「医療費 推計」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2006年6月14日〜2025年6月20日
答弁書あり
60件
提出者 32人(多い順: 山井 和則、浜田 聡、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
49件
お答えすることは困難 41、承知していない 23、趣旨が明らかではない 21、検討してまいりたい 19、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、例えば、平成二十六年度の厚生労働科学研究費補助金による政策科学総合研究事業「特定保健指導の費用対効果の評価に関する研究」(以下「本件研究」という。)において、「特定保健指導による将来的な医療費および健康状態への影響を推計するために、脳卒中、心筋梗塞、糖尿病性腎症による人工透析導入の発症抑制に関して、マルコフモデルを用いた推計方法を開発し、二十年間の推計を試みた。その結果、特定保健指導の実施はこれらの疾患の発症を抑制し、介入の費用を考慮しても費用対効果に優れることが示唆」されたところである。また、「予防・健康づくりに関する大規模実証事業(特定健診・特定保健指導の効果的な実施方法に係る実証事業)」(以下「本件事業」という。)においては、「特定健診・保健指導の効果的な実施方法に関する調査研究一式 仕様書」に基づき、「NDBに含まれる二千八~二千十八年の三十九~七十五歳の約四千四百万人分」を対象として分析を行っており、厚生労働省健康局長(現在の厚生労働省健康・生活衛生局長)及び保険局長が参集を求めて開催している、医療保険者や特定健診(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。以下同じ。)に関する専門的知見を有する有識者等により構成される「第四期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会」において、特定健診及び特定保健指導の在り方についての検討が行われてきたところ、令和三年十二月九日に開催された第一回同検討会の資料二―二「予防・健康づくりに関する大規模実証事業(特定健診・特定保健指導の効果的な実施方法に係る実証事業)」において、本件事業の効果分析の結果、「我が国の特定保健指導の効果分析」に、「体重・HbA1cについては統計学的に有意な減少が認められた」ことが確認されているところである。
基本方針においては、「医療の効率的な提供の推進」において、「第四期都道府県医療費適正化計画の計画期間においては、「高齢者の医薬品適正使用の指針」における取扱いを踏まえ、高齢者に対する六種類以上の投与を目安として取り組む」こととするとともに、基本方針別紙「標準的な都道府県医療費の推計方法」(以下「基本方針別紙」という。)の「地域差縮減に向けた取組による効果算定」において、「複数種類の医薬品の投与の適正化については、令和元年度の医薬品を九種類以上投与されている六十五歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用いて、・・・算定する」こととしている。その上で、お尋ねの「加算制度(ポリファーマシー加算・服薬調整支援料等)」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号。以下「算定告示」という。)別表第一区分番号A250に規定する「薬剤総合評価調整加算」(算定告示別表第二区分番号A245において準用する場合を含む。)、算定告示別表第一区分番号B008―2に規定する「薬剤総合評価調整管理料」及び算定告示別表第二区分番号B008―2に規定する「薬剤総合評価調整管理料」並びに算定告示別表第三区分番号10の2の注4に規定する「調剤管理加算」及び算定告示別表第三区分番号14の3に規定する「服用薬剤調整支援料」と解すれば、これらについては、平成二十四年九月二十四日に公表された「Geriatrics&Gerontology International」の「High risk of adverse drug reactions in elderly patients taking six or more drugs: Analysis of inpatient database」を基に、御指摘の「外来高齢者医療の実態」を踏まえ、平成二十七年十一月六日に開催された中央社会保険医療協議会総会において、「高齢者では、六剤以上の投薬が特に有害事象の発生増加に関連している」とされたことから設定している。これも踏まえ、基本方針においては、「医療の効率的な提供の推進」において、「六種類以上の投与を目安」としている。また、御指摘の「妥当性評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、基本方針別紙における「効果算定」については、令和四年十一月十七日に開催された社会保障審議会医療保険部会において「六種類以上ということにしますと、どれも必要な薬で減らせないというケースが多々入ってまいりますので、六種類以上にしたから一律に多剤投与の効果が得られるというわけではない」との発言もあり、御指摘の「平成十七年の米国論文」も参考に、令和五年六月二十九日に開催された同部会において、「九種類以上投与されている六十五歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用いて、・・・算定する」こととする基本方針の案を示し、同部会における議論を経て、決定したものである。
御指摘のように「政府は本施策により年間約二千億円の医療費削減が可能と推計」していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
厚生労働省においては、「令和六年度に実施する第三期医療費適正化計画の実績評価に関する基本的な考え方について」(令和六年六月十二日付け保連発第〇六一二第一号厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知。以下「通知」という。)別紙の「実績評価の記載例」において、「第三期医療費適正化計画」の期間における年度ごとの「医療費推計と実績の比較・分析」の「記載例」とともに、一人当たり医療費の地域差半減を目指す取組である「生活習慣病等の重症化予防の推進」、「医薬品の適正使用の推進の取組」等に係る「実績評価」の「記載例」を示したところであるが、第四期医療費適正化計画に関しても、これと同様に「実績評価」の「記載例」を示す予定であり、その上で、都道府県における「実績評価」の取組を促すこととしている。
御指摘の「係数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「推計式」は、第四期医療費適正化計画期間において、各都道府県が基本方針における各種医療費適正化の取組を行った場合の最終年度の「適正化効果額」(当該取組を行わなかった場合の医療費の額と当該取組を行った場合の医療費の額の差額をいう。)を算出するためのものであり、お尋ねのようにこれを「用いれば、年度ごとに実績効果を算出すること」ができるものではない。
お尋ねについては、令和七年二月二十一日の衆議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「長瀬効果の金額につきましては、個々の医療や見直しの内容を踏まえて分析されるものではなく、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている計算式に機械的に当てはめて、単純に医療費の増減効果を試算したものです。」と答弁しているとおりであり、御指摘のように「推計したもの」ではない。
御指摘の「いわゆる長瀬効果」については、平成二十三年十一月九日に開催された第四十八回社会保障審議会医療保険部会資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0.499x2+0.501」を示しているところ、御指摘の「「いわゆる長瀬効果」の推計値」については、これらの「長瀬式」に基づき、医療保険制度別、年齢区分別、被保険者本人又は被扶養者別及び高額療養費の所得区分別に保険給付費への影響額を算出したものを合計して推計しており、お尋ねの「計算式」が膨大となることから、網羅的に「具体的な数字を入れた計算式の形」でお示しすることは困難であるが、例えば、令和七年一月二十三日に開催された第百九十二回社会保障審議会医療保険部会資料二「高額療養費制度の見直しについて」で示した「「いわゆる長瀬効果」の推計値」「約マイナス二千二百七十億円(給付費)」のうち、全国健康保険協会管掌健康保険の二十歳以上六十五歳未満の被保険者本人における当該見直し後の高額療養費の所得区分が年収三百七十万円から五百十万円までの区分で言えば、〇・四七五に当該見直し後の給付率(医療費に対する保険給付費の割合をいう。以下同じ。)である〇・七八七の二乗を乗じて得た値に〇・五二五を加えて算出した値を、〇・四七五に当該見直し前の給付率である〇・七九一の二乗を乗じて得た値に〇・五二五を加えて算出した値で除した値から、一を差し引いたものを現行の保険給付費に乗じて計算している。
お尋ねの「介護給付費の将来予測」について、御指摘の「今後二十年における、年度ごとの推計」はしていないが、「二千四十年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」(平成三十年五月二十一日経済財政諮問会議提出。以下「社会保障の将来見通し」という。)においては、「経済前提」として、「二千二十七年度までは、内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(平成三十年一月)等」に、「二千二十八年度以降は、公的年金の」、「平成二十六年財政検証ケースF」に基づき試算した「ベースラインケース」及び「平成二十六年財政検証ケースE」に基づき試算した「成長実現ケース」の二つを置いた上で、それぞれの前提ごとに、「医療・介護サービスの足元の年齢階級別の受療率等(入院・外来の受療率、サービスごとの利用率)を基に機械的に将来の患者数や利用者数を計算」した場合の「現状投影」によるものと、「地域医療構想に基づく二千二十五年度までの病床機能の分化・連携の推進、第三期医療費適正化計画による二千二十三年度までの外来医療費の適正化効果、第七期介護保険事業計画による二千二十五年度までのサービス量の見込みを基礎として計算」した場合の「計画ベース」によるものの二つの「将来見通し」を示しているところ、これによれば、二千二十五年度、二千三十年度、二千三十五年度及び二千四十年度については、例えば、「ベースラインケース」及び「計画ベース」による推計の場合、それぞれ十五・三兆円、十八・六兆円、二十二・三兆円及び二十五・八兆円と示している。
お尋ねの「過去五年間の想定された助成の申請件数、実際の助成の申請件数」及び「想定された申請件数に対する実際の申請件数の割合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業(以下「本事業」という。)による助成件数については、平成二十八年度厚生労働行政推進調査事業費補助金による「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「平成二十八年度実態調査」という。)に基づき、厚生労働省において一か月当たり約七千二百件と推計しており、本事業による助成件数の実績については、本事業を開始した平成三十年十二月から令和元年八月までの間で延べ四百二十九件である。また、本事業による助成件数として推計した件数に対する本事業による助成件数の割合について機械的に算出すると、約〇・七パーセントとなる。
消費税率を地方消費税率と合わせて八パーセントとし、社会保険診療を課税の対象とした上で、税率を零とする制度を仮定した場合、平成二十六年度予算を編成した際に試算した医療費に、中央社会保険医療協議会が平成二十五年十一月に示した第十九回医療経済実態調査報告に基づいて推計した医療機関等の収入に対する課税仕入れの割合を乗じた金額の百五分の八に相当する額が、医療機関等に還付されると仮定して、機械的に試算すれば、一・五兆円程度の減収となると見込まれる。
お尋ねの「生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
お尋ねの「低所得者対策」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …証体制が政府内に存在するか明示されたい。 4 「長瀬効果」が示すとされる医療費自己負担と受診行動との関係性について、医療経済学上のエビデンスレベル(例:観察研究・自然実験・RCT・システマティックレビュー等の区分)を明ら…
答弁: …険部会の資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0…
質問: …」という。)。特定健診等が当初目指した「糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費適正化に資する」という目標が実現されていないのであれば、限られた公的財源の適正配分の観点からも、不要な健診の縮小又は廃止を検討する必要がある。…
答弁: …「特定健康診査・特定保健指導の実施の推進は、加入者の健康の保持・増進及び医療費適正化の観点から重要な施策であり、国民や社会のニーズを反映している。実施主体である保険者に対して、国が各法に基づき特定健康診査・特定保健指導に…
質問: …効率化は決して不可能ではないと考える。対象を限定したり、ICT導入により医療費の適正化を図ったりするなど、改革の選択肢は複数存在する。社会保障制度について、私は第二百十七回国会において複数の質問主意書を提出し多数の問題点…
答弁: 一から三までについて 一のお尋ねについて、消費税率の引下げが日本経済や物価に対して及ぼす影響は、一時的に物価を引き下げることも考えられる一方、物価の引下げに伴う購買力の増加や、それにより物価が一定程度押し上げられることも…
質問: 政府は第四期医療費適正化計画(以下「第四期医療計画」という。)において、薬剤の適正使用を通じた医療費の効率化を重要施策の一つとして位置付け、リフィル処方箋制度の活用、抗菌薬の適正使用、重複投薬・多剤投与の適正化等を推進し…
答弁: …度において四十五万千八百六十七件である。お尋ねの「対象患者数・薬剤種別・医療費削減額」については把握していない。 二の1について お尋ねの「日本国内での発生頻度」に関しては、「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版」(令和五…
質問: 政府は、医療費の持続可能性を確保するため「医療費適正化計画」(以下「医療計画」という。)を策定し、現在は第四期医療計画(二〇二四年度~二〇二九年度)が実施中である。「経済財政運営と改革の基本方針(以下「骨太方針」という。…
答弁: 一の1について お尋ねについては、御指摘の「入院医療費及び外来医療費」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が毎年度公表している「国民医療費」によれば、直近の令和四年度について、「総数」は四十六兆六…
質問: …一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超過額を支給するという、保険のセーフティネットの…
答弁: …養費につきましては、前回の見直しから約十年が経過いたしまして、その総額が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、制度の持続可能性や現役世代を中心とした保険料負担の観点から課題があることを踏まえ、負担能力に応じて配慮を行…
質問: …示されているが、その中で「実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果(いわゆる長瀬効果:約マイナス二千二百七十億円(給付費))を見込んでいる。」との記述がある。また、同年二月二十一日の衆議院予算委員会…
答弁: …保険部会資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0…
質問: …案して上限を法定化すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 三 政府が推計している介護給付費の将来予測について、今後二十年における、年度ごとの推計総額を示されたい。 四 前記三について、介護給付費の増加と連動して、介護…
答弁: …域医療構想に基づく二千二十五年度までの病床機能の分化・連携の推進、第三期医療費適正化計画による二千二十三年度までの外来医療費の適正化効果、第七期介護保険事業計画による二千二十五年度までのサービス量の見込みを基礎として計算…
質問: …詳細を示されたい。 四 厚生労働省の社会保障費の試算については、主だった医療費及び介護費は令和二十二年、年金は約百年後の推計を算出していると認識しているが、この推計は内閣府の中長期試算、前記三に示された推計又は試算に用い…
答弁: …を行っている。 二について お尋ねの「中長期試算のような経済財政に関する推計又は試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、中長期試算のように今後十年程度を対象とした経済財政に関する推計又は試算で閣議…
質問: …下「救済基金」という。)が設立された。現在、救済基金からは、患者に対する医療費の助成が行われているが、救済基金の残高のボリュームを踏まえた時、「命の救済」という観点から、中皮腫の治療研究についても、救済基金からの支出を認…
答弁: …おいては必要ではないと考えている。 三の1について 御指摘の「二〇一三年推計」及び「二〇二二年推計」については、二千十三年又は二千二十二年それぞれの時点における直近の石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)の支出状況…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …証体制が政府内に存在するか明示されたい。 4 「長瀬効果」が示すとされる医療費自己負担と受診行動との関係性について、医療経済学上のエビデンスレベル(例:観察研究・自然実験・RCT・システマティックレビュー等の区分)を明ら…
答弁: …険部会の資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0…
質問: …」という。)。特定健診等が当初目指した「糖尿病等の発症・重症化を予防し、医療費適正化に資する」という目標が実現されていないのであれば、限られた公的財源の適正配分の観点からも、不要な健診の縮小又は廃止を検討する必要がある。…
答弁: …「特定健康診査・特定保健指導の実施の推進は、加入者の健康の保持・増進及び医療費適正化の観点から重要な施策であり、国民や社会のニーズを反映している。実施主体である保険者に対して、国が各法に基づき特定健康診査・特定保健指導に…
質問: …効率化は決して不可能ではないと考える。対象を限定したり、ICT導入により医療費の適正化を図ったりするなど、改革の選択肢は複数存在する。社会保障制度について、私は第二百十七回国会において複数の質問主意書を提出し多数の問題点…
答弁: 一から三までについて 一のお尋ねについて、消費税率の引下げが日本経済や物価に対して及ぼす影響は、一時的に物価を引き下げることも考えられる一方、物価の引下げに伴う購買力の増加や、それにより物価が一定程度押し上げられることも…
質問: 政府は第四期医療費適正化計画(以下「第四期医療計画」という。)において、薬剤の適正使用を通じた医療費の効率化を重要施策の一つとして位置付け、リフィル処方箋制度の活用、抗菌薬の適正使用、重複投薬・多剤投与の適正化等を推進し…
答弁: …度において四十五万千八百六十七件である。お尋ねの「対象患者数・薬剤種別・医療費削減額」については把握していない。 二の1について お尋ねの「日本国内での発生頻度」に関しては、「抗微生物薬適正使用の手引き 第三版」(令和五…
質問: 政府は、医療費の持続可能性を確保するため「医療費適正化計画」(以下「医療計画」という。)を策定し、現在は第四期医療計画(二〇二四年度~二〇二九年度)が実施中である。「経済財政運営と改革の基本方針(以下「骨太方針」という。…
答弁: 一の1について お尋ねについては、御指摘の「入院医療費及び外来医療費」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が毎年度公表している「国民医療費」によれば、直近の令和四年度について、「総数」は四十六兆六…
質問: …一つとして、高額療養費制度が挙げられる。高額療養費制度とは、家計に対する医療費負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う一か月間の医療費が上限額を超えた場合にその超過額を支給するという、保険のセーフティネットの…
答弁: …養費につきましては、前回の見直しから約十年が経過いたしまして、その総額が医療費全体の倍のスピードで伸びている中で、制度の持続可能性や現役世代を中心とした保険料負担の観点から課題があることを踏まえ、負担能力に応じて配慮を行…
質問: …示されているが、その中で「実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果(いわゆる長瀬効果:約マイナス二千二百七十億円(給付費))を見込んでいる。」との記述がある。また、同年二月二十一日の衆議院予算委員会…
答弁: …保険部会資料五「高額療養費の見直しと受診時定額負担について」において、「医療費水準yを給付率xの関数として示す式(長瀬式)」として、「一般制度」については「y=0.475x2+0.525」、「老人保健」については「y=0…
質問: …案して上限を法定化すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 三 政府が推計している介護給付費の将来予測について、今後二十年における、年度ごとの推計総額を示されたい。 四 前記三について、介護給付費の増加と連動して、介護…
答弁: …域医療構想に基づく二千二十五年度までの病床機能の分化・連携の推進、第三期医療費適正化計画による二千二十三年度までの外来医療費の適正化効果、第七期介護保険事業計画による二千二十五年度までのサービス量の見込みを基礎として計算…
質問: …詳細を示されたい。 四 厚生労働省の社会保障費の試算については、主だった医療費及び介護費は令和二十二年、年金は約百年後の推計を算出していると認識しているが、この推計は内閣府の中長期試算、前記三に示された推計又は試算に用い…
答弁: …を行っている。 二について お尋ねの「中長期試算のような経済財政に関する推計又は試算」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、中長期試算のように今後十年程度を対象とした経済財政に関する推計又は試算で閣議…
質問: …下「救済基金」という。)が設立された。現在、救済基金からは、患者に対する医療費の助成が行われているが、救済基金の残高のボリュームを踏まえた時、「命の救済」という観点から、中皮腫の治療研究についても、救済基金からの支出を認…
答弁: …おいては必要ではないと考えている。 三の1について 御指摘の「二〇一三年推計」及び「二〇二二年推計」については、二千十三年又は二千二十二年それぞれの時点における直近の石綿健康被害救済基金(以下「基金」という。)の支出状況…
質問: …種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村が、医療費や障害年金、死亡一時金等を給付することとされており、例えば死亡一時金については四千四百二十万円を給付することとされている。 同制度に関し、令和…
答弁: …、同予算の編成過程において、令和三年度における健康被害救済給付の所要額を推計することは困難であったことから、予防接種法第五条第一項の規定による定期の予防接種に係る同法第十五条第一項の規定による厚生労働大臣の認定の件数の実…
質問: …・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担の軽減を図り、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指した、肝がん・重…
答弁: …進調査事業費補助金による「B型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者における医療費等の実態調査」(以下「平成二十八年度実態調査」という。)に基づき、厚生労働省において一か月当たり約七千二百件と推計しており、本事業による助成件…
質問: …性交渉の経験がある女性のうち、五十%から八十%はHPVの感染機会があると推計されている。 もっとも、HPVに感染しても多くの人は無症状のまま一過性の感染に終わり、病気を発症することはないが、ごく少数の感染者において、軽度…
答弁: …いては、予防接種法に基づく救済制度があり、同法第十六条第一項の規定により医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金等の給付が行われる。一方で、同法に基づかないヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(以下「任…
質問: …、国民的な課題となっている。しかし日本の精神科医療は一般科病院に比べて低医療費に抑えられ、医療スタッフの人員配置も少ない状況となっている。社会防衛的な誤った観点が精神疾患に対する差別・偏見を助長し、世界的にも例を見ない、…
答弁: …約三万三千人、糖尿病は約三百十六万六千人とそれぞれの傷病の「総患者数」が推計されているところであり、精神及び行動の障害、悪性新生物及び糖尿病の患者数は増加傾向、脳血管疾患及び急性心筋梗塞の患者数は減少傾向にあると承知して…
質問: …とが急務である。 以上の認識の下、以下の通り質問する。 一 国による将来推計人口では、二〇六〇年には一人の高齢者を一・二人の現役世代で支える肩車型社会の到来が予測されている。現役世代の保険料負担に強く依存する現行の仕組み…
答弁: …齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要なものであり、高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世代に応分の負担をいただくことは必要であると考えている。 また、社会保障の給付と負担の姿を幅広く共有するための議論…
質問: …七 健保連の推計によれば、団塊世代が後期高齢者となる二〇二五年度には国民医療費は五七・八兆円に達する見込みで、このうち後期高齢者医療費は二五・四兆円と四割以上を占める。これに伴い、健保組合の高齢者医療への拠出金の額も大幅…
答弁: …負担のみならず、母体となる事業所の経営状況の影響による保険料収入の減少や医療費の増加など様々なものが考えられることから、健康保険法第二十八条第一項の規定による指定を受けた組合等に対して、その財政状況が悪化した要因を踏まえ…
質問: …いは、被保護者以外の医療に係る患者負担が発生しない者、例えば、公費により医療費助成を受けている子ども、難病医療費助成制度対象患者、心身障害者医療費助成制度対象患者あるいは公害健康被害者に対する医療費公費負担制度対象者につ…
答弁: …行うものとする」ことを生活保護法に規定している。 七について 一般的に、医療費の公費負担を行う際には、所得に応じて一部自己負担を求めているものがあることなどから、「後発医薬品を選択する動機付けが働きにくい状況」に該当する…
質問: …の増加を図ることを中心とした政府の現在の打ち手が、本施策の真の目的である医療費適正化を効率的に実現しているかどうかについては疑義のあるところである。 そこで、以下のとおり質問する。 一 後発医薬品の使用促進の目的は、あく…
答弁: 一について 後発医薬品の使用促進については、政府としてその目標を初めて定めた「経済財政改革の基本方針二〇〇七」(平成十九年六月十九日閣議決定)以降、御指摘の「数量ベースの後発医薬品の使用割合」により当該目標を定めていると…
質問: …因の多くは肝炎ウィルス感染によると言われています。ウィルス性肝炎に対する医療費の助成は進んでいると思いますが、ウィルス感染が原因で、肝臓がんになった場合の「肝臓がん治療費」に対する助成はどうなっているのですか。お聞きした…
答弁: …て、従前の調査研究の結果、新たな治療法の開発状況その他の医療の状況、肝炎医療費助成や重症化予防事業等の施策の実施状況等を踏まえ、検討を進める」こととしているところである。 五について お尋ねの「調査研究」とは、平成二十八…
質問: …試算している。また、二千年八月に当時の科学技術庁が発表した調査によれば、医療費や労働効率の低下による経済的損失は約二千八百六十億円となる。現在、二千年当時よりも患者が増えていることを鑑みれば、三千億円を超えていることは想…
答弁: 一について 一般社団法人日本アレルギー学会の推計によれば平成十年に十九・六パーセントであった花粉症の有病率が平成二十年には二十九・八パーセントに上昇しており、また、一般に花粉症は花粉症患者の生活の質を損なう場合が多いこと…
質問: 来年一月に、難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病新法」という。)が施行され、難病新法に基づく新しい難病医療制度(以下「新難病医療制度」という。)がスタートする。新しい制度にふさわしい医療提供体制の整備や、その…
答弁: …要があると考えている。 四の1について 難病法第五条第一項に規定する特定医療費の対象となる疾病は、平成二十七年一月一日前に研究事業の対象となっていた疾病と同様に、入院医療の必要性が高いと考えられることから、入院時生活療養…
質問: …康管理に係る具体的な取組を推進することにより、平成三十七年に五兆円規模の医療費・介護費の効果額を目指すものである。五兆円のうち、単体としては「後発医薬品の使用促進」(約一・〇兆円)、「高齢者の肺炎予防の推進」(約八千億円…
答弁: …」においては、御指摘の「効果額」について、平成三十七年度に約一・〇兆円と推計したが、当該推計は、「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(平成二十五年四月五日厚生労働省公表。以下「ロードマップ」という。)にお…
質問: …の約八割が赤字だとされている。 その背景には高齢化、医療の高度化等により医療費が毎年一兆円程度増加していることがある。このような健康保険組合をめぐる厳しい状況を踏まえ、健康保険組合は保険料の徴収と医療給付だけではなく、そ…
答弁: …について 政府としては、健康保険組合が保健事業を通じて加入者の健康管理、医療費の適正化等の取組を行うことは重要であると考えている。 二について 御指摘の診療報酬調査専門組織の下に設けられたDPC評価分科会のデータについて…
質問: …か。 二 麻生太郎財務大臣は、平成二十五年四月八日の衆議院予算委員会で、医療費における消費税について、「社会保障という観点から、可能な限り国民の負担を抑えるという点から、国民に対するサービスをという観点から、いわゆる社会…
答弁: …取引とされていることにより、課税取引とした場合に比して抑制されており、「医療費を消費税非課税とする理由が、国民負担を抑えるためであることと矛盾している」との御指摘は当たらない。 三について 医療に係る消費税については、社…
質問: …害が出た場合、その責任は誰が負うのか。 二十二 七十歳以上七十四歳までの医療費の窓口負担は、来年四月から二割に引き上げられる可能性はあるか。 二十三 七十五歳以上の医療費の窓口負担の二割への引き上げは、今年、社会保障国民…
答弁: …について 政府としては、七十歳から七十四歳までの各医療保険制度の加入者の医療費の一部負担金等の軽減に係る特例措置の在り方については、世代間の公平や高齢者に与える影響等について、低所得者対策等と併せて検討し、早期に結論を得…
質問: 一 安倍内閣の格差・貧困に関する考え方をお尋ねする。 1 貧困は、自己責任か、社会の責任か、どちらだとお考えか。お答えできなければ、どちらにより比重があるとお考えか。 2 格差には、どのような種類があると考えるか。 3 …
答弁: …立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …ることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …ることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定…
質問: 平成二十四年度の医療費改定においては、診療報酬本体と薬価改定等を併せた全体の改定率がプラス〇・〇〇四パーセントと説明されている。また、政府は、医療費の効率化という観点から、後発医薬品の使用促進のための施策を講じてきており…
答弁: …二十三年九月時点の後発医薬品の使用状況等に照らして、同月時点で見込まれた医療費の減少額を年間約五百億円と推計し、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえ、その半分の年間約二百五十億円の医療費の減少額に相当する薬価の追加的な引…
質問: …して増えている。花粉による被害は深刻であり、健康被害、仕事の能率の低下、医療費の増加など、その影響は様々であり、その損失は大きい。被害が広がってきた現状に対して、花粉症対策に国を挙げて取り組んでいく姿勢が問われている。 …
答弁: …学会においては、平成二十年における花粉症の有病率を二十九・八パーセントと推計している。 二について お尋ねについては、把握していない。 三について 戦後、荒廃した国土の復興、建築用材の需要増大等に対応するため、スギを始め…
質問: …なかった場合の生涯収入、同年にうつ病に罹患した人に支払われた生活保護費、医療費等を推計すると計約二兆七千億円に上ると推計されており、自殺及びうつ病の社会的影響が大きいことが明らかになっている。また、平成二十一年度には、業…
答弁: 一について 業務上の事由により精神障害を発病したとして労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき行われた保険給付の請求に対し労働基準監督署長がした保険給付を行わない旨の処分(以下「不支給処分」という。)の取…
質問: …質問に対する答弁書(内閣参質一七四第一〇〇号)を受領したところであるが、医療費適正化の観点から以下の項目につき質問する。 一 平成二十二年六月二十二日付けの答弁書の記載によれば、特定健康診査・特定保健指導制度について、平…
答弁: 一について お尋ねの医療費の適正化とは、生活習慣病対策による国民の健康の保持及び医療の効率的な提供の推進により、医療費の伸びの適正化を図ることを意味するものである。 また、特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査…
質問: …下を招くことが危惧される。また、漢方薬処方とは異なる治療により、かえって医療費が膨張するおそれもある。このような懸念に対する政府の見解を示されたい。 六 漢方薬を公的医療保険の対象外とすることに関し、政府はこれまでにモデ…
答弁: …把握していないが、「平成二十年社会医療診療行為別調査」及び「平成二十年度医療費の動向」を基に、これらを推計すると、それぞれ約千億円及び約〇・三パーセントである。 三について 御指摘の「医学教育モデル・コア・カリキュラム」…
質問: …っている疾患のうち、どのような条件を満たしたものがどういった手続きを経て医療費の公費負担がある「特定疾患治療研究事業」に選定されるのか。 右質問する。…
答弁: …確立したものであって、難治度及び重症度が高く、かつ、患者数が少ないため、医療費について一定の公費負担を行わないと原因の究明、治療方法の開発等に困難を来すおそれのあるものについては、特定疾患治療研究事業において、医療保険給…
質問: …者の五人に一人が脂質異常症と疑われ、糖尿病患者は増加の一途をたどり、国の医療費負担にも重大な影響が出始めている。これからの医療は、「病気になった人」への対処も重要であるが、「病気にならない」(予防)観点が重要であると考え…
答弁: …準が見直されているため単純に比較できないが、厚生労働省の患者調査における推計患者数(調査日当日に、病院及び一般診療所で受療した患者の推計数をいう。)により、仮に増減数を計算すると、次のとおりである。 脳血管疾患については…
質問: …の政策医療を担うなど、地域医療に大きな役割を果たしている。しかし、政府の医療費抑制策等の影響により、その経営は厳しさを増している。このような自治体病院の経営を議論するためには、診療報酬改定に関する基礎的な資料が国民に広く…
答弁: …診療報酬改定の場合には、平成二十年三月から平成二十一年二月までの間の国民医療費の推計値である約三十五兆円に、一パーセントを乗ずることにより、機械的に計算すれば、年間約三千五百億円の財源が必要であったこととなる。 三につい…
質問: …らかにする必要がある。移植を受けた後の健康状態、副作用の状況、就業状況、医療費の負担の実態について、移植された臓器別に実態を示されたい。把握していない場合は、その理由について回答されたい。 九 移植医療の透明性の確保につ…
答弁: …、平成二十年の全死亡者数は約百十四万人となっていることから、これらを基に推計すると四千六百件程度となる。 また、お尋ねの原因疾患別の件数については、「脳死に関する研究班」(昭和五十九年度厚生科学研究費特別研究事業)の報告…
質問: 一 「終末期医療」とは何か。また「終末期医療費」とは何か。定義がなければ一般的に使われる意味は何と認識しているか。 二 政府は「一年間にかかる終末期医療費=約九〇〇〇億円」(平成一四年度)との資料を平成一九年五月一六日開…
答弁: …、明確な定義はないものと承知しており、お尋ねの「終末期医療」及び「終末期医療費」という語についても、一般には、厳密に定義されることなく、終末期における医療及びそれに要する費用を意味するものとして用いられているものと考える…
質問: 平成二十年十月二十七日付で「社会保障国民会議における将来医療費推計の前提に関する質問主意書」を提出し、同年十一月四日に、政府答弁書(以下「前回答弁書」と呼ぶ)を受領したところである。しかし、前回答弁書を見る限り、社会保障…
答弁: …五についてでお答えしたとおり、御指摘の薬剤や医療材料については、将来的な医療費の伸び率を設定する際に、平成十九年五月に厚生労働省において策定した「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」や近年の薬価差の縮小などを踏…
質問: …四慶大経済学部教授)により二〇〇六年一月に発表された将来推計では、過去の医療費の伸び率などを基に、二〇一五年度の国民医療費は四十七兆円、二〇二五年度は六十五兆円と推計されていた。この推計では、医療制度改革が行われた場合は…
答弁: …介護状態の発生状況を基礎とし、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成十八年十二月推計)」を活用して、将来の医療・介護サービスの需要について推計を行っているところである。なお、シミュレーションに用いた計算…
質問: …されたところである。この資料では、平成十九年度においては三十四兆円である医療費が、改革が行われない場合には、平成三十七年度においては、六十六兆円ないし六十七兆円にまで大きく増加すると推計されている。そこで、この推計の前提…
答弁: …する必要がある。 五について 御指摘の薬剤や医療材料については、将来的な医療費の伸び率を設定する際に、平成十九年五月に厚生労働省において策定した「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」や近年の薬価差の縮小などを踏…
質問: …を求める。 三 後期高齢者医療制度の理念は、今後ふくらみ続けるとみられる医療費について、若い現役世代にのみ負担が集中することを避けるため、高齢者の方にも負担をしてもらうというものであると考えるが、そもそも政府として、現在…
答弁: …改正する法律案を提出する際に行った試算によると、平成三十七年度には、国民医療費が約五十六兆円になると推計している。 四について 一及び二についてで述べたとおり、後期高齢者医療制度については、高齢者に納得していただけるよう…
質問: 今後の老人医療費の伸び等について、次のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度を維持した場合と、後期高齢者医療制度を廃止し老人保健制度に戻した場合について、老人医療費の今後の伸びは何%と推計されるか。それぞれについてお示…
答弁: …による改正が実施された場合、平成二十七年度の七十五歳以上の高齢者等の老人医療費(以下「老人医療費」という。)は平成二十年度に比べ四十四パーセント増加、平成二十七年度の国民医療費のうち老人医療費を除く医療費は平成二十年度に…
質問: …ついて、次のとおり質問する。 一 二年前の法案審議時における厚生労働省の推計によれば、老人保健制度を後期高齢者医療制度、診療報酬、自己負担アップという制度改正をしたときと、制度改正をしないときでは、公費負担の合計額はそれ…
答弁: …部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、平成二十年度についてお尋ねにお答えすると、制度改正を行った場合について、公費の後期高齢者医療給付…
質問: …ろ後期高齢者医療制度の導入は、大企業のサラリーマンの負担増で後期高齢者の医療費や国民健康保険の赤字等を賄おうとするものではないか。政府の見解如何。 右質問する。…
答弁: …二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の計算方法や医療費の水準が市町村ごとに異なるため単純な比較は難しいことから、国民健康保険について、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係る…
質問: …人保健制度を維持していた場合と比べて、七十四歳以下の現役世代の負担、老人医療費はそれぞれ二〇〇八年度において、どのように増減があるか。 �C �@から�Bについて推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。 �…
答弁: …について お尋ねの後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないため、いずれに対してもお答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その是非も含め慎重に検討したい。 二につい…
質問: …)について、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料それぞれの、増加推計とその構成比をお示しいただきたい。 二 平成二十年四月以降における、健康保険組合、政管健保、共済組合、国民健康保険について、それぞれの保険料と後…
答弁: …期高齢者の保険料が大幅に軽減されている。また、この試算の基礎となっている医療費の将来推計については、一人当たり医療費の伸び率を平成七年度から平成十一年度の実績を基に制度改正等の影響を除去し、七十歳以上の高齢者等(高齢者の…
質問: …負担(保険料と窓口自己負担それぞれ)、七十四歳以下の現役世代の負担、老人医療費は、それぞれ二〇〇八年度において、どのように増減があるのか。もし、推計を行っていないならば、いつ推計をし、公表するのか。 �A �@について、…
答弁: …について お尋ねの後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないため、いずれに対してもお答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その実施の是非も含め慎重に検討したい。 二…
質問: …ると、社会保障審議会における「現行制度における高齢者の負担水準を勘案して医療費の十%とすべき」との提言や、平成十七年十月十九日付の医療制度改革試案における「平均的には保険料水準は現行制度とほぼ同じで、年間七万円程度となる…
答弁: …七年八月二十四日)」における「現行制度における高齢者の負担水準を勘案して医療費の一〇%とすべき」との意見や平成十七年十月十九日付の医療制度構造改革試案の記述は、後期高齢者医療制度の保険料を従来の国民健康保険の水準と同等に…
質問: …入されなかった場合の七十五歳以上被保険者の保険料負担〈平成十八年改正時の推計〉」があるのに、なぜ「軽減前はない」と答弁されたのかお教えいただきたい。 二 舛添大臣が答弁された、軽減後で約八%という試算について、用いた資料…
答弁: …康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った推計を基にした「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」と題する資料に記された、同年度の老人保険料分の推計額八千八百億円を、同年度の老人給付費の推計額として老人…
質問: …万円を起算点とし、平成二十七年には七十四歳以下の人口の減少によって高齢者医療費を高齢者が負担する割合が十・八%に増加するため、保険料は、人口構成の変化によって、まず六・五八八万円に増加する。さらに、平成二十七年度は平成二…
答弁: …成二十年度においては三千八百万人、平成二十七年度においては三千八百万人と推計した国民健康保険の加入者数でそれぞれ除して一人当たりの保険料を試算したものである。 二について 後期高齢者医療制度においては低所得者等に対する保…
質問: 後期高齢者医療制度の財源のうち、その四割を占める現役世代からの支援金を、各健康保険に割り当てる考え方、基準について以下質問する。 一 各健康保険に割り当てる支援金の額は、各保険毎の〇歳〜七十四歳までの加入者数(組合員+扶…
答弁: …である。 二及び三について 後期高齢者支援金については、特に一人当たりの医療費が高い後期高齢者の医療費を社会連帯の精神に基づき国民全体で公平に負担するという考えにより、保険者ごとの加入者の数に応じて負担することとしたもの…
質問: …者における割合は、平成十七年度国民健康保険実態調査の表二十一の一から私が推計すれば、約五十二%であった。四方式による保険料は、最も多くの被保険者に係るものではあるが、約半数の被保険者に係るものに過ぎず、国民健康保険料全体…
答弁: …したものである。 二及び五について 国民健康保険では、保険料の算定方法や医療費の水準が市町村ごとに異なることから、保険局資料においては、国民健康保険の保険料と後期高齢者医療の保険料を単純に比較することは困難であることをお…
質問: …て」)が、後期高齢者医療制度の月額保険料が下がるのは被保険者全体の何割と推計しているか。 五 また、月額保険料の平均が安くなるということが正しいとするなら、過半数の被保険者の月額保険料が上がらない、すなわち、過半数の被保…
答弁: …二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の計算方法や医療費の水準が市町村ごとに異なるため単純な比較は難しいことから、国民健康保険については、約八割の市町村が採用し、最も多くの国民健康保険の被保険者に係…
質問: …〇〇八年度からの一万円、三万円、五万円の肝炎患者に対するインターフェロン医療費助成が行われれば、「十万人の肝炎患者が、インターフェロン治療を受けるようになる」と発言している。その根拠となる計算式等をお教えいただきたい。 …
答弁: …肝硬変及び肝がんの患者数は、平成十七年度患者調査によると六十四万六千人と推計されている。また、そもそもインターフェロン治療が効くかどうかは、患者の病態や使用する薬剤等により異なるため、インターフェロン治療が効く患者数をお…
質問: …らい高いと考えられるか。 十九 予算措置が組まれたインターフェロン治療の医療費助成(所得に応じて月に、一万円、三万円、五万円)で、どれくらいの人数が、二〇一〇年度にインターフェロン治療を受けることができると想定しているか…
答弁: …るため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、年間十万人が御指摘の医療費助成を受けるものと推定している。 二十について 厚生労働省としては、本年一月十七日に、新聞の折り込み広告により、同省ホームページに掲載している…
質問: …に閣議決定した「財政構造改革の推進について」では、「医療については、国民医療費の伸びを国民所得の伸びの範囲内とするとの基本方針を堅持し、今後、医療提供体制及び医療保険制度の両面にわたる抜本的構造改革を総合的かつ段階的に実…
答弁: …勤務医の勤務時間の上限を週四十八時間とした上で過去からの変化を基礎として推計した将来の外来受療率等を用いて推計し、医師の供給については、現在の医学部入学定員を基礎として推計した結果に基づくものである。 二の4について 検…
質問: …て明らかにされたい。 三 平成十八年度診療報酬改定について 1 政府は、医療費抑制策の一環として、平成十八年度四月からの診療報酬を全体で、三・一六パーセント引き下げる改定を行った。更に今回の改定では、平均在院日数の短縮、…
答弁: …等の把握に努めてまいりたい。 四の1について 御指摘の「潜在看護師」の「推計の根拠」については、毎年の国家試験合格率等を基に推計した平成十四年末現在の六十五歳以下の看護師等の免許保持者数から同年末の六十五歳以下の看護職員…
質問: 医療費の推計について、これまで二回質問し、平成十八年三月十日付内閣衆質第一二一号の答弁書(以下、「第一回答弁書」という。)及び平成十八年三月三十一日付内閣衆質第一八〇号の答弁書(以下「第二回答弁書」という。)を受領したが…
答弁: 一について 「再補正」が何を意味するのか必ずしも明らかでないが、一般医療費についての高齢化の影響等の人口構成の変化の影響の補正率は、平成六年度の年齢階級別一人当たり医療費に、平成十一年度の年齢階級別加入者数を乗じて得た医…
質問: …ても二十本以上自分の歯を保とうとする運動)」達成率が上昇すると、高齢者の医療費が大幅に減少するというデータや論文が、過去に何度も発表されている。このデータや論文を基に考えると、今回の歯科診療報酬改定は、歯牙、歯髄、歯質の…
答弁: 一について 平成十八年度の歯科診療報酬の改定においては、歯牙、歯髄又は歯質の保存のための歯科診療行為について、難易度、必要な時間等を総合的に勘案して評価の見直しを行ったところである。具体的には、歯周疾患指導管理料の引下げ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医療費 推計」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「後発医薬品の使用促進の目標設定と目標達成のためのインセンテ…」ほか2件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「団塊の世代が後期高齢者となることで介護保険料負担が劇的に増…」ほか1件に近い
「公的医療保険制度の維持に関する質問主意書」ほか1件に近い
「高額療養費制度の見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「高額療養費自己負担上限額引上げの優先度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「後発医薬品の使用促進の目標設定と目標達成のためのインセンテ…」ほか1件に近い
「B・C型肝炎に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。