「日本国」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
60件
2025年12月1日〜2026年7月24日
答弁書あり
58件
提出者 29人(多い順: 小西 洋之、石垣 のりこ、高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
51件
趣旨が明らかではない 45、お答えすることは困難 36、個別の事案 11、承知していない 8、仮定の質問 5、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
令和八年七月十五日の参議院皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会において、岩尾内閣法制局長官が「皇統に属する方を、このような皇室の制度を担っていただくために新たに皇族となることができるとすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されないところでありまして、皇統に属する方のうち、いずれの方を養子の対象者として皇族となることができるとするかにつきましては、憲法第一章の規定やこれまで養子を禁じてきた趣旨などを踏まえまして、適切に定めることが法律である皇室典範に委任されている事項であると考えるものであります。その上で、今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから、門地による差別を禁止した憲法第十四条の規定に反するものではないと考えているところでございます」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であるというふうに定められておることは御承知のとおりだと思いますが、ここで言うこの規定の趣旨はどういうところにあるかと申しますと、天皇の御存在を通じてそこに日本国の姿を見ることができる、また日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民全体の信念をあらわしたものであると考えております。これはまた日本国の象徴としての地位にある天皇が、・・・その地位にふさわしい国民の尊敬を受けられるべき方であるという国民的確信をあらわしている、我々はこのように一条の趣旨を考えている次第でございます」と答弁したとおりである。
お尋ねの「「日本国民の総意に基く」の趣旨」については、昭和五十四年四月十九日の衆議院内閣委員会において、真田内閣法制局長官(当時)が「天皇の地位は主権の存する国民の総意に基づくと書いてございます場合のその総意というのは、一億何千万の国民の一人一人の、具体的な国民一人一人の意思というような意味ではなくて、いわゆる総意、いわゆる総体としての国民の意思ということでございます」と答弁したとおり、いわゆる総体としての国民の意思が、象徴である天皇の地位の根拠となることを意味するものと解される。
後段でお尋ねの「体現すべき価値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「象徴天皇制」の意義については、平成二十六年二月二十六日の衆議院予算委員会第一分科会において、菅内閣官房長官(当時)が「憲法第一条が、天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である、このように定めておるのは、天皇の存在を通じて日本国と日本国民統合の姿を見ることができるという日本国民の総意というものをあらわしている、このように考えています」と答弁したとおりである。
憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。
後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省は、在トルコ共和国日本国大使館から当該報道について報告を受け、警察庁に対し、当該報道について情報共有を行った。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役務その他の援助の供与に際しての条件等を定めるものであるが、米国に対して防衛装備を移転する際に、その全てに相互防衛援助協定を適用しなければならないわけではなく、日本側として、個別の防衛装備移転に係る相互防衛援助協定の適用の要否については、供与の条件等を定める相互防衛援助協定ではなく、「防衛装備移転三原則」(平成二十六年四月一日閣議決定、令和八年四月二十一日一部改正)等を踏まえて判断しており、米国側との間ではこのような判断を踏まえ、対応している。
御指摘の「本事件が「犯罪」として起こったという認識を示したもの」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「本事件」については、調査した限りでは、政府内にその事実関係を把握することのできる記録が見当たらないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、昭和三十九年三月三十日の参議院予算委員会において、池田内閣総理大臣(当時)が「関東大震災のとき、いろいろいきさつのあったことは知っておりますが、当時、それを犯罪としては国内では取り扱わなかったと思います。」、「国法に照らして、犯罪ときめておりませんから、日本国民としては、犯罪と思っておりません。」及び「あなたは、関東大震災のときのあの状況を、日本人全体の犯罪とおっしゃるのですか。私はそうは見ておりません。ただ個々の事実で犯罪行為に該当したものは、個々の人に対する処置としてとったでしょうが、日本民族の犯罪だということは、だれも否定している。私はそう思っている。個々の人についての犯罪は、それはあったでございましょう。しかし、国全体として私はそう考えていないのです。」と答弁しているところである。
永住許可については、入管法第二十二条第二項第二号に掲げる「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」がその要件の一つとされているところ、入管法第六十一条の二第一項に規定する難民の認定(以下「難民の認定」という。)又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を受けている者から永住許可の申請があった場合には、入管法第六十一条の二の十四の規定に基づき、当該要件に適合しない場合であっても、これを許可することができるとされているほか、「永住許可に関するガイドライン」(平成十八年三月三十一日法務省入国管理局策定、令和八年二月二十四日出入国在留管理庁改訂)においては、「原則として引き続き十年以上本邦に在留していること」を入管法第二十二条第二項に規定する「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められることの要件の一つとしているところ、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者については、これに代えて、これらの認定を受けた後五年以上継続して本邦に在留していることを、当該要件の一つとしている。
また、お尋ねの「帰化要件」については、国籍法第五条第二項において、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」とされており、また、帰化許可申請についての調査の過程においても、人道的な配慮の必要性を踏まえた対応をしているところである。
また、お尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)のうち、裁判所における対応については、日本国憲法並びにお尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)の趣旨も踏まえて、まずは裁判所において必要な検討が行われるべきものと考えている。また、政府においては、各人が自己の権利や、権利の侵害を受けた場合の対応等について正確な知識を得られるよう、お尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)の趣旨にも照らして、法律や制度の理解の促進を図っている。基本計画の策定に当たっては、このような政府の取組を踏まえて、基本計画の「第十分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」の施策に反映したものである。
御指摘の「今回訪米」について、外務本省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、御指摘の「三団体」の要望を踏まえて選定された「米国側関係者」との面会の日程の調整等を行った。また、同大使館は、御指摘の「大使公邸」において、拉致問題の解決に向けた米国議会の動向等について説明することを目的とした会食を実施し、その費用の全額を負担した。
2. 答えていない型が返った質問(51件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に基く」べき事項であると考えているか否かについて政府の見解を示すとともに、なぜそのように考えるのかについて具体的に説明されたい。 三 …
答弁: …ている事項であると考えるものであります。その上で、今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから、門地による差別を禁止した憲法第十四条の規定に反…
質問: 一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨につい…
答弁: 一について お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合…
質問: …を将来に向かって抑止する必要性について政府はどのように評価するか。 三 日本国憲法第十九条の「思想及び良心の自由」の観点から、本法は合憲であると考えるか、政府の見解を示されたい。 四 日本国憲法第二十一条第一項の「表現の…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号。以下「本法」という。)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えす…
質問: …臣は、二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の改正においても、「日本国憲法の精神に立ち、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持する、この姿勢はいささかも変わりません。」と…
答弁: … 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和…
質問: …が参加・協力した。 安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考える。 最高裁判所昭和五十二年七月十三日大法廷判決は、いわゆる地鎮祭について、「現実の一般的な慣行としては、建築着…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、令和八年六月十八日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な…
質問: …員が参加・協力した。安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考えることから、以下質問する。 一 次の1から8の政府答弁について、見解に変更がないか示されたい。 1 平成十八年十…
答弁: 一の1について 御指摘の答弁は、防衛施設庁(当時)における入札談合等に係る事案に関連して、既に同庁を退職していた同庁の技術審議官及び建設部長の経験者に対して退職金相当額の全部又は一部の自主返納等を呼び掛けたことに関して述…
質問: …認識しているか示されたい。また、その発言内容について、外務省又は在トルコ日本国大使館から報告を受けているか示されたい。 七 当該事案について、トルコ政府又は駐日トルコ共和国大使館から日本政府に対し、事実関係の説明、死因の…
答弁: …については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省は、在トルコ共和国日本国大使館から当該報道について報告を受け、警察庁に対し、当該報道について情報共有を行った。 七について 令和八年七月十日、駐日トルコ共和国大使館か…
質問: …ような対策を講ずる考えか示されたい。 三 参議院選挙の実施時期について、日本国憲法や公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定と生命・健康の保護とのバランスを踏まえつつ、酷暑期間を避けた時期への変更を検討する考えはあるか…
答弁: 一について お尋ねの「選挙運動スタッフ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夏季の気象状況が「有権者、自治体等の選挙事務関係者」や、公職の候補者及び選挙運動に従事する者(以下「候補者等」という。)の「活動に及ぼす…
質問: …子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の上位法である日本国憲法に規定する世襲原則に合致するとともに、国民の理解と支持を得られると考える旨指摘し、その是非に関する政府見解について質疑した。これに対し、高…
答弁: 一及び三について 令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和…
質問: …れたものではありません。」としている。日本から米国に移転したジャイロは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「MDA協定」という。)の下で移転されたものではないという理解でよいか示…
答弁: …べているとおりである。 九について お尋ねのとおりである。 十について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に基く」べき事項であると考えているか否かについて政府の見解を示すとともに、なぜそのように考えるのかについて具体的に説明されたい。 三 …
答弁: …ている事項であると考えるものであります。その上で、今般の養子の対象者は、日本国憲法及び現行皇室典範の施行後も皇族の身分を有していた皇族男子の子孫である男系男子であることから、門地による差別を禁止した憲法第十四条の規定に反…
質問: 一 憲法第一条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と定めるところ、「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」並びに「日本国民の総意に基く」の趣旨につい…
答弁: 一について お尋ねの「「日本国の象徴」及び「日本国民統合の象徴」」の「趣旨」については、昭和六十年三月十一日の参議院予算委員会において、茂串内閣法制局長官(当時)が「憲法第一条では「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合…
質問: …を将来に向かって抑止する必要性について政府はどのように評価するか。 三 日本国憲法第十九条の「思想及び良心の自由」の観点から、本法は合憲であると考えるか、政府の見解を示されたい。 四 日本国憲法第二十一条第一項の「表現の…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、国旗の損壊等の処罰に関する法律(令和八年法律第六十九号。以下「本法」という。)は、衆議院議員により発議され、国会の両院での審議を経て法律として成立したものであり、政府としては、お答えす…
質問: …臣は、二〇二六年四月の防衛装備移転三原則及び運用指針の改正においても、「日本国憲法の精神に立ち、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持する、この姿勢はいささかも変わりません。」と…
答弁: … 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和…
質問: …が参加・協力した。 安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考える。 最高裁判所昭和五十二年七月十三日大法廷判決は、いわゆる地鎮祭について、「現実の一般的な慣行としては、建築着…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、令和八年六月十八日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「隊員に対してこれに参加することを義務付けるような命令等は発出されておりませんし、また参加しなかった隊員に対する不利益な…
質問: …員が参加・協力した。安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考えることから、以下質問する。 一 私の資料請求に対して防衛省が令和八年七月十六日に提出した資料(以下「防衛省資料」…
答弁: 一の1について 御指摘のとおりである。 一の2について 御指摘の「防衛省資料」には、「参加が任意である」との記載はない。 一の3について お尋ねについては、御指摘の「防衛省資料」には、「参加が任意である」との記載はないが…
質問: …員が参加・協力した。安全祈願祭には、信教の自由及び政教分離の原則に関わる日本国憲法上の重要な問題があると考えることから、以下質問する。 一 次の1から8の政府答弁について、見解に変更がないか示されたい。 1 平成十八年十…
答弁: 一の1について 御指摘の答弁は、防衛施設庁(当時)における入札談合等に係る事案に関連して、既に同庁を退職していた同庁の技術審議官及び建設部長の経験者に対して退職金相当額の全部又は一部の自主返納等を呼び掛けたことに関して述…
質問: …認識しているか示されたい。また、その発言内容について、外務省又は在トルコ日本国大使館から報告を受けているか示されたい。 七 当該事案について、トルコ政府又は駐日トルコ共和国大使館から日本政府に対し、事実関係の説明、死因の…
答弁: …については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省は、在トルコ共和国日本国大使館から当該報道について報告を受け、警察庁に対し、当該報道について情報共有を行った。 七について 令和八年七月十日、駐日トルコ共和国大使館か…
質問: …ような対策を講ずる考えか示されたい。 三 参議院選挙の実施時期について、日本国憲法や公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定と生命・健康の保護とのバランスを踏まえつつ、酷暑期間を避けた時期への変更を検討する考えはあるか…
答弁: 一について お尋ねの「選挙運動スタッフ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夏季の気象状況が「有権者、自治体等の選挙事務関係者」や、公職の候補者及び選挙運動に従事する者(以下「候補者等」という。)の「活動に及ぼす…
質問: …子にのみ皇位継承を認める皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の上位法である日本国憲法に規定する世襲原則に合致するとともに、国民の理解と支持を得られると考える旨指摘し、その是非に関する政府見解について質疑した。これに対し、高…
答弁: 一及び三について 令和八年七月十七日の参議院予算委員会における御指摘の高市内閣総理大臣の答弁については、蓮舫委員の質問において今上陛下と皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)による改正後の皇室典範(昭和…
質問: …れたものではありません。」としている。日本から米国に移転したジャイロは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「MDA協定」という。)の下で移転されたものではないという理解でよいか示…
答弁: …べているとおりである。 九について お尋ねのとおりである。 十について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「相互防衛援助協定」という。)は、相互防衛援助協定に基づく装備、資材、役…
質問: 関東大震災時の朝鮮人虐殺事件(以下「本事件」という。)については、震災後百年が経過する前後から国会において質疑等が行われてきた。これに対し、政府は、関連資料を確認できないとして、本事件についての事実認定を拒否している。 …
答弁: …わなかったと思います。」、「国法に照らして、犯罪ときめておりませんから、日本国民としては、犯罪と思っておりません。」及び「あなたは、関東大震災のときのあの状況を、日本人全体の犯罪とおっしゃるのですか。私はそうは見ておりま…
質問: …法務省民事局民事第一課長通知「日本で出生したアフガニスタン人夫婦間の子の日本国籍の取得について」によれば、日本で出生したアフガニスタン人夫婦間の子について国籍取得の相談があった場合には、外国人の子として帰化許可申請の案内…
答弁: …邦に在留していること」を入管法第二十二条第二項に規定する「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められることの要件の一つとしているところ、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者については、これに代えて、これらの…
質問: …に住所を有すること」を要件としてきた。今般の厳格化は、従来の五年要件では日本国籍の取得を認める基準として不十分であったとの認識に基づくのか、それとも、従来制度にも合理性が認められるものの、政策的判断として変更するのか、政…
答弁: 一及び二について 御指摘の「帰化審査」の「厳格化」については、令和八年四月十四日の参議院法務委員会において、政府参考人が「今回の見直しは、申請者が国籍法の定める五年以上の住所要件、住所条件を満たしていることを前提とした上…
質問: 第二百十七回国会において、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第八十号)が成立した。これにより、独立行政法人国立…
答弁: …パラグラフ十八」の(b)及び(c)のうち、裁判所における対応については、日本国憲法並びにお尋ねの「総括所見のパラグラフ十八」の(b)及び(c)の趣旨も踏まえて、まずは裁判所において必要な検討が行われるべきものと考えている…
質問: …の旅費及び宿泊費を負担しているのですか。 四 外務省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、この訪米に関してどのような役割を果たしたのですか。具体的業務を明らかにしてください。また、大使公邸で催された食事会に係る費用は、全額…
答弁: …び五について 御指摘の「今回訪米」について、外務本省及び在アメリカ合衆国日本国大使館は、御指摘の「三団体」の要望を踏まえて選定された「米国側関係者」との面会の日程の調整等を行った。また、同大使館は、御指摘の「大使公邸」に…
質問: …基づく拉致被害者及び特定失踪者家族への「捜査経過等」に関する情報提供は、日本国憲法が定める法の下の平等の精神に則り、公平かつ平等に行われるものと理解してよろしいですか。 七 犯罪捜査規範第十条の三に基づく拉致被害者及び特…
答弁: 一について お尋ねの「政府が捜査・調査で得た情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、捜査・調査により得られる情報は様々であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、北朝鮮による拉…
質問: …きを、一部報道等によれば、市場関係者が懸念を示し、そのことが為替レートや日本国債の長期金利等の動きに影響を与えているとしている。 そこで、以下質問する。 一 高市政権が掲げる「責任ある積極財政」とは、未来への投資と称した…
答弁: 一について 御指摘の「単なる歳出拡大」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「責任ある積極財政」については、令和七年十二月八日の衆議院本会議において、高市内閣総理大臣が「この内閣が掲げる責任ある積極財政は、…
質問: …で、我が国において男性接種の定期接種化が未だ導入されていないことにより、日本国民に具体的にどのような健康上の不利益がありうると想定しているのか。また、その不利益を回避するために、政府として現在どのような対策を講じているの…
答弁: 一について 御指摘の「要望書」については真摯に受け止め、「HPVワクチンの男性接種の定期接種化」の有効性等に係る情報収集に努めているところ、今後こうした情報が得られた場合には、厚生科学審議会において必要な議論を行い、当該…
質問: …により弱体化し、労働環境の悪化や現場の疲弊を招いているとの指摘もある。 日本国憲法第二十八条は、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働組合法第七条は、使用者による労働組合や労働者に対する不利益取扱い、団体交…
答弁: 一について 御指摘のような「行為」については、一般に、「団結権の侵害」に当たる「支配介入」に当たり得るものと考えているが、いずれにせよ、不当労働行為に当たるか否かについては、関係労働組合等の申立て等に基づき、個別具体的な…
質問: アッシャー症候群は、感音難聴と網膜色素変性症を併発する遺伝性疾患であり、視覚及び聴覚の双方に障害を生じ得る。とりわけ二型では、幼少期から難聴を有し、思春期から若年成人期に夜盲、視野狭窄等の視覚症状が現れ、その後進行する例…
答弁: …議官通知別添)に定める「国際共同治験ワンストップ相談窓口事業」により、「日本国内に開発拠点を有さない海外のスタートアップや製薬企業からの国内での治験・臨床試験の実施に関する相談の受付、国内での治験の実施の支援・誘致を行う…
質問: …民主党・日本維新の会連立政権合意書」では、「令和八年通常国会において、「日本国国章損壊罪」を制定し、「外国国章損壊罪」のみ存在する矛盾を是正する。」とされた。同合意書に基づき、現在、与党内では、日本国国章損壊罪の制定に向…
答弁: …ついては、御指摘の「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」において「「日本国国章損壊罪」を制定」することが提起されたことを踏まえ、現在、自由民主党及び日本維新の会において議論が行われている事柄であると承知しており、政府…
質問: …PCB含有機器は日本法令上の期限内に米国に移送して処理し、日本製のものは日本国内で処理する方針で合意したはずである。同年二月二十八日に開かれた衆院予算委員会第六分科会において、政府は田村貴昭議員の「今後、米軍基地において…
答弁: 一について お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポ…
質問: …する。 一 夫婦同氏制度の下で法律婚をする場合、氏の変更によって人格権(日本国憲法第十三条)を、法律婚を選択できないことによって婚姻の自由(日本国憲法第二十四条)を侵害される人々がいる。旧姓使用の法制化は、夫婦の戸籍名を…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
質問: 日本国憲法第九十二条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」と規定している。同条における「地方自治の本旨」とは、地方における行政について、国から独立した人格を有する地方…
答弁: …できることとしているものであり、当該承認は任命権者が行うものであるから、日本国憲法第九十二条に規定する地方自治の本旨との関係で問題があるとは考えていない。 二の後段について お尋ねの「職務に専念するよう求めること」の意味…
質問: …ある。日章旗が自身の所有物である場合、政治的メッセージや表現の一種として日本国憲法第二十一条で保障される表現の自由の範疇と捉えることが可能と考える。また、日本国憲法第十九条において思想・良心の自由が保障されている我が国に…
答弁: 一、二の後段及び五について 御指摘の「日本国国章損壊罪」については、「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」において提起され、現在、自由民主党及び日本維新の会において、議論が行われている事柄であると承知していることから…
質問: …措置」に当たるのではないか。 三 差額関税制度の憲法上の正当性について 日本国憲法第九十八条第二項においては「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とあり、衆議院議員緒方林…
答弁: 一の1について 御指摘の「外国貿易障壁報告書」は、「米国の通商代表部」が公表しているものであり、我が国政府として、他国が公表している報告書の一々についてお答えすることは差し控えたい。 一の2について 御指摘の「著しく貿易…
質問: …新設計画が資金不足や技術的困難を理由に白紙撤回されたと報じられている。 日本国内の原子力発電所における使用済核燃料プール等の貯蔵余力は逼迫しつつあるため、日本のプルトニウム保有量に対して国際的な懸念が示されている。しかし…
答弁: 一について 政府としては、電気事業連合会が令和八年二月十二日に公表した「使用済燃料貯蔵対策の取組強化について(「使用済燃料対策推進計画」)」(以下「使用済燃料対策推進計画」という。)に記載されている原子力発電所について、…
質問: …と対応する」というには程遠い。例えば、日米地位協定第十七条五(c)は、「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間…
答弁: …対処をしているものと承知している。 三の前段について お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: 一 かつて安保法制審議の中で、岸田外務大臣(当時)は「国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります」との答弁があった。現内閣も、この認識でよろしいか。ここで言う「予防攻撃」とは…
答弁: …より、アメリカ合衆国軍隊の艦船等を我が国から他の地域に移動させることが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)上問題ないことは、従来から述べてきたと…
質問: …郵便で送付するため、送料等の経済的負担が生じる。投票が無効となった場合、日本国憲法第二十九条に規定する財産権の保障の観点からも問題が生ずる可能性がある。 過去の国政選挙においても郵便等投票の投票用紙の未達は生じている。総…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「投票総数」、「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達し有効となった投票数」及び「前記一のうち、投票終了時刻までに投票所に到達せず無効となった投票数(未達数)」の意味するところが必ずし…
質問: …公文」(いわゆる「岸・ハーター交換公文」)が存在する。同交換公文では、「日本国から行なわれる戦闘作戦行動(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本国…
答弁: 一について お尋ねは、専門家による研究成果及び米国政府が作成した文書の解釈に関するものであり、政府として、有権的に解釈し得る立場にはないため、お答えすることは差し控えたい。 二及び五について 個別の報道に関するお尋ね及び…
質問: 一 政府は、集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(以下「ジェノサイド条約」という。)を締結するつもりがあるか見解を示されたい。 二 日本に対する武力攻撃の際、当該武力攻撃を行った国又は地域の外国人が日本の領域内において…
答弁: …時までの期間において、ジェノサイド条約上の集団殺害犯罪に該当し得る事案が日本国内で発生せず、その発生の蓋然性が認められなかったと認識していたためである。 また、御指摘の「二〇〇七年三月二十八日の衆議院外務委員会」における…
質問: …の第五条第二項には、在日米軍の使用する労働者に対する給与支払いについて、日本国政府の責務として「月の十日までに従業員に給与を支払うこと」等が記載されているとされる。 労働基準法第十五条においては、賃金の決定、計算及び支払…
答弁: 一の前段について 御指摘の「基地従業員の給与支払日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる場合、前営業日に支払うのではなく休日明けの営業日に支払われている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、駐留軍等労働者の給与について…
質問: …態で公金が支出されていることにならないか、政府の見解を示されたい。 九 日本国憲法及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の趣旨に照らせば、国費の支出には厳格な法的根拠及び妥当性が求められる。国民保護法に基づく事業に対し…
答弁: 一について お尋ねの「詳細を十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七…
質問: 二〇二六年三月六日午後八時二十分頃、沖縄県名護市許田の野球場に米軍のUH1ヘリコプター(以下「UH1ヘリ」という。)が不時着した。野球場は住宅地から約三十メートル離れた場所にあり、不時着した際、少年野球チームが練習中だっ…
答弁: …それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、日本国内における在日米軍施設・区域外で米軍機による事故が発生した場合には、当該事故の個別具体の状況に応じ、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び…
質問: …早苗内閣総理大臣は累次にわたり、予算の年度内成立を目指す旨発言している。日本国憲法第六十条第二項に基づく予算の自然成立までの期間を考慮すれば、当該発言は国会における審議を著しく短縮することを強いるものであり、三権分立の趣…
答弁: …年度予算に係る政府の対応がお尋ねのように「国会を政府の追認機関とみなし、日本国憲法が保障する立法府の予算審議権を侵害するもの」とは考えていない。…
質問: …には合理的な配慮の提供が法的義務として課されている。総選挙における対応が日本国憲法に定められている参政権の保障に照らして適切であったか、疑念を抱かざるを得ない。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 総選挙において、点字版…
答弁: 一について お尋ねの「点字版選挙公報(点字による「選挙のお知らせ版」等を含む)」が「全市区町村の期日前投票所に備え付けられた正確な日時、視覚障害のある有権者の手元に届いた正確な日時」は把握していない。 二について 御指摘…
質問: …もできない状態に陥る日本人が存在することも明らかとなった。 この問題は、日本国内の治安の問題であると同時に、海外における日本人の人権及び安全をいかに守るかという、我が国の外交責任の根幹に関わる課題である。 したがって、次…
質問: …はブータン王国に在外公館(日本大使館)を設置しておらず、インドに所在する日本国大使館が同国を兼轄する体制を取っている。そのため、両国関係の今後の発展に寄与し得る在外公館体制の在り方について検討する必要性が高まっていると考…
質問: 令和七年十一月七日の衆議院予算委員会において、岡田克也委員の「どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。」との質疑に対して、高市内閣総理大臣は「これはやはり他国に、台湾でしたら他…
答弁: …お答えすることは差し控えたい。 五について お尋ねについては、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の法的地位に関して独自の認定を行…
質問: …してきたということになるのではないか。そのような事態を招かないためにも、日本国憲法第九条は、集団的自衛権の行使を禁止してきたのではないか。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。 二について 仮定に基づくお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮定…
質問: 日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約(昭和五十三年条約第十九号。以下「日中平和友好条約」という。)第一条第二項は、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手…
答弁: 一について お尋ねについては、令和五年六月一日の参議院外交防衛委員会において、林外務大臣(当時)が「日中平和友好条約第一条の二は、国際連合憲章の原則に基づきまして、日中両国が、相互の関係において、全ての紛争を平和的手段に…
質問: …審事由に当たる。本件不正行為は、捜査機関が適正手続・デュープロセス保障(日本国憲法第三十一条)を乱暴に踏みにじり、いわゆる科学鑑定・科学捜査に対する信頼を根底から揺るがすものであり、到底許されない。 それにもかかわらず、…
答弁: 一について お尋ねについては、「警察庁による監察の実施について」(令和七年十月二日付け警察庁長官官房首席監察官事務連絡。以下「事務連絡」という。)において、警察庁による佐賀県警察に対する監察(以下「特別監察」という。)を…
質問: …するということか示されたい。 五 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協定」という。)第八条第二項は、「この協定に基づいて移転された資…
答弁: 一について 昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における御指摘の愛知科学技術庁長官(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。 また、昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指…
質問: …い。」と指摘した。 この状況下であれば当然、我が国における外国人に対する日本国籍の付与、すなわち帰化の許可は慎重に行われなければならない。帰化した者には同日、被選挙権を含む参政権が付与される。他方、出入国管理及び難民認定…
答弁: …ており、現時点でお答えすることは困難である。 二の2について お尋ねの「日本国への忠誠の宣誓と、母国と日本が戦争になった際も日本国の側に立つ意志表明」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、日…
質問: …奨してきたものと承知している。他方、近時の長期金利の上昇を受け、超長期の日本国債市場において海外の投資家が多く参入する傾向があることから、市場の安定性に懸念が高まっている。現下の長期金利の上昇局面において、適切な海外投資…
答弁: 一について お尋ねについて、国債の海外保有比率の上昇に懸念を示す意見があることは承知しているが、海外投資家の中には、中央銀行、年金積立金の運用機関、生命保険会社等の国債の安定的な保有を見込むことができる投資家も存在すると…
質問: 一 英国トラス政権(二〇二二年九月〜一〇月)は、一〇%超のインフレで景気が過熱していたにもかかわらず、財源なき大減税を強行し、その結果、通貨・債券・株式のトリプル安をきたし、一ヶ月半で退陣を余儀なくされた。 昨今、高市内…
答弁: …とおりである。 二の2について 御指摘の記載については、財務省において、日本国債に対する格付けの引下げが行われた当時の状況を踏まえ、外国格付会社に対してより客観的な説明を求める趣旨で示されたものであるところ、お尋ねについ…
質問: …ことはできなかったと考える。 以上を踏まえて、お尋ねする。 一 政府は、日本国民の人口に対する我が国に滞在する外国人の割合について、今後の増減をどのように予測しているか。五年後、十年後、二十年後の見通しを可能な限り示され…
答弁: 一について お尋ねの「我が国に滞在する外国人」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、国立社会保障・人口問題研究所が令和五年四月に公表した「日本の将来推計人口(令和五年推計)」によると、「出生中位(死亡…
質問: 平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談における慰安婦問題に関する合意の確認後、尹炳世大韓民国(韓国)外交部長官は、共同記者会見の場で、「韓国政府は、日本政府が在韓国日本大使館前の少女像に対し、公館の安寧・威厳の維持の観…
答弁: 一について 在大韓民国日本国大使館及び在釜山日本国総領事館前に設置されたお尋ねの「慰安婦像」の撤去については、政府としては、日韓関係の発展等の観点から、平成二十七年十二月二十八日の日韓外相会談で確認された慰安婦問題に関す…
質問: …議を受けた後に当該投稿を削除している。本職がこれまで国会で取り上げてきた日本国民に対する脅迫発言、不法な選挙運動等もあわせて総合的に判断すると、政府は、薛大使級総領事に対し、ペルソナ・ノン・グラータの通告を行い、速やかに…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、令和七年五月十三日の参議院財政金融委員会において、政府参考人が「新型コロナウイルスの起源につきましては諸説ございまして、現在も国際的な結論は得られておらず、WHOを中心に科学的な調査…
質問: 本職は、従前より、外務省海外安全ホームページに掲載されている中華人民共和国(中国)の危険情報に関し、現下の実情に鑑み、中国全域を「危険レベル一」以上とするよう、衆議院外務委員会における質疑及び質問主意書を通じて政府に求め…
答弁: …は、渡航・滞在するに当たって特に注意が必要と考えられる国・地域に関して、日本国民の生命又は身体に対する脅威を考慮しつつ、中長期的な観点から、当該国・地域の治安情勢を始めとする政治情勢、社会情勢等を総合的に判断した上で掲載…
質問: …的に上位に位置するものであるか否か、その理由も含めて説明されたい。 五 日本国憲法第九十八条第二項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と明記されている。この条文は一般…
答弁: …)が国際条約上の義務に優先するという立場を示唆」したり、「最高法規である日本国憲法に反してまで、入管法が国際法に優先するという見解を示」したりするものではない。 六について 我が国は、難民の地位に関する条約(昭和五十六年…
質問: …与されることを通じ、原則、円借款の資金が、結果的に国内企業の受注によって日本国内で消化され、国内企業による調達・建設・技術供与等を通じ雇用と需要を生み出す点で、我が国経済の成長を後押しするとともに、円借款の原資となる資金…
答弁: …本計画」(令和五年三月八日策定)に基づき、「政策の目的が国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進という観点から妥当か。行政関与の在り方から見て国がその企画立案及び実施の主体となる必要があるか」、「政策の実施により、…
質問: …たミャンマー出身者に滞在を認める一時保護資格を打ち切ることを発表した。 日本国憲法は、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」、「いづれの国家も、自国の…
答弁: 一及び二について 御指摘の「総選挙」に係る政府の認識については、令和七年十一月二十八日の衆議院外務委員会において、茂木外務大臣が「被拘束者の解放であったりとか、当事者間の真摯な対話を始めとする政治的進展に向けた動きが見ら…
質問: 二〇二五年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)のパビリオン建設に携わった事業者や労働者が工事費・賃金の未払、著しく短い工期設定とそれに起因する過重労働・労働法規違反を訴えており、一部は訴訟を提起するなど大きな…
答弁: …「パビリオン建設」に関しては、博覧会の運営者である公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)と参加国との間で締結された参加契約書(以下「参加契約書」という。)第一条において、全ての参加国に対し…
質問: …五年十月)」では、合衆国は、「殺人又は強姦という凶悪な犯罪の特定の場合に日本国が行うことがある被疑者の起訴前の拘禁の移転についてのいかなる要請に対しても好意的な考慮を払う。」とされている。しかし、国内で発生した犯罪につい…
答弁: …提供を行っていく。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第…
質問: …基づく投資イニシアティブの大枠について、日米の共通理解を確認するための「日本国政府及びアメリカ合衆国政府の戦略的投資に関する了解覚書」(以下「了解覚書」という。)に署名した。また、日米両政府は、「二〇二五年七月二十二日の…
答弁: 一について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。 なお、御指摘の「了解覚書」のパラグラフ二十二において、「この覚書のいかなる内容も、日米両国のそれぞれの関係法令と矛盾してはならない」(仮訳)と…
質問: …一層の深化が望まれる。 日韓基本条約とともに「文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」も一九六五年に締結され、朝鮮半島由来の文化財の引渡しが行われた。外務省ウェブサイトに掲載されている同協定の合意議事録に…
答弁: 一について 文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録(昭和四十年外務省告示第二百六十号)における「勧奨する」とは、我が国政府として日本国民が所有する韓国に由来する文化財の韓国側への…
質問: …ことであると考えるものであるが、外国資本の企業が自社の利益を上げるために日本国民が支払うべき医薬品の価格に対し不当に値上げを求めることには、政府も毅然と対応するべきであると考える。とくに、外国の製薬団体などから我が国の医…
答弁: 一について お尋ねの「平均卸売価格、平均販売価格など色々ある価格帯のどれを用いているのか」については「承知して」おらず、また、御指摘の「医薬品の価格」の高低については、「平均卸売価格、平均販売価格など色々ある価格帯のどれ…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。