「防衛庁 秘密」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1995年5月18日〜2025年2月28日
答弁書あり
59件
提出者 22人(多い順: 金田 誠一、いとう 正敏、鈴木 貴子)
答えていない型が出た答弁
33件
お答えすることは困難 22、承知していない 15、趣旨が明らかではない 9、検討してまいりたい 4、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「秘密区分の指定がなされ、その指定が解除されない前に、廃棄された文書」(以下「廃棄文書等」という。)については、先の答弁書(平成二十五年十一月二十六日内閣衆質一八五第七四号)一から四まで、七及び八についてでお答えしたとおりであるが、その中で、防衛省がいわゆる省秘と呼称している自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号。以下「秘密保全訓令」という。)第十六条第一項に規定する秘(以下「秘」という。)として指定された物件及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密(以下「特別防衛秘密」という。)に属する物件については、お尋ねの「保存期間」の定めがなく、また、その他の廃棄文書等については、「保存期間」の定めがあるが、お尋ねの「定められた保存期間前に廃棄された」文書、図画又は物件(以下「文書等」という。)に該当するかどうかの区分によって件数(原本の数をいう。以下同じ。)及び点数(原本及びその複製物の合計数をいう。以下同じ。)を把握しておらず、これに該当する文書等のそれぞれを特定することもできないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
防衛省がいわゆる省秘と呼称している自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号)第十六条第一項に規定する秘(以下「秘」という。)として指定された文書、図画及び物件(以下「秘に指定された文書等」という。)について、その件数(原本の数をいう。以下同じ。)及び点数(原本及びその複製物の合計数をいう。以下同じ。)を、指定された年ごとにお示しすると、平成十八年は約四万五千三百件及び約三十四万二千点、平成十九年は約四万二千四百件及び約二十四万二千点、平成二十年は約四万五千五百件及び約二十七万四千点、平成二十一年は約四万五千件及び約二十六万点、平成二十二年は約四万八百件及び約二十五万三千点、平成二十三年は約三万八千七百件及び約二十三万六千点並びに平成二十四年は約四万二千六百件及び約二十三万五千点である。
自衛隊法第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密(以下「防衛秘密」という。)として指定された事項を記録し、又は化体する文書、図画及び物件(以下「防衛秘密に係る文書等」という。)について、その件数及び点数を、防衛秘密の保護に関する訓令(平成十四年防衛庁訓令第五十四号)第二十四条に規定する簿冊又は防衛秘密の保護に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十七号)第二十七条に規定する簿冊に登録された年ごとにお示しすると、平成十八年は約五千二百件及び約五万九千百点、平成十九年は約一万二千三百件及び約八万八千九百点、平成二十年は約九千百件及び約七万五千五百点、平成二十一年は約一万九百件及び約八万三千三百点、平成二十二年は約一万二千件及び約八万二千六百点、平成二十三年は約一万九百件及び約八万二千六百点並びに平成二十四年は約一万三千九百件及び約八万三千点である。
しかしながら、防衛庁技術研究本部(当時)が、勾留中の当該技官から聞き取った情報を基に、外部の事業者に渡したとされる業務用データを調査したところ、当該データには、秘密の情報及び取扱い上の注意を要する情報は含まれていなかった。
御指摘の「陸上自衛隊ミサイルデータ流出事件」は、平成六年から七年までの間に三菱電機株式会社が防衛庁(当時)から受託した「将来SAM(その1)の研究試作」及び「将来SAM(その2)の研究試作」の成果物であるシステム設計報告書の中の一部の資料と同一のものが、株式会社三菱総合研究所を通じて、秘密に係る数値が伏せられている箇所に秘密に係る数値が書き加えられた状態で、ソフトウェア会社に流出した事案を指すものと思われる。
防衛省としては、本事案を踏まえ、防衛関連企業に対して防衛庁管理局航空機通信電子課長(当時)から情報の保全に関する注意喚起をしたり、情報セキュリティの確保を図るための特約条項を含む契約の対象範囲を誘導武器関連の調達に係る企業との契約に広げるなどの対策をとってきたところである。さらに、平成十九年度から、防衛省に係る秘密を取り扱う企業と締結する契約に秘密の漏えいがあった場合には違約金を課する旨の特約条項を含めるとともに、情報セキュリティの確保を図るための特約条項をすべての装備品等の調達に係る契約に含めるなど、防衛関連企業における情報の保全の強化を図るための措置をとることとしている。
御指摘の「インターネットを通じた情報流出事案」については、防衛庁において発生した一連の情報流出を受けて、緊急の対策として、職務上使用したことのある私有パソコンからのファイル共有ソフトの削除、私有パソコンからの秘密の情報及び必要のないデータの削除並びに私有パソコンによる秘密の情報の取扱いの禁止を防衛庁の全機関に指示するとともに、流出した情報について早急にその内容の変更を図る等の措置を講じた。また、防衛庁長官政務官を委員長とする秘密電子計算機情報流出等再発防止に係る抜本的対策に関する検討会を設け、情報セキュリティ、秘密保全及び懲戒処分の観点からの再発防止策を取りまとめるとともに、現在、再発防止策の実施を監督するため防衛庁長官政務官を委員長とする秘密電子計算機情報流出等再発防止に係る対策実施委員会を設け、これにより同種事案の再発防止を図ることとしているところである。平成十八年十月二十七日までに報道がなされた海上自衛隊の護衛艦「あさゆき」の秘密情報流出事案をはじめとする情報流出事案の処分としては、五十二名の関係者の懲戒処分等を実施した。なお、報道がなされていない情報流出事案については、流出した資料の検索、閲覧等を誘発し、情報漏えいの範囲を拡大させる可能性があることから、公表を行っていないところであり、その処分についてもお答えを差し控えたい。
お尋ねの事案における海上警備行動は、平成十六年十一月十日午前八時四十五分に、内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁長官が発令したところであり、その時点では、対象である潜没航行する潜水艦は、我が国の領海の外に出ていたものである。当該潜水艦は、二時間弱の間、我が国領海内を潜没航行したが、領海を出た時刻を含む詳細については、潜没潜水艦の追尾行動という秘密保持が強く求められる事柄の性質上、お答えを差し控えたい。
情報公開法に基づく開示請求に対し、情報公開法第五条第三号にいう「国の安全が害されるおそれ」がある情報に該当する情報が記録されているとして不開示又は部分開示の決定をした行政文書について、当該決定をした時点で秘密文書取扱規程等に基づき「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等があるものとして秘密文書の指定をしていなかった場合があることが確認された行政機関としては、内閣官房、内閣法制局、防衛庁、防衛施設庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び海上保安庁がある。
�D及び五の(1)については、御指摘の「軍事産業と防衛庁が取り交わした協定書」及び「『秘密業務従事者』の有資格者」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、護衛艦「あさかぜ」の修理等に係る契約においては、防衛庁の保有する特別防衛秘密(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密(平成十四年十月三十一日以前の法律上の呼称は「防衛秘密」)をいう。以下同じ。)の保護のため、特別防衛秘密の保護に関する特約条項を設け、仕様書の秘密区分を「特定防衛秘密(秘)」とした上で、特別防衛秘密の取扱いを行うことができる民間企業の従業員により平成十四年七月十日までに修理等を行ったものであるが、当該従業員が「業務命令の形で派遣され」たかどうかについては、当該民間企業内部の手続に関する事柄であり、政府としてお答えする立場にない。また、補給艦「はまな」、護衛艦「いなづま」及び護衛艦「ひえい」の修理等に係る契約等においては、右に述べたような特約条項は設けられていない。
「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであるが、防衛庁においては、これらの個人情報が非公知性及び秘匿の必要性を具備しているかどうかについての個別具体的な検証までは行っていないので、お答えすることは困難である。
なお、御指摘の「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報には、自衛隊法にいう職務上の秘密に該当するものはなかった」という報告書の記述は、防衛庁において、仮にこれらの個人情報が非公知性及び秘匿の必要性を具備しているものであっても、これらの個人情報が三等海佐に伝達された経緯等に照らして、告発をしなければならないほどの行為はなかったと判断したとの趣旨を述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(33件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が第二百十六回国会に提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保…
答弁: …省本省における公益通報の対応及び公益通報者の保護に関する訓令(平成十八年防衛庁訓令第四十九号) 防衛装備庁 防衛装備庁における公益通報の対応及び公益通報者の保護に関する訓令(平成二十七年防衛装備庁訓令第二十九号) また、…
質問: …相対比較」を数値化して行う手法(以下「当該手法」という。)が、過去実際に防衛庁の対大蔵省説明でとられていたというのは、事実か。 二 仮に過去当該手法がとられていたか確認できない、あるいは確認はできてもノウハウの詳細が伝わ…
答弁: …効果の相対比較」を数値化して行う手法」の詳細が必ずしも明らかではないが、防衛庁(当時)及び防衛省においては、予算編成過程において、大蔵省(当時)及び財務省に対して、必要に応じて、自衛隊の任務を達成するために必要な装備品等…
質問: …日本朝鮮人科学技術協会の幹部が経営するソフトウェア会社を家宅捜索した際、防衛庁(当時)の中距離地対空誘導弾研究に関する秘密資料が発見された事例がある。 北朝鮮IT技術者による不法な業務請負を防止することは、極めて重要であ…
答弁: 御指摘の「北朝鮮IT技術者による不法な業務請負」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論としては、刑罰法令に触れる行為があった場合には、捜査当局が関係機関と連携し、取締りを行…
質問: …と明記している。また平成十七年に科協幹部が経営する会社を家宅捜索した際、防衛庁の中距離地対空誘導弾研究に関する秘密資料が発見されたことも書かれている。その上で、以下質問する。 一 日本政府は在日本朝鮮人科学技術協会(科協…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 五及び六について お尋ねの「安保理決議で禁止された活動に関わる不正輸出事件等で起訴された者」に係る具体的…
質問: 防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、図画等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。できる限り、遡って、ご答弁願いたい。また、…
答弁: …五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号。以下「秘密保全訓令」という。)第十…
質問: 防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、画図等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。 一 これまで、秘密区分を指定した文書は何…
答弁: …五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号)第十六条第一項に規定する秘(以下「…
質問: …十三) 前回質問主意書に対する答弁書によると、装備品契約をめぐる防衛省(防衛庁当時含む)への過大請求について防衛省が把握している範囲で、NECをはじめ合計十八件、金額にして総計約九百五十四億二千万円に上ることが明らかとな…
答弁: …査は、内閣衛星情報センター、防衛省(平成十九年(二千七年)一月八日までは防衛庁。以下同じ。)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団。以下「JAXA」という。)、NICT及びNE…
質問: …すれば、その理由を示されたい。 (十) かつて日本電気(株)(NEC)は防衛庁(当時)に対し、装備品契約をめぐり過大請求を行っていた。同社の過大請求の事案は具体的にどのようなもので、過大請求額はいくらだったか。 また、N…
答弁: …ていない。 (十)について 平成十年(千九百九十八年)に判明したNECが防衛庁(当時)に対して行った過大請求については、工数を過大に申告したものであり、その総額は約二百六十三億七千万円である。 また、NEC以外の事業者が…
質問: …から行っているとある。同センター初代所長・國見昌宏氏は一九九九年十二月、防衛庁情報本部長を最後に退職。ヤマト運輸(株)経営企画本部部長に再就職した後、同センター所長に就任した。三代目の所長・椋木功氏は二〇〇八年三月に防衛…
答弁: … 政府としては、情報収集衛星の画像情報については、情報収集衛星等に関する秘密について保全措置を講じている者以外の者には非公開としており、東日本大震災への対応を行うに当たり、当該保全措置を講じている者以外の者に対して衛星の…
質問: 二〇〇八年二月一九日午前四時七分、海上自衛隊のイージス艦「あたご」が漁船と衝突する事故が発生した。同日、横須賀海上保安部は横須賀基地に接岸した「あたご」艦内を家宅捜索し、乗組員から事情聴取を開始した。日米安保体制の「最高…
答弁: …衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に従って平成二年に防衛庁(当時)と米国国防省との間で作成されたイージス武器システムに関する了解覚書において、イージス武器システムに係る情報保全等について規定されている…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 私が第二百十六回国会に提出した「公益通報者保護法の体制整備等義務は内部通報者のみとしている逐条解説に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一五号)に対する答弁(内閣参質二一六第一五号)において、政府は、「公益通報者保…
答弁: …省本省における公益通報の対応及び公益通報者の保護に関する訓令(平成十八年防衛庁訓令第四十九号) 防衛装備庁 防衛装備庁における公益通報の対応及び公益通報者の保護に関する訓令(平成二十七年防衛装備庁訓令第二十九号) また、…
質問: …相対比較」を数値化して行う手法(以下「当該手法」という。)が、過去実際に防衛庁の対大蔵省説明でとられていたというのは、事実か。 二 仮に過去当該手法がとられていたか確認できない、あるいは確認はできてもノウハウの詳細が伝わ…
答弁: …効果の相対比較」を数値化して行う手法」の詳細が必ずしも明らかではないが、防衛庁(当時)及び防衛省においては、予算編成過程において、大蔵省(当時)及び財務省に対して、必要に応じて、自衛隊の任務を達成するために必要な装備品等…
質問: …日本朝鮮人科学技術協会の幹部が経営するソフトウェア会社を家宅捜索した際、防衛庁(当時)の中距離地対空誘導弾研究に関する秘密資料が発見された事例がある。 北朝鮮IT技術者による不法な業務請負を防止することは、極めて重要であ…
答弁: 御指摘の「北朝鮮IT技術者による不法な業務請負」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、一般論としては、刑罰法令に触れる行為があった場合には、捜査当局が関係機関と連携し、取締りを行…
質問: …と明記している。また平成十七年に科協幹部が経営する会社を家宅捜索した際、防衛庁の中距離地対空誘導弾研究に関する秘密資料が発見されたことも書かれている。その上で、以下質問する。 一 日本政府は在日本朝鮮人科学技術協会(科協…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。 五及び六について お尋ねの「安保理決議で禁止された活動に関わる不正輸出事件等で起訴された者」に係る具体的…
質問: …外務省が公開した外交文書(以下、「文書」とする。)には、当時の中曽根康弘防衛庁長官とレアード米国防長官との会談の中に、「(日本は国防の基本方針に)核兵器は持たないと書いた方がいい。ただし、米国の核兵器の(日本国内への)導…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第一三号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第三六…
質問: …外務省が公開した外交文書(以下、「文書」とする。)には、当時の中曽根康弘防衛庁長官とレアード米国防長官との会談の中に、「(日本は国防の基本方針に)核兵器は持たないと書いた方がいい。ただし、米国の核兵器の(日本国内への)導…
答弁: 一、三及び四について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十七年二月三日内閣衆質一八九第一三号)一及び二についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第…
質問: …外務省が公開した外交文書(以下、「文書」とする。)には、当時の中曽根康弘防衛庁長官とレアード米国防長官との会談の中に、「(日本は国防の基本方針に)核兵器は持たないと書いた方がいい。ただし、米国の核兵器の(日本国内への)導…
答弁: 一及び二について 外交記録公開については、外交記録が、国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、作成又は取得から三十年以上が経過した行政文書は公開するとの原則の下、外務省が保有す…
質問: …ることができるものと解される」としており、非常に問題である。二〇〇三年に防衛庁(当時)が市町村に対する適齢者情報提供の依頼の法的根拠についていかなる説明をしていたか、時系列にその説明内容の変遷を示し、これに対する政府の評…
質問: …陸上幕僚監部運用支援・情報部別班』(別班)が、冷戦時代から首相や防衛相(防衛庁長官)に知らせず、独断でロシア、中国、韓国、東欧などに拠点を設け、身分を偽装した自衛官に情報活動をさせてきたことが二十七日、分かった。 陸上幕…
答弁: 一から十四までについて 政府として、個々の報道について答弁することは差し控えたいが、御指摘の報道にあるような「陸上幕僚監部運用支援・情報部別班」なる組織については、防衛大臣が、御指摘の答弁を行う前に、陸上幕僚長から口頭で…
質問: 防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、図画等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。できる限り、遡って、ご答弁願いたい。また、…
答弁: …五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号。以下「秘密保全訓令」という。)第十…
質問: 防衛省(その前身の防衛庁も含む)が、秘密区分の指定(省秘、防衛秘密、特別防衛秘密)をした文書(資料、画図等も含む)が、時間の経過とともに、どのような状態になったのか、お尋ねする。 一 これまで、秘密区分を指定した文書は何…
答弁: …五号)第五十九条に規定する秘密のうち、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第十条に規定する機密、極秘若しくは秘又は秘密保全に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第三十六号)第十六条第一項に規定する秘(以下「…
質問: …十三) 前回質問主意書に対する答弁書によると、装備品契約をめぐる防衛省(防衛庁当時含む)への過大請求について防衛省が把握している範囲で、NECをはじめ合計十八件、金額にして総計約九百五十四億二千万円に上ることが明らかとな…
答弁: …査は、内閣衛星情報センター、防衛省(平成十九年(二千七年)一月八日までは防衛庁。以下同じ。)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団。以下「JAXA」という。)、NICT及びNE…
質問: …すれば、その理由を示されたい。 (十) かつて日本電気(株)(NEC)は防衛庁(当時)に対し、装備品契約をめぐり過大請求を行っていた。同社の過大請求の事案は具体的にどのようなもので、過大請求額はいくらだったか。 また、N…
答弁: …ていない。 (十)について 平成十年(千九百九十八年)に判明したNECが防衛庁(当時)に対して行った過大請求については、工数を過大に申告したものであり、その総額は約二百六十三億七千万円である。 また、NEC以外の事業者が…
質問: …から行っているとある。同センター初代所長・國見昌宏氏は一九九九年十二月、防衛庁情報本部長を最後に退職。ヤマト運輸(株)経営企画本部部長に再就職した後、同センター所長に就任した。三代目の所長・椋木功氏は二〇〇八年三月に防衛…
答弁: … 政府としては、情報収集衛星の画像情報については、情報収集衛星等に関する秘密について保全措置を講じている者以外の者には非公開としており、東日本大震災への対応を行うに当たり、当該保全措置を講じている者以外の者に対して衛星の…
質問: 二〇〇八年二月一九日午前四時七分、海上自衛隊のイージス艦「あたご」が漁船と衝突する事故が発生した。同日、横須賀海上保安部は横須賀基地に接岸した「あたご」艦内を家宅捜索し、乗組員から事情聴取を開始した。日米安保体制の「最高…
答弁: …衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号)に従って平成二年に防衛庁(当時)と米国国防省との間で作成されたイージス武器システムに関する了解覚書において、イージス武器システムに係る情報保全等について規定されている…
質問: 本年一月九日、防衛庁が防衛省へと組織変更されたが、昨年のいわゆる省昇格法案審議の際に防衛施設庁の談合事件をはじめ機密漏洩事件、薬物事件等不祥事案が続出していることに対し、再発防止策をめぐり様々な意見、提案がなされた。 こ…
答弁: …法律第百六十五号)第六十二条第二項及び第三項の規定による制限があるほか、防衛庁副長官(当時)を委員長とする「防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策に関する検討会」が平成十八年六月十六日に公表した「防衛施設庁入札談合…
質問: …ことがあるか。あるならば、当該公電の外務本省への到着年、月、日、時、分と秘密指定の有無を明らかにされたい。 三 在米国日本国大使館が外務本省に対し、「北朝鮮という国はお金をあげたり、対話をすればよくなるという国ではない」…
答弁: …八日に訪日し、同月二十七日には小泉内閣総理大臣、福田内閣官房長官及び中谷防衛庁長官との会談を、同月二十七日及び二十八日には竹内外務事務次官との間で日米次官級戦略対話を行った。今般調査した範囲では、福田官房長官及び中谷防衛…
質問: 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案について、以下質問する。 一 機構に関し、 1 「庁」のままでは業務等へどのような支障をきたすのか、防衛庁を省に移行することで、どのように改善するのか、具体的な内容を明らかにされたい。…
答弁: 一の1について 防衛庁のままでは、その所掌する法令の制定や重要な活動に関する閣議請議や財務大臣への予算要求を防衛庁長官が直接行うことができない。また、「庁(Agency)」であることで諸外国の国防を担当する行政機関と対等…
質問: …た海上自衛隊の哨戒機P3Cがそれを確認、その後、小泉首相の承認を得て大野防衛庁長官が海上警備行動を発令した。 この件について、去る十一月十一日の参議院外交防衛委員会で、海上警備行動を発令した理由などについて防衛庁にただし…
答弁: …任務であるが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条により、防衛庁長官は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必…
質問: …号の不開示情報に係る『国の安全が害されるおそれ』」の判断の目的。 3 「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与えるおそれ』」の判断の趣旨。 4 「秘密文書取扱規程等における『国の安全又は利益に損害を与える…
答弁: …かった場合があることが確認された行政機関としては、内閣官房、内閣法制局、防衛庁、防衛施設庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び海上保安庁がある。 このような取扱いが行われる理由は、秘密文書取扱…
質問: …べられたい。 二 政府は、民間企業従業員に対し「派遣要請を行う場合には、防衛庁としても派遣される従業員の安全に配意することは当然のこと」(答弁三一号)としながら、「防衛庁において、民間企業による従業員の海外派遣に伴う安全…
答弁: …せず、最終的に民間企業による修理等の実施が必要であると判断したことから、防衛庁において、民間企業と契約等を締結し、当該民間企業から従業員の派遣を受けて修理等を行ったものである。 また、平成十四年十一月以降に派遣した護衛艦…
質問: …全又は利益に損害を与えるおそれ」(「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第五条)。 3 「国の安全、利益に損害を与えるおそれ」(「秘密保全に関する規則」(平成二年外務省訓令第二号)第三条)。 4 「国…
答弁: …かという観点から判断されるものである。 これに対し、御指摘の各行政機関の秘密文書等の取扱いに関する規程等(以下「秘密文書取扱規程等」という。)における「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」等については、行政機関において…
質問: 防衛庁が公表した「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」(以下「報告書」という。)に関して以下質問する。 一 マスコミ報道によれば、報告書が記者クラブに発表されたのは六月十一日の夜間、そして防衛庁ホームペー…
答弁: 一の1について 防衛庁の職員が開示請求者に係る情報等を記載した資料(以下「開示請求関係リスト」という。)を作成等していた事案(以下「防衛庁リスト事案」という。)については、「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報…
質問: 一 省庁それぞれが保管する書類を、いわゆる秘密書類と指定する場合、どのような書類を秘密指定とするのか、また、どのような場合、その秘密を解除するのか、省庁ごとに規定の内容を違いが明らかになる様に簡潔にお示し願いたい。 二 …
答弁: …開示情報が含まれていると判断されるものでなければならない旨が、人事院及び防衛庁の規則においては、情報公開法の規定に基づき秘密文書の開示の決定があったときは秘密文書の指定を解除する旨が明記されており、金融庁、防衛庁、外務省…
質問: …主意書 「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日 防衛庁)は、その検討結果のひとつとして「情報漏えいのリスクを不必要に高めることを防止するため、いわゆる「need to knowの原則」(「情報は知…
答弁: …原則」は、「秘密保全体制の見直し・強化について」(平成十二年十月二十七日防衛庁秘密保全等対策委員会)において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)及び防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第…
質問: …不明な点についてさらに質問する。 一 秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密の指定及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に基…
答弁: …なければならないと解されているところ、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)に基づく秘密区分の指定及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防…
質問: …」とそれに接する権限のある者、及び「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条に規定する「秘密」と関係職員(同訓令第二条第三項でいうところのもの)との関係につき政府の見解を明らかにするために以下質問す…
答弁: …ねの規則は、存在していない。 二の�@について 衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書(平成十三年七月二十三日内閣衆質一五一第九六号)四の2についてで述べたとおりである。 二の�A…
質問: 海上自衛隊那覇基地の対潜水艦戦作戦センターに関する防衛庁文書を、市の情報公開条例に基づき公開することを決定した那覇市長を相手取り、国が公開決定の取消を求めた裁判の最終判決が最高裁判所で本年七月十三日に下され、国側の敗訴が…
答弁: …求めた文書について、国側は、以下の趣旨の主張を行ってきたところである。 防衛庁においては、当該文書について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密の指定を行っておらず、また、「取扱い上の注意を…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問主意書」(平成十三年三月六日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 答弁書(六の1について)では、「自衛隊法」(以下「隊法」という…
答弁: …五号)第五十九条に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第一項に規定する「秘密」の指定の有無にかかわらず、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備する事実を…
質問: …「戦術概説(改訂第三版)」に関して「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第三項3に定める取扱者に指定されていたとのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。 1 訓令第…
答弁: …び幹部中級射撃課程の学生全員を取扱者(秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第三項第三号に規定する取扱者をいう。以下同じ。)に指定した年月日は平成六年八月三十日であり、解除した…
質問: …にされたい。 �A 内閣報償費の支出方法は、国家公務員法第百条で定める「秘密」に該当するのか明らかにされたい。 五 答弁書第十三号では、内閣官房報償費の具体的な使途等について、一般的に国家公務員法第百条で定める「秘密」に…
答弁: …扱責任者が置かれている国の経費は、警察庁所管の報償費のうち協力者報奨金、防衛庁所管の報償費のうち情報及び資料収集並びに犯罪の捜査に必要な経費、法務省所管の報償費のうち事件その他の情報収集経費及びその他機密事案の経費、外務…
質問: …平性を期したいと考えている」との答弁により選定のやり直しが示され、同日の防衛庁官房長記者会見にて�@再度実施することとなる機種選定において富士重工業が選定の対象(提案会社)となりうるか否かについては今後検討する、現時点で…
答弁: 一の1について 防衛庁においては、調達改革の一環として、T―3の後継機(以下「新初等練習機」という。)の機種選定の方法について抜本的な見直しを行った結果、平成十一年八月、それまでの随意契約に代えて、会計法(昭和二十二年法…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日)(以下「答弁書第十四号」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書」…
答弁: …一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)の刊行物の防衛庁における受入状況について、同庁の機関を含め、その時点で可能な限り調査した結果を述べたものである。 御指摘を踏まえて再び調査したところ、私的サー…
質問: 昨年発生した海自三佐による秘密漏洩事件に関して防衛庁長官に報告するために取りまとめられた「秘密漏えい事件調査報告書」(平成十二年十月二十七日 特別調査チーム)の不明な点を明らかにするために以下質問する。 一 報告書四頁に…
答弁: …版)」(以下「概説」という。)に関し、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)第二条第三項に規定する関係職員であって、当該秘密に接する権限を有する者であったことから、これらの者に概説又…
質問: …いて自衛隊の教育課程(「自衛隊の統合教育訓練に関する訓令」(昭和六十一年防衛庁訓令第三十二号)別表、「陸上自衛隊の教育訓練に関する訓令」(昭和三十八年陸上自衛隊訓令第十号)別表第一〜六、「海上自衛隊の教育訓練に関する訓令…
答弁: …六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 秘密保全に関する規則について 防衛庁においては「秘密保全…
答弁: …昭和三十三年に全部改正されて現行の「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)となったため、先の答弁書(平成十二年十一月十七日内閣衆質一五〇第一〇号)の別表に掲載しなかったものである。…
質問: …談会、有事にそなえた非常時立法、民間防衛の研究推進を正式に決定し、それを防衛庁に指示した筈である。 本来、有事立法とは防衛庁も確認している通り、自衛隊法第七六条下令(防衛出動発令)、即ち戦時における自衛隊の行動をどのよう…
答弁: …るとは考えていない。 三の2の�@について 昭和五十三年九月に公表した「防衛庁における有事法制の研究について」の中で、「今回の研究は、むろん現行憲法の範囲内で行うものであるから、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度を考え…
質問: …第五十九条で定める「秘密」。 3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。 4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。 5 「日本国とアメリ…
答弁: …技術アドバイザリー・グループ(以下「TAG」という。)の経費については、防衛庁において、TAGの構成員に謝金を支払っているところ、これは、防衛本庁に係る予算の(目)諸謝金から支出したものである。 二について TAGの構成…
質問: …であるが、政府の見解はどうか。 四 平成十二年九月十二日付け答弁書では、防衛庁が受け入れたマンスフィールド研修員に対し「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意…
答弁: …省庁等において業務の実際を体験する様々な機会が与えられているものである。防衛庁においても、こうした研修の趣旨をいかすために必要な場合には、「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防…
質問: …まして」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十四頁)と答弁し、防衛庁において部内資料なる資料の存在を認めている。そこで以下質問する。 一 部内資料の定義について 「部内資料」の定義及びその根拠法令について明らか…
答弁: …たものである。 二の1について 御指摘の「納本の図書等の見直し」の結果、防衛庁においては、それまで国立国会図書館へ提供していたもののうち、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十四条に規定する出版物に該当しないと…
質問: 防衛庁の秘密保全体制につき以下質問する。 一 秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば…
答弁: 一について お尋ねの「秘密保全のための規則」は、防衛庁における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表のとおりである。 これ…
質問: …第五十九条で定める「秘密」。 3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。 4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。 5 「日本国とアメリ…
答弁: …六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘…
質問: …第五十九条で定める「秘密」。 3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。 4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める「防衛秘密」。 5 「日本国とアメリ…
答弁: …六十五号)第五十九条に定める「秘密」、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条第一項に定める「秘密」、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に定める「防衛秘…
質問: 先に政府より「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における『審議会等の透明化、見直し等について』(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)を受け取ったが、この中で不明な…
答弁: …いて 防衛施設中央審議会の委員は、「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二十六条及び第二十七条に規定する「政府機関以外の者」に当たらないこと等から、御指摘のような調査、措置等は必要ないものと考えてい…
質問: …の保全体制に関わる重大な問題のため、今国会の会期中に答弁されたい。 一 防衛庁における秘密漏えいについて 本年二月十四日の衆議院予算委員会において志位委員から「海上施設に係る技術検討・評価報告書」(以下「報告書」という。…
答弁: …六号)第一条第三項に規定する防衛秘密を取り扱っている国の行政機関の長は、防衛庁長官及び通商産業大臣である。 防衛庁においては、防衛秘密の保護に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第五十一号)を定め、当該訓令に基づき、防衛秘…
質問: 防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定、以下「閣議決定」という。)と「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(九十四年六月二十四日、審議会等ガイドライン策定…
答弁: …ている。 本年四月十二日に開催された防衛施設中央審議会については、前日に防衛庁長官官房広報課の掲示場に開催の日時、開催場所等を記載した資料を掲示することにより、あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報したとこ…
質問: …決定」という。)を定め、その公開を進めているところである。 その一方で、防衛庁においては防衛秘密の名の下にその進み具合は芳しいものとはいえず、政府の見解をただすために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 …
答弁: …では、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う防衛庁関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百五十九号)による改正前の防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百四十八条の規定に基…
質問: …を明らかにされたい。 (二) また、資料の公表を拒むことは、国会における防衛庁予算に関する審議を実質的に拒否するものであり、民主主義国家における国会の最も重要な権能である予算審議権を否定することになるのであって、資料を公…
答弁: …ている。また、同演習場を自衛隊等が使用することに関して、同協議会会長等と防衛庁長官との間で北富士演習場使用協定を締結している。このような方式を採ることによって、林野雑産物補償が円滑に行われ、このことが、ひいては自衛隊等に…
質問: …域に近接していたことから一歩間違えば大惨事という重大事故であった。政府・防衛庁が、徹底した事故調査を行って、原因を究明し、再発防止策を講じることは、周辺住民の安全確保のうえで、不可欠の重要な責務であった。ところが、防衛庁…
答弁: 第一の一の1について 防衛庁の作成する航空事故調査報告書は、自衛隊の使用する航空機(以下「自衛隊機」という。)について発生した航空事故(自衛隊機が自衛隊以外の者が使用する航空機と衝突し、又は接触したことにより発生したもの…
質問: …に厳しく対処する立場にある。ゼネコン汚職をはじめ、大蔵、厚生両省の汚職、防衛庁の不正など、次々と事件を摘発する検察に対する多くの国民の共感は、当然、検察関係者は自らを厳しく戒めているに違いない、という信頼が前提となってい…
答弁: …等の禁止(同法第九十八条第二項)、信用失墜行為の禁止(同法第九十九条)、秘密を守る義務(同法第百条第一項)、職務に専念する義務(同法第百一条)、政治的行為の制限(同法第百二条)、営利企業の役員等との兼業の制限(同法第百三…
質問: …ていた』(夏目) しかし、政府首脳にはその存在を報告していなかった。 『防衛庁でも、ごくひとにぎりの人しか知らなかった。知らせないようにしてたんです、事実。大臣も次官も知らないでおられた方がいっぱいいるとおもいますね』(…
答弁: …米国に対して特段の申入れを行う必要があるとは考えていない。 三について 防衛庁の行う通信情報の収集整理については、過去のものを含め、その能力、態勢等が明らかになった場合、その対抗策を講じることが容易であることから、その後…
質問: …いて 以下の質問は具体的事件の性格上、内閣総理大臣、官房長官、運輸大臣、防衛庁長官、外務大臣らの所管事務に特に関係することは明らかであるが一九八三年九月一日の事件直後に、衆参両院が政府に対し、事件の真相を明らかにすること…
答弁: …勢に関する質問主意書」と同様、内閣官房長官、外務、大蔵、運輸の各大臣及び防衛庁、総務庁の両長官へそれぞれ全文を転送日当日に回付するとともに、全省庁にも別途配布し、また、内閣総理大臣に対しても全文を報告したところである。 …
質問: …内容を公開したものと考えられる。そこで以下の点を明らかにされたい。 1 防衛庁・自衛隊では自衛隊員が教範類を(貸与されるだけでなく)自己の所有とすることが認められているのか。 2 所有を認められているのであれば、その理由…
答弁: …は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に属する事項を含んでいない。…
質問: 防衛庁・自衛隊における訓令秘に指定されていない法律秘の開示手続きに関する質問主意書 私が先に提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問」に対する政府答弁(一九九五年六月一三日)において、秘密保全…
答弁: …ついては、把握していない。 三について 自衛隊員が職務上知ることのできた秘密を漏らす行為は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に違反する。…
質問: …防衛秘」という。)の定義については、「秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、す…
答弁: …昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号に規定する「秘密」は、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿…
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の公開・開示手続きに関する質問主意書 私は今国会において、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に基づく秘密(以下「訓令秘」という。)に指定されていないにもかかわらず、自衛隊法…
答弁: …「秘密」に該当する文書は、従来の例から秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定により秘密に指定されていないものであり、訓令に定める手続と同様に防衛局長又は航空幕僚長の許可に基づき…
質問: 教範類の雑誌掲載に関する質問主意書 防衛庁・自衛隊は、教範類に関して「自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料であって、自衛隊の能力及び行動…
答弁: 一から三までについて 「MONTHLY ASAGUMO」における御指摘の部分は、株式会社朝雲新聞社が作成し、掲載しているものであるので、政府としては、これについてお答えする立場にない。…
質問: …昨今マスコミ報道をにぎわせているオウム真理教に対して、多数の現職自衛官が防衛庁・自衛隊の部内資料を提供していたことが明らかになった。この一例をもってしても、従来の政府の答弁とは裏腹に防衛庁・自衛隊における情報保全体制がい…
答弁: …は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当しなくなったものである。 一の3について 自衛隊における非常勤務態勢や災害派遣準備態勢に係る事項が自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘…
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の定義に関する質問主意書 政府は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「法律秘」という。)の定義について、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令…
答弁: …第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)の規定による秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、す…
質問: 防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問主意書 先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年五月一六日)の不明な点につき再度質問する。なお質問の都合上、自衛隊法(…
答弁: …ていたことから、提出を差し控えたいと申し上げたものであるが、検討の結果、防衛庁から提出したところである。 三の1について 御指摘の自衛官が提供した情報の具体的な内容は、警視庁等によるオウム真理教関連施設等に対する捜索に関…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「防衛庁 秘密」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密…」ほか2件に近い
「大規模災害時における情報収集衛星の活用に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する質問主…」ほか2件に近い
「情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する質問主…」ほか1件に近い
「情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。