「地域主権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
46件
2009年10月29日〜2021年6月11日
答弁書あり
45件
提出者 19人(多い順: 山口 俊一、橘 慶一郎、秋葉 賢也)
答えていない型が出た答弁
26件
お答えすることは困難 16、検討してまいりたい 9、趣旨が明らかではない 8、承知していない 7、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前回答弁書三についてでお答えしたとおりであって、地方分権改革推進委員会第三次勧告(平成二十一年十月七日)に記載している御指摘の「義務付け・枠付けに関する原則」等を踏まえて、「地域主権推進大綱」(平成二十四年十一月三十日閣議決定)において、「法律又は政令により自治事務について事務の処理又はその方法の義務付け・枠付けを定める場合には、累次の勧告等に基づき、・・・必要最小限のものとする。この場合において、当該事務の処理又はその方法の義務付け・枠付けに関し基準を定めるときは、累次の勧告等に基づき、可能な限り、法律又はこれに基づく政令で定めるところにより、条例で当該基準を変更することができるようにするものとする」と明記している。
「地方分権改革推進計画」(平成二十一年十二月十五日閣議決定)において、御指摘の「義務付け・枠付けに関する原則」は明記していないが、「地域主権推進大綱」(平成二十四年十一月三十日閣議決定)において、地方分権改革推進委員会第三次勧告(平成二十一年十月七日)の趣旨を踏まえて、義務付け・枠付け(法令による地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けをいう。以下同じ。)の見直しについて明記している。
御指摘の「政府部内の手続」については、「地域主権推進大綱」等に基づき、各府省の大臣官房等総合調整機能を有する部局において審査を行うなどの対応をしているところである。
国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、地域主権戦略会議の下に置かれた「アクション・プラン」推進委員会を中心に検討を進めてきたところである。同推進委員会は、平成二十三年二月以降九回にわたって会合を開催し、必要に応じて、内閣府、総務省、法務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省の副大臣又は大臣政務官、関西広域連合、四国知事会及び九州地方知事会を代表する府県知事並びに沖縄県知事並びに全国市長会及び全国町村会を代表する市町村長の出席の下で議論を行い、検討を進めてきたところである。お尋ねの「関係法案」については、政府内で調整を進めつつ、現在、与党において行われている国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲に関する議論も踏まえ、引き続き今国会に法案を提出するべく最大限努力してまいりたい。
「共通課題」に係る事務・権限の移譲については、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき関係府省が行った自らが所管する出先機関の事務・権限の仕分けにおいて全国一律・一斉に地方自治体に移譲する事務・権限とされたもの(以下「「A−a」事務・権限」という。)を参考にして、アクション・プランに基づき、政府として移譲に向けた取組に速やかに着手する事務・権限及びその実施に向けた工程を全国知事会に提示したところである。これを受け、全国知事会は、「A−a」事務・権限を地方に移譲しても、出先機関の原則廃止につながらない、地方の自主性及び自立性を高める事務を速やかに移譲すべきとしているところである。
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項の規定に基づき、住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合等については都道府県知事の許可に係らしめているところであるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されている「住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、基礎自治体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにすることが必要不可欠である」との考え方の下、当該許可に関する事務については市町村の農業委員会において処理することが可能であると判断したことから、都道府県知事から市町村の農業委員会へ許可権限の移譲を行うこととしたものである。
地方公共団体に関する法律の改正に当たり、その全てを地方制度調査会の審議に付することとなっているものではなく、御指摘の「地方から国への寄付に係る改正」である地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)附則第五条の規定の改正について、同調査会の審議を経るべきであったとは考えていない。なお、同改正については、地域主権戦略会議でその内容が了承されたほか、総務大臣と地方六団体との間で意見交換が行われ、また、地方財政審議会において審議がなされるなど、その提案に当たり、様々な場における議論を経ているものである。
御指摘の与謝野社会保障・税一体改革担当大臣の平成二十三年二月十日の会見における発言は、国と地方の税財源の配分の在り方については、あるべき社会保障の姿を議論した上で、社会保障における国と地方の役割分担を踏まえて検討するという趣旨を述べたものであり、同大臣の態度が「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)と矛盾するとの御指摘は当たらない。なお、御指摘の「税と社会保障との一体改革へ地方公共団体の代表者を参加させないとの政府の方針」は存在しない。
なお、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)においても、国は、「その本来果たすべき役割を重点的に担っていく」ことを明らかにしており、「地域主権」という言葉によって、御指摘のような誤解が生じるとは考えていない。
一般に、「主権」という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではなく、第一に国家の意思の源泉、言い換えれば国家の政治の在り方を最終的に決定する力、第二に国家の意思が最高、独立であること、第三に国家の意思、第四に統治権というような意味で用いられているところと承知しているが、「地域主権」については、先の答弁書(平成二十三年二月八日内閣参質一七七第三六号)一についてでお答えしたとおり、「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」の根底をなす理念として掲げているものであり、「首相の言葉づかいとしては鈍感」との御指摘は当たらない。
政府としては、地方公共団体の自由度の拡大のため、平成二十三年度においては地方公共団体が各府省の枠にとらわれずに事業を選択できるようにする地域自主戦略交付金を創設することとしたところである。今後、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されているとおり、「地域主権を確立するためには、国と地方の役割分担の大幅な見直しと併せて、それぞれの担う役割に見合った形へと国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。具体的には、地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移譲する。国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する」こととしている。
「地域主権」という用語は、比較的新しい用語であるため、例えば、御指摘のような「地域主権」という表現を用いることに対する慎重な御意見があるものと考えるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)で示しているとおり、「地域主権」は、「日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」の根底をなす理念として掲げているものであり、「「国民主権」の内容を豊かにする方向性を示すもの」である。また、御指摘の「安全保障やエネルギー分野など」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国においては、国際社会における国家としての存立に関わる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担うべきであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(26件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …で、政府の見解を明らかにされたい。 五 前回答弁書の「三について」では、地域主権戦略大綱において第三次勧告の趣旨を踏まえた義務付け・枠付けの見直しをする旨明記していると答弁しているが、前回主意書の三の2で問うているのは、…
答弁: …)に記載している御指摘の「義務付け・枠付けに関する原則」等を踏まえて、「地域主権推進大綱」(平成二十四年十一月三十日閣議決定)において、「法律又は政令により自治事務について事務の処理又はその方法の義務付け・枠付けを定める…
質問: 地方公共団体の自治事務について国が法令で実施やその方法を縛る義務付け・枠付けは、第二次地方分権改革において見直しが進められてきた。これに関し、以下質問する。なお、本院においては質問主意書に対する答弁延期等に関する議院運営…
答弁: …において、御指摘の「義務付け・枠付けに関する原則」は明記していないが、「地域主権推進大綱」(平成二十四年十一月三十日閣議決定)において、地方分権改革推進委員会第三次勧告(平成二十一年十月七日)の趣旨を踏まえて、義務付け・…
質問: …ある。 民主党が政権を託されたのは、〇九年衆院選マニフェストで政治主導や地域主権、生活第一など自民党とは違う政権像を描いたからである。しかしながら、菅政権誕生に始まった方向転換は野田政権により明白なものとなった。 マニフ…
答弁: 一について 平成二十一年九月の政権交代後、独立行政法人等に対する財政支出等については厳しく見直してきている。 例えば、独立行政法人に対する財政支出については、鳩山内閣において編成された平成二十二年度当初予算においては対前…
質問: …うとしている被災自治体に対して、まずは財源面での確かな裏付けを行います。地域主権改革の理念に沿って、被災自治体に使い勝手の良い交付金を創設するとともに、自主事業を思い切って支援し、各種の補助事業でも自治体の負担分を実質的…
答弁: 一について 御指摘の防災集団移転促進事業は、地方公共団体が事業主体として実施するものであり、現在、東日本大震災による被害を受けた地域の地方公共団体において、当該事業による住居の移転等を含めた復興計画の策定が進められている…
質問: 今通常国会に内閣から提出されている「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、地方分権改革推進委員会の地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直しを求める勧告等を踏まえ、…
答弁: …する場合等については都道府県知事の許可に係らしめているところであるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されている「住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、基礎…
質問: …は地方交付税という地方固有の貴重な収入にかかわる事項について、表面的には地域主権を謳っている民主党政権が、中央からの一方的な押し付けで削減を強要する可能性を示すものであり、「地方に厳しい民主党政権」という本質を示したもの…
答弁: 一について 御指摘の事実はない。 二について 「地方公共団体へ交付する地方交付税の総額」については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条等において、地方交付税の総額を規定している。 公立義務教育諸学校の教職…
質問: …ェックもできず、政府の恣意的な配分を許すことになり、民主党政権の標榜する地域主権の推進の観点からも適当でないと考える。政府の見解をお教えいただきたい。 三 答弁書「三について」中、「これまでの類似の交付金の例も踏まえ」と…
答弁: …役割分担を踏まえて検討するという趣旨を述べたものであり、同大臣の態度が「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)と矛盾するとの御指摘は当たらない。なお、御指摘の「税と社会保障との一体改革へ地方公共団体の代表…
質問: …相の施政方針演説につき、以下のとおり質問する。 一 「内閣の大方針である地域主権改革の推進です」と述べているが、本来、主権は国家にあり、「地域主権」の表現は問題があると考えるが、政府の見解を示されたい。また、民主党政権下…
答弁: 一について 「地域主権」という用語は、比較的新しい用語であるため、例えば、御指摘のような「地域主権」という表現を用いることに対する慎重な御意見があるものと考えるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)…
質問: 日本国憲法第九十二条には、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とある。地方公共団体は、憲法の規定上も地方自治の本旨に基づいた組織でなければならず、また、運営もされなけれ…
答弁: …の原則をいうものと考えている。 また、地方税財源の充実確保については、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき、地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住…
質問: …整する」と答弁するのみで、具体的な代替措置が明示されていない。 しかも、地域主権戦略大綱における配分に際し、「客観的指標」について明確にされていないことは、「自由度」という理念だけが先行し、都市と地方との格差の拡大や地方…
答弁: 一について お尋ねの「総合特区制度」については、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において「地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かす」ものとして、「国家戦略プロジェ…
3. 過去の質問主意書(46件・新しい順)
質問: 地方分権と地域主権の重要性が指摘される中で、自治体議会が果たすべき役割はますます大きくなっている。一方で、自治体議会は、首長が提案した条例案を採決するのみで、議会として住民の意見の反映など十分な役割を果たしていないのでは…
答弁: 一について お尋ねの状況において、普通地方公共団体の議会の議員は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十二条第一項の規定により、新たに予算を伴うこととなる条例案を議会に提出することはできるが、計画的かつ健全な財政…
質問: …で、政府の見解を明らかにされたい。 五 前回答弁書の「三について」では、地域主権戦略大綱において第三次勧告の趣旨を踏まえた義務付け・枠付けの見直しをする旨明記していると答弁しているが、前回主意書の三の2で問うているのは、…
答弁: …)に記載している御指摘の「義務付け・枠付けに関する原則」等を踏まえて、「地域主権推進大綱」(平成二十四年十一月三十日閣議決定)において、「法律又は政令により自治事務について事務の処理又はその方法の義務付け・枠付けを定める…
質問: 地方公共団体の自治事務について国が法令で実施やその方法を縛る義務付け・枠付けは、第二次地方分権改革において見直しが進められてきた。これに関し、以下質問する。なお、本院においては質問主意書に対する答弁延期等に関する議院運営…
答弁: …において、御指摘の「義務付け・枠付けに関する原則」は明記していないが、「地域主権推進大綱」(平成二十四年十一月三十日閣議決定)において、地方分権改革推進委員会第三次勧告(平成二十一年十月七日)の趣旨を踏まえて、義務付け・…
質問: …、平成二十年三月には道州制担当大臣の下に置かれた道州制ビジョン懇談会が「地域主権型道州制」の導入を提唱するなど、道州制の導入に向けた議論が大詰めを迎えていた。その後誕生した民主党政権下においては導入に向けた検討を行う気配…
答弁: 道州制の導入は、地域経済の活性化や行政の効率化などを目指して、国の在り方を根底から見直す大きな改革であると考えている。与党において議論が行われていると承知しており、今後、連携を深め、取り組んでまいりたい。…
質問: …の他の三課題」については、平成二十三年十二月二十六日に開催された第十五回地域主権戦略会議において、「百かゼロかということではなく、少しでも前進させるよう、取組を強化」との方針が了承されており、出先機関改革の地道な推進の観…
答弁: 一について 国の出先機関の事務・権限のブロック単位での移譲については、地域主権戦略会議の下に置かれた「アクション・プラン」推進委員会を中心に検討を進めてきたところである。同推進委員会は、平成二十三年二月以降九回にわたって…
質問: …れは財政力の弱い自治体にとっては厳しい国保財政を更に圧迫するだけでなく、地域主権の理念に反し、少子化対策、子育て支援の流れに逆行する懸念がある。こうした観点から、子どもの医療費助成を理由とする国民健康保険療養費等国庫負担…
答弁: 国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金については、医療給付費等に応じて算定した額を、また、国民健康保険の財政を調整するための同法第七十二条の規定による調…
質問: …ある。 民主党が政権を託されたのは、〇九年衆院選マニフェストで政治主導や地域主権、生活第一など自民党とは違う政権像を描いたからである。しかしながら、菅政権誕生に始まった方向転換は野田政権により明白なものとなった。 マニフ…
答弁: 一について 平成二十一年九月の政権交代後、独立行政法人等に対する財政支出等については厳しく見直してきている。 例えば、独立行政法人に対する財政支出については、鳩山内閣において編成された平成二十二年度当初予算においては対前…
質問: …うとしている被災自治体に対して、まずは財源面での確かな裏付けを行います。地域主権改革の理念に沿って、被災自治体に使い勝手の良い交付金を創設するとともに、自主事業を思い切って支援し、各種の補助事業でも自治体の負担分を実質的…
答弁: 一について 御指摘の防災集団移転促進事業は、地方公共団体が事業主体として実施するものであり、現在、東日本大震災による被害を受けた地域の地方公共団体において、当該事業による住居の移転等を含めた復興計画の策定が進められている…
質問: 今通常国会に内閣から提出されている「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」は、地方分権改革推進委員会の地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直しを求める勧告等を踏まえ、…
答弁: …する場合等については都道府県知事の許可に係らしめているところであるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されている「住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、基礎…
質問: 地方制度調査会は、地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)に基づき、内閣府に設置されることとされており、内閣総理大臣の諮問に応じ、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えること…
答弁: …調査会の審議を経るべきであったとは考えていない。なお、同改正については、地域主権戦略会議でその内容が了承されたほか、総務大臣と地方六団体との間で意見交換が行われ、また、地方財政審議会において審議がなされるなど、その提案に…
質問: …は地方交付税という地方固有の貴重な収入にかかわる事項について、表面的には地域主権を謳っている民主党政権が、中央からの一方的な押し付けで削減を強要する可能性を示すものであり、「地方に厳しい民主党政権」という本質を示したもの…
答弁: 一について 御指摘の事実はない。 二について 「地方公共団体へ交付する地方交付税の総額」については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条等において、地方交付税の総額を規定している。 公立義務教育諸学校の教職…
質問: …ェックもできず、政府の恣意的な配分を許すことになり、民主党政権の標榜する地域主権の推進の観点からも適当でないと考える。政府の見解をお教えいただきたい。 三 答弁書「三について」中、「これまでの類似の交付金の例も踏まえ」と…
答弁: …役割分担を踏まえて検討するという趣旨を述べたものであり、同大臣の態度が「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)と矛盾するとの御指摘は当たらない。なお、御指摘の「税と社会保障との一体改革へ地方公共団体の代表…
質問: …ェックもできず、政府の恣意的な配分を許すことになり、民主党政権の標榜する地域主権の推進の観点からも適当でないと考える。政府の見解をお教えいただきたい。 三 答弁書「三について」中、「これまでの類似の交付金の例も踏まえ」と…
質問: …(内閣参質一七七第三六号)を受領した。同答弁書中の「一について」における地域主権の考え方について、再質問する。 一 先の質問主意書において、「民主党政権下で地域主権を推進していく際、安全保障やエネルギー分野などについても…
答弁: …関わる問題であり、国が責任を持って実施すべきものと考えている。 なお、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)においても、国は、「その本来果たすべき役割を重点的に担っていく」ことを明らかにしており、「地域…
質問: 今国会に提出された平成二十三年度当初予算政府案に盛り込まれた地域自主戦略交付金については、総額が約五千百二十億円で、都道府県に交付されることは決まっているものの、その詳細、特にその配分基準は決まっておらず、予算計上もでき…
答弁: …るようにする地域自主戦略交付金を創設することとしたところである。今後、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されているとおり、「地域主権を確立するためには、国と地方の役割分担の大幅な見直しと併…
質問: …相の施政方針演説につき、以下のとおり質問する。 一 「内閣の大方針である地域主権改革の推進です」と述べているが、本来、主権は国家にあり、「地域主権」の表現は問題があると考えるが、政府の見解を示されたい。また、民主党政権下…
答弁: 一について 「地域主権」という用語は、比較的新しい用語であるため、例えば、御指摘のような「地域主権」という表現を用いることに対する慎重な御意見があるものと考えるが、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)…
質問: 日本国憲法第九十二条には、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とある。地方公共団体は、憲法の規定上も地方自治の本旨に基づいた組織でなければならず、また、運営もされなけれ…
答弁: …の原則をいうものと考えている。 また、地方税財源の充実確保については、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に基づき、地域に必要なサービスを確実に提供できるよう、地方財政の所要の財源を確保することで、住…
質問: …整する」と答弁するのみで、具体的な代替措置が明示されていない。 しかも、地域主権戦略大綱における配分に際し、「客観的指標」について明確にされていないことは、「自由度」という理念だけが先行し、都市と地方との格差の拡大や地方…
答弁: 一について お尋ねの「総合特区制度」については、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において「地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限活かす」ものとして、「国家戦略プロジェ…
質問: …民のための政治を行うことが不可欠である。 しかしながら、民主党連立政権が地域主権改革の名の下に行おうとしていることは、単に従来の地方分権の取組の延長にすぎない。 地域主権改革を進めるためには、政治のリーダーシップにより、…
答弁: …ロセス等について取りまとめたものであると承知している。 政府としては、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に沿って、いわゆる「道州制」についての検討も射程に入れつつ、まずは、自発的な自治体間連携等の形…
質問: 地域再生基盤強化交付金は、地方公共団体が自主的かつ自立的に行う地域再生の取組を総合的かつ効果的に推進する制度として平成十七年度に創設された。同制度は「道」、「汚水処理施設」、「港」の三つの分野において、交付金の活用によっ…
答弁: …新会議において実施した事業仕分けの対象とはなっていない。 三について 「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)においては、「平成二十三年度から一括交付金を導入する。」とされており、御指摘は当たらないものと…
質問: 政府は、地域のことは地域で決める「地域主権」を実現するため、国から地方への、いわゆる「ひも付き補助金」(以下「補助金」という。)を廃止し、来年度から段階的に一括交付金化することとしている。地方にとっては、地域の実態に即し…
答弁: 一について 一括交付金の対象範囲については、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定。以下「大綱」という。)において、「地方の自由裁量拡大に寄与するものを対象とする」等とされており、今後、大綱に沿って、地域…
質問: …体の改革に向けての見込みをうかがいたい。 三 去る六月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」では、国の出先機関の原則廃止、事務・権限の地方自治体への移譲の推進などが盛り込まれている。 1 法務局、地方法務局は、ここに言う「…
答弁: …検討する必要があると考える。 三の1について 法務局及び地方法務局は、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)中の「国の出先機関」に該当する。 三の2及び3について お尋ねの点については、今後、「地域主権…
質問: …見込みはあるか。検討状況をうかがいたい。 四 去る六月に閣議決定された「地域主権戦略大綱」では、国の出先機関の原則廃止、事務・権限の地方自治体への移譲の推進などが盛り込まれている。司法書士に関する事務としては法務局が、登…
答弁: …検討する必要があると考える。 四について お尋ねの点については、今後、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に従って、地域主権戦略会議の事務・権限仕分けの結果を踏まえ、個々の出先機関の事務・権限の地方移…
質問: マニフェスト違反を続け、自身の発言に責任を負わない鳩山内閣・鳩山総理の姿勢を正すため、我が自由民主党は、全国に赴き、その地域・ふるさとの国民皆様から、直接声を聞くため「ふるさと対話」を実施している。その一環として、夕張市…
答弁: …の収入が、地方公共団体が条例で定める金額を超えないこととする内容を含む「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」を今国会に提出しているところであり、この改正により、地域の実情に応じた収入に関する条件の…
質問: …臣に要請するものであり、これは、法令に基づく行政執行、権力の謙抑的行使、地域主権の推進等の面から重大な問題がある発言であると思われる。地方自治体にとって宝くじは重要な財源であり、その財源を一方的に国の権限で断ち切るとの発…
答弁: …新会議の構成員により審議することとしており、政府の施策は、こうした議論や地域主権改革の観点も踏まえ、政府内の調整を経て決定されるものと考えている。 八について 宝くじ関係事業に関する事業仕分けの評価結果については、ワーキ…
質問: …だきたい。また事前協議がなかったとするなら、その理由については鳩山政権の地域主権の観点も踏まえてお聞かせいただきたい。 五 前原国土交通大臣は「新たな料金割引の開始時期は国会の審議状況を踏まえて決めていく」旨の発言をされ…
答弁: 一について 御指摘の「計画」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、現在国会で審議中の高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(以下「法案」という。…
質問: …かにされたい。 二 内閣官房専門調査員の職務について 1 行政刷新会議、地域主権戦略会議、拉致問題対策本部関連会合等、内閣または内閣府に設置されている会議に陪席することは可能か。可能であれば、実際に陪席しているか。 2 …
答弁: 一について お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している者について、職員ごとに�@氏名、�A職名、�B任命日、�C任命時における当該…
質問: …事前に料金制度について説明をしたことはあるかお聞かせいただきたい。また、地域主権を掲げる鳩山政権にあって、国が一方的に料金制度を決定するのはおかしいと考えるが、政府の認識をお聞かせいただきたい。さらに、今後、鳩山政権とし…
答弁: 一について 本年四月九日に国土交通省が発表した「高速道路の再検証結果と新たな料金割引」(以下「新たな料金割引」という。)では、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。…
質問: …れるつもりなのかお聞かせいただきたい。 六 原口総務大臣の担当されている地域主権に関して、民主党マニフェストでは「ひもつき補助金を廃止して地方の自主財源に転換する」旨の記載があるが、一括交付金と地方交付税の違いについてど…
答弁: …補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度からの段階的実施に向け、地域主権戦略会議において現在検討中であり、お尋ねの地方交付税との関係について、現段階でお答えすることはできない。 七について 地方財政については、国…
質問: 今般の答弁書(内閣衆質一七四第二一五号)を踏まえ、鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について再質問する。 一 道州制については現在も「総務省と経済界との間で意見交換を行っているところである」とのことであった。道州制は、いま…
答弁: …ついてで述べたとおり、こうした連携等の形成に対する支援の在り方について、地域主権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行って…
質問: 鳩山内閣においては、地方の自主性を尊重する趣旨で、国の各行政分野における地方に対する補助金を一括交付金化する構想を検討・推進する方針と聞いている。既に、平成二十二年度予算において、農林水産省及び国土交通省の地方に対する補…
答弁: … 補助金等の一括交付金化は、財政面における地方公共団体の自由度を拡大し、地域主権改革の実現を図ることを目的とするものである。 二から四までについて 補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度からの段階的実施に向け、…
質問: …かし民主党分権調査会は、平成二十年九月十六日付けの「霞ヶ関の解体・再編と地域主権の確立」と題する資料の基本理念の項において、「地方分権国家の母体を、道州のような広域自治体ではなく、住民に一番身近な基礎的自治体とし、全国を…
答弁: …書二の2についてでお答えしたとおり、基礎自治体の在り方については、今後、地域主権改革を推進する中で検討することとしており、現時点において、「地方分権国家の母体を、道州のような広域自治体ではなく、住民に一番身近な基礎的自治…
質問: 平成二十二年二月二十五日の衆議院予算委員会第三分科会における石井啓一議員の質問に対して菅副総理は「全部を一緒にしてしまえば、これは財源ごと移す、あるいは一般の交付税になるわけですが、少なくとも、ある程度の枠組みで交付税化…
答弁: …補助金等の一括交付金化については、平成二十三年度からの段階的実施に向け、地域主権戦略会議において現在検討中であり、お尋ねの総額や地方交付税との関係等について、現段階でお答えすることはできない。 四について 社会資本整備総…
質問: 平成二十二年二月二日、衆議院本会議で答弁された鳩山総理大臣が掲げる「地域主権」について質問する。 一 鳩山内閣は道州制を導入しないと考えられるが如何。 二 「基礎自治体が中心の地域主権」とのことであるが、都道府県を廃止し…
答弁: …とが重要と考えている。こうした連携等の形成に対する支援の在り方について、地域主権改革を推進する中で検討することはあり得るところであり、また、いわゆる「道州制」や地域主権改革に関して、総務省と経済界との間で意見交換を行って…
質問: …お示しいただきたい。 二 原口総務大臣は、標記の予算委員会の答弁中で、「地域主権型の道州制、これを目指したいと思っています。」と述べておられる。 1 「地域主権」の定義はどのようなものか。二月十九日の衆議院総務委員会にお…
答弁: …重しつつ、自治体間連携等が自発的に形成されていくことが重要と考えている。地域主権改革を推進する中で、こうした連携等に対する支援の在り方について検討することはあり得るが、現時点において具体的な工程表等を策定する予定はない。…
質問: …い一因になっていると考えるが、政府としてはどう認識しているか。また今後、地域主権が確立した暁には、医療行政はすべて地方に任せるべき行政分野だと認識されているかも併せてお聞かせいただきたい。 四 平成二十一年の立入検査の件…
答弁: 一について お尋ねの変更点については、例えば、医療機関への立入検査(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十五条第一項に基づくものをいう。以下同じ。)を実施する際の留意事項として、平成二十年度の立入検査の結果等を踏まえ…
質問: …いく」との表現は地方を中央より下位の存在と見ている発言のように思われる。地域主権推進を標榜する鳩山政権にあって、政府の要職にある者がこのような表現を使ったことは問題であると考えるが、政府の見解をお聞かせいただきたい。 八…
答弁: 一及び三について 「平成二十二年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(平成二十二年一月二十二日閣議決定)においては、平成二十一年度第一次補正予算(以下「一次補正」という。)の執行の見直しにより、公的固定資本形成が減…
質問: …を本制度による支援の対象とする必要性を明らかにされたい。 六 政府は、「地域主権」の確立を政策目標に掲げている。従来、高等学校等の設置・運営は設置者の責任において実施されているが、本制度により高等学校等に係る地方行政に対…
答弁: …行政に対する国の関与の強化を図るものではなく、御指摘の「教育行政における地域主権の考え方」と矛盾するものではないと考えている。 七について 独立行政法人日本学生支援機構が行う学資の貸与は、個別に、経済的理由によって修学に…
質問: …月二十三日付「総務省顧問の発令」、平成二十一年十月三十日付「総務省顧問(地域主権関係)の発令」がある。また、平成二十二年二月四日付の読売新聞に総務省顧問についての報道がある。 右を踏まえ、以下について質問する。なお、問一…
答弁: 一について 府省等の組織規則等により置かれる顧問又は参与の職(これらの職に準じて各府省等の所掌事務のうち重要な施策への参画又は重要な事項への参与等を行う職を含む。以下「顧問職等」という。)に、非常勤の国家公務員として平成…
質問: …挑戦」の機会を奪い、地域活性化・地方再生を著しく後退させることになり、「地域主権」を軽視しているように見られるが、政府の見解はいかがか。 二 政府として同事業に代わる施策を、今後展開していくのか。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 政府としては、今後とも地域活性化に取り組んでいくことが重要であると認識しており、「地方の元気再生事業」において選定された案件等の追跡調査を行い、地域活性化に向けた取組の課題を分析して、その改善に取り組み…
質問: …、地方の予算確保を担保するものと承知している。さらに政府は、通常国会に「地域主権推進一括法案」を提出する予定である。 教育行政は、国と都道府県、市町村が適切な役割分担及び相互の協力のもと行われることが必要であるが、教育の…
答弁: …え、児童生徒一人一人が充実した教育を受けることができるよう、教育における地域主権の確立を図るための諸方策について検討してまいりたい。…
質問: 鳩山政権において、地域主権という言葉が用いられている。しかし、補正予算の一方的な執行停止、八ッ場ダム問題における地元意見の軽視、財務省主導の事業仕分けなど地域主権とはかけ離れた政権運営が行われているように見受けられる。 …
答弁: 一から三までについて 「地域主権」とは、憲法を前提としつつ、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決める、活気に満ちた地域社会をつくるための改革の根底をなす理念として掲げているものであり、「この思想に反することはないか…
質問: …した結果を地方公共団体に押し付けている。このような手法は鳩山内閣の目指す地域主権の推進と相容れないと考えるが、内閣の見解をお教え頂きたい。 右質問する。…
答弁: …ものであり、その妥当性に対する御懸念や「このような手法は鳩山内閣の目指す地域主権の推進と相容れないと考える」との御指摘は当たらないものと考える。…
質問: 政府は平成二十一年十一月十三日の政府答弁書(内閣衆質一七三第五〇号、以下答弁書とする)の中で、「平成二十一年度第一次補正予算の執行の見直しに当たっては、総理指示に基づき、現場の実情を確認しながら、政策的必要性を精査し、地…
答弁: …副大臣及び内閣府大臣政務官があらかじめ相談した上で、内閣府特命担当大臣(地域主権推進)に報告し、同大臣が判断したところである。 四について 平成二十一年度第一次補正予算に計上された各府省の事業(以下「補正事業」という。)…
質問: …とは交付税の「身替り」とはいえ、地方自治体の財政運営を制約し、ひいては「地域主権」を損なうことになりかねない。地方財政計画上、臨時財政対策債の今後の取り扱いは重要であると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 …
答弁: 一について 世界的な金融危機と経済悪化を受けた大幅な税収減等により財源不足が拡大し、平成二十一年度には、臨時財政対策債の発行が大幅に増加したところであり、このような異例の状況下における発行水準が継続するという前提での御質…
質問: …独立行政法人が必要となるのか。地域医療機能の維持が目的であれば、本来、「地域主権」の考え方に基づき、地方公共団体に財源を含めて移管すべきと考えられるが、このような方針をとらないのはなぜか。仮に何らかの理由で地方公共団体に…
答弁: 一について 社会保険病院及び厚生年金病院(以下「社会保険病院等」という。)を公的施設として維持し、地域における医療等の重要な担い手としての役割を果たすためには、国有財産の出資を受けられる法人であること、従来と同様の税制上…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地域主権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」ほか4件に近い
「地域自主戦略交付金の配分基準に関する質問主意書」ほか2件に近い
「地域自主戦略交付金の配分基準に関する質問主意書」ほか2件に近い
「地域自主戦略交付金の配分基準に関する質問主意書」ほか2件に近い
「地域自主戦略交付金の配分基準に関する質問主意書」ほか2件に近い
「地方公共団体に対する計画等の策定の義務付けに関する質問主意書」ほか2件に近い
「「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため…」ほか1件に近い
「汚水処理の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「道州制の導入に向けた基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
「道州制の導入に向けた基本的認識に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。