「内閣 憲法改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2011年6月1日〜2025年2月28日
答弁書あり
60件
提出者 24人(多い順: 小西 洋之、逢坂 誠二、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
35件
趣旨が明らかではない 23、お答えすることは困難 21、仮定の質問 5、個別の事案 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「不都合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、令和五年一月二十七日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「時代の転換点にあって、現行憲法が今の時代にふさわしいものであり続けているかどうか、憲法を通じて我が国の有様や世界の中での位置付けを考えることは大変重要であると考えております。このような思いから、憲法改正は先送りできない課題であると申し上げました。」と答弁しているところであり、「岸田総理の所信表明演説は憲法改正の実施そのものを政治的な目的とする、いわゆる改憲ありきの暴論ではないか」との御指摘は当たらないものと考えている。
お尋ねの「なぜ「国会の発議に向けた手続きを進める」必要があると考えているのか」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の所信表明演説における憲法改正に関する発言は、憲法改正の手続を踏まえて述べたものである。また、お尋ねの「「条文案の具体化など」の「など」はどのような事項を意味しているのか」及び「「条文案の具体化」という文言を用いた理由」については、令和五年十月二十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「憲法改正の議論の進め方等については、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣の立場から直接申し上げることは控えますが、いずれにせよ、国会の発議に向けた手続を進めるためには条文案の具体化が必要であり、議論を期待することの一例としてこれを述べることについても三権分立の趣旨に反するものではないと考えております。」と答弁しているとおりであるが、お尋ねの「憲法改正の「条文案の具体化」などを総理が訴えた例」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
前段のお尋ねについては、例えば、令和五年一月三十一日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「スケジュールを決めることについてどうかということですが、私の立場、内閣総理大臣の立場から憲法改正の進め方や内容について具体的に申し上げるのは控えなければならないと申し上げてきました。」と答弁しているところである。また、後段のお尋ねについては、同年十月二十五日の参議院本会議において、同内閣総理大臣が「憲法改正の議論の進め方等については、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣の立場から直接申し上げることは控えますが、いずれにせよ、国会の発議に向けた手続を進めるためには条文案の具体化が必要であり、議論を期待することの一例としてこれを述べることについても三権分立の趣旨に反するものではないと考えております。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「内閣総理大臣単独での基本的人権の制限を許容する」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、お尋ねの「緊急事態条項の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正に関するお尋ねであれば、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えており、政府としてお答えすることは差し控えたい。
プーチン・ロシア連邦大統領(以下「プーチン大統領」という。)の御指摘の発言については承知しているが、御指摘のロシア連邦の憲法改正後の令和二年九月二十九日に菅内閣総理大臣とプーチン大統領との間で行われた日露首脳電話会談の際に、プーチン大統領は、平和条約交渉を継続していく意向を表明している。
憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられること等を踏まえ、政府としてお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、安倍内閣総理大臣の御指摘の発言については、一についてで述べたとおりである。
お尋ねについては、御指摘の令和二年一月六日の年頭記者会見において、安倍内閣総理大臣が、「まずは通常国会の憲法審査会の場において、与野党の枠を越えて、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたいと考えています。」と述べたとおりである。
御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。また、御指摘の平成二十七年八月十四日に閣議決定された内閣総理大臣談話については、当該談話全体としてのメッセージが重要であり、その一部分だけを切り取って議論することは適切ではないと考える。
憲法第九十六条第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することが可能であると考えている。
お尋ねの「何らかの法的な限界」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。
御指摘の菅内閣官房長官の発言は、憲法改正に関する平成二十九年四月二十八日の閣議後記者会見における記者からの質問及び平成二十七年一月十日の報道番組における司会者からの質問に対し、環境問題や私学助成など、憲法制定当時にはなかった論点について、改正が必要ではないかとの指摘があるという事実を述べたものである。いずれにしろ、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。
御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告した上で行うものとされている。
2. 答えていない型が返った質問(35件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …た。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲…
答弁: …との関係については、昭和二十六年十月十六日の参議院本会議において、吉田茂内閣総理大臣(当時)が「安全保障條約と憲法第九條の関係についてのお尋ねでありますが、憲法第九條は、この九條に明記してある通り、国際紛争の手段として兵…
質問: …ついて解説する文献によると同規定は「募集事務がスムーズに遂行されるよう、内閣総理大臣は、都道府県知事及び市町村長に対して、募集に対する一般の反応、応募者数の大体の見通し、応募年齢層の概数などに関する報告及び県勢統計等の資…
答弁: …、政府としてはこれに従って対応する考えである。 十について 御指摘の安倍内閣総理大臣(当時)の発言は、住民基本台帳の一部の写しを提出していない市町村に対する所感を述べたものであると認識している。防衛省においては、自衛官又…
質問: …りのできない重要な課題であると認識しているのか。また、そうした認識は岸田内閣の認識であると理解して良いか。 三 前記一及び二について、岸田総理が憲法改正を「先送りのできない重要な課題です」と考える具体的な理由やその根拠な…
答弁: …いが、お尋ねについては、令和五年一月二十七日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「時代の転換点にあって、現行憲法が今の時代にふさわしいものであり続けているかどうか、憲法を通じて我が国の有様や世界の中での位置付けを考…
質問: …%で均衡している。 憲法を改正して「緊急事態条項」を設けることの意味は、内閣総理大臣若しくは内閣が緊急事態と判断した場合に、法律ではなく政令で基本的人権の制限を行うことができるようになることにある(以下、本質問主意書にお…
答弁: …はなく、お答えすることは困難である。なお、憲法第六十八条第二項において、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる旨が定められており、これにより主任の国務大臣が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十…
質問: 一 報道によれば、ロシアのプーチン大統領は今月、日本との北方領土交渉について「憲法に違反する行為は一切しない」と述べ、昨年七月に発効した改正憲法に盛り込まれた「領土割譲の禁止」条項を念頭に、日本の領土返還要求に応じない立…
答弁: …承知しているが、御指摘のロシア連邦の憲法改正後の令和二年九月二十九日に菅内閣総理大臣とプーチン大統領との間で行われた日露首脳電話会談の際に、プーチン大統領は、平和条約交渉を継続していく意向を表明している。 二について お…
質問: …に、憲法第五十三条後段に基づく国会議員による臨時会の召集要求に対し、安倍内閣が、約三ヶ月にもわたってこれを放置し、九月二十八日にやっと召集した臨時会も冒頭に解散され、結局国会が始まったのは、召集要求から約四ヶ月以上経過し…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 三及び四について 御指摘の「臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案」及び「平成三十年の「条文イ…
質問: …葉の定義は、憲法と法律の解釈と運用の根幹となる。にもかかわらず、安倍晋三内閣は、自らに都合の悪い事案が発生すると「定義を定めることは困難」と答弁する。 例えば、「反社会的勢力」の定義は「企業が反社会的勢力による被害を防止…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一二号)一から四までについては、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)の内容を何ら否定する…
質問: 伊吹文明元衆議院議長は、「憲法改正の発議権は国会にある。解散権は内閣にある。(内閣が)自分の権限の外にあるものを理由に自分の権限を行使するってことは、憲法上許されない。」と述べたとされる(朝日新聞、令和元年十月二十五日)…
答弁: …いて示された政府の見解に変更はない。 三及び四について 御指摘の「およそ内閣の権限に属さない事項を争点として」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねは仮定の質問であるため、お答えすることは困難である。…
質問: …ろ、それが許される根拠を明らかにされたい。 二 政令恩赦の内容に関して、内閣が政治的考慮により恣意的な決定をしたような場合にチェックする制度がないことは問題ではないかと考えるが政府の見解をお示しされたい。 三 平成二年十…
答弁: …若しくは消滅させるものであるが、これらの決定は、憲法第七十三条において、内閣が行う事務とされており、「立法及び司法の行為を一部覆す行為であり、権力分立原則に反する」との御指摘は当たらない。 二について 御指摘の「政治的考…
質問: …して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人々を巻き込むことはしない、これこそまさに平和主義であろうと思います。」と答弁し、更に「平和主義…
答弁: …御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つで…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …た。 ところがその後、日本政府は憲法解釈を変更し、一九七二年十月十四日の内閣法制局より参議院決算委員会に提出された資料で「わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲…
答弁: …との関係については、昭和二十六年十月十六日の参議院本会議において、吉田茂内閣総理大臣(当時)が「安全保障條約と憲法第九條の関係についてのお尋ねでありますが、憲法第九條は、この九條に明記してある通り、国際紛争の手段として兵…
質問: …ついて解説する文献によると同規定は「募集事務がスムーズに遂行されるよう、内閣総理大臣は、都道府県知事及び市町村長に対して、募集に対する一般の反応、応募者数の大体の見通し、応募年齢層の概数などに関する報告及び県勢統計等の資…
答弁: …、政府としてはこれに従って対応する考えである。 十について 御指摘の安倍内閣総理大臣(当時)の発言は、住民基本台帳の一部の写しを提出していない市町村に対する所感を述べたものであると認識している。防衛省においては、自衛官又…
質問: …りのできない重要な課題であると認識しているのか。また、そうした認識は岸田内閣の認識であると理解して良いか。 三 前記一及び二について、岸田総理が憲法改正を「先送りのできない重要な課題です」と考える具体的な理由やその根拠な…
答弁: …いが、お尋ねについては、令和五年一月二十七日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「時代の転換点にあって、現行憲法が今の時代にふさわしいものであり続けているかどうか、憲法を通じて我が国の有様や世界の中での位置付けを考…
質問: …%で均衡している。 憲法を改正して「緊急事態条項」を設けることの意味は、内閣総理大臣若しくは内閣が緊急事態と判断した場合に、法律ではなく政令で基本的人権の制限を行うことができるようになることにある(以下、本質問主意書にお…
答弁: …はなく、お答えすることは困難である。なお、憲法第六十八条第二項において、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる旨が定められており、これにより主任の国務大臣が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十…
質問: 一 報道によれば、ロシアのプーチン大統領は今月、日本との北方領土交渉について「憲法に違反する行為は一切しない」と述べ、昨年七月に発効した改正憲法に盛り込まれた「領土割譲の禁止」条項を念頭に、日本の領土返還要求に応じない立…
答弁: …承知しているが、御指摘のロシア連邦の憲法改正後の令和二年九月二十九日に菅内閣総理大臣とプーチン大統領との間で行われた日露首脳電話会談の際に、プーチン大統領は、平和条約交渉を継続していく意向を表明している。 二について お…
質問: …い憲法草案と考えているのか。 三 報道によると、令和二年九月八日、菅義偉内閣官房長官(当時。以下同じ。)は、TBSの番組において「自衛隊の立ち位置が、憲法の中で否定されている」旨発言したとされる。また、菅内閣官房長官は、…
答弁: …てお答えする立場にない。 三について お尋ねの発言は、菅義偉衆議院議員の内閣総理大臣就任以前の政治家個人としてのものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …出航式の際、会場近くに「憲法違反」のプラカードが掲げられていたと指摘し、憲法改正に直接的には言及しなかったものの、「隊員の子供たちも目にしたかもしれない。どう思うだろうかと思うと言葉もない」と述べている。 この安倍総理の…
答弁: …めの艦艇の出航に際して、当該プラカードが掲げられていたことについて、安倍内閣総理大臣は、御指摘の「訓示」において、「隊員の幼い子供たちも、もしかしたら、目にしたかもしれない、どう思うだろうか。そう思うと、言葉もありません…
質問: …に、憲法第五十三条後段に基づく国会議員による臨時会の召集要求に対し、安倍内閣が、約三ヶ月にもわたってこれを放置し、九月二十八日にやっと召集した臨時会も冒頭に解散され、結局国会が始まったのは、召集要求から約四ヶ月以上経過し…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、係属中の訴訟の内容に関わる事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。 三及び四について 御指摘の「臨時会の召集期限を「二十日以内」とする改正案」及び「平成三十年の「条文イ…
質問: 令和二年一月六日、安倍総理は年頭記者会見で、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考えには全く揺らぎはありません。しかし、同時に、改憲のスケジュールについては、期限ありきではありません。まずは通常国会の憲法審査会の…
答弁: … お尋ねについては、御指摘の令和二年一月六日の年頭記者会見において、安倍内閣総理大臣が、「まずは通常国会の憲法審査会の場において、与野党の枠を越えて、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい…
質問: …葉の定義は、憲法と法律の解釈と運用の根幹となる。にもかかわらず、安倍晋三内閣は、自らに都合の悪い事案が発生すると「定義を定めることは困難」と答弁する。 例えば、「反社会的勢力」の定義は「企業が反社会的勢力による被害を防止…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和元年十二月十日内閣衆質二〇〇第一一二号)一から四までについては、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)の内容を何ら否定する…
質問: 伊吹文明元衆議院議長は、「憲法改正の発議権は国会にある。解散権は内閣にある。(内閣が)自分の権限の外にあるものを理由に自分の権限を行使するってことは、憲法上許されない。」と述べたとされる(朝日新聞、令和元年十月二十五日)…
答弁: …いて示された政府の見解に変更はない。 三及び四について 御指摘の「およそ内閣の権限に属さない事項を争点として」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、お尋ねは仮定の質問であるため、お答えすることは困難である。…
質問: …ろ、それが許される根拠を明らかにされたい。 二 政令恩赦の内容に関して、内閣が政治的考慮により恣意的な決定をしたような場合にチェックする制度がないことは問題ではないかと考えるが政府の見解をお示しされたい。 三 平成二年十…
答弁: …若しくは消滅させるものであるが、これらの決定は、憲法第七十三条において、内閣が行う事務とされており、「立法及び司法の行為を一部覆す行為であり、権力分立原則に反する」との御指摘は当たらない。 二について 御指摘の「政治的考…
質問: …わることである、このように考えております。」と答弁しているが、安倍総理は内閣総理大臣としても「憲法改正により自衛隊の存在を明記し、その正当性を明確化することは我が国の安全の根幹にかかわることである」と考えているのか。また…
答弁: 一から四までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人々を巻き込むことはしない、これこそまさに平和主義であろうと思います。」と答弁し、更に「平和主義…
答弁: …御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つで…
質問: …拠とともに政府の見解を明らかにされたい。 三 平成三十年三月七日、自民党憲法改正推進本部役員会で大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議したと承知している。この役員会での協議では、国会議員の任期延長に加え…
答弁: …遣等の自衛隊の行動に関する事務等をつかさどる防衛省の長として、また、西村内閣官房副長官は、危機管理に関する総合調整に関する事務等をつかさどる内閣官房において内閣官房長官の職務を助ける等の職務を行う者として、それぞれ、同法…
質問: …から、政府による「憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。」との見解は、内閣を構成する国務大臣が憲…
答弁: …第一項の規定により、憲法改正を発議して国民に提案する権能は国会にあるが、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから、憲法改正の原案を国会に提出することが可能であると考えている。 …
質問: …防衛省改革・組織改編における文民統制の考え方に関する質問に対する答弁書(内閣参質一七一第一二〇号)では、「我が国の現行制度においては、国防に関する国務を含め、国政の執行を担当する最高の責任者たる内閣総理大臣及び国務大臣は…
答弁: …係を踏まえ、文民統制の徹底の観点も含め、適切に対応してまいりたい。他方、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …の参議院予算委員会において、自由民主党議員から憲法改正の必要性についての内閣総理大臣としての認識を問われ、「憲法は、この国の形、理想の姿を示すものであり、私たちは、時代の節目に当たって、まさにどのような国づくりを進めてい…
答弁: …指摘の答弁は、憲法第六十七条の規定に基づき国会議員の中から指名された安倍内閣総理大臣が、この趣旨を述べるとともに、未来を見据えた国創りを行うため、各党が憲法の具体的な改正案を国会に持ち寄り、各議院に設けられた憲法審査会に…
質問: …出した「現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一九三第二八四号。以下「答弁書」という。)では、「政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に…
答弁: …に違反するものではないことについては、先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八四号)一から七までについてで述べたとおりである。 二について お尋ねの「自衛隊は合憲ではないという学者の学説と自衛隊に関する政府…
質問: …世代の責任」に照らし、安倍総理はどのような責任を取る決意があるのか。安倍内閣の総辞職の有無を含めて明確に示されたい。 二 仮に、国民投票で自衛隊明記の憲法改正案が否決された場合、自衛隊は憲法上の存在を否定されたことになる…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: …おける「ポジリスト」、「ネガリスト」に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一八六第一〇五号)では、「自衛隊法は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆる「ポジティブリスト」である」、「任務の的確な遂行に必…
答弁: …行使」は許容されると解している。 二から四まで及び七について お尋ねは、憲法改正を前提とするものであると考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすること…
質問: 安倍晋三内閣総理大臣は五月三日、憲法を改正し、日本国憲法第九条に第三項を加えて自衛隊の存在を憲法上に明文で位置付ける等の考え方を公表した。 さらに、この内容について五月八日、衆議院予算委員会で委員から問われると、「私が答…
答弁: …までについて 御指摘の平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、内閣総理大臣として国会に出席する義務を負っているのは、行政府の長として答弁又は説明するためであり、国会は自由民主党総裁としての…
質問: 平成二十九年五月八日、衆議院予算委員会で安倍総理は、「私はここで内閣総理大臣として立っており、いわば私が答弁する義務は、内閣総理大臣として義務を負っているわけでございます。自民党総裁としての考え方は相当詳しく読売新聞に書…
答弁: …事」の内容については、平成二十九年五月八日の衆議院予算委員会において安倍内閣総理大臣が述べたように、政府としては、安倍晋三衆議院議員が自由民主党総裁としての考えを述べたものであると承知している。 五について 「自民党総裁…
質問: 一 安倍内閣は、憲法及び法律に基づく行政を所管する立場として、二〇二〇年中に、憲法第九条について、その第一項及び第二項の文言はそのまま維持した上で新第三項を設けその中に自衛隊の存在を記述する憲法改正が行われる必要があると…
答弁: 一及び二について 憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 一 一般論として、憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、内閣総理大臣は憲法改正の必要性を国会の内外で主張することが許されるのか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、内閣総理大臣が憲法改正の必要性を国…
答弁: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。…
質問: 一 一般論として、内閣は国会に憲法改正の案を提出することができるのか、政府の見解を示されたい。 二 前記一について、内閣が国会に憲法改正の案を提出することができるとする場合に、その案の内容について何らかの法的な限界がある…
答弁: …明らかではないが、憲法改正の原案を国会に提出することについては、憲法上、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。…
質問: …党について規定しそれに特別な地位を与えていないが、結社の自由を保障し議院内閣制を採用しているので、政党の存在を当然のこととして予測している」(芦部信喜『憲法 第六版』)ものの、与党総裁と内閣総理大臣が同一人物である場合の…
答弁: 一から六までについて 内閣総理大臣は、憲法第六十六条第一項において内閣の首長とされている特別職の国家公務員であり、その職務は、憲法及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律により定められている。他方、「与党総裁」及び「…
質問: …いか。 八 政府が、自衛隊は合憲であるとの有権解釈を変更していない中で、内閣総理大臣でもある自民党総裁が「自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置付け、「自衛隊が違憲かもしれない」などの議論が生まれる余地をなくすべきである」…
答弁: …。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。 八について お尋ねの「学問研究へ…
質問: …」と述べた。」と報道されているところである。 菅官房長官は、行政権を司る内閣の責任者として、環境問題と私学助成に関する行政運営においてどのような憲法改正すべき問題が生じていると考えているのか、菅官房長官に確認の上、政府と…
答弁: 一及び二について 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、憲法改正に関する平成二十九年四月二十八日の閣議後記者会見における記者からの質問及び平成二十七年一月十日の報道番組における司会者からの質問に対し、環境問題や私学助成など、憲…
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: …ら三までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席するこ…
質問: 内閣総理大臣の発言と、日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との規定に関して疑義があるので、以下質問する。 一 一般論として、内閣総理大臣…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年二月十日内閣衆質一九三第四三号)四から六までについてでお答えしたとおりである。…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: …も明らかではないが、御指摘の発言は、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、国会に対して議論を呼び掛けたものと認識している。 二及び三に…
質問: …国会議論を促すような発言を行っているが、この発言に限らない一般論として、内閣総理大臣と憲法及び国会の関係に関して疑義があるので、以下質問する。 一 内閣総理大臣が、国会に対してどのような根拠によって憲法改正に関する議論を…
答弁: …の国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣…
質問: …府は地方の厳しい実態を全く認識していないのではないか。 九 安倍総理は「憲法改正について正々堂々と公約に掲げてきており、総理自身の言葉で問いかけることがないとの指摘は当たらない」と発言した。翻って自民党の改憲の動きを見る…
答弁: …の目標」をできるだけ早期に実現するためのものであると理解している。 安倍内閣の経済財政政策により、デフレではないという状況となり、雇用・所得環境も確実に改善していると考えている。政府としては、平成二十五年一月二十二日に政…
質問: …は、平成二十八年三月二日の参議院予算委員会で、「私は政府を代表する立場で内閣総理大臣としてここに立っております。憲法改正草案は、御承知のように、これは閣法ではないわけでありまして、政府として提出するものではないわけであり…
答弁: 一及び二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 四及…
質問: …正にあたり国会発議のための原案を、国会に提出できるのは、国会議員もしくは内閣か。あるいはその両者が可能なのか。その根拠とともに政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: …おいて国会に憲法改正を発議する権能があるとされていることから可能であり、内閣は、憲法第七十二条の規定により、議案を国会に提出することが認められていることから可能であると考えている。…
質問: 安倍内閣総理大臣は、御自身のウェブサイトで、憲法について次のように述べている。 「憲法改正が必要と考える理由として、次の三点を指摘します。 まず、憲法の成立過程に大きな問題があります。日本が占領下にあった時、GHQ司令部…
答弁: お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としてのホームページに係るものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …伝わるよう特に言論の自由、報道の自由が完全に保障されなければならない。 内閣として、国民投票が実施される際に報道が委縮しないように、どのように言論の自由や報道の自由を確保するおつもりか。また多様な意見が表明されることを妨…
答弁: 御指摘の「言論の自由」や「報道の自由」を尊重することは当然のことと考えているが、お尋ねの「国民投票が実施される際に報道が委縮しないように」及び「多様な意見が表明されることを妨げる動きがあった場合」の具体的に意味するところ…
質問: …答弁に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一二一号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 答弁書では、安倍総理の答弁は、「国民から…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十八年二月十九日内閣衆質一九〇第一二一号。以下「前回答弁書」という。)は、平成二十八年二月十七日に安倍内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、同年二月十九日の閣議において決定されたも…
質問: …十八年二月四日の衆議院予算委員会の民主党の大串博志議員への答弁の中で、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言を行った。 これに関して、以下質問する。 一 「憲法改正について何か議論する資格」とは、具体…
答弁: …までについて 御指摘の平成二十八年二月四日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであると…
質問: …関連法案」という。)は、日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によって…
答弁: …に適合するものであり、「日本の安全保障について定めた重要な憲法規範を、一内閣の判断で実質的に変更しようとするものである。憲法改正手続を経ずに憲法の内容を変更することは、憲法を遵守すべき立場にある国務大臣や国会議員によって…
質問: 政府は、徴兵制について、昭和五十五年八月十五日の政府答弁書(内閣衆質九二第四号。以下「昭和五十五年政府答弁書」という。)一及び二についてにおいて、「一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆…
答弁: …葉誠一君提出徴兵制問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年八月十五日内閣衆質九二第四号)一及び二について等で累次にわたってお答えしているとおり、一般に、徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆…
質問: 一 一般論として、ある内閣による憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定は法的に無効等であると解するが、政府はどのように考えているか。 二 一般論として、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く…
答弁: …閣議決定」及び「憲法第九条において許容されていない武力の行使を可能とする内閣の閣議決定により解釈変更された新しい憲法規範」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるもので…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …たい。 三について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三五号)三についてでお答えしたとおりである。 四について 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲…
質問: 一 内閣法第一条第一項及び第二項は、内閣の行う憲法解釈の変更についても適用されると解してよいか。 二 憲法は前文において、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国…
答弁: 一、三及び五について 内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解…
質問: …場合に、それに反する解釈に基づく政府の基本方針を閣議決定することは、議院内閣制及び内閣法第一条の趣旨に反し、許されないと解するが、政府の見解如何。 二 日本国憲法においては、立憲主義の観点から、憲法の条文を改正しなければ…
答弁: …ではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、法令違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。 二について 御指摘の「憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項・・・につい…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: …変更を閣議決定によって行おうとしている。日本国憲法では、第七十三条三項で内閣の職務について「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」としている。さらに憲法改正についても…
答弁: …任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うものである。行政府としての憲法の解釈は、国会及び裁判所を拘束…
質問: 一 安倍晋三内閣として、現在いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるよう、従来「有してはいるが日本国憲法により行使することは許されない」としてきた政府解釈の変更を目指していると承知する。安倍内閣として、集団的自衛権の行使…
答弁: 一から三までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: …尋ねの憲法解釈に関するものも含め、国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。…
質問: 内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」(二〇一四年四月二十三日、辻元清美に提出)は、憲法九条解釈に関して政府が答弁する場合に必要な論理と資料について、内閣法制局が整理したものである。集団的自衛権をめぐる議論は、これだけの解…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …というものが考えられるかどうか。」と質問している。 これに対して、秋山收内閣法制局長官は「憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力の行使につきまして、いわゆる三要件を申しております。我が国に対する武力攻撃が…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
質問: …えはあるのか。 三 二の発言は、現行憲法における「公共の福祉」を、自民党憲法改正案で「公益及び公の秩序」に置き換えている理由を問う質問に関連してなされたものである。「公共の福祉」という現行憲法の文言を、「公益及び公の秩序…
答弁: …味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また、安倍内閣総理大臣は、憲法第六十七条第一項の規定に基づき、国会の議決により指名されており、適格性を欠くとの御指摘は当たらないものと考える。 三、六及び七に…
質問: 昨今の国会審議における、安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、憲法や立憲主義について、一般的な理解と乖離があるように思われる。そこで、安倍総理の憲法に対する基本的な認識を確認するため、以下質問する。 一 安倍総理は、平成二十六年…
答弁: …七について 御指摘の平成二十六年二月十二日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の答弁は、行政府としての憲法解釈については、これに最終的に責任を負う内閣を代表して、内閣総理大臣が責任を持って答弁している旨を説明したも…
質問: …踏襲するつもりか、手口の具体的内容について、明らかにされたい。 二 安倍内閣は、前文のようなナチスドイツと同じ行為や施策を行うつもりか、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …については既に麻生財務大臣において発言を撤回している。 二について 安倍内閣として、ナチス政権を肯定的に捉えるようなことは断じてない。…
質問: …副首相が持っているとしたら、国際社会で日本が信頼を得るのは難しい。 安倍内閣はいきなり憲法第九条改正を出すのではなく、憲法改正手続のハードルを下げるためにまず第九六条改正を、と主張した。しかし、ワイマール憲法については憲…
答弁: …ナチス政権については、麻生財務大臣も極めて否定的に捉えており、また、安倍内閣として、ナチス政権を肯定的に捉えるようなことは断じてない。 二の1について ナチス政権については、麻生財務大臣も極めて否定的に捉え、ナチス政権を…
質問: …二以上の賛成という改憲発議要件の緩和を目的として設立されたものである。 内閣総理大臣には日本国憲法第九九条によって「憲法尊重擁護義務」が課せられている。同議員連盟のような改憲を目的とする特定の団体の「顧問」職に現職の首相…
答弁: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。 三について お尋ねは、安倍晋三衆議院議員の政治家個人としての…
質問: … 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論…
答弁: …いるものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公…
質問: 平成十九年五月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法では、本則三条において国民投票の投票権年齢を十八歳以上と定め、附則三条では、施行されるまでの間、公職選挙法及び民法についても検討し、必要な法制上の措置を講ずるものと…
答弁: …、同項の規定を踏まえ、法令上の年齢条項について総合的な検討を進めるため、内閣官房副長官を委員長とし、各府省の事務次官等を構成員とする「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を内閣に設置して、現…
質問: …ている。一方、現憲法において、今回のような巨大災害にあたっては総理或いは内閣に特段の強い権限を与える規定がないが、この私権制限についてどのように捉えているのか、菅内閣の見解如何。 二 今回の東日本大震災を受けて、深刻なの…
答弁: 一について 現行憲法下においても、大規模な災害に対応すべく、公共の福祉の観点から合理的な範囲内で国民の権利を制限する法律を制定することは可能であるが、その是非は、制限の必要性、その内容の合理性等を総合的に勘案して判断され…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣 憲法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書」ほか3件に近い
「安倍総理の自衛隊明記改憲の立法事実に関する質問主意書」ほか2件に近い
「自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍総理の防衛大学校の卒業式での訓示に関する質問主意書」ほか1件に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
「自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全に関する質問…」に近い
「自衛隊におけるシビリアンコントロールの機能不全に関する質問…」に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
「臨時会召集要求に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。