「日米地位協定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2017年2月27日〜2026年4月1日
答弁書あり
57件
提出者 28人(多い順: 糸数 慶子、屋良 朝博、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
49件
趣旨が明らかではない 42、お答えすることは困難 34、承知していない 14、個別の事案 9、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない」と規定されており、また、同条6(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出・・・について、相互に援助しなければならない」と規定されている。したがって、「身柄引渡し、捜査協力は、米国の裁量判断に委ねられて」いるとの御指摘は当たらない。
その上で、一般論として、アメリカ合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族による事件・事故については、米側の協力を得つつ、個別具体の事案に即して、捜査を行っていると承知しており、日米地位協定が捜査の障害となっているとは考えていない。
お尋ねの「在日米軍人の「違法行為やルールからの逸脱」につながってきた日米地位協定」及び「日米地位協定による不公平感」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日米地位協定について、政府としては、これまで、手当てすべき事項や事案の性格に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つ、具体的な問題に対応してきた。引き続き、このような取組を積み上げることにより、日米地位協定の在り方を不断に検討していく。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。」と規定しているところ、日本国の当局が被疑者の身柄を拘束した場合には、この規定の適用はなく、日本国の当局において引き続きその身柄を拘束し得るものである。
加えて、御指摘の日米地位協定第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会における平成七年十月二十五日の刑事裁判手続に関する合意では、起訴前におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の身柄の引渡しについて、「合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。」とされているのみならず、「日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。」とされている。
お尋ねの「広く国民全体の利益となる」の具体的に意味するところが明らかではないが、日米地位協定について、政府としては、これまで、手当てすべき事項や事案の性格に応じて、効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組を通じ、一つ一つ、具体的な問題に対応してきた。引き続き、このような取組を積み上げることにより、日米地位協定の在り方を不断に検討していく。
政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1に基づいて設置された日米合同委員会の枠組みの中で、平成十六年から平成二十五年までの各年の三月末時点の在日米軍施設及び区域の内外に居住する合衆国軍隊構成員等の人数について、米側から情報の提供を受けており、平成十九年から平成二十五年までの各年の三月末時点の合衆国軍隊構成員等の人数については、日米間で調整の上、アメリカ合衆国軍隊の活動に支障を及ぼすおそれがあるものを除き、可能な範囲で公表してきたところである。
前段及び中段のお尋ねについては、御指摘の「特別許可制度」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、アメリカ合衆国軍隊が米国の法令に基づいて行う処分については、政府としてお答えする立場にない。その上で、合衆国軍隊構成員等の我が国への入国及び我が国からの出国に当たっては、日米地位協定第九条の規定に基づいて適切に手続がとられている。
後段のお尋ねについては、御指摘の「米軍関係者が国内で犯罪を起こした場合、海外における過去の犯罪歴」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、日米地位協定第十七条6(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出・・・について、相互に援助しなければならない」とされている。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)を含むアジアにおける安全保障の在り方については、自由民主党において、現在、幅広い議論が行われており、今後も、引き続き議論が重ねられていくものと承知しているところ、政府としては、同党における議論も踏まえつつ、日米同盟の抑止力及び対処力を強化するとともに、その強靱性及び持続性を高めていくという観点から、これについて検討していく考えである。
また、政府としては、累次の機会に、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会における平成八年三月二十八日の嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意を遵守し、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう米軍に申入れを行ってきているところであり、米軍による航空機の運用については、同合意に従って行われていると認識している。政府としては、引き続き、米軍に対し、同合意の遵守等を通じて、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう粘り強く働きかけていく考えである。
お尋ねの「調査、聴取等」及び「残存確認」の有無を含む日米間での協議については、これを公にすると米国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から、答弁を差し控えたい。いずれにせよ、在日米軍施設及び区域内の御指摘の「PCB含有機器及び廃棄物」については、米国との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会等様々な場で、外務省、環境省、防衛省等関係省庁で連携しつつ、適切に処理されるよう働きかけるなど、環境対策が実効的なものとなるよう取り組んでいる。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …につながることを危惧する。他方、同演説は、在日米軍人に特権を付与してきた日米地位協定に関する問題に光を当て、同協定の改定への道を開くものとも解釈できる。 在日米軍基地周辺に居住している国民は、在日米軍人による違法行為の不…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれら…
質問: …、沖縄県議会議員等と共に、米軍関係者による性的暴行事件への抗議、不平等な日米地位協定の抜本改定等についての要請書を政府等に提出した。二〇二三年以降、沖縄県においては米軍関係者による性的暴行事件が相次いでいる。二〇二五年十…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあ…
質問: …く有していない現状について、政府の見解を示されたい。 四 米軍関係者は、日米地位協定の規定により入国審査を受けずに日本に入国することができる。米軍には、前科がある者も入隊できる「特別許可制度」があり、相当数が同制度の恩恵…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1に基づいて設置された日米合同委員会の枠組みの中で、平成十六年から平成二十五年までの各年の三月末時点の在日米軍施設…
質問: …なかった理由を示されたい。 二 日米合同委員会等の合意手続の有無・内容 日米地位協定第二条第一項(a)の適用外区域において在日米軍が訓練・施設使用を行う際、日米合同委員会その他協議機関において、以下の各項目について日米間…
答弁: 一の1について 政府としては、米側に対し、累次にわたって情報提供を求めていたものであるが、お尋ねの「それぞれいつ、どのような手段(文書・口頭)」といった米側とのやり取りの詳細について明らかにすることは、米側との関係もあり…
質問: …を蓄積しガイドラインを作成するべきであるが、行わない理由は何か。 �B 日米地位協定の改定に向け、総理は、改定に向けた協議を何回、誰と行ったのか。そしてその成果はどうだったのか。 �C 沖縄県内で起こる、米軍人・軍属の事…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)を含むアジアにおける安全保障の在り方については、自由民主党において、現在、幅広い議論が行われており、今後も、引き続き議論が重…
質問: …ナ諸島テニアンで共同使用する訓練場の整備を計画する」「初めて逆の意味での日米地位協定を求めることになる」などと述べ、常駐の部隊を米国に置く意思を表明したとされる。 1 政府は同じ考えなのか。見解を示されたい。 2 自衛隊…
答弁: 一の前段について 御指摘の「米軍普天間飛行場の返還の目処が立たない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、住宅や学校で囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならないと考え…
質問: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づ…
答弁: 一について 御指摘の「裁判権密約」についての外務省としての認識は、平成二十三年八月二十六日の記者会見において、松本剛明外務大臣(当時)が、「一九五三年の日米行政協定第十七条の改正交渉において、米側は日本側による第一次裁判…
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、変圧器やコンデンサー、安定器など電気機器に使用されてきたが、環境中で分解されにくく、生物への蓄積が認められてきたことから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会等様々な場で、外務省、環境省、防衛省等関係省庁で連携しつつ、適切に処理されるよ…
質問: …軍基地の存在による住民生活への過重な負担を長年抱えていると考える。これら日米地位協定及び沖縄の基地負担に関し、以下の事項について質問する。 一 石破茂首相は、二〇二五年二月二十六日の衆議院予算委員会において、「米軍が駐留…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の石破内閣総理大臣の発言の趣旨については、令和七年二月二十八日の記者会見において、林内閣官房長官が 「御指摘の衆議院予算委員会における石破総理の答弁は、質疑者との…
質問: …至るまで一月半を要しているが、その理由を示されたい。 二 今後想定される日米地位協定の環境補足協定に基づく調査では、貯水池の水のサンプリング調査等に限らず、汚染の現状の把握に必要な調査、例えば、土壌の調査等は、幅広く積極…
答弁: 一について 令和六年八月三十日に横田飛行場で発生したペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸を含む水の漏出事案(以下「本件」という。)については、同年十月三日に米側から通報を受けた後、関係地方公…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …につながることを危惧する。他方、同演説は、在日米軍人に特権を付与してきた日米地位協定に関する問題に光を当て、同協定の改定への道を開くものとも解釈できる。 在日米軍基地周辺に居住している国民は、在日米軍人による違法行為の不…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれら…
質問: …、沖縄県議会議員等と共に、米軍関係者による性的暴行事件への抗議、不平等な日米地位協定の抜本改定等についての要請書を政府等に提出した。二〇二三年以降、沖縄県においては米軍関係者による性的暴行事件が相次いでいる。二〇二五年十…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあ…
質問: …く有していない現状について、政府の見解を示されたい。 四 米軍関係者は、日米地位協定の規定により入国審査を受けずに日本に入国することができる。米軍には、前科がある者も入隊できる「特別許可制度」があり、相当数が同制度の恩恵…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1に基づいて設置された日米合同委員会の枠組みの中で、平成十六年から平成二十五年までの各年の三月末時点の在日米軍施設…
質問: …なかった理由を示されたい。 二 日米合同委員会等の合意手続の有無・内容 日米地位協定第二条第一項(a)の適用外区域において在日米軍が訓練・施設使用を行う際、日米合同委員会その他協議機関において、以下の各項目について日米間…
答弁: 一の1について 政府としては、米側に対し、累次にわたって情報提供を求めていたものであるが、お尋ねの「それぞれいつ、どのような手段(文書・口頭)」といった米側とのやり取りの詳細について明らかにすることは、米側との関係もあり…
質問: …を蓄積しガイドラインを作成するべきであるが、行わない理由は何か。 �B 日米地位協定の改定に向け、総理は、改定に向けた協議を何回、誰と行ったのか。そしてその成果はどうだったのか。 �C 沖縄県内で起こる、米軍人・軍属の事…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)を含むアジアにおける安全保障の在り方については、自由民主党において、現在、幅広い議論が行われており、今後も、引き続き議論が重…
質問: …ナ諸島テニアンで共同使用する訓練場の整備を計画する」「初めて逆の意味での日米地位協定を求めることになる」などと述べ、常駐の部隊を米国に置く意思を表明したとされる。 1 政府は同じ考えなのか。見解を示されたい。 2 自衛隊…
答弁: 一の前段について 御指摘の「米軍普天間飛行場の返還の目処が立たない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、住宅や学校で囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならないと考え…
質問: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、我が国の当局が第一次裁判権を有する事件については、関係当局において、個別具体の事件に即して、我が国の法と証拠に基づ…
答弁: 一について 御指摘の「裁判権密約」についての外務省としての認識は、平成二十三年八月二十六日の記者会見において、松本剛明外務大臣(当時)が、「一九五三年の日米行政協定第十七条の改正交渉において、米側は日本側による第一次裁判…
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、変圧器やコンデンサー、安定器など電気機器に使用されてきたが、環境中で分解されにくく、生物への蓄積が認められてきたことから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会等様々な場で、外務省、環境省、防衛省等関係省庁で連携しつつ、適切に処理されるよ…
質問: …軍基地の存在による住民生活への過重な負担を長年抱えていると考える。これら日米地位協定及び沖縄の基地負担に関し、以下の事項について質問する。 一 石破茂首相は、二〇二五年二月二十六日の衆議院予算委員会において、「米軍が駐留…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の石破内閣総理大臣の発言の趣旨については、令和七年二月二十八日の記者会見において、林内閣官房長官が 「御指摘の衆議院予算委員会における石破総理の答弁は、質疑者との…
質問: …至るまで一月半を要しているが、その理由を示されたい。 二 今後想定される日米地位協定の環境補足協定に基づく調査では、貯水池の水のサンプリング調査等に限らず、汚染の現状の把握に必要な調査、例えば、土壌の調査等は、幅広く積極…
答弁: 一について 令和六年八月三十日に横田飛行場で発生したペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸を含む水の漏出事案(以下「本件」という。)については、同年十月三日に米側から通報を受けた後、関係地方公…
質問: …負担軽減」については「引き続き全力で取り組んでまいりたい」とする一方、「日米地位協定の在り方」については「日米同盟の抑止力及び対処力」の強化や「強靱性及び持続性」を高めていく観点から「引き続き検討」していく旨の答弁してお…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の在り方の検討に関する政府の考えについては、先の答弁書…
質問: 一 石破茂総理大臣は在日米軍の法的な特権を認めた日米地位協定について「見直しに着手する」と表明し、「基地は自衛隊と(米軍の)共同管理だ。日本の責任も重くなるが、主権国家としての責任を果たさなければならない」と述べたと報じ…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)の在り方については、日米同盟の抑止力及び対処力を強化するとともに、その強靱性及び持続性を高めていくという観点から検討していく…
質問: 一 石破茂総理大臣は在日米軍の法的な特権を認めた日米地位協定について「見直しに着手する」と表明し、「基地は自衛隊と(米軍の)共同管理だ。日本の責任も重くなるが、主権国家としての責任を果たさなければならない」と述べたと報じ…
質問: 「日米合同委員会の合意議事録は国際約束ではなく」法的拘束力はない旨、六月十一日の外交防衛委員会で上川外務大臣は答弁した。そのような政府を拘束しない実務レベルの文書を理由に政府が国会での質問に対して答弁を差し控えることは許…
答弁: 御指摘の「日米合同委員会の合意議事録」及び「政府を拘束しない実務レベルの文書を理由に政府が国会での質問に対して答弁を差し控えること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日米合同委員会の合意事項や議事録の取扱いにつ…
質問: …いか。政府の見解を示されたい。 四 先の答弁書「三の1について」では、「日米地位協定に基づく対応とは認識していない」として、二〇〇二年当時の米側によるPCB廃棄物の処理・廃棄方針は日米地位協定に基づくものではなかったとし…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)等様々な場で、外務省、環境省、防衛省等関係省庁で…
質問: …側負担について 1 現在、政府はPCB廃棄物の処理経費負担の根拠について日米地位協定第二十四条2を適用しているが、当初、二〇〇二年に米軍が全てのPCB廃棄物を処理、廃棄する方針を示していた時点での費用負担については日米地…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第四条1の規定に基づき、提供施設整備及び米軍再編に要した費用については、日米間の協議の結果日米地位協定第二十四条2の規定に基…
質問: 昭和五十年、日米合同委員会にて「航空交通管制に関する合意」がなされ、日米地位協定に基づいて、米軍が使用している飛行場とその周辺(以下「横田空域」という。)について、米軍が管制業務を行うことを認めた。平成二十九年に八回目の…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、令和四年四月二十二日の衆議院国土交通委員会において、斉藤国土交通大臣が「議員御指摘の点については、平成二十年当時とその考えに何ら変わりはありません。」と述べているとおりである。…
質問: …日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に係るものについては日米地位協定第四条1、また、提供施設整備、米軍再編等に係るものについては日米地位協定第二十四条1及び2に基づき、日本政府が在日米軍基地に由来する有害…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十四条1において、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきもの…
質問: …令和五年度までに負担した金額を訴訟案件ごとに可能な限り示されたい。 2 日米地位協定第十八条5によれば、公務執行中の米軍構成員等による作為、不作為等の結果生じた損害賠償に関しては、米国のみが責任を有する場合には米国政府が…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づく分担の在り方(以下「本件分担の在り方」という。)については、日本政府は米国政府に対して損害賠償金の分担を要請するとの…
質問: …拘束力がないことを表明した。そして、同議員からは「日米安保条約であるとか日米地位協定というものが国と国で結んでいるところであり、それを侵害するものではあってはならないと思う。それを侵害するつもりも神戸市当局としてはないと…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「非核神戸方式」」に関する現在の政府の見解は、平成十六年三月十六日の参議院外交防衛委員会において、川口外務大臣(当時)が「地方公共団体がいわゆる非核証明書の提出を求めて、そしてその結果に基づ…
質問: …PFOAの異常数値が検出されている。平成二十七年九月に日米間で締結された日米地位協定の環境補足協定によれば、在日米軍基地内における環境管理基準は「適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際約束の基準のうち最も保護的なも…
答弁: 一及び二について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に…
質問: …したとおり、尖閣諸島のうちの久場島は民間所有のまま、日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく提供施設として米軍の訓練のための射爆撃演習場とされている。日米安全保障条約及び日米地位協定に基づく提供施設とは、通常、米軍の求め…
答弁: 一について お尋ねについては、これまで政府としては、国際会議等の場や在外公館において我が国の領土・主権に関する事実や我が国の立場について発信するとともに、外国報道機関により事実誤認に基づく報道が行われた場合には在外公館や…
質問: …請に対してどのように回答するか。 三 先述した原因究明方法の一つとして、日米地位協定の「環境補足協定」で認められた地元自治体による立入調査が想定される。この環境補足協定は有害物質の流出など在日米軍基地に起因する環境汚染事…
答弁: 一について ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(以下「PFOS」という。)については、様々な用途で使用されてきたところであり、現時点において、在日米軍施設及び区域の周辺におけるPFOSの検出と米軍の活動との因果関係…
質問: …した情報を在日米軍に提供することがあるか否かについて説明されたい。 六 日米地位協定合意議事録の第十七条第十項に関する規定により、米国の軍当局は、施設・区域の近傍において、当該施設及び区域の安全に対する罪の既遂又は未遂の…
答弁: 一について お尋ねの「警察庁の所在地である霞ヶ関の中央合同庁舎第二号館など全国の警察施設」(以下「警察施設」という。)は、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律…
質問: …の趣旨に反して雇用主としての政府がその責任を放棄していることになり、かつ日米地位協定第十二条5の趣旨にも反する事態なのではないか。 六 横須賀基地司令部はマスコミの取材に対し、顔面噴射訓練は警備員としての資格を認定する場…
答弁: 一から五まで及び七について 政府としては、米軍が平成十七年九月に実施した横須賀海軍施設の警備に関する訓練及び平成二十八年三月に実施したキャンプ座間の警備に関する訓練において、在日米軍従業員として勤務する日本人警備員(以下…
質問: 世界の米軍関係者の新型コロナウイルス感染者総数が二〇二〇年五月二十一日時点で一万三千五百人を超え、未だ増加傾向にあることが報道で明らかになった。米軍基地内における詳細な感染状況については、日米合同委員会の合意に基づき、感…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第九条2の規定により、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)は、外国人の登録及…
質問: …の実現を米側に強く働きかけるべきである。全国知事会が提言しているように、日米地位協定を抜本的に見直し、自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障を明記すべきである。 以下、質問する。 一 計画公表後の二月二十六日、防衛省よ…
答弁: 一の前段について お尋ねの事案(以下「本事案」という。)においては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準…
質問: …ものか。 四 日本人警備員が在日米軍基地外の公道で拳銃を携行することは、日米地位協定及び銃刀法に違反する行為ではないか。 五 米軍人、日本人以外の在日米軍基地警備員が基地外の公道で拳銃を携行することは、日米地位協定、銃刀…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第三条1に基づき、米軍の施設及び区域内においてそれらの警護等のため必要な措置をとることができることとなっており、米軍が必要と…
質問: 山口県岩国市には、日米地位協定第二条4(a)に基づく共同使用施設として米軍から提供された愛宕山運動施設がある。山口県議会及び岩国市議会では、日米地位協定上の共同使用施設内で米兵など日米地位協定対象者が罪を犯した場合、日本…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(a)により日本側と米側とが共同使用する施設及び区域(以下「共同使用施設等」という。)が、日本国とアメリカ合衆国との…
質問: …還を求めてきたところ、二〇〇一年及び二〇〇四年の日米合同委員会において、日米地位協定第三条に基づく使用から、第二条の4のaに基づく共同使用に変更することについて合意された。しかし全面返還こそがセンター利用者である逗子市民…
答弁: 一及び三について 御指摘の進入路(以下「本件進入路」という。)については、米側から、池子住宅地区及び海軍補助施設への出入りや地下に埋設されている工作物の維持管理のために使用している旨説明を受けているものであるが、お尋ねの…
質問: …水料等の維持管理費を負担しているが、共同使用地内の光熱水料等については、日米地位協定第三条使用及び第二条の4のaに基づく使用の場合、当該施設・区域のいわゆる管理者は米軍であり、維持に要する費用は、原則として米側によって負…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(a)により日本側と米側が共同使用する施設及び区域(以下「共同使用施設等」という。)について、当該共同使用施設等の使…
質問: …となどから、東京都は政府に対し、直ちに米側から返還されるよう求めている。日米地位協定第二条3には、在日米軍施設・区域は「協定の目的のため必要でなくなつたときは、いつでも、日本国に返還しなければならない」とあるが、在日米軍…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条3の規定にいう「協定の目的のため必要」な施設として使用されていると認識している。そのため、政府としては、現時点において…
質問: …こした米軍機の検証を行うことも、事故直後の土壌汚染調査もできなかった。 日米地位協定第十七条10bに関する合意議事録2によると、「合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なう権利を行使しない」旨記載されている。…
答弁: 一及び二について お尋ねの「日米地位協定の適用を除外する旨合意している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本…
質問: …のか、今後の対処方針を含め、政府の見解を示されたい。 六 本件について、日米地位協定の環境補足協定はいかなる役割を果たし得るのか、政府の見解を示されたい。また、同補足協定では日米合同委員会による立入手続の作成及び維持が定…
答弁: …ることなどにより適切に対処してまいりたい。 六について 「本件について、日米地位協定の環境補足協定はいかなる役割を果たし得るのか」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国…
質問: …棄する事案が発生した。 米軍人等による公務上の事故に伴う補償については、日米地位協定第十八条5及び民事特別法の規定により、我が国が賠償責任を負うこととされており、まず、防衛省が被害者側から賠償請求を受け、米国政府との協議…
答弁: 一について 平成三十年二月二十日に発生した米軍のF一六による小川原湖への燃料タンクの投棄による被害に対する補償については、現在、関係者と調整を行っているところであり、お尋ねの「米国の分担額」及び「米軍からの実際の償還」に…
質問: …わらず、米側は、元米軍属の被告が米軍と直接の雇用関係にないことを理由に、日米地位協定で補償対象となる「被用者」には当たらないとして支払いを拒否した。 最終的には、米側による「自発的、人道的な支払い」により、日本側は一九九…
答弁: 一について お尋ねは、米国が我が国以外の国との間で締結している地位協定に関するものであることから、政府としてお答えする立場にない。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協…
質問: …約の解釈上、許されるのか。許される場合には、その根拠を示されたい。 3 日米地位協定第二条一項は、「(a)合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの基本方針の下、平和条約締結交渉に粘り強く取り組んでいく考えである。 二について 仮定…
質問: …に対する答弁書」(内閣参質一六九第一〇九号)の「五について」において、「日米地位協定の運用改善として、我が国政府による無利子融資制度の創設及び確定判決額と米国支払額の差額を埋めるための見舞金の支給等が盛り込まれたところで…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条6の運用改善措置の一つとして、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれたもので…
質問: 日米地位協定について、外務省ホームページの「日米地位協定Q&A」では、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、日本に駐留する米軍についても同様です。このため…
答弁: 一から五までについて 御指摘の報告書について政府としてコメントする立場にはないが、一般国際法上、受入国の同意を得て当該受入国内にある外国軍隊及びその構成員は、受入国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う…
質問: …る。ところが、米軍及び国連軍が使用する飛行場及び航空保安施設については、日米地位協定及び国連軍地位協定の実施に伴う航空法特例法によってその適用が除外されている。このため、民間空港等の設置に当たっては、空港等の位置や範囲、…
答弁: 一について 普天間飛行場代替施設を含め、米軍が運用する飛行場については、米軍が定めている飛行場及びヘリポートに係る計画及び設計についての統一施設基準が適用されるものと承知しており、当該基準においては、航空機の安全な航行を…
質問: 「普天間飛行場負担軽減推進会議」(以下「推進会議」という。)は、二〇一四年二月に開いた第一回会議において、普天間飛行場の基地負担軽減に向けた具体的な方策等を協議する「負担軽減推進作業部会」(以下「作業部会」という。)の設…
答弁: …野湾市副市長 ③沖縄側(沖縄県、宜野湾市)からの要望に対する政府の対応、日米地位協定の軍属に関する補足協定の締結、西普天間住宅地区跡地の国際医療拠点構想に係る取組状況及び意見交換 第八回作業部会 ①平成二十九年九月十四日…
質問: …省沖縄防衛局を通じて米国政府に補償を求める手続きを行ったと承知している。日米地位協定第十八条6の規定を基に、米軍の「構成員又は被用者」が公務外に起こした不法行為については、被告に賠償金の支払能力がない場合、被害者側は米国…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、米国との間で様々なレベルで協議中であり、また、個人のプライバシーに関わることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 沖縄の地元紙、琉球新報と沖縄タイムスは、二〇一八年三月二十六日及び二十七日付の紙面において米軍が沖縄本島周辺において使用している訓練空域が大幅に拡大され民間航空機の運航に影響を及ぼしている旨報じた。沖縄県においては、二〇…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条の規定により米国が使用を許されている空域又は我が国の領域近傍において、船舶、航空機等の航行の安全を図る等のために区域を…
質問: 二月二十日、米軍三沢基地所属のF十六戦闘機が、補助燃料タンク二個を青森県の小川原湖に投棄しました。 本来なら米軍がこの投棄されたタンクの破片やジェット燃料などの捜索や回収を行うべきところを、米軍側に回収能力がないという理…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条5の規定に基づき、公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為又は合衆国軍隊が法律上責任を有する…
質問: …でいう、「航空交通管制上、米軍機に対し、空域の一時的留保を認めることは、日米地位協定第六条に基づく昭和五十年五月の航空交通管制に関する合同委員会合意によるものである」文書は外務省のホームページ上に掲載されている。現時点で…
答弁: 一について お尋ねの「米国、同盟国などに核抑止力を提供するための訓練」の意味するところが必ずしも明らかではないが、航空自衛隊のF一五と米軍のB五二Hとの共同訓練は、日米両国の共同対処能力及び航空自衛隊の戦術技量の向上を目…
質問: …地返還跡地利用推進のため返還前の立入調査(文化財調査等)を可能にするよう日米地位協定の環境補足協定の改定を行うこと。」とあり、平成二十七年九月二十八日に締結された日米地位協定の環境補足協定(以下「環境補足協定」という。)…
答弁: 一について キャンプ瑞慶覧施設技術部地区における北谷町教育委員会による立入りについては、お尋ねの期間のうち、昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度、平成二年度から平成十一年度までの各年度、平成十三年度及び平成二十六…
質問: …に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(「日米地位協定」という。)の第九条1では「この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)についての合意された議事録の第九条に関する規定は、「日本国政府は、両政府間で合意される手続に従つて、入国者及び出国者の数及び…
質問: …生命、財産を奪いかねない極めて危険な事態を招くおそれがあるにも関わらず、日米地位協定の「壁」に阻まれ原因等の真相究明がなされていない。県民の生命、財産を守り、安全、安心な暮らしを確保するうえで徹底した原因等の真相究明が求…
答弁: 一、二及び五から七までについて 平成二十九年四月六日及び同月十三日にキャンプ・ハンセン内の安富祖ダム工事現場において銃弾らしきもの二個が発見された事案(以下「本件事案」という。)については、同月十四日、沖縄県国頭郡恩納村…
質問: …連施設は縮小するのか。 3 これに掛かる経費負担は増大しないのか。 四 日米地位協定や日米防衛協力のための指針はどのように見直していくのか。 五 日米同盟について、国民的コンセンサスを醸成するため、どのように対応するのか…
答弁: 一について 「同盟」という言葉は、一般には、共通の目的のために互いに行動を共にするというような関係を意味するものとして用いられているが、国際法上の用語としては必ずしもその定義が確立しているわけではないため、お尋ねについて…
質問: …出した「沖縄・米軍ヘリ炎上事故現場における米軍の行為及び日本政府の対応と日米地位協定に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第六号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質一九五第六号。以下「前回答弁書」…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条に基づき設置される合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における議事録について公開の求めがあった場合には、行…
質問: …と、(5)キャンプ・シュワーブの五カ所のヘリパッドを撤去すること、(6)日米地位協定を抜本的に改定することを求めている。 沖縄県議会と名護市議会における抗議決議は、度重なる米軍の航空機事故に対する県民の怒りと、事故後の徹…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条5等の規定に従い、適切に対応していく考えである。 「キャンプ・シュワーブの五カ所のヘリパッドを撤去すること」について…
質問: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)及び日米地位協定第二十五条1に基づいて設置された日米合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)においてなされた日米地位協定…
答弁: …の捜査を行っていくものと承知している。 三から五までについて 御指摘の「日米地位協定第十七条10(a)及び(b)に関する合意議事録」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並…
質問: …。)における被害者のタクシー運転手の男性(二〇一二年七月死亡)側に対し、日米地位協定に基づく「見舞金」が現在まで支払われていない旨報じた。本件被害者側は二〇一四年十月までに、五回にわたって計約二千二百五十万円の損害賠償を…
答弁: 一について 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原…
質問: …く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(以下「日米地位協定」という。)の見直しに関する沖縄県独自の改定案を手交、見直しを要請した。日米地位協定の抜本的な改定は沖縄県民をはじめ米軍基地を抱える全国…
答弁: 一から十三までについて 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)をめぐり様々な意見があることは承知している…
質問: …なければ我が国の領空での飛行が認められないが、一方、自衛隊法第百七条及び日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第二項に基づき自衛隊機及び在日米軍機は同規定の適用を除外されているとのことである。しかし、航空機の安…
質問: …県知事との初会談において、翁長知事は米軍普天間飛行場の辺野古移設の断念や日米地位協定の抜本的改定、オスプレイの配備撤回等十四項目を要請した。これに対して小野寺防衛大臣は、沖縄に関する特別行動委員会(SACO)合意に反する…
質問: …施されることの意義と成果について政府の認識と見解を答えられたい。 十七 日米地位協定に基づき日本がアメリカに使用を認めた施設において、日本政府は「米海兵隊が何のために施設を使用しているのか」「どのような訓練を行っているの…
答弁: 一、二、四、五及び十一について 沖縄は、米国本土、ハワイ等と比較して、東アジアの各地域に近い位置にあると同時に、我が国の周辺諸国との間に一定の距離をおいているという利点を有している。また、南西諸島のほぼ中央にあり、我が国…
質問: 去る三月七日、那覇地方裁判所は東村高江等を通る沖縄県道七十号線の日米共同使用を巡り、日米両政府と沖縄県が結んだ協定書等の公文書について、両政府の同意を得ずに県が開示決定したのは違法であるとの政府の主張を認め、同決定を取り…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置される合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における議事録は、日米合同委員会での協議に基…
質問: …在沖米軍の施設及び区域は米軍と自衛隊の共同訓練のために使用可能であるか、日米地位協定上の根拠と併せて政府の見解を明らかにされたい。また、自衛隊のオスプレイが沖縄における米軍の施設及び区域や自衛隊の施設を使用する可能性はあ…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき在日米軍の使用に供している施設及び区域(以下「在日米軍施設・区域」という。)が返還され、これを自…
質問: …PNL)の線引きのまま数十年間放置している理由を明らかにされたい。 3 日米地位協定によれば、軍用機による騒音被害に対する損害賠償金について、米国のみが責任を有する場合には、損害賠償金の四分の三は米国が分担することになっ…
答弁: …本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条1(a)の規定に基づき我が国に駐留する米軍の使用に供している施設及び区域(以下「在日米軍施設・区域」という。)について…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米地位協定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか2件に近い
「在日米軍基地におけるPCBに関する質問主意書」ほか2件に近い
「在日米軍基地におけるPCBに関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄における米兵による事件事故等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍関係者による犯罪に係る通報手続及び再発防止対策に関する…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の所信表明演説における「基地負担軽減」発言…」ほか1件に近い
「日米地位協定の改定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
「PFAS漏洩に係る米軍横田基地への立入調査に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。