Kurage 質問主意書アシスト

「電波法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
5件
2024年6月12日〜2025年6月19日
答弁書あり
5件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、鈴木 敦)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 2、個別の事案 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、我が国領域内において不法に開設された無線局を確認した場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に照らし、適切に対応することとなる。
お尋ねの「何らかの調整」については、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十四号に規定する無人移動体画像伝送システム(以下「無人移動体画像伝送システム」という。)の運用を行う者が自衛隊である場合には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十二条第三項の規定に基づき総務大臣の定めるところにより行うものであり、また、当該運用を行う者が自衛隊以外の者である場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十三条の規定に基づき免許状に記載されるところにより行うものである。
JUTMに関する再質問主意書 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
総務省においては、令和四年四月一日、情報流通行政局放送政策課に、外資規制審査官を設置したほか、これに係る体制を整備した。また、これらに加え、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)により放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を改正するとともに、関係政省令を改正し、それらの運用を通じて、放送事業者等に対する外資規制の実効性を確保しているものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「自局内通信」及び「自局間通信」を認めるべきではないかとのお尋ねであれば、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条第一項において「無線局の免許の申請は、・・・送信設備の設置場所(移動する無線局のうち、・・・船舶局、遭難自動通報局・・・、航空機局、無線航行移動局、人工衛星局、船舶地球局及び航空機地球局以外のものについては送信装置とする。)ごとに行わなければならない」こととしている一方、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十四号に規定するアマチュア局は、当該アマチュア局の免許を受けた者と当該アマチュア局の無線設備を操作する者とが一体となった無線局であることから、無線局免許手続規則第二条第九項において「移動する無線局のうち、・・・アマチュア局・・・については、・・・二以上の送信装置を含めて単一の無線局として申請することができる」こととしているものであり、御指摘の「自局内通信」及び「自局間通信」は、電波の監督管理において、電波の発射源の把握や電波の適正な利用の確保の観点から支障があることから、認めることは困難である。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
質問: …は、「自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については」電波法の規定の一部を適用しないと規定している。同条第二項は、「防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周…
答弁: …論として、我が国領域内において不法に開設された無線局を確認した場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に照らし、適切に対応することとなる。…
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
参議院 第217回 第206号趣旨が明らかではない ×1
質問: 私が提出した「JUTMに関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第一二二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第一二二号)の「七について」において、政府は「無人移動体画像伝送システムの運用に当たっては、他の無線局の運用を阻害…
答弁: …り行うものであり、また、当該運用を行う者が自衛隊以外の者である場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十三条の規定に基づき免許状に記載されるところにより行うものである。 二及び三について お尋ねの「確認する」…
提出 2025年1月31日 浜田 聡 答弁 2025年2月12日
質問: …ること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定により、基幹放送局等に対し、基幹放送局の免許、基幹放送の業務の…
答弁: …規制審査官を設置したほか、これに係る体制を整備した。また、これらに加え、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)により放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)及び電波法(昭和二十五…
提出 2024年6月12日 鈴木 敦(日本維新の会・教育無償化を実現する会) 答弁 2024年6月21日
質問: …通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」(電波法施行規則第三条第一項第十五号)と定義されており、無線設備の設置について所定の手続を行った上で免許人等による技術的研究を行うことは目的に適ったこ…
答弁: …いては送信装置とする。)ごとに行わなければならない」こととしている一方、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十四号に規定するアマチュア局は、当該アマチュア局の免許を受けた者と当該アマチ…

3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)

提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
質問: …は、「自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合については」電波法の規定の一部を適用しないと規定している。同条第二項は、「防衛大臣は、自衛隊がそのレーダー及び移動体の無線設備を使用する場合には、その使用する周…
答弁: …論として、我が国領域内において不法に開設された無線局を確認した場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び関係法令に照らし、適切に対応することとなる。…
提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
参議院 第217回 第206号趣旨が明らかではない ×1
質問: 私が提出した「JUTMに関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第一二二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第一二二号)の「七について」において、政府は「無人移動体画像伝送システムの運用に当たっては、他の無線局の運用を阻害…
答弁: …り行うものであり、また、当該運用を行う者が自衛隊以外の者である場合には、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十三条の規定に基づき免許状に記載されるところにより行うものである。 二及び三について お尋ねの「確認する」…
提出 2025年3月24日 浜田 聡 答弁 2025年4月4日
参議院 第217回 第68号
質問: 電波法第五条第四項第三号では、認定放送持株会社の議決権ベースの外資比率(以下「外資比率」という。)が五分の一以上となる場合を放送免許の欠格事由と定めている。外資比率が五分の一以上の場合は、放送法第九十三条による基幹放送事…
答弁: 一について お尋ねの「当該通知文書」については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項第七号ニの議決権に係る計算に当たっての同号イからハまでに掲げる者が取得した株式の取扱い等を、当該計算を行う同法第二条第…
提出 2025年1月31日 浜田 聡 答弁 2025年2月12日
質問: …ること、放送は言論報道機関としての社会的影響力を有することを理由として、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定により、基幹放送局等に対し、基幹放送局の免許、基幹放送の業務の…
答弁: …規制審査官を設置したほか、これに係る体制を整備した。また、これらに加え、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)により放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)及び電波法(昭和二十五…
提出 2024年6月12日 鈴木 敦(日本維新の会・教育無償化を実現する会) 答弁 2024年6月21日
質問: …通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務」(電波法施行規則第三条第一項第十五号)と定義されており、無線設備の設置について所定の手続を行った上で免許人等による技術的研究を行うことは目的に適ったこ…
答弁: …いては送信装置とする。)ごとに行わなければならない」こととしている一方、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十四号に規定するアマチュア局は、当該アマチュア局の免許を受けた者と当該アマチ…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。