「国家公務員 給与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2012年10月29日〜2025年6月19日
答弁書あり
59件
提出者 41人(多い順: 浜田 聡、阿部 知子、岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
53件
趣旨が明らかではない 38、お答えすることは困難 38、承知していない 8、検討してまいりたい 7、個別の事案 5、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、国の行政機関においては、定員管理のみならず、給与及び退職給付の制度、機構管理、級別定数の管理等により、国家公務員の総人件費の管理を行っていることから、新たにお尋ねの「定員合理化指標を導入」することは考えていない。後段のお尋ねについては、令和十二年度から令和十六年度までの期間に係る定員合理化目標数についてのお尋ねであれば、令和十一年度までの行政需要、国の行政機関の総人件費の動向、定員のうち実際に職員が充てられた数、一般職の非常勤職員数、職員の採用及び退職の状況等を総合的に勘案しつつ、決定する予定である。
お尋ねのような「格付としている理由」については、いずれも、平成二十八年三月三十一日の参議院内閣委員会において、加藤内閣府特命担当大臣(少子化対策)(当時)が「公定価格における常勤職員の人件費の額については、国家公務員の給与体系の中で、その職務内容や勤続年数などの観点から準拠するにふさわしいと考えられる職種や級号俸を特定して算出している」と答弁しているとおりであり、また、お尋ねの「これらの格付を大幅に格上げ」することは困難であると考えているが、いずれにせよ、政府としては、令和七年四月三日の衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会において、三原内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画)が「子供に一番身近な存在である保育士等の皆様の処遇改善、これは保育の質の向上につながるものでもあり、・・・進めていくべき大切な取組だと考えております。(中略)こども未来戦略に基づき、更なる処遇改善・・・を進めてまいりたいと思います。」と答弁しているとおり、引き続き、保育士等の処遇改善に取り組んでまいりたい。
御指摘の「これについて」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「保育士等に含まれる者の具体的な範囲」については、こども家庭庁のホームページの「公定価格に関するFAQ(よくある質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を行う施設又は事業所で通常の教育・保育に従事する職員のうち、令和六年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価の対象としている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種が対象ですが、職員の給与の決定は一義的には各設置者及び事業者の判断で行われるものであるため、今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、全ての職員が対象に成り得ます。」と示しているとおりである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員の給与については、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することを基本姿勢とし、近年、人材確保の観点から初任給の引上げを始め若年層に重点を置いた俸給月額の引上げ等を内容とする人事院勧告がなされ、人事院勧告どおりの一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)等の改正が行われてきているところであり、一般職の地方公務員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定める均衡の原則にのっとり、人事委員会の給与に関する勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切な対応がなされているものと承知しているところであり、加えて、業務の効率化やデジタル化、勤務形態の柔軟化などを通じた働き方改革に取り組み、国及び地方公共団体を通じた優秀な人材の継続的な確保に努めてまいりたい。
人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそれとの比較も行いながら賃上げを図るために新設されたものであり、これらの趣旨は重なると考えられることから、「疑義解釈資料の送付について(その一)」(令和六年三月二十八日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用い」ることは、「差し支えない」とするとともに、「疑義解釈資料の送付について(その九)」(令和六年六月二十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、「自治体病院の職員の給与については、関係法令に定める均衡の原則等の給与決定原則に基づき、人事委員会勧告等を踏まえ、各地方公共団体において適切に対応することとなる」としているところであり、こうした取扱いについて、引き続き、必要な周知を行ってまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別職の国家公務員の給与に係る御指摘の「給与法の改定」に当たっては、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大臣及び内閣官房長官を構成員とする給与関係閣僚会議において協議した上で閣議決定していることから、御指摘の「第三者機関」を「設置」することは考えておらず、また、確認した限りでは、これについて検討したことはないものと承知している。
その上で、お尋ねの「雇用の正規化」については、政府としては、様々な施策を通じて、正社員化を希望する非正規雇用労働者を支援しているところであり、同法第十三条に規定する通常の労働者への転換を推進するための措置の履行の確保、キャリアアップ助成金の活用の促進、ハローワークにおける支援等の施策を講じている。なお、国家公務員及び地方公務員については、同法は適用されないが、現在、非常勤職員として勤務している者を含め、競争試験又は選考により常勤職員として任用されることも可能であり、また、国家公務員の非常勤職員の給与については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第二項において、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給すると規定されているところである。加えて、地方公務員の非常勤職員の給与については、常勤職員の給与と同様、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第一項において、職務給の原則によることとされているところであり、各地方公共団体において適切に定められるべきものと考えている。
また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結した契約に含まれていない。
常時勤務に服することを要する国家公務員等については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)等が適用されることとなり、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第六号に規定する「国・・・の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令・・・に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの」に該当し、同法が適用されないためである。
お尋ねの「もし、大手法律事務所の弁護士らが金融庁等の任期付職員となることを前提に特別な契約(有利な条件での再雇用含む)や給与等の差額の補填(再雇用における年収の増額及び昇格・昇給等の埋め合わせ等の全てを含む)、その他福利厚生の継続等を受けていた場合、国家公務員に対する贈収賄若しくは、法令違反、規程違反、その他の財産上の利益供与等に該当するか。もし、このような行為が行われていた場合、政府は問題行為であると認識を示すか。」については、国家公務員は国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)により、在職中に社会通念上相当と認められる程度を超えて利益供与を受けることは禁止されているため、その態様によっては該当する場合がある。
お尋ねの「任期付職員として採用されている弁護士が前職から、特別な契約(再雇用含む)や給与等の差額の補填(再雇用における年収の増額及び昇格・昇給等の埋め合わせ等の全てを含む)、その他福利厚生の継続等を受けているかどうかを採用の段階において確認しているか。」については、在職中は当然に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)や国家公務員倫理規程の適用を受け、社会通念上相当と認められる程度を超えて利益供与を受けることは禁止されている。
また、「弁護士資格を持つ任期付職員の前職に対して、任意で関係先・取引先金融機関名を開示させる、又は、金融機関に対して関係先・取引先弁護士事務所等の開示を求める等を行う必要があるのではないか。」との御指摘については、金融庁等に在籍している弁護士資格を持つ任期付職員は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律に基づき採用しており、弁護士事務所等の他の事業者等との労務提供契約はなく、また、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定により、職務上知ることのできた秘密を守る義務が課されている。
2. 答えていない型が返った質問(53件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …府は、平成十六年の「行政機関の職員の定員に関する法律」改正を契機として、国家公務員の定員を計画的に合理化する方針を打ち出した。「毎年二%の定員合理化(五年十%)」(平成二十六年七月二十五日閣議決定)という数値目標を掲げて…
答弁: …ついて 平成十六年度から令和七年度までの間の各年度における①定員数及び②国家公務員の人件費予算の総額を、府省庁別にお示しすると、次のとおりである。 平成十六年度 内閣の機関 ①七百二十三人 ②百六十一億三千九百八十七万三…
質問: …育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額の格付は、所長が一般職の職員の給与に関する法律に定める福祉職俸給表二級三十三号俸、主任保育士が福祉職俸給表二級十七号俸、保育士が福祉職俸給表一級二十九号俸とされている。このような…
答弁: …少子化対策)(当時)が「公定価格における常勤職員の人件費の額については、国家公務員の給与体系の中で、その職務内容や勤続年数などの観点から準拠するにふさわしいと考えられる職種や級号俸を特定して算出している」と答弁していると…
質問: …元である千葉県を例に挙げれば、千葉県は南北に長く、県内の各経済圏の間には給与水準等の面で大きな隔たりがある。また、浦安市・市川市など東京と隣接した自治体は、例えば浦安市の平均給与は東京二十三区で十一位の豊島区と十二位の江…
答弁: …て統一的かつ客観的なルールの必要性及び他の社会保障分野の制度との整合性(国家公務員・地方公務員の支給割合の地域区分に準拠する必要)」、「都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、…
質問: …面での裏付けとなるが、経済対策関係経費の内訳を見ると、地方交付税交付金、国家公務員人件費、貨幣回収準備資金へ繰入等、別の年度では経済対策関係経費ではないと整理されているものが複数含まれている。これらの経費に係る扱いの妥当…
答弁: …円滑に実施できるよう、二千二十四年度の地方交付税を増額する」や「公務員の給与・待遇については、人事院勧告を踏まえ、適切に対応する」とされていることなどを踏まえ、「経済対策関係経費」として令和六年度補正予算に計上したもので…
質問: …が著しく不便な地域において、保育人材の確保を促進するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条の二及び第十四条において規定される「特地勤務手当等」に準じた「特地勤務加算」を公定価格上に定め…
答弁: …質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保…
質問: この二十年で国家公務員の給料は上昇せず、外資系企業への流出も見られ、人員は半減した。中央も地方も公務サービス部門は賃金が上がらず、従業者数は減り、現場は限界を迎えている。また、人口減少社会を迎え、かつてのような民営化では…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員の給与については、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することを基本姿勢とし、近年、人材確保の観点から初任給の引上げを始…
質問: …ベースアップ評価料」が上乗せされた。 毎年出される人事院勧告は、公務員の給与水準を民間企業の従業員と均衡させることが目的であり、自治体病院の職員の給与は人事院勧告に沿って毎年決まる。一方、今回の診療報酬改定の特例的な対応…
答弁: …行ったところである。 二について 人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそ…
質問: …月二十四日の衆議院予算委員会において木原稔防衛大臣は、この問題に関して、国家公務員等の旅費に関する法律によって隊員の帰省等を私事旅行とみなし、公務出張には当たらない旨答弁しているが、帰省等の私事旅行を命令によって強制的に…
答弁: 一について 国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省…
質問: 二〇二三年八月に勧告のあった人事院勧告に基づいて、国家公務員の給与を改定する法改正が行われた。 また、地方自治体においても当該人事院勧告に準じ地方公務員の給与を改定する条例改正が進められていると承知している。総務省は人事…
答弁: …務省においては、御指摘の通知により、各地方公共団体に対して、「常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与については、・・・改定の実施時期を含め、当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを…
質問: 本年十一月十四日国務大臣などの給与(歳費)を決める「国家公務員特別職給与法」が衆議院本会議で可決された。 内容としては、総理大臣で年間四十六万円、閣僚で三十二万円の給与の増額が含まれており、国民からの厳しい批判を受けた。…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別職の国家公務員の給与に係る御指摘の「給与法の改定」に当たっては、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …府は、平成十六年の「行政機関の職員の定員に関する法律」改正を契機として、国家公務員の定員を計画的に合理化する方針を打ち出した。「毎年二%の定員合理化(五年十%)」(平成二十六年七月二十五日閣議決定)という数値目標を掲げて…
答弁: …ついて 平成十六年度から令和七年度までの間の各年度における①定員数及び②国家公務員の人件費予算の総額を、府省庁別にお示しすると、次のとおりである。 平成十六年度 内閣の機関 ①七百二十三人 ②百六十一億三千九百八十七万三…
質問: …育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額の格付は、所長が一般職の職員の給与に関する法律に定める福祉職俸給表二級三十三号俸、主任保育士が福祉職俸給表二級十七号俸、保育士が福祉職俸給表一級二十九号俸とされている。このような…
答弁: …少子化対策)(当時)が「公定価格における常勤職員の人件費の額については、国家公務員の給与体系の中で、その職務内容や勤続年数などの観点から準拠するにふさわしいと考えられる職種や級号俸を特定して算出している」と答弁していると…
質問: …元である千葉県を例に挙げれば、千葉県は南北に長く、県内の各経済圏の間には給与水準等の面で大きな隔たりがある。また、浦安市・市川市など東京と隣接した自治体は、例えば浦安市の平均給与は東京二十三区で十一位の豊島区と十二位の江…
答弁: …て統一的かつ客観的なルールの必要性及び他の社会保障分野の制度との整合性(国家公務員・地方公務員の支給割合の地域区分に準拠する必要)」、「都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、…
質問: …面での裏付けとなるが、経済対策関係経費の内訳を見ると、地方交付税交付金、国家公務員人件費、貨幣回収準備資金へ繰入等、別の年度では経済対策関係経費ではないと整理されているものが複数含まれている。これらの経費に係る扱いの妥当…
答弁: …円滑に実施できるよう、二千二十四年度の地方交付税を増額する」や「公務員の給与・待遇については、人事院勧告を踏まえ、適切に対応する」とされていることなどを踏まえ、「経済対策関係経費」として令和六年度補正予算に計上したもので…
質問: …が著しく不便な地域において、保育人材の確保を促進するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条の二及び第十四条において規定される「特地勤務手当等」に準じた「特地勤務加算」を公定価格上に定め…
答弁: …質問)(令和六年十二月二十三日時点版)」において、「人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う保育士等の処遇改善の対象となる者については、子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、特定地域型保…
質問: この二十年で国家公務員の給料は上昇せず、外資系企業への流出も見られ、人員は半減した。中央も地方も公務サービス部門は賃金が上がらず、従業者数は減り、現場は限界を迎えている。また、人口減少社会を迎え、かつてのような民営化では…
答弁: お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員の給与については、第三者機関としての人事院が専門的見地から行った官民比較に基づく人事院勧告を尊重することを基本姿勢とし、近年、人材確保の観点から初任給の引上げを始…
質問: …ベースアップ評価料」が上乗せされた。 毎年出される人事院勧告は、公務員の給与水準を民間企業の従業員と均衡させることが目的であり、自治体病院の職員の給与は人事院勧告に沿って毎年決まる。一方、今回の診療報酬改定の特例的な対応…
答弁: …行ったところである。 二について 人事院勧告は、民間企業従業員と一般職の国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として行われるものであるところ、御指摘の「ベースアップ評価料」は、医療関係職種の賃金水準について他産業のそ…
質問: …月二十四日の衆議院予算委員会において木原稔防衛大臣は、この問題に関して、国家公務員等の旅費に関する法律によって隊員の帰省等を私事旅行とみなし、公務出張には当たらない旨答弁しているが、帰省等の私事旅行を命令によって強制的に…
答弁: 一について 国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省…
質問: …軍施設の後方支援のために国が派遣する労働者であり、給与については一般職の国家公務員の給与体系と連動しながらも、形式的には日米共同雇用管理の下にある。しかし、あらゆる決定権が米側にあるという、いびつな状況であるのが在日米軍…
答弁: 一について 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)により国家公務員の定年が段階的に六十五歳に引き上げられることを踏まえ、政府としては、在日米軍従業員についても、定年を段階的に六十五歳に引き上げるべく…
質問: 二〇二三年八月に勧告のあった人事院勧告に基づいて、国家公務員の給与を改定する法改正が行われた。 また、地方自治体においても当該人事院勧告に準じ地方公務員の給与を改定する条例改正が進められていると承知している。総務省は人事…
答弁: …務省においては、御指摘の通知により、各地方公共団体に対して、「常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与については、・・・改定の実施時期を含め、当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを…
質問: 本年十一月十四日国務大臣などの給与(歳費)を決める「国家公務員特別職給与法」が衆議院本会議で可決された。 内容としては、総理大臣で年間四十六万円、閣僚で三十二万円の給与の増額が含まれており、国民からの厳しい批判を受けた。…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、特別職の国家公務員の給与に係る御指摘の「給与法の改定」に当たっては、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、国家公務員制度担当大…
質問: 六月十三日、岸田政権は「こども未来戦略方針」を決定した。結婚する・しない、こどもを持つ・持たない、あるいはこどもを何人持つかは、個人の自己決定権に属することであり、政治が口を挟むようなことがあってはならない。その上で、岸…
答弁: …助成金の活用の促進、ハローワークにおける支援等の施策を講じている。なお、国家公務員及び地方公務員については、同法は適用されないが、現在、非常勤職員として勤務している者を含め、競争試験又は選考により常勤職員として任用される…
質問: 私が平成十七年十月十三日に提出した「在外公館が行っている便宜供与に関する質問主意書」(第百六十三回国会質問第一八号)に対する答弁書(内閣衆質一六三第一八号)をもとに、以下質問する。 一 便宜供与事務処理要領は、平成三十年…
答弁: …ついては、外部通訳のあっせんは対応する。 (五) CC―HH ①その他の国家公務員(六級以下) ②宿舎留保、アポイントメント取付け及び現地事情説明について対応する。空港送迎、用務先同行・案内及び用務先への配車については、…
質問: …的にご教示願いたい。 また、その契約内容について、中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等、作成する具体的なアプリケーションをご教示願いたい。 四 契約額が安いことを理由に、中央省庁の政務三役及び国家公務…
答弁: …おいて公表しているところである。 また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締…
質問: …省が国立ハンセン病資料館の管理運営を委託した公益財団法人笹川保健財団が、国家公務員一般労働組合の組合員二人(以後、当事者)を採用試験で不採用にしたことは、労働組合法第七条で禁じる組合員であることや組合活動を理由とした不当…
答弁: 一の1及び5について 御指摘の「当事者の雇用を迅速に取り戻す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、労働委員会における不当労働行為事件の審査については、迅速に行う必要がある一方で、的確に行う必要があることから、個別…
質問: …による収入減少に対しては、十分な支援を行う必要があると考える。 そこで、国家公務員の出産・育児に関する給付等について伺いたい。 一 国家公務員が次の休暇を取得している期間中、それぞれ給与の取扱いについてどうなるのか具体的…
答弁: …び第十号に掲げる場合における休暇は、有給の休暇である。 二の1について 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(以下「出産費及び家族出産費」という。)については、国家…
質問: …結果通知をしたか、被公益通報企業の従業員数等の事業規模、株式上場の有無、国家公務員の再就職の件数を示されたい。 六 前回答弁の五について 1 金融庁等では、弁護士資格を持つ任期付職員を採用する場合、任期終了後の再就職先が…
答弁: … 情報公開法及び行政機関個人情報保護法の規定に基づいて開示を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の「秘密を漏ら」すには該当せず、同条の秘密を守る義務との抵触の問題は生じないものであり、御指摘…
質問: …否と考えられるが、政府の見解を問う。 七 前回答弁の七についてに関し、「国家公務員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定により、退職後も含めて職務上知ることのできた秘密を守る義務が課されて」いるとの…
答弁: …採用しており、弁護士事務所等の他の事業者等との労務提供契約はなく、また、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定により、職務上知ることのできた秘密を守る義務が課されている。 五について 金融庁等においては、…
質問: …房IT総合戦略室及び内閣人事局がインターネット上で公表した、「令和元年度国家公務員テレワーク実績等の結果概要」の八ページにある、「一日単位で取得した」職員のこととし、同ページにある「時間単位(半日含)の活用」をした職員は…
答弁: …お尋ねの各月において、①コロナ室の職員(内閣官房において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員をいう。以下一につ…
質問: 霞が関の国家公務員の長時間労働の解消には、現状の課題や実態の把握及び公表、働き方改革の推進主体者の明確化や職員(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員。以下同じ。)の人員配置…
答弁: …ない。なお、平均年間超過勤務時間数については、人事院が実施している毎年の国家公務員給与等実態調査において把握し、毎年公表している。 一の1の(4)について 内閣官房内閣人事局においては、各府省等における国会対応に係る業務…
質問: …間における結果の差や偏りについて、政府の見解をお示しいただきたい。 四 国家公務員の働き方を本気で改善するためには、各府省庁が所掌する行政分野の重要性・緊急性や、真に対応が求められている業務量に応じて、府省庁の枠を超えた…
答弁: …部部局(以下「各府省内部部局」という。)における、「職員(一般職の職員の給与に関する法律の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員。・・・)」(以下一及び二について及び三についてにおいて「職員」という。)の「…
質問: 国家公務員の人材募集への申込みについて、人事院が実施する国家公務員採用試験については、ホームページ「国家公務員試験採用情報NAVI」の「国家公務員採用試験インターネット申込み」(以下、「採用NAVI」という。)により行わ…
答弁: …「郵送に限定する根拠規定等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び人事院規則において、職員の公募に係る申込みの方法を郵送に限定する規定は設けられていない。また、御指摘の…
質問: 一 内閣広報官の給与の根拠規定を問う。地域手当が支給されるとするといくらになるか。その他支給される手当があればその手当の名称と根拠を問う。 二 内閣広報官の職務の特殊性に基づく手当として「俸給の特別調整額」はいくらになる…
答弁: …当の額が支給される。 四について お尋ねの内閣広報官に対する退職手当は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき支給されることとされているが、その額については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控…
質問: …い責任や権限を有する立場にある。 しかし残念なことに、昨今、霞が関で働く国家公務員の長時間労働や若手の離職が問題になっている中、コロナ室の異常なほどの長時間労働や理不尽な業務運営が一部メディアで報道されている。 政策のプ…
答弁: …進室(以下「コロナ室」という。)の職員(内閣官房において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の規定による超過勤務手当及び休日給の支給対象となる職員をいう。以下一につ…
質問: …あったところである。事実であれば、利害関係者との関係を厳しく制限している国家公務員倫理法上も不適切であると考える。そこで農林水産省において本事案に関係する職員について問う。 一 アキタフーズの前代表はじめ役員との会食をし…
答弁: 一から三までについて 農林水産省において、同省の職員と株式会社アキタフーズの役員が「会合」をしていたとの報道を受けて、関係する職員の聞き取りを行ったところ、御指摘の「指定職職員」については、平成三十年十月四日に枝元真徹生…
質問: …、労災認定すべきと考えるがどうか。 二 公務災害について 1 答弁書では国家公務員の公務災害について、人事院規則一六−〇(職員の災害補償)第二十条の規定に基づき、補償事務責任者が新型コロナウイルス感染症による災害について…
答弁: …機関に報告を行うこととなる。また、お尋ねの海上自衛官については、特別職の国家公務員であり、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「防衛省職員」という。)の公務上の災害に対する補償については、国家公務員災害補償法(昭…
質問: … 一 前回答弁書の「一及び二について」に関し、平成二十年七月に設置された国家公務員制度改革推進本部の労使関係制度検討委員会で確認された「交渉事項の範囲に関する論点について(検討用資料)」の「1.交渉事項の範囲に係る整理の…
答弁: …けた者の要請に応じ、公共施設等運営権者の職員となるため退職しているので、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の五第三項及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条第三項は適用されない。 二に…
質問: …いて取得に前向きな気持ちを持っているにもかかわらず、男性の育休取得率は、国家公務員で十二・四%、民間企業で六・一六%、地方公務員で五・六%と大変低い水準に留まっている。こうした現状をどのように捉えているのか、所見を伺いた…
答弁: …することを前提に、その職責を全うしつつ行うものであることから、御指摘の「給与減額や自主返納等」は予定していないと承知している。 六について お尋ねの「公務での出張や病気、妊娠や出産などを想定した電子化による遠隔での閣議参…
質問: 国家公務員が引っ越しを伴う異動(以下「転勤」という。)をする際に支給される移転料(以下「移転料」という。)の現状について聞く。移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第二十三条に基づいて支給され…
答弁: …った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。 移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二…
質問: 国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転…
答弁: 一について 国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に支給される広域異動手当については、平成十八年度から五年間で段階的に実施された給与構造改革において、…
質問: …。 一 先の質問主意書に対し、「検証組織の事務局に、職員の法令遵守を含む国家公務員としての服務に関すること等を所掌する組織が関与することには、一定の合理性がある」との答弁があったが、厚生労働省組織令第二十一条には、人事課…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成三十一年三月十五日内閣衆質一九八第七〇号)二についてでお答えしたとおりである。 二について 厚生労働省監察本部には、弁護士三名、公認会計士一名及び大学教授一名の外部有識者から…
質問: 一 在外公館が行っている便宜供与の定義如何。 二 便宜供与は、我が国の国益上、どのような意義を有しているか。外務省の見解如何。 三 現在の便宜供与事務処理要領の概要を明らかにされたい。またこれはいつ改定されたものか。また…
答弁: …訳については、外部通訳の斡旋は対応する。 (五) CC-HH ①その他の国家公務員(六級以下) ②宿舎留保、アポイントメント取付け及び現地事情説明について対応する。空港送迎、訪問先同行・案内及び用務先への配車については、…
質問: …しているが、かかる文書改ざんが日常的に行われているとすればそれはそもそも国家公務員法にも反し、かつ犯罪行為であろう。その上で、麻生大臣のかかる発言は理財局の職員が主導して行っているに過ぎず、財務省という組織として行われて…
答弁: …詫びされた上で、こうした問題が行政全体の信頼を損なったことを踏まえ、閣僚給与の自主返納について話をされたところであります。今後、財務省とし、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止策を進めるとともに、財務省全体の意識…
質問: 国家公務員法第三条第二項は「人事院は、法律の定めるところに従い」、「分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる」と規定され、同法第十七…
答弁: 一について 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十七条第一項の調査として、一般職の国家公務員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査等を行っている。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、…
質問: …与法改正案」という。)に準じたものであるが、人事院勧告は民間給与と一般職国家公務員給与とを比較した結果に基づいて行うものである。自衛隊の業務である国防に相当する業務は、民間事業者にはなく、比較することが難しい面があると考…
答弁: …衛官を含む防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。)については、一般職の国家公務員と同様に、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する必要があるため、その給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本とする一…
質問: …正規の勤務時間を超えて勤務したことが証明できる場合には、「一般職の職員の給与に関する法律の運用方針」にしたがい、超過勤務手当が適切に支給されるものか。 4 総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理夫人の私的な行為…
答弁: …。 問二の3について 一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。また、超過勤務手当については、所轄庁の長があら…
質問: …ますか。「私人」で使用する場合も可能なら、併せて伺いたい。 三 特別職の国家公務員の範囲を規定する国家公務員法第二条第三項第十五号を見ますと「国会議員の秘書」が掲げられています。実際には、国から給与が支給されるいわゆる公…
答弁: …ている手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人は国家公務員ではなく、国からの給与は支給されていない。また、内閣総理大臣の受ける給与は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等に関し、合議制の経営委員会…
答弁: …び三について GPIFの理事長並びに経営委員会の委員長及び委員の報酬は、国家公務員の給与及び退職手当、民間企業の役員の報酬及び退職手当、GPIFの業務の実績その他の事情を考慮して定められる基準に従って決められることとなっ…
質問: 少子高齢化が進展し人口減少社会を迎える中、我が国の持続的成長を実現し、社会の活力を維持していくためには、国民全てがその個性に応じた多様な能力を発揮できる社会の構築が不可欠となる。政府は「女性活躍加速のための重点方針二〇一…
答弁: …険者、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の加入者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の組合員(以下「医療保険の被保険者…
質問: 日本が千九百六十七年八月二十四日に批准している「同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約」、いわゆるILO第百号条約について次の通り質問する。 一 この条約における以下の用語はどのような意味であると…
答弁: …れぞれ以下のとおり適切に対処しているところである。 勧告の1については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十二条及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第一項の規定において職員の給与は、職…
質問: 政府は平成二十八年十月二十五日、南スーダンでの国連平和維持活動(以下「南スーダンPKO」という。)に参加している自衛隊の派遣継続に関して「派遣継続に関する基本的な考え方」(以下「政府基本的見解」という。)を公表した。この…
答弁: …る法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が適用される。 九について お尋ねの棺の搬入の有無等を明らかにすることは、無用の混乱を招く…
質問: 平成二十八年三月二十三日の衆議院厚生労働委員会にて、黄川田外務大臣政務官から、「国連憲章のもとでは、第五十一条に規定する自衛権、または第七章のもとでの安保理の決定に基づくいわゆる集団安全保障措置を除くと、武力の行使は原則…
答弁: …る法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が適用される。…
質問: 地方公務員の給与は、地方自治法及び地方公務員法により、職務と責任に応じ、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮し、各地方公共団体が条例で定めることとされている。しかしながら…
答弁: …項第三号ホに掲げる額の算定方法に準じた算定に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員の給与における地域手当の支給割合(当該支給割合が定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成十七年…
質問: …が提出された。この資料の「国税庁『民間給与実態統計調査』による民間給与と国家公務員給与について(平成二十六年)」において、国税庁調査(勤続二十〜二十四年の階層・男性)=六七〇.八万円、国家公務員(平均経験年二十二.〇年)…
答弁: …ところであり、国税庁の民間給与実態統計調査については、その対象に、常勤の国家公務員とは勤務形態が異なるパートタイマー、アルバイト等や、国家公務員に類似する職種とは評価しがたい生産労働者、販売員等が含まれていることなどから…
質問: 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「本法」という。)第三条第五号「ラ」に規定する業務(いわゆる「駆け付け警護」)が実施される場合について、以下質問する。 一 駆け付け警護業務の実施中に自衛隊員が負傷若し…
答弁: …る法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償が行われるほか、障害が存するときは障害補償が行われ、死亡し…
質問: 一 派遣命令の拒否について 新安保法制の下で、自衛隊員が海外派遣命令等を拒否した場合、自衛隊法第百二十二条に規定している防衛出動の命令拒否に該当し、直ちに適用となるのか。これまでの適用は日本に対する武力攻撃に限定であった…
答弁: …合には、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づき、負傷したときは療養補償として治療費が全額支給されるほか、障害が存するときは障害補…
質問: …衛官及び航空自衛官並びに自衛官全体につき示し、かつ同一年度における一般職国家公務員及び日本国内の成人の自殺率を示した上で、自殺率の差異に対する政府の見解を明らかにされたい。 四 旧テロ対策特措法、イラク人道復興支援特措法…
答弁: …る法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定に基づく公務上の災害(以下「公務災害」という。)と認められた自衛隊員は、平成二十七年三月三…
質問: 平成二十六年九月、「女性が輝く社会づくりの実現」を標榜し第二次安倍改造内閣が発足した。安倍内閣における女性の活用に対する取組は、その成立以来評価すべきものであると考える。 この取組の一つとして、厚生労働省では中央省庁とし…
答弁: …二月一日以後に告知された採用試験の結果に基づいて職員となったもののうち①国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)により採用された者、②国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)により採用された者、③国家公務員採用一般職試験(…
質問: …一的に管理することとなったか、政府の見解を問う。 二 退職手当の支給は、国家公務員退職手当法二条で、勤務形態が常勤の職員に準ずるもの、勤務日が十八日以上ある月が引き続いて六ヶ月を超えた非常勤職員等については支給されること…
答弁: 一について お尋ねの「期間業務職員の処遇や勤務条件」に関する事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三条第二項又は内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項の規定に基づき、人事院又は内閣総理大臣が所掌して…
質問: …、冨永大使に今後退職金は支払われるかと問うたところ、「前回答弁書」では、国家公務員退職手当法に基づき、適切に判断される旨の答弁がなされている。右は、冨永大使が退職する際、退職金が支払われないケースもあり得るということか。…
答弁: … 冨永純正コンゴ民主共和国駐箚特命全権大使(以下「冨永大使」という。)が国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、同項の規定に基づき、退職手当の全部又は一部を支給し…
質問: 昨年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあり、その約半年後の十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官が、建造物等放火罪と、更には業務上横領罪の疑いで逮捕されている。右と「前回答弁書」…
答弁: …「冨永大使」という。)に対する退職金は、冨永大使が退職する時点において、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき適切に判断することとなる。また、お尋ねの「大使手当」の意味が必ずしも明らかではないが、冨…
質問: 外務省在外公館が行っている便宜供与について、「政府答弁書」(内閣衆質一六三第一八号)では「在外公館が行っている便宜供与とは、一般に、公共性を有する用務で海外に渡航する者に対して行う送迎、宿舎の手配等の支援を指す。」との定…
答弁: …都道府県副知事・出納長及び都道府県議会副議長 (五)CC−HH その他の国家公務員(六級以下) (六)DD 地方公務員、地方議会議員及び公益を目的とする法人・団体等の職員 (七)TT−XX (一)から(六)までのいずれか…
質問: …務めている。 本来あるべき霞ヶ関の官僚は、我が国の立憲主義と法の支配を、国家公務員として法制度の専門家として守り抜く使命感と責任感を背負う者であると承知している。 「小松内閣法制局長官には、元霞ヶ関官僚としての矜持がある…
答弁: …和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基づいて支給している。なお、現在、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく支給額の百分の二十に相当する額の給与減額支給措置が講じられているとこ…
質問: …成二十五年度予算編成の基本方針」では、「平成二十四年度から実施されている国家公務員給与の平均マイナス七・八パーセントの削減措置に準じて必要な措置を講ずるよう地方公共団体に要請するとともに、それを反映して、平成二十五年度予…
答弁: …(平成二十五年一月二十四日閣議決定。以下「閣議決定」という。)において、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請することとしており、閣議決定を踏まえ、「地方…
質問: …に、PKO派遣に際しても自衛官の多くは、PKO保険などの民間保険に自らの給与より加入している状況である。国民と国家のために殉ずる覚悟で危険な業務につくのであり、たとえば、PKOであれば、国家と国民の名誉のためにPKO派遣…
答弁: …回国会に提出したところである。 自衛隊員が公務上の災害を受けた場合には、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が準用され、負傷したときは療養補償として治療費が全額支給されるほか、障害が存するときは障害…
質問: …成二十五年一月二十四日に閣議決定が行われた。同閣議決定において、政府は、国家公務員の給与減額支給措置(平均七・八パーセント)に準じる措置を採るよう各地方自治体に求めているが、この要請は、各自治体が独自に給与削減や行革努力…
答弁: …(平成二十五年一月二十四日閣議決定。以下「閣議決定」という。)において、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、各地方公共団体において速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請することとしており、閣議決定を踏まえ、「地方…
質問: …サービス残業をなくしていく上で、規制監督官庁である厚生労働省を始めとして国家公務員の労働環境を率先して改善していくことが重要と考えるが、サービス残業などの労働環境の改善に向けてどのような方針を安倍内閣として持っているのか…
答弁: …十三年一月六日以降、夜勤手当の支給対象となる職員はいない。 三について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務命令に従って行われるものであり、法第十六条の規定が適用される職員が超…
質問: 国家公務員の任用・給与制度については、採用試験の変更及び東日本大震災を踏まえた臨時の給与減額措置が既に実施され、年金支給開始年齢の引き上げを見据えた再任用制度の変更等も予定されているところである。ついては、これら任用・給…
質問: 本年八月八日、人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与について勧告した。人事院勧告においては、月例給及び特別給の水準改定を行わない一方、五十歳代後半層の昇給に伴う給与上昇を抑制する方向で昇給制度を改定するため、一般…
答弁: …「取扱方針」という。)を閣議決定したところである。 二について 一般職の国家公務員の給与については、平成二十六年三月までの間、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく給与減額支給措…
質問: 本年八月八日に出された人事院勧告では、給与の官民較差が給与法に基づく本来の給与額で一人当たり平均〇・〇七%上回り、四月から二年間の給与減額措置後の給与額で七・六七%下回っていることから、月例給及び特別給の改定は行わないこ…
答弁: 一について 政府としては、国家公務員の労働基本権がなお制約されている現行制度の下においては、人事院勧告制度を尊重することが基本であると考えている。 二について 給与関係閣僚会議が開催されるようになった昭和三十六年以降では…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 給与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「こどもまんなか社会の実現に向けた保育関係予算及び制度等に関…」ほか2件に近い
「官僚の働き方に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「金融庁法令等遵守調査室のメンバーの選出・任命に関する質問主…」ほか1件に近い
「社会保障分野における公定価格の地域区分に関する質問主意書」ほか1件に近い
「こどもまんなか社会の実現に向けた保育関係予算及び制度等に関…」ほか1件に近い
「官僚の働き方に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「令和六年度補正予算のうち経済対策関係経費が恣意的に増やされ…」ほか1件に近い
「西村康稔大臣の組織マネジメント等の改善状況に関する質問主意書」に近い
「金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥…」に近い
「西村康稔大臣の組織マネジメント等の改善状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。