「国家公務員 天下り」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2009年11月12日〜2025年1月31日
答弁書あり
58件
提出者 33人(多い順: 中川 秀直、山内 康一、秋葉 賢也)
答えていない型が出た答弁
39件
趣旨が明らかではない 23、お答えすることは困難 22、検討してまいりたい 10、承知していない 8、個別の事案 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「裁判官の天下り規制」及び「退官後の天下り先を有利にする裁判官の恣意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係法令により、裁判手続において、当事者と一定の関係がある場合にその職務の執行から除斥されるなど、裁判が法に基づき公正中立に行われることを保障するための措置がとられていることから、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法の退職管理に関する規定と同様の規定を設けることについては、慎重な検討を要するものと考えている。
国家公務員に係る制度の改革を進めるため、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定められた求職活動や営利企業への再就職等に関する規制(以下「再就職等規制」という。)は、国家公務員を対象としたものであり、国家公務員ではない日本銀行の役職員を対象とはしていない。また、御指摘の「天下り規制法に類似する天下り規制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十二条の規定に基づき定められた「服務に関する準則」(平成十年三月六日付け日本銀行政策委員会決定)の中で、同行と当座預金取引を有する営利企業への同行の役職員の再就職を一定期間自粛すること等を定めること等により、職務の公正性の確保を図っていると承知している。
御指摘の「省内に自由に出入りできる入構証」及び「天下りあっせんの温床」の意味するところが必ずしも明らかではないが、元職員に対し元職員であることを証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等を発行すること自体が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される再就職あっせんの原因となるとは考えていない。また、当該書面等を発行することが、情報管理を含む庁舎管理の観点から直ちに問題となるとは考えていないが、いずれにせよ、政府としては、今後とも、適切な庁舎管理に努めてまいりたい。
御指摘の「参入」及び「家電リサイクルに関する事業は、全て競争入札とすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、製造業者等は、法第十八条第一項に基づき、引き取った特定家庭用機器廃棄物については遅滞なく再商品化等をしなければならず、他の者に委託して再商品化等を行おうとするときは、製造業者等の判断において、適切に再商品化等をする観点から委託する者を選定しているものと承知している。また、国家公務員の再就職については、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守する等、各種の取組をこれまでも適切に行ってきたものと考えており、今後とも、そのような取組を推進してまいりたい。
また、お尋ねの「いわゆる「天下り」やその他の再就職の役員・職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年三月三十一日時点において原子力機構の役員に就いている国家公務員退職者については、その人数は二名であり、その最終官職はそれぞれ文部科学省大臣官房付及び国立国会図書館専門調査員であり、また、同日時点において安全基盤機構の役員に就いている国家公務員退職者については、その人数は一名であり、その最終官職は経済産業省大臣官房付である。これらの者の年間報酬等について個別には把握していないが、原子力機構及び安全基盤機構の役員の年間報酬等については、原子力機構及び安全基盤機構のホームページ等で公表している。独立行政法人の職員については、国家公務員退職者の人数等について、網羅的に把握しておらずお答えすることは困難であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって平成二十五年六月二十一日時点で確認できる範囲では、国家公務員であって退職後原子力機構に職員として再就職した者の最終官職及び人数は、文部科学省大臣官房付であった者が二名であり、また、国家公務員であって退職後安全基盤機構に職員として再就職した者の最終官職及び人数は、経済産業省大臣官房付であった者が二名並びに経済産業研修所長、気象庁舞鶴海洋気象台長、文部科学省大臣官房付及び経済産業省大臣官房経済産業省図書館長であった者がそれぞれ一名である。また、お尋ねの「出身母体である行政機関」については、「出身母体」の意味するところが明らかでないことから、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、政府としては、国家公務員の再就職に関し、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、同法に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等、各種の取組をこれまでも適切に行ってきたものと考えており、今後とも、そのような取組を推進してまいりたい。
お尋ねの「二〇〇七年四月一日時点のいわゆる国の天下り調査」は、衆議院調査局による「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査」(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)を指すものと考えられるが、予備的調査は、衆議院規則第五十六条の二の規定に基づき、衆議院の委員会がその審査又は調査のために必要な調査として衆議院調査局長等に命じて行わせる調査と承知しており、政府としては、お尋ねの最新数値について調査する必要性やお尋ねの調査の意義について、お答えする立場にない。
お尋ねの「国家公務員の天下り・渡り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、空港施設株式会社(以下「空港施設」という。)、東京空港冷暖房株式会社(以下「東京冷暖房」という。)及びAFC商事株式会社(以下「AFC商事」という。)における在職者のうち、府省等の管理職職員であった者について、①現在の会社名及び役職、②府省等の退職時の職名並びに③府省等の退職後の職歴を、府省等において保存されている関係書類等によって現時点で把握できる限りにおいてお示しすると、それぞれ次のとおりである。
御指摘の「独立行政法人への天下りがあるかどうか検証していないのであり、天下り根絶などできるはずがない」との趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)等に基づき、独立行政法人の役員について、国家公務員退職者等の状況の公表を行うとともに、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づき、独立行政法人の役職員への再就職を含め、国家公務員退職者のうち管理職職員等であった者の離職後二年間の再就職状況等を公表しているところである。
また、独立行政法人の役員に就いている国家公務員退職者数については、平成二十二年二月一日時点と平成二十三年十月一日時点を比較すると大幅に減少しているところである。独立行政法人の役員に就いている現役出向者数については、平成二十二年二月一日時点と平成二十三年十月一日時点を比較すると増加しているところであるが、独立行政法人の役員への現役出向は、大臣の任命権の下で実施するものであり、職員の国への復帰を前提としていること、出向時や復帰時に退職手当が支払われないこと等から、御指摘のような「天下り」とは性格の異なるものであると考えている。
いずれにせよ、政府としては、国家公務員の再就職に関し、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等、各種の取組をこれまでも適切に行ってきたものと考えており、今後とも、そのような取組を推進してまいりたい。
御指摘の「天下りあっせん疑惑」については、調査委員会において、国家公務員法第百六条の十六に規定する再就職等規制違反行為を行った疑いがあるとは認定されなかったものである。
2. 答えていない型が返った質問(39件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関…
質問: …計データを取得することが必要と考えるが、政府の見解は如何。 四 裁判官の天下り規制は存在するか。規制が存在しないならば、退官後の天下り先を有利にする裁判官の恣意を担保する制度は存在するか。また、制度が存在しないとしたら、…
答弁: …意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係…
質問: …を果たしていくことや国民の信頼の再構築を図ることが求められ、平成十九年に国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「天下り規制法」という。)によって、天下り規制が行われることとなったのである。 しか…
答弁: 一について 国家公務員に係る制度の改革を進めるため、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定められた求職活動や営利企業への再就職等に関する…
質問: …考プロセスの各段階における議事録等を残しているか。何故、官僚・検事総長の天下り先や大手金融機関と関係のある弁護士の事務所ばかりから選出されているのか。政府の見解を伺いたい。 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかか…
答弁: …ら、「弁護士の事務所から出向してきた弁護士」との御指摘は当たらず、また、国家公務員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定により、退職後も含めて職務上知ることのできた秘密を守る義務が課されており、御指…
質問: …うところのデジタル庁で職務経験を積んだデジタル人材による民間での活躍と、国家公務員法第百六条の二でいう「職員は、営利企業等に対し、他の職員若しくは行政執行法人の役員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業…
答弁: …は、今後、デジタル庁において、一についてで述べた整理・検討も踏まえつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づく服務規程等についての研修を実施する予定である。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなくお答えす…
質問: …録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、「法令に違反して国家公務員を引責辞任した者である」、ことも問い合わせをする判断の一つになるのか。 さらに一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音デー…
答弁: …育の場で授業を行ったという事例だと承知をしております。前次官は、いわゆる天下り問題等に関わって、単に監督責任だけではなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方であるということは、皆様も御承知のとおりでありますが、こ…
質問: …る。 文部科学省初等中等教育局教育課程課長は、「いわゆる天下りの問題で、国家公務員法に抵触する方が公教育の場で授業をしたという報道があった」ためと名古屋市教育委員会へ問い合わせた理由を説明したことも報じられている。 地方…
答弁: 一について お尋ねについては事実である。 二及び三について 御指摘の「調査項目」は、授業の目的や内容、御指摘の前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や…
質問: …は、四月十八日、希望する同省OBに渡していた入構証「文部科学省先輩証」を天下りあっせんの温床となっているとの理由から、三月末で廃止したことを発表した。これまで、文部科学省では、持ち主の名前が記載された「文部科学省先輩証」…
答弁: …を証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等を発行すること自体が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される再就職あっせんの原因となるとは考えていない。また、当該書面等を発行…
質問: …実はあるか。 九 文部科学省の本省はわが国の枢要な政府機関の一つであり、国家公務員法上の守秘義務の観点からも、その入館は厳密に管理されなければならない。かかる文部科学省先輩証はどのような法的根拠により発行されているのか。…
答弁: …庁舎の管理者が文部科学省等退職者等に対し同庁舎への入構を許可することは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に違反するものではないと考えている。 十一について 文部科学省において開催している「文部…
質問: 会計検査院は、憲法第九十条に規定された機関であり、会計検査院のホームページには「会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われる…
答弁: …、それぞれ「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十五の規定等に基づき、既に公表しているところであり、会計検査院が調査した限りでは、これらの職員…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関…
質問: …計データを取得することが必要と考えるが、政府の見解は如何。 四 裁判官の天下り規制は存在するか。規制が存在しないならば、退官後の天下り先を有利にする裁判官の恣意を担保する制度は存在するか。また、制度が存在しないとしたら、…
答弁: …意を担保する制度」の意味するところが明らかではないが、裁判官については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の退職管理に関する規定の適用はなく、これと同様の規定を設けている法令等はない。また、裁判官については、関係…
質問: …を果たしていくことや国民の信頼の再構築を図ることが求められ、平成十九年に国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「天下り規制法」という。)によって、天下り規制が行われることとなったのである。 しか…
答弁: 一について 国家公務員に係る制度の改革を進めるため、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定められた求職活動や営利企業への再就職等に関する…
質問: …考プロセスの各段階における議事録等を残しているか。何故、官僚・検事総長の天下り先や大手金融機関と関係のある弁護士の事務所ばかりから選出されているのか。政府の見解を伺いたい。 なお、本質問主意書については、答弁書作成にかか…
答弁: …ら、「弁護士の事務所から出向してきた弁護士」との御指摘は当たらず、また、国家公務員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定により、退職後も含めて職務上知ることのできた秘密を守る義務が課されており、御指…
質問: …うところのデジタル庁で職務経験を積んだデジタル人材による民間での活躍と、国家公務員法第百六条の二でいう「職員は、営利企業等に対し、他の職員若しくは行政執行法人の役員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業…
答弁: …は、今後、デジタル庁において、一についてで述べた整理・検討も踏まえつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づく服務規程等についての研修を実施する予定である。 三について お尋ねの趣旨が明らかではなくお答えす…
質問: …月六日に送信した質問について 1 (1) 「天下り問題は、文科省ひいては国家公務員全体の問題であると認識しています。(中略)いずれも今回の講演を依頼する障害になると考えませんでした。」との回答を名古屋市教育委員会から受け…
質問: …学次官という教育行政の事務の最高責任者としての立場にいましたが、いわゆる国家公務員の天下り問題により辞職し、停職相当とされた経緯があります。」と記載していますが、停職相当となった場合には講師として招くことを禁止する法令が…
質問: …録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、「法令に違反して国家公務員を引責辞任した者である」、ことも問い合わせをする判断の一つになるのか。 さらに一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音デー…
答弁: …育の場で授業を行ったという事例だと承知をしております。前次官は、いわゆる天下り問題等に関わって、単に監督責任だけではなく、本人自身の違法行為により停職相当とされた方であるということは、皆様も御承知のとおりでありますが、こ…
質問: …る。 文部科学省初等中等教育局教育課程課長は、「いわゆる天下りの問題で、国家公務員法に抵触する方が公教育の場で授業をしたという報道があった」ためと名古屋市教育委員会へ問い合わせた理由を説明したことも報じられている。 地方…
答弁: 一について お尋ねについては事実である。 二及び三について 御指摘の「調査項目」は、授業の目的や内容、御指摘の前文部科学事務次官を招いた経緯や理由、授業を公開した狙い、保護者や生徒の反応等についての回答や、授業の講演録や…
質問: …四省庁が所管する独立行政法人水資源機構の常務参与に就いています。 現在、国家公務員OBで水資源機構の理事に就いているのは国土交通省と農林水産省のOBのみで、所管外の財務省出身者が入ることは異例だと考えます。 以下質問しま…
答弁: 一及び二について 独立行政法人水資源機構について、平成十五年十月一日の設立以降採用された財務省出身者として承知しているものの同機構在職時の役職は、理事、常務参与、首席審議役、財務部長、同部次長、同部財務課長、同部資金課長…
質問: 文部科学省が国家公務員法に違反し、同省OBを通じて「天下り」をあっせんしていた問題をきっかけとして政府は一月三十一日、全省庁を対象にした天下り問題の調査チームを設置した。 衆議院の議事録によると、天下り問題の全省庁調査に…
答弁: …二について 御指摘の「弁護士」については、任期を定めることなく、非常勤の国家公務員として採用したものである。 四について 「再就職規制に関する全省庁調査」については、安倍内閣総理大臣から山本国家公務員制度担当大臣に対して…
質問: …は、四月十八日、希望する同省OBに渡していた入構証「文部科学省先輩証」を天下りあっせんの温床となっているとの理由から、三月末で廃止したことを発表した。これまで、文部科学省では、持ち主の名前が記載された「文部科学省先輩証」…
答弁: …を証明して庁舎への入構に係る手続を簡便にする書面等を発行すること自体が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定により禁止される再就職あっせんの原因となるとは考えていない。また、当該書面等を発行…
質問: …実はあるか。 九 文部科学省の本省はわが国の枢要な政府機関の一つであり、国家公務員法上の守秘義務の観点からも、その入館は厳密に管理されなければならない。かかる文部科学省先輩証はどのような法的根拠により発行されているのか。…
答弁: …庁舎の管理者が文部科学省等退職者等に対し同庁舎への入構を許可することは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に違反するものではないと考えている。 十一について 文部科学省において開催している「文部…
質問: …取り、同日付で依願退職した。 この問題を受けた安倍内閣総理大臣は山本幸三国家公務員制度担当相に対し、他の府省庁でも同様の事案がないか徹底的に調査するよう指示し、これを受けた山本担当相は内閣人事局に対し、全府省庁を対象とし…
答弁: 1について 御指摘の「安倍総理、山本担当相の指示に基づく調査」については、内閣官房内閣人事局において調査を行うこととしているが、その調査方法、調査対象、調査期間、調査結果の公表の時期等について現時点で具体的に明らかにした…
質問: 会計検査院は、憲法第九十条に規定された機関であり、会計検査院のホームページには「会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、国や法律で定められた機関の会計を検査し、会計経理が正しく行われる…
答弁: …、それぞれ「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十五の規定等に基づき、既に公表しているところであり、会計検査院が調査した限りでは、これらの職員…
質問: …べきだと思うが、政府の見解を示されたい。また、家電リサイクル事業団体への国家公務員の再就職(いわゆる「天下り」)も規制すべきだと思うが、政府の見解を示されたい。 二 家電リサイクル制度発足時の補助金申請の適法性について …
答弁: …商品化等をする観点から委託する者を選定しているものと承知している。また、国家公務員の再就職については、天下りのあっせんの根絶を図るため、公務の能率的な運営を確保しつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定され…
質問: …その公益法人名又は民間事業者名を明らかにされたい。 九 機構は河川官僚の天下り組織であり、その維持温存のために存在する組織ではないかとの批判がある。前記八の実態を明らかにした上で、その批判に対する政府の見解を明らかにされ…
答弁: …終官職は、建設技監(当時)、国土交通事務次官及び国土交通省技監である。 国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人の情報であり、一般に政府が把握すべき立場にないことから、お尋ねのすべてにお答えすることは困…
質問: …。この鳩山総理の発言は現内閣においても有効か。 一の2 現内閣において、国家公務員の再就職に関し、官民人材交流センターによるものを含めて、あっせんを行った事実はあるか。あるとすれば、あっせんを行った再就職者の人数、再就職…
答弁: …て 現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている行為をいう。以下同じ。)を…
質問: …究開発機構及び原子力安全基盤機構には、経済産業省等の省庁からのいわゆる「天下り」やその他の再就職の役員・職員も多数在籍しているが、それぞれの法人に当該役員・職員は何名在籍しているのか。併せて、出身母体である行政機関、当該…
答弁: …ないが、平成二十五年三月三十一日時点において原子力機構の役員に就いている国家公務員退職者については、その人数は二名であり、その最終官職はそれぞれ文部科学省大臣官房付及び国立国会図書館専門調査員であり、また、同日時点におい…
質問: …についても拡張して整備すべきではないのか。 七 私立大学等に、いわゆる「天下り」した文部科学省の元職員は何名か。また、現役のまま出向している職員は何名か。 右質問する。…
答弁: …査に膨大な作業を要すること等から、網羅的にお答えすることは困難であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって確認できる範囲では、合計三十四名である。ま…
質問: …四月一日時点のいわゆる国の天下り調査では、四六九六法人に二万六六三二人の国家公務員OBが在籍し、これらの法人に一二兆六〇四八億円の金銭交付が国からあった(二〇〇六年度、一件当たり五〇〇万円未満は除く)。最新数値を調査いた…
答弁: …二〇〇七年四月一日時点のいわゆる国の天下り調査」は、衆議院調査局による「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査」(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)を指すものと考えられるが、予備的調査は、衆議院規則第五…
質問: …した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一八〇第七六号)では、防衛省以外の国家公務員の三菱電機への再就職者数はわずか三人であることが示された。これは自衛隊の装備品受注件数と金額において大きな位置を占める三菱電機と防衛省との…
答弁: (一)及び(五)について 防衛省においては、指名停止期間中の三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)を指名競争入札及び一般競争入札に参加させず、また、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、随意契約の相手方とせ…
質問: …社グループ企業である東京空港冷暖房株式会社及びAFC商事株式会社に対する国家公務員の天下り・渡りの状況に関し、現在の在職者の府省庁退職時の職名及び府省庁退職後の職歴を明らかにされたい。 三 平成十六年六月の財務省通達によ…
答弁: …切に情報開示が行われるよう、指導してまいりたい。 二について お尋ねの「国家公務員の天下り・渡り」の意味するところが必ずしも明らかではないが、空港施設株式会社(以下「空港施設」という。)、東京空港冷暖房株式会社(以下「東…
質問: …二四五号)に関し、以下再質問する。 一 独立行政法人の役員に就いていない国家公務員の現役出向者数の総数、役員に就いていない国家公務員OB(独立行政法人への移行に伴う身分変更の場合を除く。以下同じ。)の総数をそれぞれ、二千…
答弁: …立行政法人の役員の総数、当該役員のうち現役出向者数の総数、当該役員のうち国家公務員OBの総数」については、「二千九年二月一日から二千十年二月までの間のうちの任意の一つの時点」についてお示しすると、平成二十二年二月一日時点…
質問: …る背景には、退職者が業務上密接な関係があった企業等に再就職するいわゆる「天下り」があるともいわれている。政府が情報収集衛星の導入を決定してから現在まで、�@防衛省、�A内閣官房(内閣情報調査室と内閣衛星情報センター)、�…
答弁: …同内閣衛星情報センターに在籍し、退職後引き続き三菱電機に再就職した者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって確認できる範囲では、零名であり、�BJAX…
質問: …したがって、「依頼等は一切行っていない」のか、明らかにされたい。 十二 国家公務員法は、あっせん行為などの違法行為を監視する機関として、再就職等監視委員会を設置することを定めている。同法は、再就職等監視委員会について、任…
答弁: …ともに、行政機関の長としては職員の服務について統督するものとされており、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に定める再就職等規制違反行為を行った疑いがあると思料される事案の調査についても、一義的には、任命権者が行う…
質問: …去二十年間の役員(国際協力銀行部門関係の前身組織の役員を含む。)の中で元国家公務員がいる場合、その氏名、生年月日、任期及び元国家公務員の最終官職をあきらかにされたい。 二 同法案は、財務省の天下りポストを増やしたいだけと…
答弁: …管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によって把握できた常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者及び国家公務員退職手当法(昭…
質問: …、前経済産業省資源エネルギー庁長官の再就職事案(以下、本再就職事案)が「天下り」にはあたらないと判断するに当たり、「退職管理政令」に基づく首相が保有する権限に基づく調査を行なわなかったとしている。「退職管理政令」に基づく…
答弁: 一について 御指摘の再就職事案については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制に抵触する疑いのある具体的な事実が判明しているわけではない。政府としては、同法に規定する再就職等規制違反行為に関す…
質問: …体からの給与支給の有無、�E常勤・非常勤の別、�F就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、�G最終官職について明記されたい。 (一) 社団法人全国二輪車安全普及協会 (二) 財団法人日本…
答弁: …体からの給与支給の有無、�E常勤・非常勤の別、�F就任に当たっての一般職国家公務員、政務三役又は元国家公務員によるあっせんが確認されている場合にはその旨及び�G最終官職を示すと、以下のとおりである。 (一)社団法人全国二…
質問: 国家公務員の天下り・渡りの問題は、その実態が明らかにされるたび、国民の間からも大きな批判を受けており、その早期根絶に向けた真摯な取り組みこそ、政治に課せられた大きな責務である。よって、菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶…
答弁: …いない。 二、三及び七について 政府としては、御指摘の答弁も踏まえつつ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに、「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)…
質問: 国家公務員の天下り・渡りの問題は、その実態が明らかにされるたび、国民の間からも大きな批判を受けており、その早期根絶に向けた真摯な取り組みこそ、政治に課せられた大きな責務である。よって、前経済産業省資源エネルギー庁長官の再…
答弁: …務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、否定されるものではないが、国家公務員の再就職については、現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定された再就職等規制を厳格に遵守するとともに情報公開を進める等によ…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: …せるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したも…
質問: 本年六月に閣議決定された国家公務員の退職管理基本方針においては、省庁の局長、部長級の幹部職員についても現役での民間企業への出向を拡大する方針が掲げられている。 そこで、以下質問する。 一 国と民間企業との間の人事交流に関…
答弁: …かわることについてお答えすることは差し控えたい。 五から七までについて 天下りについては、衆議院議員山内康一君提出政府の「天下り」及び「わたり」の定義に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十一月十七日内閣衆質一七三第五…
質問: 菅内閣は本年六月二十二日、国家公務員の「退職管理基本方針」を閣議決定し、「「官を開く」との基本認識の下、中高年期の職員が公務部門で培ってきた専門的な知識・経験を民間等の他分野で活用するとともに、他分野での勤務を経験するこ…
答弁: …一日から八月二日までの間並びに平成二十年及び平成二十一年の同期において、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の四に掲げる法人(以下「役員出向法人」という。)に役員として出向した者(以下「役員出…
質問: …在でも定員に満たない病院が多数存在する。 この新機構の発足に当たっては、国家公務員OB(いわゆる天下り)は別にして、少なくとも、正規職員やパート職員などの非正規職員を含むすべての職員を移行の対象とすることに間違いないか。…
答弁: …、委託先法人において正規職員であるか非正規職員であるかを問わず、府省庁が国家公務員出身の職員の再就職を働きかけることはなく、機構において選考を行った上で、採用することとなると考えていたところである。 なお、法案と同趣旨の…
質問: 今国会に内閣から提出されている国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化制度に関し、以下五項目にわたり質問する。 一 再就職等監視・適正化委員会は、民間人材登用・再就職適正化センターの下に置かれるこ…
答弁: …委員会の委員を国会同意にかからしめている事例」はない。 今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案における再就職等監視・適正化委員会の委員長及び委員については、同委員会が再就職等規制違反行為の監視等を担う中立公…
質問: …そのうち、例えば経済産業省所管法人では、公募した五のポストのうち三つが元国家公務員(うち二人は再任)であった。この問題は、公務員のあり方、特に天下り・渡りの問題とも関係し、公務員制度が有効に機能するために、重要な点である…
答弁: 一及び二について 独立行政法人等の役員の公募については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づき取り組んできたところであり、今後とも…
質問: …1 国立印刷局や造幣局は、一部の技術面で民間に委託されているが、役職員が国家公務員の身分を有する特定独立行政法人である。紙幣や旅券の発行責任等は国に残すとして、印刷業務については民間に切り離すことも可能だとお考えか、明確…
答弁: 一の1及び2について 本年四月に実施した事業仕分け(以下「事業仕分け」という。)の対象事業については、独立行政法人が行う事業の数が多いこと等から、平成二十一年度に独立行政法人として事業を実施した九十八法人についてヒアリン…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかにおいては、定年・自己都合退職ならびに欠員の活用による新規採用枠の確保だけでは、必要とされる新規採用枠を十分確保できない現状にあると聞く。すなわち、一定数の早期勧奨退職者が確保…
答弁: …人及び防衛省千三十人となっている。 二及び三について 現内閣においては、天下りのあっせんの根絶を図ることとしており、また、公務員の総人件費の抑制に留意した人事管理が必要と考えているところであるが、その際、公務の活力を確保…
質問: …いない。その背景において、トップをはじめとした取引所の役員が所管省庁の元国家公務員であるという現状が問題となっている。取引所がグローバル競争力を強化するよう、その統合・再編を推進するため、まず、元国家公務員が取引所の役員…
答弁: …金融庁において保存が義務付けられている関係書類等によって把握できた常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者及び国家公務員としての勤務が一時的であった者を除く。以下同じ。)の氏名…
質問: 政府は平成二十二年二月十九日、国家公務員法等の一部を改正する法律案を閣議決定した。これは、内閣人事局を設置し、内閣に幹部人事を一元化し、政治主導を一段と進めるための法律案で、民主党が昨年の総選挙で国民に約束したマニフェス…
答弁: 一について 今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案(以下「国公法等改正法案」という。)においては、適材適所の人事を柔軟に行えるようにするため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十八条第一項に…
質問: …閣委員会において、今後、独立行政法人国立印刷局を国の機関化して、同職員を国家公務員に戻し、同職員の給与を上げることはないという理解で良いかとの問いに対して、「趣旨としてはその通り」と回答されたところである。独立行政法人国…
答弁: …具体的な在り方について検討することとしており、当該環境の整備に際しては、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号。以下「基本法」という。)第十条第三号ハに基づき、高年齢である職員の給与の抑制を可能とする制度等に…
質問: 鳩山内閣における国家公務員の退職勧告・天下り斡旋への対応について質問する。 一 仙谷大臣は、平成二十二年三月七日のテレビ番組で「退職勧奨あるいは転職勧奨は行わざるを得ない」と発言された。 1 かつて民主党は「早期退職勧奨…
答弁: …せるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したも…
質問: …二十一年五月二十七日の国家基本政策委員会合同審査会において、「四千五百の天下り団体に二万五千人の天下った方々がおられて、そこにですよ、国の予算がどのぐらい出ていると思います、十二兆一千億円のお金がそこに流されているわけで…
答弁: …」については、御指摘の「先の鳩山代表の発言」の内容を踏まえ、政府として、国家公務員の再就職の実態を国民に明らかにすることは重要であり、調査を行う必要があると考えている。 ただし、先の答弁書(平成二十一年十二月四日内閣衆質…
質問: …の規制の実効性を高めることが肝要であると考えている。」と述べておられる。国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定されている行為に該当するか否か、その真偽に関しては客観的に確かめようがない。したが…
答弁: 一について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定が施行された平成二十年十二月三十一日から現在までの間に、お尋ねの「必要と認められる懲戒処分等の措置」が講じられた事例はない。 二について 今国会に提…
質問: …よう求める。 一 天下り問題の本質は、「公務の民主的且つ能率的な運営」(国家公務員法第一条第一項)の実現を妨げる有害な公務員の再就職とはどのようなものか、また、それを防ぐためにどうすべきかである、と考えるが、いかがか。 …
答弁: …天下りのあっせんの根絶を図ることとしているところである。 なお、御指摘の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第一条第一項においては、「この法律は、(中略)国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的…
質問: …事は、主権者としての全国民に共通する社会一般の利益である「公共の利益」(国家公務員法第九十六条第一項)の実現を図ることである。そうであるからこそ、公務員は「全体の奉仕者」であって、「一部の奉仕者」ではなく(日本国憲法第十…
答弁: …用試験の種類や採用年次等を重視した人事慣行であると考える。いずれにせよ、国家公務員の人事管理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条に定める任免の根本基準に基づき行われている。 二及び七について お尋ねの…
質問: …じ。)の過去二十年間の役員(理事長、理事、監事など。以下同じ。)の中で元国家公務員がいる場合、その氏名、生年月日、任期(就任年月日及び離任年月日。以下同じ。)及び元国家公務員の最終官職をあきらかにされたい。 二 沖縄振興…
答弁: …管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によって把握できた常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者及び国家公務員退職手当法(昭…
質問: …と定義し、いわゆる「裏ルート」(前任の官僚OBが呼び寄せる場合等)による国家公務員OBの再就職については、「退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに再就職することは「天下り」には該当しない」(平成二十一年十一月二十日…
答弁: … お尋ねの「天下りの定義」については、職員による再就職あっせんを禁止する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項の規定を踏まえたものである。 二について 府省庁によるあっせんの有無にかかわらず、国民目…
質問: …理解を得られないと考えるのはどのような点か。具体的に例示されたい。 二 国家公務員法第十八条の六では、官民人材交流センターが内閣総理大臣の委任を受けて、同法第十八条の五第一項に規定する事務(職員の離職に際しての離職後の就…
答弁: …るものと認識している。 二の1及び3について お尋ねの「あっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する行為をいい、同条に違反する疑いのある行為に対しては、当該行為を行った職員の任命…
質問: …務員の本来の仕事は、全国民に共通する社会一般の利益である「公共の利益」(国家公務員法第九十六条第一項)を実現することであり、特定の者の利益の実現を図ってはならない。そうであるからこそ、公務員は「全体の奉仕者」であって、「…
答弁: …の再就職を表すものとして用いているものである。 四及び九について 現行の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)においては、再就職あっせんの禁止等の規制が導入されており、天下りのあっせんの根絶を図るためには、この規制の…
質問: 一 人事院の承認にかかる国家公務員及び防衛省(自衛隊を含む)幹部職員の営利企業への再就職者について、過去十年間に同一の営利企業(同一企業グループを含む)に複数の再就職者がいる場合、その営利企業ごとに、その各再就職者につい…
答弁: …長官。以下同じ。)の承認を平成十一年から平成二十年までの間に受けて複数の国家公務員が再就職をした営利企業における当該再就職をした者の最終官職、再就職年月日及び府省庁によるあっせんの有無については、人事院及び防衛省において…
質問: …康一議員に対する十一月十七日の政府答弁書の中で、「「民間組織において、元国家公務員が定期的または連続的に「指定席」のように就任していた場合」については、府省庁がそのあっせんにより、退職後の職員を特定の企業、団体等に定期的…
答弁: …衆質一七三第一八号)一の1についてで述べた「府省庁によるあっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、国務大臣によるあっせんは含まれないが、平成二十…
質問: 今次人事院報告でも取り上げられた高齢者雇用の問題を含め、中期的な国家公務員制度に関し、以下五項目にわたり質問する。 1 高齢者雇用の問題については、平成二十五年度から定年退職後の無年金期間が発生すること、また、幹部職員の…
答弁: …和を実現しやすい職場環境の整備を推進しているところであり、今後とも、女性国家公務員の登用等の一層の拡大に努めてまいりたい。…
質問: 民主党は本年八月の総選挙のマニフェストで、国家公務員の天下りを全面的に禁止する旨を明示した。また鳩山総理大臣は六月に記者会見で「天下り全廃に向け努力を傾注したい」と述べている。「天下り」の定義について野党時代の民主党は、…
答弁: …については、対応方針にあるとおり、今後、独立行政法人等の抜本的な見直しや国家公務員制度改革の議論を踏まえた上で、検討することとしている。 四の1について お尋ねの職員の事例については、平成二十年十二月三十日以前においては…
質問: …府の見解を問う。 なお、前記二における「金銭の交付」の定義については、「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査についての報告書」(衆議院調査局)と同様のこととする。 右質問する。…
答弁: …及び「十二兆一千億円」は、平成二十一年五月に衆議院調査局が取りまとめた「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査」(長妻昭君外百十一名提出、平成二十年衆予調第三号)についての報告書において公表された、調査対象法人における…
質問: 一 「人件費二割削減」について 1 民主党のマニフェストでは、「国家公務員の人件費二割削減」を掲げているが、いつまでに実行するのか。 2 そのための給与カットは、いつまでにどの程度行うつもりか。 3 人員削減は、いつまで…
答弁: 一の1から3までについて 「国家公務員の総人件費を二割削減」という目標については、地方分権推進に伴う地方移管、国家公務員の手当・退職金等の水準や定員の見直し、公務員制度改革後の労使交渉を通じた給与改定等により、平成二十五…
質問: …の過去二十年間における理事長ポストにあった者の氏名、生年月日及び任期、元国家公務員である場合はその最終官職を明らかにされたい。 三 このようなポストの存在は、「隠れ天下り」あるいは「天下り隠し」というよりほかないと考える…
答弁: 一について 平成二十一年十一月十七日時点で、常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプ…
質問: …副会長に、十一月六日に牧野治郎・元国税庁長官が後任となった。このように元国家公務員が続けて日本損害保険協会の副会長に就任したことについて質問する。 一 この人事は天下りにあたると考えられるが如何。 二 府省庁からあっせん…
答弁: 一について 「天下り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいうが、お尋ねの人事については、府省庁によるあっせんを受けずになされたものであり、「天下り」には当たらない。 二について 府省庁からあっせ…
質問: …社社長・副社長人事について 1 亀井国務大臣が官僚OBを指名したことは、国家公務員法百六条の二における「職員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人…
答弁: …衆質一七三第一八号)一の1についてで述べた「府省庁によるあっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、国務大臣及び退職した職員によるあっせんは含まれ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 天下り」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか3件に近い
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか3件に近い
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか1件に近い
「文部科学省が名古屋市教育委員会に対して三月一日に送付した質…」ほか1件に近い
「文部科学省先輩証に関する質問主意書」ほか1件に近い
「前川前文部科学事務次官の授業録音請求事案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本証券金融株式会社の役職員が代々日本銀行出身者で占められ…」ほか1件に近い
「いわゆる「先輩証」など入構証の発行及び元職員の省庁への入構…」ほか1件に近い
「家電リサイクル制度に関する質問主意書」に近い
「金融庁法令等遵守調査室のメンバーの選出・任命に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。