「災害救助法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
50件
1947年10月1日〜2026年7月14日
答弁書あり
50件
提出者 36人(多い順: 山本 太郎、秋葉 賢也、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
31件
趣旨が明らかではない 19、お答えすることは困難 15、検討してまいりたい 9、承知していない 6、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「原則前払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第三条に規定する都道府県知事等又は同法第十一条に規定する災害発生市町村等の長からの要請により、「DWAT」が、同法第四条第一項第六号の福祉サービスの提供(以下「福祉サービスの提供」という。)を実施するために支出する費用については、同法第十八条第一項の規定に基づき、同法第十七条第一号に規定する都道府県等(以下「都道府県等」という。)が支弁することとされており、その支弁した費用は、同法第二十一条第一項の規定に基づき、国庫負担の対象となるところ、都道府県等から「派遣元組織」等に対して支出する時期は、都道府県等の判断によるものである。
また、お尋ねの「人件費等の支給額を速やかに増額すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号)第七条第四号及び第十四条第二号の規定に基づき、福祉サービスの提供のため支出できる費用は実費としているところ、都道府県等から「派遣元組織」等に対して支出する額については、都道府県等と「派遣元組織」等において調整されるものであるが、引き続き、「派遣元組織」等の意見を聴きながら適切に調整がなされるべきものと考えている。
御指摘の「制度の活用」及び「政府が被災市町村それぞれに対してプッシュ型で説明」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第二条第二号に掲げる「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去」については、都道府県又は災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(以下「都道府県等」という。)において必要に応じて適切に対応されているものと承知しており、内閣府としては、都道府県等に対して、引き続き、必要な説明を行っていく考えである。
御指摘の「要請事項」の「一」及び「二」については、「応急修理費の支給」及び「応急修理費を支給」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和七年台風第十五号等による被害について、静岡県においては、雨水の浸入による被害の拡大を防止する観点から、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項に基づき市町村長が実施する住家の被害状況に係る調査(以下「被害認定調査」という。)の結果を待たず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第七号に規定する被災した住宅の応急修理(以下「応急修理」という。)のうち、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十八号。以下「基準告示」という。)第八条第一号に規定する住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理(以下「緊急修理」という。)を行っているものと承知している。また、被災者が災害対策基本法第九十条の二第一項に規定する罹災証明書の交付を受けた場合であっても、再度被害認定調査の申請を行い、改めて実施された被害認定調査の結果、雨水の浸入により、住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受けたと認定された場合には、基準告示第八条第二号に規定する日常生活に必要な最小限度の部分の修理(以下「部分修理」という。)の対象となり得る。さらに、内閣府においては、「令和七年台風第十五号等に係る住家の被害認定調査の適切な実施に係る留意事項について」(令和七年九月二十二日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)事務連絡)において、「被災者への聞き取り等により、雨漏り等による浸水の恐れが生じていると判断できる場合」には、家屋に立ち入り、詳細な被害認定調査を行うよう、地方公共団体に対して周知を行ったところ、詳細な被害認定調査の結果、住家が半壊、半焼又はこれらに準ずる程度の損傷を受けたと認定された場合には部分修理の対象となり得る。一方で、「災害の被害認定基準について」(令和三年六月二十四日付け府政防第六百七十号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(令和七年七月内閣府(防災担当)改定)は、あくまでも災害に係る住家の被害の程度を客観的に認定するための基準等を示しているものであるところ、被害認定調査の結果、一部損壊と認定された場合は部分修理の対象としていないことについては、令和三年五月十三日の衆議院総務委員会において、赤澤内閣府副大臣(当時)が「国や都道府県の財政負担などの課題もあることから、慎重に検討すべきものであるというふうに考えてございます。一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。」と答弁したとおりである。
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「救助法」という。)第二条第一項においては、都道府県知事は、政令で定める程度の災害が発生した市町村の区域内において、当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、救助法による救助を行うこととされている。
また、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条においては、救助法第二条第一項に基づき、救助法による救助の対象となる災害の程度として、地方公共団体の区域内において、当該地方公共団体の区域内の人口に応じて一定数以上の世帯の住家が滅失したこと、又は、多数の者が生命若しくは身体に危害を受け、若しくは受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当することを規定している。
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十条第一項に基づく求償については、「災害救助事務取扱要領」(令和五年六月内閣府政策統括官(防災担当)公表)において、「発災時に円滑な応援が行われるよう、都道府県間においてあらかじめ援助協定を締結し、応援要請の手続き、費用負担等について可能な限り詳細に定める」こと及び「求償に要した経費についても国庫負担の対象となる」こととしており、都道府県間で当該援助協定を締結することにより、御指摘の「被災都道府県があらかじめ宿泊先を確保し、その費用を国費で支給出来るようにすること」も可能であると考えている。
保険医療機関等によるオンライン資格確認等システムを利用した患者の診療情報等の閲覧については、通常時においては、当該患者について個人番号カード(以下「カード」という。)を用いて本人確認を行った上で同意を得ることが必要であるが、災害時においては、同システムを運用する支払基金及び国民健康保険中央会(以下「支払基金等」という。)が、厚生労働省からの要請に基づき、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた地域における保険医療機関等について、同システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報閲覧)」を利用できる状態にし、当該保険医療機関等においては、原則として、患者から口頭で同意を得た場合には、カードを用いた本人確認を不要とする仕組みとしている。このように、当該機能の適用は支払基金等が行っており、個々の保険医療機関等の判断で行われるものではなく、また、当該機能を利用した保険医療機関等については同システム上に記録が残る仕組みとなっており、同法の適用を受けた地域における保険医療機関等以外の保険医療機関等において当該機能が利用されることを防ぐための対策を講じている。また、「システム障害」に係るお尋ねについては、「システム障害時」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。
お尋ねの「数量が減らされる」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害が発生した場合に備えた物資や資材の備蓄については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の規定に基づき、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の判断で実施されていると承知しているところ、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(以下「救助実施市」という。)に指定されることによって、その数量が制限されることはないものと考えている。また、同法による救助は、事前に特定の災害を想定して行うものではなく、発生した災害の程度、態様等に応じて行うものであり、救助実施市に指定されることによって、救助として、災害が発生した場合に備えた物資や資材を供給する量や、避難所及び応急仮設住宅を供与する数量等が制限されることはないものと考えている。
また、「国庫負担」に関するお尋ねについては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用される場合において、同法第十八条第一項の規定により都道府県知事等が支弁した同法第四条の規定による救助に要する費用が、同法第二十一条第一項の規定に基づき国庫負担の対象となるところ、同法第四条第三項の規定に基づき定められた災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第三条の規定に基づき、都道府県知事等は救助の程度、方法及び期間として、ホテル・旅館等の使用に係る費用について定めることができる。
金融機関等関係団体の自主的自律的な準則である「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」については、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者が対象となっており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人の債務者について適用することは困難であると承知している。
御指摘の「ふっこう割」については、政府において令和元年十一月七日に取りまとめた「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」に基づく旅行・宿泊料金の割引を意味するものと認識しているが、当該割引の対象については、令和元年台風第十五号及び同年台風第十九号に起因して、宿泊予約のキャンセルが発生している被災地域であって、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた市区町村をその区域に含む都県としており、お尋ねの山形県については、同法の適用を受けた市区町村をその区域に含まないため、当該割引の対象としていないところである。
2. 答えていない型が返った質問(31件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …た。これに対して高市早苗内閣総理大臣は、「DWATの活動経費については、災害救助法により、必要な費用については国が負担することとされています。その上で、DWATを担う人材については、昨年成立した災害救助法の改正により、避…
答弁: …尋ねの「原則前払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第三条に規定する都道府県知事等又は同法第十一条に規定する災害発生市町村等の長からの要請により、「DWAT」が…
質問: …回答(令和八年一月十五日)によれば、令和七年七月から同年十二月までの間に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された自治体のうち、災害救助費を障害物除去に係る重機費用及びその燃料費に充てる見込みの自治体は二つのみ…
答弁: …てプッシュ型で説明」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第二条第二号に掲げる「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を…
質問: れいわ新選組代表山本太郎は、二〇二五年九月五日に発生した竜巻・台風の被害を受けた静岡県を訪問し、現場の声を聴取した。この声を受け、れいわ新選組は二〇二五年九月十八日、政府に対して被災住宅の応急修理費の支給拡充などを求める…
答弁: …住家の被害状況に係る調査(以下「被害認定調査」という。)の結果を待たず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第七号に規定する被災した住宅の応急修理(以下「応急修理」という。)のうち、災害救助法による救助の…
質問: …されたい。 三 避難先の旅館・ホテルといった宿泊施設等の借上料について、災害救助法に基づく国の補助の上限目安は朝食付き一人一泊七千円である。しかし、福岡県の調査では素泊まりであっても一万二千円、朝食付きは二万円前後となり…
答弁: 一の1について 九州各県及び山口県は、「国民保護法における受入れに係る初期的な計画の作成について(依頼)」(令和六年六月十一日付け閣副事態第二百五十一号・府政防第九百六十号・消防災第百二十号内閣官房副長官補(事態対処・危…
質問: …局地激甚災害に指定しなかった理由について、政府の見解を示されたい。 2 災害救助法について、被災地の鹿児島県では適用されている。農業者を含む沖縄県民は豪雨による被災を想定以上の被害と認識していたが、沖縄県では適用されなか…
答弁: …災害」という。)としての指定を行っていないものである。 一の2について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「救助法」という。)第二条第一項においては、都道府県知事は、政令で定める程度の災害が発生した市町村の区域…
質問: …入れ・販売等に関する基本要領(令和六年三月二十九日最終改正)」によれば、災害救助法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が発動された場合は、都道府県知事又は市町村長からの政府所有米穀の緊急の引渡要請…
答弁: 一について 御指摘の「政府備蓄米の放出」は、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定。以下「基本指針」という。)に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米…
質問: …えるが政府の見解を伺う。 二 応援のために職員を派遣した都道府県知事等は災害救助法第二十条の規定により支弁した費用を被災都道府県に求償することが出来るが、応援する側が宿泊先を手配したり、費用の精算をしたりする事務負担を考…
答弁: …対応時の宿泊料を含め、適切な旅費の支給に努めてまいりたい。 二について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十条第一項に基づく求償については、「災害救助事務取扱要領」(令和五年六月内閣府政策統括官(防災担当)公表…
質問: 令和五年四月より、原則、全ての保険医療機関及び保険薬局に、オンライン資格確認の導入が義務付けられることとなっている。オンライン資格確認を導入するためには、顔認証付きカードリーダーの設置、システム改修等の準備作業が必要とな…
答弁: …険中央会(以下「支払基金等」という。)が、厚生労働省からの要請に基づき、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた地域における保険医療機関等について、同システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報…
質問: …標と設定され各種行動計画が策定されている。 さらには二〇一九年四月、改正災害救助法の施行により、内閣総理大臣は横浜市を救助実施市に指定し、これにより救助の実施主体が神奈川県から横浜市に変更されたところであるが、六分の一か…
答弁: …(特別区を含む。以下同じ。)の判断で実施されていると承知しているところ、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(以下「救助実施市」という。)に指定されることによって、その数量が制限さ…
質問: …。 1 特別定額給付金については、既に全市区町村(令和二年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の一部を除く。)で申請受付期間が終了したが、海外在留邦人への支給の検討はどのようになっているか、結果について回答されたい…
答弁: 一の1について 前段のお尋ねについては、海外在留邦人の居住国など、具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、国内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
3. 過去の質問主意書(50件・新しい順)
質問: …た。これに対して高市早苗内閣総理大臣は、「DWATの活動経費については、災害救助法により、必要な費用については国が負担することとされています。その上で、DWATを担う人材については、昨年成立した災害救助法の改正により、避…
答弁: …尋ねの「原則前払い」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第三条に規定する都道府県知事等又は同法第十一条に規定する災害発生市町村等の長からの要請により、「DWAT」が…
質問: …回答(令和八年一月十五日)によれば、令和七年七月から同年十二月までの間に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された自治体のうち、災害救助費を障害物除去に係る重機費用及びその燃料費に充てる見込みの自治体は二つのみ…
答弁: …てプッシュ型で説明」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第二条第二号に掲げる「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を…
質問: れいわ新選組代表山本太郎は、二〇二五年九月五日に発生した竜巻・台風の被害を受けた静岡県を訪問し、現場の声を聴取した。この声を受け、れいわ新選組は二〇二五年九月十八日、政府に対して被災住宅の応急修理費の支給拡充などを求める…
答弁: …住家の被害状況に係る調査(以下「被害認定調査」という。)の結果を待たず、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第四条第一項第七号に規定する被災した住宅の応急修理(以下「応急修理」という。)のうち、災害救助法による救助の…
質問: …されたい。 三 避難先の旅館・ホテルといった宿泊施設等の借上料について、災害救助法に基づく国の補助の上限目安は朝食付き一人一泊七千円である。しかし、福岡県の調査では素泊まりであっても一万二千円、朝食付きは二万円前後となり…
答弁: 一の1について 九州各県及び山口県は、「国民保護法における受入れに係る初期的な計画の作成について(依頼)」(令和六年六月十一日付け閣副事態第二百五十一号・府政防第九百六十号・消防災第百二十号内閣官房副長官補(事態対処・危…
質問: …局地激甚災害に指定しなかった理由について、政府の見解を示されたい。 2 災害救助法について、被災地の鹿児島県では適用されている。農業者を含む沖縄県民は豪雨による被災を想定以上の被害と認識していたが、沖縄県では適用されなか…
答弁: …災害」という。)としての指定を行っていないものである。 一の2について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「救助法」という。)第二条第一項においては、都道府県知事は、政令で定める程度の災害が発生した市町村の区域…
質問: …入れ・販売等に関する基本要領(令和六年三月二十九日最終改正)」によれば、災害救助法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が発動された場合は、都道府県知事又は市町村長からの政府所有米穀の緊急の引渡要請…
答弁: 一について 御指摘の「政府備蓄米の放出」は、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定。以下「基本指針」という。)に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米…
質問: …えるが政府の見解を伺う。 二 応援のために職員を派遣した都道府県知事等は災害救助法第二十条の規定により支弁した費用を被災都道府県に求償することが出来るが、応援する側が宿泊先を手配したり、費用の精算をしたりする事務負担を考…
答弁: …対応時の宿泊料を含め、適切な旅費の支給に努めてまいりたい。 二について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十条第一項に基づく求償については、「災害救助事務取扱要領」(令和五年六月内閣府政策統括官(防災担当)公表…
質問: …対象等の別住居の学生を規定している。また、台風、大雪、大雨、土砂崩れなど災害救助法が適用された区域においては、二か月間の放送受信料を免除するとしている。 以上を踏まえて、以下質問する。 政府は昨年、電力、ガス、食料品等の…
答弁: 日本放送協会(以下「協会」という。)の受信料については、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)において、協会が受信料の免除の基準を定め、総務大臣の認可を受けることとされており、お尋ねの住民税非課税世帯の受信料免除に係る取…
質問: 令和五年四月より、原則、全ての保険医療機関及び保険薬局に、オンライン資格確認の導入が義務付けられることとなっている。オンライン資格確認を導入するためには、顔認証付きカードリーダーの設置、システム改修等の準備作業が必要とな…
答弁: …険中央会(以下「支払基金等」という。)が、厚生労働省からの要請に基づき、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた地域における保険医療機関等について、同システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報…
質問: …標と設定され各種行動計画が策定されている。 さらには二〇一九年四月、改正災害救助法の施行により、内閣総理大臣は横浜市を救助実施市に指定し、これにより救助の実施主体が神奈川県から横浜市に変更されたところであるが、六分の一か…
答弁: …(特別区を含む。以下同じ。)の判断で実施されていると承知しているところ、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市(以下「救助実施市」という。)に指定されることによって、その数量が制限さ…
質問: …。 1 特別定額給付金については、既に全市区町村(令和二年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の一部を除く。)で申請受付期間が終了したが、海外在留邦人への支給の検討はどのようになっているか、結果について回答されたい…
答弁: 一の1について 前段のお尋ねについては、海外在留邦人の居住国など、具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 後段のお尋ねについては、国内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
質問: …難所として開設する場合、各自治体が支払うこととなる借上げ費用、謝金等は、災害救助法による国庫負担の対象となるのか。今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応のため、ホテル・旅館等を借り上げて開設された避難所について…
答弁: …な助言を行ってまいりたい。 また、「国庫負担」に関するお尋ねについては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用される場合において、同法第十八条第一項の規定により都道府県知事等が支弁した同法第四条の規定による救助に…
質問: 新型コロナウイルス感染症の対応について、政府は国民や事業者に対して大規模イベントの自粛や一斉休校を要請するなど、全国で感染拡大防止策を実施してきた。又、これらの自粛要請に伴う経済的影響は全国に拡大することとなり、政府は事…
答弁: …である「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」については、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者が対…
質問: 今年の台風十五号及び十九号による風水害の被害を受けた地域への旅行客に対して五千円の補助を行う制度、いわゆる「ふっこう割」がいち早く決定された。これは、被災地域の観光支援を通じて災害復旧の後押しにもつながる素晴らしい取り組…
答弁: …第十九号に起因して、宿泊予約のキャンセルが発生している被災地域であって、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用を受けた市区町村をその区域に含む都県としており、お尋ねの山形県については、同法の適用を受けた市区町村を…
質問: …ぼした。 千葉県が九月十二日に、県内二十五市十五町一村に大規模停電に伴う災害救助法の適用を決定した一方、東京都が住家に多数の被害が発生した大島町に災害救助法の適用を決定したのは、九月二十四日であった。 九月十二日に私が、…
答弁: 一について お尋ねの「直近五年間における」「発災(災害救助法の適用日)から災害救助法の適用の決定までに要した期間」については、「最長の日数」が五十七日、「最も多い日数(最頻値)」が零日と承知している。 二について お尋ね…
質問: …は被害が拡大していることから以下質問する。 一 台風第十五号においては、災害救助法適用地域における住宅の応急修理の対象が一部損壊住宅まで拡大されたが、台風第十九号においても同様の措置が講じられるのか、明らかにされたい。 …
答弁: 一について お尋ねの「措置」については、災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準の一部を改正する件(令和元年内閣府告示第三百七十八号)において、「改正後の規定は令和元年八月二十八日から適用する」と規定…
質問: …七日、政府は台風第十五号で一部損壊した千葉県内の住宅の応急修理について、災害救助法及び防災・安全交付金の効果促進事業により国が費用の一部を支援する方針を決めたが、同じ台風で生じた住宅の被害は、神奈川県内でも多数報告されて…
答弁: 御指摘の「公平な支援策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条に規定する救助については、都道府県知事が、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条各号に定…
質問: 二〇一七年十一月に国連人権理事会の人権状況審査「普遍的・定期的レビュー(UPR)」作業部会で、オーストリア、ポルトガル、ドイツ、メキシコの四カ国から、福島の高放射線地域からの自主避難者に対する支援の継続、再定住に関する意…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、同県においては、平成二十九年三月末に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与が終了する世帯を対象として、帰還及び生活再建に向けた住宅の確保状況及び意向等の把握…
質問: 平成二十九年十月二十五日、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行された。本法律は、住宅セーフティーネット機能を強化するためのものと理解している。他方、平成二十七年八月二十五日、…
答弁: …お答えすることは困難である。 なお、福島県において、平成二十九年三月末に災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与が終了する世帯を対象として、帰還及び生活再建に向けた住宅の確保状況及び意向等の把握…
質問: …したら変更できないとし、仮設住宅からの住み替えは恒久住宅であるべきとする災害救助法の原則を愚直に運用しているだけである。政府は地方自治体に対し、仮設住宅からの住み替え等について、被災者の実態に即した柔軟な対応を認めるよう…
答弁: 一について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助として行われる応急仮設住宅の供与は、災害により住宅が滅失し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするもので…
質問: 二〇二〇年(平成三十二年)開催予定の東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京五輪」という。)に向けて、政府は平成二十八年三月十一日に閣議決定された「「復興・創生期間」における東日本大震災からの復興の基本方針」…
答弁: …の「みなし仮設無償化を打ち切ること」の意味するところが明らかではないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、…
質問: …となっており、今なお支援を必要としている。 他方、平成二十九年三月末で、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与が終了することが決定されており、一万二千四百三十六世帯がその対象となる。平成二十八年六月二十日に福島県が発表した…
答弁: …て 御指摘の「住宅支援の終了」の意味するところが必ずしも明らかでないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅の供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、…
質問: …問する。 1 原発事故避難者の住宅支援の打ち切りについて、内閣総理大臣は災害救助法施行令第三条第二項の規定による福島県知事との協議を行ったというのは事実か。 2 前記の協議で内閣総理大臣は災害救助法施行令第三条第二項によ…
答弁: 1について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかでないが、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅に係る供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意…
質問: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。 マイナンバー制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正…
答弁: …害対策に関する個人番号の利用については、番号利用法第九条の規定において、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による被災者台帳の作…
質問: …下「原発事故」という。)に被災して避難している人々に係る応急仮設住宅は、災害救助法に基づき無償で提供され、国と協議の下、福島県が延長を行ってきた。平成二十七年六月十五日、福島県は避難者に供されている応急仮設住宅の供与期間…
答弁: 一について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅に係る供与期間の延長については、応急救助の実施主体である都道府県知事が内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で決定することとされており、福島県におい…
質問: 高橋千鶴子 畠山和也 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律に関する質問主意書 福島第一原発事故発生から四年余りが経過した現在も…
答弁: 一から三までについて 福島県においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅について、平成二十八年三月末までとしていた供与期間を、平成二十九年三月末まで延長するとともに、避難指示区域以外からの避難…
質問: …るが、いかがか。 十三 福島県は、平成二十八年度で、自主的避難者に対して災害救助法に基づく住宅支援を打ち切るとした。本件改定案においては、定住支援に重点を置きつつ、地方創生分野の取組等を活用するとしているが、新たな定住支…
答弁: …」と同様の検査が必要とは考えていない。 十三について 福島県においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅について、平成二十八年三月末までとしていた供与期間を、平成二十九年三月末まで延長すること…
質問: …も帰れない住民の気持ちを託したとのことである。 現在、原発事故避難者は、災害救助法に基づく応急仮設住宅が供与されているが、去る五月二十八日に一年間の供与期間の延長が決定し、二〇一六年三月末までとされたところである。 しか…
答弁: …とした計画は作成されていないものと承知している。 三、四及び六について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「救助法」という。)第二条の規定に基づく救助の程度、方法及び期間については、救助法第四条第三項の規定に基…
質問: …も早く住宅の復旧をしたいということである。適用の条件を満たすためには�@災害救助法の適用を受けた市町村�A全壊世帯が十戸以上の市町村�B全壊世帯が百戸以上の都道府県などとなっているが、個々の世帯や個人の被害状況に於いて全…
答弁: 一、二及び六について 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)に基づく被災者生活再建支援制度は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及…
質問: …いプレハブの仮設住宅への移転を希望する方々が少なくはないにも関わらず、「災害救助法(以下、「法」と記す)」の運用上、仮設住宅間の移転は認められていない。右を踏まえ、以下、質問する。 一 「法」の運用上、移転を認めてこなか…
答弁: 一について お尋ねについては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助として行われる応急仮設住宅の供与は、災害により住宅が滅失し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ること…
質問: 木村太郎 江渡聡徳 被災地における生活再建と復興まちづくりに関する質問主意書 自由民主党は、東日本大震災から七ヶ月過ぎた十月十七日、宮城県において、「絆、がんばろう東北」の掛け声の下、未だ不自由な暮らしを余儀なくされてい…
答弁: …対し、社会資本整備総合交付金等による支援を行う予定である。 六について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づき供与される応急仮設住宅については、各県が定めた応急仮設住宅の構造に係る仕様によるものと同等以上のもの…
質問: 仮設住宅の完成は菅直人総理が目標にした「お盆まで」には間に合わなかったと承知している。十一日までに四万七千戸で必要とされた五万二千戸に五千戸足りなかった。そうした中、東日本大震災で民間の賃貸住宅を県が借り上げるみなし仮設…
答弁: 一から三までについて 民間の賃貸住宅を災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による応急仮設住宅として供与する場合においては、都道府県知事又は市町村長が当該賃貸住宅を借り上げて、住居を失った被災者に対して提供することとし…
質問: …して特別に加算する措置を講じる、これにより患者の一部負担金も上昇するが、災害救助法等のスキームを活用し、公費などで負担を軽減する」との提案があったと報道されている。その事実関係と、提案内容の詳細を明らかにされたい。また、…
答弁: …一時的な雇用の場を創出する雇用創出基金事業の活用を促すほか、東京都を除く災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の適用地域に所在する事業所の事業主に対して、従業員の雇用の維持を支援する雇用調整助成金の支給要件の緩和等の特…
質問: 東日本大震災から五ヶ月過ぎたが、被災地では菅政権の復興に対する直向な姿勢が見えない弊害により、自分たちの街づくりの計画すら立てられず、未だに劣悪な環境の避難所では猛暑が襲い、本来入居完了である筈の仮設住宅は舗装や冷房など…
答弁: …ては、バリアフリー化の補修や敷地内通路の簡易舗装等の費用の一部について、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく国庫負担の対象となる旨を関係各県に対して通知している。また、全ての応急仮設住宅にエアコンディショナー…
質問: 東日本大震災による避難者は六月十六日、内閣府発表によると十一万人を超え、今もなお多数の方が不自由な避難所暮らしを強いられている。菅総理は五月末までに約五万一千戸の仮設住宅を建設すると声高らかに国民に約束したが、六月二十四…
答弁: …ている。 また、当該民間賃貸住宅の提供に要する費用については、その一部を災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく国庫負担の対象とするとともに、それ以外の地方負担分について、地方財政措置を講じているところであり、平…
質問: 東日本大震災では、最大時で五十五万人以上が避難し、八十日が経過した今なお十万人もの被災者が不自由な避難生活を余儀なくされている。避難所は本来、被災者が取り敢えず難を逃れ、仮設住宅等へ移るまでの間、安心で安全、かつ衛生的な…
答弁: …風呂等の設備を整備するよう都道府県に要請するとともに、その費用について、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく国庫負担を行うこととしているほか、避難所を含めた被災地における水道施設の早期復旧を支援し、避難所で生…
質問: …において松本環境大臣は、災害廃棄物処理事業に関して「国庫補助率について、災害救助法の負担率を勘案した嵩上げを行います。その上で、中身は言いませんけれども、地方負担金の全額について、災害対策債により対処することとして、その…
答弁: 一について お尋ねの「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&A」とは、本年四月十三日付環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課事務連絡「東日本大震災に係る災害廃棄物処理事業の取扱いに関するQ&…
質問: …ける救済措置や自然災害の被災者に対する救済措置を指すと思われるが、前者は災害救助法に、後者は被災者生活再建支援法に根拠をおくものであって、瑕疵担保責任を追及できる場合とは異なる。 以上二点について考えを示していただきたい…
答弁: 一について 御指摘の平成十年の建築基準法改正案の国会質疑における答弁が具体的にどの答弁を指すのかが必ずしも明らかではないが、建築主に建築物の安全を確保する第一義的な義務が課されていること等については、先の答弁書(平成十八…
質問: PCB(ポリ塩化ビフェニール)は、優れた電気絶縁性と化学安定性があり、トランスやコンデンサをはじめとする電気機器などに広く使用されたが一九七二年に生産・輸入・新規使用が全面的に禁止され、四半世紀が経過した現在も全国の事業…
答弁: …ているところである。 四について 厚生省において、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく救助が行われた市町村の区域内において廃高圧トランス及び廃高圧コンデンサーを保管している事業所に対し、…
質問: …」(昭和六十二年一月二十八日臨時大島町議会)と答弁し、縁故避難者について災害救助法による各種給与・支給を行わないよう政府の指導があつたとしているが、このような事実があるのか。また、そのような指導を行つたとするならば、その…
答弁: …ともこれら事業を推進し、雇用の確保にも役立ててまいりたい。 五について 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助として、親類宅等に避難した者に対しては、避難当時、申出のあつた場合に生活必需品の給与等を行つたとこ…
質問: …両者に該当するものであるか、何れか一方にのみ該当するものであるか。 四 災害救助法第二十四条、消防法第二十九条、自衛隊法第百三条等において、緊急の場合、一定の業務にその意に反して従事させることができることとなつているが、…
答弁: …意に反する苦役」に当たらないことはいうまでもない。 四について 御指摘の災害救助法等に基づく従事命令の規定は、一定の役務に従事することを強制するものではあるが、その役務の提供は公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 豪雪地帯及び積雪寒冷地域の施策に関する質問主意書 本年の豪雪及び厳しい寒冷は、家屋の破損、生活費の増等の直接被害と共に諸産業の生産減などの間接被害の増大を来し、住民生活に重大な影響を及ぼしている…
答弁: …ついては、既に関係金融機関等に対して依頼したところである。 三について 災害救助法の適用地域においては、災害救助として雪おろし及び危険住宅からの避難措置が行われ、また、同法の適用地域以外の地域における雪おろしについて、生…
質問: …水は三〇〇余ヘクタールにのぼり甚大な被害を生じたのであります。 甲府市は災害救助法を適用しました。 このような災害が発生したため被災地域住民はもちろん、同じ盆地のなかに生活する多くの市民に筆舌に尽くし難い不安を与えており…
答弁: 御質問に係る富士川水系濁川、十郎川、大円川及び高倉川の改修に関しては、河川激甚災害対策特別緊急事業の採択等について検討中である。 右答弁する。…
質問: …出している。 災害の復旧と被災者救済をさまたげている大きな問題の一つは、災害救助法など現在の関係法規が政府の責任にはほおかむりして、生活再建はあくまで被災者の自力でおこなわせる建前をとりつづけていることである。そのため被…
答弁: …び災害復興のための諸措置を講ずることとしている。 今次の災害に際しても、災害救助法の発動のほか、被災した中小企業者及び農林漁業者等に対して各種災害融資の措置を講ずるとともに、復旧事業の迅速化に努めている。なお、地方公共団…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 当面する内外の緊急問題に関する質問主意書 今日、内外の緊急問題が山積しているにもかかわらず、新内閣が所信表明も行なわず、政府自民党が野党の緊急質問の要求を踏みにじり、質問の機会を奪つたこと…
答弁: …者に対しては、すでに七月十五日現在において一府十五県内の百二十二市町村に災害救助法を適用し、収容施設の供与、炊出しその他による食品の給与および飲料水の供給、被服、寝具その他生活必需品の給与等必要な救助を行なつているところ…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 直面する内外の諸問題に関する質問主意書 一 田中総理の所信表明について 国民世論の最低支持率に表現される佐藤政治への不信と失望の中で田中政権が誕生した。当然のこととして佐藤政治からの脱却が…
答弁: …度の概要は、次のとおりである。 (一) 補助対象市町村は、自然災害により災害救助法適用基準に該当する被害が発生した市町村とする。 (二) 国は、都道府県が、補助対象市町村が当該災害によつて死亡した者の遺族に対して支給する…
質問: …四十五回国会参議院において採択された請願の処理経過」によれば、原子力関係災害救助法成立促進に関する請願(第一号)については、原子力委員会の原子力事業従業員災害補償専門部会において検討中であり、その結論をまつて処理する旨記…
答弁: 原子力委員会は、原子力事業従業員の原子力災害補償に関して「原子力事業従業員災害補償専門部会」の審議結果に基づき、このための措置を講ずべき必要性を認めている。 政府は、この趣旨に沿つて、原子力事業従業員の災害補償に関して原…
質問: 一、今次の西日本の水害に関して、種類別および地域別被害の総額を問う。 二、今回のおそるべき水害は天災ではない。国民の血税をもつぱらアメリカのための再軍備と軍事基地のために使い、国民の幸福のための治山、治水を捨てて顧みなか…
答弁: …三、今次西日本水害については、次のような措置を講ずることとした。 (一)災害救助法による救助の基準を緩和し、災害対策予備費から災害補助費国庫補助金四億円を支出するとともに、直轄河川港湾の災害復旧、侵水耕地の緊急排水等に要…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 災害救助法に関する質問主意書 災害救助法の適用を受けたり災民は、その後更生しているか。現状如何。 右質問する。…
答弁: 災害救助法は災害にかかつた者に対する応急救助について規定しているのであつて、特にこの法律の適用を受けたり、災民についてその後の更生をさせるように特別の取扱をすることになつていないけれども、いかなる理由によるかを問うことな…
質問: 一、今回の関東大水害の一原因が群馬県、栃木県側に属する利根川内川畔に数十町歩の農地を政府が埋立せるため水流の激化と増水の主因となり反対側埼玉県北埼玉郡及び群馬県邑楽郡の堤防の決壊の主因となつたのである。かくの如く数十町の…
答弁: …の配給に努める外罹災都道府県の応急救助費につきましては過般審議を経ました災害救助法の補助率によりまして罹災都道府県の申請に基き予算審議中であります。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「災害救助法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「台風第十九号における災害救助法等の対象拡大および遡及措置に…」ほか2件に近い
「大規模災害時の公務員の宿泊料に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染症拡大防止策に係る自粛要請に伴う、個…」ほか1件に近い
「神奈川県内の台風第十五号で被災した住宅の応急修理への支援に…」ほか1件に近い
「被災地における生活再建のための介護従事者確保策に関する質問…」ほか1件に近い
「災害NPOや民間ボランティア団体等による重機を活用した障害…」ほか1件に近い
「災害救助法の適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄県の離島からの住民避難・受入れに係る取組に関する質問主…」ほか1件に近い
「国連人権対日審査の勧告に関する質問主意書」に近い
「国連人権対日審査の勧告に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。