法務大臣は、「テロ等準備罪については、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用…
答弁: …訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、収集された証拠に基づいて適切に行うこととなる。 さらに、改正後組織的犯罪処罰法第六条の…
質問: 平成二十九年二月二十七日、衆議院予算委員会において金田法務大臣は、テロ等準備罪に関わる共謀の合意について、「LINEであったり電話であったりあろうかと思います。そういう手段については限定するつもりはない」と答弁した。ただ…
答弁: …法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、同条の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えているところ、そのよう…
質問: …警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」により、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があれば、「もともと正当な活動を…
答弁: …法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って、裁判所、裁判官、検察官その他の当該手続においてその判断を行うべき者が、改正後組織的犯罪処罰法の規定及び収集された証拠に基づいて適切に行うこととなると考えてい…
質問: …警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる」により、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があれば、「もともと正当な活動を…
答弁: 一から九までについて 政府は、現在、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備について、「組織的犯罪集団」と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう…
質問: …われている訴訟で、弁護団は一日、法務省に出向中に国側の代理人を務めた男性裁判官(四十)が金沢地裁で同種訴訟を担当しているとして、同地裁に裁判官の交代を求める「忌避」を申し立てた。」とされています。 これが事実であれば、こ…
答弁: …御指摘の報道については承知しているが、お尋ねは個別具体的な事件を担当する裁判官の経歴に関わる事柄であることから、答弁を差し控えたい。 二及び三について 裁判官が担当する事件については、裁判所において判断される事柄であり、…
質問: …ない罪で長期間にわたり自由を奪い、計り知れない苦痛を与えたことを、一人の裁判官として誠に残念に思う」と遺憾の意を示した。男性は二〇〇八年に逮捕、起訴されてから一貫して否認を続けたが、二〇一一年四月に最高裁で実刑が確定した…
答弁: …のか」の意味が必ずしも明らかではないが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官の氏名及び役職を明らかにすることは、当該検察官を含む検察の今後の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあるものと考えている。 また、前回答弁書二…
質問: …ない罪で長期間にわたり自由を奪い、計り知れない苦痛を与えたことを、一人の裁判官として誠に残念に思う」と遺憾の意を示した。男性は二〇〇八年に逮捕、起訴されてから一貫して否認を続けたが、二〇一一年四月に最高裁で実刑が確定した…
答弁: …柄であるので、お答えすることを差し控えたい。 二及び三について 御指摘の検察官は現在在職しているが、個別具体的な事件の捜査を担当した検察官について、その氏名及び役職を明らかにすることは、今後の捜査活動に支障をもたらすおそ…
質問: 公正であるべき司法において、その担い手を選抜する司法試験に際して、こともあろうか、平成十九年、慶應義塾大学法科大学院植村栄治教授に続いて、またしても、司法試験考査委員が自らの教え子に問題のみならず解答さえ漏洩する事件が発…
答弁: …れており、また、司法試験は、法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うものとされていることから、司法試験における問題作成等…
質問: …て把握しているか。 二 検察が、被疑者の無罪につながるような有力な証拠を裁判官に提示しなかったことによって、無罪の被疑者を有罪にしてしまったケースを政府として把握しているか。袴田事件はこの例に該当するかどうか政府としてご…
答弁: …使わずに裁判をしたケース」及び「被疑者の無罪につながるような有力な証拠を裁判官に提示しなかったことによって、無罪の被疑者を有罪にしてしまったケース」の意味するところが必ずしも明らかではないので、お答えすることは困難である…
質問: 平成二十三年から実施されている司法試験予備試験の出願者数は、年々増加しており、本年は一万二六二二人となった。これに対し、法科大学院の志願者数は、平成十九年をピークに年々減少しており、本年度は一万一四五〇人となった。この結…
答弁: …踏まえて、推進会議において、平成二十六年四月十八日、「法科大学院に対する裁判官及び検察官等の教員派遣の見直し方策について」を決定しており、いずれも平成二十七年度から実施する予定としているほか、同省において、法科大学院教育…
質問: …記させることは適正な行為であるか。 四 「朝日記事」には、「ベテラン刑事裁判官は『証人テストの本来の目的は「記憶の喚起」。Q&A形式のメモを検事が作るのは問題ないが、「A」の部分まで事前に作成して渡したのであれば、完全に…
答弁: …わる事柄であるため、答弁を差し控えたい。 六について 法務省においては、検察官に対して、その経験年数に応じて各種の研修を実施しているところであり、これらの研修において、証人尋問やいわゆる証人テストをテーマとする演習等を実…
質問: …された親を自殺に追い込み、あるいは引き離された子を虐待死に追い込んでいる裁判官の実務の運用は、「子の利益」にかなっているとは言うことはできず、早急に把握すべきと考えるが、政府の見解如何。 二 前記一に関連し、裁判官らは、…
答弁: …により、同条の改正趣旨の周知徹底に努めてきたところである。また、一般に、裁判官は、個別具体的な事案において、法の趣旨にのっとり適切に事実認定をしているものと承知している。…
質問: …関して、富山県警のみならずその後起訴に踏み切り、有罪を確定させた検察官、裁判官も責任を負うべきと考える。柳原氏の冤罪に関し、当時関わった検察官も、元氷見警察署長のように謝罪をすべきと考えるが、法務大臣の見解如何。 三 柳…
答弁: …柄であり、答弁を差し控えたい。 二について 御指摘の事件に関して、特定の検察官に対し、柳原氏に謝罪するよう求めることは考えていない。…
質問: …並びに検事総長、東京高検検事長、更にはマイナリ氏に無期懲役の判決を下した裁判官の氏名について、「前回答弁書」では当時の土肥孝治検事総長、濱邦久東京高検検事長の二名のみが明らかにされている。右二名は、今回の事態が生じたこと…
質問: …並びに検事総長、東京高検検事長、更にはマイナリ氏に無期懲役の判決を下した裁判官の氏名を明らかにされたい。 九 政府、特に検察庁としてマイナリ氏に謝罪をすることは当然である。しかし、八のマイナリ氏のえん罪を直接生み出した者…
答弁: …の捜査活動一般に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。 また、裁判官の氏名を明らかにすることは、裁判所において判断されるべき事柄であるため、政府として答弁する立場にない。 さらに、お尋ねの「検事総長、東京高検検…
質問: 現下の法曹養成制度には様々な問題点があり、法務省が庶務を担当する「法曹養成フォーラム」や、総務省の政策評価においても見直しの方向性が指摘されたところである。ついては、制度の問題点及び見直しの進め方に関し、以下十八項目にわ…
答弁: …習を終えた第六十四期司法修習生のうち、弁護士としての登録をしなかった者(裁判官及び検察官に任官した者を除く。)の割合は、同月十五日現在で約二十・一パーセント、同日から約三か月が経過した時点で約五・五パーセントと承知してい…
質問: 司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)に関し、本年四月二十六日付の朝日新聞は、「判事・検事の交流廃止 刑事裁判公正さ意識」との見出しで、「検察官が…
答弁: 一から四までについて 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流については、先の答弁書(平成二十二年十二月七日内閣衆質一七六第二一〇号)二及び三…
質問: 法科大学院修了者を対象にした昨年の新司法試験の合格者数が二〇六三人となり、合格率は二三.五四%で新試験が始まってから五年連続の減少となった。 政府の司法制度改革審議会が二〇〇一年に法曹人口の大幅増員を打ち出し、二〇一〇年…
答弁: …法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項は、司法試験について、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とするものと規定し、連携法第二条は、法科大学…
質問: … ⑤ そもそも司法試験受験に先立って予備試験を受験させる必要があるのか。裁判官、検察官、弁護士になろうとする者が必要な学識及びその応用能力を有するかは司法試験において判定されるのであり、法科大学院に学ぶことができなかった…
答弁: 一について 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第一項は、司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)について、司法試験を受けようとする者が法科大学院の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関…
質問: …りも少なくない俸給月額の支給を受けている国家公務員の全ての具体的な官職(裁判官及び検察官を含む。)と俸給月額を明らかにしてほしい。また、国会職員及び裁判所職員に関しても、右の事項について政府の把握しているところを明らかに…
答弁: …点において、特別職の国家公務員(国会職員及び国会議員の秘書を除く。)及び検察官について調査したところ、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条に定める議員の歳費月額である百二十九万四千…
質問: 中央省庁の公務員の海外ポスト数について、以下のとおり質問する。 一 在外公館、国際機関、外国の政府機関等、日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員について、二〇〇五年度…
答弁: …・スポーツ省(カンボジア、プノンペン、当該政府機関の要請) カンボジア国裁判官・検察官養成校(カンボジア、プノンペン、当該政府機関の要請) 国際CCS研究所(オーストラリア、キャンベラ、当該機関の要請) タンザニア国水・…
質問: …七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮監督等の権限を有しておらず、その内容は把握していない。」と、法務省政務三役として、検察審査会…
答弁: …び二について 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三十五条は「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」と規定しているところ、検察官が会議…
質問: …十七号)第十六条第一項において『地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければ…
答弁: …七号)第十六条第一項の規定により地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官が検察審査員及び補充員に対してする説明について指揮監督等の権限を有しておらず、その内容は把握していない。 二について 前回答弁書(平成二十二年…
質問: …選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員でこれを組織し、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌するものである。」との答弁がなされている…
答弁: …十七号)第十六条第一項において「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければ…
質問: 一 法務省内部に検察官適格審査会という機関が設けられていると承知するが、それが設置された経緯や目的、果たすべき職責等、その沿革について詳細に説明されたい。 二 検察官適格審査会はどの様な人物によって構成されているか。 三…
答弁: …二年法律第六十一号)により設置された。 二について 審査会は、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもって組織され、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員が置かれている。 三…
質問: 一 政治資金規正法には種々の罰則規定が設けられていると承知するが、それぞれどの様な規定があるか説明されたい。 二 本年一月十五日、民主党所属の石川知裕衆議院議員が政治資金規正法違反の容疑で東京地方検察庁特別捜査部に逮捕さ…
答弁: …警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法…
質問: …衆質一七一第五〇五号)を踏まえ、再質問する。 一 司法を構成する裁判所の裁判官と、行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度につき、前回質問主意書で、その目的、意義、開始経…
答弁: 一について 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)等に基づ…
質問: 司法を構成する裁判所の裁判官と行政を構成する検察庁の検察官によるいわゆる判検交流(以下、「判検交流」という。)という制度があると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 目的、意義、開始経緯等、「判検交流」の詳細について説明…
答弁: 一について 裁判官の職にあった者からの検察官への任命及び検察官の職にあった者からの裁判官への任命を始めとする法曹間の人材の相互交流は、国民の期待と信頼にこたえ得る多様で豊かな知識、経験等を備えた法曹を育成、確保するため、…
質問: …は内閣が任命し、天皇陛下から認証を受ける最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)のうち、過去十年において司法試験に合格する等の法曹資格を有していない者はいるかと問うたところ、「前回答弁書」…
答弁: …は、司法試験に合格していない。 二及び三について これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者で、主な前職が外務省職員であったものは八人であり、これらの者の外務省退職時の官職及び最高裁判所の裁判官に任命された年度は、それぞ…
質問: 一 最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)は、内閣が指名し、天皇陛下から任命を受ける、または内閣が任命し、天皇陛下から認証を受ける者であるが、見識や能力、経験等、内閣としてどの様な基準を…
答弁: 一及び四について 最高裁判所の裁判官の任命資格については、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条第一項において、「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」と規定されており、これを踏まえ、最高裁判所の裁判…
質問: …ぶおそれも考えられ、その調整が必要である。 また、裁判員法では弁護人及び検察官が直接、裁判員候補者に対して質問をすることが許されず、あくまで裁判長に質問してもらう仕組みとなっている。しかし、どの程度の質問がどのようにでき…
答弁: …と考えている。 五について 裁判員法第三十四条第二項の規定により、陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、同条第一項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることが…
質問: …り、一木泰造判事が、本年二月八日、準強制わいせつ罪容疑で逮捕され、その後裁判官訴追委員会において調査が開始されたものの、同判事の任期が今月十日で満了するために、弾劾裁判を受けることはない。 任期が満了した以上、裁判官とし…
答弁: 一の1について 過去十年間に任期が満了した裁判官の数は、平成十一年においては百七十七人、平成十二年においては百七十五人、平成十三年においては百七十七人、平成十四年においては百七十人、平成十五年においては百七十六人、平成十…
質問: …示されたい。また、現在、検察庁法第二十三条には、同条に基づき設置される「検察官適格審査会」が職務上非能率で職務に適さない検察官を審査し法務大臣に通知することが規定されているが、この十年間の通知実績はどのようになっているか…
答弁: …ても、例えば、被疑者の逮捕・勾留や捜索・差押えを行う場合には、原則として裁判官の発する令状によらなければならないものとされているほか、事件につき公訴を提起した場合には、裁判所によって、公開の法廷において審理が行われ、事件…
質問: 一 違法の定義に関する麻生太郎内閣総理大臣の認識如何。 二 逮捕の定義に関する麻生総理の認識如何。 三 推定無罪の定義に関する麻生総理の認識如何。 四 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建…
答弁: …警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法…
質問: …ーセントの方が『裁判員制度は、国民が裁判員として重大な刑事裁判に参加し、裁判官と一緒になって、有罪・無罪の判断や刑の内容(重さ)を決める制度である』ことを知っていると答え、八十二・〇パーセントの方が『選挙権のある人(有権…
答弁: …者は当該事件について裁判員となることができないことが定められているほか、検察官及び被告人は、一定の員数の裁判員候補者について、理由を示さずに不選任の決定の請求をすることができることとされており、これらにより、裁判員の選任…
質問: …ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められているとするが、この「やむを得ない事情」にあたるものはいかなるものか回答を…
答弁: 一について 平成二十年一月十五日に南極海で鯨類捕獲調査に従事していた第二勇進丸に不法に乗船をした二名は、本人の意思にかかわらず、船員法(昭和二十二年法律第百号)第二十七条の規定に基づき、船長の権限で一時的に船内事務室に収…
質問: 平成二十年一月から三月にかけて、南氷洋において日本の調査捕鯨船に対する妨害行為が発生した。今般の事案に対する政府の方針と今後の対応に関し再発防止の観点から確認することは重要である。 従って、次の事項について質問する。 一…
答弁: …ない事情によってこの時間の制限に従うことができなかったときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる旨が定められている。 三について 平成二十年において、他国船籍の捕鯨船に対し、御指摘の…
質問: …た。太平洋戦争の激化に伴い、米機空襲による夜間灯火管制が行われるに至り、裁判官も証拠理由を明示した判決書を、暗闇の中で書くことなどできなくなったためである。戦時刑事特別法第二十六条の規定では、「有罪の言渡を為すに当り証拠…
答弁: …に規定する「証拠ニ依リ之ヲ認メタル理由」の説明が形式に堕しており、また、裁判官の重大な負担となって、審理が遅延するという結果もあったこと等から、判決を書く手数をなるべく省き、実際の公判において事実の真相を発見する面におい…
質問: …行為として行われる可能性があると思慮する。また、裁判員制度の下では、職業裁判官による供述調書重視の裁判から、一般裁判員による公開の法廷における証言重視の裁判へ変質していくものと考えられ、その場合一般裁判員の聞く証言が、検…
答弁: 一の1について いわゆる証人テストは、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第百九十一条の三の規定に基づいて実施しているものである。 一の2について お尋ねのような通達又は指示書は存在しない。 一の3につい…
質問: …き国家試験としてあってはならないことである。加えて、司法試験は、弁護士や裁判官、検察官になろうとする者の学識及び応用能力を判定する国家試験(司法試験法第一条)であり、司法試験に対する不信感は、国民の司法に対する不信感に直…
答弁: 一について 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどしたことについて、法務省職員が、本人及び関係者からの事情聴取…
質問: …よる「フジモリ氏」の身柄引き渡し要求に対して、引き渡し可能とする勧告書を裁判官に出したと思料するが、「フジモリ氏」が邦人保護の対象になるのならば、然るべき保護措置をとるのが日本政府の責務と思料するが、政府の見解如何。 四…
答弁: 一について お尋ねのフジモリ氏の日本国籍の有無については、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)に照らして確認作業を進めた結果、平成十二年十二月十一日までに日本国籍を有している事実が確認されている。 二及び三について 日…
質問: …事拘禁施設の職員に対して提供されているだけで、警察留置場の職員、取調官、裁判官及び入管収容施設の保安担当職員に対する教育カリキュラムには十分に含まれていないことに懸念を表するとした。 よって、以下のとおり質問する。 (一…
答弁: …をテーマとした講義を実施するなど、人権に関する理解の増進に努めている。 裁判官については、裁判所において、裁判官の経験年数等に応じて実施している各種研修において、児童、女性の人権を含めた人権擁護及び国際人権に関するカリキ…
質問: 兵庫県明石市の花火大会における歩道橋事故が発生してから五年が過ぎようとしているが、その事故の警備責任の追及に関し、以下の通り質問する。 一 検察審査会において、これまで同一事案で二度起訴相当議決がなされている事案の数は何…
答弁: …一一及び一二について 裁判員制度の趣旨は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することにより司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることにある。 一三について 御指摘の事件の起訴又は不起…
質問: 一 現在減額されている国会議員の年俸よりも、高額な年俸を受け取る特殊法人・独立行政法人・認可法人・公益法人等の役職員に関して以下を明らかにした上で、その金額が適正か否かに関して内閣の見解を問う。部署名、役職、年俸額、高額…
答弁: …で極めて重大な職責を有する準司法官であるという職務の特殊性や、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任命されるという任用上の特殊性にかんがみて、その給与は特別職たる裁判官に準じて定められていることによるものである…
質問: …た者の医療及び観察等に関する法律」(以下「本法律」という。)による審判に裁判官が加わる理由は、「自由に対する制約や干渉を伴うものであるゆえ」とされている。このことなどに関し、以下質問する。 一 刑事事件においては適正手続…
答弁: …々な権利が保障されており、また、裁判所が必要があると認めるときは、三人の裁判官により構成される別の合議体で対象行為の存否についての審理及び裁判を行うこともできることとされている等、対象行為の存否についても裁判所が適切に認…
質問: …の王としている安易な刑事政策などを指摘している。刑事司法とそれに従事する裁判官、検察官に対する不信感も根強い。私も同様の考えから、今回はえん罪と刑事政策について質問する。加えて死刑廃止に向かっている韓国や台湾の動向につい…
答弁: …事件の罪名は、別表二のとおりであると承知している。 一の(4)について 検察官が、無罪の判決が確定した事件の捜査又は公判に関与したとしても、適正な職務遂行がなされている限り、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)上の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「裁判官 検察官」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書」ほか2件に近い
「保釈中及び実刑確定後の逃亡についての対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「保釈中及び実刑確定後の逃亡についての対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書」ほか1件に近い
「再審請求審における審理決定が適正・公正かつ迅速に行われるた…」ほか1件に近い
「法医人材の育成及び確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する質問主意書」ほか1件に近い
「法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する質問主意書」ほか1件に近い
「組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。