「食品添加物」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
52件
1970年2月13日〜2025年3月13日
答弁書あり
52件
提出者 33人(多い順: 長妻 昭、藤田スミ、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
30件
承知していない 18、お答えすることは困難 16、検討してまいりたい 12、趣旨が明らかではない 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
食用赤色三号については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会(以下「添加物部会」という。)において、国際的な評価に加え、国内における摂取量に関する調査及び当該調査に基づき行った摂取量の推計に関する研究の結果等も踏まえ、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第十三条第一項に規定する食品添加物としての使用に係る既存の基準を改正する必要性の有無について議論され、直ちにそれらの必要はないとの結論を得ている。
食品添加物については、我が国と諸外国とでは、その定義や使用が可能な食品の範囲等が異なっていること、また、使用が可能でないことをもって、必ずしも各国において使用を禁止する措置がとられたものであるとは限らず、需要がないなどの理由で使用されていない場合もあることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、我が国においては、一般に、法第十二条の規定に基づき使用が可能なものを指定しており、その指定の可否を判断するに当たっては、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第一号に基づいて行う同法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価及び食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえることとし、また、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めているほか、科学的知見の集積や国際整合性を踏まえて、必要に応じて規格基準を見直すこととしている。
その上で、食用赤色三号については、令和七年二月十八日に開催された添加物部会において、国際的な評価や国内での摂取量に関する調査及び当該調査に基づき行った摂取量の推計に関する研究の結果等のほか、米国において食用赤色三号の使用許可を取り消す判断に至った根拠や経緯も踏まえて、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第十三条第一項に規定する食品添加物としての使用に係る既存の基準を改正する必要性の有無について議論され、直ちにそれらの必要はないとの結論を得ている。なお、「ドイツなどのEU諸国では使用が禁止されている」との御指摘については、欧州連合加盟国では、食品添加物に係る規則において、さくらんぼの砂糖漬け等について食用赤色三号を食品添加物として使用することが可能とされているものと承知している。
お尋ねの「より安全性の高いもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食品添加物については、安全性等の基準に照らし、人の健康を損なうおそれのない場合には、法第十二条の規定に基づき、国内において使用が可能なものを指定し、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めている。また、お尋ねの「より輸出に適したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、食品企業が食用赤色三号の代替として他の食品添加物を使用することは可能であると考えている。
お尋ねの「代替製品」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、消費者庁は、食品添加物の安全性を確保することを目的として、法第十二条の規定に基づき国内において使用が可能なものを食品添加物として指定するための検討や、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めるための検討を行う立場にあるところ、食品企業等に対し、食用赤色三号の代替となる食品添加物について情報提供を行う予定はなく、指導を行う立場にはない。
御指摘の「政府は過去五年間に安全性評価を行ったとされている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食用赤色三号については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会において、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第十三条第一項に規定する食品添加物としての使用に係る既存の基準を改正する必要性の有無について議論され、直ちにそれらの必要はないとの結論が得られている。
食品添加物については、我が国と諸外国とでは、その定義や使用が可能な食品の範囲等が異なっていること、また、使用が可能でないことをもって、必ずしも各国において使用を禁止する措置がとられたものであるとは限らず、需要がないなどの理由で使用されていない場合もあることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、我が国においては、一般に、法第十二条の規定に基づき使用が可能なものを指定しており、その指定の可否を判断するに当たっては、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第二十四条第一項第一号に基づいて行う同法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価(以下「食品健康影響評価」という。)及び食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえることとし、また、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めている。
御指摘の「日本の食品添加物の安全性基準は、食品添加物公定書によって五年ごとに見直されているとされる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食品添加物については、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めているほか、規格基準については、科学的知見に基づき、随時、必要な見直しを行い、食品添加物の安全性を確保している。なお、御指摘の「食品添加物公定書」は、法第二十一条の規定に基づき、法第十三条第一項の規定により規格基準が定められた食品添加物及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定により基準が定められた食品添加物につき当該規格基準及び基準を収載しているものである。
御指摘の「食品衛生法第十二条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物のうち、他国で禁止されている割合の高い食品添加物」の具体的に意味するところが明らかではないが、二についてで述べたとおり、食品添加物については、一般に、法第十二条の規定に基づき使用が可能なものを指定しており、その指定の可否を判断するに当たっては、食品健康影響評価及び食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえることとし、また、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めている。
御指摘の「食品添加物の長期摂取や相互作用に関する研究への助成状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、食品添加物に関する調査研究としては、例えば、消費者庁における令和六年度の食品衛生基準科学研究費補助金及び食品衛生基準行政推進調査事業費補助金による食品衛生基準に関する科学研究並びに食品安全委員会における食品健康影響評価技術研究において、食品添加物等を含めた食品の安全性の確保に資する研究事業を実施しており、今後も必要に応じてこうした研究事業に取り組んでまいりたい。
政府としては、食品企業等からの聞き取りにより、加工食品を輸出するに当たって、御指摘の「早見表」に記載されている食品添加物が含まれることが課題となる場合があると承知しているが、個別の食品添加物に関する課題を網羅的には把握していないため、前段のお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の「加工食品の輸出促進の観点から、食品添加物基準を見直す計画」の具体的に意味するところが明らかではないため、後段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、食品添加物については、一般に、法第十二条の規定に基づき使用が可能なものを指定しており、その指定の可否を判断するに当たっては、食品健康影響評価及び食品衛生基準審議会における審議結果を踏まえることとし、また、法第十三条第一項の規定により、必要に応じて規格基準を定めているほか、科学的知見の集積や国際整合性を踏まえ、必要に応じて規格基準を見直すこととしている。
「食品表示基準Q&Aについて」(平成二十七年三月三十日付け消食表第百四十号消費者庁食品表示企画課長通知)の別添「食品表示基準Q&A」の別添「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、添加物の不使用表示を一律に禁止するものではなく、食品関連事業者等が、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第九条の規定により、一般用加工食品の容器包装に表示することが禁止されている事項(以下「表示禁止事項」という。)に該当するか否かについて、自己点検を行う際に用いることができるものとして公表しているものである。
2. 答えていない型が返った質問(30件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …品医薬品局(FDA)は、米国連邦食品医薬品化粧品法のデラニー条項により、食品添加物「食用赤色三号」の使用許可を取り消すことを発表した。 食用赤色三号はこれまでの調査で、雄ラットにおいて発がん性が認められていた一方、ヒトと…
答弁: …二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会(以下「添加物部会」という。)において、国際的な評価…
質問: …法のデラニー条項における「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」との規定を適用したものである。一方で、FDAは「ヒトの健康に影響を及ぼすという主張は科学的に裏付けされたものではない」…
答弁: …二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会において、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第…
質問: …多くの食品に含まれており、通常の食事では不足や欠乏することはない。一方、食品添加物として多くのリンが用いられており、国民健康・栄養調査などの報告値よりも多くのリンを摂取していることも考えられる。慢性腎臓病(CKD)ではリ…
答弁: 一について お尋ねの「回避する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、食事による栄養摂取量の基準(平成二十七年厚生労働省告示第百九十九号。以下「食事摂取基準」という。)において、国民がその…
質問: 食の安全について、お尋ねする。 一 今回の食品添加物表示のガイドライン改定(消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」等)によって「無添加」「不使用」との表示ができなくなると聞く。 1 それは事実か。仮に本当…
答弁: …四十号消費者庁食品表示企画課長通知)の別添「食品表示基準Q&A」の別添「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、…
質問: 我が国と豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの十二か国で、平成二十八年二月四日に署名がなされた環太平洋パートナーシップ協定については、我が国は一昨年の…
答弁: …産地表示制度の普及及び啓発、国際基準及び科学的な根拠を踏まえた残留農薬、食品添加物等の規格基準の策定の推進並びに食の安全に関する技術的協議等の場における適切な対応を行っていくこととしている。 四について 政府としては、全…
質問: 農林水産省のホームページによると、ビタミンCは国内生産されておらず全量を輸入しており、このうち九割程度は中国からの輸入となっている。ところで、中国では深刻な大気汚染を背景として、政府による強制的な工場の稼働制限が行われて…
答弁: …ミンC及びその誘導体の輸入量及び輸入先国並びに輸入価格は、我が国における食品添加物等の需給動向や為替レートの動向などの様々な要因に左右されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 三について 政…
質問: …品への使用を規制することとしている米国に倣って、日本も部分水素添加油脂を食品添加物に指定し、使用基準を設けるなどの規制をすべきだと考えるが、政府の見解如何。 三 食品にはトランス脂肪酸含有量が度を超えて高いものもある。前…
答弁: 一について 御指摘の「古くて稚拙」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告…
質問: 組換えDNA技術応用食品・食品添加物(以下、「遺伝子組換え食品」)の安全性を確保するため、厚生省は平成三年から「安全性評価指針」に基づいて個別に安全性審査を行っていたが、これは、法律に基づかない任意の審査であった。 しか…
答弁: 一について お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管…
質問: …のような事実はないものと承知している。」との回答であるが、しかしながら、食品添加物に該当しないもので食品素材として輸入しようとする場合、検疫所より、その起源についての詳細情報、製造法(詳細な製造過程、触媒、溶媒、その他添…
答弁: 一について 厚生労働省としては、いわゆる健康食品を含め、販売に供されるすべての食品について、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)や健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づいて、表示及び広告の規制等を行っている…
質問: 二〇〇五年一〇月、内閣府原子力委員会は原子力政策大綱で食品照射を推進する方針を決めた。同年一二月、食品照射専門部会を設置し、「基本的な考え方」として、食品照射への理解不足が問題として、現在までに七回の部会と数回の意見の聞…
答弁: …とは適当でないと結論付けていることも承知している。 四について 「食品・食品添加物研究誌」二千四年第十二号によれば、国際食品照射プロジェクト(IFIP)は、国際協力により照射食品の健全性の確立を目指す一環としてカールスル…
3. 過去の質問主意書(52件・新しい順)
質問: …品医薬品局(FDA)は、米国連邦食品医薬品化粧品法のデラニー条項により、食品添加物「食用赤色三号」の使用許可を取り消すことを発表した。 食用赤色三号はこれまでの調査で、雄ラットにおいて発がん性が認められていた一方、ヒトと…
答弁: …二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会(以下「添加物部会」という。)において、国際的な評価…
質問: …法のデラニー条項における「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」との規定を適用したものである。一方で、FDAは「ヒトの健康に影響を及ぼすという主張は科学的に裏付けされたものではない」…
答弁: …二百三十三号。以下「法」という。)第十二条の規定に基づき、昭和二十三年に食品添加物として指定されており、また、令和七年二月十八日に開催された食品衛生基準審議会添加物部会において、食品添加物としての指定を取り消し、又は法第…
質問: …多くの食品に含まれており、通常の食事では不足や欠乏することはない。一方、食品添加物として多くのリンが用いられており、国民健康・栄養調査などの報告値よりも多くのリンを摂取していることも考えられる。慢性腎臓病(CKD)ではリ…
答弁: 一について お尋ねの「回避する計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、食事による栄養摂取量の基準(平成二十七年厚生労働省告示第百九十九号。以下「食事摂取基準」という。)において、国民がその…
質問: 食の安全について、お尋ねする。 一 今回の食品添加物表示のガイドライン改定(消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」等)によって「無添加」「不使用」との表示ができなくなると聞く。 1 それは事実か。仮に本当…
答弁: …四十号消費者庁食品表示企画課長通知)の別添「食品表示基準Q&A」の別添「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、…
質問: 我が国と豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー、米国、ベトナムの十二か国で、平成二十八年二月四日に署名がなされた環太平洋パートナーシップ協定については、我が国は一昨年の…
答弁: …産地表示制度の普及及び啓発、国際基準及び科学的な根拠を踏まえた残留農薬、食品添加物等の規格基準の策定の推進並びに食の安全に関する技術的協議等の場における適切な対応を行っていくこととしている。 四について 政府としては、全…
質問: 農林水産省のホームページによると、ビタミンCは国内生産されておらず全量を輸入しており、このうち九割程度は中国からの輸入となっている。ところで、中国では深刻な大気汚染を背景として、政府による強制的な工場の稼働制限が行われて…
答弁: …ミンC及びその誘導体の輸入量及び輸入先国並びに輸入価格は、我が国における食品添加物等の需給動向や為替レートの動向などの様々な要因に左右されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 三について 政…
質問: …品への使用を規制することとしている米国に倣って、日本も部分水素添加油脂を食品添加物に指定し、使用基準を設けるなどの規制をすべきだと考えるが、政府の見解如何。 三 食品にはトランス脂肪酸含有量が度を超えて高いものもある。前…
答弁: 一について 御指摘の「古くて稚拙」の意味するところが必ずしも明らかでないが、食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告…
質問: …病などとの関連が指摘されている「トランス脂肪酸」を、二〇一八年六月までに食品添加物から全廃する方針を決めたと公表しました。 トランス脂肪酸については、心筋梗塞や狭心症のリスクを増加させ、肥満を発生させやすく、アレルギー疾…
答弁: 一について 食品によるトランス脂肪酸の摂取については、平成二十四年三月に食品安全委員会が取りまとめた食品健康影響評価において、「日本人の大多数がWHOの勧告(目標)基準であるエネルギー比一%未満であり、また、健康への影響…
質問: 組換えDNA技術応用食品・食品添加物(以下、「遺伝子組換え食品」)の安全性を確保するため、厚生省は平成三年から「安全性評価指針」に基づいて個別に安全性審査を行っていたが、これは、法律に基づかない任意の審査であった。 しか…
答弁: 一について お尋ねの遺伝子組換え食品の表示に関する政策については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)を所管する厚生労働省及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)を所管…
質問: …のような事実はないものと承知している。」との回答であるが、しかしながら、食品添加物に該当しないもので食品素材として輸入しようとする場合、検疫所より、その起源についての詳細情報、製造法(詳細な製造過程、触媒、溶媒、その他添…
答弁: 一について 厚生労働省としては、いわゆる健康食品を含め、販売に供されるすべての食品について、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)や健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づいて、表示及び広告の規制等を行っている…
質問: …のように考えるのか。 二 新規食品素材のルールが存在しない理由について 食品添加物には、既存の厳密な認可制度・ルールがあるが、日本には、米国・EUにあるような新規の食品素材に関する法制度やルールが無く、輸入・販売する際に…
答弁: 一について 健康増進法(平成十四年法律第百三号)上、一定の健康の維持増進についての有効性及び安全性を有する食品については、特定保健用食品として厚生労働大臣の許可を受けた上で、疾病リスクの低減が期待できる旨の表示等健康の維…
質問: 赤福餅及び御福餅の偽装表示が相次いで発覚し、問題となっている。 しかし、この問題は製造者の責任のみならず、偽装を見逃し、または知りながら放置してきた、国及び県の監督のありかたにも問題があったと考える。 そこで、以下の点に…
答弁: …、当該表示について、加工食品品質表示基準第四条第一項第二号アに規定する「食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること」に違反すると判断したところである。3…
質問: 二〇〇五年一〇月、内閣府原子力委員会は原子力政策大綱で食品照射を推進する方針を決めた。同年一二月、食品照射専門部会を設置し、「基本的な考え方」として、食品照射への理解不足が問題として、現在までに七回の部会と数回の意見の聞…
答弁: …とは適当でないと結論付けていることも承知している。 四について 「食品・食品添加物研究誌」二千四年第十二号によれば、国際食品照射プロジェクト(IFIP)は、国際協力により照射食品の健全性の確立を目指す一環としてカールスル…
質問: 北海道夕張郡長沼町の西南農場による、来春の遺伝子組み換え(GM)大豆(以下、GM大豆という)の栽培計画に対しては、地元長沼農協や道当局をはじめ、生協・市民グループ、有機生産者などが生産中止を強く求めていたが、先月末、同農…
答弁: …元農会第七百四十七号農林水産事務次官通知)、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知)及び「組換え体利用飼料の安全性評価指針」(平成八年四…
質問: 一 レストラン等で出されるほうれん草ソテー等から、「エンドリン」という物質が発見された。またイラン産ピスタチオナッツから「アフラトキシンB1」が検出されたという報道がある。「エンドリン」「アフラトキシンB1」(双方合わせ…
答弁: …(二) FAO(国連食糧農業機関)及びWHOが合同で設置したJECFA(食品添加物専門家会議)の平成十年の報告書によれば、実験動物を用いた研究論文が紹介されており、動物が一生涯にわたりアフラトキシンB1を摂取した場合に肝…
質問: …全性に関する質問書の答弁書」の中には、過去一年間に使用されてしまった違法食品添加物のうち、ローダミンBについては、日本では安全性の確認がなされておらず、米国では、ラット及びマウスにおける発がん性があると評価されていると記…
答弁: …については、次のように考察される。 1 ローダミンBのようなタール色素系食品添加物の食品への添加量は、通常〇・〇〇〇五パーセントから〇・〇一パーセント程度とされている。また、平成十一年国民栄養調査の結果によれば、調味料(…
質問: 協和香料化学(本社東京都品川区)が食品衛生法で認められていない物質を使用したことが社会問題となっている。そこでお尋ねする。 一 最近一年間で、 �@ 食品衛生法で認められていない物質を使用していたすべての企業の名称 �A…
答弁: …等については、別表第一のとおりである。 なお、現在、各都道府県等に対し、食品添加物製造施設に対して一斉に立入検査を実施し、平成十三年七月一日以降の違法添加物の使用事例を把握するとともに、これらの結果を平成十四年六月末まで…
質問: 現在、食品の国際規格を定めようとする国際機関「コーデックス委員会」が、カドミウムの摂取基準を定めようとしており、食品からのカドミウム摂取に対して国内外の関心が高まっている。特に、日本においては、主食である米のカドミウム汚…
答弁: …の濃度別分布状況表を取りまとめ、平成十二年八月三日に、コーデックス委員会食品添加物・汚染物質部会において検討資料の作成を担当することとなったデンマーク政府に、これを提出している。 なお、当該濃度別分布状況表は、同部会にも…
質問: …い。 そして検査の結論はいつまでに出して、どのような手順で、この二種類の食品添加物の安全性を確認するのか。さらに、検査の結果を踏まえて、この二種類の食品添加物を削除(使用禁止)にする可能性もあるのか。お教え願いたい。 右…
答弁: 平成十三年九月二十五日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会(以下「合同部会」という。)において、食用赤色二号及び臭素酸カリウムの今後の取扱いに関する審議が行われ、食用赤色二号については、マウ…
質問: …という確信が得られないとされ使用が禁止された臭素酸カリウム、この二種類の食品添加物に関して、日本で指定(いわゆる認可)された際の安全性データが既に廃棄されていることもあり、日本国内での動物実験などによる再度の安全性検査を…
答弁: 食用赤色二号及び臭素酸カリウムについては、当該添加物に関する情報の収集及び整理を行った上で、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会を本年九月を目途に開催し、新たに安全性に関する試験を実施する必要性について…
質問: 食品添加物は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれがないと厚生労働大臣が認めた場合に限り、食品への使用が認められている(以下「指定添加物」という。)。 一 指定添加物が人…
答弁: …ついて 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき食品添加物を指定した当時の資料及びデータについては、現在、すべてが保存されているわけではない。 二について 別紙一に掲げる食品添加物については、その…
質問: …われ、食品への使用を禁止する措置がとられている(「衆議院議員長妻昭君提出食品添加物に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十月十三日)参照)。 一 昭和二十三年に、食用赤色二号が、人の健康を損なうおそれがないと判断した試…
答弁: …は、国連食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)が合同で設置した食品添加物専門家会議(JECFA)から、昭和五十三年にそれまでに得られた知見からは発がん性が認められないとの見解が示され、昭和五十九年には追加して実…
質問: …カナダいずれかの国において指定の削除等によりその使用が認められなくなった食品添加物のうち、現在、我が国において、食品衛生法等に基づき食品添加物としての使用が認められている食品添加物があるのか。ある場合には、左記の事項を明…
答弁: 一について 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条の規定に基づき人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定めた添加物(以下「指定添加物」という。)のうち、お尋ねに係る国において食品への使用が認められる…
質問: …以来、遺伝子組換え食品の安全性を評価する指針「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合しているとの理由で、「大豆、ナタネ、ジャガイモ、トウモロコシなど」二十二品種の遺伝子組換え食品を認可した。しかしな…
答弁: …食品」という。)については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日付け衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に基づき、平成八年度…
質問: 硝酸・亜硝酸性窒素による健康影響として、メトヘモグロビン血症が知られているが、亜硝酸塩が胃内容物と反応して発ガン物質であるN ― ニトロソ化合物を生成させることが知られており、十分な疫学的な証拠は得られていないものの、そ…
答弁: …ついては、昭和六十一年度、平成二年度及び平成八年度の厚生科学研究における食品添加物の一日摂取量に関する研究の中で、野菜その他の生鮮食品について、自然に含まれる硝酸塩及び加工した場合に添加物として含まれる硝酸塩の摂取量の把…
質問: 竹村泰子参議院議員に対する第百三十九回国会答弁書第一号について、食品添加物「臭素酸カリウム」の問題に限定して以下質問する。 一 臭素酸カリウムには強い発癌性があるため、最終食品であるパンに残留してはならないとの答弁主旨で…
答弁: …臭素酸カリウムを食品衛生法第六条に基づいて厚生大臣が定める添加物(以下「食品添加物」という。)から除外することは適当ではないと考えている。 六について 御指摘のFAO、WHOのA(1)ランクの分類については、昭和五十四年…
質問: …衛生調査会の答申を得た上で平成八年九月二日、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることの確認申請のあった除草剤耐性、あるいは害虫抵抗性の大豆・ナタネ・ジャガイモ・トウモロコシの四作物七品種…
答弁: …食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会から「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に従って安全性の評価が行…
質問: …せぬ副作用の起こることが懸念される。厚生省の「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」によると、安全性評価の考え方は個々の組換え農作物が既存のものと「実質的同等性」であるならば、組換え農作物も「安全であり」…
答弁: …いう。)の安全性については、厚生省において、「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)に基づき、製造業者等から…
質問: …食品衛生調査会が、遺伝子組換え七品種について「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」に適合していることを確認したことから、これらの食品が市場に出回ることになる。しかし、安全性を証明するデータは第三者機関に…
答弁: …については、把握していない。 厚生大臣による「組換えDNA技術応用食品・食品添加物の安全性評価指針」(平成三年十二月二十六日衛食第百五十三号厚生省生活衛生局長通知。以下「安全性評価指針」という。)との適合確認が行われた遺…
質問: …産地、品種、天候等の条件で品質が安定せず、品質のぶれを「調整する」ため、食品添加物や、栽培中や収穫後の小麦への農薬投与等、化学物質が使用されている。また例えば、強力粉であれば世界のパン業界が争奪戦を演じることで需給不安を…
答弁: …、自然界には存在していないものと理解している。 一の4について 御指摘の食品添加物である臭素酸カリウムの年間生産量については承知していないところであるが、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十一条に基づく添加…
質問: 血液製剤によるHIV(エイズウイルス)感染薬害に関して、平成七年十一月十四日提出の質問主意書に対する答弁書を拝受した。注目すべき新たな見解も散見されるが、「確認できない」など不明確・無責任な回答も多く、真相を明らかにする…
答弁: …物研究所教授(昭和五十八年十月三十一日まで) 谷村 顕雄 国立衛生試験所食品添加物部長(昭和五十八年十一月一日から) 鶴藤 丞 東北大学薬学部教授 内藤 周幸 東京逓信病院内科部長 名尾 良憲 東京都教職員互助会三楽病院…
質問: …厳格な運用が求められている。 政府は、本年一一月六日に、農薬イマザリルを食品添加物として、新たに指定した。当然、イマザリルを食品添加物として指定するよう食品衛生調査会にたいして諮問をした時点で、イマザリルが添加されている…
答弁: 一について 昭和五十年に、アメリカから輸入しようとされたレモン等について回収等の指導を行った際には、輸入者に対する調査により、オルトフェニルフェノール(OPP)又はチアベンダゾール(TBZ)が当該レモン等の収穫後に使用さ…
質問: …三 現在、アメリカではポストハーベストであるOPP、TBZは、日本では、食品添加物扱いをされている。そして、レモン収穫後散布されるOPP、TBZと同様の工程で二 ― 四 ― Dがレモンに散布されるが、なぜ、アメリカでは同…
答弁: …PP」という。)及びチアベンダゾール(以下「TBZ」という。)については食品添加物であると認められたので、OPP及びTBZを使用したレモンについて、食品衛生法第六条に違反するおそれがあるとして必要な措置を講ずることとした…
質問: …に基づく表示の基準が遵守されるよう監視指導を強化すべきではないか。 二 食品添加物の安全性及び残留農薬の検査等について 1 食品衛生法第六条に基づき化学的合成添加物は指定性が採られ、安全性が十分に評価されたもののみが使用…
答弁: 一の1について 食品の表示については、安全性の確保、品質表示の適正化、公正な競争の確保等種々の観点からなされており、その目的によって所管官庁は異なっているが、食品の安全性の観点から義務付けられている表示については、食品衛…
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 消費者の安全と適正な商品選択を確保するための厚生行政施策に関する質問主意書 医薬品並びに食品から消費者の安全と商品の適正な選択を確保するための対策は、緊急を要すると考える。従って、次の事項につい…
答弁: …食品監視体制の充実強化、新開発食品等に関する調査研究、化学的合成品以外の食品添加物衛生対策、食品衛生監視員等の資質の向上、食品関連団体による自主的食品保健活動の推進等、各般の具体的施策を推進しているところである。 二の1…
質問: …するか。 四 干しブドウ、干しプルーンなどを造るとき、加工工程中に農薬を食品添加物として使用できることを認めたアメリカの規則を把握しているか。 五 把握している場合、このような農薬の使い方を日本では認めるのか。 六 外国…
答弁: …後の農産物に病害虫を防除し保存性を高めるために農薬を使用した場合、直ちに食品添加物を規制する食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条に違反するとはいえない。 三について 食品衛生法第六条に違反することが明らかな…
質問: …安全性に関する質問主意書 OPP、OPPNaについては、一九七七年四月に食品添加物として認可する以前から、それらの遺伝毒性が指摘されていた。その後、一九八〇年七月、東京都立衛生研究所の平賀興吾毒性部長らがOPPNaの発が…
答弁: …ール及びオルトフェニルフェノールナトリウム(以下「OPP等」という。)を食品添加物として指定するに当たつては、各種試験結果に基づき総合的な検討評価が行われたものである。 二及び三について 遺伝毒性を含め食品添加物の安全性…
質問: …する附帯決議で、「積極的に国民の健康の保護増進を図るよう努めること」、「食品添加物については、常時その安全性を点検し、極力その使用を制限する方向で措置すること」とされていることに真つ向から逆行するばかりでなく、日本国内の…
答弁: 一の1及び5並びに二の2について 添加物の使用基準については、食品衛生確保の観点から慎重に検討を行い、必要に応じ、改正を行つてきているところである。 なお、添加物の使用基準改正に係る要望については、国内又は国外のいずれか…
質問: …の健康をないがしろにするものであるという大きな怒りを呼び起こしている。 食品添加物として使用されているBHAは、名古屋市立大学医学部伊東信行教授のラットでの発癌試験で、その発癌性が確かめられた。 そして、昨年五月、食品衛…
答弁: …価しているところである。 3及び4 BHAの使用制限については、同物質の食品添加物としての使用の歴史が古く、また、国際的にも広く使用されているため、内外の関心を呼ぶところとなり、日米英加四か国の専門家による科学的な検討が…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 合成洗剤の安全性等に関する質問主意書 合成洗剤は、その安全性についてかねてより数々の疑問が提起されているが、これに対していまだ十分な解明がなされていない。さらに使用状況によつては皮膚等に障…
答弁: …ついては、所要の規制を実施しているところである。 7 医薬品、化粧品及び食品添加物については、その安全性について最新の学問水準に立脚した評価を行うよう努めているところであり、常に学問の進歩に対応した知見の収集とその評価検…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 合成洗剤の安全性等に関する質問主意書 合成洗剤は、その安全性についてかねてより数々の疑問が提起されており、使用方法等により人体に対する影響も生じている等、環境衛生上重大な問題となつている。 また…
答弁: …全性が十分に確認されたものに限定して使用を認めているところである。また、食品添加物として使用を認められている界面活性剤については、その安全性は十分に確認されている。 8 赤潮については、その発生機構が必ずしも十分に解明さ…
質問: …入柑きつ類のカビ発生を防ぐ目的でOPP(オルソ・フェニールフェノール)を食品添加物として許可すべく、食品衛生調査会に諮問した件につき、その後の厚生省、調査会の動きに不明な点があり、国民及び国内柑きつ類生産者の間に不安が高…
答弁: 一について 化学的合成品たる食品添加物を指定するに当たつては、食品衛生調査会の意見を聞くこととされており、OPPについては、その調査審議に必要とされる資料が整備されたため、去る三月十五日食品衛生調査会に諮問したところであ…
質問: 輸入かんきつの防黴剤OPPの使用に関する質問主意書 現在わが国では、食品衛生法規によつて使用を認められていない防黴剤OPP(オルト・フエニール・フエノール)を使用したかんきつ類の輸入について、最近政府はこれを認める意向を…
答弁: …問の新聞報道については、関知しない。 二について 新たな化学的合成品たる食品添加物については、食品衛生調査会において科学的資料により安全性に関する審議を十分に行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしている。…
質問: …を徹底するため貸与を含め副読本、副教材、教具等の無償配布を推進し、給食の食品添加物を排して自然食の利用を明確にすること。また、給食従事者の労働条件や待遇の改善を図り、国の給食費補助を拡充すべきであると思うがどうか。 三 …
答弁: …員の県費負担職員化をはじめ処遇の改善に努めているところである。 さらに、食品添加物については、有害な食品添加物はもとより、不必要な食品添加物が使用されていると思われる食品についても使用しないよう指導しているところである。…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 食品添加物、農薬及び飼料添加物による食料の汚染とその対策に関する質問主意書 私は、これまで主に予算委員会などにおいて、「安全な食料の確保こそ、国民と人類の生存の基本」という立場から、食品添加物…
答弁: 一について 1(1)から(6)まで ア 食品添加物のうち化学的合成品であるものについては、食品衛生調査会の意見を聴いて、人の健康を損なうおそれのない場合に限りその使用等が認められることとされており、その指定に当たつては、…
質問: …ているか。 (10) アレルギーの人たちを切り捨ててまでも、サッカリンを食品添加物として指定できる法的根拠を明らかにされたい。 (11) サッカリンに発ガン補助効果(特にニトロソ化合物)があるという報告がされているが、厚…
答弁: …物合同部会において、国立衛生試験所の実験資料を中心としFAO/WHO合同食品添加物専門家委員会の新しい評価、米国がサッカリンの規制を強化しないと発表したときのFDAの見解及び従来のサッカリンの発がん性に関する報告の一覧な…
質問: …防止しなければならないがどうか。 5 食品及び薬害の被害補償法について 食品添加物及び薬品による被害者の発生が著しくなつている。それら被害者を抜本的に救済しなくてはならないが、「食品及び薬害の被害補償法」の制定の意思はあ…
答弁: 一、について いわゆる企業ぐるみ選挙の実態は、千差万別であると思われるが、企業に属している個々人が、個人として適法な活動を行うことは許されるものであり、また、企業も相応の政治的行為をする自由を有するものと考える。具体的行…
質問: …PPMとしてよいのか。 6 食品衛生法によれば、ケイ酸及びケイ酸ソーダは食品添加物としての使用は禁止されていると聞く。いかなる理由によるか。安全確認はなされていないとしてよいのか。 7 建設省は、尿素系土壤凝固剤の毒性(…
答弁: …液と試験溶液の濃淡を比較する方法によつている。 (6) 化学的合成品たる食品添加物は、必要最小限のものについて、その安全性が十分確認された場合に、その使用を認めるべきものと考えているが、けい酸及びけい酸ソーダについては、…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 AF ― 2等ニトロフラン系食品添加物・飼料添加物等に関する質問主意書 合成殺菌料AF ― 2は、大阪、上野製薬で開発され、昭和四十年七月、厚生省より食品添加物として認可され、豆腐、カマボコ、…
答弁: …て年間約一・二トンであつたと聴いている。 しかし、Zフランは昭和四十年に食品添加物としての指定が削除されており、それ以後生産は行われていない。AF2の生産量は昭和四十一年以降昭和四十八年に至る間、年間二・四トンから三・一…
質問: 最近の二〇年間に電気洗濯機と合成繊維のめざましい普及とあいまつて、従来家庭で使用されていた洗剤としての石鹸は、便利で性能度の高い合成洗剤にとつてかえられ、現在では日常生活に欠かせないものとしてすべての家庭のなかに入りこん…
答弁: …成洗剤(ABS)を果実等の処理のために使用することを目的とする物質として食品添加物に含めており、使用時における濃度の規制等をしている。 二、について (1) 合成洗剤による水域の汚染は、ABSを指標として測定されているが…
質問: …る食品汚染が問題化して既に久しいが、食品衛生法第七条第一項の規定に基づく食品添加物等の規格基準による農薬の残留基準の設定は、昭和四十三年三月以降五年間に一八農薬、二九農作物についてであり、また、農薬取締法第十二条の六の規…
答弁: 一について 1(1) 有機水銀剤が散布剤として使用されるようになつてから現在に至るまでの主要な製品の生産量は、有機水銀粉剤六三六、二〇〇トン(昭和二十八年~四十四年)、有機水銀水和剤二、六〇〇トン(昭和三十二年~四十四年…
質問: …人工甘味料チクロ(サイクラミン酸ナトリウム、サイクラミン酸カルシウム)の食品添加物としての使用、販売等を禁止した。同時に現に存する食品、すなわちサイクラミン酸塩を含有している食品は一定の回収期間を受けながらも全面廃棄を指…
答弁: 一 食品添加物の安全性については科学的根拠に基づいて判断すべきであるので、従来から国立衛生試験所その他試験研究機関の充実強化に努めているところであり、また国連の定めた基準をはじめとして諸外国の科学的資料も広く参考としてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「食品添加物」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米国食品医薬品局がトランス脂肪酸の使用を全廃する方針を出し…」ほか3件に近い
「米のカドミウム汚染に関する質問主意書」ほか3件に近い
「米国食品医薬品局がトランス脂肪酸の使用を全廃する方針を出し…」ほか1件に近い
「遺伝子組換え食品に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米国食品医薬品局がトランス脂肪酸の使用を全廃する方針を出し…」ほか1件に近い
「健康食品に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「米国食品医薬品局がトランス脂肪酸の使用を全廃する方針を出し…」ほか1件に近い
「健康食品に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「米国で発がん性があると評価された食品添加物ローダミンBの健…」ほか1件に近い
「健康食品に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。