「「国立 大学」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
50件
1975年5月24日〜2025年12月12日
答弁書あり
50件
提出者 40人(多い順: 神谷 宗幣、櫻井 充、宮本 徹)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 15、趣旨が明らかではない 13、承知していない 6、検討してまいりたい 5、仮定の質問 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「国立大学法人における外国人留学生の教育・研究環境整備」については、各国立大学法人において、外国人留学生の受入れのための体制整備等に要する費用等を踏まえ、その自主的・自律的な判断により、外国人留学生の受入れ環境の質の向上に向けて取り組まれるものと認識しており、政府としても大学における教育研究環境の整備等に資する財政支援等を行っているところである。
御指摘の「国立の医療研究機関が実証した技術」には様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「共同研究グループ」が「実証した」技術は、令和四年十二月七日に慶應義塾大学、東京医科大学、国立研究開発法人国立がん研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが公表した「血中マイクロRNAによって十三種のがんを高精度に区別できることを実証−世界最大のヒト血清マイクロRNAデータベースを公開−」に記載の「体液中マイクロRNA測定技術基盤開発プロジェクト」における技術であると解すれば、当該プロジェクトにおいては、「バイオバンクに保管された血清を用いて」「がん患者の血清中に含まれるマイクロRNA・・・の網羅的解析データから、「がんの種類」を高い精度で区別できること」が報告されたものであって、一についてで述べたがんによる死亡率を減少させることについての研究が行われたものではないと承知しており、現時点においては、当該検査について、御指摘のように「政府のがん検診に組み入れるか、検診実施者に補助をするなどして推奨」することは考えていない。
政府においては、御指摘のような地域の「理解や支持」が得られるよう、関係地方公共団体及び感染症等に係る研究等の専門家から構成される「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会」が令和二年十二月十一日に取りまとめた「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)において、「BSL―4施設で感染研職員が作業を行う上で、重要なことの一つに地域の方々の理解を得ることが大切である。それには感染研と地域(住民、学校等の施設関係者、自治体)との継続した、双方向的なコミュニケーションにおいて、BSL―4施設で感染研職員が作業を行うことに対して理解を得ることが重要である。・・・地元との十分なリスクコミュニケーションに基づき理解を得る必要がある」とされていること等も踏まえ、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等に関する基本戦略」(令和五年四月七日国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議)において、「BSL4施設に関する地域とのコミュニケーションについて、国立感染症研究所が推進している研究活動の積極的な公開をモデルとして、BSL4施設のセーフティ・セキュリティの報告や村山庁舎のアウトリーチ活動に加えて、BSL4施設に係る事業成果等を積極的に発信することにより、BSL4施設運営の透明化を図っていく」等としているところ、これに基づき適切に対応することとしている。具体的には、地域住民や「BSL4施設」関係者等を構成員として「地域とのコミュニケーション」を図る場として、御指摘の「都内」については、「BSL―4施設」を「稼働」している国立感染症研究所村山庁舎の活動に関し、厚生労働省が「国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会」(以下「施設運営連絡協議会」という。)を設置し、また、御指摘の「長崎」については、今後「BSL―4施設」を「稼働」する予定である長崎大学の活動に関し、文部科学省の関与の下、同大学が「長崎大学高度感染症研究センター実験棟の運用に関する地域連絡協議会」(以下「地域連絡協議会」という。)を設置し、それぞれの施設の活動状況等についての情報共有や意見交換等が行われているところである。また、同研究所及び同大学それぞれのホームページにおいては、施設運営連絡協議会及び地域連絡協議会それぞれの開催状況について公表されており、政府においても、必要に応じて、これらについて、関係府省庁、同研究所、関係地方公共団体及び感染症に係る研究の専門家から構成される「感染症研究拠点の形成に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)において進捗を確認し、また、首相官邸ホームページにおいて検討委員会の資料として公表しているほか、厚生労働省及び文部科学省のホームページにおいても、これらに関する情報を公表しているところである。したがって、お尋ねのように「国民の理解や支持が十分ではない」とは一概には言えないと考えており、いずれにせよ、政府として、引き続き、「国民の理解や支持」を得られるよう努めてまいりたい。
御指摘の「国内のBSL―4施設で得られた研究成果や権利の帰属及び取扱い」については、各施設ごとに定められており、国立感染症研究所に関しては、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」(平成十五年三月三十一日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)及び「国立感染症研究所職務発明等規程」(平成十三年三月八日国立感染症研究所部長会議決定)において、また、長崎大学に関しては、「長崎大学職務発明規程」(平成十六年規程第七十三号)、「長崎大学研究成果物等取扱規程」(平成十六年規程第七十五号)等において、それぞれ定められているとおりである。
お尋ねの「可能性」については、仮定の質問であり、お答えを差し控えたいが、いずれにせよ、御指摘のように「移転する」ことがないようにするためのお尋ねの「対処する具体的な枠組み」については、国立感染症研究所に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されているほか、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」と、「国立感染症研究所職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員等は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」とされているところであり、また、長崎大学に関しては、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第十八条において「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする」と規定されているほか、「長崎大学共同研究規程」(平成十六年規程第六十五号)において「本学又は共同研究者は、共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない」とされているところである。
御指摘の「国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、国立大学の財務状況は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、御指摘の声明において述べられた物価高騰等は、国立大学の財務状況に影響を及ぼし得ると認識している。
前段のお尋ねについては、御指摘の「国立大学については、全国的な高等教育の機会均等の確保について重要な役割を担っているものと認識している」との答弁は、地理的な観点や経済的な観点等を踏まえた国立大学の役割についての認識をお答えしたものである。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、附属学校は、通常の学校としての教育を行うほか、「「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」について」(平成二十一年三月二十六日付け文部科学省高等教育局大学振興課長事務連絡)の別添「国立大学附属学校の新たな活用方策等について」において、その役割について「「大学・学部における教育に関する研究に協力」、「大学・学部の計画に基づく教育実習の実施」、「(新たな活用方策としての)先導的・実験的な取組」」とされており、入学者選抜において抽選を行うことについては、昭和四十四年十一月六日の教育職員養成審議会の「国立の教員養成大学・学部の附属学校のあり方について(建議)」においては、附属学校の「普通学級は、教育研究および教育実習のいずれの観点からも、教育上特別の取り扱いを必要とする児童・生徒を除き、できる限り素質・能力や家庭環境等が多様な児童・生徒をもって編制するように努める必要があ」り、その「入学者選抜にあたっては、まず、素質・能力等の関係で教育上特別な取り扱いを必要とする児童・生徒を除くためのテスト、面接等を行ない、その結果、なお志願者が定員を上回る場合には、抽せんによって合否を決定する」ものとされ、また、平成二十九年八月二十九日の国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて」においては、「附属学校の本来の使命・役割に立ち返り、多様な入学者選考の方法を実施すべきである。選考にあたっては、例えば、学力テスト等を課さず、抽選と教育実習の実施校かつ研究・実験校であることに賛同する保護者の事前同意の組み合わせのみで選考する方法や、学力テスト等を課す場合であっても、選考に占める学力テスト等の割合を下げることなど、各学校の特色に応じつつ、多様性の確保に配慮」するものとされており、文部科学省としては、附属学校が入学者選抜において抽選を行うことについては、右に述べた附属学校の役割に合致したものであると考えている。
御指摘の「マイナンバーカードの活用の実績について、国立大学法人制度の中で評価を開始し、運営費交付金の配分に反映する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学法人の第四期中期目標の期間における業務の実績に関する評価は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第三十条第一項に基づき文部科学大臣が定める中期目標の達成状況及び同法第三十一条第一項に基づき各国立大学法人が作成し文部科学大臣が認定する中期計画の実施状況により総合的に判断されることが「国立大学法人の第四期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領」(令和五年三月二十三日国立大学法人評価委員会決定)において定められているところ、第四期中期目標における「デジタル・キャンパスを推進する」との目標を達成するために各国立大学法人が作成する中期計画の内容は、御指摘の「マイナンバーカードの活用」に限られるものではなく、各国立大学法人の判断により様々な内容を定めることが可能であり、このように各国立大学法人が作成した中期計画の実施状況に基づき、当該目標の達成状況が確認され、その結果を踏まえ、各国立大学法人の特性に配慮しつつ、中期目標全体の達成状況が総合的に判断されることとされており、このことは「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和五年六月九日閣議決定。以下「重点計画」という。)によっても変更されるものではない。したがって、重点計画において「設定された中期目標・中期計画に基づき、マイナンバーカードの活用を含めた業務の実績について、国立大学法人制度の中で評価を開始し、運営費交付金の配分に反映する」としていることが「大学の自治の侵害になる」とは考えていない。
御指摘の答弁については、昭和四十四年三月三十一日の参議院予算委員会における、高辻内閣法制局長官(当時)による「国立大学の場合に、国会の信任にその存立の基礎を有する内閣の指揮監督のもとに立つ文部大臣が、学長等の任命につきまして、およそいかなる場合においても、発言権を有しないと解しますことは、憲法十五条一項に明らかにされておりますところの、公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理を否定することになってしまいはしないか」との答弁等で示されている考え方と軌を一にするものであり、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項の規定の解釈として、同項の規定により日本学術会議会員(以下「会員」という。)を任命する権限を与えられた内閣総理大臣による具体的な任命権の行使について、国民に対し責任を負い得ない場合であっても同法第十七条の規定による推薦のとおり会員に任命しなければならないと考えることは、憲法第十五条第一項の規定との関係で問題が生ずるとの認識を示したものである。
御指摘の「文部科学省職員の身分を有する者」、「かつて文部科学省職員の身分を有していた者」、「派遣」及び「教育職、研究職、事務職」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省から国立大学法人への出向は、国立大学協会の平成二十一年六月十五日付け「国立大学法人の幹部職員の人事交流について(申合せ)」を踏まえ、任命権を有する国立大学法人の学長からの要請に基づいて行われており、同省から推薦された職員を実際に採用するか否か、あるいは採用した者を学内でどのように活用するかについては学長が判断していると承知している。同省からの出向者は、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第十条第二項の理事である「役員」又は同法第三十五条において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十六条の「職員」として、それぞれ学長の指揮監督の下で職務を遂行することから、同省からの出向によってお尋ねの「国立大学の自主性」が損なわれることはないと考えている。
高井文部科学大臣政務官 「施設関係独立行政法人((独)国立青少年教育振興機構、(独)教員研修センター、(独)国立女性教育会館)」、「子どもの読書活動の推進事業と子どもゆめ基金」、「スポーツ予算」、「文化関係�A(芸術家の国際交流等(芸術家の国際交流、伝統文化こども教室事業、学校への芸術家派遣、コミュニケーション教育拠点形成事業))」、「放課後子どもプラン推進等(放課後子どもプラン推進のための調査研究等、放課後子ども教室推進事業、地域協働による家庭教育支援活性化促進事業、家庭教育支援基盤形成事業)」、「その他のモデル事業�@及び委託調査(英語教育改革総合プラン、学校ICT活用推進事業)」、「その他のモデル事業�A(農山漁村におけるふるさと生活体験推進校、子どもの健康を守る地域専門家総合連携事業)」、「教員免許関係」、「道徳教育総合支援事業」、「キャリア教育・職業教育」、「国立大学法人運営費交付金」、「大学の先端的取組支援」、「大学等奨学金・高校奨学金」、「全国学力・体力テスト」、「義務教育費国庫負担金」、「公立学校施設整備事業」及び「民間スポーツ振興費等補助金」
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …期にわたり伸び悩み、優秀な研究者の海外研究機関への移籍、基礎研究の停滞、大学や研究機関における施設の老朽化など深刻な課題が生じている。 そこで以下、政府に質問する。 一 我が国のGDPに対する科学技術関係費の比率について…
答弁: …してはまず重要である」と答弁しているとおりである。 六について 御指摘の「国立研究開発法人」の「老朽化施設の建替え・更新」に係る「中長期的な計画」については、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成二十六年九月二日…
質問: 日本人の死亡原因の第一位は悪性新生物(以下、がんという。)であり、長年にわたって一番多くなっている。国立研究開発法人国立がん研究センターによると、二〇二〇年に新たに診断されたがんは九十四万五千五十五例、二〇二三年にがんで…
答弁: …険適用」については、慎重な検討が必要と考えている。 四について 御指摘の「国立の医療研究機関が実証した技術」には様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「共同研究グループ」が「実証した」技術…
質問: 長崎大学が稼働を目指す高度安全試験検査施設(バイオセーフティーレベル4施設、以下「BSL―4施設」という。)が、厚生労働省が定める稼働要件を満たし、「合格」の判断を受けたことが令和六年十一月十五日に報道された。BSL―4…
答弁: …れるよう、関係地方公共団体及び感染症等に係る研究等の専門家から構成される「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会」が令和二年十二月十一日に取りまとめた「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会報告書…
質問: …に行われた自民党総裁選にあたっての「所見」の中で、「人口減少対策」として「国立大学・高専の授業料無償化」を掲げていました。 また、本年十月二十七日投開票で行われた総選挙において、自由民主党は、「家庭の経済状況に関わらず、…
答弁: …について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)に基づき、令和二年四月一日から、低所得者世帯の者に対し、…
質問: …、この面においても適切と言えるものではない。 また、本件答弁書によれば、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、職員の採用・受入時に申告された兼業や研究費受入等の…
答弁: …閣参質二一二第六七号)四及び五についてで述べた取組を進めてきているほか、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」(令和六年三月二十九日関係府省申合せ)において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、各国立研究開…
質問: …る状況をどう打開するのか、全く見えない。 そこで、以下、質問する。 一 「国立大学を取り巻く財務状況の悪化」は、国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況にあることを、政府は認識しているか。 二 国立大…
答弁: 一について 御指摘の「国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、国立大学の財務状況は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが…
質問: …う促す一方で、中国の軍事技術開発に関与するとされる「国防七校」と我が国の大学機関との共同研究等の提携を不問にしている矛盾について、質問主意書(第二百十一回国会質問第八一号)にて指摘した。中国政府は、民間の最先端技術を軍事…
答弁: …研究開発法人における御指摘の「外国籍職員の採用」に関して、政府としては、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」(令和六年三月二十九日関係府省申合せ)において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、「職員の採用…
質問: 政府においては、昭和四十四年十一月六日の教育職員養成審議会の「国立の教員養成大学・学部の附属学校のあり方について(建議)」での議論を根拠に、国立大学附属小学校の入学試験の二次試験等における抽選について、附属学校の役割等に…
答弁: …ずしも明らかではないが、附属学校は、通常の学校としての教育を行うほか、「「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」について」(平成二十一年三月二十六日付け文部科学省高等教育局大学振興課長事務連絡)の別添…
質問: …ナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」において、「国立大学法人の第四期中期目標にマイナンバーカードの活用やロボテクス化等を通じたIT化・デジタル化による事務システムの効率化を盛り込む」とされ、多く…
答弁: 一について お尋ねの「大学においてマイナンバーカードによる出席・入退館管理を実施すること」は各大学の判断によって行われるものではあるが、その「メリット」については、例えば、御指摘の「大学においてマイナンバーカードによる出…
質問: 岸田政権の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、「大学での出席・入退館管理や各種証明書発行等のマイナンバーカード活用の先進事例について周知し、キャンパスのデジタル化を推進する。国立大学法人においては、デジタルキャン…
答弁: …し文部科学大臣が認定する中期計画の実施状況により総合的に判断されることが「国立大学法人の第四期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領」(令和五年三月二十三日国立大学法人評価委員会決定)において定められているところ、第四…
3. 過去の質問主意書(50件・新しい順)
質問: …期にわたり伸び悩み、優秀な研究者の海外研究機関への移籍、基礎研究の停滞、大学や研究機関における施設の老朽化など深刻な課題が生じている。 そこで以下、政府に質問する。 一 我が国のGDPに対する科学技術関係費の比率について…
答弁: …してはまず重要である」と答弁しているとおりである。 六について 御指摘の「国立研究開発法人」の「老朽化施設の建替え・更新」に係る「中長期的な計画」については、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」(平成二十六年九月二日…
質問: 国立大学法人東北大学(以下、東北大学)において令和九年度より外国人留学生の学費値上げが検討されていると聞く。これに先立ち文部科学省はすでに令和六年に国立大学に通う外国人留学生の授業料の上限を撤廃したことは承知しているとこ…
答弁: …を単純に合計した人数は三十四万千百七十三人である。 二について 御指摘の「国立大学法人における外国人留学生の教育・研究環境整備」については、各国立大学法人において、外国人留学生の受入れのための体制整備等に要する費用等を踏…
質問: 日本人の死亡原因の第一位は悪性新生物(以下、がんという。)であり、長年にわたって一番多くなっている。国立研究開発法人国立がん研究センターによると、二〇二〇年に新たに診断されたがんは九十四万五千五十五例、二〇二三年にがんで…
答弁: …険適用」については、慎重な検討が必要と考えている。 四について 御指摘の「国立の医療研究機関が実証した技術」には様々なものがあり、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、御指摘の「共同研究グループ」が「実証した」技術…
質問: 長崎大学が稼働を目指す高度安全試験検査施設(バイオセーフティーレベル4施設、以下「BSL―4施設」という。)が、厚生労働省が定める稼働要件を満たし、「合格」の判断を受けたことが令和六年十一月十五日に報道された。BSL―4…
答弁: …れるよう、関係地方公共団体及び感染症等に係る研究等の専門家から構成される「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会」が令和二年十二月十一日に取りまとめた「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会報告書…
質問: …設について、施設の老朽化に伴う移転先の検討が行われている。厚生労働省は、「国立感染症研究所BSL−4施設の今後に関する検討会報告書」(令和二年十二月十一日)において、移転する場合の立地条件等に関して「厚生労働本省と近距離…
答弁: …り、また、関係地方公共団体及び感染症等に係る研究等の専門家から構成される「国立感染症研究所BSL−4施設の今後に関する検討会」が令和二年十二月十一日に取りまとめた「国立感染症研究所BSL−4施設の今後に関する検討会報告書…
質問: …に行われた自民党総裁選にあたっての「所見」の中で、「人口減少対策」として「国立大学・高専の授業料無償化」を掲げていました。 また、本年十月二十七日投開票で行われた総選挙において、自由民主党は、「家庭の経済状況に関わらず、…
答弁: …について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)に基づき、令和二年四月一日から、低所得者世帯の者に対し、…
質問: …、この面においても適切と言えるものではない。 また、本件答弁書によれば、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、職員の採用・受入時に申告された兼業や研究費受入等の…
答弁: …閣参質二一二第六七号)四及び五についてで述べた取組を進めてきているほか、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」(令和六年三月二十九日関係府省申合せ)において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、各国立研究開…
質問: …る状況をどう打開するのか、全く見えない。 そこで、以下、質問する。 一 「国立大学を取り巻く財務状況の悪化」は、国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況にあることを、政府は認識しているか。 二 国立大…
答弁: 一について 御指摘の「国立大学協会が声明において「もう限界です」と述べるような状況」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、国立大学の財務状況は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが…
質問: …う促す一方で、中国の軍事技術開発に関与するとされる「国防七校」と我が国の大学機関との共同研究等の提携を不問にしている矛盾について、質問主意書(第二百十一回国会質問第八一号)にて指摘した。中国政府は、民間の最先端技術を軍事…
答弁: …研究開発法人における御指摘の「外国籍職員の採用」に関して、政府としては、「国立研究開発法人の機能強化に向けた取組について」(令和六年三月二十九日関係府省申合せ)において、関係府省から各国立研究開発法人に対し、「職員の採用…
質問: …方法を調整することにより行うこと。」とされている。 この関連で、政府は、「国立高校には筑波大学附属駒場高校という男子校、お茶の水女子大学附属高校という女子校があると承知するが、それは事実であるか。また、国立高校に男子校、…
答弁: 一について 我が国は、千九百八十五年六月二十五日に、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号。以下「女子差別撤廃条約」という。)を批准した。 二について お尋ねについては、女子差別撤廃条約に…
質問: 政府においては、昭和四十四年十一月六日の教育職員養成審議会の「国立の教員養成大学・学部の附属学校のあり方について(建議)」での議論を根拠に、国立大学附属小学校の入学試験の二次試験等における抽選について、附属学校の役割等に…
答弁: …ずしも明らかではないが、附属学校は、通常の学校としての教育を行うほか、「「国立大学附属学校の新たな活用方策等に関する検討とりまとめ」について」(平成二十一年三月二十六日付け文部科学省高等教育局大学振興課長事務連絡)の別添…
質問: …ナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」において、「国立大学法人の第四期中期目標にマイナンバーカードの活用やロボテクス化等を通じたIT化・デジタル化による事務システムの効率化を盛り込む」とされ、多く…
答弁: 一について お尋ねの「大学においてマイナンバーカードによる出席・入退館管理を実施すること」は各大学の判断によって行われるものではあるが、その「メリット」については、例えば、御指摘の「大学においてマイナンバーカードによる出…
質問: 岸田政権の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」では、「大学での出席・入退館管理や各種証明書発行等のマイナンバーカード活用の先進事例について周知し、キャンパスのデジタル化を推進する。国立大学法人においては、デジタルキャン…
答弁: …し文部科学大臣が認定する中期計画の実施状況により総合的に判断されることが「国立大学法人の第四期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領」(令和五年三月二十三日国立大学法人評価委員会決定)において定められているところ、第四…
質問: 御嶽山(標高三千六十七メートル)は、本年六月十四日、環境省における国定公園の新規指定候補地の一つに選定され、中央環境審議会自然公園小委員会に報告された。 御嶽山は、標高三千メートルを超える雄大な火山性独立峰で、山腹から山…
答弁: 一について 御嶽山については、「国立公園及び国定公園の候補地の選定及び指定要領」(平成二十五年五月十七日付け環自国発第一三〇五一七一号環境省自然環境局長通知別添。以下「要領」という。)に記載された国定公園の候補地に係る要…
質問: 私が提出した「陸上自衛隊のクレベリン購入に関する質問主意書」(第二百四回国会質問第四六号)に対する答弁書(内閣参質二〇四第四六号)を踏まえると、陸上自衛隊は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律…
答弁: …三次補正予算事業別資料集」のうち、令和二年度第三次補正予算に計上している「国立競技場等における新型コロナウイルス感染症対策」に関する資料に記載されている「諸室等」は、現時点においては、国立競技場内の会議室を指すものであり…
質問: 一 憲法第十五条は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定しているが、この条文の趣旨について政府の見解を示されたい。その際、「国民固有の権利」との文言の解釈についてどのような意味のものと…
答弁: …三月三十一日の参議院予算委員会における、高辻内閣法制局長官(当時)による「国立大学の場合に、国会の信任にその存立の基礎を有する内閣の指揮監督のもとに立つ文部大臣が、学長等の任命につきまして、およそいかなる場合においても、…
質問: …技術に接する者の採用に関する本職の質問に対し、義家弘介文部科学副大臣は、「国立大学法人における教員の採用については、教育研究実績に鑑み、各大学の責任と判断で行われるものでありますが、関係機関からの情報が行われ、例えば国家…
答弁: …いては、従来より、同省作成の「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」(以下「本ガイダンス」という。)に沿って、我が国の大学や研究機関(以下「大学等」という。)が安全保障に関連する機微技術の研究開発…
質問: …会質問第九一号)に対する答弁(内閣衆質一九五第九一号)の一についてでは、「国立研究開発法人産業技術総合研究所がホームページで公開している「活断層データベース」、東京大学出版会が平成十四年五月に出版した「活断層詳細デジタル…
答弁: 一について お尋ねについては、衆議院議員赤嶺政賢君提出辺野古沿岸域における活断層の存在の可能性に関する質問に対する答弁書(平成二十九年十二月十五日内閣衆質一九五第九一号。以下「九一号答弁書」という。)一についてでお答えし…
質問: …衆議院拉致問題特別委員会で、本職の質問に対し、義家弘介文部科学副大臣は、「国立大学法人における教員の採用については、教育研究実績に鑑み、各大学の責任と判断で行われるものでありますが、関係機関からの情報が行われ、例えば国家…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「我が国領域内で北朝鮮国民への核・ミサイル開発に寄与し得る分野の専門教育又は訓練」の防止については、政府としては、北朝鮮籍を有する者の入国を原則禁止し、また、在日外国人である核・ミサイル技術…
質問: 国立大学法人は、国立大学法人法第一条で「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図る」ことが目的であると示され、国立大学法人法第三条では、「国は、この法…
答弁: …学省から国立大学法人への出向は、国立大学協会の平成二十一年六月十五日付け「国立大学法人の幹部職員の人事交流について(申合せ)」を踏まえ、任命権を有する国立大学法人の学長からの要請に基づいて行われており、同省から推薦された…
質問: …くば本部の土地の国庫納付時期が平成二十七年度と遅い理由を伺う。 八 国立大学財務・経営センターについて、合理化計画では「大学評価・学位授与機構と統合する」とされていたが、基本方針では「事業の実施主体等に関する検討を行い結…
答弁: …ととしている。 五について お尋ねについては、基本方針も踏まえ、文化庁の「国立文化施設等に関する検討会」が平成二十二年十二月に収蔵品等の充実に向けた取組等を内容とする論点整理を取りまとめたところであるが、引き続き、国の負…
質問: 鳩山内閣は、「政治主導」「脱・官僚主義」をアピールしており、新政権発足後は、各府省の大臣、副大臣、大臣政務官の「政務三役」がリーダーシップを発揮して、前麻生内閣が編成した平成二十一年度補正予算の組み替えや平成二十二年度概…
答弁: …「教員免許関係」、「道徳教育総合支援事業」、「キャリア教育・職業教育」、「国立大学法人運営費交付金」、「大学の先端的取組支援」、「大学等奨学金・高校奨学金」、「全国学力・体力テスト」、「義務教育費国庫負担金」、「公立学校…
質問: …雄議員の提出した「国民の視点にたった良質かつ安全な医療の推進のために国立大学病院薬剤部の組織体制の充実・強化に関する質問主意書」に対する答弁書(平成十五年五月二十三日)は、文部科学省職員が、「委員会の要請に基づき、オブザ…
答弁: …長会議常置委員会(以下「常置委員会」という。)が平成十四年三月に発表した「国立大学附属病院の医療提供機能強化を目指したマネジメント改革について(提言)」の作成過程における文部科学省の関与については、先の答弁書(平成十五年…
質問: …者がうまれるのか疑問の声が各方面からよせられている。研究の主体を担う国立大学は小泉構造改革のもと法人化され、以来、基礎的教育研究費や人件費である運営費交付金が毎年減らされ、また教職員の人件費削減が押しつけられている。そし…
答弁: …号)第九条第一項に規定する国立大学法人評価委員会が平成十六年十月に定めた「国立大学法人及び大学共同利用機関法人の各年度終了時の評価に係る実施要領」においては、各国立大学法人が行うべき業務を十分に行ったかどうかを測る基本的…
質問: 私は、国立大学法人の会計制度の改善に関する質問主意書(平成十九年十一月二十八日、第一六八回国会質問第六九号)において、国立大学法人のセグメントにおける財務情報については、国立大学法人間の比較の確保という観点から、適切なセ…
答弁: お尋ねについて、文部科学省では、外部有識者を構成員とする「国立大学法人会計基準等検討会議」における検討を経て、平成十九年十二月十二日に「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」を改訂し、セグメント…
質問: 行政計画に関して、平成二十年二月二十七日に質問主意書(第一六九回国会質問第五五号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、同年三月七日に答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領したが、行政計画を一方的に限定して解釈…
答弁: …大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)の施設の重点的・計画的な整備を支援することを目的として、平成十八年四月十八日に策定したものであり、平成十八年度から平成二…
質問: …きな起爆剤となるのが国立大学の独立行政法人化であり、二〇〇三年十月一日に「国立大学法人化法」が施行された。新しい国立大学法人では、十三万の教職員の身分は非公務員型が採用されること、学長の権限を強めて民間的な経営を導入する…
答弁: 一について 現行の各国立大学法人への運営費交付金の交付金額については、各国立大学法人に対する前年度の交付金額を基礎として、効率化係数や経営改善係数を乗じて減額する一方で、各大学の個性に応じた意欲的な取組を支援するために必…
質問: …計制度の問題について、以下質問する。 一 国立大学法人の会計については、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」により定められた企業会計原則に基づき、財務諸表の作成、利益及び損失の処理、会計監査人による監…
答弁: 一について 文部科学省としては、国立大学法人の各財源の目的、使途等が異なることを踏まえ、財務に関する説明責任を的確に果たす観点から、国立大学法人の会計処理を各財源の種類ごとに区分して行うこととしているところであるが、これ…
質問: …、残念なことにこれまでの開示事例では多くの問題が指摘されている。 旧国立大学病院では旧来からの内規が運用され、開示を拒まれる例が発生している。大阪大学では医学部附属病院、歯学部附属病院ともに平成十三年に作成した規定を現在…
答弁: …会が共同で作成し、平成十一年二月十七日に各国立大学の附属病院長に通知した「国立大学附属病院における診療情報の提供に関する指針(ガイドライン)」(以下「国立大学病院指針」という。)に基づき、それぞれ平成十一年六月十七日及び…
質問: 今年度から国立大学は国の一機関から「国立大学法人」という独立した組織に変わった。大学とその各部局独自の方策をとることが容易になるなど、法人化によって改善された面はあったものの、法人化によって失ったことも大きい。大学におけ…
答弁: …の結果を尊重することとされている。 より具体的な評価の在り方については、「国立大学の評価に当たっては、明確かつ透明性のある基準に従って行うとともに、基礎的な学問分野の継承発展にも十分配慮すること」との国立大学法人法の国会…
質問: …ルを構築すべきではないか。 2 施設整備費補助金等の確保・充実について 「国立大学等施設緊急整備五ヵ年計画」等を着実に実施するための施設整備費補助金等の確保・充実に努めるべきではないか。 右質問する。…
答弁: …っての基本的な方針によって決まるものと考えている。 2について 御指摘の「国立大学等施設緊急整備五か年計画」(平成十三年四月十八日文部科学大臣決定)については、法人化後においても引き続き着実に実施することとしており、今後…
質問: …医療センターは二〇〇四年度からは国立病院・療養所が独立行政法人化に伴い、「国立高度専門医療センター特別会計」によって運営されることになる。新しい枠組みの下で、その期待される機能にふさわしいマンパワーの充実が必要だと考え、…
答弁: 一の1について 国立高度専門医療センター(以下「センター」という。)においては、超過勤務の縮減及び勤務時間の適正な管理の観点から、業務上超過勤務が必要な場合には、センターの総長又は総長から超過勤務を命ずる権限を委任された…
質問: …改めて希望聴取を行うべきではないか。 5 答弁書「十二について」の中で、「国立大学法人への移行に伴って生じる雇用保険料や会計監査に必要な費用等の義務的な経費については、運営費交付金の算定において対応していくこととしている…
答弁: …国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十二条第一項第一号において「国立大学を設置し、これを運営すること」を国立大学法人の業務として規定しており、国立大学において行われる教育研究活動は、当該国立大学を設置する国立大…
質問: …教育公務員特例法の非適用について 1 教育公務員特例法第二十二条が、実質「国立」であるにもかかわらず国立大学法人の教員に適用されないのはなぜか。教育公務員特例法を適用することが大学の自主性を阻害すると考えているのか。そう…
答弁: …人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)が授業料収入など自己収入の確保に努力したが故にかえって当該国立大学法人に対する運営費交付金が減額されるべきでない旨を述べら…
質問: 一 文部科学省管轄の幾つかの国立大学及び研究機関等において、二〇〇三(平成一五)年三月三一日での非常勤職員の雇い止め(実質解雇)問題が起きている。文部科学省として、雇い止めの指導をしているのか、また、現在任用している非常…
答弁: 一について 国立大学及び大学共同利用機関(以下「国立大学等」という。)の非常勤職員の任命権は、一般に、人事に関する権限の委任等に関する規程(平成十三年文部科学省訓令第三号)第三条第一項及び第五項に基づき、各国立大学等の長…
質問: …関し正確な事実に基づく答弁を求め再度質問する。 平成十四年三月に出された「国立大学附属病院の医療提供機能強化を目指したマネジメント改革について(提言)」の作成過程における文部科学省の関与について、原案作成の有無、検討会お…
答弁: …五五第六号)提出後把握し得た事実を踏まえ、以下のとおり改めて答弁する。 「国立大学附属病院の医療提供機能強化を目指したマネジメント改革について(提言)」(平成十四年三月国立大学医学部附属病院長会議常置委員会。以下「提言」…
質問: …学校設置法施行規則改正の真の目的は何か。明らかに平成十四年三月に出された「国立大学附属病院の医療提供機能強化を目指したマネジメント改革について(提言)」を支援するものと考えられるが、この点についての見解を明らかにされたい…
答弁: …廃止・統合や病院内における位置付けの変更を目的としたものではなく、また、「国立大学附属病院の医療提供機能強化を目指したマネジメント改革について(提言)」(平成十四年三月国立大学医学部附属病院長会議常置委員会。以下「提言」…
質問: …ところが、国立病院・療養所の一〇〇床当たりの看護師配置は、他の公的病院(大学病院、自治体病院、日赤病院など)に比べて少ない。三人以上の夜間看護体制が主流になっているなかで、大半が二人夜勤であり、三人以上の夜勤は全体の約二…
答弁: 一の�@及び�Cについて 国立病院及び国立療養所(以下「国立病院等」という。)における看護師、准看護師及び助産師(以下「看護師等」という。)の増員については、国家公務員全体の定員の削減が求められている中で、国の医療政策と…
質問: 広島大学附属福山中学校の入試における第二次試験(抽選)の制度は、合理的理由によらず、合否を判別するものであり、幼い受験生を深く傷つけてしまうものと解釈でき、早急な改正が求められると考えられます。 従って、次の事項について…
答弁: …のとされていることを踏まえ、昭和四十四年十一月六日の教育職員養成審議会の「国立の教員養成大学・学部の附属学校のあり方について(建議)」においては、附属学校の「普通学級は、教育研究および教育実習のいずれの観点からも、教育上…
質問: …ている。これに対して厚生労働省はどのように考えるか。又、この課題に対して「国立病院等財務会計・管理システム等検討会」ではどのように検討されているか。 二 カルテ開示について (1) 二〇〇一年一月一日以降、全国の国立病院…
答弁: …となっていないが、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター(以下「国立病院等」という。)においては、従来から窓口で医療費明細書等の交付を行っているところである。 二の(1)について 平成十三年一月一日以降の国立病…
質問: 医療機関はなぜ、カルテを患者に開示しないのか。治療の不備、診療報酬の過大請求など、何か都合の悪いことでもあるのか。内閣の司法制度改革審議会でも医療過誤訴訟は大きな論点となり、同審議会の公聴会では、患者側から医療機関の訴訟…
答弁: …平成十二年八月三十一日付け医薬発第八百八十八号厚生省医薬安全局長通知) 「国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターにおける医療事故の防止等に関するリスクマネージメントマニュアルの作成について」(平成十二年九月五日…
質問: …弁しているが、その内容について答えよ。 また、厚生省大臣官房総務審議官が「国立感染症研究所におきまして、それぞれの時点におきましてはそれぞれの事情があったものと考えますが、これまで危機管理という面において必ずしも適切な対…
答弁: …きは、その申請書に、権威ある機関における理論的効果についての研究業績及び大学病院又は権威ある総合病院の臨床成績を添付させること。この場合の臨床成績は、一適応症につき、二以上の病院において集められた一病院あたり少なくとも三…
質問: …らかにせよ。 二 文部省の資料によれば、精神病床を持つ国立、公立、私立の大学医学部付属医療機関は合計で八十四施設である。 (一) それぞれの施設における、精神保健指定医の数を回答せよ。 (二) 国の医療をリードすべき国立…
答弁: …、厚生省において、精神病床を有する国立病院及び国立療養所三十六施設(以下「国立精神療養所等」という。)の開設者として、全ての国立精神療養所等について、入院患者の隔離や身体的拘束の実態を把握し、このような事案の再発防止及び…
質問: …を発表し、続けて厚生省厚生科学課は三月六日と四月十一日の厚生科学課による「国立試験研究機関の重点整備・再構築(案)」を提示した(以下一括して「再編案」と呼ぶ)。 この再編案は厚生省の七試験研究機関及び特殊法人社会保障研究…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 憲法第二十五条の規定は、全体として、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであり、同条第二項の「公衆衛生」とい…
質問: …者の健全子宮摘出問題に関する質問主意書 毎日新聞の六月十二日付け朝刊等で「国立大学病院の教授らが、障害者の正常子宮を摘出」と報道された。「生理の介護が大変」「性的誘惑に乗りやすく、被害に遭いやすい」等の理由で本人の了解な…
答弁: 一について 新聞で報道された三例に関して、文部省が当該地方の国立大学に調査を依頼し、報告を受けた結果については、現段階においては次のとおりである。 そのうちの二例は、浜松医科大学において、川島吉良産婦人科教授及び寺尾俊彦…
質問: …、年間延べ約五十万人もの多くの人が利用してきた。ところが文部省はここに、「国立スポーツ科学センター」を設置しようとしている。もしこのような施設が設置されるならば、これまでこの施設を利用してきた多くのスポーツ愛好家は、一般…
答弁: …国立スポーツ科学センター(仮称)の建設予定地については、当初の旧東京教育大学体育学部跡地では、設置主体である日本体育・学校健康センターの施設が更に分散することになり管理運営上の問題が生じること、用地の状況から建設に当たっ…
質問: …強い要望がある。 よつて、速やかに措置すべきであると思うがどうか。 二 「国立大学協会第二常置委員長名による各大学への通知」の内容を、速やかに公表すべきであると思うがどうか。 三 以上の諸点を、文部省入試改善会議に検討課…
答弁: 一及び三について 国公立大学及び産業医科大学で実施している共通第一次学力試験(以下「共通一次試験」という。)の出願期間及び試験の実施期日については、共通一次試験を取り入れた入試制度の実施に当たり、国立大学協会等において高…
質問: …をとつていたのである。 ところが、昭和五十七年九月一日に公布、施行された「国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法」によつて、外国人を国、公立大学の教授・助教授・講師に任用することができることになつ…
答弁: 一から三までについて (1) 政府は、従来から、公務員に関する当然の法理として公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解している。 公立の小学校、中学校及び高等学校(以…
質問: … 一 国立の医療技術短期大学の設置は、昭和四十二年第五十五回国会において「国立学校設置法の一部改正案」が成立し、「最近の医学の進歩と医療技術の高度の専門化に伴い、これらの技術者の資質の向上が関係各方面から強く要望」されて…
答弁: 一から三までについて 京都大学医療技術短期大学部看護学科は、昭和五十年度から設置され、別途、既存の京都大学医学部附属看護学校は生徒募集を停止し、学年進行により、生徒全員が卒業した時点で廃止する予定となつている。 京都大学…
質問: …月開校(仮校舎)の国立滋賀医科大学設立に関しては、地方自治法第二条十項に「国立の教育及び研究施設に関する仕事は、地方公共団体が処理する権限はない」と規定され、地方財政法第十二条には、「国の教育施設及び研究施設に関する経費…
答弁: …需要の増大に対処し、医師の地域的偏在の是正に資するため、政府としては医科大学(医学部)(以下「医科大学等」という。)の設置を行つているところであるが、これによつて当該県においては医師数の増加や地元子弟の医学部の進学の機会…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「国立 大学」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大学の授業料値上げと高等教育の無償化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「大学の授業料値上げと高等教育の無償化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか1件に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」ほか1件に近い
「エボラウイルス等を扱うバイオセーフティレベル4施設の指定及…」ほか1件に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」ほか1件に近い
「大学の授業料値上げと高等教育の無償化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の科学技術関連政策における国際関係と安全保障への影響…」ほか1件に近い
「大学の授業料値上げと高等教育の無償化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「エボラウイルス等を扱うBSL―4施設の稼働及び移転先に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。