「拉致被害者 認定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2016年2月4日〜2026年7月14日
答弁書あり
58件
提出者 7人(多い順: 有田 芳生、松原 仁、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
42件
趣旨が明らかではない 28、お答えすることは困難 20、仮定の質問 6、個別の事案 5、検討してまいりたい 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「情報の根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項に基づき、同法第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致容疑事案であると警察として判断した事案に係る拉致被害者(以下単に「拉致被害者」という。)及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している。
「ふるさとの風」による情報発信は、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者を対象としている。
お尋ねについては、外務省ホームページにおいて、平成二十六年十月二十八日及び二十九日に平壌で行われた北朝鮮の特別調査委員会との協議において、「北朝鮮側からは、委員会及び支部の構成といった体制や、証人や物証を重視した客観的・科学的な調査を行い、過去の調査結果にこだわることなく新しい角度からくまなく調査を深めていくといった方針について説明があった。」、「また、調査委員会は、北朝鮮の最高指導機関である国防委員会から特別な権限を付与されており、特殊機関に対しても徹底的に調査を行うとの説明があった。」及び「拉致問題については、個別に入境の有無、経緯、生活環境等を調査している、被害者が滞在していた招待所跡等の関連場所を改めて調査するとともに、新たな物証・証人等を探す作業を並行して進めていると説明。それ以外の分野についても、具体的な調査の方針や現状について、詳細な説明があった。」と記載し、また、「日本側から、拉致問題が最重要課題であること、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しが必要であること、政府認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者を発見し、一刻も早く安全に帰国させることを求めていることを繰り返し伝達。」及び「調査に当たり、透明性及び迅速性を求めるとともに、日本側として徹底的な検証を行う考えを伝えた。」と記載しているとおりである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、いわゆる「ストックホルム合意」に基づき、昭和二十年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者並びに行方不明者を含む、日本人に関する全ての問題の解決に向け全力を尽くしている。
お尋ねの「すでに調査の終わっている問題」及び「政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されています」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」以降、北朝鮮の特別調査委員会による調査について、北朝鮮から調査結果の通報はなく、報告書も提出はされていない。
御指摘の「嘆願書」については真摯に受け止めているところであり、政府としては、第二百十七回国会における石破内閣総理大臣施政方針演説における「拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります。日朝平壌宣言の原点に立ち返り、すべての拉致被害者の一日も早い御帰国、北朝鮮との諸問題の解決に向け、断固たる決意の下、総力を挙げて取り組んでまいります。」との決意の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための啓発の取組を推進している。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると認識している。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
御指摘の「中核に据えるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していくとともに、広く拉致問題についての関心と認識を深めるための啓発の取組を引き続き推進していく考えである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の判断については、先の答弁書(令和三年一月二十九日内閣参質二〇四第三号)五についてで述べたとおりであるところ、これらの認定及び判断は、個別の事例ごとにその具体的な事情に即して行われるものであり、お尋ねの「最低限どのような、いくつの条件」、「決定的な要素」及び「決定的な証拠」について具体的にお示しすることは困難である。
先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第一号)一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。
2. 答えていない型が返った質問(42件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 拉致被害者家族及び拉致の可能性を排除できない者に対する情報提供について質問します。 一 私が、平成二十六年一月三十一日付けで参議院に提出した「拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関す…
答弁: …四十三号)第三条第四項に基づき、同法第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、…
質問: …れ可能な限り明らかにしてください。 四 同日の午後の会合では、北朝鮮側の拉致被害者分科会からの説明を受けています。 1 北朝鮮側からどのような説明があったのか、その内容についてお示しください。 2 政府は内閣参質一九七第…
答弁: …応については、先月末の日朝外交当局間会合における北朝鮮側の説明を受けて、拉致被害者の御家族や各党の関係者の方々の御意見を伺いながら、今後の対応について政府全体として総合的に検討をしてまいりました。・・・その後、総理及び関…
質問: …さい。 三 平成二十七年四月十四日の参議院厚生労働委員会で白眞勲議員は、拉致被害者のうち、欧州において失踪し、その後、北朝鮮に拉致された有本恵子さん、石岡亨さん、松木薫さんと同様、だまされて北朝鮮に渡航した日本人妻も拉致…
答弁: …、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定している。…
質問: …の安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置づけ、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて最優先で取り組んでいるところである」(内閣参質一九三第五〇号)としています。石破内閣は、安倍内閣と同じく拉…
答弁: …について お尋ねの「すでに調査の終わっている問題」及び「政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されています」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である…
質問: 昨年十二月九日付で拉致被害者田口八重子さんの御子息である飯塚耕一郎氏が石破総理に嘆願書を提出した。拉致被害者御家族が御高齢となる中で、政府側に何の行動も見えてこないという切羽詰まった心情を訴えておられる。この嘆願書によれ…
答弁: …拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります。日朝平壌宣言の原点に…
質問: …体的にお示しください。 四 令和六年度のこの週間に関するポスターには、「拉致被害者の一日も早い帰国を目指し、政府は全力で取り組んでまいります」と記載し、本年十二月十四日には政府主催の「拉致問題に関するシンポジウム」がある…
答弁: 一及び二の前段について 御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」につい…
質問: …鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国務大…
答弁: …。 七について 我が国においては、退去強制手続を定める出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、安保理決議第二千二百七十号の主文第十四項に定める義務を誠実に履行しているところである。 八について …
質問: …平壌に連絡事務所を開設することを公約としていました。総理に就任してからも拉致被害者の「家族会」にその方針を語っています。ならば石破茂政権の公式の方針と理解してもよろしいですか。連絡事務所の構成など具体的構想はありますか。…
答弁: …けている。 三及び五について 政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡…
質問: …総理大臣が日朝首脳会談を実現する意向を示すものの未だに進展は見られない。拉致被害者の家族は一段と高齢化が進んでいる。再会を果たせないまま亡くなった家族も少なくはない。拉致被害者の家族会代表の横田拓也氏は「拉致問題は時間的…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する我が国の一貫した方針は、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった…
質問: …持って解決を迫れない重要な一因になっていると考えられる。 特に政府認定の拉致被害者に加え、現在、八百七十一人とされる「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」、いわゆる特定失踪者の調査、真相解明、はっきりした拉…
答弁: …る法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在している…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 拉致被害者家族及び拉致の可能性を排除できない者に対する情報提供について質問します。 一 私が、平成二十六年一月三十一日付けで参議院に提出した「拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関す…
答弁: …四十三号)第三条第四項に基づき、同法第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、…
質問: …する意義についてお示しください。 二 この番組の対象者は、政府が認定した拉致被害者だけなのですか。北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者はふくまれていないのですか。政府が考えるこの番組の対象者を明らかにしてくだ…
答弁: 一について 北朝鮮内への情報伝達手段が限られている状況において、拉致被害者のほか、北朝鮮住民や北朝鮮当局に対し、日本政府、日本国民、更には、国際社会からのメッセージを伝達する手段として、北朝鮮向けラジオ放送は極めて効果的…
質問: …れ可能な限り明らかにしてください。 四 同日の午後の会合では、北朝鮮側の拉致被害者分科会からの説明を受けています。 1 北朝鮮側からどのような説明があったのか、その内容についてお示しください。 2 政府は内閣参質一九七第…
答弁: …応については、先月末の日朝外交当局間会合における北朝鮮側の説明を受けて、拉致被害者の御家族や各党の関係者の方々の御意見を伺いながら、今後の対応について政府全体として総合的に検討をしてまいりました。・・・その後、総理及び関…
質問: …さい。 三 平成二十七年四月十四日の参議院厚生労働委員会で白眞勲議員は、拉致被害者のうち、欧州において失踪し、その後、北朝鮮に拉致された有本恵子さん、石岡亨さん、松木薫さんと同様、だまされて北朝鮮に渡航した日本人妻も拉致…
答弁: …、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定している。…
質問: …の安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置づけ、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて最優先で取り組んでいるところである」(内閣参質一九三第五〇号)としています。石破内閣は、安倍内閣と同じく拉…
答弁: …について お尋ねの「すでに調査の終わっている問題」及び「政府は、政府認定拉致被害者である田中実氏が平壌で暮らしているとの生存情報を北朝鮮側から伝達されています」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である…
質問: 昨年十二月九日付で拉致被害者田口八重子さんの御子息である飯塚耕一郎氏が石破総理に嘆願書を提出した。拉致被害者御家族が御高齢となる中で、政府側に何の行動も見えてこないという切羽詰まった心情を訴えておられる。この嘆願書によれ…
答弁: …拉致問題は、単なる誘拐事件ではなく、その本質は国家主権の侵害であります。拉致被害者や御家族が御高齢となる中で、時間的制約のある、ひとときもゆるがせにできない人道問題であり、政権の最重要課題であります。日朝平壌宣言の原点に…
質問: …体的にお示しください。 四 令和六年度のこの週間に関するポスターには、「拉致被害者の一日も早い帰国を目指し、政府は全力で取り組んでまいります」と記載し、本年十二月十四日には政府主催の「拉致問題に関するシンポジウム」がある…
答弁: 一及び二の前段について 御指摘のポスターは、法務省人権擁護局が作成しているところ、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、お尋ねの全てにお答えすることは困難であるが、確認できる範囲では、お尋ねの「発行枚数」につい…
質問: …鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国務大…
答弁: …。 七について 我が国においては、退去強制手続を定める出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき、安保理決議第二千二百七十号の主文第十四項に定める義務を誠実に履行しているところである。 八について …
質問: …平壌に連絡事務所を開設することを公約としていました。総理に就任してからも拉致被害者の「家族会」にその方針を語っています。ならば石破茂政権の公式の方針と理解してもよろしいですか。連絡事務所の構成など具体的構想はありますか。…
答弁: …けている。 三及び五について 政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡…
質問: …鮮による日本人拉致問題は、全く進展していない。その主たる原因は、北朝鮮が拉致被害者解放を決断する最大の要因となる我が国独自の制裁措置が、十分に実施されていないことにある。本職は、長年拉致問題に取り組み、拉致問題担当国務大…
質問: …総理大臣が日朝首脳会談を実現する意向を示すものの未だに進展は見られない。拉致被害者の家族は一段と高齢化が進んでいる。再会を果たせないまま亡くなった家族も少なくはない。拉致被害者の家族会代表の横田拓也氏は「拉致問題は時間的…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、北朝鮮との関係に関する我が国の一貫した方針は、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった…
質問: …持って解決を迫れない重要な一因になっていると考えられる。 特に政府認定の拉致被害者に加え、現在、八百七十一人とされる「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」、いわゆる特定失踪者の調査、真相解明、はっきりした拉…
答弁: …る法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在している…
質問: …これらのことから、いわゆる認定被害者やいわゆる特定失踪者以外にも、多数の拉致被害者がいることは間違いない。 右の点をふまえて、以下質問する。 一 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定により、…
答弁: …る法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存…
質問: …鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施することとした」としていました。北朝鮮の特別調査委員会が解散したとはい…
答弁: 一及び二について お尋ねの「最終報告ではなく、経過的にどんな内容だったのか」及び「それまでの交渉において、政府として遺骨及び墓地について何が問題だと認識していましたか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ストック…
質問: …質問第三号。以下「前回質問主意書」とする。)を提出いたしました。政府認定拉致被害者が拉致されたとき、政府はその周辺に不審船の存在を確認していたかどうか。いたってシンプルに事実認識を確認するのが目的でした。その答弁(内閣参…
答弁: 一について お尋ねの「この二隻」については、それぞれ昭和五十二年七月二十三日及び同年十月十七日に海上保安庁が確認した。 二について お尋ねの「昭和五十三年七月七日」、「昭和五十三年七月三十一日」及び「昭和五十三年八月十二…
質問: …さんについて北朝鮮による拉致行為があったと判断しているが、渡辺秀子さんを拉致被害者と認定していない。渡辺秀子さんは、北朝鮮工作員によって日本国内で殺害されたとの証言も聞く。警察庁は、渡辺秀子さんは殺害された可能性が高いと…
答弁: …百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名及び御指摘の「高姉弟」以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査…
質問: 政府認定の拉致被害者は十七人です。そのうちもっとも古いのが昭和五十二(一九七七)年九月十九日の久米裕さん拉致事案です。その後、日本国内からの拉致事案が続きます。しかし、犯行の形態にはまだ未解明の問題があります。そこで質問…
答弁: 一について お尋ねの「北朝鮮による拉致行為に工作船が使われた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、久米裕氏に係る事案については、平成九…
質問: …明らかになっています。そのうち在日朝鮮人二人をのぞく十七人が政府によって拉致被害者として認定されています。一方で「北朝鮮に拉致された可能性を排除できない事案」とされる多くの行方不明者がいます。政府が拉致被害者を認定すると…
答弁: …関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものであり、「北朝鮮による拉致の可能性…
質問: …さんについて北朝鮮による拉致行為があったと判断しているが、渡辺秀子さんを拉致被害者と認定していない。渡辺秀子さんは、北朝鮮工作員によって日本国内で殺害されたとの証言も聞く。警察庁は、渡辺秀子さんは殺害された可能性が高いと…
質問: 小泉純一郎首相が訪朝(二〇〇二年九月十七日)したとき、政府が拉致被害者として認識していたのは、九件十三人でした。その後、曽我ひとみさん、曽我ミヨシさんも拉致被害者であることが明らかとなります。二〇〇五年には田中実さん、さ…
答弁: …律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。 お尋ねの「中心的機関」の…
質問: 北朝鮮に拉致された被害者は、政府認定拉致被害者で十七人(そのうち五人は二〇〇二年に帰国)、拉致の可能性を排除できない行方不明者は、警察庁のホームページによれば、八百七十五人(二〇二一年一月十二日現在)です。以下、拉致問題…
答弁: …、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。 渡辺秀子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除…
質問: …確認するには至っていない」としています。これとは別に、これまでに政府から拉致被害者として認定されている十七名については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認されたから認定したことを繰り返し答…
答弁: …百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名については、個別の事案ごとの関係機関による必要な捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定され…
質問: 政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんについて質問します。 一 政府は政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんのおふたりについて、どう…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく拉致被害者の認定は、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に、内閣総理大臣が、関係行政機関の長と協議の上、速や…
質問: …を絞って質問します。 一 安倍晋三前首相は、平成二十四年十二月二十八日、拉致被害者家族の前で「必ず安倍内閣で完全解決の決意で進んでいきたい」と公約しました。しかし、安倍内閣は議院内閣制において最長政権の記録を刻んだものの…
答弁: …は困難であるが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡…
質問: …を公式に認めてからも、たとえば田中実さん、松本京子さんが、新たに政府認定拉致被害者として加えられました。そこで、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる「特定失踪者」について質問します。 一 警察庁のホ…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であり、そのうち四百五十七名について、家族等の同意を得て、警察庁のホームページに、その氏名等の情報を…
質問: …。そこで原点に戻っていくつかの基本的問題について質問します。 一 政府は拉致被害者に認定する要件について基準を設けていますか。あるならばその内容をお示しください。私の理解では、①北朝鮮による国家意思が推認される形で、②本…
答弁: …関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の規定に基づく拉致被害者の認定については、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合に行うものである。 お尋ねの「三要件」につい…
質問: …しください。 五 政府は、質問第三号に対する答弁書の七及び八において、「認定の在り方については、不断の検討が必要であると認識している」と見解を示しました。それからすでに七年が経過していますが、政府のいう「不断の検討」の結…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく拉致被害者の認定を、速やかに行うこととしているところである。…
質問: 現在、政府が拉致被害者として認定している十七名及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者八百七十八名(以下「拉致被害者等」とする)に関する捜査・調査について質問いたします。 一 私が、平成二十五年一月二十八日付けで提出…
答弁: …困難である。 二について 御指摘の「関係機関の捜査・調査の結果集められた拉致被害者等の情報」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、一般に、国の行政機関の保有する行政文書については、行政機関の保有する情報の公…
質問: …についてもお示しください。 四 拉致問題対策本部が発行している「すべての拉致被害者の帰国を目指して」には、政府が認定している拉致被害者のうち、石岡亨さん、松木薫さん、有本恵子さんの拉致についてよど号ハイジャック犯とその関…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
質問: 北朝鮮での生存情報がもたらされたとの報道があった政府認定拉致被害者の田中実さん及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)の金田龍光さんに関して質問します。 一 金田龍光さんは、警察庁…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づく拉致被害者の認定は、関係機関の捜査・調査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認された場合には、速やかに行うこととしている。金田龍光氏について…
質問: …、方針について質問します。 一 拉致問題の解決を求める運動団体はすべての拉致被害者の「即時一括帰国」を求めています。運動のスローガンとして本質的に正しいとわたしは判断しています。政府はこの方針に基づいて北朝鮮と交渉してい…
答弁: 一及び二について 政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き…
質問: …しが何度か参議院予算委員会などで質問し、質問主意書でも問うてきた政府認定拉致被害者の田中実さんたちについて、改めて基本的な問題を質問します。 一 政府は、田中実さんはどこで生まれ、どんな暮らしを営み、いかにしていつ北朝鮮…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により、拉致被害者と認定されたものであるが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必…
質問: … 平成二十九年三月十日付けで中山恭子参議院議員(当時)が提出した「政府の拉致被害者救出に向けた施策に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第五〇号)に対する答弁書(内閣参質一九三第五〇号)の「一及び二について」において…
答弁: …は差し控えたい。 五について 政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡…
質問: … 一 拉致問題担当大臣である菅義偉官房長官は、二〇一九年九月十六日の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」で、日本政府の目標は拉致被害者の一括帰国である旨発言しました。「拉致被害者の一括帰国」は安倍政権の基…
答弁: 一について 御指摘の「全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ!国民大集会」のタイトルの文言については政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にか…
質問: …は拉致問題の進展が前提」との発言を繰り返し、例えば二〇一八年六月十四日の拉致被害者家族会との面会では、飯塚繁雄代表に対し「日朝首脳会談は拉致問題が前進していくものにならなければ意味がない」と発言したと承知している。 この…
答弁: …る法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に…
質問: …行為をいう」としています。 政府は、平成十四年十月十五日に帰国した五人の拉致被害者に対し、先の答弁書において述べた行為の関係者として事情聴取をされましたか。また、その後帰国された五人の拉致被害者のご家族に対しても事情聴取…
答弁: …いては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしているところである。…
質問: 政府が拉致被害者と認定している田中実氏に関し、平成三十年の参議院予算委員会及び参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会での私の質疑を踏まえ、質問いたします。 一 私が平成三十年三月二十八日の参議院予算委員会において…
答弁: …、平成三十年三月二十八日の参議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣が「拉致被害者の方々を奪還したい」と述べているとおり、「拉致被害者の方々」の「奪還」を意味するものである。 三及び六について お尋ねの「安倍総理の責任問…
質問: 内閣に設置されている拉致問題対策本部(以下「本部」とする)について、本部が拉致問題の解決にいかに寄与するのか等、本部の活動状況と役割について、本部ホームページを参考に質問します。 一 平成二十五年一月二十五日に閣議決定さ…
答弁: …側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う、③拉致被害者及び北朝鮮情勢に係る情報収集・分析・管理を強化する、④拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査を徹底するとともに、拉致実行犯に係る国…
質問: …題について、質問します。 安倍首相は、平成三十年四月二十二日に東京都内で拉致被害者家族と懇談を行い、「政府に今年中の全被害者救出を再度求める国民大集会」に出席しました。安倍首相は、拉致被害者家族との懇談のなかで「全ての拉…
答弁: …る立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡…
質問: 平成三十年十月七日、ポンペオ米国国務長官は北朝鮮を訪問し、金正恩朝鮮労働党委員長と会談(以下「この会談」とする)しました。この会談について、拉致問題に関連して質問します。 一 この会談において、ポンペオ国務長官が拉致問題…
答弁: …安倍内閣総理大臣から北朝鮮の金永南最高人民会議常任委員長に対して、全ての拉致被害者の帰国を含め、拉致問題の解決を強く申し入れたほか、在中華人民共和国日本国大使館を通じて、北朝鮮に対し、拉致問題の解決を強く申し入れてきてい…
質問: …の負担を検討する考えも明らかにした。 安倍総理は拉致問題について「全ての拉致被害者を帰国させた時に解決する」と強調し、金正恩委員長の「大きな決断」に期待を示すとともに、「相互不信という殻を破って解決をしたい」と発言してい…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉…
質問: 私が本年四月二十日に提出した「政府認定拉致被害者に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第八〇号)に対する答弁(内閣参質一九六第八〇号。以下「答弁書」とする)は、質問に対して正面から向き合わない不誠実きわまりないもので…
答弁: …尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」の記述については、いずれも、日朝間の協議において、北朝鮮側から、御指摘…
質問: …シさんについて質問します。 一 政府拉致問題対策本部が作成した「すべての拉致被害者の帰国を目指して-北朝鮮側主張の問題点-」(平成二十九年七月発行)の二「北朝鮮側説明には、不自然かつ曖昧な点が多く、また、捜査により判明し…
答弁: …。 二について お尋ねの「北朝鮮側説明」については、御指摘の「「すべての拉致被害者の帰国を目指して―北朝鮮側主張の問題点―」(平成二十九年七月発行)」に記載されているとおりであり、これ以上の日朝間の協議の内容に関わる事柄…
質問: 本年一月及び二月、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致など…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題そ…
質問: …い。 六 私が平成二十六年十月一日付けで提出した「安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第九号)に対する答弁(内閣参質一八七第九号)の「三、七及び八について」の中で…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分…
質問: …は米国政府ですか、それとも日本政府ですか。また、この面談に「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」(以下「家族会」とする)のメンバーだけが招かれた理由を教えて下さい。 五 日朝ストックホルム合意に掲げられた、一九四五年前後に…
答弁: …において、安倍内閣総理大臣がトランプ米国大統領に対し、同大統領の訪日時に拉致被害者の御家族と面会を行うよう要請した。これ以上の詳細については、相手国との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては…
質問: …障する「法の下の平等」の観点から質問いたします。 一 政府が認定している拉致被害者十七人の中には、本人の意思に反して、暴力的に連れていかれたのではない人が複数含まれています。政府は騙されて北朝鮮に渡った人を拉致被害者とし…
答弁: …により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現…
質問: 政府の拉致被害者救出に向けた施策に関して質問致します。 一 平成二十九年三月二十五日で、「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(代表 飯塚繁雄)」(以下「家族会」という。)が結成二十年を迎えます。この間、家族会は、必死の活動…
答弁: …と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて最優先で取り組んでいるところである。 三及び四について 政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵…
質問: …「拉致問題の解決には、以下の三つを実現する必要があります。まずは、全ての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。そして、北朝鮮が、拉致の真相を明らかにすること。さらに、北朝鮮が、拉致を実行した者を日本に引き渡すこ…
答弁: …六について 政府としては、拉致問題の全面解決に向けて、本部決定に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を…
質問: 拉致被害者家族は安倍首相の「この内閣で拉致問題を解決する」とする力強い発言に期待をしてきました。ところがいわゆるストックホルム合意から二年以上が経過し、いまだ拉致問題解決への道筋がついていないため落胆を深めています。北朝…
答弁: …と安全に関わる重大な問題であり、政府の最重要課題の一つと位置付け、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国の実現等に向けて取り組んでいるところである。政府としては、御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題を含む日…
質問: …致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「方針」とする)において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」としています。 これまでに国内で発見された行方…
答弁: …と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす方針である。 五について お尋ねについては、今後…
質問: …鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者はふくまれていると認識していますか。明らかにして下さい。 右質問する。…
答弁: 一について 政府としては、国際連合安全保障理事会が決議第二千三百二十一号を全会一致で採択したことを高く評価している。 二について 北朝鮮による核実験は、日朝平壌宣言に違反するものである。 三について お尋ねの「北朝鮮の核…
質問: …されています。このマイナンバー制度と、ストックホルム合意に明記されている拉致被害者等との関連について質問いたします。 一 ストックホルム合意にいう「一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人」については、誰一人としてマイ…
答弁: 一から五まで及び七について 御指摘の「マイナンバーが交付」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する…
質問: …の認識をお示しください。 七 高姉弟は、いわゆるストックホルム合意にある拉致被害者、もしくは行方不明者にふくまれていますか。政府の認識をお示しください。 八 高姉弟は、北朝鮮による拉致の可能性が排除できないとして全国の警…
答弁: …、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。 三について 前段のお尋ねについては、平成十九年四月二十七日、北京において、政府は御指摘の「高姉弟」の拉致容疑…
質問: …朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者(以下「政府認定拉致被害者」とする)の家族に対する情報提供について質問します。 一 政府は政府認定拉致被害者の家族に、認定するに至った事実と根拠について拉致問題対策…
答弁: …めるものとする」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの「政府認定拉致被害者」の家族に対し、同法第二条の規定に基づく認定時を含め、適宜適切に情報提供を行っている。 三について お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」…
質問: …が行われました。それをうけて日本経済新聞が「北朝鮮、生存者リスト提示」「拉致被害者ら「二桁」政府、情報の分析急ぐ」(平成二十六年七月三日付)、「拉致被害者 複数」「生存者リストは約三十人」(同七月十日付)と一面トップ記事…
答弁: 一及び二について 御指摘の報道にあるような事実はなく、この報道の内容を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …ても明らかにして下さい。 二 私が、平成二十八年二月十日付けで提出した「拉致被害者の認定に関する質問主意書」(第百九十回国会質問第四六号)に対する答弁書(内閣参質一九〇第四六号)二から四まで及び六についてで、政府は、支援…
答弁: …により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現…
質問: …問題とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(以下「拉致被害者支援法」とする)第二条に規定する「被害者」だけの問題と理解してよろしいですか。 二 平成二十六年五月二十九日に日朝間で交わされたいわゆるス…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害…
質問: …ていませんか、お示し下さい。 三 私は、平成二十五年二月二十八日付けで「拉致被害者の認定基準に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第四三号。以下「質問第四三号」とする)を提出しました。政府は、その答弁書(内閣参質一八…
答弁: …により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者(以下「認定拉致被害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現…
質問: …ふくめ、政府の見解をお示し下さい。 三 答弁書第二〇号三についてには、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を…
答弁: …者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拉致被害者 認定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「拉致被害者救出のための圧力強化に関する質問主意書」ほか3件に近い
「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」ほか2件に近い
「石破茂政権と北朝鮮拉致問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「拉致問題の解決に関する質問主意書」ほか2件に近い
「品川区を舞台とする北朝鮮による拉致・殺人事件に関する質問主…」ほか2件に近い
「日朝ストックホルム合意に関する質問主意書」ほか1件に近い
「石破茂政権と北朝鮮拉致問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝交渉における拉致被害者などの課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日朝ストックホルム合意に明記されている日本人配偶者問題に関…」ほか1件に近い
「北朝鮮による拉致問題と不審船に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。