「障害者 就労」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2010年8月6日〜2026年6月30日
答弁書あり
59件
提出者 38人(多い順: 石上 俊雄、浜田 聡、田島 麻衣子)
答えていない型が出た答弁
46件
趣旨が明らかではない 29、お答えすることは困難 26、承知していない 18、検討してまいりたい 15、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「全額控除額」については、平成二十五年八月より前は、八千円であったところ、平成二十四年九月二十八日の第八回社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会において、委員から「生活保護を脱却する動機のためには勤労控除をもっと拡大する必要があると思っており・・・今後大幅に拡大する方向で検討していただきたい」等の発言があったことも踏まえ、平成二十五年一月二十五日に同部会が取りまとめた報告書において、「生活保護受給中の就労インセンティブ施策として勤労控除制度があるが、現在の勤労控除は一定の効果はあるものの、一層の就労を促すためには現在の金額では不十分との指摘もあり、増収するほどに控除率が低下する仕組みを見直す必要がある。・・・このため、全額控除となる水準や控除率を見直す必要がある」とされ、これを受け、厚生労働省において、「全額控除となる水準」を大幅に拡大することとし、就労継続支援B型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型を提供する事業所をいう。)における平均工賃の額等も参考にしながら、平成二十五年八月から一万五千円に増額したものである。
お尋ねに関しては、三についてで述べたとおり、ME/CFS等に関し、障害福祉サービスの支給決定を受ける場合の対象者は、障害者総合支援法に規定する「障害者」であって、障害福祉サービスは当該者に提供されることを前提としているが、「介護給付費等の支給決定等について」(平成十九年三月二十三日付け障発第〇三二三〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)により、都道府県等に対し、「介護を行う者(障害児にあっては保護者)の有無、年齢、心身の状況及び就労状況等を勘案して、介護給付費等の支給を決定する。(中略)介護を行う者がいる場合に居宅介護等の介護給付費の支給を行わないという趣旨ではなく、介護給付費の支給に当たっては、介護を行う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい」と示しているところ、例えば、厚生労働省が令和八年三月二十六日に開催した令和七年度障害保健福祉関係主管課長会議において、都道府県等に対し、「障害福祉サービスの支給要否決定は、・・・障害者等の置かれている環境やサービスの利用に関する意向の具体的内容等の事項を勘案して行うこととされて」おり、「これらの勘案事項のうち介護を行う者の状況については、介護を行う者の有無、年齢、心身の状況等を勘案して支給決定すること」及び「同居家族等の有無のみを判断基準として、一律に介護給付費の支給の可否を機械的に判断するのではなく、同居家族等の心身の状況や就労状況等を含め、介護を行う者の状況に配慮した上で行っていただくよう留意されたい」旨を周知しているところであり、今後とも、必要な周知に努めてまいりたい。
市町村における自立支援給付(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支援給付をいう。)の審査及び支払に係るシステムの改修に対する補助については、従来から、補助率を基本的に二分の一としてきており、令和六年度補正予算においては、就労選択支援の創設に伴う改修(「令和七年度(令和六年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付審査支払等システム事業)交付要綱」(令和七年三月二十七日付け厚生労働省発障〇三二七第十号厚生労働事務次官通知別紙)に定める就労選択支援の創設に伴う改修をいう。以下同じ。)に係る経費の計上を予定していたところ、御指摘の「誤り」に係る「システム改修にかかる費用」に対する補助を可能な限り早く行うため、事務負担等も勘案し、同一のシステムの改修である就労選択支援の創設に伴う改修と合わせた対応を図ることとし、補助率を二分の一として実施しているものであり、御指摘のように「全額を国が負担」することは考えていない。
御指摘の「就労移行支援、就労継続支援A型及びB型における在宅支援」については、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成十九年四月二日付け障障発第〇四〇二〇〇一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。)において、「在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」について、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること」等の「要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬を算定する」等と示している。
その上で、市町村における御指摘の「利用の可否や手続」については、「令和六年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8」(令和七年三月三十一日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において、「オンラインによる支援によって利用者の一般就労の知識や能力の向上に資するものか、留意事項通知で定める要件の全てを満たしているか、緊急時に行う対応について、利用者への支援に支障がないと認められるものかどうかを確認し、オンラインでも適切な支援が提供可能かを判断されたい」等と示すとともに、「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(令和七年九月二十六日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課及びこども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡別添)において、「市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請を行った障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者又は障害児の保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他の主務省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定する」等と示し、市町村においては、二で御指摘のように「障害種別を理由として一律に判断」すべきではなく、これらを踏まえ、個別に判断すべきこととしているところであり、その結果、御指摘のように「差がある」ことのみをもって問題があるものとは考えておらず、また、お尋ねの「地域差の是正や全国的な基準整備」については、現時点では考えていない。
お尋ねについては、御指摘の「関節リウマチ患者」に係る「就労支援」の「施策」として、公共職業安定所の難病患者就職サポーター(「難病患者就職サポーター設置要領」(平成二十五年五月十六日付け職発〇五一六第一号厚生労働省職業安定局長通達別添(最終改正 令和六年三月二十九日)別紙)に定める「難病患者就職サポーター」をいう。)による症状の特性を踏まえたきめ細かな就労支援の実施、当該者を雇い入れる事業主を助成する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金をいう。)の支給、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」(平成二十八年二月二十三日厚生労働省策定、令和六年三月十一日改訂)の策定及び周知等といった支援を行っているところであり、引き続き、これらの取組を通じて、御指摘の「関節リウマチ患者」の「就労支援」を進めてまいりたい。
こうした考えの下、例えば、所定給付日数(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第二十二条に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)の取扱いについては、都道府県労働局において、法第二十二条第二項の規定及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第三十二条第五号の規定に基づき、「雇用保険に関する業務取扱要領」(平成二十二年十二月二十八日付け職発一二二八第四号(令和七年三月三十一日最終改正)厚生労働省職業安定局長通達別添)の「五〇三〇四(四)就職困難な者の確認」において、社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同号に掲げる「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」をいう。以下同じ。)については、「a アイヌ地区住民」、「b 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者」及び「c その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって、三十五歳以上のもの」と示し、当該cに該当するかどうかの確認については、「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の失効後における対応等に係る留意事項等について」(平成十四年四月一日付け職総発第〇四〇一〇〇一号・職開発第〇四〇一〇〇二号・職保発第〇四〇一〇〇一号・職業発第〇四〇一〇〇一号・職高高発第〇四〇一〇〇二号厚生労働省職業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うものであり、その判断の参考とするため・・・隣保館等における相談(就労に関する相談を含む。)の実態をきめ細かに確認すること」としているところ、当該a又は当該bに該当するかどうかの確認も含め、必要かつ適切に行いながら、実施しているところである。
お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」(以下「特別事業」という。)の利用が進まない背景について調査したところであり、令和六年三月に公表された「令和五年度障害者総合福祉推進事業重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究事業報告書」において、特別事業の利用申請の手続の煩雑さ等が課題として挙げられている。
お尋ねについては、例えば、特別事業の利用申請の際に民間企業等が作成する支援計画書を添付するところ、「「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の実施について」の一部改正について」(令和五年三月二十三日付け障発〇三二三第一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)において、「計画相談支援事業所が支援計画書の作成支援(助言・援助等)を行った際は、当該支援に係る費用を本事業から支出することも差し支えない」ことを示し、当該利用申請を支援する取組の推進を図ったところである。
お尋ねの「当該告示の見直しの検討」は現時点では行っていないが、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十一月十八日衆議院厚生労働委員会)の三及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和四年十二月八日参議院厚生労働委員会)の三において、「重度障害者の職場及び通勤中における介護について、現在実施している雇用と福祉の連携による取組の実施状況や、重度障害者の働き方や介助の実態を把握した上で、連携の取組の改善及び支援の在り方について検討すること。」とされていることも踏まえ、令和五年度調査研究及び令和六年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者等の就労・修学の支援の在り方等に関する調査研究」において、重度障害者の就労支援の在り方等について調査を実施しているところであり、当該調査の結果等を踏まえ、必要な対応を検討してまいりたい。
お尋ねの「一人会社の本店でもある自宅で・・・業務を自ら行う法人成りした障害者」は、当該者が雇用されている場合を除き、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第二条第四項に規定する障害者就労施設等に該当する。
政府としては、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、就労環境や治療環境の確保を含め、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する中で、改革工程表における「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に関するKPIと同様の「精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域での平均生活日数」を都道府県障害福祉計画の成果目標として設定し、都道府県における当該成果目標の達成に向けた取組を支援している。具体的には、平成二十九年度から「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業」により、障害保健福祉圏域ごとの保健、医療、福祉等の関係者による協議の場を通じて、精神科病院等の医療機関、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の五に規定する地域援助事業者、地方公共団体等の関係者間の顔の見える関係を構築し、地域の課題を共有した上で、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築することに資する取組を推進するとともに、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事業」により、同システムの構築の推進に実践経験のあるアドバイザーによる技術的助言等を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …していること、また専門的知識を有する医師が極めて限定的であること等から、障害者手帳の取得や障害認定において多大なる困難が生じている。実際には、寝たきりで排泄介助を要するほど重篤な状態にあるにもかかわらず、障害等級が比較的…
答弁: … お尋ねのような「事例」は具体的には承知していないが、いずれにせよ、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項及び別表に基づき、都道府県等は、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められ、かつ永…
質問: …、日本で在留カードの性別記載を変更できない問題が発生している。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号。以下「性同一性障害特例法」という。)第三条では、「その身体について他の性別に係る身…
答弁: …害特例法に定める性別の取扱いの変更の審判に係る請求権」について、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)においては、同法第三条第一項に規定する審判(以下「性別変更審判」という。)の申立て…
質問: …省は、各市町村が所有するシステムの改修については、令和六年度補正予算の「障害者自立支援給付審査支払等システム事業費(自治体分)」において必要な予算を計上したとしているが、サービスコード修正に伴うシステム改修にかかる費用の…
答弁: …テム改修費用」については、厚生労働省において令和六年度補正予算に計上した障害者自立支援給付審査支払等システム事業により、市町村における「システム改修費用」に対する補助を行っており、当該補助に係る令和七年十二月十七日時点の…
質問: …、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身体的機能の喪失を形式的・数量的に評価する制度設計に起因しており、生活実態との…
答弁: 一の1について 視覚障害に係る御指摘の「身体障害者手帳の認定基準」については、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表において、「一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの」等の視覚障害が「永続…
質問: …た理由により排除されている事例も報告されている。これは合理的配慮の原則や障害者差別解消法の趣旨に反するおそれがある。 さらに、現行制度の枠組みでは支援が届かない障害者も少なくない。長年外出していない者、人と接することが困…
答弁: …市町村が判断した利用者」について、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行わ…
質問: 雇用保険法第二十二条第一項及び第二項並びに雇用保険法施行規則第三十二条は、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」について、所定給付日数を最大三百六十日まで延長する大幅な上乗せ等の特例(以下「特例延長措置」という…
答弁: …業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うも…
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …フラ」として再定義」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第一条の規定において、「全ての障害者が、社会を構成す…
質問: 重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支…
質問: …が「一人で出来る」ことが分かる。 障害年金二級受給者のこの調査実態は、「障害者の権利に関する条約」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」、同条約が前提とする「国際生活機能分類」(ICF)の趣旨と合致しているということでよ…
答弁: … お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)第一条第一文においては、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、…
質問: 障害者の地域移行に際しては、行政等からの支援が特に必要であると認識しており、様々な障害を抱える人も、安心して地域で暮らせるようにするための環境整備は重要な課題である。 しかし、厚生労働省の第百十一回労働政策審議会障害者雇…
答弁: …いため、お尋ねの「評価」及び「見解」をお答えすることは困難であるが、精神障害者の職場定着に向けた支援の在り方については、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会において、幅広い観点から議論を行っているところである。 二につい…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額の算出根拠を明らかにされたい。また、この全額控除額は平成二十五年八月から一万五千円に据えおかれていると承知しているが、この間の物価上昇率や賃金上昇率及び所得税の基礎控除の…
答弁: …「全額控除となる水準」を大幅に拡大することとし、就労継続支援B型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型を提供す…
質問: …していること、また専門的知識を有する医師が極めて限定的であること等から、障害者手帳の取得や障害認定において多大なる困難が生じている。実際には、寝たきりで排泄介助を要するほど重篤な状態にあるにもかかわらず、障害等級が比較的…
答弁: … お尋ねのような「事例」は具体的には承知していないが、いずれにせよ、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項及び別表に基づき、都道府県等は、日常生活に著しい制限を受ける程度であると認められ、かつ永…
質問: …、日本で在留カードの性別記載を変更できない問題が発生している。 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号。以下「性同一性障害特例法」という。)第三条では、「その身体について他の性別に係る身…
答弁: …害特例法に定める性別の取扱いの変更の審判に係る請求権」について、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)においては、同法第三条第一項に規定する審判(以下「性別変更審判」という。)の申立て…
質問: …省は、各市町村が所有するシステムの改修については、令和六年度補正予算の「障害者自立支援給付審査支払等システム事業費(自治体分)」において必要な予算を計上したとしているが、サービスコード修正に伴うシステム改修にかかる費用の…
答弁: …テム改修費用」については、厚生労働省において令和六年度補正予算に計上した障害者自立支援給付審査支払等システム事業により、市町村における「システム改修費用」に対する補助を行っており、当該補助に係る令和七年十二月十七日時点の…
質問: …、日常生活や就労において明確な不利益をもたらすにもかかわらず、現行の身体障害者手帳制度では原則として認定対象外とされている。こうした線引きは、身体的機能の喪失を形式的・数量的に評価する制度設計に起因しており、生活実態との…
答弁: 一の1について 視覚障害に係る御指摘の「身体障害者手帳の認定基準」については、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表において、「一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの」等の視覚障害が「永続…
質問: …た理由により排除されている事例も報告されている。これは合理的配慮の原則や障害者差別解消法の趣旨に反するおそれがある。 さらに、現行制度の枠組みでは支援が届かない障害者も少なくない。長年外出していない者、人と接することが困…
答弁: …市町村が判断した利用者」について、「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行わ…
質問: …二 医療の進展で関節リウマチ患者が治療を続けながら働くことが可能となり、就労を希望する者は今後増えると考えられる。関節リウマチ患者が就労支援を受けやすくなるよう、国による施策が必要と考えるが、政府の検討状況や見解を伺う。…
答弁: …踏まえたきめ細かな就労支援の実施、当該者を雇い入れる事業主を助成する発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助…
質問: 雇用保険法第二十二条第一項及び第二項並びに雇用保険法施行規則第三十二条は、「社会的事情により就職が著しく阻害されている者」について、所定給付日数を最大三百六十日まで延長する大幅な上乗せ等の特例(以下「特例延長措置」という…
答弁: …業安定局総務課長、雇用開発課長、雇用保険課長及び業務指導課長並びに高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課長連名通達。以下「平成十四年課長通達」という。)において、「公共職業安定所長が本人の申し出に基づき個別具体的に行うも…
質問: 視覚障害者、読字障害者、高齢者など、印刷文字情報へのアクセスが困難な人々にとって、「音訳」は、行政情報や学習資料、文化コンテンツに接するための極めて重要な手段であると承知している。 音訳とは、印刷された文書・書籍等を、訓…
答弁: …フラ」として再定義」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第一条の規定において、「全ての障害者が、社会を構成す…
質問: 重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年度障害者総合福祉推進事業「重度障害者の就労中の支援の推進方策の検討に関する調査研究」(以下「令和五年度調査研究」という。)において、御指摘の「雇用施策との連携による重度障害者等就労支…
質問: 重度障害者の通勤や職場等における介助の問題は、長年の懸案とされてきました。その理由のひとつは、障害福祉サービスでは、厚生労働省告示第五百二十三号(以下「当該告示」といいます。)により、通勤、営業活動等の経済活動に対する支…
質問: …が「一人で出来る」ことが分かる。 障害年金二級受給者のこの調査実態は、「障害者の権利に関する条約」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」、同条約が前提とする「国際生活機能分類」(ICF)の趣旨と合致しているということでよ…
答弁: … お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 なお、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)第一条第一文においては、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、…
質問: 障害者の地域移行に際しては、行政等からの支援が特に必要であると認識しており、様々な障害を抱える人も、安心して地域で暮らせるようにするための環境整備は重要な課題である。 しかし、厚生労働省の第百十一回労働政策審議会障害者雇…
答弁: …いため、お尋ねの「評価」及び「見解」をお答えすることは困難であるが、精神障害者の職場定着に向けた支援の在り方については、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会において、幅広い観点から議論を行っているところである。 二につい…
質問: …株式会社(以下「一人会社」という。)を設立することがある。これは健常者も障害者も変わらない。しかしながら、一人会社の代表たる、障害者の雇用の促進等に関する法律第三十七条第二項に規定する障害者(以下「法人成りした障害者」と…
答弁: … お尋ねの「一人会社の本店でもある自宅で・・・業務を自ら行う法人成りした障害者」は、当該者が雇用されている場合を除き、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の二第三項第一号に規定する在…
質問: 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)第二百一条第一項の規定に基づき、指定就労継続支援B型の…
答弁: 一及び二について お尋ねの「指定就労継続支援B型の利用者に支払われる工賃」については、生活保護制度において、保護の程度を決定するに当たり、就労に伴う収入として認定することとしており、基礎控除(「生活保護法による保護の実施…
質問: 新型コロナウイルスの感染拡大で、企業などを解雇された障害者は、今年九月までの半年間でおよそ千二百人に上り、去年の同じ時期と比べておよそ四〇%増えたことが厚生労働省のまとめでわかったとの報道(NHKニュース「障害者の解雇四…
答弁: …に提出した令和二年度の事業実施計画書を基に算出した事業数の合計値、「精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域での平均生活日数」については、都道府県別の平均生活日数を公表する予定である。 二について 政府としては、精神…
質問: …要介護者の経済的及び身体的な負担が増加することとなる。以上の取り扱いは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準…
答弁: … お尋ねの「通院しながら就労していたり、就労を希望している者がいるという障害者の特性を踏まえた改定」については、現在、厚生労働省において、御指摘の答弁書(令和二年三月六日内閣衆質二〇一第八三号)五についてでお答えした調査…
質問: 令和元年六月に成立した障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により、民間企業の障害者法定雇用率は二・二%となり、令和三年四月より前に二・三%へ引き上げられる予定である。また、令和元年障害者雇用促進法改正概要…
答弁: … お尋ねについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害者雇用に関する社会全体の意識の醸成を図るため、毎年九月を障害者雇用支援月間と定めて障害者雇用に関する啓発活動を実施しているほか、厚生労働省におい…
質問: いわゆる障害者雇用促進法が定める障がい者差別禁止と合理的配慮の提供義務が二〇一六年四月に施行、二〇一八年四月からは精神障がい者を雇用義務の対象とした上で、法定雇用率が引き上げられ、就労促進と雇用の定着を図ることが極めて重…
答弁: …の「随時申請が可能な仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十条の二第一項第二号ニに規定する手話通訳、要約筆記等を担当する者(以下…
質問: 精神・発達障害者は、契約社員、パートタイマーなど非正規で働く人が多い。厚生労働省が実施した平成三十年度障害者雇用実態調査(以下「実態調査」という。)では、精神障害者で無期契約の正社員は二十五・〇%、発達障害者で無期契約の…
答弁: 一について 発達障害者に対する就労支援については、発達障害者に関する専門的な相談員をハローワークに配置して就職準備から職場定着までの一貫した支援を行うとともに、発達障害者を雇い入れる事業主に対して助成金を支給する等の取組…
質問: …利用期間が延長されることが望ましいと考える。そこで、以下質問する。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則六条の八に規定されている厚生労働省令で定める期間については、新型コロナウイルス感染症…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、就労移行支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十三項に規定する就労移行支援をいう。)に係る支給決定の有効期…
質問: …ることは、適切で透明な手続きを経れば、可能であると考える。その観点から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における重度訪問介護等を就労・通勤・就学・通学にも使えるようにすべきことについて、以下質問す…
答弁: 一から四までについて 重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費…
質問: 重度訪問介護は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)」及び「障害…
答弁: 一及び二について 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和…
質問: …組みについて明らかにされたい。 また各福祉団体との速やかな連携のために、障害者手帳交付状況に関して(1)身体、聴覚、精神等の具体的な内訳、および(2)国籍別のデータを公表すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 …
答弁: …いては、今後、必要に応じ、その可否を含めて検討してまいりたい。また、身体障害者手帳及び療育手帳の交付者数等については福祉行政報告例において、精神障害者保健福祉手帳の交付者数等については衛生行政報告例において、それぞれ公表…
質問: …、これは根本的には間違っていると私は考えます。なぜならば、介護保障は国が障害者全体に対してする義務があり、私が国会議員であろうとなかろうとなされなければいけないからです。介護費用は、法律等を見直し、厚生労働省が責任をもっ…
答弁: お尋ねに関しては、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及び特例介護給付費については、個人の経済活…
質問: 重度訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年二月二十八日、厚生労働省令第十九号)及び…
答弁: 一について 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年五月十日衆議院厚生労働委員会)の十及び「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(令和元年六…
質問: …けて、議場のバリアフリー化が図られるなどの整備が行われていますが、現行の障害者福祉制度においては、職場で障害福祉サービスを受けることが認められていないことが課題となっています。 根本厚生労働大臣は七月二十九日の閣議後の記…
答弁: …ビス」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る介護給付費及…
質問: …の見解を伺います。 四 その上で、何らかの支援が必要と判断した場合には、障害者福祉や介護保険制度の枠を超えてでも何らかの支援の手を差し伸べる必要があると考えますが、政府の見解を伺います。 五 中高年の引きこもりに対応する…
答弁: …計を適切に行うことは困難と考えている。 三から五までについて 御指摘の「障害者福祉や介護保険制度の枠を超えてでも」及び「支援制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「四十歳から六十四歳までの中高年」を含…
質問: 公的機関で障害者雇用数が水増しされた問題で、再発防止策や今後の採用方針などをまとめた「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」が本年十月二十三日の関係閣僚会議で正式決定された。 一 水増しの発覚で下がった障害者雇用率…
答弁: …厚生労働委員会において、「今般の事態を受けた取組によって公務部門における障害者雇用の需要がふえる、これは事実であります。それによって民間との競合が起きないように対応していくことが私も本当に重要だなと思います。その意味で、…
質問: 公的機関における障害者雇用率が法定雇用率を大幅に下回っていた事実が発覚したことを受けて、政府は速やかに障害者の採用を進めることにより、平成三十一年末までの法定雇用率の達成を目指している。 一方で、公的機関が短期間に多くの…
答弁: 一について 厚生労働省においては、例えば、聴覚障害者の求職活動を支援するため、手話通訳を行う手話協力員を地域の実情に応じてハローワークに配置するとともに、試行的に、手話通訳等に用いるタブレット端末を二箇所のハローワークに…
質問: …伺う。 二 障害基礎年金を受給する子育て家庭において、両親がいる場合は、障害者たる父又は母に障害年金の子の加算が支給され、その上で、子の加算額が児童扶養手当の額を下回る場合には、配偶者がその差額分の児童扶養手当を受給でき…
答弁: …生活支援、学習支援等の総合的な支援をひとり親家庭に対して行っているほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に基づく障害者が日常生活又は社会生活を営むための支援の総合的か…
質問: …くりを促進するため、企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)や精神・発達障害者しごとサポーター等の養成を推進するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 (3) 障がい者への能力開発の機会提供や昇給等を行…
答弁: …討してまいりたい。 五の1の(1)及び(2)について 政府としては、精神障害者の雇用の促進及び定着の支援に向けた環境整備は重要と考えており、障害者本人に対する職場でのコミュニケーション能力の向上のための支援等を行う職場適…
質問: 昨年提出した、「ワーク・ライフ・バランス実現に向けた施策に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二一号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間のワーク・ライフ・…
答弁: …必要な支援策を講じていく考えである。 二の3の(1)について 障害児及び障害者(以下「障害児等」という。)とその保護者等を支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設…
質問: 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されてから五年が経過した。平成二十九年十月三十一日現在、同法に基づき地方公共団体が策定する、障害者就労施設等か…
答弁: 一について お尋ねの「障害者の工賃」については、様々な要因が影響すると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法…
質問: …都道府県に対し、如何なる支援を行う予定か。 四 若年性認知症の人に対し、障害者手帳取得等の従前ある制度とは別に、税や保険料の軽減など、新たな経済的支援制度を政府として検討する考えはないか。 五 若年性認知症と診断された人…
答弁: …症した認知症の患者であって、六十五歳未満のものをいう。以下同じ。)が精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の対象となることを周知するとともに、若年性認知症者…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: …地区における農家レストランの設置について ①平成二十八年一月二十七日 ②障害者雇用の特例子会社制度の拡大について ①平成二十八年二月十日 ②「道の駅」の設置主体(地方公共団体等)の民間拡大について ①平成二十八年二月二十…
質問: 国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の公表状況に関する私の質問(第百九十三回国会質問第一六一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一六一号。以下「前答弁書」という。)を受領したが、内容が不十…
答弁: …家レストランの設置について ③国土交通省 ①平成二十八年一月二十七日 ②障害者雇用の特例子会社制度の拡大について ③厚生労働省 ①平成二十八年二月十日 ②「道の駅」の設置主体(地方公共団体等)の民間拡大について ③国土交…
質問: 一 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)附則第二条に規定する各施設における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方等の調査検討について、厚生労働省が自ら行うのでは…
答弁: 一について 厚生労働省は、平成二十七年度以降の各年度において、障害者虐待の対応状況の分析等を行うことを目的とする調査研究事業(以下「調査研究事業」という。)を委託により実施しているところであるが、障害者虐待の防止、障害者…
質問: …め検討するべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 二 障害者に対する就労支援の強化・充実について 二〇一八年四月から法定雇用率の算定基礎の対象に精神障害者が追加され、障害者の法定雇用率は現状の二・〇パー…
答弁: …ための施策について、必要な検討を行ってまいりたい。 二について 御指摘の障害者の「就労後の定着支援体制」の整備には、その担い手の育成及び専門性の向上が重要と考えており、政府としては、障害者の就業面及び生活面に関する一体的…
質問: 障害者総合支援法(平成二十五年四月施行)に難病等も含まれた。また、本年四月から改正障害者雇用促進法が施行され障害者が職場で働きやすいよう合理的配慮の提供義務が法律で定められ、難病患者やその関係者等は、就労機会の拡大につな…
答弁: 一について 障害者雇用率制度は、雇用の場を確保することが極めて困難な障害者を対象に、全ての企業に雇用義務を課すものであり、その前提として、企業がその対象者を雇用できる一定の環境が整っていること及び対象範囲が明確であり、公…
質問: …トも含めるべきと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 四 障害者に対する就労支援の強化・充実について 1 「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者…
答弁: …も、積極的にこれらの指針を周知してまいりたい。 四の1について 御指摘の障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第百十六号)及び雇用の分野におけ…
質問: …きと考えるが、政府の見解及び取組みを明らかにされたい。 (5) 障害児・障害者の保護者の仕事と家庭の両立支援について ① 障害児・障害者を支えながら働き続けることのできる社会支援体制や仕事と家庭を両立できるための障害福祉…
答弁: …な支援策を講じていく考えである。 二の2の(5)の①について 障害児及び障害者(以下「障害児等」という。)とその保護者を支援していくことは重要であると考えており、これまでも居宅訪問型保育事業や放課後等デイサービスの創設等…
質問: 就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所で就労する障害者の収入は、平成二十五年度の就労継続支援A型事業所の平均工賃額が六万九千四百五十八円、就労継続支援B型事業所の平均工賃額が一万四千四百三十七円。平成二十七年の…
答弁: 一について お尋ねについては、就労継続支援B型事業所を利用する障害者ごとに生活状況が異なることから、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねについては、政府としては把握していない。 三について 政府としては…
質問: …て現在までの取組、その自己評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 五 障害者に対する就労支援の強化・充実について 1 「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者…
答弁: …況を把握する等更なる取組を進めてまいりたい。 五の1について 御指摘の「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(平成二十七年厚生労働省告示第百十六号)及び「雇用の分野に…
質問: 障害基礎年金の障害認定の地域差に関し、本年三月十日付け内閣衆質一八九第一〇三号で答弁書を受領したが、答弁は必ずしも十分とは言えないと考える。そこで、以下再質問する。 一 答弁一の3、二の1及び三の3について、その結論はい…
答弁: …れ、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せを認めるべきであるとの意見、無年金障害者の問題への対処について方向性をはっきり示すべきであるとの意見等があった。 三について お尋ねの「支給停止がふえている理由」については、日本年金…
質問: …〇一三年度までの間で不支給と判定された人の割合が一・三倍に増えたといい、障害者団体から「国が出し渋っているのではないか」との指摘が出ている(二月二十四日付け東京新聞)。政府の認識を伺いたい。 二 本年二月十九日に開催され…
答弁: …について答弁することは差し控えたい。 二の1について 検討会においては、障害者団体からのヒアリングも実施しながら、精神障害及び知的障害の等級判定のガイドラインとなる客観的な指標、就労状況の評価の在り方等を適切に検討してい…
質問: …者に対して就労を支援する「就労継続支援A型事業者」の職員配置については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき定められた、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉…
答弁: 御指摘のサービス管理責任者については、指定就労継続支援A型事業者が事業を開始した日から一年以内に配置できるよう、あらかじめサービス管理責任者となるために必要な研修の受講者数の見込みを立てる等の調整を行うべきであると考えて…
質問: …引き続き別の事業所等に転職する場合に、転職先の事業所等の事業主には「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」が支給されるのか、明らかにされたい。 二 前記一に関して、支給されない場合は、その理由を示されたい。 三 今後…
答弁: …事業所等に転職する場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(以下「助成金」という。)は、失業状態にある発達障害者又は難治性疾患の患者の雇用を確保するためのものであることか…
質問: 現在我が国には、障害者は約七百四十四万人おり、このうち、雇用施策対象者(十八歳〜六十四歳の在宅者)は、約三百三十二万人(身体障害者百二十四万人、知的障害者二十七万人、精神障害者百八十一万人(二十歳〜六十四歳))となってい…
答弁: 就労移行支援及び就労継続支援は、障害者に対し、生産活動の機会の提供を通じて、就労に関する知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を提供するものであり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成…
質問: …るとすれば、その理由をどう考えるか。 3 生活保護受給者全体に占める知的障害者の率、発達障害者の率、精神疾患者の率を、国全体と比較して、お示し願いたい。調査がないとすれば、調査する予定はあるのか。 質問番号ごとに、具体的…
答弁: …受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認…
質問: …いることが多い病状を踏まえ、脳脊髄液減少症と認められる場合(擬を含む)、障害者・要介護として認定し、ヘルパーや社会的保障が受けられるべきと考えるが、野田内閣の見解如何。 九 交通事故による交渉、裁判などを抱えている患者は…
答弁: …合は、再度必要な保護を行うこともあり得ると考えている。 八について 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による障害の認定については、障害の原因となった疾病等を問わず、同法別表に掲げる永続する機能の障害を有す…
質問: 東日本大震災復興特別区域法(いわゆる復興特区法)が、平成二十三年十二月二十六日に施行され、例えば宮城県は、復興推進計画すなわち民間投資促進特区を作成し、本年二月九日に内閣総理大臣から認定を受けた。当計画によると、宮城県の…
答弁: …なった雇用面での支援を行う事業復興型雇用創出事業及び若者、女性、高齢者、障害者等の雇用モデルの創造のための生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業の推進、ハローワークによるきめ細かな職業相談の実施、職業訓練の実施等に取…
質問: …め何も手が付けられない現状の中、雇用においても年齢制限などにより被災者の就労が儘ならず約六割が無職である。また、近くに保育園がなく、就労意欲はあるものの、安心して働けない人達も多いと聞くが、国としてどのように支援していく…
答弁: …等の復興に向けた産業政策と一体となった雇用面の支援、若者、女性、高齢者、障害者等の雇用機会の確保や保育所の復旧等に取り組んでまいりたい。 八について お尋ねについては、平成二十三年度第一次補正予算において、株式会社日本政…
質問: …という納付要件を規定しているが、例えば、疾病を抱えつつ自身のできる範囲で就労等に従事している者が、毎月の保険料を支払っていくことは必ずしも容易ではなく、やむを得ずその支払いも滞りがちとなる中で、医師の診療を受け障害が判明…
答弁: …あり、適当ではないと考えている。 四について お尋ねの障害基礎年金に係る障害者の実情に配慮した対応については、国民年金制度が社会保険方式を採用していることを踏まえ、今後、慎重に検討してまいりたいが、御指摘の年金確保支援法…
質問: …者の受け入れについてどのように対応していくのか、菅内閣の見解如何。 四 障害者雇用促進法に基づいた障害者職業訓練コーディネーターなどの利用について、若年性認知症では実績がないときくが、今後若年性認知症患者の就労対策として…
答弁: …いて 厚生労働省としては、事業主に対し、その雇用する若年性認知症者が精神障害者保健福祉手帳を取得した場合には、障害者雇用率制度及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の対象となることを周知するとともに、若年性認知症者…
質問: …限定する考えはあるのか。政府の見解を示されたい。 三 現在、高齢者ないし障害者を雇用した事業主に対し、雇用促進の見地から助成金が支給されることがある。脱北者を雇用した事業主に対し、雇用促進の見地から助成金を支給する考えは…
答弁: …。 一方、自立の助長という観点からは、生活保護受給者である脱北者に対する就労支援も重要であり、日本での就労が可能であり、かつ、就労を希望する者に対し、公共職業安定所において、その者の希望に応じたきめ細かな職業相談、職業紹…
質問: …な確保は、在宅就業障がい者が抱えている大きな問題である。政府の「在宅就業障害者支援制度」については、実績が大変低調である。企業や在宅就業支援団体等が利用できないような支援制度は、見直しが必要と思うが、政府の見解を示された…
答弁: 一について お尋ねについては、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十四条の三第一項に規定する在宅就業支援団体(以下「在宅就業支援団体」という。)の数及び法第七十四条の二…
質問: …支援センター」のサポートを受けるのが困難なため、民間の障がい者支援施設・就労支援施設に頼らざるを得ない。ところが、そうした民間施設には財政支援がほとんど行われないと側聞している。民間の支援施設が事業を円滑に継続するために…
答弁: …ては、センターが、福祉サービス等の利用に向けた支援等を実施するのに対し、障害者支援施設等は、必要に応じ、具体的なサービスの提供を行うものであり、御指摘の「高齢者や障がいのある刑余者は、「地域生活定着支援センター」のサポー…
質問: …でも持っている基本的欲求であり、障害のある方が地域で生活していくために、障害者本人の希望やニーズに応じた就労を実現することが重要である。平成十八年に施行された障害者自立支援法はその大きな柱の一つに就労支援の抜本的強化を掲…
答弁: …は、就労継続支援B型事業所が、一万千八百七十五円、一万三千九十一円、身体障害者入所授産施設が、一万八千百十七円、一万七千百九十円、身体障害者通所授産施設が、一万九千三百九十四円、一万八千四百十九円、知的障害者入所授産施設…
質問: 政府は昨年、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局塩原視力障害センター(以下「国立塩原視力障害センター」という。)と国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局伊東重度障害者センター(以下「国立伊東重度障害者セ…
答弁: 一について お尋ねの国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局塩原視力障害センター(以下「塩原視力障害センター」という。)の就労移行支援(養成施設)理療教育課程(以下「理療教育課程」という。)に置かれているあん摩マッ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害者 就労」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護制度における勤労控除の基礎控除の全額控除額に関する…」ほか1件に近い
「民間企業の障害者雇用の実態と今後の支援策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障がい者の雇用環境整備に向けた制度拡充に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障がい者の雇用環境整備に向けた制度拡充に関する質問主意書」ほか1件に近い
「令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におけるサービスコード…」ほか1件に近い
「精神・発達障害者の雇用打ち切り対策や心のケアに関する質問主…」ほか1件に近い
「難民認定を受けたトランスジェンダー当事者の在留カードの性別…」ほか1件に近い
「筋痛性脳脊髄炎等の難病患者および新型コロナウイルス感染症後…」に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」に近い
「筋痛性脳脊髄炎等の難病患者および新型コロナウイルス感染症後…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。