「所得税法等の一部を改正する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
49件
1987年5月26日〜2026年10月5日
答弁書あり
49件
提出者 36人(多い順: 吉川 沙織、緒方 林太郎、古本 伸一郎)
答えていない型が出た答弁
28件
お答えすることは困難 20、趣旨が明らかではない 14、検討してまいりたい 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の引上げが行われているところである。お尋ねの「就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データ」(以下「就業率等」という。)については、例えば、総務省の「労働力調査(基本集計)」によると、就業率は、令和六年度においては六十一・八パーセント、令和七年度においては六十二・三パーセントであり、また、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、「事業所規模五人以上」の事業所における「月間実労働時間」は、令和六年度においては百三十六・三時間、令和七年度においては百三十五・〇時間であるが、就業率等は様々な要因に影響を受けるものであること及び当該引上げが行われて間もないため現時点で確認できる当該引上げ後の就業率等は限定的であることから、当該引上げが就業率等の変化に与えた影響について一概に評価することは困難であることに留意が必要である。いずれにしても、今後行われる調査等を踏まえて、必要な検証を行ってまいりたい。
安定財源を確保するまでの間も、安易に国債発行に頼らず、つなぎとして、税外収入等の一時財源を確保して対応するとともに、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。」とされており、政府としては、与党大綱における「令和八年度税制改正」の内容を踏まえて所得税法等の一部を改正する法律案(第二百二十一回国会閣法第三号)(以下「税制改正法案」という。)を今国会に提出しているところである。また、与党大綱における「歳出改革等の努力による財源捻出」については、令和八年度予算編成における検討により、令和九年度以降の平年度ベースで約〇・二四兆円の財源の確保を見込んでおり、さらに、与党大綱における「安定財源を確保するまでの間も、安易に国債発行に頼らず、つなぎとして、税外収入等の一時財源を確保して対応する」ことについては、今国会に提出している令和八年度予算において、銀行等保有株式取得機構納付金等の追加的な税外収入を確保して対応することとしている。
これらの措置のうち、税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パーセントの付加税である防衛特別法人税を創設するほか、たばこ税に係る加熱式たばこの課税方式の見直しを同日及び同年十月一日の二回に分けて段階的に実施し、その上で、たばこ税の税率の引上げを令和九年四月一日、令和十年四月一日及び令和十一年四月一日に、それぞれ一本当たり〇・五円ずつ、三回に分けて段階的に実施することとしたことに加えて、今国会に提出している税制改正法案において、令和九年以後の当分の間、その年分の所得税に係る基準所得税額に対する税率一パーセントの付加税である防衛特別所得税を創設することとしているところである。
六の前段のお尋ねについては、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣(当時)が「インボイス導入に伴う事務負担の状況について、ソフトウェアベンダーが調査した結果なども分析していくことに加えて、各省庁において各業界が実務上抱えている課題や取引実態の把握に努めてきたところであり、依頼に応じて可能な範囲で各団体と意見交換に、私ども主税局の職員も出席して直接関係者の意見、考えもお伺いをしているところでございます。インボイス制度の対応については、委員御承知のように、各業界の取引慣行等を踏まえて行われていることを踏まえれば、各省庁を通じた実態把握が効果的であると考えておりますが、引き続き、各種団体との意見交換の場を活用した実態把握を継続して進めるとともに、把握した方に対してはきめ細かく丁寧な対応に努めていきたいと考えております。」と答弁しているところであり、これらの機会等を通じて制度の施行状況等の把握に努めているところである。また、五及び六の後段のお尋ねについては、同年十一月十一日の衆議院予算委員会において、高市内閣総理大臣が「特例のあり方を考える際には、期限を区切って特例が設けられた趣旨、日々の買い物で消費者の方々が支払った、消費税分として支払ったものが、特例によって実際にはすべて納税されず、事業者の手元に残る場合があること、消費者の皆様の視点も踏まえて考える、という必要がございます。ですから、まずは与党の税制調査会で幅広い観点から議論をされるべきだと考えております。」と答弁しているところであり、同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直しが盛り込まれていること等を踏まえ、政府としても適切に対応していく考えである。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「インボイス登録していない会員の消費税を負担」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、シルバー人材センター(以下「センター」という。)がその会員のうち消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の二第一項の規定による登録を受けていない者に支出した御指摘の「請負費用」について支払った消費税額については、令和七年六月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。
お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議院財政金融委員会において、加藤財務大臣が「インボイス制度に関する各種特例措置についてでありますが、これはあくまでインボイス制度の円滑な導入や定着を図るために設けられたものであります。その延長等においては、そうした設置をした目的なども含めて、慎重に検討していく必要があると考えております。」と答弁しているところであり、現時点で当該措置の延長又は恒久化について判断しておらず、当該措置を延長又は恒久化しないことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、第二百十七回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パーセントの付加税である防衛特別法人税を創設するほか、たばこ税に係る加熱式たばこの課税方式の見直しを令和八年四月一日及び同年十月一日の二回に分けて段階的に実施し、その上で、たばこ税の税率の引上げを令和九年四月一日、令和十年四月一日及び令和十一年四月一日に、それぞれ一本当たり〇・五円ずつ、三回に分けて段階的に実施することとしている。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って、今後検討を進めることとしている。
防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って今後検討を進めることとしている。
簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書、同条第二項に規定する適格簡易請求書等をいう。以下同じ。)の保存がなくとも、一定のみなし仕入率により仕入税額控除ができるため、インボイス制度の導入により、仕入税額控除に際して新たな事務負担が生ずるものではないと考えている。
お尋ねの「通信事業者のインフラ設備に対する支援」については、令和二年一月二十四日の参議院本会議において、安倍内閣総理大臣が「大胆な税制措置と予算により研究開発とインフラ整備への大胆な投資を促し、イノベーションを力強く後押ししてまいります。」と答弁したとおりであり、関連の令和二年度予算及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(第二百一回国会閣法第三号)等を国会に提出しているところである。
お尋ねについては、「労働や社会保障、税制等の分野」及び「年収」の範囲が明らかでないため、お答えすることは困難であるが、法律に定める制度の対象となる要件として年間の合計所得金額が規定されているものについて、当該金額を改正した例としては、例えば、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)がある。
2. 答えていない型が返った質問(28件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: いわゆる「百三万円の壁」は就業調整を行う誘因になると、政府は累次答弁してきた。そして、この壁に各種措置で対応してきた。これまで講じられた措置により、就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データにどの…
答弁: 御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …り、政府としては、与党大綱における「令和八年度税制改正」の内容を踏まえて所得税法等の一部を改正する法律案(第二百二十一回国会閣法第三号)(以下「税制改正法案」という。)を今国会に提出しているところである。また、与党大綱に…
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: …と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じます。」について、措置の中には、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条にある「必要な法制上の措置」を含むのか。 五 この所信表明演説で述べられた措置をす…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「政策提案」に係る個別具体の内容や事情等により判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二の1について お尋ねの「政府債務残高」については、国際通貨基金や経済協力…
質問: 二〇二三年からインボイス制度が導入された。これにより、取引先の納税額を確定させるために適格請求書の発行が求められることになった。 シルバー人材センターにおいて、会員はセンターと請負契約を締結している個人事業主扱いである。…
答弁: …月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。 後段のお尋ね…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一八号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、次のとおり質問する。 一 前回答弁書において、政府は、「「防衛力整備計画」の策定に当たっては、自衛隊員の処遇の向上といった人的…
答弁: …強化に係る財源確保のための税制措置については、第二百十七回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パー…
質問: 岸田前内閣は、令和四年十二月に策定した防衛力整備計画において、令和五年度から令和九年度までの五年間に必要な防衛力整備の水準に係る金額を四十三兆円程度とした。同計画の下、防衛費は膨張の一途をたどっており、令和五年度当初予算…
答弁: …いる。 三について 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って、今後検討を進めることとしている。…
質問: 消費税の仕入税額控除の方式として令和五年十月一日からインボイス制度(以下、同制度)が開始され、商品・サービスの売り手は税率等を記したインボイスの発行が求められることとなる。 一 同制度開始後は、買い手は仕入先の事業者を、…
答弁: …及び五について 簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書…
質問: 一 大企業向けの賃上げ促進税制について、今国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律では、一定規模以上の大企業に対して、マルチステークホルダー経営宣言をしていることを適用要件とすることとされている。また、一定規模とは、…
答弁: 一について 御指摘の租税特別措置の適用実態調査においては、適用対象法人数のうち、「資本金十億円以上、かつ、常時使用する従業員数千人以上」の法人の数が集計されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二につ…
3. 過去の質問主意書(49件・新しい順)
質問: いわゆる「百三万円の壁」は就業調整を行う誘因になると、政府は累次答弁してきた。そして、この壁に各種措置で対応してきた。これまで講じられた措置により、就業率、就業時間その他の社会全体における労働供給に関する統計データにどの…
答弁: 御指摘の「いわゆる「百三万円の壁」」への対応については、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)により、所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保…
質問: 以下の措置に対して、講じられた、又は今後講じられる予定の財源を提示ありたい。 一 いわゆる「年収の壁」の百七十八万円までの引上げ 二 ガソリン・軽油の暫定税率廃止 三 高校授業料無償化 四 いわゆる給食無償化 五 防衛力…
答弁: …り、政府としては、与党大綱における「令和八年度税制改正」の内容を踏まえて所得税法等の一部を改正する法律案(第二百二十一回国会閣法第三号)(以下「税制改正法案」という。)を今国会に提出しているところである。また、与党大綱に…
質問: 二〇二三年十月のインボイス制度(以下「制度」という。)実施以来、特に中小零細事業者、フリーランス、個人事業者において、事務負担の増大、取引条件の弱い立場の事業者への転嫁拒否、免税事業者の取引排除など、多岐にわたる影響が指…
答弁: …同年十二月十九日に与党が取りまとめた「令和八年度税制改正大綱」において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則の規定に基づく適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置及び…
質問: …と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じます。」について、措置の中には、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条にある「必要な法制上の措置」を含むのか。 五 この所信表明演説で述べられた措置をす…
答弁: 一について お尋ねについては、御指摘の「政策提案」に係る個別具体の内容や事情等により判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二の1について お尋ねの「政府債務残高」については、国際通貨基金や経済協力…
質問: 二〇二三年からインボイス制度が導入された。これにより、取引先の納税額を確定させるために適格請求書の発行が求められることになった。 シルバー人材センターにおいて、会員はセンターと請負契約を締結している個人事業主扱いである。…
答弁: …月二十五日現在、その百分の八十に相当する額に限り、同法第三十条第一項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項の規定に基づく控除の対象となっているものと認識している。 後段のお尋ね…
質問: 政府は、二〇二三年一月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)を導入したが、制度施行から一年半が経過した現在、民間団体が実施した実態調査(本年五月に公表された一万人のインボイス実態調査。以下、「実態調査」という…
答弁: …お尋ねの「負担軽減措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二及び附則第五十二条第一項の措置を指すとすれば、令和六年十二月十九日の参議…
質問: 私が提出した質問に対する答弁書(内閣衆質二一六第一八号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、次のとおり質問する。 一 前回答弁書において、政府は、「「防衛力整備計画」の策定に当たっては、自衛隊員の処遇の向上といった人的…
答弁: …強化に係る財源確保のための税制措置については、第二百十七回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、令和八年四月一日以後に開始する事業年度について、法人税額から五百万円を控除した額を課税標準とする税率四パー…
質問: 岸田前内閣は、令和四年十二月に策定した防衛力整備計画において、令和五年度から令和九年度までの五年間に必要な防衛力整備の水準に係る金額を四十三兆円程度とした。同計画の下、防衛費は膨張の一途をたどっており、令和五年度当初予算…
答弁: …いる。 三について 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って、今後検討を進めることとしている。…
質問: 一 石破茂総理大臣は在日米軍の法的な特権を認めた日米地位協定について「見直しに着手する」と表明し、「基地は自衛隊と(米軍の)共同管理だ。日本の責任も重くなるが、主権国家としての責任を果たさなければならない」と述べたと報じ…
答弁: …ある。 三について 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置については、所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第七十四条の規定に定められた方針等に沿って今後検討を進めることとしている。 四及び五の後段に…
質問: 消費税の仕入税額控除の方式として令和五年十月一日からインボイス制度(以下、同制度)が開始され、商品・サービスの売り手は税率等を記したインボイスの発行が求められることとなる。 一 同制度開始後は、買い手は仕入先の事業者を、…
答弁: …及び五について 簡易課税制度を適用している事業者の場合には、インボイス(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の四第一項に規定する適格請求書…
質問: 一 大企業向けの賃上げ促進税制について、今国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律では、一定規模以上の大企業に対して、マルチステークホルダー経営宣言をしていることを適用要件とすることとされている。また、一定規模とは、…
答弁: 一について 御指摘の租税特別措置の適用実態調査においては、適用対象法人数のうち、「資本金十億円以上、かつ、常時使用する従業員数千人以上」の法人の数が集計されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二につ…
質問: 総務省は、次世代通信規格「5G」に関連したインフラ輸出の支援策を強化する方針を固めており、また国内においては、今春から始まるサービスに向け体制整備を急いでいる。これらの取組みに関し、以下質問する。 一 日本は韓国や米国、…
答弁: …押ししてまいります。」と答弁したとおりであり、関連の令和二年度予算及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(第二百一回国会閣法第三号)等を国会に提出しているところである。 六について お尋ねの「IoT・5Gセキュリティ総…
質問: 政府が提出した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の適用対象について、以下質問する。 一 第一次安倍内…
答弁: …ては、例えば、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)がある。…
質問: 平成三十年三月二十八日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」に関して、以下質問する。 民主党政権時代に、年少扶養控除の廃止が議論された際には、社会保障制度は、保険料や一部負担を決めるに際して、所得や税額等を用いる…
答弁: 一から四までについて 平成三十年度税制改正においては、働き方の多様化を踏まえ、個人所得課税に関して、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を十万円引き下げるとともに基礎控除の控除額を同額引き上げる見直し(以下「個人所得課…
質問: 平成三十年三月二十八日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」に関して、以下質問する。 同法律案には、紙巻きたばこの増税および、加熱式たばこの増税も示されたが、加熱式たばこの課税をどう位置づけるかについては、検討の…
答弁: 一について 御指摘の「紙巻きたばこと比較して、加熱式たばこは、専門家からもタール等の有害物質の含有量が少ないとされるなど、喫煙者や周囲の人々の健康に与える影響が比較的小さい」の意味するところが必ずしも明らかではないが、加…
質問: 安倍総理は、平成二十七年十月に予定されていた消費税率十パーセントへの引き上げを、二度にわたって延期した。 平成二十六年十一月十八日の記者会見では、「総合的に勘案し、デフレから脱却し、経済を成長させる、アベノミクスの成功を…
答弁: 一について お尋ねの点については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)による改正前の社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六…
質問: いわゆる「パナマ文書」の流出元となった中米パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」では、一日当たり百件ものペーパーカンパニー設立や銀行口座開設を行っていたとされている。同文書には日本人や日本企業の名前が記載されており、…
答弁: …しており、平成二十七年三月三十一日に、当該交換の実施に必要な規定を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)が公布されたところである。 五について BEPSプロジェクトにおいては、租税回避スキームを、…
質問: …号)及び(内閣参質一九〇第六五号)の内容、ならびに今国会に提出されている所得税法等の一部を改正する法律案附則第百七十条において、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源…
答弁: 一について 今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「税制改正法案」という。)附則第百七十条に規定する「安定的な恒久財源」とは、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)にお…
質問: 昨年後半から続く世界的な株安や、新興国からの資本流出など、金融市場の混乱で、世界経済の先行き不安が高まっている。中国・上海で開かれていたG20では二月二十七日に機動的な財政政策を実施するべきだとする共同声明が出された。 …
答弁: …トへの引上げは、その実施が国際的に法的拘束を受けるといったものではなく、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十八条の規定により改正された社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための…
質問: 平成二十七年十二月十七日の財務省「税制メールマガジン第八十六号」参考資料②-2(軽減税率制度関係参考資料)では、「社会保障・税一体改革における軽減税率の財源のあり方」という資料(以下「同資料」という。)が示されている。 …
答弁: …て、現時点で具体的な措置内容が念頭にあるわけではないが、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案附則第百七十条において、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源…
質問: 先般提出した「軽減税率制度における対象品目の線引きに関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三四号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三四号)一から三までについてによれば、政府は、軽減税率制度の適用対象について、事業者及び…
答弁: …、「ケータリング・出張料理等」及び「一体商品」について、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「税制改正法案」という。)において、定義等をはじめとして、明確な規定を設けることとしている。同制度において、個…
質問: 先般提出した「軽減税率制度に関する再質問主意書」(第百九十回国会質問第三八号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三八号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、以下のとおり三度質問する。 一 軽減税率制度導入で約一兆四百億円…
答弁: …と仮定し、機械的に試算すれば、十四兆円程度となる。また、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「税制改正法案」という。)に基づき、消費税の軽減税率制度を導入した場合の減収見込額が、一兆四百億円程度となるこ…
質問: 先般提出した「軽減税率制度に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第三一号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第三一号。以下「答弁書」という。)の内容を受け、改めて以下のとおり質問する。 一 軽減税率制度導入により「社会保障…
答弁: …て、現時点で具体的な措置内容が念頭にあるわけではないが、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「税制改正法案」という。)附則第百七十条において、平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講…
質問: 政府は、「参議院議員藤末健三君提出消費税の軽減税率制度の導入に伴う課題に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九〇第一四号。以下「答弁書」という。)二についてで、「「財務省は、飲食料品と外食との線引きが困難な、いわゆるグ…
答弁: …。 消費税の軽減税率制度については、その適用対象も含め、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案において、明確な定義等を行ったところであるが、政府として、事業者及び消費者にとって分かりやすいものとすることが重要と…
質問: 政府は、平成二十四年二月十日、「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」(第百八十回国会閣法第二十六号。以下「今回の法案」という。)を国会に提出した。今回の法案は、平成二十四年度について、交付国債により…
答弁: …年改正法附則第十六条の二第一項は、平成二十四年度から税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。)により所要の安定した財源の確…
質問: …消費税の増税を行わないと高らかに宣言し、その立場を明確にしてきた。一方、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第一三号)附則第百四条に基づき、来年三月末までに、政府は消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため必要…
答弁: 「社会保障・税一体改革成案」(平成二十三年六月三十日政府・与党社会保障改革検討本部決定)においては、「消費税を含む税制抜本改革を実施するため、平成二十一年度税制改正法附則百四条に示された道筋に従って平成二十三年度中に必要…
質問: 日本銀行の資金循環統計に依れば、平成二十三年三月末の家計の金融資産は千四百七十六兆円で、そのうち七百六十四兆円が預金である。一方、国を中心とする一般政府の負債は千四十五兆円で、国債・地方債等証券による負債が八百六十三兆円…
答弁: …今国会に提出している経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案にこれらの措置を盛り込んでいるところである。また、金融証券税制については、公平性や金融商品間の中立性の観点からは、上…
質問: 一 税制改正案全般について すべての税制改正は、経済成長戦略が確立され、今後三年間、五年間の経済成長を前提とした上で、財政再建と社会福祉改革をセットにして行うべきだと考える。しかしながら、今回の税制改正案については、成長…
答弁: …度税制改正において、その対象を見直すこととしており、当該改正内容を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」(第百七十七回国会閣法第二号)を平成二十三年一月二十五日に国会に提出したところである。現在、同法案は国会において審…
質問: …実現されていくのかを注視する立場から、以下六項目にわたり質問する。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項は、「政府は、(中略)平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的…
答弁: …。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により所要の安定し…
質問: 財政再建は経済再生と一体的に行われる必要がある。よって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の解釈について下記の質問をする。 一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号…
答弁: 一の(一)について 「平成二十年度を含む三年以内」とは、平成二十二年度までの期間を指すものと考えている。 一の(二)について 「安心実現のための緊急総合対策」(平成二十年八月二十九日「安心実現のための緊急総合対策」に関す…
質問: 本来、鉄道建設・運輸施設整備支援機構の剰余金は、国鉄改革に由来するものであるから、鉄道機能活性化のために使うべきであると認識しているが、平成二十三年一月二十四日提出の「平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特…
答弁: …。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により所要の安定し…
質問: 政府は「平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案」(以下「公債特例法案」という。)において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるため、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備…
答弁: …。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により所要の安定し…
質問: 鳩山総理は母親から月額千五百万円、六年間で総額九億円を受け取りながら、秘書が行ったことであり、自分は全く知らなかったと無責任な発言をしている。そもそも親子間の金銭のやりとりについては贈与とみなされる場合が多いため貸し付け…
答弁: …法定申告期限から六年を経過する日まで提出することができる。ただし、同条は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)により追加されたものであり、同条の規定が適用される年分前の年分に係る贈与税の修正申告書について…
質問: 公務員の天下り問題は、民間の公正な競争を阻害する恐れがあるのみならず、天下りした当該OBを通じて出身省庁との間で談合などの違法な行為が行われる事例が後を絶たないばかりか、随意契約等の不適切な取引が行われる温床になっている…
答弁: …本改革の一環として実現することとされており、その道筋及び基本的方向性は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則において明らかにされている。また、同法附則第百四条第一項により行うこととされている税制…
質問: 六月九日に有識者議員から経済財政諮問会議に提出された『経済財政の中長期試算』(以下「試算」という)は、消費税を十二%に引き上げ二〇二〇年に基礎的財政収支を黒字化するというシナリオの試算であり、マスコミに大きく取り上げられ…
答弁: …ている。消費税を含む税制の抜本的な改革の具体的な実施の在り方については、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に定められた方針等に沿って、今後検討を進めることとしている。 三から九ま…
質問: …四日閣議決定。以下「中期プログラム」という。)と、政府が今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第百四条について、以下の通り質問する。 なお、答弁にあたっては、質問番号を束ねて粗く答弁…
答弁: …いう。)の該当部分と平成二十一年一月二十三日に第百七十一回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「所得税法等一部改正法案」という。)附則第百四条との差異は別添のとおりであり、当該差異は、中期プログラムの趣旨…
質問: 平成二十年五月十三日に閣議決定された「道路特定財源等に関する基本方針」(以下、「基本方針」)について、以下、政府の見解・方針等を問う。 �T 基本方針には、「一.道路関連公益法人や道路整備関係の特別会計関連支出の無駄を徹…
答弁: …の道路は近年相当程度整備が進んできたものと考えており、また、先般成立した所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)等においては、真に必要な道路整備の計画的な推進等の観点から十年間暫定税率の水準を維持するこ…
質問: 1 エンジェル税制について、寄付と投資行為の境目が曖昧になるのではないか。 2 エンジェル税制について、どれぐらい利用されているのか。 3 エンジェル税制について、どの程度の政策効果が見込まれるのか。 4 人材投資促進税…
答弁: …ンチャー企業に出資した個人を税制上優遇するものである。 今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案においては、投資リスクが大きく投資採算性の低い起業期のベンチャー企業に対する資金を広く呼び込むため、一定の起業期のベ…
質問: 政府与党の方針によるか、与野党協議の経過によるかを問わず、国会の議論の結果、課税法制に変更が生じた場合には、政府は国民生活への影響、混乱を最小限とするため、等しく必要な課税実務に関する通知を発する責務があると考えるが、次…
答弁: …制改正においては、政府として揮発油税及び地方道路税の暫定税率の維持を含む所得税法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、その一日も早い成立をお願いしているところであるため、平成九年の酒税法改正の際と同様の法律上の手当て…
質問: …受給している企業が適用を受けている租税特別措置が、今国会に提出している「所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)」に含まれているか明らかにされたい。また、含まれている場合は、その租税特別措置の内容及び当該措置に…
答弁: …いてもお答えすることができない。 三について 第百六十九回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「所得税法等一部改正法案」という。)において対象とされている租税特別措置の項目ごとの要望を行った業界団体及び当…
質問: 租税特別措置は、租税制度上、特定の個人や企業の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段であり、公平・中立・簡素という税制の基本理念の例外措置として設けられ…
答弁: 一について 平成二十年一月二十三日に第百六十九回国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案(以下「所得税法等一部改正法案」という。)において対象とされている租税特別措置の項目ごとの政策評価について、現時点で把握してい…
質問: 近年、株式公開買付(以下「TOB」という。)が実施される事案が増えている。現行の税制では、個人株主がTOBに応じた場合、買付価格が株式取得単価を下回る時は譲渡損失となるため課税されない。一方、TOBに応ぜずに株式買取請求…
答弁: …なし配当として扱うことが適切であると考えている。 なお、今国会に提出した所得税法等の一部を改正する法律案においては、平成二十一年から、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例措置を創設することとし…
質問: 所得税の定率減税の廃止を含む『所得税法等の一部を改正する法律案』が衆議院で可決されたが、定率減税は平成十一年四月施行の、『経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律』に基づき導入さ…
答弁: 一について お尋ねの「抜本的な見直し」とは、課税ベースや税率などの税制の基本的枠組みに関わる見直しが行われることを想定している。 二について 定率減税は、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減…
質問: …めの関係法律の整備等に関する法律(平成一四年法律第六五号)の条文過誤を、所得税法等の一部を改正する法律(平成一五年法律第八号)で訂正したもの、中央省庁等改革関係法施行法(平成一一年法律第一六〇号)の条文過誤を大気汚染防止…
答弁: 一について 平成十六年六月十一日付け官報号外第百二十四号をもって公布された国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)において訂正を要した箇所数は、四十箇所である。なお、御指摘の新旧対照表は、訂正すべき箇所…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税の総額表示方式が実施され、デフレを促進させ、企業と消費者に混乱と負担を強…
答弁: 一について 消費税及び地方消費税は、事業者を納税義務者とし、取引の各段階でその売上げに対して課税されるが、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額は、コストとしてその取引に係る資産又は役…
質問: 標記法案中租税特別措置法第三十一条、同附則第二十七条の改正趣旨によれば平成十六年一月一日以後、個人の土地・建物の譲渡所得と他の所得との損益通算を廃止することになっている。 従って、次の事項について質問する。 一 当該規定…
答弁: 一について 所得税(源泉徴収による所得税を除く。)を納付する義務(以下「納税義務」という。)は、原則として、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十五条第二項第一号の規定により暦年の終了の時に成立し、また、その年分の…
質問: 第一五六回国会で成立した所得税法等の一部を改正する法律で定められた消費税の総額表示方式の義務化(内税化)について、政府に以下を質問する。 一 消費税を総額表示方式とした目的は何か。また、消費税の導入から十五年が経過した今…
答弁: 一について 消費税及び地方消費税は、事業者を納税義務者とし、取引の各段階でその売上げに対して課税されるが、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額は、コストとしてその取引に係る資産又は役…
質問: 今回の税制改革における利子課税制度に関する質問主意書 昭和六十二年度税制改正において、当面の減税財源があるにもかかわらず、世論と野党の反対を無視して、永年国民の生涯計画の基盤として定着しているマル優等の利子非課税制度を原…
答弁: 第百九回国会において成立した「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)」においては、所得税負担の大幅な軽減・合理化を行うとともに、改正前の非課税貯蓄制度について、多額の利子が課税ベースから外れて給与所…
質問: …今国会に内閣から提出された「売上税法案」(閣法第七号)及びこれを受けた「所得税法等の一部を改正する法律及び売上税法施行法案」(閣法第一二号)により、砂糖消費税を昭和六十三年一月一日以降廃止することを提案していることとの整…
答弁: 一から三までについて 沖縄の復帰に伴い定められた内国消費税及び関税に関する特別措置については、最近における沖縄の社会経済情勢等にかんがみ、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律」(昭和六十二年法律第四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「所得税法等の一部を改正する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インボイス制度の課題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「インボイス制度の負担軽減措置等の柔軟な運用に関する質問主意書」ほか3件に近い
「インボイス制度の課題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「防衛費増額及び防衛増税に対する石破新内閣の姿勢に関する質問…」ほか1件に近い
「軽減税率制度導入に必要な財源に関する質問主意書」ほか1件に近い
「所信表明演説の幾つかの点に関する質問主意書」ほか1件に近い
「防衛費増額及び防衛増税に対する石破新内閣の姿勢に関する質問…」ほか1件に近い
「いわゆる百三万円の壁への対応の効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる百三万円の壁への対応の効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる百三万円の壁への対応の効果に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。