「日本国 アメリカ合衆国」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2021年11月10日〜2026年7月16日
答弁書あり
60件
提出者 26人(多い順: 松原 仁、屋良 朝博、高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
52件
趣旨が明らかではない 46、お答えすることは困難 32、承知していない 14、個別の事案 6、仮定の質問 4、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役務その他の援助の供与に際しての条件等を定めるものであるが、米国に対して防衛装備を移転する際に、その全てに相互防衛援助協定を適用しなければならないわけではなく、日本側として、個別の防衛装備移転に係る相互防衛援助協定の適用の要否については、供与の条件等を定める相互防衛援助協定ではなく、「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定、令和八年四月二十一日一部改正)等を踏まえて判断しており、米国側との間ではこのような判断を踏まえ、対応している。
御指摘の「今回訪米」について、外務本省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、御指摘の「三団体」の要望を踏まえて選定された「米国側関係者」との面会の日程の調整等を行った。また、同大使館は、御指摘の「大使公邸」において、拉致問題の解決に向けた米国議会の動向等について説明することを目的とした会食を実施し、その費用の全額を負担した。
お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従つて裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない」と規定されており、また、同条6(a)において、「日本国の当局及び合衆国の軍当局は、犯罪についてのすべての必要な捜査の実施並びに証拠の収集及び提出・・・について、相互に援助しなければならない」と規定されている。したがって、「身柄引渡し、捜査協力は、米国の裁量判断に委ねられて」いるとの御指摘は当たらない。
お尋ねの「容認されるのか」及び「容認する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、アメリカ合衆国軍隊の運用上の都合により、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたところである。
御指摘の「日本側が十分な初動捜査、調査を行えない状況にある」の具体的に意味するところが明らかではないため、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、日本国内における在日米軍施設・区域外で米軍機による事故が発生した場合には、当該事故の個別具体の状況に応じ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第十七条、同協定についての合意された議事録の第十七条に関する規定、刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意、日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン等に従い、適切な措置がとられることとなる。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条5(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。」と規定しているところ、日本国の当局が被疑者の身柄を拘束した場合には、この規定の適用はなく、日本国の当局において引き続きその身柄を拘束し得るものである。
加えて、御指摘の日米地位協定第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会における平成七年十月二十五日の刑事裁判手続に関する合意では、起訴前におけるアメリカ合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の身柄の引渡しについて、「合衆国は、殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。」とされているのみならず、「日本国が考慮されるべきと信ずるその他の特定の場合について同国が合同委員会において提示することがある特別の見解を十分に考慮する。」とされている。
政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1に基づいて設置された日米合同委員会の枠組みの中で、平成十六年から平成二十五年までの各年の三月末時点の在日米軍施設及び区域の内外に居住する合衆国軍隊構成員等の人数について、米側から情報の提供を受けており、平成十九年から平成二十五年までの各年の三月末時点の合衆国軍隊構成員等の人数については、日米間で調整の上、アメリカ合衆国軍隊の活動に支障を及ぼすおそれがあるものを除き、可能な範囲で公表してきたところである。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「在日国連軍基地」の意味するところが必ずしも明らかではないが、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているもの(以下「国連軍」という。)は、国連軍地位協定第五条2の規定に基づき、国連軍地位協定第二十条に規定する合同会議(以下「合同会議」という。)を通じ我が国政府の同意を得て、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づき、米国の使用に供せられている施設及び区域を使用することができる。したがって、御指摘の「十九か国全て」ではなく、我が国が現在国連軍地位協定を締結している、オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、ニュージーランド、フィリピン、南アフリカ共和国、タイ、トルコ、英国及び米国が、米国の使用に供せられている施設及び区域を使用することができる。
御指摘の「在日米軍が朝鮮国連軍後方司令部の指揮下の部隊として行動する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及びその関連取極と、千九百五十年七月七日の安全保障理事会決議に従って設置された国際連合統一司令部の下にある米国の軍隊との関係についてのお尋ねであれば、平成三十年四月十三日の衆議院外務委員会において、河野外務大臣(当時)が「日米安全保障条約及びその関連取決めと朝鮮国連軍たる米軍との関係につきましては、吉田・アチソン交換公文等に関する岸総理・ハーター国務長官の交換公文において、国際連合統一司令部のもとにある合衆国軍隊による施設及び区域の使用並びに同軍隊の日本国における地位は、相互協力及び安全保障条約に従って行われる取決めにより規律されると了解をされております。つまり、朝鮮国連軍の一部を構成する米軍につきましては、日米安全保障条約第六条の実施に関する交換公文、岸・ハーター交換公文に言う事前協議の主題のうち、日米安全保障条約第五条に基づいて行われるものを除いた、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用に該当する、そういう場合には我が国との事前協議が行われることとなります。」と答弁しているとおりである。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)を含むアジアにおける安全保障の在り方については、自由民主党において、現在、幅広い議論が行われており、今後も、引き続き議論が重ねられていくものと承知しているところ、政府としては、同党における議論も踏まえつつ、日米同盟の抑止力及び対処力を強化するとともに、その強靱性及び持続性を高めていくという観点から、これについて検討していく考えである。
御指摘の「米国領における自衛隊の駐屯を足掛かりに」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の在り方については、日米同盟の抑止力及び対処力を強化するとともに、その強靱性及び持続性を高めていくという観点から検討していく考えである。
2. 答えていない型が返った質問(52件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れたものではありません。」としている。日本から米国に移転したジャイロは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「MDA協定」という。)の下で移転されたものではないという理解でよいか示…
答弁: …べているとおりである。 九について お尋ねのとおりである。 十について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役…
質問: …の旅費及び宿泊費を負担しているのですか。 四 外務省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、この訪米に関してどのような役割を果たしたのですか。具体的業務を明らかにしてください。また、大使公邸で催された食事会に係る費用は、全額…
答弁: …び五について 御指摘の「今回訪米」について、外務本省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、御指摘の「三団体」の要望を踏まえて選定された「米国側関係者」との面会の日程の調整等を行った。また、同大使館は、御指摘の「大使公邸」に…
質問: …と対応する」というには程遠い。例えば、日米地位協定第十七条五(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間…
答弁: …対処をしているものと承知している。 三の前段について お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 一 かつて安保法制審議の中で、岸田外務大臣(当時)は「国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります」との答弁があった。現内閣も、この認識でよろしいか。ここで言う「予防攻撃」とは…
答弁: …より、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたと…
質問: 二〇二六年三月六日午後八時二十分頃、沖縄県名護市許田の野球場に米軍のUH1ヘリコプター(以下「UH1ヘリ」という。)が不時着した。野球場は住宅地から約三十メートル離れた場所にあり、不時着した際、少年野球チームが練習中だっ…
答弁: …それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、日本国内における在日米軍施設・区域外で米軍機による事故が発生した場合には、当該事故の個別具体の状況に応じ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び…
質問: …するということか示されたい。 五 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協定」という。)第八条第二項は、「この協定に基づいて移転された資…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
質問: …五年十月)」では、合衆国は、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。」とされている。しかし、国内で発生した犯罪につい…
答弁: …提供を行っていく。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …基づく投資イニシアティブの大枠について、日米の共通理解を確認するための「日本国政府及びアメリカ合衆国政府の戦略的投資に関する了解覚書」(以下「了解覚書」という。)に署名した。また、日米両政府は、「二〇二五年七月二十二日の…
答弁: 一について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。 なお、御指摘の「了解覚書」のパラグラフ二十二において、「この覚書のいかなる内容も、日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならない」(仮訳)と…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十月二十四日の所信表明演説において、「沖縄県を含む基地負担軽減に引き続き取り組みます。」と発言した。米軍基地を過重負担する沖縄県においては、米軍関係者による性暴力を始めとする凶悪犯罪が後を…
答弁: …引き続き、米側とともに取り組んでまいりたい。 三について 政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 令和七年(二〇二五年)九月四日、日米政府は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府の戦略的投資に関する了解覚書(以下「覚書」という。)に署名した。この日米政府の戦略的投資イニシアティブ(以下「戦略的投資イニシアティブ」という。…
答弁: 一について 御指摘の「最終的に」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「覚書パラグラフ十三」に基づけば、「毎年のキャッシュフローがみなし配分額と同額であった場合」、当該キャッシュ・フローの額の半分の…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …れたものではありません。」としている。日本から米国に移転したジャイロは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「MDA協定」という。)の下で移転されたものではないという理解でよいか示…
答弁: …べているとおりである。 九について お尋ねのとおりである。 十について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役…
質問: …の旅費及び宿泊費を負担しているのですか。 四 外務省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、この訪米に関してどのような役割を果たしたのですか。具体的業務を明らかにしてください。また、大使公邸で催された食事会に係る費用は、全額…
答弁: …び五について 御指摘の「今回訪米」について、外務本省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、御指摘の「三団体」の要望を踏まえて選定された「米国側関係者」との面会の日程の調整等を行った。また、同大使館は、御指摘の「大使公邸」に…
質問: …と対応する」というには程遠い。例えば、日米地位協定第十七条五(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間…
答弁: …対処をしているものと承知している。 三の前段について お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 一 かつて安保法制審議の中で、岸田外務大臣(当時)は「国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります」との答弁があった。現内閣も、この認識でよろしいか。ここで言う「予防攻撃」とは…
答弁: …より、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたと…
質問: 二〇二六年三月六日午後八時二十分頃、沖縄県名護市許田の野球場に米軍のUH1ヘリコプター(以下「UH1ヘリ」という。)が不時着した。野球場は住宅地から約三十メートル離れた場所にあり、不時着した際、少年野球チームが練習中だっ…
答弁: …それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、日本国内における在日米軍施設・区域外で米軍機による事故が発生した場合には、当該事故の個別具体の状況に応じ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び…
質問: …するということか示されたい。 五 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協定」という。)第八条第二項は、「この協定に基づいて移転された資…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
質問: …議を受けた後に当該投稿を削除している。本職がこれまで国会で取り上げてきた日本国民に対する脅迫発言、不法な選挙運動等もあわせて総合的に判断すると、政府は、薛大使級総領事に対し、ペルソナ・ノン・グラータの通告を行い、速やかに…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、政府参考人が「新型コロナウイルスの起源につきましては諸説ございまして、現在も国際的な結論は得られておらず、WHOを中心に科学的な調査…
質問: …五年十月)」では、合衆国は、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。」とされている。しかし、国内で発生した犯罪につい…
答弁: …提供を行っていく。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …基づく投資イニシアティブの大枠について、日米の共通理解を確認するための「日本国政府及びアメリカ合衆国政府の戦略的投資に関する了解覚書」(以下「了解覚書」という。)に署名した。また、日米両政府は、「二〇二五年七月二十二日の…
答弁: 一について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。 なお、御指摘の「了解覚書」のパラグラフ二十二において、「この覚書のいかなる内容も、日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならない」(仮訳)と…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十月二十四日の所信表明演説において、「沖縄県を含む基地負担軽減に引き続き取り組みます。」と発言した。米軍基地を過重負担する沖縄県においては、米軍関係者による性暴力を始めとする凶悪犯罪が後を…
答弁: …引き続き、米側とともに取り組んでまいりたい。 三について 政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 令和七年(二〇二五年)九月四日、日米政府は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府の戦略的投資に関する了解覚書(以下「覚書」という。)に署名した。この日米政府の戦略的投資イニシアティブ(以下「戦略的投資イニシアティブ」という。…
答弁: 一について 御指摘の「最終的に」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「覚書パラグラフ十三」に基づけば、「毎年のキャッシュフローがみなし配分額と同額であった場合」、当該キャッシュ・フローの額の半分の…
質問: 朝鮮国連軍は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍地位協定」という。)第五条に基づき、�@日本国内の施設(合同会議を通じて合意されるもの)及び�A在日米軍の施設・区域(日本政府が合同会議を通じて同…
答弁: …議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で国…
質問: 一 二〇二五年七月二十七日の沖縄地元二紙によると、日米両政府の外務・防衛当局間で、日米共同統合演習(キーン・エッジ)において、有事を想定した「米軍の核兵器使用」のシナリオを議論していたと報道された。この点に関し、以下の事…
答弁: …ため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二の2の�Bについて 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 国土面積の約〇・六%しかない沖縄に、全国の約七十・三%の在日米軍専用施設・区域が依然として集中している現状は、異常としか言いようのない過重な基地負担を抱えているといえる。 この点に関し、以下の事項について質問する。 一 …
答弁: …る自衛隊の駐屯を足掛かりに」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …内閣衆質一七四第五一一号。以下「答弁書」という。)において、外務省は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
答弁: …使」を理由に不起訴処分とした事例はあるものと承知しているものの、これが「日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件」について不起訴処分としたものであるか否かについては把握していない。 一般論として申し上げれば、検察…
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、変圧器やコンデンサー、安定器など電気機器に使用されてきたが、環境中で分解されにくく、生物への蓄積が認められてきたことから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処…
答弁: …び区域内の御指摘の「PCB含有機器及び廃棄物」については、米国との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …米国の加害性と日本の被害性に関して、歴史教育や国際発信においてその実相を日本国民や国際社会に対し正確に伝えるための方針があれば明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 御指摘の「歴史的評価」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、広島及び長崎に対する原子爆弾の投下は、極めて広い範囲にその害が及ぶ人道上極めて遺憾な事態を生じさせたものと認識して…
質問: 石破総理は令和七年五月十二日の衆議院予算委員会において、トランプ政権との関税交渉に関し、「自動車のために農業を犠牲にしていいのかい、そういうお話ではございません。そういうものを踏まえた上で、赤澤大臣を中心に交渉に私どもは…
答弁: …の貿易交渉(貿易取引協議)」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、仮に日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(令和元年条約第十号)を指すのであれば、令和元年十一月二十日の参議院本会議における安倍晋三内閣総理大臣(当時)…
質問: …新たな包括法の創設を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 五 日本国内に居住する日本人女性が、本人の同意なく生成された性的なディープフェイク画像を、アメリカのサーバー上に投稿されるという被害を受けた場合、現行法…
答弁: …明らかではないため、お答えすることは困難である。 五について お尋ねの「日本国内に居住する日本人女性が、本人の同意なく生成された性的なディープフェイク画像を、アメリカのサーバー上に投稿されるという被害を受けた場合」及び「…
質問: …を漏らす行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者に対して定める罰則は、日本国外において前述の罪を犯した外国人に適用されるか、明らかにされたい。 二 特定秘密の取扱いの業務に従事した者が、その業務に従事しなくなった後に、…
答弁: …二条の例に従うこととされており、特定秘密保護法第二十五条第一項の規定は、日本国外において同罪を犯した外国人にも適用される。 二について 特定秘密保護法第二十三条第一項の規定は、同項後段に定めるとおり、特定秘密の取扱いの業…
質問: 米国は令和七年四月三日、日本に対する自動車の関税引上げを発動した(なお、自動車部品の関税引上げについては、同年五月三日までに発動予定としている。)。また、トランプ大統領は令和七年二月四日、パレスチナのガザ地区について全住…
答弁: …該措置と世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号)及び日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(令和元年条約第十号)との整合性に深刻な懸念を有している。 三及び四について 御指摘の「米国が新たに打ち出して…
質問: 沖縄防衛局が普天間第二小学校に設置したカメラの目的及び映像データの共有について、私の事務所からの問合せに対し、防衛省から令和七年三月十八日、以下のとおり回答があった。 「普天間第二小学校に設置したカメラについては、平成二…
答弁: …での間に限る。)における回数と比較して、五割減少している。 九について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 米軍基地を抱える沖縄県は、我が国の防衛、安全保障の一翼を担うとされ、米軍基地の存在による住民生活への過重な負担を長年抱えていると考える。これら日米地位協定及び沖縄の基地負担に関し、以下の事項について質問する。 一 石破茂…
答弁: …を踏まえ、関係府省庁において行っているところである。 七及び八について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 一九五一年九月八日に署名され、一九五二年四月二十八日に発効した日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下、旧安保条約という)は前文で「平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)と憲法との関係については、昭和二十六年十月十六日の参議院本会議において、吉田茂内閣総理大臣(当時)が「安全保障條約と憲法第九條の関係について…
質問: 中国はジュネーブ条約に加盟していないため、中国で発給された運転免許を保有していても日本を含む他国では車を運転できない。一方、道路交通法第九十七条の二第三項では、「自動車等の運転に関する本邦の域外にある国又は地域の行政庁又…
答弁: …る国外運転免許証について、平成二十六年から令和五年までの十年間における①日本国籍を有する者に対する交付件数及び②外国籍等を有する者に対する交付件数を年ごとにお示しすると、それぞれ次のとおりである。また、②の国籍別の内訳に…
質問: 米軍横田基地(東京都福生市など。以下「横田基地」という。)から発がん性など健康被害が生じるおそれが指摘されるPFAS(有機フッ素化合物)を含む汚染水が流出した可能性があるとして、二〇二四年十二月二十日、防衛省、外務省、環…
答弁: …に基づく調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 近年、PFAS(有機フッ素化合物)による環境汚染が深刻な問題となっており、特に在日米軍基地周辺におけるPFASの漏洩が懸念されている。PFASはその特性から極めて分解されにくく、人体や生態系に対して有害であることが強く懸…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、政府として、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定…
質問: 令和六年十一月二十二日受領の政府答弁書(内閣衆質二一五第四八号)(以下「答弁書」という。)に関連し、質問する。 一 政府は、答弁書において、「沖縄の負担軽減」については「引き続き全力で取り組んでまいりたい」とする一方、「…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)の在り方の検討に関する政府の考えについては、先の答弁書…
質問: 一 石破茂総理大臣は在日米軍の法的な特権を認めた日米地位協定について「見直しに着手する」と表明し、「基地は自衛隊と(米軍の)共同管理だ。日本の責任も重くなるが、主権国家としての責任を果たさなければならない」と述べたと報じ…
答弁: 一及び二について お尋ねの点については、現時点でお答えする段階にないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …だ中国の危険レベルを引き上げておらず、「レベル三 渡航を再考せよ」とするアメリカ合衆国政府、「高度な注意を払うように」とするカナダ政府、「レベル二 高度な注意を払うように」とするオーストラリア連邦政府及び「レベル二 より…
答弁: …は、渡航・滞在するに当たって特に注意が必要と考えられる国・地域に関して、日本国民の生命又は身体に対する脅威を考慮しつつ、中長期的な観点から、当該国・地域の治安情勢を始めとする政治情勢、社会情勢等を総合的に判断して決定して…
質問: …的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の第三条(実施機関及び実施取決め)の「政府の正当な確認」について、個別計画ごとの免税や代位請求権の範囲…
答弁: …的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定(令和五年条約第三号。以下「協定」という。)第三条Bに規定する「政府により正当に承認され」ること及び「…
質問: …本に滞在することが可能となり、将来的には、永住権の取得や、帰化申請による日本国籍の取得も可能となる。 こうした経過で帰化して日本国籍を取得した外国人は、日本国民としての権利と責任を持つことになる。具体的には、選挙権や被選…
答弁: …今後の課題」についてお答えすることは困難である。 七について お尋ねの「日本国籍を持つ市民としての責任」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 八について お尋ねの「日本国民としての責任」の意…
質問: 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律(平成二十八年法律第十二号)に基づき、令和五年七月二十八日に変更のうえ閣議決定された「戦没者の遺骨収集の推進に関する基本的な計画」は、基本的な方針として、「外務省は、本計画二(三)に掲げ…
答弁: …別の人数の内訳」をお示しすると、次のとおりである。 一名 在シンガポール日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在ロシア日本国大使館、在コルカタ日本国総領事館、在デンパサール日本国総領事館、在上海日本国総領事館、在ペ…
質問: 二〇二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に…
答弁: …頼関係が損なわれるおそれがあること等からお答えすることは差し控えたいが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 在日米軍基地から排出されたポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)に汚染された電子工作物等(以下「PCB含有機器」という。)は、いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理している。これに…
答弁: …軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に要した費用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …ない理由は何か。 八 前記七に関連して、今後、TSMCあるいはJASMが日本国内で工場建設計画を政府へ提出する際に、水の汲み上げ量、工業廃水の排出量、電力使用量の開示を義務付けるべきだと考えられるが政府見解を示されたい。…
答弁: …についても検討を行っていない。 また、「今後、TSMCあるいはJASMが日本国内で工場建設計画を政府へ提出する際に、水の汲み上げ量、工業廃水の排水量、電力使用量の開示を義務付けるべき」との御指摘については、全国的な水環境…
質問: …米本国に搬出して処理する方針で合意していたにもかかわらず、その後、これを日本国内において、日本政府の費用負担により処理することとなった経緯と理由を明らかにされたい。 五 先の答弁書「二の3について」及び「二の4について」…
答弁: 一の1について お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号)第二…
質問: 在日米軍施設・区域内の高濃度ポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物を巡り、日米両政府が従来同様、米国製と海外製は米本国で処理する方針で認識が一致した、と報じられた。費用は米側負担としている。米国は、PCB廃棄物を本国へ搬出…
答弁: 一について お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第四条1及び第二十四条2並びにポリ塩…
質問: …においては、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(以下「日米租税条約」という。)が締結されている。 本条約は、国境を超える取引の発生が増えた現代の国際社会…
答弁: 一について 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書(令和元年条約第八号)により改正された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止…
質問: …四年に全量を米国内で処理する方針を示したにもかかわらず、実際には日本側が日本国内の処理施設で処理し、その費用についても平成十五年度から令和四年度までに総額約四億四千七百万円を負担してきたことが明らかにされている。これらの…
答弁: …軍の飛行場における航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金についての日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …下企業が、高麗航空の代理店業務を行ってきており、いわゆるコロナ禍の前は、日本国民を含む訪朝者のために高麗航空の航空券を手配するなどして、北朝鮮の外貨獲得に貢献してきた。 金融活動作業部会(FATF)は、過去に発表した数多…
答弁: 一について お尋ねの「許されるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一…
質問: …救出のための決定的な力を有している。 北朝鮮による拉致問題で苦悩してきた日本国民にとって、同盟国及び友好国の国民が人質として監禁されていることは、とりわけ重要な問題である。政府は、イラン・イスラム共和国及びカタール国に対…
答弁: お尋ねについては、政府としては、御指摘の「人質」の即時解放等に向けて、イラン・イスラム共和国及びカタール国に対して、様々な機会を捉え、今般のイスラエル・パレスチナをめぐる情勢に関する我が国の立場を説明し、働きかけを行って…
質問: 一 日本政府は、二〇〇三年(平成十五年)四月十七日の参議院外交防衛委員会において、政府参考人(海老原外務省北米局長)が、「米国の国防省が、二〇〇二年八月二十八日に、在日米軍の施設・区域にある米国製及び日本製のすべてのPC…
答弁: …を現時点において把握しておらず、これらの情報の把握を含め、米国との間で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 米軍嘉手納飛行場では、F15戦闘機が退役した後、米本国などからF22ステルス戦闘機やF16戦闘機、F35ステルス戦闘機などが巡回配備されている。これらの巡回配備が始まって以降、嘉手納飛行場周辺における航空機による騒音発生…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「…
質問: …によれば、在日米軍基地内における環境管理基準は「適用可能な合衆国の基準、日本国の基準又は国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用する」とされているが、どの基準を採用するのか、具体的に示されたい。 二 在日米軍基…
答弁: 一及び二について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に…
質問: …)は、「ハード・クラッチ・エンゲージメントが発生した可能性があるケースが日本国内で過去に一件あり、現在調査中であるとの連絡を受けた」「担当部局から米側に対して・・・事実関係について確認を行っている」と述べている。この「一…
答弁: …落したCV−二二の一部と思われる残骸等について、米軍からの要請を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定についての合意された…
質問: …米国国民への不当な拘束の危険が存在すると認定しているが、政府は、中国で、日本国民への不当な拘束の危険は存在すると考えるか。 二 米国国務省は、中国政府が、不当な目的で出国禁止措置を利用したとするが、政府は、中国政府が邦人…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「不当な拘束」及び「不当な出国禁止措置」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、米国国務省の見解を前提としたもの又は同国政府の見解について問うものであるため、政…
質問: 北東アジア非核兵器地帯議員連盟は私が日本側の代表を務めている国際議員連盟である。誤った情報で戦争が起こり核兵器国の誤解やコミュニケーション不足で核が使用されるおそれがある中で、核抑止という核の傘ではなく核兵器を使わないと…
答弁: …大するなど、引き続き不透明・不確実な要素が存在する中で、我が国としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)を堅持し、その抑止力の下で自国の安全を確保する必要があると考えている…
質問: …いる。これらの際にプライバシーが問題とされたことはない。 外国籍職員が「日本国民全体に対する奉仕者」として職務に従事する上での担保(宣誓や職制)をどのように実施しているのか示すことさえ、プライバシーを理由に拒否するとすれ…
答弁: …令和五年四月一日時点で各独立行政法人に在籍する常勤職員であって、採用時に日本国籍を有していなかったものをいう。以下同じ。)は百四十六人であり、その国籍・地域別の内訳は、アメリカ合衆国が五人、インドが四人、インドネシア共和…
質問: 在日米軍人・軍属やその家族(以下「米軍関係者」という。)による犯罪事件、事故が多発している。沖縄県中頭郡北谷町で本年三月に米海軍兵による住居侵入事件が発生した。同町では一月にも米空軍兵による窃盗及び建造物侵入事件、二月に…
答弁: …は、現在、裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、答弁を差し控えたいが、日本国政府としては、日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者(日本国民である被…
質問: 日米安保条約第六条の実施に関する交換公文では、日本国から行われる戦闘作戦行動(同条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用について、事前協議の主題となるとされている。…
答弁: 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文に基づく事前協議の運用に際しての政府の基本的立場は、我が国の国益確保の見地から、具体的事案に即して自主的に判断し…
質問: 米軍が軍事物資などの輸送拠点として使用する「横浜ノース・ドック」(以下「ノース・ドック」という。)(横浜市神奈川区)に今春、米陸軍の小型揚陸艇部隊を新編する方針が本年一月十二日、米ワシントンで開かれた日米安全保障協議委員…
答弁: 一及び二について 横浜ノース・ドック(以下「本件施設」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号…
質問: 一 人体に有害と言われる有機フッ素化合物「PFOS」の検出が、各地の米軍基地周辺で相次いでいる。汚染源となり得る工場等が周辺に存在しない地域もあり、米軍基地がPFOS汚染源ではないかと限りなく推定されるとする声が強い。 …
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「立入り」については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国にお…
質問: …るのではなく、細川内閣から第一次安倍内閣まで歴代総理大臣が表明してきた、日本国がかつて行ったアジア侵略への「深い反省」の上に立って、原爆で被害を受けたのは日本人だけではなかった事実、その中でも日本の植民地支配下に置かれて…
答弁: …象者のうち、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾により被爆した者であって日本国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下「在外被爆者」という。)であって、被爆者健康手帳の交付を受けているものの数及び健康上の理由等により来日…
質問: …したEU域内の人々が有する権利と同様の権利を、「デジタル人格権」として、日本国内に住む人々が有する権利として確立することを目指してきた。 そこで、次のとおり質問する。 一 アメリカ合衆国と中華人民共和国との対立、ロシア連…
答弁: 一及び二について 御指摘の「デジタル人格権」の意味するところが明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難である。…
質問: …全保障条約第五条の主要部分は以下のとおりである。 「各締約国(日米)は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に…
答弁: 一、二及び四について 米国は、従来から、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)第五条に規定する米国の対日防衛義務に対するコミットメ…
質問: …録が含まれる。陳全国氏は、アメリカ合衆国による制裁措置の対象者である。 日本国憲法前文に「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ…
答弁: …二十六年政令第三百十九号)第五条第一項第十四号に定める「法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当するか否かについては、個別具体の事情に即して判断する必要…
質問: 令和四年一月十七日の施政方針演説において、岸田総理は「TPPの着実な実施、高いレベルを維持しながらの拡大に取り組みます」と述べ、外交演説において、林外務大臣は「TPP11協定のハイスタンダードの維持やRCEP協定の完全な…
答弁: お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(令和元年条約第十号)及び地域的な包括的経済連携協定(令和三年条約第七号)において「高いレベルやハイスタンダードが維持された」の意味するところが必ずしも明らかではな…
質問: …イグル自治区に関する問題や中華民国(台湾)をめぐる問題に対してである。 日本国内においても、中国の薛剣駐大阪大使級総領事が本年十月二十八日、自らの官職名を明示したソーシャル・ネットワーキング・サービス「ツイッター」の公開…
答弁: 中国政府関係者のインターネット上の発言の逐一について政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというのが政府の一貫した立場である。…
質問: …ために政府が運営する技能実習制度を引き続き悪用した。技能実習制度の下での日本国内の移住労働者の強制労働が依然として報告されたにもかかわらず、またもや当局は、技能実習制度における人身取引事案や被害者を積極的には一件も認知し…
答弁: 一について 御指摘の「報告書」(以下「報告書」という。)は、米国国務省が同国の国内法の基準に照らして独自に作成したものであり、報告書の内容について、政府としてコメントする立場になく、また、「第三者」による検証を行うことも…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本国 アメリカ合衆国」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米国関税措置及び日米間の合意に基づく投資イニシアティブに関…」ほか2件に近い
「日米貿易交渉に関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍関係者による犯罪に係る通報手続及び再発防止対策に関する…」ほか1件に近い
「米軍関係者による犯罪に係る通報手続及び再発防止対策に関する…」ほか1件に近い
「高市内閣総理大臣の所信表明演説における「基地負担軽減」発言…」ほか1件に近い
「米国関税措置及び日米間の合意に基づく投資イニシアティブに関…」ほか1件に近い
「在日米軍基地におけるPCBに関する質問主意書」に近い
「我が国に駐留する米兵等に対して我が国の当局が有する第一次裁…」に近い
「原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書」に近い
「原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。