「アメリカ 日本へ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
54件
1965年5月31日〜2025年8月1日
答弁書あり
53件
提出者 46人(多い順: 秦 豊、逢坂 誠二、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
34件
お答えすることは困難 21、承知していない 19、趣旨が明らかではない 12、検討してまいりたい 5、個別の事案 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「アメリカ合衆国からの東京五輪関係者の訪日」及び「選手団の訪日」への影響については、御指摘の令和三年五月二十六日の衆議院国土交通委員会において、植松内閣官房内閣審議官が、「米国疾病予防管理センター、CDC及び米国国務省による今般の措置について、この引上げは日本における新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ疾病の予防管理のために決定、周知したものと承知しております。今回の引上げでは、日本への渡航回避は勧告されてはいるものの、必要な場合の渡航までは禁止されているものではないと承知しております。さらに、米国オリンピック・パラリンピック委員会により、米国選手団の出場には影響がないとの声明が出されており、また、ホワイトハウスのサキ報道官におかれましても、オリンピックに対するアメリカの立場は変わっていないと強調されていると承知しております。したがって、現時点においては特段の影響は見込まれていないと考えております。」と述べたとおりである。また、事前合宿予定の変更の原因については、同月十四日の衆議院内閣委員会において、加藤内閣官房長官が、「東京大会に参加する国・地域の選手団が新型コロナウイルス感染症の発生状況を要因の一つとして事前合宿を取りやめている事例などが生じていることは承知をしております。」と述べたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(34件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …閣では何かできない合理的な理由があれば、伺いたい。 5 トランプ大統領と日本への相互関税を十五%とすることで合意したが、本件をどのように受け止めているか、石破内閣の所見を伺いたい。 二 二〇二五年六月二十七日に石破茂首相…
答弁: …て、石破内閣総理大臣が「日米合意というものは、私どもの政権においてずっとアメリカと交渉を続けてきたものでございます。そして、合意をすることも大変でしたが、これからこれをどう実行に移していくか、四千三百十八もある、そういう…
質問: …。例えば、日本の製薬会社は米国に有償採血のための施設を作り、当該施設から日本へ輸出している状況である。これらの実態について政府の把握状況を示されたい。 4 献血制度の原則を尊重しつつも、災害時や慢性的な血漿供給不足に備え…
答弁: …た、「輸入血漿(しょう)由来」の輸入元は、製造販売業者からの報告によればアメリカ合衆国、オーストリア、スイス、ドイツ、フィンランド及びポーランドの六か国であるが、お尋ねの「国別・・・の内訳」については把握していない。 一…
質問: …いては、北米で大雨・ハリケーン・竜巻などが多発したことによりブラジルからアメリカへの輸出が増え、その分、日本への供給が不足する事態が発生している。オレンジジュースや、飼料となるトウモロコシの他にも、大豆、コーヒーなど、ブ…
答弁: 一について お尋ねについては、いまだ御指摘の「令和六年四月末に発生したブラジル南部リオグランデドスル州の豪雨による洪水」(以下「本件洪水」という。)による農業等への被害の全容が明らかになっていないことから、一概にお答えす…
質問: …に送還されたことをNHKが報じている。また、成田空港でも本年四月十九日、アメリカから到着した女性が検体の採取から出国までに七十二時間以上が経っていたためにアメリカに送還されたことが報じられている。 1 全国の空港で検査証…
答弁: 一の1及び3について お尋ねの「要請」については、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十六条の二第二項の規定に基づき、感染症の感染の防止に必要な協力として求めているものであり、御指摘の「スマートフォンを所持することが検…
質問: …で、米軍関係者の海外移動を制限しているが、実際には一部許可を受けた者には日本への入国を認めている。移動制限期間中に米軍関係者が日本に入国するにあたっては、日本の検疫を受けず、米軍の管理下で十四日間の外出禁止措置がとられる…
答弁: … お尋ねの「居住確認」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以…
質問: …ためか。それともその両者に該当するためであるのか。政府の見解如何。 二 アメリカ政府は、本件事案はイラン革命防衛隊による攻撃であるとしているが、そうだとすれば、攻撃主体は「国または国に準じる組織」ではないのか。これについ…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる場合が「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるところ、お尋ねの「本件事案」については…
質問: …開発主体となることを想定しているのか。 五 本調査の結果の公表に先立ち、アメリカに本社を置くロイヤル・カリビアン・クルーズ社(RCL)が奄美大島の龍郷町にある芦徳集落に寄港施設の建設を計画し(以下「本計画」という。)、二…
答弁: …大島及び徳之島を選定したものである。 三について 船社から、クルーズ船の日本への寄港の増加、その一環として特に奄美群島への寄港の増加について要望を受けた事実はあるが、寄港地調査の実施について特段の要望等を受けた事実はない…
質問: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(「日米地位協定」という。)の第九条1では「この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合…
答弁: 一、二及び五について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)についての合意…
質問: …ついて政府の認識と見解を答えられたい。 十七 日米地位協定に基づき日本がアメリカに使用を認めた施設において、日本政府は「米海兵隊が何のために施設を使用しているのか」「どのような訓練を行っているのか」「どのくらいの期間施設…
答弁: …えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のため、平素から必要な訓練を行っているものと認識している。また、政…
質問: …の被疑者が死刑廃止国に逃亡し、現地の警察に身柄を拘束された場合、当該国は日本へのこの爆弾テロの被疑者引渡しを拒むことができる。テロ等準備罪法案の成立はテロ犯罪の防止のために不可欠であると言いつつも、国際組織犯罪防止条約第…
答弁: …犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結に際し、「アメリカ合衆国は、本条約が定める義務について、連邦制度という自国の基本原則に合致するような方法で引き受ける権利を留保する。連邦制度の下では、本条約の…
3. 過去の質問主意書(54件・新しい順)
質問: …閣では何かできない合理的な理由があれば、伺いたい。 5 トランプ大統領と日本への相互関税を十五%とすることで合意したが、本件をどのように受け止めているか、石破内閣の所見を伺いたい。 二 二〇二五年六月二十七日に石破茂首相…
答弁: …て、石破内閣総理大臣が「日米合意というものは、私どもの政権においてずっとアメリカと交渉を続けてきたものでございます。そして、合意をすることも大変でしたが、これからこれをどう実行に移していくか、四千三百十八もある、そういう…
質問: …。例えば、日本の製薬会社は米国に有償採血のための施設を作り、当該施設から日本へ輸出している状況である。これらの実態について政府の把握状況を示されたい。 4 献血制度の原則を尊重しつつも、災害時や慢性的な血漿供給不足に備え…
答弁: …た、「輸入血漿(しょう)由来」の輸入元は、製造販売業者からの報告によればアメリカ合衆国、オーストリア、スイス、ドイツ、フィンランド及びポーランドの六か国であるが、お尋ねの「国別・・・の内訳」については把握していない。 一…
質問: …いては、北米で大雨・ハリケーン・竜巻などが多発したことによりブラジルからアメリカへの輸出が増え、その分、日本への供給が不足する事態が発生している。オレンジジュースや、飼料となるトウモロコシの他にも、大豆、コーヒーなど、ブ…
答弁: 一について お尋ねについては、いまだ御指摘の「令和六年四月末に発生したブラジル南部リオグランデドスル州の豪雨による洪水」(以下「本件洪水」という。)による農業等への被害の全容が明らかになっていないことから、一概にお答えす…
質問: …に送還されたことをNHKが報じている。また、成田空港でも本年四月十九日、アメリカから到着した女性が検体の採取から出国までに七十二時間以上が経っていたためにアメリカに送還されたことが報じられている。 1 全国の空港で検査証…
答弁: 一の1及び3について お尋ねの「要請」については、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十六条の二第二項の規定に基づき、感染症の感染の防止に必要な協力として求めているものであり、御指摘の「スマートフォンを所持することが検…
質問: 令和三年五月二十四日にアメリカ合衆国国務省が日本に渡航することについて「渡航中止勧告」を出した(以下、「今回の措置」という。)。そこで質問する。 一 国連加盟国の中で日本やアメリカ合衆国のように海外渡航に際して渡航先の警…
答弁: …いて 令和三年五月二十八日時点において、お尋ねの「国連加盟国の中で日本やアメリカ合衆国のように海外渡航に際して渡航先の警戒水準を提供している国」は二十五箇国であり、「その中で日本を最も高い水準の警戒を要する国としている国…
質問: …で、米軍関係者の海外移動を制限しているが、実際には一部許可を受けた者には日本への入国を認めている。移動制限期間中に米軍関係者が日本に入国するにあたっては、日本の検疫を受けず、米軍の管理下で十四日間の外出禁止措置がとられる…
答弁: … お尋ねの「居住確認」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以…
質問: …ためか。それともその両者に該当するためであるのか。政府の見解如何。 二 アメリカ政府は、本件事案はイラン革命防衛隊による攻撃であるとしているが、そうだとすれば、攻撃主体は「国または国に準じる組織」ではないのか。これについ…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる場合が「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるところ、お尋ねの「本件事案」については…
質問: …開発主体となることを想定しているのか。 五 本調査の結果の公表に先立ち、アメリカに本社を置くロイヤル・カリビアン・クルーズ社(RCL)が奄美大島の龍郷町にある芦徳集落に寄港施設の建設を計画し(以下「本計画」という。)、二…
答弁: …大島及び徳之島を選定したものである。 三について 船社から、クルーズ船の日本への寄港の増加、その一環として特に奄美群島への寄港の増加について要望を受けた事実はあるが、寄港地調査の実施について特段の要望等を受けた事実はない…
質問: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(「日米地位協定」という。)の第九条1では「この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合…
答弁: 一、二及び五について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)についての合意…
質問: …ついて政府の認識と見解を答えられたい。 十七 日米地位協定に基づき日本がアメリカに使用を認めた施設において、日本政府は「米海兵隊が何のために施設を使用しているのか」「どのような訓練を行っているのか」「どのくらいの期間施設…
答弁: …えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のため、平素から必要な訓練を行っているものと認識している。また、政…
質問: …の被疑者が死刑廃止国に逃亡し、現地の警察に身柄を拘束された場合、当該国は日本へのこの爆弾テロの被疑者引渡しを拒むことができる。テロ等準備罪法案の成立はテロ犯罪の防止のために不可欠であると言いつつも、国際組織犯罪防止条約第…
答弁: …犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「本条約」という。)の締結に際し、「アメリカ合衆国は、本条約が定める義務について、連邦制度という自国の基本原則に合致するような方法で引き受ける権利を留保する。連邦制度の下では、本条約の…
質問: …当時の公選の行政主席である屋良朝苗や沖縄住民の期待に反し、佐藤栄作首相とアメリカのニクソン大統領は、アメリカ軍基地を維持したままの、「七二年・核抜き・本土並み」の返還で合意した。一九七一年六月十七日にワシントンで行われた…
答弁: …である。 九について 政府として、お尋ねの「沖縄の方が海外渡航する場合、アメリカ政府発行の身分証明を携帯していたことから、航海途中の立寄り国などで国籍留保に対する扱いが一定せず、無国籍の扱いを受けるおそれがあった」か否か…
質問: …生産減少額が僅かであり、各種の支援や対策で十分凌げると試算する。しかし、アメリカ通商代表部のホームページでは「TPPは、エネルギー、環境技術、生物工学などのアメリカ企業を有利にする」とし、日本への影響として農産物では甘味…
答弁: 一から五まで及び十について 政府としては、我が国以外の環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定交渉参加国の国内の議論についてお答えする立場にないが、昨年十一月のTPP首脳会合において、十二箇国の首脳は、TP…
質問: 日米安保条約に基づく事前協議とV−二二オスプレイの日本への配備の関連に関する質問主意書 野田総理はさる七月十六日のフジテレビの番組で、オスプレイの日本への配備について米国に対して「どうしろこうしろと話はできない」と述べた…
答弁: 一及び二について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文にいう「装備における重要な変更」とは、核弾頭及び中・長距離ミサイルの持込み並びにそれらの基地の…
質問: …、今回、コドリンガが見つかったことにより、カリフォルニア州産サクランボの日本への輸出は停止されたが、この停止における今後の見通し、また輸出再開するための条件について国はどのように捉えているのか、野田内閣の見解如何。 五 …
答弁: …を輸入する場合の植物検疫に関しては、「植物防疫法施行規則別表二の五の項のアメリカ合衆国から発送されるガーネット種等のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」(平成四年農林水産省告示第五百十八号)に基づき、くん蒸…
質問: …支援を中心とするフランス型、また公的支援は少額であるが寄付金の比重が高いアメリカ型があるが、日本の文化芸術政策にとって、将来的にはどちらの形態を目指していくほうが適していると認識しているか、政府のビジョンを示されたい。 …
答弁: 一について 文化芸術は、心豊かな国民生活を実現するとともに、活力ある社会を構築して国力の増進を図る上で重要である。このような観点から、文化芸術の振興を国の政策の根幹に据え、「文化芸術立国」を目指しているところである。 二…
質問: …給に影響が出るのは必至であるが、日本への天然ガスの供給の維持を目的としてアメリカのシェールガスを輸入するために、イランによるホルムズ海峡の封鎖が取りざたされるようになってから、政府がとってきた具体策をとくに詳細に述べよ。…
答弁: 一について 御指摘の「封鎖」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国が輸入する原油及び石油ガスの八割以上、天然ガスの約二割がホルムズ海峡を経由して輸送されていることから、同海峡の航行の安全は、我が国におけるエネ…
質問: …実際に邦人がエジプト国外へ退避するまで一週間程度かかっている。たとえば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、中国など諸外国がエジプトに滞在していた自国民を退避させるまでに要した日数について、政府の把握しているところを示…
答弁: 一について お尋ねの「自国民を退避させるまでに要した日数」については把握していないが、中国、米国及びドイツは本年一月三十一日(現地時間。以下同じ。)に、英国は同年二月三日に、それぞれ最初のチャーター機にてエジプトから自国…
質問: …て、水上艦船及び空母艦載機から戦術核兵器の搭載能力を撤去するというふうにアメリカは政策決定しております。したがって、今、そういった持ち込みということが起こり得ないというふうに我々は考えております」と述べた。 しかし、これ…
答弁: …英文のみ)が発見された」と記載されている。当該「討議の記録」は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文の交渉過程において、交渉の当事者であった藤山外務…
質問: …ついてはこれを活用して大学間に競争を生み出し、研究面でも世界をリードするアメリカと比較すれば、依然として低い水準にある。二〇〇五年度のアメリカの競争的資金は四百四億ドル(約四・五兆円)と、政府研究開発費千二百九十九億ドル…
答弁: 一について 競争的資金の拡充、交付期間の長期化及び効率的な配分については、「科学技術基本計画」(平成十八年三月二十八日閣議決定)において、「研究者の研究費の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形成に貢献する科…
質問: …姿勢で。もちろん、核抑止という傘の下に日本はあるわけですから、その場合も日本への安全保障あるいは、非核国への安全保障、拡大抑止の下にあるのは日本だけではありませんから、そういった国への安全保障をきちんと保証するということ…
答弁: …ど、引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)を堅持し、その抑止力の下で自国の安全を確保する必要があると考えている。また、…
質問: …日欧原子力協力協定)、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下、日米原子力協力協定)、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(以下、…
答弁: …原子炉等の設備のうち、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協力協定」という。)の対象となっていないものがいずれであるかを直ちに明らかに…
質問: …されず、原子力艦の原子力災害対策マニュアル、ファクトシートともに米国から日本への通報という記載しかない。また、通報手続の根拠として、一九九七年三月の日米合同委員会合意があるが、これを基に通報された事例についても、事故から…
答弁: …原子力事故により第三者に損害を及ぼした場合、人的損害については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以…
質問: …八 平成十四年六月四日に可決・成立した国際受刑者移送法に基づいて、執行国アメリカ合衆国から裁判国日本へ移送要請のあった米兵受刑者の人数、及び移送に同意した人数を明らかにした上で、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一について 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)の構成員及び軍属で、我が国の刑事裁判において懲役、禁錮又は拘留の刑に処せられ、その執行のため刑事施設に拘置される者(以下「米軍関係受刑者」という。)に…
質問: …政府はこの点を承知しているのか。 二 車力分屯基地への配備について 1 日本へのXバンド・レーダーの配備について、米側からいつ、どのような要請があったのか。 2 日本以外に、米国が米国内外においてXバンド・レーダーを配備…
答弁: …設置型レーダーである。 一の3について Xバンド・レーダー・システムは、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)、同盟国、友好国や海外に展開する合衆国軍隊を弾道ミサイルから防護するために開発されたものであり、ターミナル段…
質問: …の弾道ミサイル防衛(MD)用新型警戒監視レーダー「Xバンド・レーダー」の日本への配備が含まれている。これに関連して、米軍関係者は昨年十二月初め、配備先の「最有力候補地」と報じられている青森県つがる市の航空自衛隊車力分屯基…
答弁: …の機能を備えた移動式地上設置型レーダー・システムである。このシステムは、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)のレイセオン社が開発していると承知している。お尋ねの「本体の価格」については、現時点においては承知していない…
質問: …する法律(平成十六年法律第九二号。以下「改正法」という。)が成立した後、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)においてパラソル・レコード社(以下「パラソル社」という。)が本年七月二十二日に発売した音楽用コンパクトディスク…
答弁: 一及び二について お尋ねの平成十六年四月二十日の参議院文教科学委員会における河村文部科学大臣及び稲葉文部科学副大臣の答弁(以下「本件答弁」という。)は、欧米の主要なレコード会社五社(以下「ファイブメジャー」という。)が、…
質問: …協力が欠かせない。にもかかわらず、人身売買の相手先国である東南アジア、南アメリカなどとの日本の国際刑事捜査共助に対してきわめて消極的とNGOはじめ国際的に強い批判を受けている。政府は、国際捜査共助に対する、このような姿勢…
答弁: …捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)に基づき、御指摘の東南アジア、南アメリカ等の地域を含む諸外国との間で捜査共助を実施してきた実績があり、今後も、二国間の刑事共助に関する条約の締結を含め、より迅速かつ円滑な共助の実施…
質問: …証言を得るべきと考えるが今後どのように対応するか。 八 被害車両の保全と日本への移送について 1 移送に三か月以上を費やしたのはなぜか。いつ、どのような内容の検討や方針の決定、交渉や手続(必要物資の調達等も含めて)を行っ…
答弁: …実を述べたものである。 一の4の(三)及び(四)について これまでの現地アメリカ合衆国軍隊(以下「現地合衆国軍隊」という。)による誤射の件数、被害者数及び実例について、公式に取りまとめられた情報があるとは承知しておらず、…
質問: …川口外務大臣を本部長とする緊急対策本部が外務省に設置されたが、被害車両の日本への移送に三か月以上を費やし、また、ティクリート市内の病院に搬送され救命措置を受けた後に死亡したと報道された奥大使の死亡時刻すら、五か月以上を経…
答弁: …生現場から北へ国道一号線沿いに約四キロメートルの所に位置している。 現地アメリカ合衆国軍隊(以下「現地合衆国軍隊」という。)第四歩兵師団管轄のオマハ駐屯地(以下「オマハ駐屯地」という。)は、事件の発生現場から北へ国道一号…
質問: …日米共同調整所には、日本側はどのような関係省庁が参加することになるのか。アメリカ側は、どのような省庁、どのような米軍部隊が参加することになるのか。常時、特定の場所に詰めることになるのか。 ③ 日米共同調整所は、平時から設…
答弁: …年九月、統合幕僚会議事務局長及び自衛隊の関係者並びに在日米軍副司令官及びアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)関係者から成る共同計画検討委員会のレベルでそれまでの作業の進ちょくを確認…
質問: …づき、米軍が日本に基地を置き、駐留していることの意義について問う。 1 日本への米軍駐留は、我が国のみならず、米国の国益にも合致すると政府は考えているか。左記の観点毎に見解を述べられたい。 イ 極東(朝鮮半島を含む)の平…
答弁: …としては必ずしもその定義が確立しているわけではない。 その上で、我が国とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)との関係について「日米同盟関係」という場合、一般には、日米安保体制を基盤として、日米両国がその基本的価値及び利…
質問: …場のみで他は豚も牛も一緒のラインになっていると危険性が指摘されていた。 アメリカにおいては混入防止ガイドラインが九十七年に設けられていたにもかかわらず、我が国においては本年六月になってという遅れた対応である。なぜこのよう…
答弁: 一について 農林水産省においては、牛用飼料のほか豚・鶏用等の飼料も製造している配合飼料工場において牛用飼料へ豚・鶏用等の飼料が現実に混入する危険性は低いものと考えていたが、欧州において牛海綿状脳症の発生が拡大したこと等を…
質問: 原子力委員会は今年六月にITER計画の推進、日本へのITER誘致の方針を決定した。その後、文部科学省がITER誘致候補地の選定作業を進め、十月十八日、那珂町と六ヶ所村が「十分な適性を有している」との選定結果を発表した。誘…
答弁: …議の状況も踏まえて、我が国として適切な時期に判断してまいりたい。 なお、アメリカ合衆国のITER計画への参加は、技術及び経費上の観点からは好ましいと考える。…
質問: …れているようだが、この金額が高すぎるのではないか。 例えば、アフリカや南アメリカ諸国では一〇〇〇US$、東南アジアや南アジアでは五〇〇US$を徴収されるとのこと。研修生が生活する現地での生活費に比べて高額なものだと思われ…
答弁: …的見直しを行うために財団に設置された監査委員会の報告においては、研修生の日本への派遣準備支援のために同窓会が徴収している事務手数料等の金額については、おおむね妥当であるとされている。 五の(1)について 平成七年度から平…
質問: …。日本に大量の輸出をしている国で二〇〇〇年問題の発生による混乱が起きれば日本への影響も当然考えられる。また、輸送船舶はコンピュータ化による自動化が進んでおり、日本への輸送船舶における二〇〇〇年問題の発生が危惧される。我が…
答弁: …よう万全の措置が講じられていると承知しており、さらに、二千年問題に関し、アメリカ合衆国とロシア連邦の間では、両国の協力に関する協議が進められていると承知している。したがって、二千年問題による戦略核ミサイルの発射という重大…
質問: …た「日米原子力協定」によると、輸送に当たっては、緊急寄港地を予め決定し、アメリカ合衆国に対して、計画内容の中に示すことになっている。これらのことを踏まえ、以下緊急寄港について質問する。 �@ 今回の輸送について緊急寄港地…
答弁: 一の�@から�Bまでについて 平成四年十一月から平成五年一月にかけて行われたフランスから我が国までのプルトニウムの輸送(以下「本件プルトニウム輸送」という。)に関しては、これまで、マラッカ海峡周辺諸国、南太平洋諸国、アフ…
質問: …軍の定義について 1 外務省提出資料でいう在日米軍の駐留人数は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」(以下「地位協定」という。…
答弁: …軍から得たものである。 二の1について 外務省提出資料の数値は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以…
質問: …方納得する方向でやる必要がある」と答えたということである。報道によると今アメリカで大きな問題になっているのは、日本が新中期防衛力整備計画(新中期防)で初めて購入を決定した早期警戒管制機(AWACS)の機体となる米ボーイン…
答弁: 一、二及び五について 平成三年四月三十日に行われた池田防衛庁長官とチェイニー米国防長官との会談において、御指摘のようなことが具体的に話し合われたことはない。 また、中期防衛力整備計画(平成三年度~平成七年度)(平成二年十…
質問: …時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用における協力に関するアメリカ合衆国政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府及びカナダ政府の間の協定に関する質問主意書 常時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及…
答弁: …時有人の民生用宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用における協力に関するアメリカ合衆国政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府及びカナダ政府の間の協定(以下「宇宙基地協力協定」という。)において明らかな点を交渉担当者が…
質問: …と答弁を行つている。復帰時の日米合意から十五年が経過し、嘉手納ラプコンの日本への返還について米側が難色を示すや、外務省は米軍優先の立場に立つて、日米間の約束を反古にしようと画策したものと断ぜざるを得ないがどうか。 6 一…
答弁: …るということである。 他方、日米合同委員会の合意により米国政府は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以…
質問: …も求められている。 ところが、中曽根内閣は、日米安保条約のもとで、日本をアメリカの対ソ核戦略の基地として強化し、アメリカの核戦略に日本を巻き込む道を突き進んでいる。昨年、国際的にも核積載が明白になつている米戦艦ニュージャ…
答弁: 一及び二について 艦船、航空機によるものも含め、安保条約の下での核持込みに関する事前協議制度については、安保条約第六条の実施に関する交換公文及び同交換公文の解釈を日米両国間の了解事項として交渉当事者が口頭で確認したいわゆ…
質問: …G型核戦略爆撃機十機が嘉手納基地に飛来、沖縄がグアムと不離一体の関係で、アメリカの核戦略体制に深く組み込まれていることを改めて示した。 日米安保条約・米軍基地存続を最優先課題とする政府は、憲法に違反して、米軍基地のために…
答弁: 一の1について 沖縄振興開発事業費の計上に当たつては、第二次沖縄振興開発計画(以下「二次振計」という。)を踏まえ、長期的、総合的観点に立つて生活・産業基盤としての社会資本の整備等を図ることに配慮している。 また、沖縄総合…
質問: …ハワイのパパイヤ、フィリピンのマンゴ、台湾のライチ、ポンカン、タンカン、アメリカ合衆国ワシントン州のチェリー等に対し、同様な厳重消毒措置を要求し、現地側からその改善を要求されていると聞くが、実体はどうか。 八 ミバエ防除…
答弁: 一から四までについて (一) 我が国の輸入植物検疫は、国際植物防疫条約(昭和二十七年条約第十五号)及び植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)に基づき、諸外国からのチチュウカイミバエ等の有害動植物の侵入を防止するため、…
質問: …ておきたい。 一九八一年五月のライシャワー元駐日米大使の発言、「核搭載のアメリカ艦船、航空機の日本への寄港・通過は事前協議の対象ではない。核の持込みとは地上への配置、貯蔵を指すものであり、このことは藤山・マッカーサー口頭…
答弁: 一から九まで、十六及び十八から二十までについて 米国政府は特定の艦船における核兵器の存在については肯定も否定もしないという政策をとつており、政府として、具体的にどの艦船に核兵器が搭載されているか又は搭載されることとなるか…
質問: …全保障特別委員会で、私の「北東アジアの戦域核問題」に関する質疑に対し、「アメリカの戦域核持ち込みは、それがニュージャージー、原潜、B52を問わず必ず事前協議の対象であり、拒否する」旨答弁されたが、この答弁の趣旨からすれば…
答弁: 一から八まで及び十一について (一) ソ連は、核戦力及び通常戦力双方の分野において一貫して軍事力の増強を継続しているものと承知している。御指摘の極東地域におけるいわゆる中距離核戦力についても、ソ連は、地上発射ミサイルであ…
質問: …は中東・韓国など西側にとつてきわめて重要な戦略地域に紛争が発生した際に、アメリカ本土からの大規模な軍事力投入とその長い補給路確保のために不可欠な要素だ。何も日本自身の防衛のためだけではない。世界的拡がりを持つた重要問題だ…
答弁: 一、二及び八について シーレーンという言葉は、いわゆるシーレーン防衛との関連で用いているものであり、シーレーン防衛は、有事の際国民の生存を維持し、あるいは継戦能力を保持する観点から、港湾・海峡の防備、哨戒、護衛等各種作戦…
質問: …し把握していないとすると早急に実態を調査すべきものと思うがどうか。 二 日本への帰化手続をする際その費用がかなりかかり母子家庭の多い混血児家族は困つている者が多いと聞いている。そこで帰化手続費用を国が負担するか無償にする…
答弁: …生ずるのは、各国の国籍法令が整合していないことに原因がある。 ちなみに、アメリカ合衆国移民及び国籍法第三百一条a項七号によれば、アメリカ合衆国国籍を有する父が一定の居住要件を欠くときには、子はアメリカ合衆国国籍を取得しな…
質問: …たのか。あつたとすれば、その目的と結果を明らかにされたい。 六 F15がアメリカ国内で生産中止になる年度は、一九八一年と伝えられているが、日本への導入に際して、このアメリカ国内での生産中止の影響はどうなるか。 右質問する…
答弁: 一から四まで及び六について 次期戦闘機の整備については、現在、諸般の観点から事務的な検討を進めているところである。 五について 御質問のような海外出張を行つた事実はない。…
質問: …たものであると考えるがどうか。 7 韓国、台湾、サイゴンのかいらい政権をアメリカの軍事行動に追随してあくまでも守ろうとする共同声明にうたわれた政府の態度は、朝鮮人民、中国人民、ベトナム人民の民族自決の権利にたいする不当な…
答弁: 一1 わが国の安全の維持は、極東の平和と安全なくしては十全を期しえないものであり、したがつてわが国としては、極東諸国の安全に重大な関心を持たざるを得ない。これは現行安保条約締結以来政府が有してきた基本的認識である。御指摘…
質問: …であると考えるがどうか。 7 「韓国」、台湾、サイゴンのかいらい政権を、アメリカの軍事行動に追随してあくまでも守ろうとする共同声明にうたわれた政府の態度は、朝鮮人民、中国人民、ベトナム人民の民族自決の権利にたいする不当な…
質問: アメリカ政府の公式声明によれば、核兵器をのせたアメリカのB52戦略爆撃機一機が本年一月十七日、スペイン海岸沖に墜落した。この事故で、広島、長崎に投下された原爆の数百倍の爆発力をもつ水爆四個がスペイン領内と地中海の沿岸水域…
答弁: …承知しているが、この種の事故が再び起こらないことを願つている。 核兵器の日本へのもちこみは、日米安全保障条約により重要な装備の変更として、日本政府との事前協議を必要とする。日本政府との事前協議を経ないで、米軍が日本国内に…
質問: 衆議院議長 山口喜久一郎 殿 アメリカの日本への核兵器持ち込みに関する質問主意書 アメリカ政府の公式声明によれば、核兵器を載せたアメリカのB52戦略爆撃機一機が本年一月十七日スペイン海岸沖に墜落した。この事故で広島、長崎…
答弁: …と承知しているが、この種の事故が再び起らないことを願つている。 核兵器の日本への持ち込みは、日米安全保障条約により重要な装備の変更として、日本政府との事前協議を必要とする。日本政府との事前協議を経ないで、米軍が日本国内に…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 日本国とアメリカ合衆国との繊維協定の措置に関する質問主意書 きたる六月七日、米国務省特別顧問および国務省国際資源局長はじめ、米国官民代表団十余名の一行は、日米綿製品協定の推進、日米毛製品協…
答弁: 一 今回の米代表団との会談は、両国毛製品産業の実態等につき腹蔵のない意見交換を行なうことを目的とするものであり、とくにあらかじめ議題を定め、いわゆる討議を行なうということは考えていない。 二 なお、日本政府の国際毛製品取…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「アメリカ 日本へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ホルムズ海峡におけるタンカー襲撃事案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ホルムズ海峡におけるタンカー襲撃事案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「奄美大島における大型クルーズ船寄港地開発による社会環境への…」に近い
「政府と沖縄県が争う「沖縄県名護市辺野古への新基地建設問題」…」に近い
「政府と沖縄県が争う「沖縄県名護市辺野古への新基地建設問題」…」に近い
「「日米核密約」に関する質問主意書」に近い
「政府と沖縄県が争う「沖縄県名護市辺野古への新基地建設問題」…」に近い
「「日米核密約」に関する質問主意書」に近い
「「日米核密約」に関する質問主意書」に近い
「「日米核密約」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。