「公職 候補者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2019年10月9日〜2026年7月22日
答弁書あり
58件
提出者 23人(多い順: 浜田 聡、石垣 のりこ、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
53件
趣旨が明らかではない 40、お答えすることは困難 26、個別の事案 17、承知していない 9、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「選挙運動スタッフ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夏季の気象状況が「有権者、自治体等の選挙事務関係者」や、公職の候補者及び選挙運動に従事する者(以下「候補者等」という。)の「活動に及ぼす影響」については、気象状況、地理的条件、健康状況等によって様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第百六十八条第一項及び第二項により、衆議院議員総選挙においては、選挙の期日の公示があった日に公職の候補者等から申請のあった掲載文を元に調製されているものであり、「総選挙」に限らず、三で御指摘の「期日前投票の開始」までに「点字版選挙公報の作成・配布」を行うことは困難である。先の答弁書(令和八年三月六日内閣参質二二一第一号。以下「先の答弁書」という。)四及び五についてでお答えしたとおり、視覚障害者が円滑に投票することができるよう、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。
御指摘の「一部の市町村で視覚障害者用の点字投票用紙が十分に用意されなかった事例や誤って交付された事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると承知しており、お尋ねのように「実態調査」を行うことは考えていない。また、御指摘の「視覚障害者が円滑に投票できる体制(点字投票の補助具の配備等)の確保状況」については、総務省においては、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請しており、その取組状況を調査している。
御指摘の「デジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化」、「総選挙時の対応により、公的な情報提供がないまま投票を余儀なくされた視覚障害者又は公的な情報提供がないため投票を断念した視覚障害者が存在すること」及び「参政権の行使における格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、「点字等による衆議院議員総選挙の候補者名簿等について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十七号総務省自治行政局選挙部長通知)により、「点字による名簿」を作成し、投票所に備え付けること、点字又は音声による「選挙のお知らせ版」を作成し、配布すること、公職の候補者等から選挙公報の「音声読上げ対応データ」の提出があった場合は、その「音声読上げ対応データ」を各選挙管理委員会のホームページに掲載すること等について、各選挙管理委員会に要請しており、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。引き続き、視覚障害者が円滑に投票することができるよう必要な取組を推進してまいりたい。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、帰化により日本国籍を取得した者が公職の候補者となる場合において、それ以外の者との取扱いに差異を設けることについては、憲法の定める法の下の平等の趣旨を踏まえ、その合理的理由の有無を始めとして慎重な検討が必要であると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、不在者投票施設における御指摘の「電子投票」の活用については、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条において、「電子投票」は、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によるものとされているところ、病院等における不在者投票は「電子投票」の対象とされておらず、病院等における不在者投票においては活用ができないものである。
個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)と解されているところ、お尋ねの行為の態様によっては、立候補の届出前に選挙運動が行われたものと認められ、同条の規定に違反するおそれがあるが、いずれにせよ、具体の事実に即して判断されるべきものである。
お尋ねの「記入済みの投票用紙をSNS上に投稿する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを直接禁止する規定は設けられておらず、一方、法第六十条において「投票所において・・・投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」とされているところ、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを認めるかは、投票の秘密保持や投票所の秩序保持の観点から、投票管理者において適切に判断されるべきものと考えている。また、法第百二十九条の規定により、選挙の期日においては原則として選挙運動をすることができないこととされており、法における選挙運動とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)とされているところ、個別の行為が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
警察では、御指摘の事件を踏まえ、警護の不断の見直しを行っており、適切な演説場所の選定や手荷物検査及び金属探知機による検査の実施等に際して、街頭演説等の主催者との連携を強化するなどして、警護対象者(警護要則(令和四年国家公安委員会規則第十五号)第二条第一号に規定する警護対象者をいう。)を含む公職の候補者、お尋ねの「選挙運動員」及び聴衆等の安全を確保するための取組を進めてきたところ、引き続きこうした取組を進めてまいりたい。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百五十条第一項の規定により、候補者届出政党又は公職の候補者が録音し又は録画した政見をそのまま放送する場合においては、政見放送に手話通訳や字幕を付することが可能であるが、手話通訳や字幕を付するかどうかは、各候補者届出政党又は公職の候補者により判断されているものと考えている。
また、政府としては、障害者に対する公職の候補者等に関する情報提供の充実を図ることは重要な課題であると認識しているが、政見放送において手話通訳や字幕を付することを義務付けることについては、選挙運動の在り方に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。
一般論として、御指摘の「当選を得又は得させる目的」については、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者自らが当選を得る目的又は行為の主体にかかわらず公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の当選を得させる目的と解されており、「当選を得させない目的」については、行為の主体にかかわらず公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者の当選を得させない目的と解されており、「インターネット上で公職の候補者に関する虚偽事項を公表した場合」においても、このような考え方に基づき、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(53件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …講ずる考えか示されたい。 三 参議院選挙の実施時期について、日本国憲法や公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定と生命・健康の保護とのバランスを踏まえつつ、酷暑期間を避けた時期への変更を検討する考えはあるか示されたい。…
答弁: …らかではないが、夏季の気象状況が「有権者、自治体等の選挙事務関係者」や、公職の候補者及び選挙運動に従事する者(以下「候補者等」という。)の「活動に及ぼす影響」については、気象状況、地理的条件、健康状況等によって様々である…
質問: 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁…
答弁: …である。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一…
質問: …有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
質問: …七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時における市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等の配備率並びに要請に対する取組状況について、政府が現在までに調査し、把握している詳細を示されたい。 二 前記の「取組状況を…
答弁: …動については調査していない。 四について 御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第…
質問: 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権…
答弁: …かではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十八日の参議院外交防衛委員会における所信的挨拶において、「我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なもの」となり、「東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしか…
答弁: … 御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又…
質問: 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条は、選挙期間中、一定の事由により投票所で投票することができない選挙人の投票機会を確保する不在者投票について定めている。指定病院等における不在者投票については、身体に重度の障が…
答弁: …て お尋ねの「全国的な実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という…
質問: 公職選挙法の第百二十九条では選挙期間より前の事前運動を禁止している。具体的には公示・告示前に支援者らに対して選挙はがきを渡し、あて名書きを依頼することは認められるものの、出身大学の同窓生など不特定多数の有権者に無差別に郵…
答弁: 一から五までについて 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の…
質問: …したと思われる記入済みの投票用紙をSNS上に投稿している者が数多くいた。公職選挙法には記入済みの投票用紙の撮影を禁止する規定がないことから撮影されたものと考えられる。 自発的に記入済みの投票用紙を撮影し、SNS上に投稿す…
答弁: …紙をSNS上に投稿する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを直接禁止する規定は設け…
質問: 公職選挙法第二百二十五条第二号においては「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、(略)その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」に「選挙の自由妨害罪」として「四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金刑に…
答弁: 一について お尋ねの「公職選挙法第二百二十五条第二号における演説の妨害」については、一般論として、選挙のための演説が行われるに当たって演説をできないようにしたり、又は聴取しにくくしたりするなど、演説そのものに対して妨害行…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …講ずる考えか示されたい。 三 参議院選挙の実施時期について、日本国憲法や公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定と生命・健康の保護とのバランスを踏まえつつ、酷暑期間を避けた時期への変更を検討する考えはあるか示されたい。…
答弁: …らかではないが、夏季の気象状況が「有権者、自治体等の選挙事務関係者」や、公職の候補者及び選挙運動に従事する者(以下「候補者等」という。)の「活動に及ぼす影響」については、気象状況、地理的条件、健康状況等によって様々である…
質問: 政府は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上のポイント等の取扱いについて、「ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第五七号)に対する答弁(内閣参質二二一第五七号。以下「当該答弁…
答弁: …である。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「公職選挙法における「財産上の利益」及び「供与」該当性」については、先の答弁書(令和八年七月十日内閣参質二二一第五七号。以下「前回答弁書」という。)一…
質問: …有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭…
答弁: 一について お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断され…
質問: …七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時における市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等の配備率並びに要請に対する取組状況について、政府が現在までに調査し、把握している詳細を示されたい。 二 前記の「取組状況を…
答弁: …動については調査していない。 四について 御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第…
質問: 令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。 主権…
答弁: …かではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると…
質問: 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十八日の参議院外交防衛委員会における所信的挨拶において、「我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑なもの」となり、「東アジアにおいても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしか…
答弁: … 御指摘の「参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、同法第九条第一項から第三項までに規定する者は、同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又…
質問: 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条は、選挙期間中、一定の事由により投票所で投票することができない選挙人の投票機会を確保する不在者投票について定めている。指定病院等における不在者投票については、身体に重度の障が…
答弁: …て お尋ねの「全国的な実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という…
質問: 公職選挙法の第百二十九条では選挙期間より前の事前運動を禁止している。具体的には公示・告示前に支援者らに対して選挙はがきを渡し、あて名書きを依頼することは認められるものの、出身大学の同窓生など不特定多数の有権者に無差別に郵…
答弁: 一から五までについて 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百二十九条の規定に違反するか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、同法に規定する選挙運動とは、一般的に、「特定の公職の選挙につき、特定の…
質問: …したと思われる記入済みの投票用紙をSNS上に投稿している者が数多くいた。公職選挙法には記入済みの投票用紙の撮影を禁止する規定がないことから撮影されたものと考えられる。 自発的に記入済みの投票用紙を撮影し、SNS上に投稿す…
答弁: …紙をSNS上に投稿する行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、投票所内で選挙人が自ら記載した投票用紙の写真を撮影することを直接禁止する規定は設け…
質問: 公職選挙法第二百二十五条第二号においては「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、(略)その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」に「選挙の自由妨害罪」として「四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金刑に…
答弁: 一について お尋ねの「公職選挙法第二百二十五条第二号における演説の妨害」については、一般論として、選挙のための演説が行われるに当たって演説をできないようにしたり、又は聴取しにくくしたりするなど、演説そのものに対して妨害行…
質問: …都道府県知事選挙に際して行われる政見放送(以下「政見放送」という。)は、公職選挙法に基づき日本放送協会及び民間放送事業者のテレビ・ラジオを通じて無料で放送される仕組みとなっている。 また、我が国は障害者権利条約を批准して…
答弁: …ふうに聞いてございます。」と答弁しているとおりである。 一の2について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百五十条第一項の規定により、候補者届出政党又は公職の候補者が録音し又は録画した政見をそのま…
質問: …しており、選挙の公正を害するおそれが高まっている。こうした状況に対しては公職選挙法第二百三十五条に定める虚偽事項公表罪の規定で対処することができるとされているものの、実際にこの規定が適用される事案は多くはなく、その実効性…
答弁: …について 一般論として、御指摘の「当選を得又は得させる目的」については、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者自らが当選を得る目的又は行為の主体にかかわらず公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の当選…
質問: …都議会議員選挙)の関連記事が表示される事例が確認されている。 一 現行の公職選挙法においては、有料のオンライン広告は原則として禁止されているが(公職選挙法第百四十二条の六第一項等)、候補者が実質的に掲載料を負担した選挙関…
答弁: …して優先的に表示される場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料…
質問: …ようなトラブルがあった」との答弁がなされた。また、同委員会での答弁では、公職選挙法第六十条及び第二百二十八条の法解釈に照らし、たすきを着用したまま投票所に入る行為は選挙人の意思決定に影響を与えるものである場合、「投票干渉…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十八条の二第六項において準用する法第六十条に規定する期日前投票所の秩序を乱す者があるときに該当するか否かは、投票管理者におい…
質問: …検討を行うべきであると考える。 以上を踏まえ、政府に対し質問する。 一 公職の候補者が、選挙活動において、本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)を使用する事例が多く見受けられる…
答弁: …。以下同じ。)に係る選挙長の認定(以下「通称認定」という。)については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第八十八条第八項(同条第九項及び第八十九条第五項において準用する場合を含む。)及び…
質問: …例が見られる。これらの行為は、選挙運動や事前運動に該当する可能性があり、公職選挙法(第百四十六条(文書図画の頒布制限)、第百二十九条(事前運動の禁止)等)との関係で議論を呼んでいる。特に、選挙運動期間中や選挙直前の書籍出…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百二十九条の規定に違反して選挙運動をしたか否かは、行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるべきものであり、また、法第百四十六…
質問: 公職選挙法第百四十二条の六は「インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等」を規定しており、選挙運動期間中に「選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれら…
答弁: …ーネット広告を掲載すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の六第一項から第三項までの規定により、何人も、これらの規定に規定する広告を、有料…
質問: …ていた)を配ったことを明らかにした。 同日付の朝日新聞デジタルによれば「公職選挙法第百九十九条の二において、政治家が選挙区内の有権者に寄付することを禁じており、菓子折りを受け取った職員の中に選挙区の住民がいれば違法となる…
答弁: …し上げれば、衆議院比例代表選出議員の選挙により選出された議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項の規定により、当該選挙の当該議員が選出された選挙区内にある者に対して、寄附を行うことが禁止…
質問: 政府は、令和六年十二月三日の参議院本会議において「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院…
答弁: …、一般論として申し上げれば、例えば、選挙運動のために使用するビラの内容が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第七項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための投票依頼である場合、街頭演説…
質問: …動の規制についてのお尋ねでありますが、一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要があり、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限など…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の選挙運動に係る規制については、従来から各選挙管理委員会において周知が行われているところであり、総務省においてお尋ねのような周知は行っておらず、また、今後も行う予定はない…
質問: 選挙期間中に、あらかじめ録音した音声や自動音声応答などを使って、電話番号のリストへ一斉に自動発信するシステム(以下オートコールという)をもって行う選挙運動について、以下質問する。 一 選挙期間中に、電話による投票依頼を行…
答弁: …て 御指摘の「オートコール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙運動者に対し…
質問: …、質問する。 一 二〇二四年十二月三日の参議院本会議で辻元清美議員からの公職選挙法第二百三十五条第二項に規定される虚偽事項公表罪についての質問に対し村上誠一郎総務大臣は「SNSを含め、インターネット上での発信なども公職選…
答弁: …けでなく他人の投稿を拡散する行為(いわゆる、シェア、リポストなど)」が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百三十五条第二項の虚偽事項の公表罪に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり…
質問: …振込み、クレジットカードによる支払いなどが多くなっている。 政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることが政治資金収…
答弁: …こととしても差し支えない」旨もお示ししている。 三について 政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより…
質問: 自民党の派閥の政治資金パーティーにおける収入の一部について、パーティー券をノルマ以上に販売した議員に対して派閥から議員側に還流したにもかかわらず、政治資金収支報告書(以下「収支報告書」という。)に記載されていなかった政治…
答弁: …尋ねの「再提出」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより…
質問: …によってアカウントが凍結されたとして告訴状が提出される事態も発生した。 公職選挙法では、虚偽事項の公表や事実をゆがめて公にした場合の罰則が規定されているが、それは限定的な運用であり短い選挙期間中に取り締まることは実質的に…
答弁: …が答弁したとおり、「インターネットの特徴である伝播性や速報性の高さから、候補者等に対する悪質な誹謗中傷が行われるおそれが指摘をされて」いると認識しているところ、お尋ねについては、政治活動や選挙運動の在り方の問題であり、選…
質問: …的とせず他候補の支援を目的とする者が立候補したと報道されている。 現行の公職選挙法は、候補者が自らの当選を目的とすることが前提で成り立っている。したがって、ポスターの掲示、選挙運動用自動車の運行、ビラの頒布、集会の開催な…
答弁: 一について お尋ねの「公職選挙法の趣旨から逸脱している」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職の候補者となることができない者については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の八…
質問: …庫県下各市の市長で組織されている団体である(兵庫県市長会会則第二条)。 公職選挙法第百三十六条の二第二項第四号は、地方公共団体の公務員が公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的をもって「その地位を利用して…
答弁: …は、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十六条の二第二項は、公務員等(同条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が公職の候補者若しくは公職の候補…
質問: 令和六年十月二十七日に投開票された第五十回衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)において、比例代表届出政党の政見放送が深夜・早朝という視聴困難な時間帯に設定された。具体的には、比例代表北関東選挙区はTBSにて十月二…
答弁: …院比例代表選出議員の選挙において行われた政見放送のうち、基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により行われたものの日時は、次のとおりであ…
質問: …、国民が判断するに必要な十分な情報と時間(解散から投票までは四十日以内。公職選挙法第三十一条第三項)が与えられるべき」と述べておられましたが、これもまさしく然りと思います。」という記事が掲載されている。 また、二〇二〇年…
答弁: …とは差し控えたい。 七の3について 第五十回衆議院議員総選挙は、憲法及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて適切に執行されたものと考えている。なお、投票率については、様々な要因が影響するものと考えている。…
質問: …それがあることから、選挙の公正性や信頼性に重大な課題をもたらしている。 公職選挙法では、公職の候補者でない者の氏名や事項を記載したもの、候補者が特定できないもの、候補者の氏名以外の事項を記載したもの等の投票を無効と定めて…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が寄附行為をすることは、公職選挙法第百九十九条の二において、親族に対してする場合及び専ら政治上の主義又は施策を普及するため…
答弁: … お尋ねについては、一般論としては、御指摘の「名簿届出政党」が後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体をいう。)に該当しない場合は、同法第百九十九条の三及び第百九十九条の四に…
質問: …される。議会制民主主義の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑みると、我が国を脅かす極めて深刻な事態を未然に防止するために定められた条文である。 以上を踏まえ、辺野古基金の寄附行為…
答弁: 一について 令和六年十月四日時点において、お尋ねの「辺野古基金」という名称の団体により、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定に基づく届出はなされていない。 二について お尋ねについては、今後の…
質問: 現在、我が国では少子高齢化が進む中、若者の声が政治の場に十分届いていないという課題が浮き彫りになっている。選挙のたびに「若者は投票に行かない」との指摘が聞かれるが、その声が必ずしも的を射ているとは言い難い。若者が政治に関…
答弁: …挙権年齢」については、我が国においては、各党各会派における御議論を経て、公職にある者として活動するために必要とされる社会的経験等を踏まえ、「選挙権年齢」よりも高く設定されているものと承知している。いずれにせよ、選挙制度の…
質問: …、国民が判断するに必要な十分な情報と時間(解散から投票までは四十日以内。公職選挙法第三十一条第三項)が与えられるべき」と述べておられましたが、これもまさしく然りと思います。」という記事が掲載されている。 また、二〇二〇年…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …の二第一項の規定により、政党に所属している衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者は、当該政党からの支出で金銭によるものを受けたときは、当該政党からの支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出につい…
質問: …件被疑者らによる妨害行為を中止させられなかったことから、一部の政党より、公職選挙法を改正すべきという声が出ているが、政府は、現行の公職選挙法によって、本件に充分対応できていると考えているか。 2 政府は、選挙運動期間中に…
答弁: …は、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条は、公職の候補者であったとしても、選挙に関し、同条各号に掲げる行為をして選挙の自由を妨害した者は、…
質問: …補者届出政党の候補者は公益のため、その政見を無料で放送することができる(公職選挙法第百五十条第一項)とされ、その放送の日時は「総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める」(公職選挙法第百五十条第九項)と規…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会及び基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示…
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、…
質問: …るか。 四 NPO法人は特定非営利活動促進法第二条二項二号において特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないことが定められているところ、自治体の長が当該NPO法人の役職者に就任することにより特定…
答弁: …年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項第二号ハに規定する「特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。・・・)若しくは公職に…
質問: …使用する際に、ここ数年違反の指摘を受けることがあると聞く。昭和四十四年の公職選挙法の改正において、公職選挙法第百六十四条の二で、個人演説会等の会場の掲示の特例が定められたが、第五項において、「第二項に規定する立札及び看板…
答弁: 一及び二について お尋ねの「掲示」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることを指すものと解されている一方、「使用」は、一般に、「使うこと。用いるこ…
質問: …一因となっている。このことは、第百七十一回国会の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会などでも指摘されている。 諸外国の例を見れば、イギリスでは、一九八五年に供託金を五百ポンド(現在の日本円で約九万五千…
答弁: …平な障壁となっている可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定める供託の制度は、真に当選を得る意思がなく、選挙を妨害することや選挙に便乗して自らの名前を広めることを目的と…
質問: …るのも、予備選挙の手法が妥当と考える国民も多いものと推察する。 しかし、公職選挙法においては、予備選挙を行うことは、その態様によっては、第百二十九条で禁止する事前運動や、第百三十八条の三で禁止する人気投票に該当すると判断…
答弁: 一について 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「予備選挙」の態様…
質問: …れがあるため、選挙運動中の介助はボランティアでお願いしたと報じられた。 公職選挙法において、選挙運動に従事する者について報酬を支払うことは禁じられているが、当然ながら日常生活を送る上で必要な福祉サービスの利用は禁止してい…
答弁: …は、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。 また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な…
質問: 在外邦人の投票率の低迷は長らく問題となり続けている。これ以上問題を放置することは許されず、抜本的な対処が必要である。この認識を前提として、以下質問する。 一 二〇二一年十月の第四十九回衆議院議員総選挙、二〇二二年七月の第…
答弁: …関する「政府の認識」については、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票(以下「在外公館投票」という。)、同項第二号に規定…
質問: …部又は支部が市民団体へ寄附するなどのことが一部報道されている。 一方で、公職選挙法第百九十九条の三は「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団…
答弁: お尋ねの公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の三は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体が行う寄附について規定しているが、同…
質問: 公職選挙法では、選挙運動の機会の均等を図り候補者の資産状況による当落への影響を防ぎ、お金のかからない選挙を実現するため、選挙公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成…
答弁: 一について 「選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担について、・・・公職選挙法施行規則を改正する必要はないか」とのお尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第一項の主として選挙運動のために使用される…
質問: …なる印象を与えることができるが、一般論として、このような動画製作行為が、公職選挙法上、刑法上又は民法上の名誉毀損、侮辱や虚偽事項公表行為等に該当することがあるか。また、このような動画製作行為が前述の国民の知る権利や選挙権…
答弁: …案して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。なお、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条の七において、選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に対して悪質…
質問: …ける意見番号六。以下「字幕要望意見」という。)。 今般のコロナ禍により、公職の候補者はマスクを着用して街頭演説を行うことが増えたことから、聴覚障害をお持ちの方は読唇術によって演説を「聞く」ことができず、街頭演説に対する字…
答弁: …いては、「行政機関等」が行う「事務又は事業」について規定しているところ、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、「行政機関等」である各選挙管理委員会等が行う選挙に関する事務については、同項の「事務又は事業」に…
質問: 公職選挙法では、選挙運動の機会の均等を図り候補者の資産状況による当落への影響を防ぎ、お金のかからない選挙を実現するため、選挙公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成…
質問: 公職選挙法において、選挙運動のために使用する選挙運動用ビラの頒布の方法については、一定の制限が課されている。また、政治活動のために使用するたすきを、街頭等において行う公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にあ…
答弁: …しも明らかではないが、選挙運動のために使用するビラの頒布方法については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第六項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の六の規定により、新聞折込み又は当該…
質問: 公職選挙法において、第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)、第百三十一条(選挙事務所の数)、第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)、第百三十三条(休憩所等の禁止)、第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)など選挙事務所に…
答弁: …ついて お尋ねの「この見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十条等に規定する選挙事務所については、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所とは、…
質問: 参議院選挙制度改革のため、公職選挙法が平成三十年に改正され、第百四十二条の四第四項が新設されたため、同条第六項は第七項に繰り下がった。この規定は、候補者や政党が選挙に際して投票依頼などの電子メールを送る際に、送信者名や、…
答弁: 一について お尋ねの「摘発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の四第七項の規定に違反したことにより検挙された事例及び同項の規定に違反したとして「告発された事例」は…
質問: 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十一号)によって、成年被後見人であっても、被選挙権を行使することができるようになった。従来、政府は成年被後見人の選挙権及び被選挙権…
答弁: …欠けているのが通常の状態にある者を指すものと認識している。 二について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、公職の候補者となる要件として、御指摘の「民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する…
質問: 公職選挙法の被選挙権について質問する。 一 二〇二〇年七月十二日に告示された千葉県印西市長選挙において、NHKから国民を守る党所属議員の私設秘書である粟飯原美佳氏(二十四歳)が市長選挙に立候補すべく書類を提出したが、印西…
答弁: … お尋ねの「立候補の届出」の受理については、最高裁判所の判例によれば、「公職選挙法の規定によれば、選挙長は、立候補届出および推せん届出の受理に当つては、届出の文書につき形式的な審査をしなければならないが、候補者となる者が…
質問: …を行っているところであり、当該プロセスに私は一切関与していないことから、公職選挙法に抵触するものではないかとの御指摘は当たりません。」と答弁している。 これに関して、以下質問する。 一 公職選挙法の逐条解説である「逐条解…
答弁: …年六月三日最高裁判所判決)と承知しているが、いずれにしても、個別の事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。 二から六までについて お尋ねは…
質問: …候補の決意を表明し、選挙の公示日又は告示日まで政治活動を行っている者等、公職選挙法に「公職の候補者となろうとする者」と規定されている者をいう。)は刑法二百三十条の二第三項にいう「公選による公務員の候補者」に該当するか。 …
答弁: 一から四までについて 犯罪の成否については捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)が定められている。また、公職選挙法二百三十条には「多衆の選挙妨害罪」の記載があり、多衆集合して選挙運動を妨害した場合は、別途、罰則が存在する。 しかし、選挙運動中に、立候補…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条に規定する「行為をした者」には、同条第一号及び第三号に規定する「公職の候補者」に係る選挙におけるその他の候補者も含まれ得るが、個別の行為が同条の規定に該当する…
質問: 選挙運動用有料インターネット広告の解釈について、以下質問する。 一 公職選挙法第百四十二条の六において、政党等を除く選挙運動のための有料インターネット広告は禁止されている。 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の六、第二百四十三条第一項並びに第二百五十二条第一項及び第二項に規定するとおりであり、同法上、「候補者届出政党」は同法第八十六条第一…
質問: 政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。 従って、次の事項について質問する。 一 政治資金規正法…
答弁: …規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公…
質問: …て問われた高市総務大臣は、「政治資金規正法上、一定の例外を除き、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、金銭等による寄附をしてはならないとされており」、「この法律による「金銭等」というのは、金銭及び有価証券をいう」ところ…
答弁: …はないが、政治資金規正法第二十一条の二第一項において、一定の例外を除き、公職の候補者の政治活動に関して「金銭等」による寄附をしてはならないこととされ、同法第四条第一項及び政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公職 候補者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「記入済みの投票用紙をSNS上に投稿することの是非に関する質…」ほか1件に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」に近い
「参議院議員通常選挙の実施時期に関する質問主意書」に近い
「参議院議員通常選挙の実施時期に関する質問主意書」に近い
「参議院議員通常選挙の実施時期に関する質問主意書」に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」に近い
「指定病院等における不在者投票等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。