「「公益法人 設立許可」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
34件
1997年12月12日〜2015年3月17日
答弁書あり
34件
提出者 19人(多い順: 加藤 公一、長妻 昭、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
20件
お答えすることは困難 10、承知していない 10、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「旧公益法人に求められていた情報公開」及び「一般社団法人、一般財団法人に求められる情報公開」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において、各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供することとされていた。これに対し、一般社団法人等については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を作成し、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないなどとされている。
御指摘の調査(以下「本件調査」という。)は、公益法人が行う検査検定制度及び資格制度に係る検査、試験、講習等の事業について、その検査料、受験料、受講料等(以下「手数料等」という。)の設定が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき、事業の収入と支出の均衡が図られ、必要な額以上の利益を生じさせないものとなっているか等について調査したものであり、その結果、不適切な積算を行っている、収入超過により相当額の剰余金が発生しているにもかかわらず手数料等の額を据え置いている等手数料等の設定が不適切となっていることが明らかとなった公益法人を所管府省ごとに示すと、次のとおりである。なお、具体的な「過度にあたる金額」については、把握していない。
公益法人の役員の報酬は各法人において決定されるものであるが、公益社団法人及び公益財団法人の役員の報酬については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十三号において、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理状況その他の事情を考慮して不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならないこととされており、同法第三条に規定する行政庁がその遵守状況についての監督を行っているところである。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の常勤役員の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に基づき、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準を考慮して不当に高額に過ぎないものとするよう所管府省が指導監督を行っているところである。政府としては、今後とも、これらの法令等に基づき、適切に監督を行ってまいりたい。
御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。
文部科学省としては、協会においては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に従い、平成十九年度の収支計算書等を主たる事務所において一般の閲覧に供するとともに、ホームページにおいて公開しているものと承知している。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定により、特例民法法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすることとされている。
また、御指摘の評議員の選任に関しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)4(4)に基づき、原則として理事又は監事を兼ねないこと、同一の親族等が占める割合は評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること等について指導監督を行っている。
御指摘の場合においては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」2(5)に基づき、対価の引下げ等により収入、支出の均衡を図り、法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないよう指導監督を行うこととしている。また、保存期間内の文書で確認した範囲では、お尋ねのような指導等をした例は、協会以外にはない。
政府としては、お尋ねのような会議は開催していないが、改めて政府部内において検討した結果、公益法人の理事の構成は、基本的には当該法人がその業務に応じて自ら決定すべきものであること、理事の権限は、常勤と非常勤で法令上差がなく、また、実態上も法人ごとに区々であることから、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)において、常勤理事のうち所管官庁出身者の割合を三分の一以下とする基準を設けることは困難との結論に達した。
指導監督基準及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)については、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に適用されない。
公益法人制度については、現行においても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を定め、主務官庁による公益法人の設立許可及び指導監督の統一的な運用を図ってきたところであるが、主務官庁の許可制度の下では法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確である等の批判がなされてきたところである。こうした問題点を抜本的に解消するため、公益法人制度改革においては、法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の有無にかかわらず、準則主義により簡便に法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の制度を創設した上で、公益性の認定基準を明確に法定するとともに、公益性の認定を民間有識者からなる合議制機関の判断に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事が一元的に行うこととしたものである。
また、公益法人である五十法人の常勤役員の報酬額については、個人に関する情報であることからお答えは差し控えさせていただくが、従来から公益法人に対しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき、常勤の理事の報酬等については、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎないものとするよう、指導を行ってきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(20件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 公益法人制度改革関連三法の結果、それまでの国主管の公益法人(以下「旧公益法人」という。)から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人について以下の通り質問する。 (一) それらの法人について、政府から委託、補助等、そ…
答弁: …ころが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において、各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の業務及び財…
質問: 総務省が行った検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査により、資格取得の為の検査、試験、講習等を実施する公益法人に対し、受検料や受講料が適正な金額か、又利用者の立場に立った負担軽減が行われているか等に関する…
答弁: …いて、その検査料、受験料、受講料等(以下「手数料等」という。)の設定が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成八年九月二十日閣議決定)…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五八八号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省において、かつて特命全権大使を務めた者のうち、民間企業または各省庁の所管法人等に天下っている者はいるか、いるのなら、過去十五年…
答弁: …、お答えすることは困難である。 三について 御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。 四について 先の答弁書(平…
質問: 一 道路特定財源及び道路特定財源を原資とする道路整備特別会計の創設経緯並びに趣旨、使用目的について説明されたい。 二 二〇〇八年三月二日付の新聞は、道路整備特別会計から国土交通省所管の五十六の独立行政法人及び公益法人に対…
答弁: …ることからお答えは差し控えさせていただくが、従来から公益法人に対しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき、常勤の理事の報酬等については、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の…
質問: …の見解を示されたい。 二十七 公益法人改革において、平成十八年にいわゆる「公益法人改革三法案」が成立し、平成二十年中に施行となるが、同法において、公益法人の公益性の判断を統一的かつ明確な基準の下、民間の有識者の意見に基づ…
答弁: …一件あり、いずれも随意契約であった。 二十について ORSEについては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)及び「インターネットによる公益法人のディスクロージ…
質問: 一 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。 しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを…
答弁: 一について 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、平成八年九月二十日開催の公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)で了解され、同日の閣議で決定されたものであるが、同基準において、公益…
質問: 昭和三十年代からの日本の高度経済成長による繁栄の一つの姿であるモータリゼーションの進展は、昭和四十年代以降に交通事故死傷者数の増加と交通遺児の急増を招き、それを受けた「子供たちにせめて高校教育だけは受けさせたい」との母親…
答弁: …、現在の育英会の理事の構成については、育英会の寄附行為の御指摘の条項及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)にのっとったものであると承知しており、特段の問題は…
質問: 政府も必要性の薄い部署や予算は厳しくリストラすべきと考える。そこでお尋ねする。 一 過去五年間で、削減した政府の部署(課名、係名ごと)を削減時期、削減理由、また、過去五年間で、増設された部署を増設時期、理由とともに明らか…
答弁: …法(明治二十九年法律第八十九号)、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、それぞれの国の機関において指導監督が適切に行われているものと認識して…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …ところである。 今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。…
質問: 平成八年九月二〇日の閣議決定「公益法人の設立認可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」についてお尋ねする。 一 本閣議決定には、「理事及び理事会」に関する中で、「理事のうち、所管する官庁の出…
答弁: …て 平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)�Dの所管する官庁出身者の理事に占める割合に関す…
3. 過去の質問主意書(34件・新しい順)
質問: 一 公益法人制度改革関連三法の結果、それまでの国主管の公益法人(以下「旧公益法人」という。)から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人について以下の通り質問する。 (一) それらの法人について、政府から委託、補助等、そ…
答弁: …ころが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において、各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の業務及び財…
質問: 総務省が行った検査検定、資格認定等に係る利用者の負担軽減に関する調査により、資格取得の為の検査、試験、講習等を実施する公益法人に対し、受検料や受講料が適正な金額か、又利用者の立場に立った負担軽減が行われているか等に関する…
答弁: …いて、その検査料、受験料、受講料等(以下「手数料等」という。)の設定が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成八年九月二十日閣議決定)…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五八八号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省において、かつて特命全権大使を務めた者のうち、民間企業または各省庁の所管法人等に天下っている者はいるか、いるのなら、過去十五年…
答弁: …、お答えすることは困難である。 三について 御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。 四について 先の答弁書(平…
質問: …の監督については、なお従前の例によることとされているところ、『公益法人の設立許可及び指導監督基準』(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を…
答弁: …ないものと考えている。 八について 文部科学省としては、協会においては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に従い、平成十九年度の収支計算書等を主たる事務所において一般の閲覧に供するととも…
質問: 「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第一五〇号)及び「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第一九五号)を踏まえ、質問する。 一 財団法人日本漢字能力検定協会(以下、「漢検協会」という。)が漢字能力検定試験を通じて多額の利益を上げて…
答弁: …法法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、…
質問: 財団法人日本漢字能力検定協会(以下、「漢検協会」という。)が漢字検定試験を通じて多額の利益を上げているとし、本年二月九日、文部科学省は「漢検協会」に立入検査を実施した。 右を踏まえ、次の事項について質問する。 一 文部科…
答弁: …照らし厳正に対処してまいりたい。 また、御指摘の評議員の選任に関しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)4(4)に基づき、原則として理事又は監事を兼ねないこと、同一の親族等が占める割合…
質問: 麻生総理は、平成二〇年一〇月八日衆議院予算委員会で「公益法人における所管官庁出身常勤理事数が三分の一を超える再就職天下りについては見直しを検討する」と明言したがその後の経緯について尋ねる。 一 総理から見直しの指示を官房…
答弁: …勤と非常勤で法令上差がなく、また、実態上も法人ごとに区々であることから、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)において、常勤理事のうち所管官庁出身者の割合を三分…
質問: …営利活動法人(NPO法人)と公益法人の違いがあまりなくなるように考える。「公益法人制度改革に関する有識者会議」等でも、NPO法人との一本化が論議されたと聞いている。なぜ一本化されなかったのか、それぞれに期待される役割につ…
答弁: 一及び七について 公益法人制度については、現行においても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を定め、主務官庁による公益法人の設立許可及び指導監督の統一的な運用を図ってきたところであるが…
質問: 一 道路特定財源及び道路特定財源を原資とする道路整備特別会計の創設経緯並びに趣旨、使用目的について説明されたい。 二 二〇〇八年三月二日付の新聞は、道路整備特別会計から国土交通省所管の五十六の独立行政法人及び公益法人に対…
答弁: …ることからお答えは差し控えさせていただくが、従来から公益法人に対しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき、常勤の理事の報酬等については、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の…
質問: …の見解を示されたい。 二十七 公益法人改革において、平成十八年にいわゆる「公益法人改革三法案」が成立し、平成二十年中に施行となるが、同法において、公益法人の公益性の判断を統一的かつ明確な基準の下、民間の有識者の意見に基づ…
答弁: …一件あり、いずれも随意契約であった。 二十について ORSEについては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)及び「インターネットによる公益法人のディスクロージ…
質問: 一 先に頂いた「天下りの総枠規制に関する質問」への答弁は、質問に答えず、誠意の無い、国会法の精神を無視した答弁といわざるを得ない。 従来は、答弁日を延長しても、調べて質問に答える姿勢があったが、いつから、その姿勢が変わっ…
答弁: …道府県の出身者の公益法人の理事への就任状況についての調査の結果を踏まえ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において理事現在数の三分の一以下とすることとされている「所管する官庁の出身者」の…
質問: 公益法人に係る政府予算の執行状況については、今国会でも民主党が厳しく質しているところである。そこで、環境省所管「自然再生事業基本調査等に係る予算」の平成十四年度から今年度までの執行状況及び予算措置に関し、次の事項について…
答弁: …ついては、平成十六年六月七日付けで環境省に対し設立許可申請があり、同省が「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づいて審査した上で、平成十六年七月一日付けで同協会の設立の許可を行ったもので…
質問: 一 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。 しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを…
答弁: 一について 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、平成八年九月二十日開催の公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)で了解され、同日の閣議で決定されたものであるが、同基準において、公益…
質問: 昭和三十年代からの日本の高度経済成長による繁栄の一つの姿であるモータリゼーションの進展は、昭和四十年代以降に交通事故死傷者数の増加と交通遺児の急増を招き、それを受けた「子供たちにせめて高校教育だけは受けさせたい」との母親…
答弁: …、現在の育英会の理事の構成については、育英会の寄附行為の御指摘の条項及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)にのっとったものであると承知しており、特段の問題は…
質問: 政府も必要性の薄い部署や予算は厳しくリストラすべきと考える。そこでお尋ねする。 一 過去五年間で、削減した政府の部署(課名、係名ごと)を削減時期、削減理由、また、過去五年間で、増設された部署を増設時期、理由とともに明らか…
答弁: …法(明治二十九年法律第八十九号)、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、それぞれの国の機関において指導監督が適切に行われているものと認識して…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …ところである。 今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。…
質問: 公益法人は、不特定多数の利益を目的として設立された団体で、税制上の優遇等の特典を得ている。特に、財団法人は理事会の意思によって運営するものとされている。 公益法人の事業の在り方は、厳に不特定多数の利益にそぐうものでなくて…
答弁: …十九年法律第八十九号)第六十七条、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書等の資料の提出を受けるとともに、必要に…
質問: 平成八年九月二〇日の閣議決定「公益法人の設立認可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」についてお尋ねする。 一 本閣議決定には、「理事及び理事会」に関する中で、「理事のうち、所管する官庁の出…
答弁: …て 平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)�Dの所管する官庁出身者の理事に占める割合に関す…
質問: …の具体的内容につきそれぞれ明らかにされたい。 2 「要改善法人」の中に、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成十四年三月二十九日閣議決定)において、具体的措置を講ずる対象となっている法人はあるか。ある…
答弁: …組を通じて公益法人の適正な業務運営が図られるものと考える。 三について 「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成十三年二月九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「申合せ」という。)におい…
質問: 先に総務省大臣官房管理室公益法人行政推進室より、公益法人のうち、年収二〇〇〇万円以上の役員のいる法人数は九〇あるとの回答があった。 平成十四年一月二十八日の衆議院財務金融委員会で、塩川正十郎財務大臣は財務省主管の公益法人…
答弁: …報酬額については、その報酬を得る個人の氏名を非公開とした場合であっても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき公益法人が一般の閲覧に供することとされている役員名簿等他の情報と照合する…
質問: …所地でありかつ代表は同一人物であることは、平成八年九月二十日閣議決定した「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に反しないか。 二 二〇〇〇年三月九日の神奈川新聞において、横浜市医師会が横浜市から減免措置を受けて借りている…
答弁: …れらの団体の事務所の所在地及び代表者が同一であるということをもって直ちに「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「基準」という。)に反するとはいえないと考えている。 二について 神奈川県及…
質問: …書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な命令を発する権限は、当該主務官庁の裁量により行使される」とあるが、主務官庁が監督上必要な命令を発するかどうか…
答弁: …は、公益法人行政の統一的推進及び公益法人の指導監督の適正化等を図るため、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日答弁)に、「主務官庁は、「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原…
答弁: 主務官庁が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合しない公益法人に対し、本基準に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月一日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「一について」について 1 「一について」にいう「指導」とは、…
答弁: …、いずれも主務官庁がその所管する公益法人に対して、当該公益法人の定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に適合させるために行うものであるという意味において、同じである。 三及び四につい…
質問: 「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)に「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として、本基準の閣議…
答弁: 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「運用指針」という。)は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。 一 「事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われる…
答弁: …り、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定…
質問: …議員の紹介や働きかけ、助言が与える影響によって許可が下りやすくなったり、設立許可の期間が短くなることはありえるか。またそうした事実は過去にあったか。 (4) 当方が入手したKSDの「(内部資料)」「(秘)」とある資料によ…
答弁: …公益法人の設立申請に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)、各府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「閣議決定」という。)等に基づき対処しているところであり、御指摘のようなこと…
質問: 一 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該公益法人を指導監督すべき行政機関の長は、適正に「その機関の事務を統括し、…
答弁: …り、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の長たる大臣及び行政機関の職員た…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)につき以下のとおり質問する。 一 答弁書は、「定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないよう…
答弁: 一について 主務官庁が、当該定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準…
質問: 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に関して次のとおり質問する。 一 本閣議決定に定める基準に適合しない定款又は寄附行為(以下、定款等という)を持つ公益法人の設立を主務官庁が許可することは…
答弁: 一について 主務官庁は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に従って公益法人の設立許可等の事務を行っているところである。 なお、仮に、万一本基準に適合しない定款等を…
質問: 通商産業省(以下、「通産省」とする)所管の財団法人 海外技術者研修協会(以下、「財団」とする)に関して、平成十二年五月二十三日に提出した質問主意書がある。その後、五月三十日に政府から答弁書が送付されてきたが、それらの答弁…
答弁: …貸付けを行ったものと聞いている。 しかし、同窓会に対する無担保貸付けは、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に照らし望ましいものではなく、通商産業省においては、速やかに是正するよう財団を指…
質問: …であるから、内閣としての誠実な答弁書を期待する。 一 育英会の寄付行為と「公益法人の設立許可及び指導監督基準」との関係について 育英会の業務の管理運営については、厳格に寄付行為及びこれに基づく諸規程の定めるところに従って…
答弁: 一について 財団法人の寄附行為中に「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に適合しない規定があったとしても、そのことをもって当該規定が直ちに無効となるものではない。 二について 財団法人交通遺…
質問: 平成一〇年三月二五日と五月一三日の二回にわたり、衆議院決算行政監視委員会で、財団法人交通遺児育英会(以下、育英会という)への天下り問題、内部の混乱と変質について問題として取り上げた。しかし、その後の状況は、二回にわたる国…
答弁: …には育英会内部の問題ではあるが、総務庁としては、適正な運営が行われるよう「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき指導しているところである。 二の6について 育英会事務局の運営は、基本…
質問: 内閣衆質一四一第四号において、社団法人腎臓移植ネットワーク(以下、腎移植ネットワーク)がその業務及び運営について特段の問題はなかった、並びに定款変更の認可にあたって、財政構造の改善についてなど三点について指導を行ったとの…
答弁: …、公益法人に対する適正な指導監督等を強力に推進していくために定められた「「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について」(平成八年九月二十日閣議決定)別紙一「公益法人の設…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「公益法人 設立許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「天下りの総枠規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「新しい公益法人制度の問題点に関する質問主意書」ほか2件に近い
「天下りの総枠規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新しい公益法人制度の問題点に関する質問主意書」ほか2件に近い
「道路特定財源を原資とする道路整備特別会計と国土交通省の天下…」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「天下りの総枠規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。