「文化財保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1986年3月12日〜2025年11月18日
答弁書あり
59件
提出者 47人(多い順: 照屋 寛徳、吉井 英勝、杉村 慎治)
答えていない型が出た答弁
43件
お答えすることは困難 31、趣旨が明らかではない 23、承知していない 14、検討してまいりたい 9、個別の事案 5、仮定の質問 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項において、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」と規定されているところ、御指摘の「土佐闘犬」は、高知県が、同項の規定に基づき、高知県文化財保護条例(昭和三十六年高知県条例第一号)の定めるところにより、当該指定を行い、その保存及び活用のため必要な措置を講じているものと承知しており、お尋ねの「必要性」も含め、高知県において適切に判断されるべきものと考えている。
お尋ねの「自然保護区や歴史的建造物におけるマナー違反」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、政府としては、優れた自然の風景地の保護等を目的として、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する国立公園については、法第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第三十七条第一項の規定等に基づき必要な規制を行っており、法第八十二条において、法第二十条第三項等の規定に違反したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとしている等、必要な罰則が規定されている。また、文化財の保護等を目的として、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十五条第一項において、重要文化財に指定した建造物等を損壊等した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処することとしている等、必要な罰則が規定されている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「霞ヶ丘門」の「スダジイ」及び「外苑」の「ヒトツバタゴ」については、地元自治体から文部科学大臣に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十九条に基づく意見が具申されたことがなく、政府としてその文化財としての価値を評価しているものではないため、同法第百九条第一項に基づく天然記念物への指定をしておらず、同法第百二十五条第一項に基づきその伐採や移植を制限しているものではない。
お尋ねの「創作過程の記録であり文化資産である」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、個別の「中間生成物等」が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号の「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの・・・並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料」に該当するか否かについては、その歴史上、芸術上又は学術上の価値に関する学術的な調査研究の蓄積に基づいて個別具体的に判断されるものである。
お尋ねの「文化庁等が所管する文化財保護制度や美術館・博物館ネットワーク」の具体的に意味するところ及び「中間生成物等」の具体的な範囲が明らかではないため、「過去十年間における収蔵件数、予算規模、公開状況及び資料の選定基準」について網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「メディア芸術連携基盤等整備推進事業」において、令和三年度から、三つの美術館等がマンガに係る御指摘の「原画」(以下「マンガ原画」という。)の一時保管を実施しており、令和七年二月時点における当該保管に係る枚数は、約四十七万枚である。
お尋ねの「文化庁への届出や事前審査を必要とする制度」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、「中間生成物等」の「一定額以上の取引や海外持ち出し」に係る制度の新設については、検討していない。また、「文化財保護法や関税法、外国為替及び外国貿易法との整合性を含めた見解」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「我が国の重要な文化遺産として政府が認める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和七年四月時点で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定に基づき重要文化財に指定されたもの及び同法第五十七条第一項の規定に基づき登録された有形文化財の中に、協会等の文書はないと承知している。
お尋ねの「この件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「解体等による抹消」の件数は、文化庁長官に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第六十四条第一項に基づく建造物の解体等を行う旨の届出及び法第六十八条に基づく当該解体等を行った後の当該建造物の現状等の報告があった建造物で、当該報告の内容を踏まえ、文部科学大臣が法第五十九条第三項に基づく登録の抹消を行い、同大臣が、同条第四項に基づき、当該抹消をした旨を官報で告示したものの件数である。
お尋ねの「声優の無形文化財に関する指定登録等」及び「声優が担う役割やその技能について」の「我が国の文化的所産としての価値」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無形の文化的所産が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第二号の「我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当するか否かは、その歴史上又は芸術上の価値に関する学術的な調査研究の蓄積に基づいて判断されるものである。
重要文化財の修理については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十四条の二の規定により、重要文化財の所有者又は管理団体(以下「所有者等」という。)が行うこととされており、その経費については、同法第三十五条第一項の規定により、当該修理につき多額の経費を要し、所有者等において負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、政府が所有者等に補助金を交付することができることとされている。政府としては、補助金の交付に当たって、被災した文化財の修理を行う場合の補助率のかさ上げ等により、所有者等の負担の軽減を図っているところであるが、同項の規定の趣旨や、修理により利益を受ける所有者等に応分の負担を行わせるべきであることから、修理に係る経費の全額を公費で負担することは考えていない。なお、令和六年能登半島地震により被災した重要文化財の修理に関しては、石川県及び関係市町による所有者に対する財政支援も行われているものと承知している。
お尋ねの「十分な施策」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、例えば、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)において、農村の景観を含む「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のために欠くことのできないもの」を文化財の一つである「文化的景観」として位置付け、その保存が適切に図られるよう努めるなど、お尋ねの「農業に関連する文化や農村における文化」を守るための施策を講じているところである。
お尋ねの「建築文化遺産」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項の規定による有形文化財の登録の基準については、国の場合、登録有形文化財登録基準(平成十七年文部科学省告示第四十四号)において、「建築物、土木構造物及びその他の工作物」のうち、「原則として建設後五十年を経過し」、かつ、「国土の歴史的景観に寄与しているもの」、「造形の規範となっているもの」又は「再現することが容易でないもの」のいずれかに該当するものとされているところ、個々の有形文化財について、当該登録基準を満たすか否かは、文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)第二十条第一項の規定に基づき設置された文化審議会における専門的な議論を踏まえて判断されるものである。
2. 答えていない型が返った質問(43件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国では、一部の地域・自治体において伝統的な行事や文化・慣習として闘犬が行われている一方で、闘犬等の防止や取締りに関する条例を制定している自治体も存在する。闘犬については、動物同士を闘わせる行為が動物虐待に該当するとの…
答弁: …尋ねのように「闘犬を全国的に禁止する」ことは考えていない。 五について 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項において、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要…
質問: 二〇二四年の訪日外国人旅行者数は約三千七百万人、訪日外国人旅行消費額は約八・一兆円であり、いずれも過去最高を記録した。二〇二五年一月から三月の累計訪日外国人旅行者数は一千万人を超え、前年のペースを上回る勢いである。観光は…
答弁: …ている等、必要な罰則が規定されている。また、文化財の保護等を目的として、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十五条第一項において、重要文化財に指定した建造物等を損壊等した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下…
質問: 百年の星霜を重ねてきた神宮外苑の杜が、市民や国際社会からの警告の声を無視して、昨年十月二十八日より樹木の強行伐採・移植が開始され、破壊されようとしている。 神宮外苑再開発計画は、単に東京都と事業者による同計画を強行するた…
答弁: …「外苑」の「ヒトツバタゴ」については、地元自治体から文部科学大臣に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十九条に基づく意見が具申されたことがなく、政府としてその文化財としての価値を評価しているものではな…
質問: …文化資産である」という認識を有しているか。有しているのであれば、文化庁が文化財保護法の対象外とする現行の判断基準との整合性も含めて、政府の認識とその理由を示されたい。 三 文化庁等が所管する文化財保護制度や美術館・博物館…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難であるが、個別の「中間生成物等」が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号の「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にと…
質問: …もかかわらず、開発行為を容認する政策が継続された結果、一部の自治体からは文化財保護法や森林法に抵触する事例が生じていると報告されており、事業者の不適切な計画やずさんな調査体制が問題となっている。 FIT制度の終了・縮小に…
答弁: 一について 御指摘の報道については承知しているが、政府として、御指摘の「計五十二の再生可能エネルギー発電事業者が市場から撤退した」こと等の当該報道の内容に係る事実関係については把握しておらず、お尋ねの「要因」についてお答…
質問: 私が提出した「歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない可能性に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一七号)に対する答弁書(内閣参質二一六第一七号。以下「答弁書」という。)を受けて、以下質問する。 …
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和七年四月時点で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定に基づき重要文化財に指定されたもの及び同法第五十七条第一項の規定に基づき登録された…
質問: 平成八年の文化財保護法改正により創設された建造物の登録有形文化財制度は、重要文化財指定制度と並び、我が国の歴史的建造物を保護することにより後世に残すことを使命とした大変意義のある制度であると考える。しかしながら近年、所有…
答弁: …らかではないが、御指摘の「解体等による抹消」の件数は、文化庁長官に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第六十四条第一項に基づく建造物の解体等を行う旨の届出及び法第六十八条に基づく当該解体…
質問: 我が国は、文化財保護法において「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」を無形文化財と定義している。この定義の下、従来、能楽や歌舞伎、陶芸などの分野が、無形文化財のうち…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無形の文化的所産が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第二号の「我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当するか否かは、その歴史上又は芸…
質問: 令和六年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)及び令和六年奥能登豪雨(以下「奥能登豪雨」という。)によって、能登半島で受け継がれてきた貴重な文化財が深刻な被害を受けた。例えば、令和六年十一月二十八日の読売新聞は、国…
答弁: …に対応するものと承知している。 五について 重要文化財の修理については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十四条の二の規定により、重要文化財の所有者又は管理団体(以下「所有者等」という。)が行うこととされて…
質問: 食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識について、以下、質問する。 一 農地の相続については、登記の申請と農業委員会への届出が義務とされている。しかし、登記の申請と農業委員会への届出が行われた農地であっても、当該農地の…
答弁: …体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、例えば、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)において、農村の景観を含む「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 我が国では、一部の地域・自治体において伝統的な行事や文化・慣習として闘犬が行われている一方で、闘犬等の防止や取締りに関する条例を制定している自治体も存在する。闘犬については、動物同士を闘わせる行為が動物虐待に該当するとの…
答弁: …尋ねのように「闘犬を全国的に禁止する」ことは考えていない。 五について 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十二条第二項において、「地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要…
質問: 二〇二四年の訪日外国人旅行者数は約三千七百万人、訪日外国人旅行消費額は約八・一兆円であり、いずれも過去最高を記録した。二〇二五年一月から三月の累計訪日外国人旅行者数は一千万人を超え、前年のペースを上回る勢いである。観光は…
答弁: …ている等、必要な罰則が規定されている。また、文化財の保護等を目的として、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十五条第一項において、重要文化財に指定した建造物等を損壊等した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下…
質問: 百年の星霜を重ねてきた神宮外苑の杜が、市民や国際社会からの警告の声を無視して、昨年十月二十八日より樹木の強行伐採・移植が開始され、破壊されようとしている。 神宮外苑再開発計画は、単に東京都と事業者による同計画を強行するた…
答弁: …「外苑」の「ヒトツバタゴ」については、地元自治体から文部科学大臣に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百八十九条に基づく意見が具申されたことがなく、政府としてその文化財としての価値を評価しているものではな…
質問: …文化資産である」という認識を有しているか。有しているのであれば、文化庁が文化財保護法の対象外とする現行の判断基準との整合性も含めて、政府の認識とその理由を示されたい。 三 文化庁等が所管する文化財保護制度や美術館・博物館…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難であるが、個別の「中間生成物等」が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第一号の「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にと…
質問: …もかかわらず、開発行為を容認する政策が継続された結果、一部の自治体からは文化財保護法や森林法に抵触する事例が生じていると報告されており、事業者の不適切な計画やずさんな調査体制が問題となっている。 FIT制度の終了・縮小に…
答弁: 一について 御指摘の報道については承知しているが、政府として、御指摘の「計五十二の再生可能エネルギー発電事業者が市場から撤退した」こと等の当該報道の内容に係る事実関係については把握しておらず、お尋ねの「要因」についてお答…
質問: 私が提出した「歴史的に重要な文書の管理に関する仕組みがNHKに存在しない可能性に関する質問主意書」(第二百十六回国会質問第一七号)に対する答弁書(内閣参質二一六第一七号。以下「答弁書」という。)を受けて、以下質問する。 …
答弁: …の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、令和七年四月時点で、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定に基づき重要文化財に指定されたもの及び同法第五十七条第一項の規定に基づき登録された…
質問: 平成八年の文化財保護法改正により創設された建造物の登録有形文化財制度は、重要文化財指定制度と並び、我が国の歴史的建造物を保護することにより後世に残すことを使命とした大変意義のある制度であると考える。しかしながら近年、所有…
答弁: …らかではないが、御指摘の「解体等による抹消」の件数は、文化庁長官に対し、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第六十四条第一項に基づく建造物の解体等を行う旨の届出及び法第六十八条に基づく当該解体…
質問: 我が国は、文化財保護法において「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」を無形文化財と定義している。この定義の下、従来、能楽や歌舞伎、陶芸などの分野が、無形文化財のうち…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難である。なお、無形の文化的所産が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項第二号の「我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの」に該当するか否かは、その歴史上又は芸…
質問: 令和六年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)及び令和六年奥能登豪雨(以下「奥能登豪雨」という。)によって、能登半島で受け継がれてきた貴重な文化財が深刻な被害を受けた。例えば、令和六年十一月二十八日の読売新聞は、国…
答弁: …に対応するものと承知している。 五について 重要文化財の修理については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三十四条の二の規定により、重要文化財の所有者又は管理団体(以下「所有者等」という。)が行うこととされて…
質問: 食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識について、以下、質問する。 一 農地の相続については、登記の申請と農業委員会への届出が義務とされている。しかし、登記の申請と農業委員会への届出が行われた農地であっても、当該農地の…
答弁: …体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、例えば、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)において、農村の景観を含む「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が…
質問: 令和四年十月開催の北海道議会第三回定例会において札幌市厚別区の野幌森林公園に建立された「北海道百年記念塔」(以下「百年記念塔」という。)の解体工事契約が承認された。 百年記念塔は蝦夷地が北海道に改められ、開拓使が置かれて…
答弁: …産」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十七条第一項の規定による有形文化財の登録の基準については、国の場合、登録有形文化財登録基準(平成十七…
質問: 富士山は、世界遺産であり、景観や山岳信仰といった文化的な意義を有するだけでなく、活火山であり、地震火山学、環境科学、天文学、高所医学等幅広い学問領域においてその活用が期待されている。一方で、八合目から山頂の土地は、富士山…
答弁: …含む世界文化遺産「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)等により適切な保護が図られており、当該土地を新たに取得し、保有することは考えていない。 二について 気象…
質問: 埋蔵文化財の保護は、我が国の文化の向上に必要である。一方で、埋蔵文化財包蔵地において事業者が開発しようとするときには発掘調査を当該地方自治体から指示されることがあり、その場合は事業者にとって発掘調査にかかる費用負担や事業…
答弁: …体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十三条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地をいう。以下同じ。)において開発事業等を行う事業者に対し…
質問: …物として、文化的、歴史的及び学術的価値が高いと考えられるにもかかわらず、文化財保護法に基づく保護が行われていない。その理由を伺いたい。 二 我が国の古代史においては未解明の部分も多く、陵墓の持つ学術的価値が高いにもかかわ…
答弁: …同法第九条の五の規定により宮内庁によって適切に管理しているものであるが、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十三条第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するものであることから、これを発掘しようとする場合…
質問: …ここで産卵している(日本での産卵は、同所でしか確認されていない)。また、文化財保護法に基づく天然記念物であるオカヤドカリをはじめとするヤドカリ類も海と砂浜を行き来しており、絶滅が危惧される希少な貝類も六種確認されている。…
答弁: 一について 御指摘の「国立公園の中で、コンクリート護岸のない自然な砂浜」については、調査に膨大な作業を要するため、その名称に係るお尋ねにお答えすることは困難であるが、お尋ねの「嘉徳海岸」は、この「国立公園の中で、コンクリ…
質問: …び管理に関する法律において、附則第二項の指定犬にかかる特例において、専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、生後五十六日…
答弁: 一及び二について お尋ねの「制限に特例を設けた目的」及び「規制」の「必要」については、議員立法である動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は…
質問: 文化財保護法第三条では、「政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、…
答弁: 一、二、四及び五について 文化財については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第一条において「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献するこ…
質問: …条件を満たさないなどの理由により、北谷城跡の国指定に向けた調査が進まず、文化財保護、跡地利用計画等の推進、まちづくりに大きな影響を与えている」と記されている。 北谷城は、米軍キャンプ瑞慶覧(キャンプ・フォスター)の施設技…
答弁: 一について キャンプ瑞慶覧施設技術部地区における北谷町教育委員会による立入りについては、お尋ねの期間のうち、昭和五十八年度から昭和六十二年度までの各年度、平成二年度から平成十一年度までの各年度、平成十三年度及び平成二十六…
質問: 去る平成二十八年九月二十七日、韓国からドバイに向けて航行していたモンゴル船籍の漁船「SEPEHR号」(総トン数百十九トン、乗組員七人)が台風十七号を避けるため、沖縄県石垣市の吉原沖に錨泊中のところ、強風で流されて川平湾付…
答弁: …園の普通地域(同法第三十三条第一項に規定する普通地域をいう。)内であり、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づき指定された名勝川平湾及び於茂登岳の区域の範囲外であると認識しているが、座礁した地点にかかわらず、…
質問: …れの役割についてお示し下さい。 三 発掘調査で遺跡が発掘された場合には、文化財保護法の規定により、現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならないことになっています。届け出た遺跡が重要なものであ…
答弁: 一について 埋蔵文化財の発掘調査を行う場合、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十二条第一項等の規定に基づき、発掘調査をしようとする者は、発掘予定地の所有者の承諾書等の書類を添えて都道府県教育委員会に届出をす…
質問: …より取得した財産の処分申請、④キャンプ・シュワブ内の文化財調査に関して、文化財保護法第九十四条第二項及び第三項による、埋蔵文化財包蔵地における工事に当たっての工事を実施する国の機関等と市教育委員会との協議、⑤文化財保護法…
答弁: 一について 普天間飛行場の移設については、沖縄において様々な意見があることは承知しているが、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一…
質問: …6 キャンプ・シュワブ内での開発行為に伴う埋蔵文化財の保存にあたっては、文化財保護法(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)に基づき、発掘調査の実施権限は名護市教育委員会にあるものと思料するが、政府の見解を示されたい。…
答弁: 一から四までについて 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「事業」という。)については、平成二十五年十二月二十七日に公有水面の埋立てについて公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項の規定に基づく沖縄県知事の…
質問: 平城京は奈良時代の政治・文化の中心として栄えた都であり、その中央北部に位置する平城宮跡は、八世紀の律令制度に基づいた政治支配の中核として当時の政治・経済・社会・文化などさまざまな分野・領域の到達点を現す古代の宮殿遺跡であ…
答弁: …の設置場所を選定したところである。なお、当該休憩所等の設置に当たっては、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百六十八条第二項の規定に基づき、文化庁長官の同意を得て行うこととしている。 六について 国土交通省とし…
質問: …ているとしたら、どのような団体から出されているか答弁いただきたい。 3 文化財保護法によれば、所有者の同意は必ずしも文化財指定の要件ではないはずだが、いかなる根拠で所有者の同意を実務上要求しているのか。法的根拠を明らかに…
答弁: …にする会」及び「大阪中央郵便局を守る会」から出されている。 3について 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定に当たっては、同法第四条第三項において、政府は「この法律の執…
質問: …が所有しているが、今後競売等で所有権移転になった場合、国の重要文化財には文化財保護法に基づく保護があるため、新たな所有者がこれら制約を引き継がなければならず、非現実的と言わざるを得ないと思うが、国はどのように捉えているの…
答弁: 一から三までについて 御指摘の事案については、御指摘の重要文化財が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)等に基づいて適切に保存されるよう、政府としても注視し、関係地方公共団体と情報の共有を図るとともに、必要な対応を…
質問: …行う場合、「我が国にとって歴史上または学術上価値が高いと評価されるものは文化財保護法上の文化財に相当する」という理由から、文化財保護法等の規定に従った諸手続きを行っているという。陵墓等として管理されている古墳も文化財であ…
答弁: …」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の陵墓等については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十五条が規定する措置の一環として地方公共団体が作成した遺跡台帳に、考古学上の名称が記載されていなかっ…
質問: 長崎県松浦市鷹島沖の伊万里湾にて、鎌倉時代の元寇の際に沈んだとみられる元の軍船が発見された。原形をとどめた船体が発見されたのは初めてのことであり、この船は歴史教科書で学ぶ弘安の役において約四千四百隻・約十四万人の元兵が鷹…
答弁: …場所を含む長崎県松浦市鷹島町沖については、本年七月に松浦市教育委員会から文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づき史跡に指定することを求める意見具申がなされており、現在、文化庁においてその指定に向けた準備を進め…
質問: 皇室の先祖や皇室関係者が葬られているとして、宮内庁が管理している古墳が多数ある。これらは陵墓や陵墓参考地とよばれ、宮内庁によって「陵墓の静安と尊厳の保持」等を理由に学術研究目的であっても自由な立ち入りが拒まれている。陵墓…
答弁: …証中である。 (十七)及び(十八)について お尋ねについては、一般的に、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)にのっとり、地元教育委員会において、開発行為に伴う事前の発掘調査等を実施し、その結果を踏まえて、適切な措…
質問: 宮内庁によって皇室の祖先の墓とされ、陵墓(陵墓参考地含む、以下同じ)として管理されている古墳(以下、陵墓と略)について、宮内庁は「陵墓の保全工事に伴う調査の際の見学の実施や調査結果の公表等に努めている」というが、一般市民…
答弁: …)について 史跡に指定されていない外濠・外堤に想定される部分については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)にのっとった措置として、大阪府教育委員会、羽曳野市教育委員会及び藤井寺市教育委員会が、開発行為に伴う事前…
質問: …在、青森県庁内におけるニホンザル被害対策に関する担当部署は、自然保護課、文化財保護課、食の安全安心推進課と多岐に分かれており、このことが被害の情報収集や被害対策の遅れにつながっていることが予想される。国として、被害地域の…
答弁: 一について 我が国は、中華人民共和国及び大韓民国と共同で、平成十六年より東シナ海等における大型クラゲ発生状況等に関する情報交換、大型クラゲに係る国際シンポジウムの開催等を実施するとともに、中華人民共和国と共同で、平成二十…
質問: …べき本作品が展示されなかったのは不自然である。機構移行以前の展示であり、文化財保護法第四条に謳われている「公開する等その文化的活用に努めなければならない。」という、法の趣旨にも反するものであることから、この点を含めて、改…
答弁: 一について 独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館が国の施設等機関であった時における「伊万里 古九谷様式」という表示については、当時の関係学会等における学術研究の成果等を踏まえて行っていたものであるが、「古九谷伊万里…
質問: 現在東京国立博物館を始めとする独立行政法人の国立博物館では、古九谷を「伊万里古九谷様式」として展示している。これはかつて石川県で制作されたといわれた古九谷が、すべて佐賀県伊万里(有田)で制作されたものと断定してのことと思…
答弁: …。 六について お尋ねについては、九谷磁器窯跡の管理団体である加賀市が、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十五条第一項に規定する説明板の中で、当該史跡に関する説明を適切に行うものと考えている。…
質問: …六一一号)の内容は考古学の調査知見から著しく乖離したものであった。また、文化財保護の上からも適切なものとは考えがたい内容であった。 よって、次のとおり質問する。 (一) 学術的観点から陵墓を調査することは、わが国のみなら…
答弁: …墳」については、奈良県立橿原考古学研究所において、関係者の理解を得つつ、文化財保護の観点から発掘調査を行ったものと承知しており、同研究所においては、今後、御指摘の「石室等の内部主体」の調査等を行う計画があると聞いている。…
質問: 三世紀後半から六世紀末にかけ、日本各地で数多くの古墳が築かれた。古墳は、古代国家の成立と発展過程、古代文化の様相や東アジアにおける外交の実態などを解明する上で重要な資料であると同時に、国民共有の貴重な文化遺産でもある。し…
答弁: …ついて 御指摘の長持形石棺の大きさについては、「図説日本の史跡」(文化庁文化財保護部史跡研究会監修)に掲載されている記述に基づきお答えしたものである。 (二十二)について 文化庁としては、御指摘の石室及び石棺については、…
質問: …化と高齢化が進み、住民の努力だけでは振興を図ることが不可能になっている。文化財保護法第二条第一項第三号に定義されている民俗文化財を保存し後世に伝承するためにも、政府は山間地域の振興に力を注ぐべきであると考える。 以上を踏…
答弁: 一について 山間地域への若い世代の移住及び定住の促進に向けては、現在、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)等に基づき、山間地域の主要な産業である農林業の生産基盤の整備…
質問: 沖縄近海に棲むジュゴンは文化財保護法のもとで天然記念物として保護を受けている。私は、天然記念物であるジュゴンは、他のいかなる施策にも優先して保護されるべき対象だと考える。しかし、これまでの文化庁のジュゴン保護に対する姿勢…
答弁: …意見交換を適宜行っているところである。 二について 文部科学省としては、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条の規定により、ジュゴンを天然記念物に指定し、捕獲を始めとする現状変更等の規制の対象とし、その保護…
質問: 世界遺産にも登録された平城京跡は一二〇万平方メートルもの広大な緑地が広がり、訪れる数多くの観光客だけではなく、奈良市民はじめ周辺住民にとっても貴重な憩いの場所になっている。 しかし、ゴルフの練習をする者など、他人の迷惑を…
答弁: … 国営公園として供用することとなる平城宮跡の区域については、文化庁による文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づく特別史跡としての管理に加え、国土交通省による都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)に基づく都市…
質問: 札幌市豊平区月寒に所在する旧北部軍司令部防空指揮所は、北海道における貴重な軍事遺跡であり、地元の月寒地区町内会連合会を始め産業考古学会など各種歴史関係団体が保存を強く求めているものである。ところが、国は当該施設跡地に国家…
答弁: …建物」という。)は、旧北部軍司令部の施設の一部の遺跡にとどまることから、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づき国として史跡に指定し、保存すべきものであるとは考えていないが、札幌市における昭和初期の歴史的資料…
質問: 国指定特別史跡「平城宮跡」を主会場として使い、奈良県では二〇一〇年に平城遷都一三〇〇年記念事業が行なわれる予定である。主催者側は「平城遷都一三〇〇年記念事業協会」を設立し、今年二月に実施基本計画をまとめている。事業費総計…
答弁: …都千三百年記念事業協会から説明を受けている段階である。今後、同協会から、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百二十五条第一項の規定による史跡の現状変更許可の申請及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八…
質問: …よる漁業資源や自然環境への影響が懸念されてきた。希少な野生生物の中には、文化財保護法で天然記念物に、種の保存法で国内希少野生動植物種にそれぞれ指定され、日露渡り鳥条約の保護指定種となっているオオワシなど、サハリンと我が国…
答弁: 一について 国際協力銀行(以下「JBIC」という。)においては、サハリンⅡ石油・天然ガス開発プロジェクト第二期工事(平成十五年六月にサハリン・エナジー・インベストメント社(以下「事業者」という。)からJBICに対し融資要…
質問: …他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」について、文化財保護法で適切な保護管理がなされているジュゴンとスナメリのうち、ジュゴンだけが鳥獣保護法の対象になっている。スナメリを対象とせずに、ジュゴンだけ…
答弁: …こととされている。 三から五までについて スナメリ及びジュゴンについては文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)に基づき、トドについては漁業法(昭和二十四年法律第二百…
質問: …の内容を具体的かつ網羅的に明らかにされたい。 二 政府は、平成十二年に、文化財保護審議会世界遺産条約特別委員会において世界遺産暫定リストの見直しを行ったが、その際の世界遺産暫定リストへ掲載する文化遺産の基準を明らかにされ…
答弁: …いない。 十一について 世界遺産への登録を目指して、地方公共団体において文化財保護のための取組が一層推進されることは意義のあることと考えており、これまでも文化庁文化財部記念物課を窓口として、地方公共団体等への指導及び助言…
質問: …どのような規定が設けられているのか。国民保護法案においてはどうか。また、文化財保護のハーグ条約の批准を行うべきではないか。 7 戦闘遂行目的のダムなどに対する攻撃の禁止規定があるが、これへの違反はどう処罰されるのか。 8…
答弁: …年五月十四日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約(以下「ハーグ文化財保護条約」という。)による特別の保護を受けるもの等が該当すると解されることを踏まえ、政令においては、これらのものを本罪の対象となる重要な文化財…
質問: …。 野生生物に関しても、サハリンには、希少野生生物が数多く生息している。文化財保護法で天然記念物、種の保存法で国内希少野生動植物種に指定され、日露渡り鳥条約の保護指定種となっているオオワシは、本件事業が行われている北東部…
答弁: 一の1、2及び4について お尋ねの「サハリンⅡ第二期工事」とは、サハリンⅡプロジェクトの第二段階開発計画であって原油及び天然ガスの採掘等を行うもの(以下「本プロジェクト」という。)のための工事を指すものと解されるところ、…
質問: …見書を上げている。 また、村長は同じ意見書の中で「(岩石採取場の区域に)文化財保護法においては、アマミノクロウサギやルリカケス、アカヒゲ、カラスバト等が確認されており、自然環境に影響を与えることが懸念される」と述べている…
答弁: …都道府県知事は、採取計画の認可に当たって当該処分等の有無を確認している。文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第八十条第一項の規定により、ケナガネズミ、アマミノクロウサギ、ルリカケス、アカヒゲ、カラスバト等特別天然…
質問: 平成一三年度の日本人海外旅行者は一六二二万人であるが、訪日外国人旅行者は四七七万人と少ない。また、観光産業のGDPに占める比率も二・二パーセントと低い。その一方で、完全失業率が五パーセント台で推移している中、観光産業は、…
答弁: …ていくこととしている。 4について 「歴史ある街並みの保存」については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)等に基づく伝統的建造物群保存地区制度等の活用により、「地域の伝統文化保護」については、地域伝統芸能等を活…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 九州新幹線建設に伴う文化財保護に関する質問主意書 熊本県八代市に熊本県指定無形民俗文化財「八代神社祭礼神幸行列」がある。地元では「妙見祭」の名で知られており、江戸時代のはじめから伝わる祭りで、かつては…
答弁: …るため、有形の民俗文化財である県指定重要民俗文化財について規定した熊本県文化財保護条例(昭和五十一年熊本県条例第四十八号)第二十九条第一項の規定は適用されないことから、日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、同項の規…
質問: 国際自然保護連合のジュゴン保全勧告決議に関する質問主意書 国際自然保護連合(以下「IUCN」という。)は、二〇〇〇年十月十一日、ヨルダンの首都アンマンで開かれた総会で、名護市辺野古一帯海域を中心に生息するジュゴンと沖縄本…
答弁: …する代替施設協議会に報告することとしている。 勧告一のb) ジュゴンは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、天然記念物に指定され、捕獲を始めとする現状変更等が規制されており、また、水…
質問: …れている。 所有者の多くは、古くから受け継がれてきた家屋に対する愛着と、文化財保護行政に貢献するという誇りと使命感をもって、これらの文化財を将来に伝えようと並々ならぬ努力をされている。しかし、個人の能力による維持管理は限…
答弁: 一の(1)について 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項の規定に基づき重要文化財に指定されている建造物である民家(以下「重要文化財民家」という。)の修理は、法第三十四条の二の規…
質問: 芸術・文化の育成に関する質問主意書 一 芸術・文化の育成に関する取組状況について 我が国は、明治以来、教育を国家の基本に据え、今日まで国家形成を図ってきたところであるが、戦後はその成果が見事に花咲き、世界をリードする経済…
答弁: …継ぐべき文化として、その保存及び活用を適切に行うという観点から、政府は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十六条の三第一項及び第二項の規定等に基づき、演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にと…
質問: …れている。 所有者の多くは、古くから受け継がれてきた家屋に対する愛着と、文化財保護行政に貢献するという誇りと使命感をもって、これらの文化財を将来に伝えようと並々ならぬ努力をされている。しかし、個人の能力による維持管理は限…
質問: …化するもので、実質的な基地の新規建設である。しかも、移設予定地の海域は、文化財保護法で天然記念物に指定されているジュゴンの生息域である。ジュゴンを保護し、ジュゴンの生息環境を保全することは人類全体の使命であり、ウチナーン…
答弁: 一について 全国の藻場、干潟及びサンゴ礁の状況を把握する調査は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四条に基づく自然環境保全基礎調査の一環として、我が国沿岸域における生物の生息地として重要な存在である藻場、干潟…
質問: …は、ジュゴンの生息環境を壊滅せしめるに違いない、と思慮される。 政府は、文化財保護法でジュゴンを「天然記念物」に指定しているが、その保護策は極めて不十分であると言わざるを得ない。今や「絶滅危惧種」となったジュゴンを保護す…
答弁: …どめるための適切な対策を講じることとしている。 五について ジュゴンは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、天然記念物に指定されており、同法第八十条第一項の規定による文化庁長官の許可…
質問: …などの把握状況、維持と具体的助成策について示されたい。 また、有形無形の文化財保護にあたる文部行政との接点で、このような農業文化の特殊性・独自性はどのように配慮されているのか、政府の取り組み例を示されたい。 五 優良農地…
答弁: …図るための美しいむらづくり対策事業等を実施しているところである。 また、文化財保護とのかかわりについては、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づき、農具、農家、農村舞台等を重要有形民俗文化財に、御田植、田植踊…
質問: …とっては維持するのに困難をもたらしている。 よって以下、質問する。 一 文化財保護関係者の試算によれば、全国の伝統的建造物の檜皮葺に必要な檜林の採取面積は、指定・未指定文化財あわせて、約三千三百四十ヘクタールが必要といわ…
答弁: …があるヒノキ林について、国有林の管理経営上支障がないと認められるときは、文化財保護にも資することから、檜皮の売却を行ってまいりたい。 一の(2)について 皮はぎによるヤニツボ、日焼けの発生等が建築資材としてのヒノキの材質…
質問: 兼六園の管理に関する質問主意書 国の特別名勝に指定されている兼六園は、非常に大きな文化的価値を有しているにも関わらず荒廃が進んでいる。これは、兼六園の管理に問題があると考えざるを得ない。そこで、以下のとおり質問する。 一…
答弁: …切に対処されるべきものと考える。 二について 特別名勝兼六園については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づき、石川県がその保存のために必要な管理をしているところである。 兼六園の唐崎松及び曲水については、…
質問: …遺産を大切に保存し、その活用を図っていくことは、国民全体の課題である。 文化財保護にとって適切な保存修理とともに消防防災の観点も極めて重要である。ところが今年度予算では若干増額したというものの、この一〇年間で保存修理は一…
答弁: 一の1について 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)に基づく文部大臣指定の重要文化財である建造物(以下「重要文化財建造物」という。)の防災に要する経費については、国庫補助を行ってきており、さらに、地方公共団体にお…
質問: …らしても、本仏像が贋作であることは極めて明白であると思料されるが、政府は文化財保護法の目的と精神に則つて、文化国家日本の文化を守るため学問的良心をかけた明確なご見解を開陳されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び二について この仏像に関して提起されている問題は、古美術品の真贋をめぐる事柄であり、専門的・学術的な検討に待つべきものであると考える。 この問題については、過日、御指摘の事項を含む新たな研究結果の発表があつたことも…
質問: 山原(やんばる)の自然保護に関する質問主意書 山原とは、沖縄本島北部の山の多い地域を指称するものであり、行政区画としては、ほぼ、国頭(くにがみ)郡に照応する地域である。 同地域は、沖縄本島の水源地帯であり、林業やパインア…
答弁: …る。 六について 天然記念物(特別天然記念物を含む。)の保護については、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により捕獲等の現状変更を規制するとともに、必要に応じてその生息状況等に関する調査及び給餌、保護増殖…
質問: …とは、われわれ和人の重大な責任である」とのべている。 また、昭和五十年の文化財保護法の改正案の審議の際、わが党の小巻敏雄参議院議員(当時)が、アイヌ文化の保存に触れ、「ユーカラなどは語録保存にとどめるばかりでなく、国が責…
答弁: 一について (一) 北海道旧土人保護法の存廃については、現在、北海道に「ウタリ問題懇話会」が設けられ、地元関係者によつて検討が行われているところであり、その検討結果等も尊重しつつ関係省庁においても検討していくことが必要で…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「文化財保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「闘犬と動物愛護・動物福祉に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本の漫画家・アニメーターによる原画や資料等の中間生成物等…」ほか1件に近い
「新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県石垣島吉原沖の川平湾付近で座礁した外国漁船の撤去等に…」ほか1件に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」に近い
「鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸侵食対策事業に関する質問主意書」に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」に近い
「食料・農業・農村政策に係る政府の基本的認識に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。