「外国人 収容」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2002年7月31日〜2026年7月22日
答弁書あり
59件
提出者 36人(多い順: 石橋 通宏、石垣 のりこ、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
49件
お答えすることは困難 34、趣旨が明らかではない 33、検討してまいりたい 13、個別の事案 12、承知していない 9
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
外国人の出入国に関する処分については、国家の主権に関わる事項であるため、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は適用しないこととされており、「行政手続法と同様の手続保障」をすることは相当ではないが、可能な限り同法を踏まえた手続の保障をすることが望ましいことから、退去強制手続においては、入国警備官の請求により主任審査官が発付した収容令書又は入国警備官による違反調査を経て行われる入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断の主体を異にする慎重な手続を経て主任審査官が発付した退去強制令書により収容することとしているほか、在留特別許可についても、その基本的な考え方及び許否の判断に係る考慮事項を「在留特別許可に係るガイドライン」として公表しており、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図っている。
入管法第五十二条第五項の規定による収容は、入管法第五章に定める慎重な手続により退去強制令書が発付された外国人について、直ちに本邦外に送還することができない場合に、送還可能のときまで行われるものであり、被収容者が同条第四項の規定により自ら本邦を退去することなどによりすぐさま収容状態が解かれるという性質のものであることから、憲法第十三条、第三十一条及び第三十四条との関係で問題を生ずることはないと考えている。
留学の項の下欄第六号に基づく告示によって定める日本語教育機関については、日本語の学習を主目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関としてその目的を適切に達成することができるよう、その収容定員の増員については原則として一年に一度としているが、前回の増員から一年を経過していない場合であっても、法務省において審査し、合理的な理由があると認められる場合には、増員を認めている。
お尋ねの「外国人学校」が、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)による収容定員の是正命令、予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の「外国政府からの支援」等のいかんにかかわらず、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。
お尋ねの「外国人学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人(以下「学校法人等」という。)が設置した教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものに対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)による収容定員の是正命令、予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があり、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。
法務省 定住外国人支援に関する更なる対策、太陽光発電設備の設置、業務用車両の更新、木屑圧縮装置の整備、フォークリフトの整備、法務省施設のデジタル基盤整備推進、道路交通法違反事件三者即日モバイルPCの整備、確定訴訟記録(録音体)保存サーバ等の整備、混雑状況表示用掲示板設置、航空機乗員出入国審査用簡易ゲートの整備、船舶内上陸審査用携帯端末機能向上、バイオ機器操作補助員の確保、耐震対策、登記書架補強(耐震)、女子刑務所の整備、刑事施設の収容及び処遇機能充実、再犯防止対策(農林業主要機械の更新)、再犯防止対策(機械加工職業訓練実施環境充実)、再犯防止対策(処遇効果測定体制の整備)、再犯防止対策(地域雇用促進プロジェクト)、保安警備体制の強化、不法滞在者・偽装滞在者の縮減、庁舎等取壊し、裁判員裁判実施のための機器整備
被収容者と仮放免中の外国人との面会の許否については、所長等が、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、当該外国人から、被収容者との関係、面会の理由等を聴取し、収容所等の保安上又は衛生上支障がないかどうかを個々に判断して決定しているところである。
また、入国管理局の収容施設は、退去強制事由に該当する者を退去させるという行政目的実現のために外国人の身柄を一時拘束するための施設であり、刑事施設とは目的・性格が異なるものであるが、入国管理局の収容施設も身柄を拘束する施設であるという点では、刑事施設と共通していることから、法務省としては、刑事施設視察委員会の運用状況等をも参考にし、御指摘のような機関を設けることの是非を含め、検討してまいりたい。
上陸防止施設は、上陸許可を受けることができなかった外国人が直ちに本邦から出国することができないと認められるときに、出国するまでの間、短期間とどまるための施設であり、入国管理局の収容施設とはその性格を異にしていることから、上陸防止施設を対象として御指摘のような機関を設けることは考えていない。
平成十九年十月一日現在、入国管理局の収容施設に収容されている外国人は千六百五十三人である。これを収容期間別で見ると、半年未満が千五百三十五人、半年以上一年未満が九十一人、一年以上一年半未満が二十三人、一年半以上二年未満が四人であり、二年以上収容されている者はいない。
なお、右に述べた収容期間別の人数は、平成十九年十月一日現在で収容されている外国人の当該収容施設における収容期間別の人数であり、お尋ねのように「施設を移された場合は、収容期間を合算して」お示しすることは、その調査に膨大な作業を要することから、困難である。
当該退去命令にも従わず、遅滞なく本邦から退去しない場合には、当該外国人は、入管法第二十四条第五号の二に規定する「退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの」に該当するので、入管法が規定する退去強制手続を執ることとなる。仮に、退去強制手続開始後に、上陸申請時点で義務付けられていた二指の指紋を提供したとしても、そのことにより入管法第六十一条の七第四項及び第六項並びに被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)第十二条に基づき被収容者の身体検査の一環として行う指紋採取を免除すべき法令上の根拠はなく、また、退去強制事由に該当しない者として取り扱うべき法令上の根拠もない。法令に基づいて行われる以上のような退去強制手続に、国際社会から批判されるべき人道上の問題があるとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …発言も行われている。 公権力によって刑事施設や出入国在留管理庁の施設等に収容された者について、政府は、その国籍、民族、在留資格等によって区別することなく、その生命、身体及び健康を保持し、必要な医療を受ける機会を確保する責…
答弁: …かではないが、お尋ねについては、刑事施設、留置施設及び出入国在留管理庁の収容施設においては、被収容者(刑事施設又は同庁の収容施設に収容されている者をいう。)又は被留置者(留置施設に留置されている者をいう。以下同じ。)の心…
質問: 文部科学省は令和八年二月十九日、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等の在籍管理に明らかに「帰責性がある」要因で発生した退学者等の人数が全留学生数の五%を超えているとして、東京…
答弁: …て 文部科学省としては、大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が外国人留学生を受け入れる際には、その人数の多寡にかかわらず、当該外国人留学生の在籍管理を徹底することが不可欠であると考えているところ、東京福祉大学に…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「本プラン」という。)を公表し、在留外国人の管理強化を進めている。本プランの取組状況について、以下質問する。 一 本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び…
答弁: …七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に、新たに入管庁の収容施設に収容された人数」については、集計に当たって地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなど作業に膨大な時間を要することから、通…
質問: …ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施す…
答弁: …いう。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当する疑いのある外国人について、入国審査官による審査のほか、当該外国人の請求に基づく特別審理官による口頭審理、異議の申出に基づく法務大臣の裁決を経て慎重に判断するこ…
質問: …での傷病発生件数を空港支局別にそれぞれ示されたい。 三 難民認定申請者の収容について 1 二〇二四年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消…
答弁: …国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第二項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項…
質問: …。その三か月を利用して多くのクルド人が難民申請を行っている。難民申請中の外国人には、難民申請から六か月が経過すると特定活動ビザが発効され就業を許可されることも多い。よって、就労を目的に来日し、難民としての認識が薄い者が急…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: 先に提出した「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質二一五第二〇号、以下「答弁書」という。)に関し、以下質問する。 一…
答弁: 一について 在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在…
質問: いわゆる仮放免がなされた場合の外国人には、就労することが認められていない。これは、仮放免が長期に及ばないことが前提のようだが、実際には、仮放免の保証金を用立てる必要があること、仮放免中の生活があること(場合によっては家族…
答弁: …五月二十四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援…
質問: …され、許可される可能性が生じうるのか。政府の見解を示されたい。 二 入管収容施設における医療体制について 1 令和五年八月に、大阪入管は、常勤の女性医師について、酒に酔った状態で勤務し収容者一人を診察したなどとして停職一…
答弁: …ものではないところ、在留特別許可の許否の判断については、引き続き、個々の外国人ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととなる。 二の1について お尋ねの「当時答弁を回避した事実関係」の指すところが必ずしも明らかではな…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …発言も行われている。 公権力によって刑事施設や出入国在留管理庁の施設等に収容された者について、政府は、その国籍、民族、在留資格等によって区別することなく、その生命、身体及び健康を保持し、必要な医療を受ける機会を確保する責…
答弁: …かではないが、お尋ねについては、刑事施設、留置施設及び出入国在留管理庁の収容施設においては、被収容者(刑事施設又は同庁の収容施設に収容されている者をいう。)又は被留置者(留置施設に留置されている者をいう。以下同じ。)の心…
質問: 文部科学省は令和八年二月十九日、「外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針」に基づき、大学等の在籍管理に明らかに「帰責性がある」要因で発生した退学者等の人数が全留学生数の五%を超えているとして、東京…
答弁: …て 文部科学省としては、大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)が外国人留学生を受け入れる際には、その人数の多寡にかかわらず、当該外国人留学生の在籍管理を徹底することが不可欠であると考えているところ、東京福祉大学に…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「本プラン」という。)を公表し、在留外国人の管理強化を進めている。本プランの取組状況について、以下質問する。 一 本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び…
答弁: …七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に、新たに入管庁の収容施設に収容された人数」については、集計に当たって地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなど作業に膨大な時間を要することから、通…
質問: …ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表し、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施す…
答弁: …いう。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由のいずれかに該当する疑いのある外国人について、入国審査官による審査のほか、当該外国人の請求に基づく特別審理官による口頭審理、異議の申出に基づく法務大臣の裁決を経て慎重に判断するこ…
質問: …での傷病発生件数を空港支局別にそれぞれ示されたい。 三 難民認定申請者の収容について 1 二〇二四年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消…
答弁: …国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第二項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項…
質問: …。その三か月を利用して多くのクルド人が難民申請を行っている。難民申請中の外国人には、難民申請から六か月が経過すると特定活動ビザが発効され就業を許可されることも多い。よって、就労を目的に来日し、難民としての認識が薄い者が急…
答弁: 一について 御指摘の「不法行為を行う外国人」を「法に基づき厳格に対処(強制送還等)」することについては、政府としては、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会を実現することが重要であると考えており、関係機関が緊密に連携…
質問: 先に提出した「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明化等に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質二一五第二〇号、以下「答弁書」という。)に関し、以下質問する。 一…
答弁: 一について 在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在…
質問: いわゆる仮放免がなされた場合の外国人には、就労することが認められていない。これは、仮放免が長期に及ばないことが前提のようだが、実際には、仮放免の保証金を用立てる必要があること、仮放免中の生活があること(場合によっては家族…
答弁: …五月二十四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援…
質問: …され、許可される可能性が生じうるのか。政府の見解を示されたい。 二 入管収容施設における医療体制について 1 令和五年八月に、大阪入管は、常勤の女性医師について、酒に酔った状態で勤務し収容者一人を診察したなどとして停職一…
答弁: …ものではないところ、在留特別許可の許否の判断については、引き続き、個々の外国人ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととなる。 二の1について お尋ねの「当時答弁を回避した事実関係」の指すところが必ずしも明らかではな…
質問: 一 改正出入国管理及び難民認定法では、収容令書により収容された外国人や監理措置決定を受けた外国人は、随時在留特別許可の申請ができることとされているが、同法第五十条第四項によると、在留特別許可は、入国審査官の退去強制対象者…
答弁: …る在留特別許可は、改正後入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣の裁量の範囲内で在留を特別に許可するものであることから、改正後入管法第五十条第四項においては、当該外国人が退去強制事由に該当…
質問: …向で柔軟な取扱いが望まれる。 以上を前提に以下質問する。 一 送還される外国人と入国警備官のコミュニケーションの齟齬などにより、通信の目的が正しく伝わらず、通信が「不許可」とされる場合が懸念される。前記通知における「取消…
答弁: …退去強制者が逃亡等を図る動機が飛躍的に高まる上、空港等への移動の際には、収容施設内にいるときと比較し、設備上及び入国警備官の体制上の制約があることから逃亡等の危険が高まるため、外部との通信を無制限に許可することは、保安上…
質問: 生活保護法第一条(昭和二十五年法律第百四十四号)により、外国人は生活保護法の適用対象とならないが、政府及び地方公共団体は、当分の間、生活に困窮する外国人に対し、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、「生活に…
答弁: …」と規定されており、御指摘の「在留カードないし特別永住者証明書を持たない外国人女性」であっても、この規定に該当する場合には、困難な問題を抱える女性に含まれる。 また、生活保護法による保護に準じた保護の取扱いと困難女性支援…
質問: …道によれば、岸田文雄総理大臣は永岡桂子文部科学大臣に対し、年間三十万人の外国人留学生の受入れを目指す政府の目標を抜本的に見直し、更に留学生を増やすための新たな計画を策定するよう指示したと報道されている。 独立行政法人日本…
答弁: …来創造担当大臣に対して、現行の「留学生三〇万人計画」を戦略的に発展させ、外国人留学生の受入れだけでなく、日本人留学生の送出しを加えた「新たな留学生受入れ・派遣計画」を策定する旨の指示をしたところであり、お尋ねの「「三十万…
質問: …』には、日本について、「外国を拠点とした人身取引犯や国内の人身取引犯は、外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した。技能実習制度の下での日本国内の移住労働者の強制労働が依然として報告されたに…
答弁: …、また、「第三者」による検証を行うことも考えていない。 二の1について 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)附則第二条において、「政府は、この法律…
質問: …』には、日本について、「外国を拠点とした人身取引犯や国内の人身取引犯は、外国人労働者を搾取するために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した。技能実習制度の下での日本国内の移住労働者の強制労働が依然として報告されたに…
質問: …けられないという者もいると考えている。その上で、ワクチン接種の対象者には外国人も含まれると認識しているが、被仮放免者等、具体的なケースへの対応については示されていないと思われる。 報道によれば、海外では新型コロナウイルス…
答弁: 一及び二について お尋ねの「ワクチン接種の対象となる外国人の範囲とその考え方」については、公衆衛生上の観点から、原則として、日本国内に居住する実態を有する者を新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という…
質問: …おそれもある。この制度により、ますます、日本にカジノ(IR)を設けても、外国人、特に中国人観光客の来場は期待できないのではないか。政府の見解を問う。 三 世界的に有名なラスベガスでも、昨今はカジノから他のエンターテインメ…
答弁: …光庁の調査」が何を指しているのか必ずしも明らかではないが、観光庁の「訪日外国人の消費動向 訪日外国人消費動向調査結果及び分析 二千二十年一−三月期(速報) 報告書」によると、訪日外国人が「訪日前に最も期待していたことを単…
質問: …元年十月、法務大臣の私的懇談会である第七次出入国管理政策懇談会の下に、「収容・送還に関する専門部会」が設置され、令和二年六月、当該専門部会から「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出された。今後、この提言を反映し…
答弁: …収容について司法審査を行うことは相当ではないと考えている。 三について 外国人の出入国に関する処分については、国家の主権に関わる事項であるため、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は適用しな…
質問: …害となっている。(中略)送還忌避者の増加は、我が国にとって好ましからざる外国人を強制的に国外に退去させるという退去強制制度の趣旨を没却するばかりか、退去強制を受ける者の収容の長期化の主要な要因ともなっている。そして、送還…
答弁: …な方針に基づいて対応してまいりたい。 三について お尋ねの「必要性の低い収容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国在留管理庁の収容施設における収容は入管法第三十九条第一項又は第五十二条第五項に規定する場合に…
質問: 政府は「送還忌避者の増加は、我が国にとって好ましからざる外国人を強制的に国外に退去させるという退去強制制度の趣旨を没却するばかりか、退去強制を受ける者の収容の長期化の主要な要因ともなっている」として、本年、第七次出入国管…
答弁: …よる収容は、入管法第五章に定める慎重な手続により退去強制令書が発付された外国人について、直ちに本邦外に送還することができない場合に、送還可能のときまで行われるものであり、被収容者が同条第四項の規定により自ら本邦を退去する…
質問: …び難民認定法(以下「入管法」という。)では、在留を認める要件を満たさない外国人に対して退去強制令書を発付し、直ちに送還できない者については入国者収容所等に収容することとしているが、国籍国の事情や外国人の自己都合等により、…
答弁: …る議論を踏まえて検討を行っていく考えである。 二の1について どのような外国人について本邦からの退去を強制することができることとするかについては、どのような外国人が我が国の社会にとって好ましくないと認められるか等の観点か…
質問: …専門家から「(日本人と)違うのだから返すことになるんですよね」、「日本が外国人の遺骨を持ってきてしまっているのではないかということになると、そのままこちらで処理していいものとは思えない」などと指摘されたのに対し、厚生労働…
答弁: …NA鑑定人会議」(以下「鑑定人会議」という。)において日本人でない遺骨が収容された可能性が指摘されてから現在までの担当部署の認識及び対応については、現在、同省の「戦没者遺骨収集推進法に基づく指定法人への指導監督等に関する…
質問: …男性の飢餓死を受けて、仮放免の厳格化を検討することを発表しました。 長期収容に抗議してハンガーストライキを行っている被収容者にとって、仮放免の厳格化は、長期収容が更に続くことにつながり、今般の例のように自暴自棄になってハ…
答弁: …を引き取るまで」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定の国籍の外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかは、当該国と我が国との二国間関係等を総合的に考慮して判断しているところであ…
質問: 在留資格の無い外国人の入管収容施設への長期収容が問題となっていますが、現在、牛久入管などで長期収容に対する抗議のハンガーストライキが発生しています。六月には大村入管でハンガーストライキをしていたナイジェリア人が亡くなると…
答弁: …尋ねについては、個別の事案に関わることであり、また、東京出入国在留管理局収容場の監視体制を明らかにすることは、保安上の支障を来すおそれもあることから、お答えを差し控えたい。 なお、一般論として申し上げれば、退去強制手続に…
質問: …者について (1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。 (2) 二〇一八年の難民認定申請者の申請時の在留状況を、…
答弁: …者については、法務省ホームページの「報道発表資料」の「平成三十年における外国人の上陸拒否について」において、①外国人の上陸拒否数、②その国籍・地域別の内訳及び③その出入国港別の内訳を公表しているところであるが、その概要を…
質問: …二項が、「法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等…
答弁: …必ずしも明らかではないが、一時庇護上陸許可が、難民に該当する可能性がある外国人について簡易迅速な手続により一時的な入国及び滞在を認めるものであることに鑑み、一時庇護上陸許可の手続中である者が弁護士を含め外部の者と面会する…
質問: …とについて、政府の見解を明らかにされたい。また、奄美大島の自然環境の環境収容力(Carrying capacity)を上回る観光客が同島の自然環境に与える影響を政府はどのように分析しているのか明らかにされたい。 八 瀬戸…
答弁: …いて 寄港地調査において、東アジアの主要なクルーズ船の発着拠点に近接し、外国人の受入れが可能な一定規模の人口を有する島、クルーズ船の寄港実績が一定数以下の島及び世界的に価値の高い観光資源を有する島という条件をいずれも満た…
質問: …のか、明らかにされたい。 6 一時庇護上陸申請について不許可処分を受けた外国人が、迫害のおそれを理由に引き続き庇護を求める場合、入国管理局から具体的にどのような内容の案内が行われ、どのような手続がとられるのか、明らかにさ…
答弁: …可を受けた者の数は五十八人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は八百七十二人である。 また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約四・七か月である。 一の12について…
質問: 共同通信社が五月十二日に配信した記事「東京入管収容者がハンスト 仮放免者の再収容に抗議」によると、東京入国管理局に収容中の男性二十人以上が、仮放免者の再収容や収容中の処遇に抗議してハンガーストライキを行っているとのことで…
答弁: …しも明らかではないが、平成二十九年五月九日の夕食から、東京入国管理局の被収容者の一部の者が、早期の仮放免や更なる処遇の改善等を要求し、これらの要求がいれられない限り給与される糧食の摂食を拒む旨を表明して摂食を拒むという事…
質問: …「答弁書」という。)の一の1の(2)及び(3)についてでは、「本邦にある外国人から、出入国管理及び難民認定法(中略)第六十一条の二第一項の申請があったときは、当該申請に係る申請書を必ず受理して審査している。」とのことであ…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨は、難民の認定を申請しようとする外国人の申請書の記載に不備がある場合に難民の認定に関する事実の調査がいつ開始されるかを問うものと解されるところ、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け…
質問: …〇一五年末時点で、難民申請中の人数、異議申立て継続中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇一四年十月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が…
答弁: …可を受けた者の数は八十三人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は八百三十六人である。 また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約五か月である。 一の10について 平…
質問: …年三月末時点で難民認定申請中の人数、異議申立て継続中の人数、同日時点での収容者の数及びそれぞれの申請年ごとの内訳、国籍の内訳を示されたい。また、そのうち、二〇一三年十月以前の難民認定申請者については、いまだに申請が継続し…
答弁: …可を受けた者の数は百十一人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は七百九十人である。 また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約四・九か月である。 一の9について 平…
質問: …、⑥表現の自由に対する侵害、⑦生存権の侵害、⑧移動の自由に対する侵害、⑨外国人の拉致を含む強制失踪の九分野(以下「九分野」とする)を列挙しています。答弁書において政府のいう「北朝鮮による広範な人権侵害」とは、最終報告書に…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の決議や報告書等において北朝鮮による広範な人権侵害が指摘されていると承知している。 三及び四について 御指摘の報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場…
質問: …育業界の発展につなげていくためにも規制緩和が必要だと考えるが如何。 三 収容定員の増員を行う際の増員申請について、法務省によると、収容定員の増員を行うには、(1)適正校であること、(2)定員の8割程度を満たしていること、…
答弁: …る調査研究協力者会議」において、日本語学習を主目的として我が国に滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教育機関の在り方に係るガイドラインとして昭和六十三年に策定され、平成五年に見直しが行われ、さらに、平成十五年及び平成十…
質問: …年三月三十一日、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)が、「収容していた外国人男性二人が死亡した」と発表した。イラン人男性が二十八日午後七時五十分ごろ、食事をのどに詰まらせ、病院に運んだが翌日に死亡した。三十日午前七時ご…
答弁: …について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により収容されている者の処遇は、その人権を尊重しつつ、適正に行っているところであるが、法務省入国管理局において、職員に対し、学識経験者、関係機関職員等を講…
質問: …付与された者一一二人のうち、付与された時点で、日本人または永住資格のある外国人の配偶者となっていた者は何人か。 五 平成二四年に行なわれた難民認定申請の処理数二一九八件のうち、男性の数、女性の数はそれぞれいくらであったか…
答弁: …することは困難である。 十の1について お尋ねのうち、退去強制令書による収容中に仮放免された者は、二百九十八人である。 収容令書による収容中に仮放免された者及び難民認定申請をして仮滞在の許可を受けた者については、お尋ねの…
質問: 第百七十四回通常国会提出の第二百五十七号「外国人学校に関する質問主意書」の答弁に対して、再度質問する。 一 各種学校であって、主として我が国に居住する外国人を対象とする、いわゆる朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「外国人学校」が、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一…
質問: …踏まえ、次の事項について質問する。 一 朝鮮学校やアメリカンスクール等の外国人学校は「公の支配」に属するのか。 二 もし外国人学校が「公の支配」に属するとすると、どういう理由に基づくのか。 三 構造改革特別区域法に定める…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「外国人学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人(以下「学校法人等」という。)が設…
質問: 政府は十月十六日、平成二十一年度補正予算の二兆九千二百五十九億円分の事業を執行停止すると閣議決定した。景気低迷の大不況下において、国家の財政支出の執行停止は日本経済へ大きな影響があると考える。また、地方公共団体への混乱も…
答弁: …用確保に向けた訓練・技能取得に関する調査、北方領土返還要求啓発施設整備、外国人高度人材ネットワークの構築、沖縄科学技術大学院大学の整備促進、国立公文書館における公文書等のデジタルアーカイブ化推進、地方の元気再生事業の拡充…
質問: …増加等、その過労ぶりが以前より大きな問題になっていると承知する。特に今、外国人犯罪者が増えている中、職務において、言葉、文化、生活習慣の異なる外国人を相手にすることが多く、「刑務官等」の負担は今後益々増えていくものと思料…
答弁: …少年刑務所及び拘置所(以下「刑事施設」という。)の平成二十年度末における収容人員は、七万六千百三十二人であり、収容定員に対する割合は、八十六・七パーセントである。 二について 御指摘の「平成十九年度末までに七千五百人、二…
質問: …、長女だけが日本に残るのかを三月九日までに決めなければ、三人を入管施設に収容して強制送還する旨伝えた。それを受けて、同フィリピン人一家は、同月十三日、在留特別許可を受けられる長女は日本に残し、両親はフィリピンに帰国する意…
答弁: …いわゆる在留特別許可は、入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、入管法第四十九条第一項に定める異議の申出に理由がないと認める場合でも、法務大臣の裁決の特例によって、当該外国人に与えられる在留の許可…
質問: …たい。 3 面会の自由について いずれの入管収容施設においても仮放免中の外国人が被収容者への面会を制限されることはないと考えるが如何か。そうでないとすれば、どのような理由からか示されたい。 4 二〇〇八年五月十四日の国連…
答弁: …国者収容所に移すとの配慮を行っている。 3について 被収容者と仮放免中の外国人との面会の許否については、所長等が、被収容者処遇規則第三十四条の規定に従い、当該外国人から、被収容者との関係、面会の理由等を聴取し、収容所等の…
質問: …なっている。 (一) 本年十月一日時点において、入管施設に収容されている外国人の人数を示されたい。また、このうち収容期間が、半年未満、半年以上一年未満、一年以上一年半未満、二年以上別の内訳を明らかにするとともに、二年以上…
答弁: …容施設は、退去強制事由に該当する者を退去させるという行政目的実現のために外国人の身柄を一時拘束するための施設であり、刑事施設とは目的・性格が異なるものであるが、入国管理局の収容施設も身柄を拘束する施設であるという点では、…
質問: 十一月二十日から施行された改正入管法によって、日本を訪問する十六歳以上の外国人の入国審査時に「顔写真撮影・指紋採取」が行われることになった。入国時に「生体情報」(バイオメトリクス)の提供を義務付けている国は、米国以外にな…
答弁: …通知は、本邦に上陸しようとして、入国審査官に対し上陸の申請をしようとする外国人が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六条第三項各号に規定する免除事由のいずれにも該当しないに…
質問: …年十月一日時点で、難民申請中の人数、異議申立て継続中の人数、同日時点での収容の有無、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳をそれぞれ示されたい。また、このうち二〇〇五年十月以前の難民認定申請者については、申請が継続している理由を…
答弁: …二人であり、難民認定申請をしたが仮滞在の許可を受けなかった在留資格未取得外国人(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は五百九十九人である。 また、難民認定申請を行ってから仮滞在の許否の判断までの平均期間は約八十六日で…
質問: …、「他の情報」の存否をどのように確認したか明らかにされたい。 2 特に、外国人の犯罪はマスコミの関心を引き、しばしば実名報道されていることに照らし、刑事事件で実刑を受けた者の過去の新聞報道、テレビ報道などの検索、照合によ…
答弁: 一の1について 難民認定申請者数は、平成十五年が三百三十六人、平成十六年が四百二十六人、平成十七年が三百八十四人、平成十八年が九百五十四人であり、難民認定者数は、平成十五年が十人、平成十六年が十五人、平成十七年が四十六人…
質問: …を韓国から持参して韓国人が取得したホテルまたは民宿に集団で投宿し、法令で外国人に禁止されている「まき餌釣」によって終日漁労に従事して対馬沿岸の漁場を荒廃さすさまは、よく育った対馬の海産物を釜山で高値で売るための観光を名目…
答弁: 一について 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)においては、土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業が規定されているところであり、これに加え、御指摘のような特例を設けることや法制上の措置を講ずるこ…
質問: …務やデータベースシステムの抜本的な変革を行う計画を進行させている。また、外国人入国者については、その個人情報を、省庁を越えて「一元管理」する計画が進行中であるとも言われている。 これらが実現するならば、各省庁のデータベー…
答弁: …最適化計画」という。)において、「現在複数のシステムで分散管理されている外国人の入国・在留に関するデータを統合、また、関係行政機関などから提供される諸データを一元的に管理」する「インテリジェンスシステム」を導入する旨の記…
質問: …被収容者本人の申出に基づく開示を除く開示事例を具体的に示されたい。 五 外国人に対する送還の執行をするに当たって、当該被収容者国籍国大使館あてに、旅券の発給、更新又は渡航証明書等旅券の代わりとなる書類の発給を受ける手続を…
答弁: …めに利用してはならない」と定めたものがある。 四の1について 御指摘の被収容者に係る個人情報については、被収容者本人の申出に基づいて第三者に伝えられる場合があるほか、我が国と外国との二国間で締約された領事条約等(以下「二…
質問: 外国人及び来日外国人による犯罪は相変わらず増加傾向にあり、しかも、凶悪化、組織化が進んでいるといわれている。そこで、外国人犯罪の増加傾向に歯止めをかけ、これを減少させていくためには、取締りを強化するだけではなく、総合的な…
答弁: …動車等の部品を含む。)を税関において発見したところである。 2について 外国人犯罪を予防するために、物品等の輸出に対する規制を強化することについては、技術面や実効性等の観点から検討すべき点が多く、慎重に検討していくべきも…
質問: …と考えるか。 三、キューバは同日、国連人権委員会に、グアンタナモ基地内の収容所における拘束者の人権状況を公正に調査する権限を第三者機関に認めるべきだとする決議案を提出した。日本は、この決議案にどう対応するか。対応の理由も…
答弁: …について 本年の人権委員会に提出された「現代的形態の人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連する不寛容の助長に資する許容すべきでない特定の慣習」に関する決議案については、我が国としては、同決議案の基本的な考え方にはおおむね…
質問: …院附帯決議第八項には「入国管理センター等に収容されている退去強制手続中の外国人については、人権に十分配慮した適切な処遇を行うとともに、仮放免の的確な運用に努めること」と定めている。これらの附帯決議との関連で、以下の点につ…
答弁: …「難民条約」という。)所定の各種義務を履行するために、その前提として当該外国人が難民条約第一条及び難民の地位に関する議定書(昭和五十七年条約第一号。以下「難民議定書」という。)第一条に規定する難民に該当することを認定する…
質問: …大臣の補佐態勢は十分と考えているか。 24 我が国には人口で三%を超える外国人が住んでいるが、外国人は本法案における「国民」の定義に入るのか。武力攻撃事態等において在留外国人はどのように保護されるのか。外国人については、…
答弁: …(昭和二十五年法律第百四十七号)でいう日本国民を指すものであり、厳密には外国人は含まれない。しかし、日本国憲法に規定する基本的人権の保障については、その権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国…
質問: 武力攻撃事態等における国民の保護等の在り方については、先般来議論となっているところであるが、政府は、三月九日、有事関連七法案と関連三条約の承認案を閣議決定し、国会に提出した。これらの法案を中心に、以下質問する。 一 武力…
答弁: …性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても、基本的に保障されるべきものと解される。しかしながら、その保障の具体的内容については、当該権利の性質、在留の態様等に応じて異なり得る…
質問: …考えられる措置の内容としては、どのようなものが考えられるのか。 (九) 外国人に関する安否情報について、日赤に特別の義務を課している根拠及び理由は何か。 (十) 緊急輸送の確保のための交通規制、車両の移動指示が、地方公安…
答弁: …がする協力についての政府の指揮監督の下に行う連絡調整(同条第二項)並びに外国人に関する安否情報の収集、整理及び回答(第九十六条第一項) 四 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関による避難施設における避難住…
質問: 政府は、外国人学校の卒業者に対する高等学校や大学への入学機会の拡大について、平成十四年三月二十九日に閣議決定された「規制改革推進三か年計画(改定)」に基づき、平成十四年度中の措置を目指してきたとしている。 先に質問主意書…
答弁: 一について 外国人学校の卒業者に対する大学への入学機会の拡大については、現在検討を進めているところであり、結論を出す時期について現時点でお答えすることは困難である。この検討は、本年三月に公表した、国際的に実績のある評価団…
質問: …て日本の大学等の受験資格を認める方向を打ち出しているが、わが国には他にも外国人学校があり、学校教育法の規制により、日本人と同じ権利を享受できない状況にある。 何故、インターナショナルスクールだけなのか、是非疑問に答えてい…
答弁: 一について 外国人学校の卒業者に対する高等学校や大学への入学機会の拡大については、「規制改革推進三か年計画(改定)」(平成十四年三月二十九日閣議決定)に基づき、平成十四年度中の措置を目指し検討してきたものである。 大学へ…
質問: …ることについて、政府の見解を質したい。 二 日本には未成年者を入管施設へ収容することを、制限する法律はない。また学齢期の子どもの収容を避ける取り扱いを明記した法律もない。日本の入管行政は「全件収容主義」をとっていて入管法…
答弁: …いるので、お尋ねのような問題はないと考える。 四について 違反調査のため外国人の住居等に入国警備官が赴く場合等においては、その性質上、抜き打ち的に行わざるを得ない。 小学校、中学校及び高等学校に在籍している児童を収容した…
質問: …への送還禁止が適用されると考えるがどうか。 七 退去強制令書発付後のある外国人に対し、国連難民高等弁務官事務所が難民であるとの判断を下して証明書を交付した場合、これを新たな事実として、在留特別許可の可否について再吟味する…
答弁: … 二について 入管法第五十二条第五項に規定する退去強制令書の執行としての収容は、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときに、同人の送還を確実に実施するため、その身柄を確保するとともに、同人の本邦におけ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人 収容」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち収容の在…」ほか2件に近い
「不法滞在者ゼロプランの実施状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政…」ほか2件に近い
「「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」のうち収容の在…」ほか2件に近い
「外国人技能実習生に対する人権侵害に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人留学生の在籍管理に係る改善指導対象校への私立大学等経…」ほか1件に近い
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人技能実習生に対する人権侵害に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在留特別許可に関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和五年度の入管難民法改正後の動向に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。