「国税 地方税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1954年2月10日〜2025年6月17日
答弁書あり
60件
提出者 52人(多い順: 浜田 聡、古本 伸一郎、江田 憲司)
答えていない型が出た答弁
38件
お答えすることは困難 30、趣旨が明らかではない 14、承知していない 9、検討してまいりたい 8、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「トリガー条項凍結解除による国税及び地方税の減収額」については、「トリガー条項」の発動が一年間続いたと仮定した場合、国税については、揮発油税及び地方揮発油税の令和六年度予算額に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の八に基づき、それぞれ当分の間として適用される税率による上乗せに係る税率の割合を乗じて試算し、また、地方税については、軽油引取税の令和六年度地方財政計画額に、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八に基づき当分の間として適用される税率による上乗せに係る税率の割合を乗じて試算しており、それぞれの減収額についてお示しすると、次のとおりである。
お尋ねについて、扶養控除の見直しについては、「令和六年度税制改正の大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「十六歳から十八歳までの扶養控除について、十五歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、高校生年代は子育て世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税三十八万円、地方税三十三万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税二十五万円、地方税十二万円)を復元し、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図ることを目指す」としているとおりである。
国税、地方税及び社会保険料については、緊急経済対策において、収入に相当の減少があった事業者に対し延滞税等なしで納税等の猶予を認める特例を設けることとしている。
また、総務大臣は、同法第二百六十一条の規定により、道府県法定外普通税の新設又は変更に係る協議の申出を受けた場合には、国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること等、同条各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならないこととされているとともに、同法第二百六十条の二の規定により、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととされている。お尋ねの八道県の核燃料税についても、これらの規定に従って総務大臣が同意したものであり、政府としては、「是正が必要である」とは考えていない。
お尋ねの「生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
お尋ねの「低所得者対策」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。)及び個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。)(以下「個人住民税」という。)の均等割及び所得割については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条の五第一項第一号及び第二百九十五条第一項第一号(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助(以下「生活扶助」という。)を受けている者に対しては非課税とされている。また、個人住民税の均等割については、地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、前年の合計所得金額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活扶助基準を勘案して定めることとしている。個人住民税の所得割については、同法附則第三条の三第一項及び第四項(これらの規定を同法第一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、その者の前年の所得について同法第三十二条及び第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が一定の金額以下である者に対しても非課税とされており、当該金額は、前年の生活保護法第八条第一項の基準(以下「生活保護基準」という。)を勘案して定めることとしている。平成二十三年度の市町村税課税状況等の調の結果等に基づき推計すると、個人住民税の均等割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約六千七百八十九万人、個人住民税の所得割の納税義務を有しない者の数は、同年度において約七千二百二十四万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間に応ずるものを勘案して定める金額等により差し押さえることができない金額が定められている。この制度については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。経済的理由により就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対する必要な援助(以下「就学援助」という。)については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「学教法」という。)第十九条の規定により、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行わなければならないこととされているほか、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号。以下「就学援助法」という。)第二条の規定により、国は、市町村がその区域内に住所を有する児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して学用品費等を支給する場合には、予算の範囲内において、これに要する経費を補助することとされている。文部科学省が実施した調査によると、学教法第十九条の規定による援助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約百五十七万人、就学援助法第二条の規定による補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。保育所の保育料については、保育の実施義務を有する市町村長(特別区の区長を含む。)が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第三項の規定に基づき扶養義務者等の所得に応じて徴収しているが、同法第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金については、生活保護法による保護を受けている世帯等に属する入所児童に係る保育料は無料として算定することとしている。当該負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、児童福祉法による児童入所施設措置費等の一部については、生活保護基準の改定に準じて、その額を改定している。当該措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。国民健康保険制度においては、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第九号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。以下同じ。)に属する者は、国民健康保険の被保険者としないこととされている。同号の規定により国民健康保険の被保険者とならない者の数は、把握していない。地域別最低賃金については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第二項の「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。」との規定及び同条第三項の「前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」との規定に基づき決定することとされている。平成二十一年の経済センサス基礎調査の結果等に基づき推計すると、地域別最低賃金の適用労働者数は、同年七月において約五千百二十万人であるが、これらの者が生活扶助基準の見直しに伴い影響を受けるかどうかは、同法第十条第一項に規定する最低賃金審議会における調査審議において、同法第九条第二項の要素を考慮した上での最低賃金額の決定によるものであり、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。国民年金保険料については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により、国民年金の被保険者が生活扶助を受けているとき等は納付することを要しないとされている。同条の規定により国民年金保険料を納付することを要しないとされた者の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当については、生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している。当該療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。後期高齢者医療制度においては、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十一条第一号の規定により、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者としないこととされている。七十五歳以上の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。六十五歳以上七十五歳未満の者のうち、同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない者の数は、把握していない。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付は、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとされている。福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、当該支援給付の対象者の数は、平成二十四年十月において七千二百三十人である。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)については、所得の状況等に応じた段階的な支給額が定められている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、介護保険の第一号被保険者の保険料については、所得の状況等に応じた段階的な保険料率により算定されることとされている。平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、被保護者であること等を要件としている段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する介護給付費及び訓練等給付費に係る負担上限月額については、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)及び当該障害者等と同一の世帯に属する者が被保護者等である場合に零とされている。国民健康保険団体連合会の支払実績によれば、被保護者等であることにより同法第十九条第一項に規定する介護給付費等に係る負担上限月額が零の障害者等の数は、平成二十四年九月において約八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同法第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額については、障害者等及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等である場合に零とされている。平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、自立支援医療費に係る負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらのうちの一部であることに留意する必要がある。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算については、ハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。また、同法第十九条第一項に規定する入所者の親族に対する援護については、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとされている。当該援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故の被災者を支援するために実施している予算上又は税制上の措置(以下「支援措置」という。)のうち、警戒区域、計画的避難区域、避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域及び旧緊急時避難準備区域の域内か否かを基準として支援措置の対象を区分けしているものとしては、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)に基づく生活環境整備事業及び法人税等の課税の特例、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に基づく固定資産税等の課税の特例、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)に基づく登録免許税等の課税の特例、障害者等災害臨時特例補助金、介護保険事業費補助金(介護報酬支払業務支援事業費に限る。)、介護保険災害臨時特例補助金、全国健康保険協会特定健康診査・保健指導補助金、健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金、国民健康保険特定健康診査・保健指導補助金、国民健康保険組合特定健康診査・保健指導補助金、全国健康保険協会災害臨時特例補助金、健康保険組合災害臨時特例補助金、国民健康保険災害臨時特例補助金、国民健康保険組合災害臨時特例補助金、国民健康保険団体連合会等補助金、後期高齢者医療制度事業費補助金、後期高齢者医療災害臨時特例補助金並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)に基づく汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物の処理及び除染特別地域における除染等の措置等がある。また、支援措置については、関係府省庁において、被災状況を踏まえつつ、その目的、内容等を総合的に勘案して対象範囲を設定し、実施しているものである。
「日本再生のための戦略に向けて」(平成二十三年八月五日閣議決定)においては、かつてない空洞化の危機を克服するため、当面は、電力制約や原子力発電所事故という二つの不安要因の払拭に全力を尽くすとともに、今後、立地競争力の強化のため、成長分野における生産・研究開発拠点等に対する国内立地補助及び国税と地方税を合わせた法人実効税率の五パーセント引下げ等に取り組むこととしている。
大臣官房儀典官室特権免除班租税免除係 国税・地方税の免除等に係る事務。
また、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成二十一年十二月八日閣議決定)においては、国税収入の減少に伴う交付税減少額の補てん及び地方税等の減収に関する減収補てん債等の措置を講ずることにより、地方公共団体に必要な財源を適切に確保するとともに、地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金を創設し、地方公共団体を支援することとしている。
政府としては、税制調査会に対し、「マニフェスト(「三党連立政権合意書」を含む)において実施することとしている税制改正項目について、その詳細を検討すること」、「環境・・・等への影響を考慮した課税の考え方を踏まえ、エネルギー課税等については温暖化ガスの削減目標達成に資する観点から、環境負荷に応じた課税・・・に必要な事項について検討すること」等の事項を始めとして、国税・地方税を一体とした毎年度の税制改正及び税制全般の将来ビジョンについて、調査審議を求めている。
本事業は、既存の電子申請システムを利用して行うことができる手続のうち、特に利用の進展が見込まれる住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付申請、国税・地方税の申告等を対象に行うものである。
2. 答えていない型が返った質問(38件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …産について、国外への送金にアプリ内で完結するP2P送金が利用された場合、国税庁および金融庁が課税・監視する上での限界および制度的課題を政府はどのように認識しているか、それぞれ示されたい。 4 第三者を経由するなどして国外…
答弁: …ねの「税務上の対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められ…
質問: …あるトリガー条項凍結解除が話題となっているが、トリガー条項凍結解除による国税及び地方税の減収額を政府において試算しているか。試算していればその詳細を示されたい。 五 「令和四年度決算検査報告」を踏まえれば、ガソリン補助事…
答弁: …ようにしたものである。 四について お尋ねの「トリガー条項凍結解除による国税及び地方税の減収額」については、「トリガー条項」の発動が一年間続いたと仮定した場合、国税については、揮発油税及び地方揮発油税の令和六年度予算額に…
質問: …に用いられたデータ全て及びその試算式を示されたい。 三 前記一について、国税の減収額「四兆円弱程度」及び地方税の減収額「約四兆円程度」それぞれについて、試算に用いられたデータ全て及びその試算式を示されたい。 四 前記一に…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二及び三について お尋ねの「試算に用いられたデータ全て」については、膨大な作業を要することから、その全てをお示しすることは困難であるが、お尋ねの「統計データ」については、例えば、統計法…
質問: 厚生労働省は平成三十年一月に、副業・兼業についてガイドラインを作成した。令和二年九月にはルールを明確化する改定を行い、さらに令和四年七月に副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ多様なキャリア形成を図っていくこと…
答弁: …尋ねについては、令和五年三月二十九日の衆議院財務金融委員会において、星屋国税庁次長が「副業等に対しましては、副業等がある方々を含めまして、納税者に自発的に納税義務を履行していただくことが重要と考えておりまして、こういった…
質問: …法律」を根拠法とし、令和六年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が徴収される。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与…
答弁: …都道府県の条例において下げ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十八条及び第三百十条において個人住民税均等割の標準税率が定められており、同法第一条第一項第五号において…
質問: 児童手当に関する制度変更は、政府が唱える「次元の異なる少子化対策」において、大きな位置付けを占めるものであり、それだけに適切な制度設計と運営方針が必要である。 一 扶養控除縮小の問題 政府の提案する児童手当の拡充策では、…
答弁: …世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税三十八万円、地方税三十三万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税二十五万円、地方税十二万円…
質問: …さと納税制度において返礼品等は不要と考えるが、政府の見解は如何に。 二 国税庁のホームページでは、税金の趣旨として、「国や都道府県、市区町村では、私たちが健康で文化的な生活を送るために、個人ではできない様々な仕事(公共サ…
答弁: …人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)は、返礼品等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等をいう。以下同じ。)の…
質問: …を歪めないようにする」ことをいう。これら税の公平の原則及び中立の原則は、国税のみならず地方税にも該当するか。 二 税の公平の原則からは、経済力のある人により大きな負担を求めることが望ましいのであって、合理的な理由なく「経…
答弁: …て お尋ねについては、政府税制調査会が平成十二年七月に取りまとめた「わが国税制の現状と課題−二十一世紀に向けた国民の参加と選択−」において「税制は・・・社会の活力や経済の発展の妨げとならず、個人や企業の自由な経済活動にで…
質問: …する。 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国のうち、現に政府が把握している国について税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている…
答弁: …承知している。なお、英国及びフランスにおいては、株式の配当や譲渡益に係る地方税は存在せず、ドイツにおいては、株式の配当や譲渡益に対して所得税及び連帯付加税が課されるが、所得税は、連邦の委託を受け州が徴収し、税収は連邦・州…
質問: 現在、世界的に新型コロナウイルスが蔓延し、これに罹患する患者が急増している。 こうした状況を踏まえ、一日でも早くこの新型コロナウイルスの感染拡大を終息させるとともに、感染症対策を抜本的に見直し、国民の生命及び健康を守るこ…
答弁: …の生活に困っている世帯や個人への支援を行うこととしている。 四について 国税、地方税及び社会保険料については、緊急経済対策において、収入に相当の減少があった事業者に対し延滞税等なしで納税等の猶予を認める特例を設けることと…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …産について、国外への送金にアプリ内で完結するP2P送金が利用された場合、国税庁および金融庁が課税・監視する上での限界および制度的課題を政府はどのように認識しているか、それぞれ示されたい。 4 第三者を経由するなどして国外…
答弁: …ねの「税務上の対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められ…
質問: …・滞納等があった場合の差押えによる弁済の優先順位について、保険料方式では国税及び地方税に次ぐ順位、保険税方式では国税や他の地方税と同順位 このため、保険税方式を採用する方が自治体には有利になることから、保険税方式を採用す…
答弁: 一及び三について 御指摘のように「保険料方式か保険税方式のいずれを採用するか」については、市町村において、御指摘の「居住する」被保険者に対して必要な保険給付等を確実に行うことができるよう、その財源を安定的に確保する等の観…
質問: …あるトリガー条項凍結解除が話題となっているが、トリガー条項凍結解除による国税及び地方税の減収額を政府において試算しているか。試算していればその詳細を示されたい。 五 「令和四年度決算検査報告」を踏まえれば、ガソリン補助事…
答弁: …ようにしたものである。 四について お尋ねの「トリガー条項凍結解除による国税及び地方税の減収額」については、「トリガー条項」の発動が一年間続いたと仮定した場合、国税については、揮発油税及び地方揮発油税の令和六年度予算額に…
質問: …に用いられたデータ全て及びその試算式を示されたい。 三 前記一について、国税の減収額「四兆円弱程度」及び地方税の減収額「約四兆円程度」それぞれについて、試算に用いられたデータ全て及びその試算式を示されたい。 四 前記一に…
答弁: 一について 御指摘のとおりである。 二及び三について お尋ねの「試算に用いられたデータ全て」については、膨大な作業を要することから、その全てをお示しすることは困難であるが、お尋ねの「統計データ」については、例えば、統計法…
質問: 厚生労働省は平成三十年一月に、副業・兼業についてガイドラインを作成した。令和二年九月にはルールを明確化する改定を行い、さらに令和四年七月に副業・兼業を希望する労働者が適切な職業選択を通じ多様なキャリア形成を図っていくこと…
答弁: …尋ねについては、令和五年三月二十九日の衆議院財務金融委員会において、星屋国税庁次長が「副業等に対しましては、副業等がある方々を含めまして、納税者に自発的に納税義務を履行していただくことが重要と考えておりまして、こういった…
質問: …法律」を根拠法とし、令和六年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が徴収される。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与…
答弁: …都道府県の条例において下げ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十八条及び第三百十条において個人住民税均等割の標準税率が定められており、同法第一条第一項第五号において…
質問: …はないか。 三 国民所得に含まれない間接税は令和四年実績見込みにおいて、国税及び地方税の総額で三十九兆二千五百十四億円である。国民所得比の国民負担率の場合、分子に間接税が入り、分母に間接税が入らないが、これは一般的な比率…
答弁: 一について お尋ねの「国民負担率を算出する目的」については、平成二十年三月二十七日の参議院財政金融委員会において、遠藤財務副大臣(当時)が「政府の大きさとか国民負担の大きさを測るため」と答弁しているとおりであり、現在も同…
質問: 児童手当に関する制度変更は、政府が唱える「次元の異なる少子化対策」において、大きな位置付けを占めるものであり、それだけに適切な制度設計と運営方針が必要である。 一 扶養控除縮小の問題 政府の提案する児童手当の拡充策では、…
答弁: …世帯において教育費等の支出がかさむ時期であることに鑑み、現行の一般部分(国税三十八万円、地方税三十三万円)に代えて、かつて高校実質無償化に伴い廃止された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分(国税二十五万円、地方税十二万円…
質問: …さと納税制度において返礼品等は不要と考えるが、政府の見解は如何に。 二 国税庁のホームページでは、税金の趣旨として、「国や都道府県、市区町村では、私たちが健康で文化的な生活を送るために、個人ではできない様々な仕事(公共サ…
答弁: …人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)は、返礼品等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等をいう。以下同じ。)の…
質問: …を歪めないようにする」ことをいう。これら税の公平の原則及び中立の原則は、国税のみならず地方税にも該当するか。 二 税の公平の原則からは、経済力のある人により大きな負担を求めることが望ましいのであって、合理的な理由なく「経…
答弁: …て お尋ねについては、政府税制調査会が平成十二年七月に取りまとめた「わが国税制の現状と課題−二十一世紀に向けた国民の参加と選択−」において「税制は・・・社会の活力や経済の発展の妨げとならず、個人や企業の自由な経済活動にで…
質問: …する。 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国のうち、現に政府が把握している国について税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている…
答弁: …承知している。なお、英国及びフランスにおいては、株式の配当や譲渡益に係る地方税は存在せず、ドイツにおいては、株式の配当や譲渡益に対して所得税及び連帯付加税が課されるが、所得税は、連邦の委託を受け州が徴収し、税収は連邦・州…
質問: 現在、世界的に新型コロナウイルスが蔓延し、これに罹患する患者が急増している。 こうした状況を踏まえ、一日でも早くこの新型コロナウイルスの感染拡大を終息させるとともに、感染症対策を抜本的に見直し、国民の生命及び健康を守るこ…
答弁: …の生活に困っている世帯や個人への支援を行うこととしている。 四について 国税、地方税及び社会保険料については、緊急経済対策において、収入に相当の減少があった事業者に対し延滞税等なしで納税等の猶予を認める特例を設けることと…
質問: 一 株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税の税率は、現在、国税、地方税合わせて二十%であるが、これと比較すべきG二〇各国の税率を問う。分離課税ではなく総合課税としている国の場合は、その税率を問う。 二 二〇一四年か…
答弁: 一について お尋ねの「比較すべきG二〇各国の税率」については、網羅的に把握しているわけではなく、お答えすることは困難である。 二について 株式取引等の動向については金融所得に対する税率の水準のみで決まるものではなく、上場…
質問: …すでに地方交付税交付金が支給されない東京を含め愛知、大阪における地方税の国税化の動きがさらに加速化される可能性がある。 こうした地方税の国税化は在るべき地方分権を考えるときにあまりに、ご都合主義で刹那的といえる。国と地方…
答弁: …講じたところである。これらの措置は、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取組であると考えている。 また、近年、地域間の財政力格差が拡大する傾向にあることから、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八…
質問: …動車関係諸税には、取得段階における地方税の自動車取得税、保有段階における国税の自動車重量税、及び地方税の自動車税、更には走行段階における揮発油税等、複数の税が課税され、重い負担となっている。 揮発油税が創設された昭和二十…
答弁: 一について 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)において、検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が二年又は三年と定められている自動車以外の乗用自動車(軽自動車等を除く。以下同じ。)の自動車重量税の税率は、車両重…
質問: … ワンストップ特例制度を利用せず確定申告を行う場合には、寄附額は所得税(国税)と住民税(地方税)の双方から税額控除を受けるが、ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの税額控除がなくなり、住民税からのみ税額控除を受け…
答弁: …省では地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し、「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」(平成二十八年四月一日付け総税企第三十七号総務大臣通知。以下「通知」という。)を発出し、ふるさと…
質問: …別委員会における答弁(平成二十四年七月二十七日)を踏まえ、現時点における国税・地方税に与える影響額の試算を示されたい。 八 就職氷河期世代が、不本意非正規労働者であることにより年金財政に与える影響についての試算を示された…
答弁: 一について お尋ねの非正規雇用労働者数について、労働力調査(詳細集計)(以下「詳細集計」という。)により、①十五歳以上二十四歳以下、②二十五歳以上三十四歳以下、③三十五歳以上四十四歳以下、④四十五歳以上五十四歳以下、⑤五…
質問: …年度税制改正において、地方法人課税の見直しがなされ、法人住民税法人税割の国税化がこれまで以上に拡大され、法人事業税交付金が新設されることとなった。各自治体による企業誘致等の努力を無視して、対象となる自治体の意見を聴くこと…
答弁: …らの地方法人課税の在り方の見直しは、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取組であり、市町村の財政運営の安定化に資するものであると考えている。なお、地方法人課税の在り方の見直しに当たっては、全国知事…
質問: …情報の収集ができるとする根拠を明らかにされたい。 四 国や地方公共団体が国税や地方税などの租税の滞納整理事務に当たって、市区町村に戸籍や住民基本台帳の情報を請求する場合には、国税徴収法第百四十六条の二に基づき請求が行われ…
答弁: 一について お尋ねの「自衛隊が、住民基本台帳を利用し、その情報に基づき自衛官募集のためのダイレクトメールを現役高校生に送付し始めた時期」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省では、従前から、自衛官及び自衛官候…
質問: 本年三月二十六日付朝日新聞記事(以下、「朝日記事」とする。)によると、福島県を除く原発立地の十二道県が条例で独自に制定している核燃料税につき、八道県において、原発が停止された後でも電力会社に課税がなされる仕組みに変えられ…
答弁: …より、道府県法定外普通税の新設又は変更に係る協議の申出を受けた場合には、国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること等、同条各号に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意…
質問: …条項の停止の解除 軽油引取税については、平成二十二年度税制改正において、国税である揮発油税と同様に、ガソリン価格の異常高騰時に、国民生活への影響を考慮し、本則税率を上回る部分の課税を停止するいわゆる「トリガー条項」が設け…
答弁: …いりたい。 二について 御指摘の「軽油引取税のトリガー条項」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の九に規定されており、現在、当該規定の適用が停止されているが、当該規定の適用の停止の解除に…
質問: 生活保護基準の見直しは、就学援助を始めとした生活困窮者支援を目的とする他制度の支給要件に影響し、国民生活に重大な影響を与えかねない。この観点から、以下質問する。 一 生活保護基準を考慮して支給額が定められている他の制度の…
答弁: …受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: …受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条の規定による給料等の差押禁止については、生活扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となった期間…
質問: 政府が行っている東京電力原発事故の被災者への支援策の多くが平成二十三年三月十一日の東日本大震災における原発事故を起こした東京電力原子力発電所から三十キロメートル及び計画的避難区域など、政府により指定された避難区域(以下「…
答弁: …二十六号)に基づく固定資産税等の課税の特例、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)に基づく登録免許税等の課税の特例、障害者等災害臨時特例補助金、介護保険事業費補助金(…
質問: …財源として、たばこ税の増税が検討されている。 たばこ税を一本当たり二円(国税分及び地方税分の合計)増税した場合、政府案では十年間で約二兆円の財源を確保できると試算されている。当該試算では、その前提となる十年間のたばこの販…
答弁: 復興特別たばこ税の創設並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率の引上げに係る試算においては、これらの改正により、たばこの需要が六パーセント程度減少すると見込んだ上で、たばこの課税数量については、長期的な趨勢をあらかじ…
質問: 政府が今月十五日に発表した平成二十三年四月〜六月期のGDP速報値によると、実質GDPについて前期比マイナス〇・三パーセント、年率換算でマイナス一・三パーセント。一方名目GDPについては、マイナス一・四パーセント、年率換算…
答弁: …強化のため、成長分野における生産・研究開発拠点等に対する国内立地補助及び国税と地方税を合わせた法人実効税率の五パーセント引下げ等に取り組むこととしている。 また、温室効果ガスを平成二年比で六パーセント削減するという京都議…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …予算・経理の全体調整に係る事務。 大臣官房儀典官室特権免除班租税免除係 国税・地方税の免除等に係る事務。 大臣官房広報文化交流部総合計画課会計・文書・庶務班内の係 部内予算の編成に係る事務。 領事局海外子女教育班内の係 …
質問: …れはガソリン税などが財源になっているものと理解してよいか、充当されている国税の名称をすべて挙げていただきたい。また、ガソリン税等が財源になっているとした場合、(仮称)市民交流センターなどのハコモノ行政に回されることには相…
答弁: 一の1及び3から6までについて 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)においては、市街地再開発事業の工期延長に伴って追加損失補償(都市再開発法第九十七条第三項の規定に基づく補償額の支払後に追加で行う損失補償をいう。以…
質問: …いる。 これを踏まえて、次の事項について質問する。 一 二次補正の中の「国税収入減少に伴う地方交付税減少額の補填」は、新政権が初めて行う画期的な地方支援のような説明がなされているところ、地方重視のこれまでの政権でも当然行…
答弁: 一について 経済情勢の変動等による国税の減収に伴い、地方交付税の総額が減少する際には、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、これまでも必要な補てん措置を講じてきているところである。 平成十九年度から平成二十一年度ま…
質問: 平成二十一年十二月一日の政府答弁書(内閣衆質一七三第九五号、以下「答弁書」という。)で鳩山内閣の平成二十一年度補正予算執行停止に関する見解等を頂いた。しかし、答弁内容について詳しく再度お尋ねしたい点が多々ある。 これを踏…
答弁: …成長のための緊急経済対策」(平成二十一年十二月八日閣議決定)においては、国税収入の減少に伴う交付税減少額の補てん及び地方税等の減収に関する減収補てん債等の措置を講ずることにより、地方公共団体に必要な財源を適切に確保すると…
質問: 京都議定書におけるわが国の温室効果ガス削減目標(二〇〇八年〜二〇一二年に九〇年比六%削減)と、鳩山首相が国連気候変動首脳会合で表明した温室効果ガス削減の中期目標(二〇二〇年に九〇年比二十五%削減)を達成させ、環境と経済が…
答弁: …応じた課税・・・に必要な事項について検討すること」等の事項を始めとして、国税・地方税を一体とした毎年度の税制改正及び税制全般の将来ビジョンについて、調査審議を求めている。 揮発油税等の暫定税率については、廃止するとの方針…
質問: 政府は平成二十一年度第一次補正予算に「電子政府・電子自治体の加速」と題し二百九十七億三千万円を計上した。しかし、今回の補正予算全体が「最初に十五兆円ありき」のばらまきであり、「電子政府・電子自治体の加速」も唐突感が否めず…
答弁: …ち、特に利用の進展が見込まれる住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付申請、国税・地方税の申告等を対象に行うものである。…
質問: 北朝鮮が各種の手段を駆使し主張する内容には様々な疑問がある。これ等に対し、政府としての認識を確かめ、今後の日本の立場を明確にすることは六カ国協議参加国との連携上も必要であると考える。従って、次の事項について質問する。 な…
答弁: …お答えすることは困難である。 朝鮮総聯の施設、構成員及び職員を対象とした国税に関する課税上の優遇措置はない。 これらを対象とした地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)における非課税等の優遇措置はない。なお、地方公共団…
質問: 国から地方への税源移譲に伴う住宅ローン減税への影響について、以下質問する。 一 政府はこれまで『税源移譲に伴う増減税は基本的にない』趣旨の説明をしているが、所得税から住民税への税源移譲に伴い、即ち、税源移譲された平成十九…
答弁: …広報誌「総務省」等、財務省においては財務省ホームページ、パンフレット等、国税庁においては国税庁ホームページ、「確定申告の手引き」等により、国民各層へ周知を図っている。 八について 一、六、十三及び十四についてで述べたよう…
質問: …政府が増税と言わなければ、この事柄については何と言うのか。 六 財務省、国税庁または総務省など政府が、過去、個人負担の税の増税措置について納税者の理解を求めるべく広報を行ったことがあるか。 行ったことがある場合、どの省庁…
答弁: …き所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)及び地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)において、著しく停滞した経済活動の回復に資するために、我が国経済の状況等を見極めつつ抜本的な見…
質問: 一九五三年に放送が開始されたアナログ方式のテレビジョン放送(VHF一〜十二ch・UHF十三〜六十二ch)を、UHFチャンネルのみを使用したデジタル方式に置き換える、いわゆる地上波デジタル放送への移行作業が現在進められてい…
答弁: …ついて 平成十九年度においては、民間放送事業者のデジタル化設備投資に係る国税(法人税)の特例措置(特別償却)及び地方税(固定資産税、不動産取得税)の特例措置(課税標準)等のほか、デジタル中継局に関し、ロードマップにおいて…
質問: 我が国の国税、地方税、社会保険料は国税庁、地方自治体、社会保険庁、地方労働局などバラバラの機関によって徴収されている。この様な徴収方法は主要先進国の中でも特異の状況にある。政府部門間で課税ベースの多くが重複し、納税者側、…
答弁: 一について 平成十三年度から平成十七年度までの各年度で国税庁において取り扱った租税及び印紙収入並びに地方消費税の決算額は、平成十三年度が四十六兆二千二百六億円、平成十四年度が四十二兆千八百八十二億円、平成十五年度が四十一…
質問: …照らしてもいっそう重要性が増していると思うが、政府の考えはどうか。 二 国税庁の「タックスアンサー」(No.1160)には、「このたび介護保険法の規定による要介護認定を受けましたが、所得税法上の障害者に該当するものとして…
答弁: …十三号)における要介護認定を受けた被保険者については規定されていない。 国税庁ホームページのタックスアンサーの「障害者控除」においては、障害者としての市町村長等の認定を受けている者は障害者控除の対象となる旨を、また、介護…
質問: 税理士法第五十条は、「国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外…
答弁: 一について 国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)は、地方公共団体、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合又は商工会の役員又は職員のうち、申告者数その他の事務の性質及び分量等を考慮し、適当と認めるものに対し、原…
質問: 一 重加算税の賦課決定通知書に理由を附記しないのはなぜか。(国税通則法六八) 平成十二年七月、国税庁は重加算税の取扱いについての事務運営指針を公表した。しかし、重加算税の課税要件である「事実の隠ぺい」、「仮装」については…
答弁: 一について 税務行政に関する手続については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税に関する法律等において必要な規定が設けられ、独自の手続体系が整備されており、行政運営の公正及び透明性が確保されている。また、…
質問: …書 本年七月、八月に、相次いで二人の事業者の納税申告書の修正申告書が東京国税局管内の武蔵府中税務署員によって偽造され、提出されるという事件が発覚した。被害者は、シャッター工事業を営むO氏と建設業を営むM氏である。税務署長…
答弁: …について 平成十年九月十八日に、御指摘の事件に係る納税者のうち一名が東京国税局武蔵府中税務署を訪れ、納税者本人名義の修正申告書の閲覧を行った際に、修正申告書の住所、氏名等の筆跡は自分のものではないとの申立てを行ったため、…
質問: 景気対策の有効な手段のひとつとして、所得税ならびに法人税の減税が考えられるが、その実施にあたり税負担の公平性という基本原則がより高い段階で確保されることが不可欠であることは、いまさら言うまでもない。 現在の所得税法におけ…
答弁: …低い連合王国の三十一パーセントとほぼ同程度の水準となっている。 さらに、国税と地方税を合わせた法人課税の表面税率(調整後)(課税所得の計算において事業税が損金の額に算入されることにつき調整を行って算出した法人税、道府県民…
質問: …の事前手続き規定の整備について 租税の賦課徴収に係わる手続きについては、国税通則法第七十四条の二により、行政手続法の主要規定が適用除外されている。しかし、わが国の税務行政においては、調査等に関する事前手続規定(調査日時、…
答弁: …について 固定資産税は、資産の保有という事実に着目して課される税であり、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)は、固定資産税の課税標準を固定資産の適正な時価としているところである。 適正な時価とは、正常な条件の下に成…
質問: …いか。 �B 相続税法第二二条では毎年七月一日現在の「取得時価」とされ、国税庁「相続税財産評価に関する基本通達」等により農地、宅地、山林の三区分により評価基準が定められている。宅地では「一画地の宅地ごとに評価する」路線価…
答弁: …ある。 土地評価審議会については、相続税法第二十六条の三の規定に基づき各国税局ごとに設置され、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び学識経験を有する者から国税局長の任命する二十人以内の者で構成され、都道府県庁所在都市…
質問: …。 土地の評価額は、固定資産税・都市計画税(市町村税)のほか登録免許税(国税)と不動産取得税(都道府県税)の課税基準にもなつており、納税者に与える影響が大である。 従つて、法の執行に当たつては、公正かつ厳正に行われなけれ…
答弁: …をもつて直ちに無効となるものではない。 一の2について 無効の賦課決定と地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十七条の五及び第十八条の三の規定との関係については、当初の賦課決定が無効であつても、新たな賦課決定は原則…
質問: …年間五百億円余)について 自動車重量税は、自動車の重さに応じて課税される国税で、車検時に一括納付することとされ、車検有効期間中に廃車したり、名儀変更を行つても還付されず、従つて、中古車購入者は車検残期間に相応する自動車重…
答弁: …果を踏まえ、今後適切な対応を図つていく所存である。 五の(4)について 国税当局においては、常日ごろからあらゆる資料情報を収集するとともに、申告内容を検討し、課税上問題があると認められる者を的確に選定して重点的に調査を実…
質問: …府は、その要因をどのように考えているか。 二 企業の交際費処理に対して、国税庁は、「領収事実」さえ確認されれば、必ずしも公給領収証の添付を要求しなくなつたといわれるが、この運用方針の変更は事実か。 事実とすれば、これが、…
答弁: 一について 地方税収入に占める料理飲食等消費税の割合が相対的に低下しているのは、近年民間最終消費支出が伸び悩んでいること、同税の免税点及び基礎控除が引き上げられたこと等を反映しているものと考えている。 二について 法人税…
質問: …いて質問する。 一 この脱税が投書により発覚したとし(下館税務署長、特別国税調査官は、投書によるものではなく自主的に実施したと七月二十一日の私の調査では回答している。)、善良な社員に疑いをかけ、突然解雇したことは基本的人…
答弁: 一について 解雇が社会通念上相当性を欠く等のため解雇権濫用に該当するときはその解雇は無効であつて、労働者は裁判上保護を受けることができるものである。なお、労働基準法に違反する解雇については、労働基準監督機関において厳正な…
質問: …日韓国・朝鮮人の税の負担率は、日本人の二〇%に比べ二八%と高く、その額も国税及び地方税併せて約千五百億であるとされるが、現実には、還元されない事実がある。具体的には、社会保障制度等をはじめとする行政的施策による生活の諸権…
答弁: 一及び二について 我が国の生活に関連する諸施策については、在日韓国・朝鮮人を含めた在日外国人に対して、全体として必要な配慮が払われていると考えている。 政府としては、生活に関連する諸制度の在日韓国・朝鮮人を含めた在日外国…
質問: …断定することによつて国が受ける利益は、日弁連等から前回の質問主意書記載の国税及び地方税を徴収することができる利益以外に、なお、たくさんの利益があるのか。 六 政府は「法が立法・行政・司法の三権のほかに、これと並立する弁護…
答弁: …ない。 第二について 一、四、七及び一〇 弁護士登録に対する登録免許税が国税として登録免許税法に定められている以上、課税権限が国にあることは論をまたない。 二及び三 御質問は、日弁連等が職能公共団体であることを前提として…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 インフレ・物価抑制緊急対策に関する質問主意書 すでに、五月において卸売物価指数は前年同期比上昇率一二%と、戦後最高(戦争直後の悪性インフレ期を除く。)の上昇率となり、消費者物価は東京都区部で前…
答弁: …を主たる目的とし、併せて宅地の供給促進、公有地拡大の推進にも配意しつつ、国税による法人の土地譲渡益重課と地方税による特別土地保有税との組合せによる土地税制を実施することとしたところである。 なお、この土地譲渡益重課の税率…
質問: …うも納得できぬ度のすぎた特例が多すぎる。これら租税特別措置による減税額が国税、地方税あわせて約八千億円。これら不公平な特例を廃止するだけでも勤労庶民中心の大減税が実現できる。減税には諸控除の引上げや税率の緩和など、オーソ…
答弁: 一、(一)(二)(三)について 就職、結婚、出産等の場合について、そのための費用を考慮し、あるいは祝福するという趣旨から、その年の所得税につき減免税を行なうということは、次の理由から適当でない。 (1) 所得税は、税負担…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 当面する内外の緊急問題に関する質問主意書 今日、内外の緊急問題が山積しているにもかかわらず、新内閣が所信表明も行なわず、政府自民党が野党の緊急質問の要求を踏みにじり、質問の機会を奪つたこと…
答弁: …世帯更生資金の貸付け ロ 災害公営住宅の建設 ハ 災害復興住宅融資 ニ 国税および地方税の減免、徴収猶予等 ホ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法による経営資金の融通 ヘ 農林漁業金融公庫法に…
質問: …ついて、現行法には「中正の立場」というあいまいな表現があり、更に大蔵省、国税庁の税理士会及び税理士に対する監督権及びその行政指導があいまつて税理士制度をたんに「納税行政の補助機関」としてとらえ、かつ、行政が行なわれている…
答弁: 一 税理士の職責については、昭和三十八年の税制調査会の答申は「税理士制度は、税務に関する一定範囲の業務を税理士業務と定め、これを独占的な業務として営むことができる者を税理士とすることにより、税理士に対して、弁護士や公認会…
質問: …貸とその他の事業主貸とに区分して記載できることにした。これにつき大蔵省も国税庁も、個人企業の近代化を図るために事業主報酬を区分経理する必要があることを考慮しそのような経理の仕方を税務執行上みとめるものと説明している。しか…
答弁: 一 まず、個人企業所得は、資産所得と勤労所得との共同所得と観念されているのに、現行税法はこれらが一括して事業所得とみなされているという点については、本来、事業所得は資産から生ずる部分と勤労から生ずる部分とが合計されたもの…
質問: …税になるものと認められるが、どうか。 5 除外使用人兼務役員賞与に対する国税の最高は、所得税の最高が七十五パーセント、法人税が三十五パーセントの合計百十パーセントの税率になるのであるが、同一課税標準に対し、二重記帳により…
答弁: …課税方式が経済的に不可能な納税義務を課するという非難はあたらない。 6 地方税を含めてみても、この事情は同様である。 7 質問主意書で「除外使用人兼務役員」といわれているものに対する賞与の損金算入を認めないのは、1および…
質問: 入場税に関しては、第五十七回国会昭和四十二年十二月二十三日の衆参両院の本会議で「音楽、舞踊、演劇、映画等の入場税撤廃に関する請願」が採択され、また第五十八回国会においては、水田大蔵大臣も、昭和四十三年四月十一日の参議院予…
答弁: …、今回の税制調査会の答申においても、今後におけるこの種の消費支出に対する国税、地方税全般を通ずる消費課税のあり方との関連を考慮しつつ、総合的な観点から検討すべきであるとされており、政府としても、これに基づいて検討していく…
質問: …ている事実が明らかにされ、農業関係者の間で問題化している。すなわち、わが国税制のうち農業用資産に係る相続税であつて、これが課税に当たり、特に都市近郊や中小市街地の周辺において農地の評価が実態と著しくかけ離れて高価格に評価…
答弁: …めることが課税の公平を確保するために必要である。 三 現在の評価制度は、国税庁長官通達で基本的な評価の方法を定め、それに基づき各国税局においてその細目を定めることとしている。この細目の決定については、農地の売買実例による…
質問: …。地元西宮市では四十年度市民税その他の地方税の減免措置を講じたが、政府も国税の減免措置を講じ、被災者に対する救援を行なうべきであると思うがどうか。 また、全半焼、全半壊の被害家屋に対し、政府は、住宅をもとどおりにするとの…
答弁: …度を現在検討中であるので、これとあわせて検討することといたしたい。 一 国税の減免措置については、次の措置を講じている。 (1) 被災者に対し、個別説明、ポスターの掲示等により国税の減免等の手続について広報を行なつている…
質問: 一、昭和二十八年十二月七日附国税庁長官通牒中、事業分量に応ずる分配金についての事項中、特別分配金の源泉となる剰余金の項は、水産業協同組合法により設立された漁業協同組合が、漁業自営を行つた場合、それによつて生じた剰余金を、…
答弁: …この事業分量について非課税とする規定が設けられているが、すでに法人税法、地方税法において非課税の規定が存する以上、これと異る内容をもつ規定を設けているのではなく、組合法自体において一見してその措置を知ることができるように…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国税 地方税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ふるさと納税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税が地方財政を圧迫している問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ふるさと納税制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する質問主…」ほか1件に近い
「ふるさと納税が地方財政を圧迫している問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国民健康保険料(税)の徴収方法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「株式の配当や譲渡益等の金融所得に係る分離課税に関する再質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。