「在日米軍基地」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2008年6月5日〜2026年5月15日
答弁書あり
59件
提出者 28人(多い順: 照屋 寛徳、屋良 朝博、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
46件
お答えすることは困難 34、趣旨が明らかではない 29、承知していない 14、個別の事案 6、検討してまいりたい 6、仮定の質問 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
後段のお尋ねについては、政府としては、御指摘の「在日米軍基地周辺に住む住民や基地で働く人々」に限らず、PFOS等の健康リスクの低減のためには、飲用による暴露を防止することが重要であることを踏まえ、四についてで述べたとおり、水道水や水環境中のPFOS等の濃度の暫定目標値を設定し、暫定目標値を超えた場合には、飲用による暴露を防止するための取組を行っている。また、住民の健康への不安に対しては、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き(第二版)」(令和六年十一月環境省水・大気環境局環境管理課及び大臣官房環境保健部化学物質安全課作成)において、「地方公共団体が直ちに取り組める対応として、既存統計の活用による地域診断の実施に取り組むとともに、既存の健康診査の定期受診を推進することが考えられる」としているところである。
沖縄県が令和五年度に実施した「令和五年度有機フッ素化合物残留実態調査」については、具体的な調査地点が明らかにされておらず、また、国土交通省及び環境省が令和六年度に実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関する調査」については、主な調査対象が給水栓から採取した水であり、ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOS等」という。)については様々な用途で様々な者において使用されてきたところであることから、これらの調査の結果から、お尋ねの「在日米軍基地の存在とその周辺の土壌あるいは水道水におけるPFAS汚染との関連性」の有無についてお答えすることは困難である。
御指摘の「PFASを含む汚染水」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「在日米軍基地内のPCB処理費用」及び米国政府が普天間飛行場において保有するペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を含有する廃水に係る処理費用のそれぞれの予算科目は、次のとおりである。
「在日米軍基地内のPCB処理費用」に係るもの
お尋ねの「平成十八年五月以前に、防衛省が在日米軍基地(跡地を含む。)から引き取り、現在も保管しているPCB廃棄物」はない。
御指摘の「在日米軍基地内のPCB廃棄物については、平成十四年の日米安全保障協議委員会(二プラス二)で、米本国に搬出して処理する方針で合意していた」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置に係るものについては、日米地位協定第四条1において、「合衆国は、この協定の終了の際又はその前に日本国に施設及び区域を返還するに当たつて、当該施設及び区域をそれらが合衆国軍隊に提供された時の状態に回復し、又はその回復の代りに日本国に補償する義務を負わない」と規定されており、また、提供施設整備、米軍再編等に係るものについては、日米地位協定第二十四条1において、「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される」と規定され、同条2において、「日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権・・・をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される」と規定されている。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を補足する日本国における合衆国軍隊に関連する環境の管理の分野における協力に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(平成二十七年外務省告示第三百五十一号。以下「環境補足協定」という。)第三条1に規定する日本環境管理基準については、在日米軍が作成し、運用しているものであることから、お尋ねの「どの基準を採用するのか」については、政府としてお答えする立場になく、また、お尋ねの「在日米軍基地内において当該基準を満たすために現在どのような措置が取られているのか」及び「その履行を我が国はどのように確認しているのか」については、お答えすることは困難であるが、御指摘の有機フッ素化合物については、例えば、在日米軍から、その保有しているペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸を含む泡消火薬剤の交換を進めており、令和五年六月までに在日米海軍、在日米海兵隊及び本州の在日米陸軍の各施設及び区域並びに三沢飛行場において、交換を完了したとの説明を受けており、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会を含め様々な場で、在日米軍施設及び区域の内外での環境対策が実効的なものとなるよう、取り組んでいる。
御指摘の「在日米軍基地が米国に与えるこの上なく大きな利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国において施設及び区域を使用することが許されており、これにより、米軍のアジア太平洋地域における前方展開が可能となっていることについては、もとより、日米間で認識を共有しているところである。
御指摘の「米軍人、日本人以外の在日米軍基地警備員」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、米軍の施設及び区域に駐留軍等労働者として勤務する警備員が、米軍の施設及び区域外において銃砲等を携帯し警備に当たるようなことは、日米地位協定の下で当然のこととして認められることではなく、また、米軍は、当該警備員が銃砲等を米軍の施設及び区域外で携帯することを厳に禁じていると承知している。
米軍が我が国国内の施設及び区域から発進する際の任務及び態様が戦闘作戦行動のための施設及び区域の使用に該当する場合には、日米安保条約第五条に基づいて行われるものを除き、米国は我が国と事前協議を行う義務を有する。米国は、累次にわたり、米国としては日米安保条約及びその関連取極に基づく義務を誠実に履行してきており今後とも引き続き履行する旨確認しており、「いざという時は在日米軍基地をその戦闘作戦行動のために当然に使用できると考えている」との御指摘は当たらず、御指摘の「申入れ」を行う考えはない。
御指摘の「在日米軍基地等」及び「在日米軍等」が具体的に何を指すのか明らかでないが、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)又は我が国に駐留する米軍が使用する施設若しくは区域に対する抗議行動を行った者を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「刑事特別法」という。)違反により検挙した事例としては、昭和五十八年三月二十一日、米軍の原子力空母エンタープライズの長崎県佐世保港への寄港の際、米軍が使用する区域であって入ることが禁じられている場所に侵入した者六名を海上保安庁が刑事特別法第二条違反等により検挙した事例や、平成二十五年九月二十五日、米軍が使用する施設又は区域であって入ることが禁じられている普天間飛行場に侵入した者一名を米軍が身柄拘束し、同日、沖縄県警察が同人の引渡しを受けて同条違反により検挙した事例等がある。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質である。北九州市のカネミ倉庫社が製造した食用米ぬか油が、鐘淵化学工業、現在のカネカが製造したPCBに汚染されていたことから、これを食べた…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: …定に関する問題に光を当て、同協定の改定への道を開くものとも解釈できる。 在日米軍基地周辺に居住している国民は、在日米軍人による違法行為の不安に長年さらされている。犯罪事件の処理に当たり在日米軍人に特権を与え、違法行為を増…
答弁: 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答え…
質問: 在日米軍基地に勤務する労務提供契約に基づく従業員(以下「基地従業員」という。)の給与支払日について、以下質問する。 基地従業員の給与は一般に「末日締め・翌月十日払い」とされている。しかしながら、当該十日が土曜日、日曜日又…
答弁: 一の前段について 御指摘の「基地従業員の給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合、前営業日に支払うのではなく休日明けの営業日に支払われている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の給与について…
質問: …いる。総理発言にある国々は、米国とも緊張関係にあると考えられることから、在日米軍基地や自衛隊基地を多く抱える沖縄においても影響が懸念される。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 総理発言において、具体的な国名を挙げた理由…
答弁: 一について お尋ねについては、高市内閣総理大臣が、令和七年十月二十四日の所信表明演説において、「我々が慣れ親しんだ自由で開かれた安定的な国際秩序は、パワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化に伴い、大きく揺らいでいま…
質問: …O北海道事業所にて受け入れることを要請したと承知している。 その中には、在日米軍基地に残存するPCBは含まれないことを、二〇二四年二月二十八日の衆議院予算委員会分科会で、当時の伊藤環境大臣が答弁している。また環境省も、西…
答弁: 一について 御指摘の「防衛省は昨年の私の問合せに、在日米軍施設・区域のPCB廃棄物量は二〇二二年度から二〇二三年度まで約四百六十三トン、処理費用は約四億四千八百三十万円と回答した」の意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …者なども含め血液検査の実施と長期フォローに取り組むべきではないか。 五 在日米軍基地周辺でもPFAS、特にPFOS汚染が判明しており、基地内でのPFASを含む泡消化剤の長期使用が原因といわれている。米国の報道によれば、米…
答弁: 一について 御指摘の「評価書で選ばれた論文」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、御指摘の「安全委員会の審議」の結果、「健康影響があるとするものが除外され」て、「評価書」にその他の論文のみが記載された…
質問: …二〇二五年四月一日から同法律の改正事項が実質的に適用されている。 一方、在日米軍基地・施設に勤務する従業員(以下「駐留軍等労働者」という。)で構成される全駐留軍労働組合(以下「全駐労」という。)は、同法律の施行後も駐留軍…
答弁: 一の前段について お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。 一の後段について …
質問: …PFAS(有機フッ素化合物)による環境汚染が深刻な問題となっており、特に在日米軍基地周辺におけるPFASの漏洩が懸念されている。PFASはその特性から極めて分解されにくく、人体や生態系に対して有害であることが強く懸念され…
答弁: …まとめたところである。 後段のお尋ねについては、政府としては、御指摘の「在日米軍基地周辺に住む住民や基地で働く人々」に限らず、PFOS等の健康リスクの低減のためには、飲用による暴露を防止することが重要であることを踏まえ、…
質問: …標値を超過した事業は一つもなかった。 これらの調査結果から、現在のところ在日米軍基地の存在とその周辺の土壌あるいは水道水におけるPFAS汚染との関連性は見られないという理解で正しいか、政府の見解を示されたい。 二 米軍横…
答弁: …て使用されてきたところであることから、これらの調査の結果から、お尋ねの「在日米軍基地の存在とその周辺の土壌あるいは水道水におけるPFAS汚染との関連性」の有無についてお答えすることは困難である。 二及び四について 個々の…
質問: …有権の移転は制限を受けると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 在日米軍基地から排出された高濃度PCB廃棄物の処理について 1 政府は、在日米軍から引き渡された建物に設置されている高濃度PCB使用製品については、…
答弁: 一の1について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …政府の評価を示されたい。 三 二〇〇三年のイラク戦争の際、米軍は沖縄県の在日米軍基地に駐留する第三十一海兵遠征部隊等を派遣した。 1 米国はイラク戦争の際、米国本国から海兵隊を山口県の岩国基地や沖縄県の在日米軍基地へ一時…
答弁: 一、二及び三の1から4までについて お尋ねについては、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、令和八年四月九日の衆議院安全保障委員会において、小泉防衛大臣が「ヘグセス長官からも、三月十…
質問: ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質である。北九州市のカネミ倉庫社が製造した食用米ぬか油が、鐘淵化学工業、現在のカネカが製造したPCBに汚染されていたことから、これを食べた…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: …定に関する問題に光を当て、同協定の改定への道を開くものとも解釈できる。 在日米軍基地周辺に居住している国民は、在日米軍人による違法行為の不安に長年さらされている。犯罪事件の処理に当たり在日米軍人に特権を与え、違法行為を増…
答弁: 一について お尋ねの「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況」は様々であり、どのような場合にこれに該当するかは、個別の事案によることになるため、お尋ねについて一概にお答え…
質問: 在日米軍基地に勤務する労務提供契約に基づく従業員(以下「基地従業員」という。)の給与支払日について、以下質問する。 基地従業員の給与は一般に「末日締め・翌月十日払い」とされている。しかしながら、当該十日が土曜日、日曜日又…
答弁: 一の前段について 御指摘の「基地従業員の給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合、前営業日に支払うのではなく休日明けの営業日に支払われている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の給与について…
質問: …いる。総理発言にある国々は、米国とも緊張関係にあると考えられることから、在日米軍基地や自衛隊基地を多く抱える沖縄においても影響が懸念される。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 総理発言において、具体的な国名を挙げた理由…
答弁: 一について お尋ねについては、高市内閣総理大臣が、令和七年十月二十四日の所信表明演説において、「我々が慣れ親しんだ自由で開かれた安定的な国際秩序は、パワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化に伴い、大きく揺らいでいま…
質問: …O北海道事業所にて受け入れることを要請したと承知している。 その中には、在日米軍基地に残存するPCBは含まれないことを、二〇二四年二月二十八日の衆議院予算委員会分科会で、当時の伊藤環境大臣が答弁している。また環境省も、西…
答弁: 一について 御指摘の「防衛省は昨年の私の問合せに、在日米軍施設・区域のPCB廃棄物量は二〇二二年度から二〇二三年度まで約四百六十三トン、処理費用は約四億四千八百三十万円と回答した」の意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: …者なども含め血液検査の実施と長期フォローに取り組むべきではないか。 五 在日米軍基地周辺でもPFAS、特にPFOS汚染が判明しており、基地内でのPFASを含む泡消化剤の長期使用が原因といわれている。米国の報道によれば、米…
答弁: 一について 御指摘の「評価書で選ばれた論文」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、御指摘の「安全委員会の審議」の結果、「健康影響があるとするものが除外され」て、「評価書」にその他の論文のみが記載された…
質問: …二〇二五年四月一日から同法律の改正事項が実質的に適用されている。 一方、在日米軍基地・施設に勤務する従業員(以下「駐留軍等労働者」という。)で構成される全駐留軍労働組合(以下「全駐労」という。)は、同法律の施行後も駐留軍…
答弁: 一の前段について お尋ねの「駐留軍等労働者」は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)の適用を受けるものである。 一の後段について …
質問: …PFAS(有機フッ素化合物)による環境汚染が深刻な問題となっており、特に在日米軍基地周辺におけるPFASの漏洩が懸念されている。PFASはその特性から極めて分解されにくく、人体や生態系に対して有害であることが強く懸念され…
答弁: …まとめたところである。 後段のお尋ねについては、政府としては、御指摘の「在日米軍基地周辺に住む住民や基地で働く人々」に限らず、PFOS等の健康リスクの低減のためには、飲用による暴露を防止することが重要であることを踏まえ、…
質問: …標値を超過した事業は一つもなかった。 これらの調査結果から、現在のところ在日米軍基地の存在とその周辺の土壌あるいは水道水におけるPFAS汚染との関連性は見られないという理解で正しいか、政府の見解を示されたい。 二 米軍横…
答弁: …て使用されてきたところであることから、これらの調査の結果から、お尋ねの「在日米軍基地の存在とその周辺の土壌あるいは水道水におけるPFAS汚染との関連性」の有無についてお答えすることは困難である。 二及び四について 個々の…
質問: …るのか、石破茂内閣の見解を示されたい。 二 石破茂総理大臣は、日本にある在日米軍基地の管理を日本も担うことが重要だと述べ、「日本は主権独立国家だ。基地の管理権を日本も持てば責任は重くなる」と発言しているが、どの程度の防衛…
答弁: 一及び二について お尋ねの点については、現時点でお答えする段階にないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …るのか、石破茂内閣の見解を示されたい。 二 石破茂総理大臣は、日本にある在日米軍基地の管理を日本も担うことが重要だと述べ、「日本は主権独立国家だ。基地の管理権を日本も持てば責任は重くなる」と発言しているが、どの程度の防衛…
質問: …有権の移転は制限を受けると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 三 在日米軍基地から排出された高濃度PCB廃棄物の処理について 1 政府は、在日米軍から引き渡された建物に設置されている高濃度PCB使用製品については、…
答弁: 一の1について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄…
質問: 二〇二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に…
答弁: 一について 在日米軍施設及び区域の返還前に同施設及び区域で確認した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェ…
質問: 在日米軍基地から排出されたポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)に汚染された電子工作物等(以下「PCB含有機器」という。)は、いわゆる汚染者負担原則に基づく当事者である在日米軍に代わって防衛省が処理している。これに…
答弁: 一の1について 御指摘の木原防衛大臣の答弁は、平成十六年十二月、旧日本環境安全事業株式会社(現中間貯蔵・環境安全事業株式会社)においてポリ塩化ビフェニルの処理が始まったこと等を踏まえたものである。 一の2について 御指摘…
質問: …ついて答えられたい。 一 先の答弁書「一の1について」で明らかにされた、在日米軍基地の騒音被害に係る訴訟で確定した損害賠償金(遅延損害金を含む。)について、以下の問いに答えられたい。 1 日本政府がこれらの損害賠償金を負…
答弁: …FASを含む汚染水」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、御指摘の「在日米軍基地内のPCB処理費用」及び米国政府が普天間飛行場において保有するペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)及びペ…
質問: …うなものか示されたい。 二 米軍基地内の有害廃棄物処理費用 1 運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物の処理やその費用負担の在り方については、日米地位協定や在日米軍駐留経費負担に係る特別協定にも明文の規定がない。一般論と…
答弁: …があること等から答弁を差し控えたい。 二の1について 御指摘の「運用中の在日米軍基地から出た有害廃棄物」の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、在日米軍から施設及び区域が返還…
質問: 一 日本政府は、二〇〇三年(平成十五年)四月十七日の参議院外交防衛委員会において、政府参考人(海老原外務省北米局長)が、「米国の国防省が、二〇〇二年八月二十八日に、在日米軍の施設・区域にある米国製及び日本製のすべてのPC…
答弁: 一、二の後段、三及び五について 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成十六年条約第三号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)等に基づ…
質問: 一 全国各地の在日米軍基地周辺で、人体に有害な有機フッ素化合物、とりわけPFOS、PFOAの異常数値が検出されている。平成二十七年九月に日米間で締結された日米地位協定の環境補足協定によれば、在日米軍基地内における環境管理…
答弁: …用するのか」については、政府としてお答えする立場になく、また、お尋ねの「在日米軍基地内において当該基準を満たすために現在どのような措置が取られているのか」及び「その履行を我が国はどのように確認しているのか」については、お…
質問: 在日米軍基地で働く従業員は、防衛省が雇用し、在日米軍施設の後方支援のために国が派遣する労働者であり、給与については一般職の国家公務員の給与体系と連動しながらも、形式的には日米共同雇用管理の下にある。しかし、あらゆる決定権…
答弁: 一について 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)により国家公務員の定年が段階的に六十五歳に引き上げられることを踏まえ、政府としては、在日米軍従業員についても、定年を段階的に六十五歳に引き上げるべく…
質問: …十二日に合意についての連絡があったとのことだが、事前の調整はなかった。 在日米軍基地への部隊の新設について、地元自治体と事前に調整を行い、理解を得る努力をすべきと考えるが、政府の見解如何。また、今後も在日米軍基地に係る部…
答弁: 一及び二について 横浜ノース・ドック(以下「本件施設」という。)は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号…
質問: 在日米軍基地において、有機フッ素化合物(PFOS等)の流出が相次いでいる。政府は、在日米軍基地におけるPFOS等を含む製品の安全管理に万全を期し、基地周辺住民の安全・安心に資するため、万全の対策を早急に取る必要がある。 …
答弁: 一について 御指摘の「流出の原因が明らかになっていない事案」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、在日米軍施設及び区域におけるペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸(以…
質問: …元自治体による立入調査が想定される。この環境補足協定は有害物質の流出など在日米軍基地に起因する環境汚染事故をめぐり、二〇一五年に締結された。今回のPFOS流出に際しても、神奈川県に所在する在日米軍厚木基地内への立入調査が…
答弁: 一について ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(以下「PFOS」という。)については、様々な用途で使用されてきたところであり、現時点において、在日米軍施設及び区域の周辺におけるPFOSの検出と米軍の活動との因果関係…
質問: …れるというリスクを有する同盟ではないのか。 四 政府は、日米同盟に基づく在日米軍基地は米国においてどのような利益があると考えるか。 五 日米同盟に基づく米海軍第七艦隊の母港である横須賀基地や米空軍の嘉手納基地等の在日米軍…
答弁: …た究極の売国行為」との御指摘は当たらない。 四及び六について 御指摘の「在日米軍基地が米国に与えるこの上なく大きな利益」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互…
質問: …イルスの感染拡大を不安視する声があがっている。よって以下質問する。 一 在日米軍基地内において新型コロナウイルス感染者が確認された際、米軍は感染者数や外部との接触の有無、基地外での行動歴等を関係自治体や保健所等に逐一通報…
答弁: 一について 新型コロナウイルス感染症対策については、公衆衛生上の観点から、平成二十五年の在日米軍と日本国の衛生当局間における情報交換についての日米合同委員会合意に基づき、在日米軍の病院の指揮官と当該病院が所在する地域を管…
質問: 在日米軍基地の一つである岩国基地において、基地司令官の指示により、米軍人・軍属と日本人配偶者の間に生まれた子ども(日本とアメリカの二重国籍の場合もある)や、基地従業員及び取引業者の子どもが、日本の学校に登校することを禁止…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「米軍人・軍属」及び「取引業者」の個々の勤務状況やその子の教育の状況については、政府として把握しておらず、これらの者に対する岩国飛行場における措置に係るお尋ねについて、お答えすることは困難で…
質問: …使用履歴(日時、場所、部隊、量、目的・理由等)、これまで米軍自身が行った在日米軍基地におけるPFASの調査結果を公表するよう米側に強く働きかけるべきだと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。また、それらについて政府の把…
答弁: 一の前段について お尋ねの事案(以下「本事案」という。)においては、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準…
質問: …対して、どのような説明があったのか明らかにされたい。 三 日本人警備員が在日米軍基地内で拳銃を携行することは、どのような法的根拠によるものか。 四 日本人警備員が在日米軍基地外の公道で拳銃を携行することは、日米地位協定及…
答弁: …米地位協定上認められているところである。 御指摘の「米軍人、日本人以外の在日米軍基地警備員」の具体的に意味するところが必ずしも明らかでないが、米軍の施設及び区域に駐留軍等労働者として勤務する警備員が、米軍の施設及び区域外…
質問: …ないと考えているか。 三 日米安保条約に基づく横須賀海軍基地を始めとする在日米軍基地がなければ、米軍はアジア・インド洋で実効的な軍事的プレゼンスを保持できず、更に、日本は米国に航空母艦の修理等の高い技術力や思いやり予算ま…
答弁: 一から三までについて 個々の報道について逐一お答えすることは差し控えたいが、日米両政府間においては、常日頃から日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)…
質問: …用に関して、以下質問する。 一 日本政府は、日米地位協定第九条に基づき、在日米軍基地を経由して入国してくる、「旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される」「合衆国軍隊の構成員」の実数を把握しているのか。把握して…
答弁: 一、二及び五について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)についての合意…
質問: …共同訓練や米艦防護の実施等によって、北朝鮮から無用に我が国が敵国視され、在日米軍基地のみならず日本国民そのものが武力攻撃の対象となってしまっているという問題は生じていないのか、政府の認識を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について お尋ねについて、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたいが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、米国と緊密に連携していく考えである。 三について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えする…
質問: …サイルを未だ完成させていない以上、北朝鮮から最も深刻な反撃を受けるのは、在日米軍基地が多数存在するわが国である。 このような観点から、以下質問する。 一 安倍総理の「北朝鮮にその政策を変更させなければならない。そのために…
答弁: 一について お尋ねの「表明の中には、アメリカからわが国に提供されている核の抑止力も含まれている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日米両国は、本年二月十日(米国東部時間)に安倍内閣総理大臣及びトランプ米国大統領…
質問: …ルを迎撃した場合は、北朝鮮により日本は敵国と看做され、日本列島やその中の在日米軍基地が北朝鮮のミサイル攻撃の危険にさらされることになると考えるが、こうした危険の有無は武力行使の新三要件への適合性の判定に何らかの影響を与え…
答弁: 一から七までについて いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: …かにされたい。 2 北朝鮮は米国の北朝鮮に対する「軍事的挑発」に対して、在日米軍基地への報復攻撃を行うことを宣言しているが、米軍の「武器等防護」に伴い自衛隊が北朝鮮を相手に武器を使用した場合、北朝鮮は日本も敵国であるとみ…
答弁: 一の1について 御指摘の各共同訓練に係る(1)から(6)までのお尋ねについては、次のとおりである。 平成二十九年三月七日から同月十日までの間に実施した訓練 (1)日米共同巡航訓練 (2)平成二十九年三月七日から同月十日ま…
質問: …基づき米国が我が国に事前協議を行う義務を有する米軍の戦闘作戦行動のための在日米軍基地の使用に関して、昭和四十七年六月七日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において吉野政府委員が「(前略)要するに日本の基地から直接…
答弁: …履行してきており今後とも引き続き履行する旨確認しており、「いざという時は在日米軍基地をその戦闘作戦行動のために当然に使用できると考えている」との御指摘は当たらず、御指摘の「申入れ」を行う考えはない。 八について 御指摘の…
質問: …員 く) 国際的な犯罪集団であるマフィアへの日本人の協力者 け) 沖縄で在日米軍基地建設の反対運動を行っている団体の幹部 こ) 沖縄で在日米軍基地建設の反対運動を行っている団体のメンバー さ) イスラム国の幹部 し) イ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言における「一般の方」は、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない人を指すものである。 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を…
質問: …示した「団体や幹部、個人」が対象となり得るのか質問した。その中に「沖縄で在日米軍基地建設の反対運動を行っている団体の幹部やメンバー」が含まれていたが、政府は「法案を現在検討中であり、現時点で答えることは困難である」と答弁…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「歴史認識」等について、政府としてお答えする立場にないが、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法…
質問: …員 く) 国際的な犯罪集団であるマフィアへの日本人の協力者 け) 沖縄で在日米軍基地建設の反対運動を行っている団体の幹部 こ) 沖縄で在日米軍基地建設の反対運動を行っている団体のメンバー さ) イスラム国の幹部 し) イ…
答弁: 一から五までについて 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰…
質問: …考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 また、警察官による右「逮捕」が在日米軍基地内でなされる場合、日米地位協定や同協定の実施に伴う刑事特別法に基づき、米軍当局の同意が必要であると解するが、政府の見解を示されたい。 四…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの「警察機動隊員らによる市民緊縛行為」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、沖縄県警察によると、平成二十八年九月二十八日、北部訓練場のヘリコプター…
質問: …、その後、米側からは何の対応策も示されていない。 以下、質問する。 一 在日米軍基地に関わる問題であったとしても、�@国内での使用が原則禁止されているPFOSの環境中への漏出は許されない、�A飲料水に関わる問題であり、早…
答弁: 一について ペルフルオロ(オクタン−一−スルホン酸)(以下「PFOS」という。)については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「化審法」という。)第二条第二項に規定する第一種特定…
質問: …事態について、いわゆる「新三要件」の下では、米国(在日米国外交施設並びに在日米軍基地及び米軍所属の艦船・航空機等を含む)に対して武力攻撃を伴わずにサイバー攻撃がなされた場合には、我が国の武力行使は許容されないという考えも…
答弁: 一から三までについて 一般論として言えば、いわゆるサイバー攻撃が武力攻撃の一環として行われることは考えられるが、いわゆるサイバー攻撃と武力攻撃事態及び存立危機事態との関係やこれらに該当する場合の対処の方法については、個別…
質問: …戦部隊の兵員や物資の輸送に資する「攻撃機」であると理解、認識している。 在日米軍基地のうち特殊作戦部隊が駐留しているのは、嘉手納基地の空軍第三五三特殊作戦群とトリイ通信施設の陸軍第一特殊部隊群第一大隊のみと承知している。…
答弁: 一について 垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)は、米海兵隊の輸送機として海兵隊部隊の人員・物資の輸送等に従事していると承知しており、また、垂直離着陸機CV二二オスプレイ(以下「CV二二」という。)…
質問: …−22A戦闘機やFA−18戦闘攻撃機、AV−8B攻撃機など米本国所属機や在日米軍基地所属機の暫定配備や訓練目的の飛来増加で、基地負担が増しているのが実情である。常に米軍の運用が優先されるため、騒音軽減策が形骸化し、その実…
答弁: 一について 平成二十七年一月二十三日に発生した嘉手納飛行場所属の米空軍HH−六〇ヘリコプターの部品遺失事案については、同月二十六日に米空軍の担当部局から沖縄防衛局に対し、電子メールで、当該ヘリコプターの飛行後に通信コード…
質問: …制度を熟知する必要がある。また、年金記録の確認についても米占領下における在日米軍基地内での労働(神奈川)、機織産業(京都)、温泉観光地(大分)、みかん農業(愛媛)、自動車産業(愛知)など、その地域の産業の特色や変遷によっ…
答弁: 一について 日本年金機構(以下「機構」という。)の有期雇用職員の数は、平成二十六年十月一日時点で、男性三千二百六十六人及び女性八千八百二十人であると承知している。お尋ねの①については男性千百七十八人及び女性三千四百八十五…
質問: …が国においてもデング熱の国内感染事例が発生するなどしているが、世界各地と在日米軍基地との間を往来する米軍人由来で我が国において感染症が流行する可能性も否定できない。これに関しては、我が国の国内法令が適用されないことから、…
答弁: 一から三までについて お尋ねの情報交換については、昭和四十一年八月一日付け及び同年九月一日付け、平成二十五年一月二十四日付け並びに同年九月十九日付けの在日米軍と日本国の衛生当局との間における情報交換に関する日米合同委員会…
質問: …は、本年三月二十八日の参議院総務委員会において、社民党又市征治議員による在日米軍基地内の軍人等のNHK受信料徴収に関する質問に対し、「平成二十六年二月に文書によりまして、在日米軍、それから米国大使館、外務省、総務省、NH…
答弁: 一について 御指摘のような発言に係る日本放送協会(以下「協会」という。)の認識等は承知していない。 二について 協会の経営委員会の委員が個人的に行った発言等について、政府として見解を述べることは差し控えたい。 現在の協会…
質問: …設の設置のために、宇川地区内に航空自衛隊経ヶ岬分屯基地に隣接して、新たな在日米軍基地(米軍経ヶ岬通信所)を建設しようとしており、本年五月二十七日には建設工事が着工された。集団的自衛権の行使が政府において議論されているなか…
答弁: 一の1及び2について お尋ねのXバンド・レーダー・システムの我が国への追加配備は、我が国に飛来する弾道ミサイル情報の確度及び同時追尾能力を更に向上させ、弾道ミサイル防衛により万全を期する必要性を踏まえたものであり、このこ…
質問: …まることを考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。 二 これまでに在日米軍基地等に抗議行動を行う人々に対して、刑特法に基づき取締り等を行った事例がある場合には、明らかにされたい。 三 平成十六年から平成十七年にかけ…
答弁: …づき適切に対処していくものと認識している。 二及び五について 御指摘の「在日米軍基地等」及び「在日米軍等」が具体的に何を指すのか明らかでないが、アメリカ合衆国軍隊(以下「米軍」という。)又は我が国に駐留する米軍が使用する…
質問: …使用のために設定されたものであるか。各ルートを使用する各航空機の軍種及び在日米軍基地所属機・外来機の別について、政府の承知するところを具体的に明らかにされたい。 6 米軍機が前記1の各ルートを使用した実績について、政府の…
答弁: 一について 御指摘の「環境レビュー」(以下「環境レビュー」という。)については、平成二十四年五月下旬に在日米軍から防衛省に対して提供され、同省において、同年六月十三日にその原文を同省沖縄防衛局のホームページで公表するとと…
質問: …ない。「米軍の運用上の都合」を理由に違法な爆音を放置し続けていることで、在日米軍基地周辺に暮らす多くの国民を苦しめている。その結果、爆音のみか、米軍機の墜落の恐怖や部品落下事故等の被害による苦痛や損害をも強いている。 米…
答弁: 一について 学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)においては、教室内の騒音について、等価騒音レベルで、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下であることが望ましいとして…
質問: …ークの管制はどこで行ったのか、施設名を明らかにされたい。米国内の基地か、在日米軍基地か。 (二十三) 防衛省は原発事故を踏まえ、日米のメーカーから無人機の導入について検討しているという。また、先島諸島とその周辺の監視のた…
答弁: (一)について 我が国において一般的に衛星通信で用いられるものとして割当て可能な周波数は、一・五一八ギガヘルツから一・五五九ギガヘルツまで、一・六一ギガヘルツから一・六六〇五ギガヘルツまで、一・六六八ギガヘルツから一・六…
質問: …れたい。 六 国土面積に占める割合がわずか〇.六%にすぎない沖縄県には、在日米軍基地の約七十四%が集中配備されている。膨大で過密な米軍基地の存在は、日常的に県民生活を破壊し、人権を侵害し続けている。 野田総理はじめ、玄葉…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「普天間飛行場の固定化」とは、普天間飛行場が移設されず、同飛行場を継続して使用せざるを得ない状態を指しているが、政府としては、これを回避する必要があると考えている。 同飛行場の移設については…
質問: …九年民主党マニフェストという)で「日米地位協定の改定を提起し、米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む」と国民に公約している。さらに、同年九月の三党連立政権発足時には、二〇〇九年民主党マニフェストを基調…
答弁: 一から四までについて 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)については、今…
質問: …成二十一年八月の総選挙で国民に提示したマニフェストにおいて、「米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む」としている。また、同年九月九日に行われた「連立政権樹立に当たっての政策合意」において、「沖縄県民の…
答弁: 一から六まで、七の�Aから�Cまで並びに八の�B及び�Cについて 御指摘の参議院本会議における鳩山内閣総理大臣の答弁は、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告から約十三年が経過しているが、普天…
質問: …針は、民主・社民・国民新党の三党連立政権の政策合意において、「米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む」と明記した鳩山連立政権の下では当然の帰結と考える。よって、以下質問する。 一 普天間協議会の廃止に…
答弁: 一から四までについて 政府としては、地元である沖縄の関係者の御意見をお聴きすることが重要であるという認識に立ちつつ、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還に関する問題全体の中で、普天間飛行場の移設に係る措置に関…
質問: …民主党マニフェスト(政権公約)に「日米地位協定の改定を提起し、米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む」と明記してあることをどのように評価し、認識しているのか。前記マニフェストの文言が、普天間飛行場をは…
答弁: 一から三まで及び七について 普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を含む在日米軍再編については、御指摘の「民主党・沖縄ビジョン(二〇〇八)」、「民主党マニフェスト(政権公約)」及び「三党連立合意」を勘案し、安全…
質問: …と考えていると思わざるを得ないが、この点に関する見解を示されたい。 四 在日米軍基地の在り方については、住民意思の尊重は言うまでもないことであるが、すでにSACO合意から十三年もの間議論され日米間で合意をした問題を凍結し…
答弁: 一から五までについて 御指摘の「沖縄普天間基地の代替基地」については、様々な御意見があることは承知しているが、いずれにせよ、普天間飛行場の代替施設への移設及び同飛行場の返還を含む在日米軍再編については、安全保障上の観点も…
質問: …したいとの打診があったというのは事実か。 三 「読売記事」には「沖縄には在日米軍基地が集中しているため、日本側は安全保障上の理由で難色を示し、中国は最終的に撤回したという。」、「沖縄は日本や東アジア地域の安全保障上の重要…
答弁: 一について アジア太平洋地域においては、冷戦終結後も依然として不安定で不確実な状況が存在している。我が国は、自らの防衛力のみでは、自国の安全が脅かされるようなあらゆる事態には対処できない以上、日本国とアメリカ合衆国との間…
質問: …生した際、日本側との事前協議(以下、「事前協議」という。)をせずに米国が在日米軍基地を使用できることを記した日米間の密約(以下、「朝鮮有事の密約」という。)の公文書が、米国のミシガン大学フォード大統領図書館で見つかったと…
答弁: 一及び四から六までについて 御指摘の記事については承知しているが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)の下での戦闘作戦行動のための基地としての我が…
質問: 市民団体や労働組合(以下「市民」という。)が、在日米軍基地前や在日米軍基地周辺で、デモ行進や抗議行動(以下「デモ行進」という。)を行う際に、在日米軍兵士や基地に勤務する日本人従業員(以下「米軍関係者」という。)、またその…
答弁: 一から五までについて お尋ねについては、個別具体の事実関係に即して判断されるべき事柄であり、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、米軍は、接受国たる我が国の法令を尊重するとの一般国際法上の義務及び日本国…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在日米軍基地」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか5件に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか3件に近い
「日米地位協定の改定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「PFAS(有機フッ素化合物)対策における健康調査等の見直し…」ほか2件に近い
「在日米軍基地における有機フッ素化合物対策に関する質問主意書」ほか2件に近い
「PFASについて「正しく恐れる」必要性等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とす…」ほか2件に近い
「育児・介護休業法等の改正にあわせた駐留軍等労働者を対象とす…」ほか2件に近い
「PFAS漏洩に係る日本政府と在日米軍の対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在日米軍基地におけるPCBに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。