「外務省 秘密保全」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
54件
1981年11月12日〜2024年1月31日
答弁書あり
53件
提出者 14人(多い順: 鈴木 宗男、金田 誠一、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
27件
お答えすることは困難 16、趣旨が明らかではない 6、承知していない 6、個別の事案 6、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特別管理秘密として指定している事項の数は、平成二十五年三月六日時点で、内閣官房が四十九、内閣法制局が零、内閣府が一、宮内庁が三、公正取引委員会が零、警察庁が五、金融庁が零、消費者庁が零、復興庁が零、総務省が四、法務省が零、公安調査庁が四、財務省が零、文部科学省が零、厚生労働省が一、農林水産省が零、経済産業省が十二、国土交通省が零、海上保安庁が零、環境省が零及び原子力規制委員会が二である。また、外務省においては、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)に基づき、「外交機密文書等」、「他の行政機関等から受領した秘密文書等に相当する文書等であって、当該他の行政機関等において特管秘文書等に相当する文書として取り扱われているもの」及び「我が国が外国政府等との間で情報の保護に関する国際約束等を締結等している場合であって、当該国際約束等に基づく保護の対象となる秘密文書等のうち、特管秘文書等として取り扱うことが必要と認められるもの」を特別管理秘密文書等(特別管理秘密を記録する文書、図画又は物件及び特別管理秘密を化体する物件をいう。以下同じ。)として取り扱うこととしており、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。防衛省においては、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密を特別管理秘密に相当するものとして取り扱うこととしており、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。なお、防衛秘密については、同法別表第四に掲げる十の事項に該当するものとして、同日時点で、防衛大臣が二百三十八事項を指定している。
一についてで述べた府省等(外務省及び防衛省を除く。)において特別管理秘密として指定している事項の数は、平成二十四年十月三十日時点で、内閣官房が四十九、内閣法制局が零、内閣府が三、宮内庁が三、公正取引委員会が零、警察庁が五、金融庁が零、消費者庁が零、復興庁が零、総務省が四、法務省が零、公安調査庁が四、財務省が零、文部科学省が零、厚生労働省が一、農林水産省が零、経済産業省が十二、国土交通省が零、海上保安庁が零、環境省が零及び原子力規制委員会が二である。また、外務省においては、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)に基づき、「外交機密文書等」、「他の行政機関等から受領した秘密文書等に相当する文書等であって、当該他の行政機関等において特管秘文書等に相当する文書として取り扱われているもの」及び「我が国が外国政府等との間で情報の保護に関する国際約束等を締結等している場合であって、当該国際約束等に基づく保護の対象となる秘密文書等のうち、特管秘文書等として取り扱うことが必要と認められるもの」を特別管理秘密文書等(特別管理秘密を記録する文書、図画又は物件及び特別管理秘密を化体する物件をいう。以下同じ。)として取り扱うこととしており、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。防衛省においては、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密を特別管理秘密に相当するものとして取り扱うこととしており、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。なお、防衛秘密については、同法別表第四に掲げる十の事項に該当するものとして、同日時点で、防衛大臣が二百三十四事項を指定している。
お尋ねの盗聴等の諜報活動についての認識及びこれを防止するための方策に関しては、秘密保全の観点から、明らかにすることは差し控えるが、外務省としては適切な対応を行ってきている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、一例を挙げれば、外務省においては、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)、外務省文書管理規則(平成十三年外務省訓令第十七号)、外務省が保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則(平成十七年外務省訓令第六号)、外務省情報セキュリティポリシー(平成十八年外務省訓令第十三号)等を定め、適切な情報管理を行っており、他の府省においても、同様の規則等を定め、適切な情報管理を行っている。
御指摘の報告は公電でなされており、昨年六月五日に外務省において受信しているが、当該公電は秘密指定がなされており、お尋ねの到着時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。また、御指摘の報告においても「潮の舞」の所在に関する有力な情報が得られておらず、先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三三〇号)二について等で繰り返し述べたとおり、断片的な情報をお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることから、その内容についてはお答えを差し控えたい。
衆議院議員鈴木宗男君提出二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交交渉の記録に関する質問主意書(平成十九年二月二十日提出質問第七八号)三で「秘密保全の理由から記録が作成されなかったという事実はあるのか」との質問に対して、「今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい」と述べたとおり、お尋ねについても、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
御指摘の報告は公電でなされており、本年十月二十六日に外務省において受信しているが、当該公電は秘密指定がなされており、お尋ねの到着時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
外務省としては、秘密保全のための適切な措置がとられていたと承知している。
お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあること等から、外務省として明らかにすることは差し控えたい。
お尋ねの者は、在ロシア日本国大使館の公使として、平成八年七月に着任し、平成十一年十一月に離任した。その他のお尋ねについては、外務省として秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあること等から、明らかにすることは差し控えたい。
お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
外務省において、外務省職員の外国人等との接触についての一定の制度を設けているが、個別具体的な制度の内容等を公にすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。
2. 答えていない型が返った質問(27件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …いかなる措置を講じているか。 三 昭和四十二年に警視庁が検挙したいわゆる外務省スパイ事件では、在日本朝鮮人総聯合会傘下組織の幹部である北朝鮮工作員が、外務省東欧課の事務官に現金を渡して、焼却予定の秘密文書を入手していた。…
答弁: …を行う者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省においては、秘密保全の徹底は我が国防衛を全うする観点から必要不可欠との認識の下、一般競争入札においては、役務等契約条項に契約の相手方である事業者及びその使用人に…
質問: …されたことがあると承知する。その後二〇一一年一月、当時の民主党政権下で「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が発足し、その報告書が同年八月八日にまとめられ、それを受け、「情報保全に関する検討委員会」における協…
答弁: …公安労働係長及び同課職員一名、公安調査庁については総務部総務課職員一名、外務省については田中麻美子国際情報統括官付事務官及び大臣官房総務課職員一名、経済産業省については林勇樹大臣官房情報システム厚生課長補佐、監物英樹大臣…
質問: …確認制度」において、渡航履歴等の照会を行っている府省庁等があるか。また、外務省は、政府内からの国家公務員の渡航履歴について照会があった場合には、どのように応じているのか。その取扱において、「秘密取扱者適格性確認制度」によ…
答弁: …引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省である。 二について 特別…
質問: …省庁ごとに明らかにされたい。 四 内閣官房、警察庁、宮内庁、公安調査庁、外務省、防衛省、経済産業省が管理する特別管理秘密の指定事項について、その名称を明らかにされたい。 五 「秘密取扱者適格性確認制度」についての規定を定…
答弁: …引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省である。 二について 一に…
質問: …。明らかな盗聴を告白している。こちらも笑ってしまった」との記述があるが、外務省として右を承知しているか。 二 一の記述は丹波氏が中国に赴任した一九七三年当時のことであるが、その内容は事実か。当時外務省として、中国側に盗聴…
答弁: …ついて お尋ねの記述は承知しているが、その内容が事実かどうかについては、外務省としては承知していない。 お尋ねの認識については、秘密保全の観点から、明らかにすることは差し控えたい。 三から五までについて お尋ねの盗聴等の…
質問: …ナーアレンジメントなど、暗号製品の輸出規制等に関する国際的合意があるが、外務省の公電等を含めた暗号に関する基本政策について政府の見解を問う。 九 仙谷官房長官の「柳腰外交」発言の撤回要求について 衆参の予算委員会において…
答弁: …て、各府省庁が情報セキュリティの確保のために採るべき対策等の基準として、外務省の公電等も含め、「要機密情報である電磁的記録を移送する場合には、暗号化を行う必要性の有無を検討し、必要があると認めたときは、情報を暗号化するこ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第八九号)を踏まえ、再質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答…
答弁: 一から三までについて 御指摘の報告は公電でなされており、昨年六月五日に外務省において受信しているが、当該公電は秘密指定がなされており、お尋ねの到着時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから…
質問: …。 七 「男性職員」の様な警備担当の職員が、現地の女性と昵懇になることを外務省として奨励しているか。 八 ハニートラップの定義如何。 九 過去に「大使館」において、ハニートラップにより秘密が漏洩した事件はあるか。あるのな…
答弁: … 八及び九について 御指摘の用語は広く一般に使用されているものではなく、外務省としてその意味についてお答えすることは困難である。…
質問: …臨んだ日朝両方の政府関係者の官職氏名を全て明らかにされたい。 二 一般に外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録はどのくらいの期間保存されるか。 三 二〇〇八年二月九日付の新聞は、「小泉訪朝」を政府が発表した二〇〇二…
答弁: …あることから、すべての出席者を明らかにすることはできない。 二について 外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録の保存期間は、その性質、内容等に応じ設定され、一概にお答えすることは困難である。 三について 衆議院議員…
質問: …の書籍(『CIAスパイ研修−ある公安調査官の体験記』)中で内容を掲載した外務省資料について、「御指摘の資料には、いずれも、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条にいう秘密に該当する部分が含まれていると考えている…
答弁: …であることから、お答えを差し控えたい。 二十の1、2、5及び6について 外務省が行っている情報収集の内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えを差し控えたい。 二…
3. 過去の質問主意書(54件・新しい順)
質問: …いかなる措置を講じているか。 三 昭和四十二年に警視庁が検挙したいわゆる外務省スパイ事件では、在日本朝鮮人総聯合会傘下組織の幹部である北朝鮮工作員が、外務省東欧課の事務官に現金を渡して、焼却予定の秘密文書を入手していた。…
答弁: …を行う者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省においては、秘密保全の徹底は我が国防衛を全うする観点から必要不可欠との認識の下、一般競争入札においては、役務等契約条項に契約の相手方である事業者及びその使用人に…
質問: …されたことがあると承知する。その後二〇一一年一月、当時の民主党政権下で「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が発足し、その報告書が同年八月八日にまとめられ、それを受け、「情報保全に関する検討委員会」における協…
答弁: …公安労働係長及び同課職員一名、公安調査庁については総務部総務課職員一名、外務省については田中麻美子国際情報統括官付事務官及び大臣官房総務課職員一名、経済産業省については林勇樹大臣官房情報システム厚生課長補佐、監物英樹大臣…
質問: …確認制度」において、渡航履歴等の照会を行っている府省庁等があるか。また、外務省は、政府内からの国家公務員の渡航履歴について照会があった場合には、どのように応じているのか。その取扱において、「秘密取扱者適格性確認制度」によ…
答弁: …引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省である。 二について 特別…
質問: …省庁ごとに明らかにされたい。 四 内閣官房、警察庁、宮内庁、公安調査庁、外務省、防衛省、経済産業省が管理する特別管理秘密の指定事項について、その名称を明らかにされたい。 五 「秘密取扱者適格性確認制度」についての規定を定…
答弁: …引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省である。 二について 一に…
質問: …。明らかな盗聴を告白している。こちらも笑ってしまった」との記述があるが、外務省として右を承知しているか。 二 一の記述は丹波氏が中国に赴任した一九七三年当時のことであるが、その内容は事実か。当時外務省として、中国側に盗聴…
答弁: …ついて お尋ねの記述は承知しているが、その内容が事実かどうかについては、外務省としては承知していない。 お尋ねの認識については、秘密保全の観点から、明らかにすることは差し控えたい。 三から五までについて お尋ねの盗聴等の…
質問: 外務省が公開した外交文書により、一九九七年に国立国会図書館に出向していた外務省職員が、国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリストを作成し、外務省に報告していたことが判明した。国会は立法権を有する国権の最高機関であり、国…
答弁: 一について 国立国会図書館に出向していた外務省職員により、御指摘の「国会議員が同図書館に依頼した調査資料のリスト」(以下「本件リスト」という。)が外務省に報告されていたことは事実である。こうした報告を受けていたことは不適…
質問: …ナーアレンジメントなど、暗号製品の輸出規制等に関する国際的合意があるが、外務省の公電等を含めた暗号に関する基本政策について政府の見解を問う。 九 仙谷官房長官の「柳腰外交」発言の撤回要求について 衆参の予算委員会において…
答弁: …て、各府省庁が情報セキュリティの確保のために採るべき対策等の基準として、外務省の公電等も含め、「要機密情報である電磁的記録を移送する場合には、暗号化を行う必要性の有無を検討し、必要があると認めたときは、情報を暗号化するこ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第八九号)を踏まえ、再質問する。 一 外務省が一九九二年に購入し、在ウズベキスタン大使館(以下、「大使館」という。)に配置された後に所在がわからなくなった日本画「潮の舞」に関し、これまでの答…
答弁: 一から三までについて 御指摘の報告は公電でなされており、昨年六月五日に外務省において受信しているが、当該公電は秘密指定がなされており、お尋ねの到着時刻を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから…
質問: … 二〇〇五年十月二十一日の政府答弁書(内閣衆質一六三第一五号)によると、外務省の文書の秘密指定区分には「秘」「極秘」の二つがあり、「これらの指定を解除することなく外部の者に配付し又は提示することは、原則として許されない。…
答弁: …合である。 三について 御指摘の事例は存在する。 四から六までについて 外務省として、平成十三年三月五日に鈴木宗男衆議院議員とロシュコフ・ロシア連邦外務次官(当時)との間で会談が行われ、同会談に東郷和彦外務省欧州局長(当…
質問: …。 七 「男性職員」の様な警備担当の職員が、現地の女性と昵懇になることを外務省として奨励しているか。 八 ハニートラップの定義如何。 九 過去に「大使館」において、ハニートラップにより秘密が漏洩した事件はあるか。あるのな…
答弁: … 八及び九について 御指摘の用語は広く一般に使用されているものではなく、外務省としてその意味についてお答えすることは困難である。…
質問: …臨んだ日朝両方の政府関係者の官職氏名を全て明らかにされたい。 二 一般に外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録はどのくらいの期間保存されるか。 三 二〇〇八年二月九日付の新聞は、「小泉訪朝」を政府が発表した二〇〇二…
答弁: …あることから、すべての出席者を明らかにすることはできない。 二について 外務省で作成される外交交渉、会談に関する記録の保存期間は、その性質、内容等に応じ設定され、一概にお答えすることは困難である。 三について 衆議院議員…
質問: …な失態を犯した』とは認識していない。」との答弁がなされているが、そもそも外務省として「三名」が事前に「パンフレットの配布」を察知していたのか否かについて、「三名」に直接問いただし、確認をとったのか。明確な答弁を求める。 …
答弁: 一から三までについて 国連事務局から御指摘のパンフレット(以下「パンフレット」という。)は韓国国連代表部が国連事務局に確認することなく配布したものである旨の回答を得たもので、そのような状況の中で、御指摘の「三名」が事前に…
質問: …ったのならば、国連に出向している、または国連において我が国を代表している外務省職員として、大きな失態を犯したことになると考えるが、「三名」に対して何らかの処分は下されたか。 四 三で、外務省として「三名」に何の処分も下し…
答弁: …り、これらの者が「大きな失態を犯した」とは認識していない。 五について 外務省において、御指摘の仮訳は作成していない。 六について 我が国国連代表部は、本年十月二十四日にパンフレット配布を承知した。 七について 御指摘の…
質問: …の書籍(『CIAスパイ研修−ある公安調査官の体験記』)中で内容を掲載した外務省資料について、「御指摘の資料には、いずれも、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条にいう秘密に該当する部分が含まれていると考えている…
答弁: …であることから、お答えを差し控えたい。 二十の1、2、5及び6について 外務省が行っている情報収集の内容等について具体的に述べることは、対外的な関係において我が国が不利益を被るおそれがあるため、お答えを差し控えたい。 二…
質問: 一 西村六善氏が外務省欧亜局長をつとめた時期を明らかにされたい。 二 西村六善氏の現職を明らかにされたい。 三 一九七三年十月の田中角栄内閣総理大臣とレオニード・ブレジネフ・ソ連共産党書記長との会談記録は、極秘の秘密指定…
答弁: …政府代表を務めている。 三について 御指摘のとおりである。 四について 外務省において調査した範囲では、お尋ねの事実は確認されなかった。 五について 外務省としては、秘密保全のための適切な措置がとられていたと承知している…
質問: …務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされたが、ロシア連邦政府職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか…
答弁: …同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。 二について 外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロ…
質問: …にされたい。 四 ロシア連邦保安庁はどのような職務に従事する機関であると外務省は認識しているか。 五 一九八七年秋に、「大使館」に在勤していた参事官クラスの外務省在外職員がソ連国籍を有する情報提供者と接触しているときに旧…
答弁: …八年七月に着任し、平成十一年十一月に離任した。その他のお尋ねについては、外務省として秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあること等から、明らかにすることは差し控えたい。 四について 外務省としては、ロシア連邦保安庁は、ロ…
質問: …るか。 三 二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で、当時の田中均外務省アジア大洋州局長が北朝鮮関係者と行った外交交渉に関して、秘密保全の理由から記録が作成されなかったという事実があるか。 四 『文藝春秋』二〇〇七…
答弁: … お尋ねについては、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 四について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 六について 先の答弁書(平成十九年二月二…
質問: …瞞の外交」という論文(以下、「手嶋論文」という。)が掲載されていることを外務省は承知しているか。 二 「手嶋論文」に、 「ブッシュ政権は北朝鮮の体制転覆を狙っているのではないか−。金正日は猜疑心に駆られていた。二〇〇〇年…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の論文が掲載されていることは承知している。 二について 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。 三について 田中均氏は、平成十三年九月から平成十四年十二月までの間、外務省アジ…
質問: 一 外務省に共産圏人と接触した際に報告を行うという制度(以下、「接触報告」という。)があったと承知するところ、右制度はどのような経緯で設けられたか。 二 「接触報告」でいう共産圏とはどの国を指すか。 三 「接触報告」は現…
答弁: 一から六までについて 外務省において、外務省職員の外国人等との接触についての一定の制度を設けているが、個別具体的な制度の内容等を公にすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすること…
質問: …報の打ちようもなかった』と川口は述懐している。」 という記述があることを外務省は承知しているか。 二 船橋洋一氏の取材に対して、川口順子氏が一の内容を述べたという事実があるか。また、その事実を外務省はいつ知ったか。 三 …
答弁: 一について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 二について 御指摘の発言については、外務省として承知していない。 三及び四について お尋ねの外務省北米局長は、藤崎一郎が平成十一年八月十六日から平成十四年九…
質問: …事実関係がはっきりわからなかった』と述べている。」 との記述があることを外務省は承知しているか。 二 二〇〇二年七月三十一日の日米外相会談への日本側同席者全員の官職氏名を明らかにされたい。 三 一の会談について記録が作成…
答弁: 一について 御指摘の記述については、外務省として承知している。 二から四までについて 二千二年八月一日に行われた日米外相会談の日本側の同席者は、藤崎一郎北米局長、田中均アジア大洋州局長、石井正文外務大臣秘書官事務取扱、宮…
質問: …質一六五第七〇号)を踏まえ、追加質問する。 一 「前回答弁書」において、外務省が袴田茂樹青山学院大学教授からプーチン露大統領の発言に関する情報を得た状況について、「平成十八年九月十日、ロシア連邦モスクワ市において、在ロシ…
答弁: …を明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 四について 御指摘の「会見」は、飲食を伴っていない。…
質問: 一 二〇〇五年度の外務省における公電を用いた部内連絡の件数を明らかにされたい。 二 一の部内連絡が、外務省職員の不祥事の隠蔽、外務省の省益から内閣総理大臣官邸に対しても秘匿したい内容について、外務本省と在外公館の連絡に用…
答弁: 一から三までについて 外務省においては、外務本省と在外公館との間又は在外公館相互間で密接な情報交換に努めているところであるが、中には公にすることにより対外的関係において我が国が不利益を被る等のおそれがあるもの、その通信の…
質問: …六五第一七号)を踏まえ、追加質問する。 一 国会議員からの質問に対して、外務省は然るべき調査を行った上で誠実に答弁すべきと考えるか。 二 「前回答弁書」において、 「二〇〇五年十一月から十二月に、竹内行夫外務省顧問(前外…
答弁: 一について 外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。 二から四までについて 外務省の秘密保全調査委員会に関する質問主意書(平成十八年九月二十八日…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六五第八号)を踏まえ、追加質問する。 一 現在、在ロシア連邦日本国大使館に専門調査員(以下、「専門調査員」という。)は何名いるか。また、それぞれの専門調査員の所属と官職を明らかにされたい。 二 …
答弁: …て明らかにすることは、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたい。 四及び五について 外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。…
質問: 一 外務省公式ホームページによれば、二〇〇六年十月三日十七時三十分頃より約二十五分間、麻生外務大臣とラヴロフ・ロシア外務大臣との間で電話外相会談を行ったとのことであるが、右会談の記録が作成されたか。会談記録にはどのような…
答弁: 一について 御指摘の会談について記録した文書は、外務省において作成されており、「秘」に指定されている。同会談の同席者は、原田親仁欧州局長等である。 二について お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあるこ…
質問: 一 専門分析員の定義(その職務内容等)如何。 二 外務省国際情報統括官組織に専門分析員は何名いるか。それぞれの氏名と担当業務を明らかにされたい。 三 国際情報統括官組織はインテリジェンスに従事しているか。 四 専門分析員…
答弁: …るおそれがあるため、答弁を差し控えたい。 三について 国際情報統括官は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第十四条に規定する国際情勢に関する情報の収集及び分析等の事務をつかさどることとされている。御指摘のインテ…
質問: …月六日に自殺した在上海日本国総領事館員(以下、「館員」という。)の遺書を外務省はどのように管理しているか。 二 二〇〇六年四月十四日付の内閣答弁書(内閣衆質一六四第二〇二号)において、「外務省は、在上海総領事館館員の死亡…
答弁: 一について 御指摘の遺書については、外務省において保管されている。 二について お尋ねについては、外務省の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあること等から、外務省として明らかにすることは差し控えたい。 三について 本…
質問: 一 平成十八年四月一日時点での外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下、「北東アジア課」という。)の課員は何名か。 二 「北東アジア課」にアルバイト職員がいるか。いるとすれば何名か。 三 外務省ではアルバイト職員が取扱注意…
答弁: 一について 平成十八年四月一日現在、外務省アジア大洋州局北東アジア課(以下「北東アジア課」という。)の課員は、十九名である。 二について 平成十八年四月一日現在、北東アジア課において勤務する非常勤の国家公務員は、三名であ…
質問: …承知している。」と答弁しているところ、かかる定義に基づく抽象的な理由で、外務省が国民に対する説明責任を拒否することは認められるか。 二 外務省公式ホームページにおいて、「外務省は、三月三十一日(金曜日)付で、秘密保全調査…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、外務省としては、国民に対する説明責任を果たすよう努めているところである。 二について 御指摘の「外務省の主張」は、外務省として、上海総領事館館員の自殺に関する報道が諜報…
質問: 一 平成十八年三月三十一日付で外務省に秘密保全調査委員会が設置されたと承知するが、その法令上の根拠を明らかにされたい。 二 秘密保全調査委員会は具体的に何を調査するために設けられた機関か。 三 秘密保全調査委員会を構成す…
答弁: 一、二及び六について 外務省は、在上海総領事館館員の死亡事件に関する本年三月三十一日の新聞報道を受け、秘密保全に関する事項について調査する等のため、秘密保全に関する規則(平成十七年外務省訓令第十六号。以下「規則」という。…
質問: …海総領事館館員(以下、「館員」という。)の遺書の要旨が掲載されているが、外務省は右報道を承知しているか。 二 「館員」の遺書に関する報道を読売新聞が行うことを外務省はいつ知ったか。 三 一の報道がなされる前に外務省は読売…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の報道は承知している。 二及び三について 御指摘の報道に関連して、本年三月三十日夜、読売新聞から外務省に対して取材があった。 四及び八について 外務省としては、御指摘の報道を受けて、秘密保…
質問: 一 昭和五十五年四月一日から平成十八年二月十五日までの外務省職員の自殺者数如何。年度ごと、本省職員、在外職員別に明らかにされたい。 二 外務省職員が自殺以外の事由で死亡した場合、その事実は訃報や職務進退などによって外務省…
答弁: 一について 外務省において確認できる範囲では、御指摘の期間における外務省職員の自殺者は、昭和五十五年度が在外職員一人、平成五年度が国内職員一人、平成六年度が国内職員一人、平成八年度が国内職員一人及び在外職員二人、平成十二…
質問: 一 外務省の文書にはどのような秘密区分があるか。 二 極秘の指定とはどのような基準でなされているか。 三 秘(無期限)の指定はどのような基準でなされているか。 四 期限付きの秘の指定はどのような基準でなされているか。 五…
答弁: 一について 外務省の文書に係る秘密指定の区分としては、「秘」及び「極秘」がある。 二について 極秘の指定は、秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益等に損害を与えるおそれのある文書に対して行われる。 三及び四につ…
質問: …対して開示された実例が存在するのか、各省庁の例を明らかにされたい。 六 外務省は「外務省改革『行動計画』」(平成十四年八月二十一日)において「秘密(秘・極秘)指定区分は、情報公開法第五条(不開示情報六項目)と連携させなが…
答弁: …機関としては、内閣官房、内閣法制局、防衛庁、防衛施設庁、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び海上保安庁がある。 このような取扱いが行われる理由は、秘密文書取扱規程等における「国の安全又は利益に損…
質問: …国の安全、利益に損害を与えるおそれ」(「秘密保全に関する規則」(平成二年外務省訓令第二号)第三条)。 4 「国の安全又は利益に損害を与えるおそれ」(「法務省秘密文書等取扱規程」(昭和五十九年秘総訓第七百二十三号大臣訓令)…
答弁: …を与えるおそれ」等があるものとして秘密に指定される文書は、行政文書のうち秘密保全の観点から厳重な管理を行うべきものに限定されるところ、行政文書の開示請求があった場合には、当該行政文書が秘密文書であるか否かにかかわらず、当…
質問: 一 省庁それぞれが保管する書類を、いわゆる秘密書類と指定する場合、どのような書類を秘密指定とするのか、また、どのような場合、その秘密を解除するのか、省庁ごとに規定の内容を違いが明らかになる様に簡潔にお示し願いたい。 二 …
答弁: …あったときは秘密文書の指定を解除する旨が明記されており、金融庁、防衛庁、外務省及び国土交通省の規則においては、秘密文書の指定の解除は秘密文書に指定した者が行う旨が規定されているものの、秘密にしておく必要がなくなったときは…
質問: 今回、外務省から数々の秘の書類が秘密指定解除をされて、公表された。 そこで外務省の書類について以下お尋ねする。 一 過去二十年間のうち、外務省の極秘や秘の書類が、秘密指定解除をされて、公表された事例は、何例あるか。一つの…
答弁: 一及び四について 外務省において、極秘又は秘に指定された文書がその後秘密指定を解除されて公表される場合としては、�@秘密指定を受けた文書が秘密指定を解除されて行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問主意書」(平成十三年三月六日答弁、以下「答弁書」という。)の不明な点につき以下質問する。 一 答弁書(六の1について)では、「自衛隊法」(以下「隊法」という…
答弁: …計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)が配置されている防衛庁の…
質問: …める「秘密」に該当するものと答弁している。 しかし今日までの国会審議及び外務省における記者会見等において、総理外国訪問時の旅費差額が内閣官房報償費から支出されていたことが明らかにされている。 そこで以下の点を明らかにされ…
答弁: …務省所管の報償費のうち事件その他の情報収集経費及びその他機密事案の経費、外務省所管の報償費及び政府開発援助報償費、厚生労働省所管の報償費のうち麻薬取締行政及び労働行政の情報収集に必要な経費、国土交通省所管の報償費のうち事…
質問: 外務省の秘密保全に関する規則の一つである「在外公館における秘密保全対策要領」(昭和五十四年五月一日 官房総務課)の七は専門調査員に関する秘密保全について次のように定めている。 「当該公館長が必要と認める範囲の館務補助に限…
答弁: …の箇所を削除した上で、関係職員以外の者に閲覧を許す規則を定めている府省は外務省以外にはない。 三について 御指摘の「「秘密保全に関する規則」の運用細則」は、「秘密文書ではないが、当該事務に関与しない者にみだりに知られるこ…
質問: 先の政府答弁書(平成十二年十一月七日答弁)に関し再度質問する。 一 外務省の秘密資料である「信号情報SIGINTの世界」(外務省国際情報局作成)について以下の点を明らかにされたい。 1 作成部数及び配布先。 2 現時点ま…
答弁: …難であり、また、資料の性質から、その配布先等の詳細を明らかにすることは、外務省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあることから、答弁を差し控えたい。 一の5及び二の5について 御指摘の資料の名称は、いずれも国家公務員法(…
質問: マンスフィールド研修員を受け入れた省庁における秘密保全態勢に関し以下質問する。 一 「当該研修員に開示されていないと受入機関が通告した情報」(「衆議院議員金田誠一君提出マンスフィールド研修と当然の法理に関する質問に対する…
答弁: …計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号。以下「交換公文」という。)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。…
質問: …庁の秘密保全体制に関する質問に対する答弁書」平成十二年八月八日答弁)は、外務省の秘密文書が元公安調査官に流出し、その内容が著書によって暴露されたことを認めながら、流出の経緯については不明という無責任な答弁に終始しているの…
答弁: 一について お尋ねの「外務省における秘密保全のための規則」は、同省における秘密の保全を直接の目的として制定された規則を指すものと解されるところ、その名称、発簡番号及び制定年月日を公表することができるものは、別表第一のとお…
質問: 防衛庁の秘密保全体制につき以下質問する。 一 秘密保全のための規則について以下の点を明らかにされたい。 1 該当する全ての規則のタイトル、発簡番号、制定年月日。 2 右の中で法令に基づきその内容を公表できないものがあれば…
答弁: …計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)を防衛庁が受け入れた期間…
質問: …で定める「秘密」。 2 「自衛隊法」第五十九条で定める「秘密」。 3 「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条で定める「秘密」。 4 「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」第一条第三項で定める…
答弁: …計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。)のうちお尋ねの第一期研修…
質問: …又は公の意思の形成に参画しているのか、その実態を明らかにされたい。 三 外務省告示第四百七十六号における米側書簡3の(d)にいう「必要な措置」の全てについて明らかにされたい。 四 研修員は研修期間中に次の事項を知り得るこ…
答弁: …計画の実施に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との書簡の交換(平成八年外務省告示第四百七十六号。以下「交換公文」という。)に基づいて各省庁等に配置されたアメリカ合衆国政府の公務員(以下「マンスフィールド研修員」という。…
質問: …付けるようになった理由を明らかにされたい。 三 防衛施設中央審議会議事の秘密保全について 政府答弁書によると過去の同審議会議事において「自衛隊法」第五十九条第一項に規定する「秘密」(以下「秘密」という。)が取り扱われたこ…
答弁: …せがあった場合に回答 法務省 出入国管理政策懇談会 審議会等台帳に記載 外務省 在外公館施設の整備に関する研究会 問い合わせがあった場合に回答 二十一世紀に向けてのODA改革懇談会 外務省ホームページに掲載 円借款制度に…
質問: …告」したのか否か明らかにされたい。 5 報告書の作成には防衛庁職員以外(外務省、通産省、運輸省、建設省)の政府職員(以下「その他の政府職員」という。)が関わっていることについて以下の点を明らかにされたい。 �@ その他の…
答弁: …重大な支障を来すおそれがあるので、答弁を差し控えたい。 二の2について 外務省における秘密保全のための規則のすべてにつき明らかにすることは、同省の今後の業務遂行に支障を来すおそれがあるので、答弁を差し控えたい。 二の3の…
質問: …弁(一九九五年六月六日))との答弁を繰り返している。 一方で、いわゆる「外務省公電漏洩事件」における東京地検論告求刑(一九七三年九月二二日)では、国家公務員法第百条第一項及び第百九条第十二号でいう「秘密」は、当該官庁で適…
答弁: 一及び二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び第百九条第十二号に規定する「秘密」は、秘密の指定の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有す…
質問: …のを「対国民秘」と以下区別する。 一 秘密の要件について 1 いわゆる「外務省公電漏洩事件」における東京地検論告求刑では、国家公務員法第一〇〇条第一項及び第一〇九条第一二号でいう「秘密」とは当該官庁で適式な秘密指定がなさ…
質問: …あるとすればその内容及び施行期日を明らかにされたい。 四 「答申」は、「外務省及び各省庁において……保秘体制を強化する」ことを求めているが、これについての実施状況及び今後の具体化方策はどうなつているか。 五 「答申」は、…
答弁: …成は、昭和六十一年七月を目途に実施される予定となつている。 四について 外務省及び各省庁において、従来から保秘の努力を重ねつつ情報連絡の一層の円滑化に努めており、今後とも一層努力する考えである。 五について 御指摘の答申…
質問: …るが、どの省庁とどのような内容の打ち合せを行つたか、明らかにせよ。 三 外務省松田北米局審議官は、「(武器輸出三原則について)米国との関係は、その他の国と異なつた別の法的、条約的側面がある。すなわち、安保条約に基づく地位…
答弁: …旨伝えた。 二について 防衛技術の日米間の交流の問題については、防衛庁と外務省及び通商産業省との間で意見交換が行われてきており、大村防衛庁長官の訪米後における閣議での報告を受けて防衛庁と外務省及び通商産業省との問で日米安…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外務省 秘密保全」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れ…」ほか1件に近い
「国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れ…」ほか1件に近い
「特別管理秘密及び秘密取扱者適格性確認制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省による秘密指定文書の流出に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国連事務総長主催のコンサートにおける日本海呼称問題等に触れ…」ほか1件に近い
「外務省における日朝交渉記録文書の欠落に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における日朝交渉記録文書の欠落に関する質問主意書」ほか1件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか1件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか1件に近い
「二〇〇二年九月十七日の日朝首脳会談の準備過程で行われた外交…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。