「北朝鮮による拉致 可能性を排除できない者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2007年10月26日〜2026年7月14日
答弁書あり
60件
提出者 9人(多い順: 有田 芳生、松原 仁、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
39件
趣旨が明らかではない 24、お答えすることは困難 23、仮定の質問 7、個別の事案 6、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「情報の根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項に基づき、同法第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致容疑事案であると警察として判断した事案に係る拉致被害者(以下単に「拉致被害者」という。)及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している。
都道府県警察においては、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
お尋ねの「公平かつ平等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県警察において、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査の状況を説明するに当たっては、憲法を始めとする我が国の法令に従って適切に行っていると承知している。また、警察庁は、都道府県警察に対し、個別具体的な状況に即した対応を行うよう指導している。
警察が捜査・調査している、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。
都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知しており、お尋ねのように「政府が、国民の知る権利を侵害している」とは考えていない。いずれにせよ、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、今後とも、これらの親族等の心情等に配慮しつつ、適切な対応を行っていくものと認識している。
御指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事案が、「特定失踪者」の事案に限られないことから、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」等の表現を用いている。
警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和四年八月五日現在で八百七十一名であり、捜査・調査をしている都道府県警察別にお示しすると、次のとおりである。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、また、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していく考えである。
政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための啓発の取組を推進している。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者(以下「認定拉致被害者」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると認識している。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
御指摘の「中核に据えるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、拉致に関する真相究明及び拉致実行犯の引渡しを引き続き追求していくとともに、広く拉致問題についての関心と認識を深めるための啓発の取組を引き続き推進していく考えである。
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定により北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名及び御指摘の「高姉弟」以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところである。
2. 答えていない型が返った質問(39件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 拉致被害者家族及び拉致の可能性を排除できない者に対する情報提供について質問します。 一 私が、平成二十六年一月三十一日付けで参議院に提出した「拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関す…
答弁: …は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、北朝鮮による拉致容疑事案等に関して警察が保有する文書には訴訟に関する書類が含まれるところ、一般論として申し上げれば、訴訟に関する書類については、刑事…
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意において、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除できない行方不明者(以下、「拉致被害者等」という)の調査を実施することを約束しています。拉致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何…
答弁: 一及び六について 警察が捜査・調査している、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の…
質問: …えられる。 特に政府認定の拉致被害者に加え、現在、八百七十一人とされる「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」、いわゆる特定失踪者の調査、真相解明、はっきりした拉致被害の認定が進まない状況は深刻な事態である。…
答弁: …指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事…
質問: 法務省は、刑事政策として効果的な治安対策を考える場合、その前提として、犯罪の発生状況を正確に把握しておくことが必要不可欠として、警察等に認知されていない犯罪の件数(暗数)を含め、どのような犯罪が、実際どのくらい発生してい…
答弁: …」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると認識している。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを…
質問: …て、次の質問に答えられたい。 一 警察庁は、高敬美さんと高剛さんについて北朝鮮による拉致行為があったと判断しているが、渡辺秀子さんを拉致被害者と認定していない。渡辺秀子さんは、北朝鮮工作員によって日本国内で殺害されたとの…
答弁: …子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところである。これ以上の詳細については、今後の…
質問: …。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第三号。以下「当該質問書」とする)に対する答…
答弁: …ら六までについて 都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答…
質問: 私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。 一…
答弁: …の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきている…
質問: 私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号。以下「前質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「前答弁書」と…
答弁: 一について 警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班にお…
質問: 現在、政府が拉致被害者として認定している十七名及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者八百七十八名(以下「拉致被害者等」とする)に関する捜査・調査について質問いたします。 一 私が、平成二十五年一月二十八日付けで提出…
答弁: 一について 前段のお尋ねの「関係機関の捜査・調査」にいう「捜査」とは、捜査機関が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の定める手続に従って行う一般的な意味の「捜査」を指し、また、「調査」とは、これに当たらない一般的…
質問: 警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」(以下「行方不明者」とする)等について質問いたします。 一 令和二年三月一日現在で、警察庁及び全国の都道府県警察が捜査…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 拉致被害者家族及び拉致の可能性を排除できない者に対する情報提供について質問します。 一 私が、平成二十六年一月三十一日付けで参議院に提出した「拉致問題の情報収集活動と拉致被害者及び特定失踪者家族に対する情報提供などに関す…
答弁: …は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、北朝鮮による拉致容疑事案等に関して警察が保有する文書には訴訟に関する書類が含まれるところ、一般論として申し上げれば、訴訟に関する書類については、刑事…
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意において、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除できない行方不明者(以下、「拉致被害者等」という)の調査を実施することを約束しています。拉致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何…
答弁: 一及び六について 警察が捜査・調査している、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の…
質問: …えられる。 特に政府認定の拉致被害者に加え、現在、八百七十一人とされる「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」、いわゆる特定失踪者の調査、真相解明、はっきりした拉致被害の認定が進まない状況は深刻な事態である。…
答弁: …指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性を調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事…
質問: 法務省は、刑事政策として効果的な治安対策を考える場合、その前提として、犯罪の発生状況を正確に把握しておくことが必要不可欠として、警察等に認知されていない犯罪の件数(暗数)を含め、どのような犯罪が、実際どのくらい発生してい…
答弁: …」という。)の人数は十七名であるが、政府としては、認定拉致被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると認識している。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを…
質問: …て、次の質問に答えられたい。 一 警察庁は、高敬美さんと高剛さんについて北朝鮮による拉致行為があったと判断しているが、渡辺秀子さんを拉致被害者と認定していない。渡辺秀子さんは、北朝鮮工作員によって日本国内で殺害されたとの…
答弁: …子氏は、昭和四十八年以降行方不明となっており、同氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているところである。これ以上の詳細については、今後の…
質問: …。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第三号。以下「当該質問書」とする)に対する答…
答弁: …ら六までについて 都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答…
質問: 私が、第二百二回国会に提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第二号)に対する答弁(内閣参質二〇二第二号。以下「答弁第二号」とする)に関連して質問します。 一…
答弁: …の受理等を通じて随時把握した行方不明者のうち、各種情報を総合的に勘案して北朝鮮による拉致の可能性を排除できないと判断したものについて、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」として、捜査・調査を進めてきている…
質問: 政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんについて質問します。 一 政府は政府認定拉致被害者の田中実さん、北朝鮮に拉致された可能性を排除できない金田龍光さんのおふたりについて、どう…
答弁: … 二について 田中実氏については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったことが確認されたものであり、金田龍光氏については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として、関係機関が連携を図りな…
質問: 私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「この答弁書」とする。)について、行方不明…
答弁: …犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、…
質問: …、松本京子さんが、新たに政府認定拉致被害者として加えられました。そこで、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる「特定失踪者」について質問します。 一 警察庁のホームページには「拉致の可能性を排除できな…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年九月一日現在で八百七十五名であり、そのうち四百五十七名について、家族等の同意を得て、警察庁のホームページに、その氏名等の情報を…
質問: 私が令和二年三月二日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第六五号。以下「前質問主意書」とする)に対する答弁書(内閣参質二〇一第六五号。以下「前答弁書」と…
答弁: 一について 警察庁においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する警察の取組の強化を図るため、平成二十五年三月八日付けで同庁警備局外事情報部外事課に特別指導班を設置したところであり、現在、当該特別指導班にお…
質問: 現在、政府が拉致被害者として認定している十七名及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者八百七十八名(以下「拉致被害者等」とする)に関する捜査・調査について質問いたします。 一 私が、平成二十五年一月二十八日付けで提出…
答弁: 一について 前段のお尋ねの「関係機関の捜査・調査」にいう「捜査」とは、捜査機関が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等の定める手続に従って行う一般的な意味の「捜査」を指し、また、「調査」とは、これに当たらない一般的…
質問: 警察庁及び全国の都道府県警察が捜査・調査をしている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」(以下「行方不明者」とする)等について質問いたします。 一 令和二年三月一日現在で、警察庁及び全国の都道府県警察が捜査…
答弁: 一について 警察が捜査・調査をしている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、令和二年三月一日現在で八百七十八名であり、そのうち男性が六百三十九名、女性が二百三十九名である。 二について お尋ねの「部署ごとの担当…
質問: …生存情報がもたらされたとの報道があった政府認定拉致被害者の田中実さん及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)の金田龍光さんに関して質問します。 一 金田龍光さんは、警察庁が公表して…
答弁: 一について 金田龍光氏は、警察庁が公表している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の中に含まれている。 二について 金田龍光氏については、兵庫県神戸市内に居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているも…
質問: わたしが何度か参議院予算委員会などで質問し、質問主意書でも問うてきた政府認定拉致被害者の田中実さんたちについて、改めて基本的な問題を質問します。 一 政府は、田中実さんはどこで生まれ、どんな暮らしを営み、いかにしていつ北…
答弁: …居住していたところ、昭和五十四年十一月に行方不明となっているものであり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があっ…
質問: 安倍総理が二〇一九年五月六日の日米首脳電話会談後に「私自身が金正恩委員長と条件を付けずに向き合わなければならない考えだ」と発言したことが大きく報道された。これまで政府は「日朝首脳会談は拉致問題の進展が前提」との発言を繰り…
答弁: …がされている拉致被害者の人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: 六月二十五日、アメリカのポンペオ国務長官は、CNNテレビが報じた電話インタビューで、北朝鮮の非核化に向けた交渉について、具体的な時期を区切らずに北朝鮮に実現を求める考えを明らかにした。非核化の詳細な行程表の作成についても…
答弁: …害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: 本年一月及び二月、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)の家族と日本在住の脱北者が、オランダ・ハーグの国際刑事裁判所(以下「ICC」とする)に対し、北朝鮮による日本人の拉致など…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題そ…
質問: …たのかも明らかにして下さい。 四 政府は平成三十年一月一日現在における「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者」の総数は何人と認識していますか。また、男女別ではそれぞれ何人かもお示し下さい。 政府は、「北朝鮮に…
答弁: …三千柱であることによるものである。 四について 平成三十年一月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。「名簿を北朝鮮側に渡して確認…
質問: …絡先等を把握していますか。 四 政府は、拉致問題対策本部事務局を通じて「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の御家族の皆様へ」と題し、ストックホルム合意における行方不明者の家族に対して、拉致問題に関する資料を送付…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる日本人配偶者」については、先の答弁書(平成二十九年十一月二十八日内閣参質一九五第一六号)一、二の前段及び三の後段についてでお答えしたとおりである。また、いわゆる国民の知る権利については、十分…
質問: …選を行ったのは米国政府ですか、それとも日本政府ですか。また、この面談に「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」(以下「家族会」とする)のメンバーだけが招かれた理由を教えて下さい。 五 日朝ストックホルム合意に掲げられた、一九…
答弁: …より北朝鮮当局によって拉致された日本国民として認定された者十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: …して支出された政府予算の総額はいくらですか。また、平成二十八年度において北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者(行方不明者)及びその家族に対して支出された政府予算の総額はいくらですか。 四 「拉致問題その他北朝鮮当…
答弁: …害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると…
質問: 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者(以下「行方不明者」とする)として全国の警察が捜査・調査している者のうち、これまでに国内で発見された行方不明者に関して質問いたします。 一 平成二十九年二月一日現在で、行方…
答弁: 一及び二について 警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十九年二月一日現在で八百八十三名であり、そのうち男性が六百四十三名、女性が二百四十名である。この数が平成二十四年十一月一日現…
質問: …十七年十月一日現在及び平成二十八年十月一日現在で、全国の都道府県警察が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者(以下「特定失踪者」とする)として捜査・調査している人数はそれぞれ何人ですか。また、この一年で人数に増減が生…
答弁: 一について 警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十七年十月一日現在で八百七十七名であり、平成二十八年十月一日現在で八百八十五名である。この増加は、警察の捜査・調査の結果、日本国内…
質問: 平成二十八年九月十七日、東京にある砂防会館別館の「シェーンバッハ・サボー」で開催された国民大集会で、安倍晋三内閣総理大臣(拉致問題対策本部長)が挨拶をしました。その内容について質問いたします。 一 安倍総理はこの挨拶の中…
答弁: …十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: …的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。一方、お尋ねの「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、警察が捜査・調査しているお尋ねの「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者のことである。」と答えてい…
答弁: 平成二十六年五月の日朝政府間協議において、日本側は先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九一号。以下「前回答弁書」という。)一から三までについてで述べた「拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人」に関する調査…
質問: …における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」は、(中略)御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」と必ずしも一致するものではない」と答えています。 一方、平成二十五年一月二十五日決定の「拉致問題の解決に向…
答弁: …的に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。一方、お尋ねの「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、警察が捜査・調査しているお尋ねの「拉致の可能性を排除できない事案」に係る者のことである。 また、お尋…
質問: …委員に対する政府合同説明会において、我が方から、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百六十三人存在する旨を伝えたところである」とも答弁しています。 以上のことからすると、菅内閣官房長官が本…
答弁: …に実施する意思を表明したことを念頭に置いたものである。これは、御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」と必ずしも一致するものではない。また、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「一九四五年前後に北朝鮮域内で死…
質問: …人、平成十二年以降が三十五人、ほか各年代を合わせると合計で八百七十七人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者が存在しています。政府は、半世紀以上にも及ぶ北朝鮮による拉致の可能性が存在するなかで、なぜ十年以上も支援…
答弁: …害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると…
質問: …の観点から質問いたします。 一 政府は、拉致問題対策本部事務局を通じ、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の御家族の皆様へ」と題する文書(以下「配布文書」とする)を配布していますが、この配布文書の目的及び配布の…
答弁: 一について 御指摘の文書については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているものである。お尋ねの「この文書を受け取っている「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない…
質問: …県別)、暦年別(一年ごと)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が最終的に行方不明となった場所等については、これらが明らかとなっているものではないこと等から、お示しすること…
答弁: …行方不明地別(都道府県別)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が最終的に行方不明となった場所については、これが明らかとなっているものではないこと等から、集計してお示しする…
質問: 平成二十八年一月二十九日付、日朝ストックホルム合意文書に関する質問主意書に対する答弁書(内閣参質一九〇第二〇号。以下「答弁書第二〇号」とする)に関し、再質問します。 一 答弁書第二〇号一についてには、「いずれにせよ、北朝…
答弁: …十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: 平成二十六年五月二十九日、ストックホルムにおいて日本と北朝鮮との間で合意した内容(以下「合意文書」とする)について質問します。 一 合意文書には「双方は、日朝平壌宣言に則って、不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、国交正…
答弁: …十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: …二十六年度まで、年度ごとに支出項目別に分けて費用額をお示し下さい。 二 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、いわゆる特定失踪者に対して政府から支出された費用について、平成二十四年度から平成二十六年度まで、年…
答弁: …四万円、平成二十六年度に五百三十四万千百円である。 二について 政府が、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者であることをもって支出の対象としたことはない。 三について お尋ねの「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害…
質問: …たため、重ねて質問いたします。 一 政府は、答弁書一及び二において、「「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」と必ずしも一致するもので…
答弁: 一、二及び五について 御指摘の「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」とは、関係機関が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る者のことである。他方、御指摘の菅内閣官房長官の発言における「拉致…
質問: …」とする)の委員に対する政府合同説明会において、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百六十三人存在する旨を伝えています。さらに政府は、平成二十七年二月一日現在において、警察が捜査・調査して…
答弁: …てでお答えしたとおり八百六十三人であり、また、平成二十七年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三八号)一についてでお答えしたとおり八百八十一人であ…
質問: …)に対する答弁書(内閣参質一八九第三八号)において、「本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である」と答弁しています。この北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者とは、平成二十六年…
答弁: …書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三八号)一についてでお答えした「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」と必ずしも一致するもので…
質問: …題に関し、以下再質問します。 一 政府は、答弁書一及び二についてにある「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案」について、平成二十七年二月一日現在で何件何名存在すると把握していますか。 二 政府は、答弁書一及び二につ…
答弁: 一について 本年二月一日現在、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、八百八十一名である。 二から四までについて 先の答弁書(平成二十七年二月二十日内閣参質一八九第二二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二につ…
質問: …題における今後の対応方針」において、「「特定失踪者」にかかる事案を含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関する捜査・調査等を引き続き全力で推進していく」としています。また、平成二十五年一月二十五日付けの「拉致…
答弁: 一及び二について 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案については、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。 また、お尋ね…
質問: 二〇一四年五月のストックホルム合意から、まもなく八か月がすぎていきます。北朝鮮の特別調査委員会による正式な報告もないまま、新しい年がはじまり、拉致被害者家族の不安と焦りが深まっています。そこで日朝協議の現状と課題について…
答弁: …十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: 平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、平成二十六年十月一日付けで提出した「安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質…
答弁: …時帰国のために全力を尽くす方針である。したがって、同項の認定がなくとも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対しても必要に応じ、適宜適切に情報提供を行うとともに、適切な部署において面談を行っているところである…
質問: 「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成十四年法律第百四十三号、以下「支援法」とする)に関し、以下質問します。 一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足(以下「安倍内閣発足」とする)して以降…
答弁: …要に応じ行うこととしている。 三について 御指摘の「この会合」に出席した北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会の会長については、支援法第二条第一項の「被害者の…
質問: …弁書(内閣参質一八三第一〇六号)の中で、「政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている三十数名については、全員御指摘の八百六十八名の中に含まれている」と答弁していま…
答弁: …第三号。以下「前回答弁書」という。)一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察…
質問: 平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、以下質問します。 一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足して以降、安倍総理が家族会と面談し…
答弁: 一について 第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した①日時、②場所及び③人数についてお示しすると、次のとおりである。 ①平成二十四年十二月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十五名 ①平…
質問: …条文をお示し下さい。 六 政府ホームページには、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者三十数名について、政府が北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている旨の記載があります。この三十数名についても本同意書と同様の手…
答弁: 一及び五について 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供…
質問: …二月六日にBS日テレの報道番組「深層NEWS」に出演しました。そのなかで北朝鮮による拉致被害者の生存情報に関して「ある程度の情報はつかんでいる」などと語りました。この情報は当然、放送の発言前に拉致被害者及び特定失踪者家族…
答弁: …パーセントである。 二及び三について 政府としては、拉致被害者及び拉致の可能性を排除できない者の家族に対して、必要に応じて、情報収集活動に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、情報を提供してきているが、お尋…
質問: …か、政府の見解をお示しください。 五 政府は、平成二十五年十月一日現在で北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は八百六十三人、この内三百八十三人について都道府県警察のホームページに、その氏名等の情報を公開しているこ…
答弁: 一、二、六及び七について お尋ねの「拉致に関する情報」、「その他北朝鮮当局による人権侵害問題」、「懇談会において討議される拉致問題」及び「拉致問題に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難…
質問: …るつもりであるのか。 五 日本及び他国の軍事情報や外交機密情報などから、北朝鮮による拉致被害者の生存情報が伝達され、その情報を家族又は国民に伝えた場合に、現在国会に提出されている特定秘密の保護に関する法律案により当該情報…
答弁: …三号)第二条の規定に基づきこれまでに拉致被害者として認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引…
質問: 一 安倍総理は十月十五日に行った所信表明演説のなかで、「拉致問題については、私の内閣で、全面解決に向けて全力を尽くしてまいります」と語りました。さらに十月十六日に衆議院本会議で民主党の海江田万里代表の質問に対し、拉致問題…
答弁: …害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致…
質問: 平成二十四年十二月六日付で警察庁により開示された行政文書「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」に関し、その後の取組と成果について、以下質問します。 一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム…
答弁: 一について 本年十月一日現在の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十四年十一月一日現在の八百六十八人のうち、これまでに日本国内で発見された五人を除く八百六十三人である。 二について 本年十月一日現在で、…
質問: …現在の政府認定拉致被害者のように「関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである」とする認定要件と異なる見地から、帰国前に認定する方針なのでしょうか。 六 飯島参…
答弁: …「法」という。)第二条に基づきこれまでに拉致被害者と認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国…
質問: …要求しており、三十数名についての情報等を提供し、調査を求めています」(「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について」、「3.北朝鮮への要求」。以下「この記述」とする)と記載されていることに関し、以下質問します。 …
答弁: …いて現時点でお答えすることは差し控えたいが、政府としては、北朝鮮に対し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き情報提供等を求めていく考えである。 十について 政府としては、北朝鮮当局によって拉致され…
質問: 古屋拉致問題担当大臣(以下「大臣」とする)が就任以降行った記者会見内容について質問します。 一 大臣は、本年二月八日の会見において、拉致の可能性を排除できない失踪者(以下「失踪者」とする)について、DNA型鑑定のために資…
答弁: …御指摘の八百六十八人のうち、これまでに発見された四人を除く八百六十四人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者を対象に、DNA型鑑定の資料を採取することとしている。 DNA型鑑定の資料の採取に際しては、告訴・告発の有無…
質問: 北朝鮮による日本人拉致被害者の政府認定基準に関し、以下質問します。 一 日本人拉致被害者の政府認定基準(以下「現行基準」とする)はいつ、誰が、どのような目的で策定したのですか。 二 現行基準の根拠となる法令及び規程は何で…
答弁: …害者」という。)十七名については、関係機関の捜査・調査の積み上げの結果、北朝鮮による拉致行為があったという確認に基づき認定されたものである。現在、当該十七名以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在していると…
質問: 拉致問題解決のためには情報開示が極めて重要である。拉致問題について政府はこれまで家族に配慮してきたことを度々強調しているが、現実には家族へは重要な情報は提示されず、一方で情報の意図的な操作と言わざるを得ない例が見られる。…
答弁: 1の(1)及び(2)について 各都道府県警察においては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等から情報提供の依頼があった場合等には、捜査・調査に支障が生じないよう、適切な時期に適切な範囲において、捜査・調査の状…
質問: …場合にはその理由をお示し下さい。 九 自民党は平成二十五年一月二十五日の北朝鮮による拉致問題対策本部の会合で、国連における北朝鮮人権状況に関する「新たな調査メカニズム」設置を求めていくことを決定しています。政府は「新たな…
答弁: …害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国…
質問: 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者である藤田進氏(昭和五十一年二月七日から行方不明。埼玉県川口市在住(当時)。以下「進氏」とする。)に関して、以下質問します。 一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム…
答弁: …、埼玉県警察が、藤田進氏に係る家出人捜索願を同氏の親族から受理した際に、北朝鮮による拉致の可能性を否定できない旨の申出があったことを踏まえ、同氏を、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者として把握したものである。 三に…
質問: …問します。 一 警察庁警備局外事情報部外事課及び国際テロリズム対策課は、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者として八百六十八名(以下「この八百六十八名」とする。)を捜査・調査していることを明らかにしました。この八…
答弁: …ことから、お答えすることは困難である。 三及び十について 政府としては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関し、必要に応じて情報共有を行っている。 拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安…
質問: 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」により、同基本計画に新たに加えられた「北朝鮮当局による拉致問題等」に関し、以下質問する。 一 本基本計画中、「拉致問題等」とは、「拉…
答弁: …指摘の「特定失踪者」とは、民間団体である「特定失踪者問題調査会」が独自に北朝鮮による拉致の可能性の調査の対象としている失踪者のことを意味するものと承知している。政府では、関係府省・関係機関において捜査・調査を進めている事…
質問: 寺越昭二氏、寺越外雄氏そして寺越武志氏(以下、敬称略)の三人は、昭和三十八年五月十一日、日本海に同じ船に乗って漁に出て帰らず、破損した船だけが発見されたので、遭難したと思われていたところ、失踪から二十四年後の昭和六十二年…
答弁: …八年十月十六日拉致問題対策本部決定。以下「対応方針」という。)五でいう「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案」に該当し、当該事案の捜査及び調査を推進する必要があるものと考えている。 四について 三についてでお答えし…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「北朝鮮による拉致 可能性を排除できない者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関す…」ほか3件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない「特定失踪者」に関す…」ほか3件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者に関する再…」ほか2件に近い
「政府認定拉致被害者の田中実さんなどに関する質問主意書」ほか2件に近い
「政府認定拉致被害者の田中実さんなどに関する質問主意書」ほか2件に近い
「品川区を舞台とする北朝鮮による拉致・殺人事件に関する質問主…」ほか1件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「「いわゆる日本人配偶者」に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「ストックホルム合意における「日本人に関する全ての問題」に関…」ほか1件に近い
「品川区を舞台とする北朝鮮による拉致・殺人事件に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。