「健康保険法等」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2008年3月17日〜2026年7月17日
答弁書あり
60件
提出者 30人(多い順: 山井 和則、石上 俊雄、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
44件
お答えすることは困難 35、趣旨が明らかではない 15、承知していない 14、検討してまいりたい 2、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、同法の制定時においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十六条第一項第一号に規定する一般保険料率と同法第百六十条第十六項に規定する介護保険料率の合計に対して「上限」を設けることとされていたところ、介護保険法の施行に際し、介護保険料の確実な徴収と医療保険制度の安定を図る観点から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)により、一般保険料率についてのみ「上限」を設けることとされたところである。
御指摘の「個別の医療情報」の具体的に指し示すものが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一の1及び2についてで述べたとおり、医療保険者は、個人情報の保護に関する法律や健康保険法等に基づき、「医療情報」を取り扱うこととなっている。
お尋ねの「医療保険財源の一部を児童手当に充てることについて、国民や事業者からの理解を得るために政府がこれまで行ってきた説明」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、児童手当の支給に要する費用等に充てるために子ども・子育て支援納付金を健康保険者等から徴収するとともに、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を健康保険法等の規定により保険料として徴収することの趣旨については、こども家庭庁のホームページで周知するとともに、事業主の団体その他の関係団体に対して説明を行ってきたところであり、これからも丁寧に説明する努力を続けてまいりたい。
お尋ねの「児童手当の財源を一般会計の支出とすることについて検討」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、児童手当の支給に要する費用については、これまでも、多様な財源を組み合わせることによって必要な額を確保してきたところであり、都道府県及び市町村が一部を負担するとともに、国の交付金をもって充てる部分については、事業主拠出金を原資とするほか、国庫が負担することとされてきた。子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)による児童手当の支給額の増加、所得要件の撤廃等(以下「児童手当の拡充」という。)を行うに当たっては、これらの財源に加えて、児童手当の支給が健康保険法等の目的の達成に寄与するものであること等を踏まえ、同法等に基づく保険料を原資とする子ども・子育て支援納付金の一部も活用して、安定的な財源を確保することとしたものである。児童手当の拡充に要する費用を一般会計からの支出のみにより確保することについては、現在検討を行っておらず、また、現時点において検討を行う予定はない。
医療保険者は、健康保険法等に基づく保健事業等の一環として、被保険者等のレセプトから抽出された薬剤や診療に関する情報、特定健康診査等に係る情報等(以下「薬剤情報等」という。)を保有しており、健康保険法第二百五条の四等の規定に基づき、保健事業等の実施のために薬剤情報等の提供等の事務を社会保険診療報酬支払基金等(以下「支払基金等」という。)に委託することができることとされているところ、オンライン資格確認等システムにおいて登録する薬剤情報等の具体的な範囲については、医療保険者の代表、被保険者の代表等を構成員とする社会保障審議会医療保険部会等における議論を踏まえ、医療保険者と支払基金等との間で定められているところである。
厚生労働省において、犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、健康保険法等において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象としていることについて、医療機関に対して、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)を通じて周知している。
犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(性犯罪・性暴力被害者支援事業)」の医療費等公費負担事業(以下「医療費等公費負担事業」という。)による支援が受けられる者であるか否かにかかわらず、健康保険法等において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象としている。また、被保険者等が保険給付を受ける場合には、被保険者証を提出するなどの方法により被保険者の資格確認を受け、当該給付を受けるものとされている。
さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われたが、その一つとして、退職後に継続して傷病手当金の支給を受けることができる者について、老齢年金等により一定の所得が保障される場合においては、社会保障制度による給付が重複していることから、健康保険法において、退職後の傷病手当金と老齢年金の併給調整に係る規定が設けられたものである。
御指摘の「確実に導入される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月一日に施行される医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)第十条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第三十一条の規定に基づき設けられる医療情報化支援基金を活用して、国の指定する標準規格を実装する電子カルテシステムの導入を医療機関に対して促す措置が講じられることとなっている。
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(以下「健康保険法等改正法案」という。)は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を実現するため、保険者事務の適正な実施、予防・健康づくりに資する保健事業の充実及び良質な医療の効率的な提供のために必要な措置を講ずるものである。具体的な改正内容としては、健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「健保法」という。)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)の改正により、被保険者番号を個人単位化し、電子資格確認による被保険者資格確認の仕組みを導入することで、資格確認の効率化を図ること、健保法、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)、国保法、高確法及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の改正により、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報について、連結して解析し、地方公共団体、研究機関等の幅広い主体に提供するための枠組みを設け、保健事業の効率化を図ること等を盛り込んでいる。また、お尋ねの「国民年金法の一部改正」については、国民年金第三号被保険者の認定は健康保険の被扶養者の認定と一体的に行っており、健康保険法等改正法案で設ける国内居住要件に係る認定も一体的に行っていく必要があることから、これにより、医療保険制度の適正かつ効率的な運営に資するものであると考えている。このため、健康保険法等改正法案に盛られた政策は統一的なものであると考えている。
また、御指摘の「全面総報酬割の導入に伴う被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証」については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十七年五月二十六日参議院厚生労働委員会)において「後期高齢者支援金の総報酬割の拡大に当たっては、被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証を行う」とされており、政府としては、その趣旨を十分尊重し、被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証を行うよう努力してまいりたい。
御指摘については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十七年五月二十六日参議院厚生労働委員会)において「後期高齢者支援金の総報酬割の拡大に当たっては、被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証を行う」とされており、政府としては、その趣旨を十分尊重し、被用者保険の保険財政への影響の評価及び検証を行うよう努力してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(44件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …被保険者となる場合の手続について、承認を要しない申出方式への見直しを行う健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)が第二百二十一回国会で成立した。こうした中、歯科医院に勤務する従業員について、保険料負担の…
答弁: 一について 国民健康保険組合(以下「組合」という。)については、令和元年五月十三日の参議院決算委員会において、根本厚生労働大臣(当時)が「昭和三十六年の皆保険の実現より前から同種同業の方々が自主的に組合を立ち上げられまし…
質問: 私が提出した「団塊の世代が後期高齢者となることで介護保険料負担が劇的に増加し現役世代を大きく苦しめる可能性等に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第五二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第五二号。以下「政府答弁書」と…
答弁: …の施行に際し、介護保険料の確実な徴収と医療保険制度の安定を図る観点から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)により、一般保険料率についてのみ「上限」を設けることとされたところである。 三の前段につ…
質問: 我が国の医療保険制度は、国民皆保険の理念の下、必要な医療を公平に提供する仕組みであるが、制度の持続可能性を確保し、医療の質を高める観点から、保険者の機能を強化する必要があると思料される。保険者機能とは、本来、被保険者の資…
答弁: …及び2についてで述べたとおり、医療保険者は、個人情報の保護に関する法律や健康保険法等に基づき、「医療情報」を取り扱うこととなっている。 二の1から3まで及び5について 御指摘の「明らかに過剰・不適切と認めた医療行為」及び…
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: …するとともに、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を健康保険法等の規定により保険料として徴収することの趣旨については、こども家庭庁のホームページで周知するとともに、事業主の団体その他の関係団体に対して…
質問: …みれば、脱税事案などを引き起こすような事業者にあっては、健康保険法、国民健康保険法等の定むる保険医療を担う保険医療機関等として指定するのは不適切であると考える。こうした事業者については、今般の事例でいえば、保険薬局指定解…
答弁: 一及び二について お尋ねの「今般の事例」については、個別の事業者に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、御指摘の「脱税事案を引き起こすような保険医療機関等」については、その事案の重大性や悪質性等は個別の…
質問: 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む…
答弁: …ないよう、必要な対応を行ってまいりたい。 三の1について 医療保険者は、健康保険法等に基づく保健事業等の一環として、被保険者等のレセプトから抽出された薬剤や診療に関する情報、特定健康診査等に係る情報等(以下「薬剤情報等」…
質問: 法務総合研究所が平成三十一年に実施した「第五回犯罪被害実態(暗数)調査」によると、性的事件に係る過去五年間の被害申告率は十四・三%にとどまっており、大多数の性的事件の被害者が事件を顕在化させず、泣き寝入りを余儀なくされて…
答弁: …について 厚生労働省において、犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、健康保険法等において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象としていることについて、医療機関に対して、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)を通じ…
質問: 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。 一について 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとし…
答弁: …の併給調整を行っていることと矛盾するものではないと考えている。 さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われた…
質問: 一 消費税率アップにともなう診療報酬の補てんについては、消費税率が五%から八%に引き上げられた際に医療機関の間で大きくばらつきが出ていたことが明らかである。今年十月に消費税率が十%に引き上げられる際には、このばらつきが解…
答弁: …和元年十月一日に施行される医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)第十条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法…
質問: 昨年提出した、「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二四号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二四号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の持続可能な社会保障制度の確立…
答弁: …の評価及び検証」については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十七年五月二十六日参議院厚生労働委員会)において「後期高齢者支援金の総報酬割の拡大に当た…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …被保険者となる場合の手続について、承認を要しない申出方式への見直しを行う健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)が第二百二十一回国会で成立した。こうした中、歯科医院に勤務する従業員について、保険料負担の…
答弁: 一について 国民健康保険組合(以下「組合」という。)については、令和元年五月十三日の参議院決算委員会において、根本厚生労働大臣(当時)が「昭和三十六年の皆保険の実現より前から同種同業の方々が自主的に組合を立ち上げられまし…
質問: 私が提出した「団塊の世代が後期高齢者となることで介護保険料負担が劇的に増加し現役世代を大きく苦しめる可能性等に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第五二号)に対する答弁書(内閣参質二一七第五二号。以下「政府答弁書」と…
答弁: …の施行に際し、介護保険料の確実な徴収と医療保険制度の安定を図る観点から、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)により、一般保険料率についてのみ「上限」を設けることとされたところである。 三の前段につ…
質問: 我が国の医療保険制度は、国民皆保険の理念の下、必要な医療を公平に提供する仕組みであるが、制度の持続可能性を確保し、医療の質を高める観点から、保険者の機能を強化する必要があると思料される。保険者機能とは、本来、被保険者の資…
答弁: …及び2についてで述べたとおり、医療保険者は、個人情報の保護に関する法律や健康保険法等に基づき、「医療情報」を取り扱うこととなっている。 二の1から3まで及び5について 御指摘の「明らかに過剰・不適切と認めた医療行為」及び…
質問: 諸外国の事例を見ると、我が国の児童手当に相当する家族手当の財源は、公費負担ないし雇主負担によって賄うのが一般的であるとされている。しかし、我が国の児童手当の財源は、「子ども・子育て支援金」という名称で医療保険料の一部とし…
答弁: …するとともに、健康保険者等が子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を健康保険法等の規定により保険料として徴収することの趣旨については、こども家庭庁のホームページで周知するとともに、事業主の団体その他の関係団体に対して…
質問: …みれば、脱税事案などを引き起こすような事業者にあっては、健康保険法、国民健康保険法等の定むる保険医療を担う保険医療機関等として指定するのは不適切であると考える。こうした事業者については、今般の事例でいえば、保険薬局指定解…
答弁: 一及び二について お尋ねの「今般の事例」については、個別の事業者に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、御指摘の「脱税事案を引き起こすような保険医療機関等」については、その事案の重大性や悪質性等は個別の…
質問: 令和五年六月二日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法四十六号)が成立した。 日本の社会保障制度は、憲法第二十五条生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む…
答弁: …ないよう、必要な対応を行ってまいりたい。 三の1について 医療保険者は、健康保険法等に基づく保健事業等の一環として、被保険者等のレセプトから抽出された薬剤や診療に関する情報、特定健康診査等に係る情報等(以下「薬剤情報等」…
質問: 法務総合研究所が平成三十一年に実施した「第五回犯罪被害実態(暗数)調査」によると、性的事件に係る過去五年間の被害申告率は十四・三%にとどまっており、大多数の性的事件の被害者が事件を顕在化させず、泣き寝入りを余儀なくされて…
答弁: …について 厚生労働省において、犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、健康保険法等において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象としていることについて、医療機関に対して、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)を通じ…
質問: 令和元年十一月十一日提出の質問第七一号「傷病手当金と老齢年金との調整に関する質問主意書」に対する令和元年十一月二十二日付けの答弁書について質問する。 一について 答弁書では、年金事務所の窓口において適切に対応しているとし…
答弁: …の併給調整を行っていることと矛盾するものではないと考えている。 さらに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)においては、医療保険制度の安定的運営を図るため、健康保険法等について所要の改正が行われた…
質問: 一 消費税率アップにともなう診療報酬の補てんについては、消費税率が五%から八%に引き上げられた際に医療機関の間で大きくばらつきが出ていたことが明らかである。今年十月に消費税率が十%に引き上げられる際には、このばらつきが解…
答弁: …和元年十月一日に施行される医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第九号)第十条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法…
質問: …のうち、厚生労働省関連の「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」(閣法第二五号。以下「健康保険法等束ね法案」という。)、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を…
答弁: …。 二から四までについて 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(以下「健康保険法等改正法案」という。)は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を実現するため、保険者事務の適正な実…
質問: 昨年提出した、「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第一二四号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一二四号)が閣議決定されてから、約一年が経過している。この間の持続可能な社会保障制度の確立…
答弁: …の評価及び検証」については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十七年五月二十六日参議院厚生労働委員会)において「後期高齢者支援金の総報酬割の拡大に当た…
質問: …お示しいただいたところであるが、当該答弁にある「薬事に関する法令」には、健康保険法等の調剤報酬にかかる法令がふくまれているかどうか不明であるため質問趣旨を明らかにした上で再質問するものである。 一 先の質問主意書にて問題…
答弁: 一及び二について 御指摘の「一連の「処方箋付け替え問題」」及び「厳正に処罰」の意味するところが必ずしも明らかではないが、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十七条に定める処方箋の保存が行われない場合その他の調剤行…
質問: …〇一五年五月二十七日に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、二〇一七年度から後期高齢者支援金の全面総報酬割が導入されている。他方、義務的経費に占める前期高齢者納付金、後…
答弁: …について 御指摘については、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十七年五月二十六日参議院厚生労働委員会)において「後期高齢者支援金の総報酬割の拡大に当た…
質問: …る。そのような案の実現に歯止めをかけている理由の一つとして、平成十四年の健康保険法等の一部を改正する法律の附則第二条第一項において、「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわた…
答弁: 一、三及び四について お尋ねは、財政制度等審議会財政制度分科会(平成二十八年十月四日)の「かかりつけ医以外を受診した場合の定額負担の導入」についての資料に関するものであると考えるが、当該資料は具体的な制度設計を明らかにす…
質問: …参議院厚生労働委員会における、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議の「二、高齢者医療制度及び被用者保険について」の指摘事項を着実に推進、実現するべきと考えるが、政府…
答弁: …において議論を行っているほか、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第十条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関す…
質問: …たマリンセキュリティーにおいては、訴えのとおり、労働基準法や雇用保険法、健康保険法等諸法令を順守していなかったことが確認された。次に、同社は意図的に諸法令を順守しなかった、若しくは諸法令に対する基本的な認識や知識を欠いて…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府として、株式会社マリンセキュリティーの受注金額について承知していない。 また、同社の雇用人数については、個別の企業に関することであり、お答えを差し控えたい。 二につ…
質問: 一 医療保険制度改革について 1 医療保険制度改革について、後期高齢者支援金の負担方法への全面総報酬割導入のような従来の仕組みの中での制度間の負担の付け替えではなく、保険者機能の発揮に着目した医療保険制度改革を目指すべき…
答弁: …ことが重要であると考えており、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十一号。以下「国保法等一部改正法」という。)第五条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法…
質問: 健康保険法等に基づく保険給付は、保険医療機関等からの現物給付として療養の給付を行うことを原則としている。それが困難である場合等で保険者がやむを得ないと認めるときは、療養の給付に代えて現金給付として療養費払いを行うことが認…
答弁: 一について 療養費の支給対象となる装具(以下「治療用装具」という。)は、保険者が療養上必要なものとして認める装具であり、例としては、保険者が療養上必要なものとして認めるコルセット及び眼球摘出後のプロテーゼがある。他方、療…
質問: 出産育児一時金制度は、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者又はその被扶養者(以下「被保険者等」という。)が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度…
答弁: 一について 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)の医療機関等の受取代理制度(以下「受取代理制度」という。)については、資金繰りに支障を来す等の理由により出産育児一…
質問: …観点から、以下質問する。 一 「医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」(平成二十二年法律第三十五号)により、協会けんぽに対する国庫補助率を十六・四パーセントに引き上げるなどの措置を講じ…
答弁: …大幅に引き上げる必要がないよう、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)により、平成二十二年度から平成二十四年度までの三年間の特例措置として、協会について、毎…
質問: 平成二十年度から特定健康診査及び特定保健指導が実施されたが、その実施率は保険者によって大きな格差が生じているとともに、被扶養者の特定健康診査等の実施率が低い状況にある。特に、協会けんぽについては、平成二十一年度における被…
答弁: …て高くなっているが、これは、市町村においては、特定保健指導制度導入前から健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)に基づく健康指導等が実施されていたこ…
質問: 第百七十四回国会において医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立した。その内容は民主党が廃止をすると公言している「後期高齢者医療制度」における後期高齢者支援金の負担方法を変更し、国庫…
答弁: 一について 御指摘の「平均的なサラリーマン」の意味するところが明らかではなく、お尋ねの厚生年金保険料等の算定の基礎となる報酬月額、賞与額等が確定できないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋ね…
質問: …低下を招く恐れがあると考えるが、政府の見解を示されたい。 六 保険調剤は健康保険法等に基づく療養の給付であり、一般的な商取引ではない。従って、保険調剤に係る一部負担金の支払に対する「ポイント」の提供は、公的医療保険制度の…
答弁: …ると考える。 五及び六について 保険薬局が担当する療養の給付については、健康保険法等に基づき、その適正な実施を確保しているところであり、御指摘のような「ポイント」の提供が、直ちに「保険医療の質の低下」を招いたり、「公的医…
質問: 二〇〇六年四月一〇日の厚生労働省令第一一一号の改正により、診療報酬オンライン請求は、二〇〇八年四月から段階的に施行、二〇一一年四月から医科歯科全てのレセプト(診療報酬明細書)が原則義務化される。この診療報酬オンライン請求…
答弁: …を目的としたものではないが、診療報酬明細書等に係るデータについては、既に健康保険法等の規定に基づく併給調整等を行うために利用されているところである。 四の2、3及び5について 国がオンライン請求に係るデータを収集する際に…
質問: 後期高齢者医療制度が実施されて、各方面から批判が上がっている。これは、高齢者を差別するような制度設計になっているためであり、当然のことと思われる。この制度の根本的な問題は、財政的な側面ではなく、医療の質に差をつけたところ…
答弁: …となど、高齢者の心情にそぐわない点があったものと考えている。 このため、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 九月二〇日に舛添大臣は、舛添大臣の後期高齢者医療制度見直し案に麻生総裁候補も同意していると発言した。一一月一九日の衆議院厚生労働委員会で、舛添大臣は「年齢で分けず、一体化させる」と答弁したが、麻生総理も同意しているのか。…
答弁: …問に対して行ったものであり、政府としては、後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 一 舛添大臣は、十一月十九日の衆議院厚生労働委員会の答弁において、後期高齢者医療制度の見直し案について、「七十五歳の年齢で区切るのか」という質問に対して、「保険者が一緒だから区別しない」と答弁した。これは、政府の公式見解…
答弁: …問題であるとは考えていない。政府としては、後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 一 後期高齢者医療制度見直しについて、一一月一九日の衆議院厚生労働委員会での「七五歳で切るのですか」という質問に対して、舛添大臣は、「県を単位にやる。保険者が一緒で県民バスですから、当然区別しない」と答弁した。この答弁の…
答弁: …としては、後期高齢者医療制度については、現行の制度を廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 一 後期高齢者医療制度のあり方検討会の今後のスケジュールをお教えいただきたい。結論を出すまでに、何回くらいどのようなテーマで検討会を開くのか。次回はいつ開かれるのか。いつまでに結論が出るのか。その結論までには、関係団体や…
答弁: …現時点では未定である。 二及び三について 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 一 後期高齢者医療制度の見直しについて、舛添大臣は「制度の根幹は変えない」と発言されている。根幹を変えないということは、独立型の医療制度は変えないということか。それとも独立型をやめて、年齢リスク構造調整型に変える可能性も…
答弁: 一、三から六まで、八及び十一について 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただける…
質問: 一 政府は、「後期高齢者医療制度の導入で国保世帯の六九%で保険料が軽減。さらに、平成二〇年度の軽減対策によって、この割合は七五%となる」と主張しているが、これは国保のみの数字である。被用者保険の加入者も含めて、七五歳以上…
答弁: …ねの割合については把握していない。 二について 厚生労働省が平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、仮に平成十八年の制度改正が実施されなかった場合、老人保健制度の対象者のうち被用者…
質問: 一 後期高齢者医療制度の見直しについては、このたび発表された舛添私案を軸に検討するのか。あるいは、この舛添私案は案の一つに過ぎず、まったく異なった案に最終的になる可能性もあるのか。 二 舛添私案については、厚生労働省の担…
答弁: 一及び三から六までについて 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後…
質問: 平成十八年に、安心・信頼の医療の確保と予防重視、医療費適正化の総合的な推進、超高齢社会を展望した新たな高齢者医療制度等の創設などを柱とする医療制度改革が行われ、平成二十年四月から七十五歳以上の後期高齢者を被保険者とする「…
答弁: …三までについて 後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 一 舛添大臣が九月三〇日に記者会見で発表した「県民健康保険」構想は、記者会見するまでに厚生労働省の担当者と事前に相談したのか否か。 二 記者会見の後、厚生労働省に検討の指示を出したか。出したなら、いつどのような指示を誰に…
答弁: …九までについて 後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 舛添厚生労働大臣は九月二十日に「どんなに論理的にいい制度でも国民に支持されなければ長期に維持できない。」との見解を示し、 (1) 七十五歳以上という年齢で分けない (2) 保険料の天引きを強制しない (3) 負担について…
答弁: 一から三までについて 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年…
質問: 一 本年四月一日より始まった、七十五歳以上の高齢者を対象にした保険制度である後期高齢者医療制度について、舛添要一厚生労働大臣が本年九月十五日、「今の制度は国民に支持されていない」と、同制度を廃止することをテレビ番組内で明…
答弁: … 政府としては、後期高齢者医療制度については、これを廃止するのではなく、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただ…
質問: 舛添厚生労働大臣は、後期高齢者医療制度の見直しについて言及し、「年齢で分けない制度にする」「年金から天引きをしない」という基本方針を示した。 「年齢で分けない制度にする」とは、「年齢のみで分けない」という意味であって、舛…
答弁: 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後、一年を目途に必要な見直しを…
質問: 一 二〇〇六年に発覚した年金保険料納付の不正免除問題で、懲戒処分を受けた当該案件に関係した社会保険庁幹部職員(室長・局長等)が、国民年金基金等に天下り(再就職)している現状について、お聞きする。社会保険庁は右天下りについ…
答弁: …を行っている。 二について 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十三条第七項の規定に基づき、本年十月一日に設立されたところである。 国家公務員の退…
質問: 後期高齢者医療制度については、舛添要一厚生労働大臣が見直しの方針を示している。そこで以下お尋ねする。 一 厚生労働大臣は、「七五歳以上」などの年齢で区分けしない旨の見直しを表明しているが、後期高齢者医療制度廃止後の制度は…
答弁: 一から三まで及び五について 後期高齢者医療制度については、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第二条第二項の規定による施行後五年を目途とした検討を前倒しし、高齢者に納得していただけるよう、今後…
質問: 政府は、第百六十九回国会において、「平成二十年度における政府等が管掌する健康保険の事業に係る国庫補助額の特例及び健康保険組合等による支援の特例措置等に関する法律案」を提出し、平成二十年度において、政府(平成二十年十月一日…
答弁: …化については、まず、平成十八年の医療保険制度改革の基本的な方向を示した「健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づく基本方針」(平成十五年三月二十八日閣議決定)が決定されたが、その中で「保険者の自立性・…
質問: 六月十二日に発表された政府・与党による後期高齢者医療制度の「負担軽減策」は、七十五才以上の高齢者を今まで加入していた保険から強制的に脱退させ、新たな制度に囲い込み、際限のない保険料の引上げと高齢者に対する差別医療をもたら…
答弁: …おける保険料額が減少する世帯に属する後期高齢者の割合の差に、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に推計した国民健康保険(市町村が行う国民健康保険に限る。)から後期高齢者医療に移行する人数を乗ずること…
質問: 後期高齢者医療制度を廃止し、老人保健制度に戻した場合の問題点について、次のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度を廃止し、老人保健制度に戻した場合の問題点としてどのようなことが考えられるかお教えいただきたい。 右質問す…
答弁: …ら、医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する改革の基本的な方向を示した「健康保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づく基本方針」(平成十五年三月二十八日閣議決定)において、前期高齢者の制度間の偏在による医…
質問: 今後の老人医療費の伸び等について、次のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度を維持した場合と、後期高齢者医療制度を廃止し老人保健制度に戻した場合について、老人医療費の今後の伸びは何%と推計されるか。それぞれについてお示…
答弁: 一から三までについて 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算においては、平成十八年の診療報酬改定や健康保険法等の一部を改正する法律による改正が実施された場合、平成二十七年度の七十五歳以上の…
質問: 後期高齢者医療制度の公費負担について、次のとおり質問する。 一 二年前の法案審議時における厚生労働省の推計によれば、老人保健制度を後期高齢者医療制度、診療報酬、自己負担アップという制度改正をしたときと、制度改正をしないと…
答弁: …ついて及び四についてでお答えしたとおりである。 二について 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、平成二十…
質問: 後期高齢者医療制度の保険料について、次のとおり質問する。 一 二〇〇八年度の後期高齢者医療制度の年間平均保険料七二、〇〇〇円のうち、保険給付費以外の分はいくらか。また、その内訳をお教えいただきたい。 二 後期高齢者医療制…
答弁: …万千円より高くなる理由としては、六万千円が厚生労働省において平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たっての試算として、平成二十年度の後期高齢者医療の医療給付を賄うために必要な後期高齢者一人当たり保険料額…
質問: 平成十八年六月に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」によって、七十歳以上七十五歳未満の、いわゆる前期高齢者は、療養の給付に係る一部負担金として、保険医療機関又は保険薬局に、原則として療養の給付に要する費用の額の百…
答弁: …いる。一方、特例措置については、一から三までについてでお答えしたとおり、健康保険法等の医療保険各法に定める一部負担金等の支払義務等を前提とした上で、七十歳から七十四歳までの方々に係る一部負担金等の軽減分に相当する額につい…
質問: 一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較について伺う。診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響について回答願いたい。 �@ 後…
答弁: …お答えすることは困難である。 三について お尋ねに関しては、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算では、二千十五年度(平成二十七年度)では十・八パーセントと推計しているが、それ以外のお尋ね…
質問: 後期高齢者医療制度における保険料、財源等について、次のとおり質問する。 一 後期高齢者医療制度の財源(患者一部負担は除く。)である、公費、現役世代からの支援金、被保険者の保険料の構成割合は、現在、五対四対一である。今後(…
答弁: …の軽減等に対する公費負担を含む。)に分けた場合の構成割合は、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算では、お尋ねの二千八年度(平成二十年度)においては、定率公費が約五割、保険料が一割、現役世…
質問: 一 後期高齢者医療制度の影響、すなわち、老人保健制度を続けていた場合との比較に関し、後期高齢者医療制度そのものの影響を知りたいので、診療報酬の変化や自己負担の引き上げなどの影響ではなく、後期高齢者医療制度を導入するか否か…
答弁: …することは困難である。 三について お尋ねの比率については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、二千十五年度(平成二十七年度)では十・八パーセントと推計しているが、それ以外のお…
質問: 厚生労働省のホームページでは後期高齢者医療制度について、「高齢者ご自身の保険料は、制度全体にかかる費用の一割をまかなうものですが、これは、従来と同水準です」との広報がなされている。しかしながら、この制度の根幹に関わる「保…
答弁: …財政試算の資料については、四についてで述べたとおりであるが、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基としている現在の広報とは無関係である。 六について 御指摘の「社会保障審議会医療保険部…
質問: 平成十八年に実施された診療報酬改定、利用者一部負担の引き上げを踏まえた条件のもと、後期高齢者医療制度における公費負担等の変化、後期高齢者医療制度が導入されず旧制度(老人保健制度)が実施された場合における公費負担等の変化に…
答弁: 一について 平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算を基に作成した資料である「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」により、お尋ねにお答えすると、平成二十年度における後期高齢者医療…
質問: 平成二十年五月十六日の衆議院厚生労働委員会において、私が行った質問に対し、舛添厚生労働大臣は「軽減前の保険料の医療給付に対するあれがありません、軽減前はないんですが、軽減後で計算しますと、二十年度も二十七年度も約八%とい…
答弁: …トとなることをお答えしたものであり、平成二十年度については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った推計を基にした「老人医療費(後期高齢者医療費)の財政負担の内訳」と題する資料に記された、同年度…
質問: 一 「仮に後期高齢者医療制度が導入されなかった場合の七十五歳以上被保険者の保険料負担〈平成十八年改正時の推計〉」において、仮に後期高齢者医療制度が導入されなかった場合、平成二十年度における軽減前の被保険者の保険料負担推計…
答弁: …て お尋ねのとおりである。 三から五までについて 当該推計は平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った推計であり、二についてでお答えしたとおり、被用者保険については「健康保険被保険者実態調査」にお…
質問: 後期高齢者医療制度に係る保険料の実態調査等について、次のとおり質問する。 一 平成二十年五月四日の読売新聞朝刊では、「七十五歳以上の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で、制度導入の経過措置がなくなる八月以降、一部の高齢者…
答弁: …把握していない。 十一について 御指摘の六万千円については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たっての試算において平成二十年度の後期高齢者医療の医療給付を賄うために必要な後期高齢者一人当たり保険料額…
質問: 平成十八年十月五日に行われた「社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特別部会(第一回)」に提出された「後期高齢者医療制度の概要」と題する資料(以下、特別部会資料という)を見ると、後期高齢者医療制度保険料は、平成二十…
答弁: 一について 御指摘の試算は、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案の提出に当たって、国民健康保険の医療給付を賄うために必要な保険料について、当時、試算を行ったものであり、それ以降、国民健康保険の一人当たりの保険料…
質問: 本年四月一日から制度が創設されたいわゆる後期高齢者医療制度については、四月十五日に支給される年金から保険料が天引き(特別徴収)されると聞くが、この天引きの法的根拠に疑義がある。 そこで、以下質問する。 一 後期高齢者医療…
答弁: …度発足当初における経過措置を定めた高齢者医療確保法施行令附則第十二条は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十三条の規定に基づき、必要な経過措置を定めたものであり、同法の委任範囲を超える…
質問: 七十五歳以上を対象とする「後期高齢者医療制度」が四月一日から始まり、千三百万人の国民が国保などから新制度に移行したが、同日、福田総理が閣議で、舛添厚生労働大臣に対して、「後期高齢者医療制度」の通称を「長寿医療制度」とする…
答弁: …出することは困難)である。 二から四までについて 後期高齢者医療制度は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)において平成二十年四月一日から施行することとされたものであり、一についてで述べたとおり、…
質問: 一 平成二十年四月一日からいわゆる「後期高齢者医療制度」が施行されるが、その呼称、特に「後期」という用語につき、いかなる経緯でそのような呼称に決定したのか、その呼称決定にあたり、パブリックコメントの募集など、当事者である…
答弁: …療制度」における「後期」という用語の検討の経過のお尋ねについてであるが、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第二条第二項において、政府は、新しい高齢者医療制度の創設等についての具体的内容、手順及…
質問: 年金から天引きされた介護保険料、国民健康保険料等に係る所得課税上の社会保険料控除の取扱いに関する再質問主意書に対する平成二十年三月十四日の答弁書は、生活を一にする妻が年金の支払いを受け取る際に介護保険料を天引きされれば、…
答弁: …ように社会保険料控除の適用を受ける者が異なることとなるのは、介護保険法や健康保険法等における介護保険料の負担の在り方によるものと考えている。 三について お尋ねの所得税法第二百三条の四の規定における「支払があったものとみ…
質問: 栃木県宇都宮市南高砂町に位置し、戦後間もない一九四六年から地域医療の一角を担ってきた宇都宮社会保険病院をはじめとして、全国に五十三カ所ある社会保険病院が本年九月末で閉鎖されるのではないか、という不安・懸念が全国各地で高ま…
答弁: …十分に配慮し、できるだけ早期に計画を策定してまいりたい。 十一について 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)第四条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の法令においては、全…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「健康保険法等」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか3件に近い
「社会保障と税の一体改革の現状に関する質問主意書」ほか3件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか2件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「医療保険料が児童手当の財源となっていることの妥当性等に関す…」ほか1件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「社会保障と税の一体改革の現状に関する質問主意書」ほか1件に近い
「持続可能な社会保障制度の確立に関する質問主意書」ほか1件に近い
「全国健康保険協会の安定的運営に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「医薬分業の欠点」にかかる政府の今後の展望に関する再質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。