「公益法人 設立許可」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
41件
1984年12月24日〜2015年3月17日
答弁書あり
41件
提出者 23人(多い順: 加藤 公一、長妻 昭、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
24件
お答えすることは困難 13、承知していない 11、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「旧公益法人に求められていた情報公開」及び「一般社団法人、一般財団法人に求められる情報公開」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)において、各事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲覧に供することとされていた。これに対し、一般社団法人等については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を作成し、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないなどとされている。
御指摘の調査(以下「本件調査」という。)は、公益法人が行う検査検定制度及び資格制度に係る検査、試験、講習等の事業について、その検査料、受験料、受講料等(以下「手数料等」という。)の設定が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づき、事業の収入と支出の均衡が図られ、必要な額以上の利益を生じさせないものとなっているか等について調査したものであり、その結果、不適切な積算を行っている、収入超過により相当額の剰余金が発生しているにもかかわらず手数料等の額を据え置いている等手数料等の設定が不適切となっていることが明らかとなった公益法人を所管府省ごとに示すと、次のとおりである。なお、具体的な「過度にあたる金額」については、把握していない。
公益法人の役員の報酬は各法人において決定されるものであるが、公益社団法人及び公益財団法人の役員の報酬については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十三号において、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理状況その他の事情を考慮して不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならないこととされており、同法第三条に規定する行政庁がその遵守状況についての監督を行っているところである。また、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の常勤役員の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に基づき、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準を考慮して不当に高額に過ぎないものとするよう所管府省が指導監督を行っているところである。政府としては、今後とも、これらの法令等に基づき、適切に監督を行ってまいりたい。
沖縄総合事務局開発建設部管理課総務係 開発建設部長及び部の公印の保管に関すること。部並びに北部ダム事務所、北部ダム統合管理事務所、南部国道事務所、北部国道事務所、那覇港湾・空港整備事務所、平良港湾事務所、石垣港湾事務所及び国営沖縄記念公園事務所(以下「部等」という。)の所掌事務に関する総合調整に関すること。部の公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。部の公文書類の審査に関すること。沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四条第一項に規定する沖縄振興計画の作成及び推進に関する事務で部の所掌事務に関すること。公益法人の設立許可に関すること。以上の事務のほか、部等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。
文部科学省としては、協会においては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に従い、平成十九年度の収支計算書等を主たる事務所において一般の閲覧に供するとともに、ホームページにおいて公開しているものと承知している。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定により、特例民法法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を図り、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすることとされている。
また、御指摘の評議員の選任に関しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)4(4)に基づき、原則として理事又は監事を兼ねないこと、同一の親族等が占める割合は評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること等について指導監督を行っている。
御指摘の場合においては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」2(5)に基づき、対価の引下げ等により収入、支出の均衡を図り、法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないよう指導監督を行うこととしている。また、保存期間内の文書で確認した範囲では、お尋ねのような指導等をした例は、協会以外にはない。
政府としては、お尋ねのような会議は開催していないが、改めて政府部内において検討した結果、公益法人の理事の構成は、基本的には当該法人がその業務に応じて自ら決定すべきものであること、理事の権限は、常勤と非常勤で法令上差がなく、また、実態上も法人ごとに区々であることから、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)において、常勤理事のうち所管官庁出身者の割合を三分の一以下とする基準を設けることは困難との結論に達した。
指導監督基準及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)については、公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に適用されない。
公益法人制度については、現行においても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を定め、主務官庁による公益法人の設立許可及び指導監督の統一的な運用を図ってきたところであるが、主務官庁の許可制度の下では法人設立が簡便でなく、公益性の判断基準が不明確である等の批判がなされてきたところである。こうした問題点を抜本的に解消するため、公益法人制度改革においては、法人格の取得と公益性の判断を分離し、公益性の有無にかかわらず、準則主義により簡便に法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)の制度を創設した上で、公益性の認定基準を明確に法定するとともに、公益性の認定を民間有識者からなる合議制機関の判断に基づき、内閣総理大臣又は都道府県知事が一元的に行うこととしたものである。
2. 答えていない型が返った質問(24件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 公益法人制度改革関連三法の結果、それまでの国主管の公益法人(以下「旧公益法人」という。)から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人について以下の通り質問する。 (一) それらの法人について、政府から委託、補助等、そ…
答弁: 一の(一)及び(二)について 御指摘の「それまでの国主管の公益法人・・・から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人」及び「一般法人」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人(一般社団法人…
質問: …の負担軽減に関する調査により、資格取得の為の検査、試験、講習等を実施する公益法人に対し、受検料や受講料が適正な金額か、又利用者の立場に立った負担軽減が行われているか等に関する調査が行われた。 その結果、多数の制度・事業が…
答弁: 一及び二について 御指摘の調査(以下「本件調査」という。)は、公益法人が行う検査検定制度及び資格制度に係る検査、試験、講習等の事業について、その検査料、受験料、受講料等(以下「手数料等」という。)の設定が、「公益法人の設…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …定する沖縄振興計画の作成及び推進に関する事務で部の所掌事務に関すること。公益法人の設立許可に関すること。以上の事務のほか、部等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 宮内庁 長官官房秘書課保健係 職員の健康診断…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五八八号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省において、かつて特命全権大使を務めた者のうち、民間企業または各省庁の所管法人等に天下っている者はいるか、いるのなら、過去十五年…
答弁: …お答えすることは困難である。 三について 御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。 四について 先の答弁書(平成…
質問: …付の新聞は、道路整備特別会計から国土交通省所管の五十六の独立行政法人及び公益法人に対して計千八百八十八億円に上る補助金や事業発注などの支出が二〇〇六年度になされ、更に右の五十六法人には同省から千二百人余りが天下りしており…
答弁: …円以上の業務等の費用を支出したことがある国土交通省所管の独立行政法人及び公益法人の数は五十五であり、これらの五十五の法人(以下「五十五法人」という。)に対して支出した当該業務等の費用の額の合計額は、約千八百九十一億円であ…
質問: …度化推進機構(以下「ORSE」という。)という各種手数料徴収を目的とした公益法人の存在など、その必要性を疑う不透明な部分が存在しているからである。それは、既得権益打破を高らかにうたった小泉改革の民営化の下、その陰で産官に…
答弁: …件あり、いずれも随意契約であった。 二十について ORSEについては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)及び「インターネットによる公益法人のディスクロージャ…
質問: 一 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。 しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを…
答弁: 一について 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、平成八年九月二十日開催の公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)で了解され、同日の閣議で決定されたものであるが、同基準において、公益…
質問: …つある。しかし、今日においても懸念される問題は数多く存在する。 そこで、公益法人である育英会に対する主務官庁たる内閣府の指導監督責任を中心に政府の見解を明らかにするべく、以下質問する。 一 育英会事務局への官僚OB天下り…
答弁: …育英会」という。)の理事がしたとの事実の有無については承知していないが、公益法人に「役人OBがいなければ国の情報がよく伝わらない」ということはないと認識している。 一の2について 今般の公益法人制度改革の趣旨は、主務官庁…
質問: …た上で、その妥当性について内閣の見解を問う。 三 過去五年間で、閉鎖した公益法人名と所管府省、時期、理由、また、過去五年間で、新設した公益法人名と所管府省、時期、理由を明らかにした上で、その妥当性について内閣の見解を問う…
答弁: …平成十年十月二日から平成十五年十月一日までの間に、国の機関が所管していた公益法人で解散したものに係る公益法人名、所管官庁名、解散の時期及びその理由並びに国の機関が新たに設立を許可した公益法人に係る公益法人名、所管官庁名及…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …ころである。 今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。…
3. 過去の質問主意書(41件・新しい順)
質問: 一 公益法人制度改革関連三法の結果、それまでの国主管の公益法人(以下「旧公益法人」という。)から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人について以下の通り質問する。 (一) それらの法人について、政府から委託、補助等、そ…
答弁: 一の(一)及び(二)について 御指摘の「それまでの国主管の公益法人・・・から一般社団法人、一般財団法人に移行した法人」及び「一般法人」の意味するところが必ずしも明らかでないが、国の機関が所管していた公益法人(一般社団法人…
質問: …の負担軽減に関する調査により、資格取得の為の検査、試験、講習等を実施する公益法人に対し、受検料や受講料が適正な金額か、又利用者の立場に立った負担軽減が行われているか等に関する調査が行われた。 その結果、多数の制度・事業が…
答弁: 一及び二について 御指摘の調査(以下「本件調査」という。)は、公益法人が行う検査検定制度及び資格制度に係る検査、試験、講習等の事業について、その検査料、受験料、受講料等(以下「手数料等」という。)の設定が、「公益法人の設…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …定する沖縄振興計画の作成及び推進に関する事務で部の所掌事務に関すること。公益法人の設立許可に関すること。以上の事務のほか、部等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 宮内庁 長官官房秘書課保健係 職員の健康診断…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五八八号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、外務省において、かつて特命全権大使を務めた者のうち、民間企業または各省庁の所管法人等に天下っている者はいるか、いるのなら、過去十五年…
答弁: …お答えすることは困難である。 三について 御指摘の者の報酬については、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等において報告を受ける対象となっていないためである。 四について 先の答弁書(平成…
質問: …法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、『公益法人の設立許可及び指導監督基準』(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支…
答弁: …いものと考えている。 八について 文部科学省としては、協会においては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に従い、平成十九年度の収支計算書等を主たる事務所において一般の閲覧に供するとともに…
質問: …とることが必要だと考えるが、文科省の見解如何。 四 一般に、財団法人等の公益法人が過剰な利益を上げた場合、それを規制し、改善策を講ずることを義務づける法制度はあるか。 五 「漢検協会」が公益法人として税制上の優遇を受けて…
答弁: …法人の業務の監督については、なお従前の例によることとされているところ、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)においては、対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支…
質問: …指導していたとされているが、漢検協会の検定料見直しが不十分であるならば、公益法人としての認可について再検討すべきではないか。文科省の見解は如何か。 三 漢検協会は、平成四年六月に設立認可を受けているが、公益法人として認可…
答弁: …らし厳正に対処してまいりたい。 また、御指摘の評議員の選任に関しては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)4(4)に基づき、原則として理事又は監事を兼ねないこと、同一の親族等が占める割合は…
質問: 麻生総理は、平成二〇年一〇月八日衆議院予算委員会で「公益法人における所管官庁出身常勤理事数が三分の一を超える再就職天下りについては見直しを検討する」と明言したがその後の経緯について尋ねる。 一 総理から見直しの指示を官房…
答弁: …尋ねのような会議は開催していないが、改めて政府部内において検討した結果、公益法人の理事の構成は、基本的には当該法人がその業務に応じて自ら決定すべきものであること、理事の権限は、常勤と非常勤で法令上差がなく、また、実態上も…
質問: 新しい公益法人制度が本年十二月より施行される。明治二十九年の民法制定以来、約一世紀ぶりとなる公益法人制度改革の目的は、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づ…
答弁: 一及び七について 公益法人制度については、現行においても、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を定め、主務官庁による公益法人の設立許可及び指導監督の統一的な運用を図ってきたところであるが…
質問: 主要国の寄附金に関する税制において、優遇される団体数は、米国が二〇〇六年で百六万四千百九十一団体、英国が二〇〇七年末で十六万九千二百九十九団体、日本では、指定寄附金五百七十四団体(平成十八年度)、特定公益増進法人に対する…
答弁: …ろである。これらの措置により、個人が、民が担う公益活動に主体的に参加し、公益法人等の慈善事業が活性化することに資するものと考えている。 三について 寄附優遇の対象とされている法人のうち、独立行政法人については、独立行政法…
質問: …付の新聞は、道路整備特別会計から国土交通省所管の五十六の独立行政法人及び公益法人に対して計千八百八十八億円に上る補助金や事業発注などの支出が二〇〇六年度になされ、更に右の五十六法人には同省から千二百人余りが天下りしており…
答弁: …円以上の業務等の費用を支出したことがある国土交通省所管の独立行政法人及び公益法人の数は五十五であり、これらの五十五の法人(以下「五十五法人」という。)に対して支出した当該業務等の費用の額の合計額は、約千八百九十一億円であ…
質問: …度化推進機構(以下「ORSE」という。)という各種手数料徴収を目的とした公益法人の存在など、その必要性を疑う不透明な部分が存在しているからである。それは、既得権益打破を高らかにうたった小泉改革の民営化の下、その陰で産官に…
答弁: …件あり、いずれも随意契約であった。 二十について ORSEについては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「指導監督基準」という。)及び「インターネットによる公益法人のディスクロージャ…
質問: …ケースなのか。 二 以下の質問に今度は誠意を持ってお答え願いたい。 1 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。 しかし、その後、各省庁の官房長…
答弁: …九号)においてお答えしたとおりである。 なお、平成十七年度に各府省が所管公益法人等との間で行った随意契約の事例については、平成十八年六月十三日の「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において、「緊急点検結果の一覧表…
質問: 公益法人に係る政府予算の執行状況については、今国会でも民主党が厳しく質しているところである。そこで、環境省所管「自然再生事業基本調査等に係る予算」の平成十四年度から今年度までの執行状況及び予算措置に関し、次の事項について…
答弁: …いては、平成十六年六月七日付けで環境省に対し設立許可申請があり、同省が「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に基づいて審査した上で、平成十六年七月一日付けで同協会の設立の許可を行ったものであ…
質問: 一 公益法人に対して、所管省庁出身者を理事の三分の一以下に制限する「総枠規制」が一九九六年に閣議決定されたと聞いている。 しかし、その後、各省庁の官房長が、課長級以下や退職後十年以上経過したOBは該当枠から除外することを…
答弁: 一について 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、平成八年九月二十日開催の公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)で了解され、同日の閣議で決定されたものであるが、同基準において、公益…
質問: …つある。しかし、今日においても懸念される問題は数多く存在する。 そこで、公益法人である育英会に対する主務官庁たる内閣府の指導監督責任を中心に政府の見解を明らかにするべく、以下質問する。 一 育英会事務局への官僚OB天下り…
答弁: …育英会」という。)の理事がしたとの事実の有無については承知していないが、公益法人に「役人OBがいなければ国の情報がよく伝わらない」ということはないと認識している。 一の2について 今般の公益法人制度改革の趣旨は、主務官庁…
質問: …た上で、その妥当性について内閣の見解を問う。 三 過去五年間で、閉鎖した公益法人名と所管府省、時期、理由、また、過去五年間で、新設した公益法人名と所管府省、時期、理由を明らかにした上で、その妥当性について内閣の見解を問う…
答弁: …平成十年十月二日から平成十五年十月一日までの間に、国の機関が所管していた公益法人で解散したものに係る公益法人名、所管官庁名、解散の時期及びその理由並びに国の機関が新たに設立を許可した公益法人に係る公益法人名、所管官庁名及…
質問: 平成十五年四月十七日に提出した「公益法人の指導監督責任に関する質問主意書」に対する答弁書に関し次の点について再度質問する。 一、答弁書「二の1について」に関して、財団法人冨士霊園(以下「財団」という。)による、保安林不正…
答弁: …ころである。 今後とも、財団の運営が民法等に基づき適正に行われるよう、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等を踏まえ、適切に指導監督を行ってまいりたい。…
質問: 公益法人は、不特定多数の利益を目的として設立された団体で、税制上の優遇等の特典を得ている。特に、財団法人は理事会の意思によって運営するものとされている。 公益法人の事業の在り方は、厳に不特定多数の利益にそぐうものでなくて…
答弁: …いて 財団法人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、公益法人の設立及び監督に関する府省令、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書…
質問: 平成八年九月二〇日の閣議決定「公益法人の設立認可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」についてお尋ねする。 一 本閣議決定には、「理事及び理事会」に関する中で、「理事のうち、所管する官庁の出…
答弁: …�Eまでについて 平成十三年十月一日現在の調査における国の機関が所管する公益法人のうち「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)4(1)�Dの所管する官庁出身者の理事に占…
質問: 公益法人は、行政府にも営利法人にもなじまないものの、広く社会全般の利益に資する活動を展開するために、社会に不可欠な法人として設立されているものである。その性格から、主務官庁制にて設立許可並びに指導監督され、税制優遇措置が…
答弁: …から別表第六までのとおりである。 一の7について お尋ねの事項に該当する公益法人はない。 一の8から11までについて お尋ねの事項は、それぞれ別表第七から別表第十までのとおりである。 二について 民法(明治二十九年法律第…
質問: 先に総務省大臣官房管理室公益法人行政推進室より、公益法人のうち、年収二〇〇〇万円以上の役員のいる法人数は九〇あるとの回答があった。 平成十四年一月二十八日の衆議院財務金融委員会で、塩川正十郎財務大臣は財務省主管の公益法人…
答弁: 一から三までについて 公益法人の個人別の役員報酬額は、個人に関する情報であるため、答弁は差し控えたい。 また、公益法人の個々の役員報酬額については、その報酬を得る個人の氏名を非公開とした場合であっても、「公益法人の設立許…
質問: KSD問題で明らかになったように、公益法人と政治団体の関係のあり方が政官業の癒着や汚職の温床となり得ることに鑑み、参議院選挙を目前とした今日、各種業界関連の政治団体の現状を広く見直すことは政治浄化の観点から極めて重要と考…
答弁: …奈川県医療会支部の事務所の所在地及び代表者は同一であるが、同会においては公益法人としての目的に沿った活動が行われているとのことであり、これらの団体の事務所の所在地及び代表者が同一であるということをもって直ちに「公益法人の…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出公益法人の理事による利益相反行為と主務官庁の指導監督義務に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月二十六日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「公益法人に対する主務官庁の監督上必要な…
答弁: 一及び二について 現行の法令中には、公益法人の主務官庁に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令を発するかどうか等について基準を定める義務を負わせる規定は存在しない。 お尋ねの「基準」がどのよ…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日答弁)に、「主務官庁は、「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原…
答弁: 主務官庁が、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合しない公益法人に対し、本基準に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する再質問に対する答弁書」(平成十二年十二月一日答弁)について以下のとおり質問する。 一 「一について」について 1 「一について」にいう「指導」とは、…
答弁: …質一五〇第四四号。以下「答弁書」という。)一についてで述べた「指導」は、公益法人に対する主務官庁の行政指導のほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条第二項に定める命令(以下「命令」という。)その他同法の規定に基…
質問: 「公益法人の設立及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)に「既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として、本基準の閣議…
答弁: 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成八年十二月十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ。以下「運用指針」という。)は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」の違背に関する質問に対する答弁書」に関して、以下のとおり質問する。 一 「事務次官には、閣議決定された本基準に従って公益法人の設立許可及び指導監督が行われる…
答弁: …、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の職員たる事務次官には、閣議決定さ…
質問: …に受け止め、明確な答弁を求める。 一 アイム・ジャパンについて (1) 公益法人が設立申請をする場合、一般的に許可までに要する期間は平均してどれほどか。労働省所管の公益法人の設立申請から許可に至るまで過去の最長期間と最短…
答弁: 一の(1)について 公益法人の設立申請から許可までに要する期間は、一般的には、おおむね二十日から三十日程度である。 なお、労働省における当該期間は、把握できる範囲では、最長は八百四十四日、最短は当日である。 一の(2)に…
質問: 一 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に違背して公益法人に対する指導監督あるいは設立の許可がなされた場合には、当該公益法人を指導監督すべき行政機関の長は、適正に「その機関の事務を統括し、…
答弁: …、各行政機関の関係職員は、その決定に従って職務を執行する責務を有する。「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)についていえば、行政機関の長たる大臣及び行政機関の職員たる…
質問: 「衆議院議員加藤公一君提出「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月十七日答弁)につき以下のとおり質問する。 一 答弁書は、「定款等の変更が本基準に完全には適合するに至らないよう…
答弁: 一について 主務官庁が、当該定款等を「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に適合させるよう指導した場合は、本基準決定から三年を経過した後にもいまだ当該公益法人が本基準…
質問: 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二〇日閣議決定)に関して次のとおり質問する。 一 本閣議決定に定める基準に適合しない定款又は寄附行為(以下、定款等という)を持つ公益法人の設立を主務官庁が許可することは…
答弁: 一について 主務官庁は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「本基準」という。)に従って公益法人の設立許可等の事務を行っているところである。 なお、仮に、万一本基準に適合しない定款等を…
質問: 通商産業省(以下、「通産省」とする)所管の財団法人 海外技術者研修協会(以下、「財団」とする)に関して、平成十二年五月二十三日に提出した質問主意書がある。その後、五月三十日に政府から答弁書が送付されてきたが、それらの答弁…
答弁: …付けを行ったものと聞いている。 しかし、同窓会に対する無担保貸付けは、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に照らし望ましいものではなく、通商産業省においては、速やかに是正するよう財団を指導…
質問: 公益法人等への寄附金税制は、今後さらに重要性が増すものと考えられる。また、特定非営利活動促進法も、寄附金税制を整備することとしている。よって、特定公益増進法人制度等に関し、以下の質問を行う。 一 法人税法第三十七条第三項…
答弁: …いるものと理解している。 また、法人税法第三十七条第三項第三号に規定する公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるもの(以下「特定公益増進法人…
質問: …あるから、内閣としての誠実な答弁書を期待する。 一 育英会の寄付行為と「公益法人の設立許可及び指導監督基準」との関係について 育英会の業務の管理運営については、厳格に寄付行為及びこれに基づく諸規程の定めるところに従って、…
答弁: 一について 財団法人の寄附行為中に「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)に適合しない規定があったとしても、そのことをもって当該規定が直ちに無効となるものではない。 二について 財団法人交通遺…
質問: …ていると�@思う�A思わない�Bその他」というアンケート調査が行われた。公益法人が経営する学生寮で、こうした思想調査が行われたことを、政府は承知しているか。また、こうした調査の実施をどう考えるのか。 なお、穴吹専務理事が…
答弁: …は育英会内部の問題ではあるが、総務庁としては、適正な運営が行われるよう「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定)等に基づき指導しているところである。 二の6について 育英会事務局の運営は、基本的…
質問: この「特定家庭用機器再商品化法」の制定は、わが国が「循環型社会」へ移行するために重要な意味を持つとともに、使用済み電気・電子機器に関する法律としては世界に先駆けるものである。 世界市場において品質の良い工業製品を提供し、…
答弁: …十九号)第三十四条の規定による法人であることから、指定法人の人事構成は、公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成八年九月二十日閣議決定)にのっとり、適正なものとなるよう主務官庁により監督されるものである。また、主務大臣は…
質問: …題があった、あるいは、あるとの認識で指導を行ったのか。 (二) 一般に、公益法人が適正に運営されているか否かの判断は、現になされている事業の内容で判断すべきものであって、寄付者の性格等によって判断することは適切ではないと…
答弁: …構造を改善するよう指導したところである。 三の(二)及び(三)について 公益法人が適正に運営されているか否かの判断は、公益法人に対する適正な指導監督等を強力に推進していくために定められた「「公益法人の設立許可及び指導監督…
質問: …時期とその内容を明らかにせよ。 三 合意事項第Iの(8)には、「供給専門公益法人の整備の推進状況に応じて、供給を公益法人に担当させることを検討していく」とあるが、厚生省はその整備をどのように行ったのか。具体的に述べよ。更…
答弁: …団体連合会理事長 三について 御指摘の基本合意第Iの(8)にいう供給専門公益法人については、設立されていない。 基本合意においては、アルブミン製剤及び免疫グロブリン製剤について製造及び供給を基本合意に示された製造事業者が…
質問: 公益法人の設立許可に関する質問主意書 日本写真家協会は、昭和二十五年に設立され、現在約千五百人の会員を擁する重要な写真家団体として、わが国写真文化の発展に寄与してきた。同会は今、文部大臣の主管に属する社団法人への移行の準…
答弁: …」又は「表現および報道の自由確保」の文言を定款に記載していることをもつて設立許可がされないというものではない。 二について 御指摘の事実はない。…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 茨城県猿島郡境町開発公社に関する質問主意書 茨城県猿島郡境町では昭和四十七年施行された公有地の拡大の推進に関する法律に沿い、昭和四十年代の町勢の落込みを救うため総合開発計画を作り、税収、開…
答弁: …ている。 三について 民法第三十四条の規定により設立された他の都道府県の公益法人においても、事務局長等が一定の金額の範囲内において経費の支出につき専決することができることとされている例はあると承知している。 四について …
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公益法人 設立許可」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「天下りの総枠規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「天下りの総枠規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新しい公益法人制度の問題点に関する質問主意書」ほか2件に近い
「道路特定財源を原資とする道路整備特別会計と国土交通省の天下…」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
「天下りの総枠規制に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本漢字能力検定協会に対する文部科学省の指導監督並びに一連…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。