「戦傷病者戦没者遺族 援護法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1952年12月3日〜2025年5月7日
答弁書あり
60件
提出者 36人(多い順: 喜屋武 眞榮、鈴木 宗男、山本孝史)
答えていない型が出た答弁
36件
お答えすることは困難 19、承知していない 17、検討してまいりたい 10、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「これまで支給されてきた元軍人・軍属の戦没者の遺族年金の総額と受給者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金の支給総額及び遺族年金を受ける権利を有する者として裁定された者の総数については、把握しておらず、お答えすることは困難である。なお、同法の制定から本年三月三十一日までに支給された同法に基づく遺族年金を含む遺族年金等(障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金をいう。)の総額は約四兆千億円である。
お尋ねの「元軍人・軍属およびそれらの遺族」の意味するところが必ずしも明らかでなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法等及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されたそれぞれの給付の総額については二の1についてから二の6についてまででお答えしたとおりである。
お尋ねの「戦没者」について、現行法令上、確立された定義があるとは承知していないが、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に、当該死亡した者の遺族に特別弔慰金を支給することとしており、軍人にあっては昭和六年九月十八日以後における戦争公務等により死亡した場合に、その他の軍人軍属等にあっては昭和十二年七月七日以降における戦争公務等により死亡した場合に、法の適用の対象となる。
また、お尋ねの「「戦没者」を規定した法律」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法律の題名に「戦没者」という文言が用いられているものとしては、法を含め、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)等、七件の法律が存在する。
戦没者の遺族に対する援護は、国の責務として重要なものであると認識しており、政府としては、引き続き、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金や特別弔慰金の支給、慰霊事業等について、きめ細かく実施していくこととしている。
御指摘の法務総裁による通達は、「連合国の軍事裁判により刑に処せられた者の国内法上の取扱いについて」(昭和二十七年五月一日付け法務府法意総発第五二号)を指すものと考えられるが、同通達は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む。)に関する法令の規定の適用について、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に取り扱うべきものとしていた従前の解釈を改めたものである。また、御指摘の戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議(昭和二十八年八月三日衆議院本会議)は、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)の改正は、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであり、さらに、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち、昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された者が十名いるが、赦免された者はいない。このように、御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない。
御指摘の戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議(昭和二十八年八月三日衆議院本会議)は、戦争犯罪による受刑者を赦免するものではなく、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものである。また、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)は、連合国の軍事裁判によって処刑された日本人を犯罪者として扱うか否かを決定したものではない。
「サハリン(旧樺太)少数民族」と考えられる方であって、その遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)の規定に基づき遺族年金等を受給していた方は、現時点で四名いると把握しているが、その方々が具体的にどの民族に属しているかは把握していない。また、お尋ねの氏名を明らかにすることは、個人の権利利益を害するおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
政府としては、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が、日本国籍を有すること等、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところであり、今後とも同法の規定に基づき適切に対応してまいりたい。
恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)については、各年度における適切な予算執行の確保等の観点から、年度末時点の受給者数を把握してきたが、御指摘のこれまで支給を受けた者の総数については、そのような必要がないことから、これを把握していないものである。
政府としては、従来より、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところである。先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣参質一六九第一一二号)三についてでも、これと同趣旨のことを述べたものであり、新たな方針を表明したものではない。今後とも「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々に対しては、同法の規定に基づき適切に対応してまいりたい。
また、御指摘の一名については、その遺族に対して、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に規定する遺族年金及び弔慰金を支給していた。
2. 答えていない型が返った質問(36件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を行ってきていないことに対して、多くの批判を耳にする。いわゆる原爆被爆者援護法に基づく事業以外は、民間人の戦争犠牲者に対して補償や援護を行わない理由は何か、明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …族年金の総額と受給者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金の支給総額及び遺族年金を受ける権利を有する者として裁定された者の総数につい…
質問: 政府は、戦後八十年に当たり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金の支給措置を規定する法律案を閣議決定した。 現在の納税者の大半は戦争を知らない世代であるが、今般の措置の社会的な意義について広く国民の理解が得られるように、以下…
答弁: …。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に…
質問: 令和二年四月一日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、請求から支給まで総じて一年以上要しており、一部の遺族から「意図的に遅らせて高齢の私たちが死ぬのを待っているのでは」との疑問の声さえ上…
答弁: …、国の責務として重要なものであると認識しており、政府としては、引き続き、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金や特別弔慰金の支給、慰霊事業等について、きめ細かく実施していくこととしてい…
質問: …命が失われた。筆舌に尽くし難い体験をした民間戦争被害者に関しては、一部の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用者を除き今日まで何ら救済、補償が行われていない。 これらの状況を踏まえ、以下質問する。 一 地方自治法第九十九条の…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「新たな援護法」を制定することは考えていない。 二について お尋ねについては、その調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。…
質問: …争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が可決され、また同年八月六日には、戦傷病者戦没者遺族等援護法改正案が参議院本会議で可決・成立し、連合軍の軍事裁判によって処刑された千六十八名の日本人を犯罪者として扱わないことを決定し…
答弁: …の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものである。また、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)は、連合国の軍事裁判によって処刑された日本人を犯罪者として扱うか否かを…
質問: …合適切ではありません」と述べ、少数民族の戦死者、シベリア抑留中の病死者の援護法適用の対象について質問している。 児玉議員の質問に至るまでも、当事者と遺族の多くが死没・離散を余儀なくされている。「いつまで待たせるのか」とい…
答弁: …ついて 「サハリン(旧樺太)少数民族」と考えられる方であって、その遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)の規定に基づき遺族年金等を受給していた方は、現時点で四名いると把握…
質問: …で政府は「政府としては、従来より、『サハリン(旧樺太)少数民族』の方々が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところである。先…
答弁: …しては、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が、日本国籍を有すること等、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところであり、今…
質問: …法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない」と…
答弁: …法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)については、各…
質問: …した戦死者、戦没者、不明者等は六十名」と民族名、個人名の具体例を挙げ、「援護法を受けた方」について質問し、答弁にたった政府参考人の炭谷茂厚生省社会・援護局長は「ただいま手に持っております資料ですと、一名の方がいらっしゃい…
答弁: …、答弁を差し控えたい。 また、御指摘の一名については、その遺族に対して、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に規定する遺族年金及び弔慰金を支給していた。 一の2について シベ…
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: …法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない。ま…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …を行ってきていないことに対して、多くの批判を耳にする。いわゆる原爆被爆者援護法に基づく事業以外は、民間人の戦争犠牲者に対して補償や援護を行わない理由は何か、明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …族年金の総額と受給者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金の支給総額及び遺族年金を受ける権利を有する者として裁定された者の総数につい…
質問: 政府は、戦後八十年に当たり、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金の支給措置を規定する法律案を閣議決定した。 現在の納税者の大半は戦争を知らない世代であるが、今般の措置の社会的な意義について広く国民の理解が得られるように、以下…
答弁: …。以下「法」という。)においては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する軍人軍属及び準軍属(以下「軍人軍属等」という。)が戦争公務等により死亡した場合に…
質問: 令和二年四月一日を基準日とする戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、請求から支給まで総じて一年以上要しており、一部の遺族から「意図的に遅らせて高齢の私たちが死ぬのを待っているのでは」との疑問の声さえ上…
答弁: …、国の責務として重要なものであると認識しており、政府としては、引き続き、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金や特別弔慰金の支給、慰霊事業等について、きめ細かく実施していくこととしてい…
質問: …命が失われた。筆舌に尽くし難い体験をした民間戦争被害者に関しては、一部の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用者を除き今日まで何ら救済、補償が行われていない。 これらの状況を踏まえ、以下質問する。 一 地方自治法第九十九条の…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の「新たな援護法」を制定することは考えていない。 二について お尋ねについては、その調査に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。…
質問: …赦免に関する決議」が衆議院本会議において全会一致で可決され、その後、遺族援護法や恩給法の改正案も与野党の賛成で可決された。国際的にはサンフランシスコ平和条約第十一条の約諾に基づき、関係十一か国の同意を得て、昭和三十一年い…
答弁: …受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)の改正は、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族…
質問: …争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」が可決され、また同年八月六日には、戦傷病者戦没者遺族等援護法改正案が参議院本会議で可決・成立し、連合軍の軍事裁判によって処刑された千六十八名の日本人を犯罪者として扱わないことを決定し…
答弁: …の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものである。また、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)は、連合国の軍事裁判によって処刑された日本人を犯罪者として扱うか否かを…
質問: …合適切ではありません」と述べ、少数民族の戦死者、シベリア抑留中の病死者の援護法適用の対象について質問している。 児玉議員の質問に至るまでも、当事者と遺族の多くが死没・離散を余儀なくされている。「いつまで待たせるのか」とい…
答弁: …ついて 「サハリン(旧樺太)少数民族」と考えられる方であって、その遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)の規定に基づき遺族年金等を受給していた方は、現時点で四名いると把握…
質問: …で政府は「政府としては、従来より、『サハリン(旧樺太)少数民族』の方々が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところである。先…
答弁: …しては、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が、日本国籍を有すること等、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところであり、今…
質問: …法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない」と…
答弁: …法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)については、各…
質問: …政府は「戦後補償問題」について、北方少数民族に軍人軍属の年金支給を定めた援護法に基づいた遺族年金の支給等の方法により、適切に対応していくとの方針を初めて表明したとのことであるが、右は事実か。 二 昨年七月三日に閣議決定さ…
答弁: …について 政府としては、従来より、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところである。先…
質問: …した戦死者、戦没者、不明者等は六十名」と民族名、個人名の具体例を挙げ、「援護法を受けた方」について質問し、答弁にたった政府参考人の炭谷茂厚生省社会・援護局長は「ただいま手に持っております資料ですと、一名の方がいらっしゃい…
答弁: …、答弁を差し控えたい。 また、御指摘の一名については、その遺族に対して、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に規定する遺族年金及び弔慰金を支給していた。 一の2について シベ…
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: …法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という。)を支給された者の数は把握していない。ま…
質問: 文部科学省が、高校歴史教科書の沖縄戦における「集団自決」について、日本軍の命令・強制・誘導をめぐる記述を、平成十八年度の検定で削除・修正させた問題が、沖縄において大きな社会問題に発展している。 唯一、地上戦が繰り広げられ…
答弁: …に基づいて付されたものである。 なお、沖縄戦における住民の犠牲者のうち、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の適用上、過去に戦闘参加者と認定されたものについて、その過程で軍命令があったとされた事例が…
質問: 一 第二次世界大戦末期に、沖縄県にて当時の日本軍から沖縄の住民に対して自決の軍命令が下されたか否かについての論争が活発化しているが、沖縄戦において、当時の日本軍から沖縄の住民に対して自決の軍命令が下されたか否かの事実につ…
答弁: …いてその詳細を承知していない。 なお、沖縄戦における住民の犠牲者のうち、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の適用上、過去に戦闘参加者と認定されたものについて、その過程で軍命令があったとされた事例が…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八八号)において、二〇〇七年六月六日付東京新聞一面の記事にある、太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなど北方少数民族に対する戦後補償の問題について、政府は「御指摘の『戦後補…
答弁: …給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する恩給(以下「恩給」という。)や戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等(以下「遺族年金等」という。)に関する問題が含まれると考えるが、例えば…
質問: 二〇〇七年三月二八日、国立国会図書館が「新編 靖国神社問題資料集」を公表した。 本資料集が公開されたことで、旧厚生省と靖国神社の間で進められた合祀事務の経緯について、これまで知らされなかったことが明らかになった。 (一)…
答弁: …ない。なお、一般的には、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「援護法改正法」という。)附則第二十項及び恩給法の一部を改正する法…
質問: 二〇〇四年一二月、私は「朝鮮人労務者等に対する未払金その他の取扱いに関する質問主意書」(第一六一回国会質問第二二号)を提出し、未払金の取扱いについて内閣に質問した。しかし、「供託された供託物については、現時点において、特…
答弁: …死亡した者の遺族に対する恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく恩給、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金等の戦後の支給総額については、把握しておらず、お答えすることは困難である。 三…
質問: …なく、国が直接行うべきものであると考えるが政府の見解如何。 三 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法に基づく給付等、戦傷病者及び戦没者並びにその遺族を対象とした各種給付(なお、以下においては「用語が不明…
答弁: …を支給する遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十三条の規定により遺族年金又は遺族給与金を支給する遺族の範囲とは異なっている。 二の�…
質問: …逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われることとなった。さらに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の一部が改正され、戦犯としての拘留逮捕者を「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給するこ…
答弁: 一の1について 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: …)において抑留加算を設けたほか、傷病者及び遺族に対して恩給の支給を行い、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)により戦傷病者及び遺族に対して年金等の支給を行い、未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法…
質問: …」による扱いの差はできる限り縮小していくべきである。そのためにも今後、「戦傷病者戦没者遺族等援護法」の適用対象を広げ、一般戦災傷病者にも国家補償による救済を実施するべきであると考えるが、見解を明らかにされたい。 右質問す…
答弁: …問題を所管する行政機関を定める必要があるとは考えていない。 五について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属等が戦争公務等により障害の状態となり、又…
質問: 次の事項について質問する。 一 太平丸について−韓国・北朝鮮の太平丸生存者、遺族からの賃金支払い要求への対応について 1 小樽出港時の乗員数は。 2 乗客だった軍人・軍属の部隊名とそれぞれの人数は。 3 乗船していた朝鮮…
答弁: …いて お尋ねの太平丸に軍属として乗船し、死亡した日本人の遺族に対しては、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)による援護が行われているが、援護法に基づく遺族年金及び一時金である…
質問: 戦後処理問題としての戦時遭難船舶犠牲者に関する質問主意書 戦時遭難船舶遺族会(島袋林功会長)は、第二次大戦中、米国潜水艦等の攻撃を受け撃沈された対馬丸を除く戦時遭難船舶二十五隻の犠牲者遺族らによって組織された団体である。…
答弁: …丸、八重丸及び横山丸 所有者、管理主体等は把握していない。 五について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、国家補償の精神に基づき、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人等が戦争公務等により…
質問: 第百四十五回国会は「戦後政治の総決算」との意味あいから、歴史に残る国会となるであろう。「二十一世紀を迎える前に解決しておくべきこと」との表明のもと、国旗・国歌法案が上程され可決された。いままた「靖国神社国営化構想」が取り…
答弁: …の補償に関する問題については、現在の恩給法(大正十二年法律第四十八号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)等の範囲を超える問題であり、また、我が国と大韓民国との間においては、財産及び請求権に関する…
質問: 先の大戦中に、旧日本軍の軍人・軍属として従軍しながら恩給等を支給されていない韓国籍の人々の問題は、昨年の東京高裁判決が指摘するまでもなく積年の課題である。 本年三月九日の衆議院内閣委員会において、民主党の佐々木秀典議員ら…
答弁: …いては、未定である。 三について 恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の改正により御指摘の措置を講ずることは考えていないが、一についてで述べたとおり、本件に対処…
質問: 今般東京高等裁判所で、在日韓国人元日本軍属への戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金支給判決が出された。 判決としては原告の主張を退けながらも、裁判所は判決文の中で「人道的見地からしても、また、国連の規約人権委員会か…
答弁: 一について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)においては、障害年金等の支給要件として受給者が日本の国籍を有することが規定されているとともに、附則第二項において、戸籍法(昭和…
質問: …、厚生省による遺骨収集、遺族補償についても、六歳未満の戦闘協力者に対する援護法の適用拡大等によって戦後処理は相当進展したが、戦時遭難船舶によって犠牲になった人々に対する補償等の戦後処理は進んでいない。戦時遭難船舶犠牲者に…
答弁: …域ごとに行う方式による洋上慰霊の実施を検討してまいりたい。 五について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、国家補償の精神に基づき、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人等が戦争公務により死…
質問: 平成九年十二月三日に学童疎開船「対馬丸」の沈没位置が確認されたことを受けて、平成十年三月七日には、洋上慰霊祭が執り行われた。本件に係わる遺族はじめ、関係者の取り組みに敬意を表するが、他の同様事例に対する政府の対応をみると…
答弁: … 三の4及び5について 特別支出金の支給業務は、対馬丸の遭難学童の遺族が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の対象とならないこと、同船の学童等の遺族に対し、見舞金支給要綱に基づいて支給した見舞金の支…
質問: 市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条一項(b)に基づく日本国政府第四回報告書における在日韓国・朝鮮人問題に関する質問主意書 日本国政府が昨年六月、国際連合に提出した市民的及び政治的権利に関する国際規約 (昭和五十…
答弁: …回報告に対する検討の際に、委員会の委員から質問を受けて、我が国政府代表が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)の規定する国籍条項の趣旨について、「援護法による援護は、軍人軍属等…
質問: シベリア抑留日本人死没者に関する質問主意書 一、戦後、旧ソ連邦の捕虜収容所に収容されていた日本人の実数は何名であったか。また、収容中死没した者は何名であるか。 二、捕虜収容所において死没した者に対する日本における扱いはど…
答弁: …あると推定している。 二について 恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)においては、御指摘の捕虜収容所において死没した者等抑留中に死亡した者は公務傷病により死亡し…
質問: 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用上の問題点に関する質問主意書 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の適用については、関係者の多年の努力により、…
答弁: …の戦闘参加者に係る援護の措置の対象者数は次のとおりである。 図 表 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金、遺族給与金及び弔慰金の各年度の裁定者数 図 表 2 戦傷病者特別援護法(昭…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 戦時中国家総動員法で徴用された朝鮮半島出身者の遺骨収集に関する質問主意書 四十二回目の終戦記念日を迎えるに当たり、戦時中、国家総動員法(いわゆる官あつせん、国民徴用令を含む。)で徴用された朝鮮…
答弁: …員若しくは鉱員又は船舶運営会の運航する船舶の乗組船員に該当する場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第一項の軍属にあたる。 なお、軍属にあたる場合であつても、当該朝鮮半島出身徴用労働者…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 政府の沖縄施策の実績と今後の施策に関する質問主意書 去る五月十五日、沖縄が本土に復帰して、満十五年が経過した。 その間、沖縄振興開発特別措置法(以下「沖振法」という。)に基づき、第一次沖縄振興…
答弁: …関係にあつた者又はそれに準ずる者については、国が使用者としての立場から、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく障害年金、遺族年金、遺族給与金等の支給、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六…
質問: …を行うべきであると考えるが見解を問う。 四 遭難者の補償については、広く戦傷病者戦没者遺族等援護法等の対象とすべく最大限の努力をすることが必要であると考えるが、政府の見解を問う。 また、同援護法の対象とならない一般遭難者…
答弁: …、今後、残存遺骨の有無の調査等の対策を検討してまいりたい。 四について 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)は、軍人軍属等国と特別な関係があつた者又はその遺族に対して、国家補償の精神に基づき援護する…
質問: 戦後ソ連強制抑留者の処遇改善に関する質問主意書 政府は、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の制定をもつて、戦後処理問題に一応の終止符を打つことを得たとの見解に立つているように見受け…
答弁: …償する義務があるとは考えていない。 しかしながら、政府としては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により、特に一般の国民とは違つて特別の措置を要する者に…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 原爆被爆者に対する「国家補償の理念」による援護法制定に関する再質問主意書 政府の答弁書(十一月七日)は法解釈と事実の認識について、納得できない。改めて左記三点について再質問する。 一 広島市、長…
答弁: …実際の運用が行われたものと思われる。 また、原子爆弾被爆者一般について、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する軍人軍属及び準軍属と国との間にあつた特別の関係と同様の国との特別の関係があつたとは考えていない。 なお、国民義勇…
質問: …。 よつて次の諸点についての政府の見解を求める。 1 現行の恩給法並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象は、戦前の兵役法、国家総動員法、昭和二十年三月二十三日の国民義勇隊に関する閣議決定、沖繩における十次空襲以降の戦闘参…
答弁: …1 旧防空法第六条第一項又は第二項の規定により防空の実施に従事中の者等を戦傷病者戦没者遺族等援護法において準軍属として処遇しているのは、これらの者と国との間に特別の関係があつたためで、国とお尋ねの国民とが国とこれらの者に…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 ソ連強制抑留者の補償に関する質問主意書 政府は首題に関し、参議院議員二宮文造君の質問に対し、すぐる大戦における戦中戦後の犠牲については、多かれ少なかれ、国民等しく受忍しなければならなかつたところ…
答弁: …なければならなかつたところである。 しかしながら、政府としては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により、特に一般の国民とは違つて特別の措置を要するもの…
質問: …)を考え、沖繩戦当時六歳未満であつたか否かを問わず、個々の実情を調査し、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用の可否を検討している旨答弁している。 そこで以下の点について質問する。 一 右の実情の調査はいかなる方法で行つている…
答弁: 一及び二について 戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用については、申請に基づき、個別の事案につき十分に調査し、遺漏のないように行うべきことは当然であり、いつせいにいわゆる実態調査を行うことは、考えていない。…
質問: 戦後ソ連強制抑留者の処遇改善に関する質問主意書 政府は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第一一四号)の制定をもつて戦後処理問題に一応の終止符を打つことを得たとの見解に立つやに見受けられるが、最…
答弁: …償する義務があるとは考えていない。 しかしながら、政府としては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により、特に一般の国民とは違つて特別の措置を要するもの…
質問: …況にあつたこと等を考えると、一般の社会保険施策によつて対処するのでなく、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用ないし準用を考えるべきものと思うがどうか。戦時災害による負傷・疾病・障害・死亡及びその後の生活の実態調査をふまえたう…
答弁: 一について 沖繩の戦没者等に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護について、沖繩が戦場となつた事実を十分認識して実施しているところであるが、同法による援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対…
質問: …ている。 そこで次の点について質問する。 一 右の特殊な状況を考えると、戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用を考えるべきものと思うがどうか。 二 仮りに戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用ができないというのであれば、見舞金の支給…
答弁: 一について 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、国が使用者としての立場から行つているものである。 このような事情にない一般の沖繩戦被災者及びその遺族につ…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 政府の沖繩施策の実績と今後の施策に関する質問主意書 沖繩が本土に復帰して、早くも七年目を迎えるに至つた。 沖繩振興開発特別措置法は、沖繩の本土復帰に伴い総合的な沖繩振興開発計画を策定し、これに基…
答弁: …ので、連絡会議の検討結果を待つて措置することといたしたい。 八について 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法による援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が国家…
質問: …相当の者を含めて共済組合法において、それぞれ処遇が行われている。 一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法においては、従軍日赤看護婦は同法の軍属又は準軍属として取り扱かわれ、これらの遺族には遺族年金を、戦傷病者には障害年金を支給…
答弁: 恩給は公務員を対象とした年金制度であるから、陸海軍の戦時衛生勤務に服した者であるとはいえ、公務員の経歴を全く有しない日本赤十字社の看護婦に対し、その服務期間を公務員期間とみなして恩給法を適用することは、制度の建前上極めて…
質問: …くことが適当であるとしているが、その具体策はいかなるものであるか。 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法の適用対象者の中には、軍人、軍属のごとく国と一定の使用関係にあつた者以外に、必ずしも国と一定の使用関係にあつた者とはいえな…
答弁: …については、従来からその充実改善に努めているところである。 二について 戦傷病者戦没者遺族等援護法により、軍人軍属のほか、旧国家総動員法による被徴用者、国民義勇隊員、満洲開拓青年義勇隊員等を準軍属として処遇しているのは、…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 戦災傷病者に対する特別援護措置に関する再質問主意書 標記の質問に対する政府の答弁は、戦争犠牲者として傷病苦と生活苦にしんぎんする戦災傷病者の悲惨な実情に故意に目を覆うものであり、社会的公正と弱…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法等による援護の措置は、国と一定の使用関係にあつた者又はそれに準ずる者の公務上の負傷等に関し、国が使用者としての立場から行つているものである。また、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等による措置は…
質問: …府の見解を伺いたい。 一、対馬丸遭難死没者の遺族の救済について (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護の適用範囲は国との間に一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に限られ、対馬丸遭難死没者は学童疎開の途中で被災…
答弁: 一、について (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護は、国と一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が国家補償の精神に基づき行つているものである。 対馬丸による疎開中遭難した学童は、当該疎…
質問: …軍人、軍属、被徴用者、国民義勇隊員等に対しては、国家補償の精神に基づき、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により、障害年金又は障害一時金の支給、療養の給付、療養手当の支給、更生医療の給付、補装具の支給及び修…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法により行つている援護の措置は、軍人軍属等国と使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が、国家補償の精神に基づき行つているものである。 また、原子爆弾被爆…
質問: …るために行われた疎開中での事故ゆえに国との間に使用関係がなく、したがつて戦傷病者戦没者遺族等援護法上の準軍属として処遇することは不適当であるというのが政府の見解であると聞いている。しかし当該疎開は、前述のように単なる戦闘…
答弁: 一、について 戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護は、国との一定の使用関係のあつた者又はそれに準ずる者に対し、使用者としての国が国家補償の精神に基づき行つているものであるが、対馬丸遭難による死没者は、学童疎開の途中で被災…
質問: 当面の沖繩における諸問題に関する質問主意書 一、農協給油所の設置について 復帰以前の沖繩県においては石油取扱いが統制下にあり、系統農協としては、給油所の設置が不可能な状態であつた。 復帰後は当然本土なみの石油取扱いが認め…
答弁: …種の犠牲を被つており、従つて、政府は、戦争犠牲者相互の均衡を考慮しつつ、戦傷病者戦没者遺族等援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等特に一般の国民とは違つて特別の措置を、要するものについてのみ措置を講じてい…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 「復帰」後の沖繩問題に関する質問主意書 政府は沖繩の「施政権返還」は「核ぬき・本土なみ返還」であるとさかんに宣伝してきた。ところが、五月十五日以後の沖繩の現実は、これまでの政府の主張がいか…
答弁: …件の被害者のうち、措置の対象となる遺族が判明しておられる方々については、戦傷病者戦没者遺族等援護法等により遺族給与金、弔慰金、見舞金等の支給の措置が講ぜられているが、その他の方々についても、遺族が判明し次第同様の措置をと…
質問: …生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施されているが、この処遇も、戦没者、戦傷病者および恩給公務員に相当する救護員として政令で定められて…
答弁: …この制度の建前上、共済組合の長期給付を支給することは困難である。 一方、戦傷病者戦没者遺族等援護法上は、旧陸海軍の勤務に服していた日本赤十字社救護看護婦については、一般救護看護婦をも含めて同法の軍属又は準軍属として取り扱…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 遺族年金の支給要件緩和に関する質問主意書 現行の子供に対する遺族年金の支給要件は、十八歳で失権することになつているが、事実上三十歳程度までは経済的に自立することが困難な現状にかんがみ、支給…
答弁: 戦傷病者戦没者遺族等援護法の立法の趣旨及び他の社会保障制度との関連にかんがみ、現行程度の年齢上の制限を緩和することは困難であると考える。 右答弁する。…
質問: 日本政府の命令に従い大東亜戦争に従軍し、不具癈疾者となつた朝鮮並びに台湾出身の元日本軍人及び軍属であつた者は終戦後出身国の独立に伴い自動的に外国人としての法的待遇を受けるに至つたため、日本政府より戦傷病者に対する何等の補…
答弁: …つたものであるから、日本人同様の処遇を与えよという議もあるが、恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護法によつて、この問題を解決することは不適当であり、結局日韓、日中両政府間における問題として他の請求権の問題と関連して考慮せざ…
質問: 仄聞するところによると、政府は、来る三月十五日より四月十五日までの一ケ月間を傷痍軍人自力更生運動月間として、「恵む十円はゞむ更生」と云う標語ポスターを全国的に貼り、ラジオ、新聞等を通じて募金の禁止と白衣の戦傷病者には協力…
答弁: …定めるところによりそれぞれ必要な保護、援護等が行われることになる。 四 戦傷病者戦没者遺族等援護法上の軍属については、在職期間内における戦時災害による公務上の負傷により不具廃痍となつた者であれば、昭和十九年三月十五日以前…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 外地から引揚げた遺家族に関する質問主意書 東京都南多摩郡稲城村字大丸六百三十稲城寮の斎※(注)留太郎氏一家は、終戦まで樺太名好郡名好町北四条四―十六で製材業を営んでいたが、昭和二十年二月に…
答弁: …している場合において、当該戸籍に死亡した者が記載されていない場合における戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、弔慰金の請求書に添付すべき戸籍書類の取扱については、「死亡した者の死亡当時におけるその者と請求者との身分関…
質問: …人の令息光男氏および源三氏は、お気の毒にも戦病死されたが、その弔慰金は「援護法に該当するとは認められないから」との理由で却下された。(十月三日附援護局長通知書、調一二二五 ― 一三七八、一二四九) このため御遺族の悲歎は…
答弁: …炎兼左乾性胸膜炎兼慢性腹膜炎により死亡したことが明らかである。しかるに、戦傷病者戦没者遺族等援護法において遺族年金及び弔慰金を支給する場合においては、戦没者が公務上の傷病により死亡した場合に限られるものであり、かつ、死亡…
質問: … 非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書 さきに、制定を見た戦傷病者戦没者遺族等援護法並びに今次改正恩給法においても、軍務服役中に、傷病死した者のうち、後掲するごとき傷病死者並びにこれらの遺家族に対しては非公…
答弁: 一 恩給法において「公務傷病」というのは、公務のため傷いを受け又は疾病にかかつた場合のその傷病をいうのであつて、ある特定の場合にその傷病が公務傷病であると認められるがためには、公務に従事したことと傷病の発生との間に相当因…
質問: …から父母が婚姻したとき、扶助料の受給権を喪失しないこととすること。 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項 一 年金について、 イ 内外地を問わず、また病気の種別の如何を問わず軍務に服していた期間に死没した者、…
答弁: …ので、これらの者との均衡をも考慮し篤と検討を要するものと考えらる。 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法の改正に関する事項 一 年金について イ 遺族援護法による援護は、軍人に関する限り、軍人恩給復活までの暫定措置と考えて立法…
質問: …る意思ありやいかん、もしありとすればその具体案を詳細に示されたい。 三、戦傷病者戦没者遺族等援護法の障害年金支給については、軍属や学徒挺身隊員等に対し、戦地の範囲と受傷原因について制限規定が設けられたのみならず在職期間に…
答弁: …扱い、同法に規定する保護を行つている。 (六)戦傷病者の援護については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の施行により、一応その対策が確立されたが、なお、白衣の募金等にみられる如く、社会的更生のできない者が相当の数にのぼつている…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦傷病者戦没者遺族 援護法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「サハリン(旧樺太)少数民族戦没者の戦後補償に関する質問主意書」ほか4件に近い
「北方少数民族の戦時徴用に対する補償問題に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「朝鮮人労務者等に対する未払金等の取扱いに関する質問主意書」ほか4件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金に関する質問主意書」ほか2件に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」ほか2件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」ほか2件に近い
「「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。