「外国人 医療」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2018年11月12日〜2026年7月22日
答弁書あり
59件
提出者 32人(多い順: 神谷 宗幣、早稲田 ゆき、竹上 裕子)
答えていない型が出た答弁
57件
趣旨が明らかではない 45、お答えすることは困難 43、承知していない 24、検討してまいりたい 13、個別の事案 11、仮定の質問 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、御指摘の「医療機関、地方公共団体、出入国在留管理庁又は支援団体等に相談できること」については、例えば、政府が作成した「生活・就労ガイドブック」において、「妊娠・出産や子育てに関する相談窓口」として、妊娠、出産及び子育ての不安等について相談し、支援を受けることができる窓口が各市区町村にあること等を記載している。同ガイドブックについては、多言語で作成しており、同庁の「外国人生活支援ポータルサイト」に掲載しているところ、同庁においては、外国人が本邦に入国する際、同ポータルサイトを案内するリーフレットを配布することにより、その周知を行っている。
御指摘の「出身国の大学のインターンシップ制度を利用して」来日した外国人には「特定活動」等の在留資格を決定することとなり、通常「研修」の在留資格を決定することは想定されていないが、いずれにせよ、「研修」の在留資格については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定等に基づき、「研修生」の「受入れ機関」において、「研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること」など、適正な研修の実施を求めており、「研修生」に係るお尋ねの「相談支援、医療機関への接続」についても、「受入れ機関」において適切に対応されるべきものと考えている。また、「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについて(注意喚起)」(平成三十一年三月十一日付け法務省入国管理局入国在留課、厚生労働省海外人材育成担当参事官室及び外国人技能実習機構連名事務連絡)については、技能実習制度において、技能実習生には労働関係法令が適用されることに鑑み、当該技能実習生の事業主である実習実施者等に対して示しているものであり、労働関係法令が適用されない「研修生」に関しては、同様の対応は行っていない。
御指摘の「子どもからのSOS」への対応については、政府として、例えば、「こども大綱」(令和五年十二月二十二日閣議決定)において、「貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、不登校、障害・医療的ケア、非行などを始めとする困難な状況に置かれたこども・若者や、ヤングケアラー、社会的養護の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこども・若者も自らの意見を持ち、それを表明することができるという認識の下、言語化された意見だけでなく様々な形で発する思いや願いについて汲み取るための十分な配慮を行う」、「こども・若者や家庭に支援を届けるに当たっては、支援が必要でも自覚できないなどSOSを発すること自体が困難、相談支援の情報を知らない、知っていたとしても申請が複雑で難しいといった課題があるほか、SOSを発しても周囲が受け取れていないことがある。こども・若者や家庭が、必要な情報を得られ、必要な支援を受けられるよう、地域における関係機関やNPO等の民間団体等が連携し、当事者に寄り添いつつ、プッシュ型・アウトリーチ型の支援を届ける」等とし、これに基づく対応を進めてきたところであり、「政府が対応しなかった」との御指摘は当たらず、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。
お尋ねの「医療提供や費用負担」については、先の答弁書(令和七年十月三十一日内閣参質二一九第一二号。以下「前回答弁書」という。)三についてにおいて、「「治療費」の支払いについては、患者が不法滞在者であるか、また、診療を受ける時点で治療費を支払えるか否かにかかわらず、基本的には医療機関と患者の間の民法(明治二十九年法律第八十九号)上の債権債務関係として取り扱われるべき問題であるため、診療の申込みを受けた医療機関が患者に対して医療を提供し、当該患者がその費用を負担すべきものと考える」とお答えしたとおりである。また、お尋ねの「不法滞在者による未収金への対応として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられることとなるが、これが結果的には不法滞在の助長につながるおそれがあるほか、費用負担をしないで医療を受けることを目的として入国するという事態を招くのではないかという懸念がある」等とされているところであり、慎重な検討が必要と考えている」とお答えしたとおりである。いずれにせよ、御指摘の「不法滞在者による未収金」の問題については、前回答弁書二についてにおいて、「厚生労働省において、・・・対応を検討し、実施してきたところである。具体的には、同省において、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」(平成二十一年五月十三日付け厚生労働省発医政第〇五一三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づく救命救急センター運営事業として、「救急医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業)に係る事務処理について」(平成八年五月十日付け指第三二号厚生省健康政策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未収金を回収できない場合には、前年度の未収金のうち一定額を超える額に対して補助を行っている」とお答えしたとおりである。
御指摘の「実質的な移民政策と指摘されている現在の外国人受入れ政策」が具体的に何を指すのか明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、令和七年十一月四日の外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における内閣総理大臣指示(外国人との秩序ある共生社会の実現について)に基づき、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資格の審査の厳正な運用(納税状況等の活用を含む)と在留資格の在り方・・・の厳格化の検討」、「医療費(入国前の民間医療保険への加入の検討を含む)・・・をはじめとする各種制度・運用の見直し・適正化の推進」等を進めていくこととしている。
御指摘の「それは本来あるべき姿ではない」との答弁は、大学の附属病院の果たすべき主な役割は医師等の養成を行うこと、高度の医療技術の研究及び開発を行うこと並びに患者に高度の医療を提供することであるところ、病院の経営の改善を目的としてやむを得ず過度に診療を行うことにより、それらの役割を十分に果たし得ないことは、大学の附属病院のあるべき姿ではない旨を述べたものであり、政府においては、大学の附属病院の教育及び研究に係る機能の強化に向けて、例えば、令和七年度補正予算案において、教育及び研究に要する人件費等に係る支援に必要な経費を計上しているところである。また、お尋ねの「八つの病院の回答内容」の「詳細」については、御指摘の答弁における「調査」に対して「外国人(海外からの来日者)患者」の「受け入れを推進するための特別な対応」を行っている旨回答した六病院が当該対応を行った理由として、「厳しい病院経営を踏まえて、自己収入を増加させるため」、「医療ツーリズムの受け入れを増やし、病院の収入を増加させるため」、「医療ツーリズムの市場拡大への対応に向け、外国人患者の受け入れ体制を強化するため」、「外国人からの問い合わせ、外国人の旅行者の受診が増加しているため」、「日本の先端医療を求めて来日する外国人患者が増加している現状に対応するため」、「国際的な医療ニーズに応えることで、病院の信頼性と評価を高めるため」及び「政府が掲げる「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」に基づく取り組み」との回答があったところである。さらに、お尋ねの「他の大学病院の実態」について、現時点において調査を行う予定はない。
お尋ねについては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応じる義務の有無を判断するに当たっては、患者が外国人であるか、また、不法滞在者であるかにかかわらず、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に則して具体的に検討することを必要とするが、一般的には、御指摘の「治療費を支払うことができないこと又は不法滞在者であること」のみを理由として診療を拒むことはできない。なお、「応招義務をはじめとした診療治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年十二月二十五日付け医政発一二二五第四号厚生労働省医政局長通知)において、医師が「診療の求めに応じないことが正当化される場合の考え方」として、「どのような場合に患者を診療しないことが応招義務に反するか否かについて、最も重要な考慮要素は、患者について緊急対応が必要であるか否か(病状の深刻度)である」とした上で、「診療を求められたのが・・・診療時間外・勤務時間外であるか」及び「患者と医療機関・医師・歯科医師の信頼関係」についても「重要な考慮要素である」こと等と示しており、また、「応招義務に反するか否か」の「個別事例ごとの整理」として、「以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」ことや「外国人患者についても、診療しないことの正当化事由は、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則である」こと等を示しているところである。
お尋ねについては、衆議院議員草川昭三君提出不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問に対する答弁書(平成三年四月十九日内閣衆質一二〇第八号)四についてで、「今後の研究課題である」と答弁した後、例えば、厚生省(当時)が設置した医療団体の代表や外国人に係る医療に関する専門的知見を有する有識者等で構成される「外国人に係る医療に関する懇談会」において、平成七年五月二十六日に報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられ、報告書において、「不法滞在者の医療費未払問題」については、「外国人の滞在状況等については、かなりの地域差がみられ、問題状況も異なっている。地域によっては多くの外国人が居住し、あるいは地域の事業所で雇用されているところもある。この問題については、現に一部の地方公共団体において地域の実情に応じた取組みが行われているが、こうした取組みを行うことも一つの方法である。また、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、国としても何らかの対応措置を検討する必要がある。この場合には、地域の実情に配慮して、地方における取組みを国が支援するという考え方を基本とするとともに、制度の濫用や不法滞在の定着の防止等を図る観点から、その範囲は緊急に必要とされる医療に止め、不法滞在外国人であることが判明した場合には、病状安定後は入国管理当局の適切な措置に委ねることのできる仕組みとしていく等の観点を踏まえて検討を行う必要がある」等と示されているところであり、厚生労働省において、これに沿って対応を検討し、実施してきたところである。具体的には、同省において、救急医療制度の円滑な運営を確保する観点から、「医療提供体制推進事業費補助金交付要綱」(平成二十一年五月十三日付け厚生労働省発医政第〇五一三〇〇一号厚生労働事務次官通知別紙)に基づく救命救急センター運営事業として、「救急医療施設運営費等補助金(救命救急センター運営事業)に係る事務処理について」(平成八年五月十日付け指第三二号厚生省健康政策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未収金を回収できない場合には、前年度の未収金のうち一定額を超える額に対して補助を行っている。
お尋ねの「その責任を負うべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に未収金に相当する額を医療機関に支払うべきとの趣旨のお尋ねであるとすれば、報告書において、「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられることとなるが、これが結果的には不法滞在の助長につながるおそれがあるほか、費用負担をしないで医療を受けることを目的として入国するという事態を招くのではないかという懸念がある」等とされているところであり、慎重な検討が必要と考えている。
お尋ねの「医療保険制度の適正管理を徹底するため」の「所得証明の義務化や保険料の前払制度」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、「医療保険制度」の「保険料」の納付については、令和七年四月三日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「我が国の医療保険制度は、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有する外国人については原則として加入し、保険料を納めていただきながら保険給付が受けられるという仕組みになっております。このことは、要するに被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度でございますので、外国人の方にも適切に保険料納付していただくこと、極めて重要であるというふうに考えております。これまでの取組といたしましては、保険者において、外国語によるリーフレット作成などによる制度の周知、外国人を含め保険料の滞納者への納付の勧奨や相談等の取組を行っておりますが、引き続き、保険料を適切に納付いただけるよう、関係省庁ともよく連携しながらしっかり取り組んでいきたいと考えております。」と答弁したとおりである。
御指摘の「聴取調査」及び「厚生労働省が・・・提示した資料」における調査については、いずれも、一部の地方自治体を対象にした調査であるところ、御指摘の「各自治体の国民健康保険における国籍別の保険料(税)の納付状況の把握」については、令和七年四月三日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「外国人の滞納状況の把握については、現在その滞納状況を実際に把握できている自治体とできていない自治体があるところでございますので、まずはその把握が可能な自治体、こちらのところについてよく聞き取りを行って、その結果を踏まえた分析を速やかに進めていきたい、その上で更に全体的な調査というのもしっかりやっていきたい、このように考えております。」と答弁したとおりであり、現時点では、必ずしも御指摘のように「国民健康保険料(税)の納付率は、外国人が日本人を大幅に下回っていることが明らかとなった」とは考えていないが、いずれにせよ、一部の地方自治体において「外国人」の「国民健康保険料(税)の納付率」が「日本人」のそれを「下回っている」ため、これに関する対応については、同日の同委員会において、政府参考人が「我が国の医療保険制度は、適正な在留資格を有し、日本国内に住所を有する外国人については原則として加入し、保険料を納めていただきながら保険給付が受けられるという仕組みになっております。このことは、要するに被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度でございますので、外国人の方にも適切に保険料納付していただくこと、極めて重要であるというふうに考えております。これまでの取組といたしましては、保険者において、外国語によるリーフレット作成などによる制度の周知、外国人を含め保険料の滞納者への納付の勧奨や相談等の取組を行っておりますが、引き続き、保険料を適切に納付いただけるよう、関係省庁ともよく連携しながらしっかり取り組んでいきたいと考えております。」と答弁したとおりである。
お尋ねの「法的根拠」及び「拠って立つ根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」(昭和六十年七月三十日政府・与党対外経済対策推進本部決定)について、「調和ある対外経済関係の形成と世界経済の安定的発展を図るため」、「サービス」の分野については、いわゆる内外無差別の原則等に留意して策定され、「サービス貿易に関する国際的枠組みの確立をめざし、我が国としてサービス面で積極的に貢献するため、諸外国と協調しつつ諸規制の改善・撤廃の方向で、所要の準備を進めることと」し、「医療保険」について「日本国内に居住する外国人について国民健康保険を適用する」とされたことも踏まえ、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)を改正し、具体的には、「国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行及びこれに伴う国民健康保険条例準則の一部改正について」(昭和六十一年三月七日付け保発第二十七号厚生省保険局長通知)において、「国際化の進展等の観点から、日本に居住する外国人については、その国籍にかかわりなく・・・国民健康保険を適用することとしたものである」と示しているところであり、我が国の医療保険制度については、社会連帯と相互扶助の理念等に基づき、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきであるという我が国の社会保険制度の基本的な考え方に基づいて運用してきたところである。
2. 答えていない型が返った質問(57件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …」という。)。同報道によれば、当該男性は勾留中に腹痛等の体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた後、再び留置施設へ戻され、その翌日に死亡したとされている。また、死亡後、遺族への連絡まで一定期間を要したとされている。当該事案…
答弁: …、これらの者の健康及び施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずべきものと考えている。 二について お尋ねの「当該事案」(以下「当該事案」という。)及び「死…
質問: …生したアフガニスタン人夫婦間の子について国籍取得の相談があった場合には、外国人の子として帰化許可申請の案内を行うこととなっている。日本で出生したアフガニスタン人夫婦間の子は、「アフガニスタン国籍を有する者」又は「日本で生…
答弁: …う。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人・・・がその在留期間・・・の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づ…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …であるため、一概にお答えすることは困難である。 一の5について 妊娠した外国人留学生等に対し日本語教育機関が「既納の学納金を返還したか否か」という事実に対する評価については、個別具体の事案に即して判断すべきものであるため…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として直面する問題については、二〇二六年六月十六日付内閣衆質二二一第一六号答弁書において、政府は、留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校・転学…
答弁: …尋ねの「事案類型」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(令和八年四月二十八日付け八高参国第七号文部科学省高等教育局参事官(国際担当)通知)…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。妊娠した留学生が「退学になる」、「帰国させられる」、「在…
答弁: …年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)が、外国人留学生に対し、当該留学生が妊娠し、又は出産した事実のみをもって、本人の意に反してお尋ねの「退学、休学、転校・転学又は帰国を求めること」は、適切…
質問: …質二一七第二一五号として、それぞれ答弁書が出されている。しかし、その後も外国人女性の孤立出産、又は死産後に支援につながらなかった事案に関連する事件が相次いで報道されている。これまでの対策が、相談、技能実習の継続・再開、医…
答弁: 一の1について 本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条…
質問: …と同様の問題提起及び提案をしてきた。しかし、相談窓口の分散、学校・福祉・医療・警察等の縦割り、通報後の対応のばらつき、子どもが安心して声を上げられる環境の不足などにより、子どもからのSOSが届かない事例、届いても救済につ…
答弁: …の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこ…
質問: 私が提出した「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第一二号)に対する答弁(内閣参質二一九第一二号)において、政府は医師の応招義務について、「一般的には、御指摘の「治療…
答弁: …として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられるこ…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …であります。(中略)その理由についても聞いているわけでありますけれども、外国人患者を受け入れる目的は、国際的な病院の信頼性向上を含め様々ありますが、実際に、その実施理由の中に、厳しい病院経営を踏まえ、病院の収入を増加させ…
答弁: …の回答内容」の「詳細」については、御指摘の答弁における「調査」に対して「外国人(海外からの来日者)患者」の「受け入れを推進するための特別な対応」を行っている旨回答した六病院が当該対応を行った理由として、「厳しい病院経営を…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …」という。)。同報道によれば、当該男性は勾留中に腹痛等の体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた後、再び留置施設へ戻され、その翌日に死亡したとされている。また、死亡後、遺族への連絡まで一定期間を要したとされている。当該事案…
答弁: …、これらの者の健康及び施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずべきものと考えている。 二について お尋ねの「当該事案」(以下「当該事案」という。)及び「死…
質問: …生したアフガニスタン人夫婦間の子について国籍取得の相談があった場合には、外国人の子として帰化許可申請の案内を行うこととなっている。日本で出生したアフガニスタン人夫婦間の子は、「アフガニスタン国籍を有する者」又は「日本で生…
答弁: …う。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人・・・がその在留期間・・・の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づ…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。 政府は、二〇二六年六月十六日付け内閣衆質二二一第一六号…
答弁: …であるため、一概にお答えすることは困難である。 一の5について 妊娠した外国人留学生等に対し日本語教育機関が「既納の学納金を返還したか否か」という事実に対する評価については、個別具体の事案に即して判断すべきものであるため…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として直面する問題については、二〇二六年六月十六日付内閣衆質二二一第一六号答弁書において、政府は、留学生が妊娠又は出産した事実のみをもって、本人の意思に反して退学、休学、転校・転学…
答弁: …尋ねの「事案類型」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「外国人留学生の適切な受入れ及び在籍管理の徹底等について(通知)」(令和八年四月二十八日付け八高参国第七号文部科学省高等教育局参事官(国際担当)通知)…
質問: 外国人留学生が妊娠又は出産を理由又は契機として、退学、除籍、休学、転校・転学、帰国勧奨、在留資格更新困難、相談先につながれない孤立等に直面する事例が指摘されている。妊娠した留学生が「退学になる」、「帰国させられる」、「在…
答弁: …年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。)が、外国人留学生に対し、当該留学生が妊娠し、又は出産した事実のみをもって、本人の意に反してお尋ねの「退学、休学、転校・転学又は帰国を求めること」は、適切…
質問: …質二一七第二一五号として、それぞれ答弁書が出されている。しかし、その後も外国人女性の孤立出産、又は死産後に支援につながらなかった事案に関連する事件が相次いで報道されている。これまでの対策が、相談、技能実習の継続・再開、医…
答弁: 一の1について 本件届出(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第十九条第一項又は第三十三条第一項の規定に基づき実習実施者(技能実習法第二条…
質問: …五)年十二月分)」によれば、二〇二五年の出生数(速報値)は日本で生まれた外国人等を含め七十万五千八百九人であり、統計開始以来の最小値を記録した。国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口(令和五年推計)」…
答弁: …該事業の実施状況等を踏まえ、令和三年十二月十五日に開催された中央社会保険医療協議会総会等において、御指摘の「生殖補助医療」の保険適用について議論が行われ、当該事業の「回数制限」の取扱いを含め、その有効性、安全性等について…
質問: …と同様の問題提起及び提案をしてきた。しかし、相談窓口の分散、学校・福祉・医療・警察等の縦割り、通報後の対応のばらつき、子どもが安心して声を上げられる環境の不足などにより、子どもからのSOSが届かない事例、届いても救済につ…
答弁: …の下で暮らすこども、社会的養護経験者(いわゆるケアリーバー)、宗教二世、外国人のこどもなど、様々な状況にあって声を聴かれにくいこどもや若者、乳幼児を含む低年齢のこども、意見を表明することへの意欲や関心が必ずしも高くないこ…
質問: 私が提出した「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第一二号)に対する答弁(内閣参質二一九第一二号)において、政府は医師の応招義務について、「一般的には、御指摘の「治療…
答弁: …として医療機関への補助金」については、前回答弁書四についてにおいて、「「外国人に係る医療機関の未収金について、公費で肩代りすることになれば、財政的な負担が増大するだけでなく、事実上、外国人は容易に無料で医療を受けられるこ…
質問: 高市早苗内閣総理大臣は二〇二五年十一月四日、「外国人との秩序ある共生社会の実現について」という内閣総理大臣指示を出した。同指示では、既存ルールの遵守・各種制度の適正化として、「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」、「在留資…
答弁: …査対象に選んだ理由」については、令和七年十一月二十七日に開催された第一回外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の資料三「外国人を取り巻く現状等について」において、「外国人の保険料の収納状況について実態把握がで…
質問: …であります。(中略)その理由についても聞いているわけでありますけれども、外国人患者を受け入れる目的は、国際的な病院の信頼性向上を含め様々ありますが、実際に、その実施理由の中に、厳しい病院経営を踏まえ、病院の収入を増加させ…
答弁: …の回答内容」の「詳細」については、御指摘の答弁における「調査」に対して「外国人(海外からの来日者)患者」の「受け入れを推進するための特別な対応」を行っている旨回答した六病院が当該対応を行った理由として、「厳しい病院経営を…
質問: …ようになったと考える。 草川昭三衆議院議員(当時)が提出した「不法滞在の外国人の医療費支払等に関する質問主意書」(第百二十回国会質問第八号)に対する答弁(内閣衆質一二〇第八号。以下「答弁書」という。)において、政府は、医…
答弁: …条第一項の規定による診療に応じる義務の有無を判断するに当たっては、患者が外国人であるか、また、不法滞在者であるかにかかわらず、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に則して具体的に検討することを必要とするが、一般的には、…
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …については、例えば、本年二月、入管法違反を始めとする犯罪を未然に防止し、外国人の在留の公正な管理を図るため、東京出入国在留管理局、警視庁及び日本行政書士会連合会の三者間で相互に情報共有を図るための協定書を締結し、入管法等…
質問: …び救急搬送件数を収容施設別に示されたい。統計がない場合、収容施設における医療体制の充実を図ることが困難であると考えるが、集計が困難な理由について、政府の見解を示されたい。 3 二〇二四年における仮放免の申請、許可及び不許…
答弁: …国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第二項として、「法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項…
質問: 近年、バス運転者の不足が深刻化し、路線バスの廃止や減便が全国的に進んでいる。路線バスは、地域住民の通勤、通学、通院などに欠かすことのできない重要な交通機関であり、また、観光客の二次交通の柱としての役割も担っていることから…
答弁: …った事業者への支援強化、キャッシュレスなど業務効率化、省力化の取組支援、外国人材の活用に向けた特定技能制度の対象分野へバス運転者等を追加するなどの支援を進めてきたところでございます。国土交通省といたしましては、引き続き、…
質問: …保守党は移民政策の是正を重点政策項目に掲げている。これは急増している定住外国人や在留外国人に対し、日本政府の対応が後手後手に回り、結果として日本人が一部の悪徳外国人のいわゆるカモにされている様々なケースに警鐘を鳴らすため…
答弁: …月八日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えております…
質問: 第二百十六回国会(臨時会)において、私の提出した、外国人の国民健康保険料等の支払状況の実態調査及び外国人の医療保険制度を別立てにすることに関する質問主意書(令和六年十二月十三日提出質問第六六号。以下「先の質問」という。)…
答弁: …ついては、令和七年四月三日の参議院厚生労働委員会において、政府参考人が「外国人の滞納状況の把握については、現在その滞納状況を実際に把握できている自治体とできていない自治体があるところでございますので、まずはその把握が可能…
質問: …、その一環としてカジノ施設の開設を進めている。海外のカジノ設置地域では、外国人観光客の増加に伴い、性風俗産業の利用が活発化し、関連する公衆衛生上の課題が指摘されている。日本においても、IRを目的として来日する外国人観光客…
答弁: …や試算」は行っていない。 二について 御指摘の「IRを目的として来日する外国人観光客」の「性感染症等の感染症リスク」を前提とした「方針」があるわけではなく、これを前提としたお尋ねについてお答えするのは困難であるが、いずれ…
質問: …」を行うこととしている。 1 その研究の視点の例として「障害のある幼児や外国人幼児などに対する支援の在り方」が挙げられているが、当該研究の成果を実際の幼児教育の現場にどう生かすのか、今後の政策の方向性を示されたい。 2 …
答弁: …同年度に、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第六項に規定する五類感染症とされたことにより、補助の対象となる事業の実施数が減少したこと等が考えられ…
質問: …と外国籍者の社会保障の給付と負担の実態の把握について、これまで、日本人、外国人を区分した統計を取ってきていないとし、どのようなデータを把握すべきかという点について丁寧に検討していく必要がある旨を答弁している。 また、令和…
答弁: …働省において、同年十一月一日現在の状況として、国民年金の加入記録を有する外国人を対象として、国民年金保険料の納付状況の実態を集計したものであり、また、御指摘の医療に係る「調査」については、令和七年四月三日の参議院厚生労働…
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …ずしも明らかではないが、「経営・管理」の在留資格をもって我が国に在留する外国人富裕層が増えており、その中には当該在留資格に係る営業の実態が確認できない事例がある旨の報道があったことは承知している。 後段のお尋ねについては…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: …このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応じて様々であるため、一概にお答えすることは困難である。 後段の…
質問: …ならない。 しかしながら、我が国の医療保険制度に関しては、永住資格のある外国人の国民健康保険料等の滞納率が一部の自治体で日本人の三ないし四倍に上る旨の報道(令和六年八月二十日付け産経新聞朝刊)、東京都豊島区における令和三…
答弁: …障を及ぼすべきであるという我が国の社会保険制度の基本的な考え方に照らし、外国人についても、適正な在留資格を有し、加入要件を満たしている場合には、原則として適用対象としているところであり、御指摘の「新たな医療保険制度を創設…
質問: 私が令和六年四月九日に提出した「我が国の薬物乱用実態とそれが国家安全保障に与える影響に対する認識に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一〇四号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一三第一〇…
答弁: …庁組織犯罪対策部公表)において、「薬物密輸入事犯の検挙人員に占める・・・外国人の割合は六十一・六パーセントと増加するとともに高水準で推移しており、同事犯に海外の薬物犯罪組織が深く関与していることがうかがわれる」など、可能…
質問: いわゆる仮放免がなされた場合の外国人には、就労することが認められていない。これは、仮放免が長期に及ばないことが前提のようだが、実際には、仮放免の保証金を用立てる必要があること、仮放免中の生活があること(場合によっては家族…
答弁: …五月二十四日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながら、ルールにのっとって外国人を受け入れ、適切な支援…
質問: …可能性が生じうるのか。政府の見解を示されたい。 二 入管収容施設における医療体制について 1 令和五年八月に、大阪入管は、常勤の女性医師について、酒に酔った状態で勤務し収容者一人を診察したなどとして停職一ヶ月にしたと発表…
答弁: …ものではないところ、在留特別許可の許否の判断については、引き続き、個々の外国人ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととなる。 二の1について お尋ねの「当時答弁を回避した事実関係」の指すところが必ずしも明らかではな…
質問: …踏まえ、以下、質問する。 一 技能実習生に関しては、法務省・厚生労働省・外国人技能実習機構が、二〇一九年三月十一日に「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取り扱いについて(注意喚起)」を実習実施者や監理団体に対して…
答弁: …ない等の問題が生じた場合には、当該技能実習生からの相談を受けた監理団体(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。…
質問: …年第二回定例市会の十二月六日における一般質問において、上畠寛弘議員より、外国人の国民健康保険加入問題について質問が行われた。議事録によると「外国人の国民健康保険の加入の問題でございます。国民健康保険については、国の法律に…
答弁: …の相互扶助により成り立っている仕組みであり、加入の要件を満たす御指摘の「外国人留学生」を含め、個々の被保険者の負担能力や受益の程度に応じて保険料を賦課することとし、その安定的な財政運営を確保することが重要であると認識して…
質問: …するべきではないか。 十一 我が国で措置入院及び医療保護入院となっている外国人の国籍別人数及び過去五年間の推移を示されたい。 右質問する。…
答弁: 一について お尋ねについては、精神科医療の提供体制等は国により異なることから、日本と諸外国の取組を単純に比較することは困難であり、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一…
質問: 国家の安全保障の根幹は、国土及び国民を守るとともに、統治機構が真に主権者たる国民の利益を第一に運営されるかにある。そのため、主権者である日本国民が国の統治機構の構成員に選ばれることが基本的な在り方である。ゆえに、日本国の…
答弁: …第九項に規定する研究開発法人にあっては、同法第十二条第二項の規定により、外国人を含む研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとされ、あわせて、同法第四十一条第二項の規定により、研究開発の成果について、我が国の国際競争力の…
質問: …て、「日本人の原爆被害の悲惨さ」を訴えるだけでなく、「韓国人を始めとする外国人の原爆被害の実相」を正確に伝えてこそ、核兵器廃絶を各国共通の課題にするための一役を果たしうると考える。 そこで、岸田総理がG7広島サミットで各…
答弁: …は日本人だけではなく、多数の韓国人(当時は「朝鮮人」)を始めとする様々な外国人がいたことの正確な認識」及び「外国人の被爆の実相」も含まれている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 二の1につい…
質問: 法務省へ、日本に在留する外国人のうち仮放免中に亡くなった方々の数を確認したところ、統計を作成していないので答えられない、との回答があった。 仮放免中の方々に対して、出入国管理センターは毎月必ず一度、出頭を命じている。 つ…
答弁: 御指摘の「仮放免中に亡くなった方々の数」については、仮放免された者が逃亡して所在不明となる事案等があり、正確な把握が困難であるため、その統計をとっていない。…
質問: 北朝鮮が、外国人観光客の受入れを、近く再開するのではないかとの見方がある。再開されたならば、北朝鮮を訪問した日本人が拘束され、新たな拉致問題が発生する事態が危惧される。 過去に、複数のアメリカ合衆国(米国)市民が北朝鮮当…
答弁: 我が国から北朝鮮への渡航については、先の答弁書(令和二年三月三十一日内閣衆質二〇一第一二七号)一についてで述べたとおりである。…
質問: …かにされたい。 2 これらの数字の中には、朝鮮人を始めとする日本人以外の外国人犠牲者も含まれているのか。含まれているとすれば、出身国ごとの数の内訳を明らかにされたい。 3 含まれていないならば、日本人の犠牲者のみについて…
答弁: …ては約七万人とされていることを基にしており、両市によると、「日本人以外の外国人犠牲者」は含まれているが、「出身国ごとの数の内訳」は把握していないとのことである。 一の5及び6について お尋ねの「原爆死没者」の意味するとこ…
質問: …判決」(民集三十二巻七号千二百二十三頁)を引用する。しかし、この判例は「外国人は、憲法上、わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されていない」などとして法務大臣の裁量権を認めたもので、不開示…
答弁: 一について お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、労働基準監督機関における今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、一般に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四条第一項…
質問: 予算の単年度主義の例外である基金は、その執行状況を明らかにして透明性を確保し適正な運用が図られるべきであるとの観点から、私は令和三年六月八日に「国庫補助金等により設置造成された基金の執行状況等に関する質問主意書」(第二百…
答弁: …ク・パラリンピック競技大会のホストタウン及び事前キャンプ地自治体において外国人選手等を受け入れるに際して、都道府県に基金を造成し、新型コロナウイルス感染症対策を実施することを目的として支出されるものであり、基金造成時の基…
質問: …ンピック競技大会における新型コロナウイルス感染症対策調整会議」において、外国人観客向けのアプリ等の導入が検討することとされ、本年一月十四日、オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリ(仮称)(以下「オリパラアプリ」とい…
答弁: …@十四億三千万円 �A八億千万円 顔認証サービス �@五億円 �A零円 医療機関向けサービス �@五億円 �A四億五千万円 サポートセンター �@十六億六千万円 �A三億千万円 多言語対応及びGDPR対応等 �@三億七千…
質問: …。また、「アスリート等」及び「大会関係者」のうち、それぞれ何名程度が訪日外国人であると想定しているのか、現時点における政府の想定を伺いたい。 2 検査と隔離について 中間整理六頁において、アスリート等に対して、出国時には…
答弁: 一について お尋ねに関しては、令和三年三月十六日の参議院内閣委員会において、丸川国務大臣が「コロナの感染状況に関しては、まず感染拡大の防止に全力で取り組んでいくということを旨としておりまして、新型コロナウイルスの克服に全…
質問: … 一 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関係する人々の詳細と訪日外国人数について 1 東京オリンピック・パラリンピック競技大会を無観客又は国内の観客のみで開催する際、中間整理六頁で対象とされたアスリート等(出場選…
答弁: 一の1及び3について 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)に出場する選手の人数については、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。…
質問: …発には約十八億円、データ連携基盤約十四億円、顔認証サブシステム約五億円、医療機関向けサブシステム約五億円、サポートセンター構築約十七億円、多言語対応等約十五億円のうち、海外からの観客受け入れ断念に係る、コストリダクション…
答弁: …対策調整会議が取りまとめた中間整理(以下「中間整理」という。)において、外国人観客の取扱いについて「入国前の検査・健康管理、入国時の検査・誓約書等確認、入国後の行動管理・健康管理、隔離などの医療面の対応、実効性の担保方法…
質問: …けられないという者もいると考えている。その上で、ワクチン接種の対象者には外国人も含まれると認識しているが、被仮放免者等、具体的なケースへの対応については示されていないと思われる。 報道によれば、海外では新型コロナウイルス…
答弁: 一及び二について お尋ねの「ワクチン接種の対象となる外国人の範囲とその考え方」については、公衆衛生上の観点から、原則として、日本国内に居住する実態を有する者を新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という…
質問: …民へのワクチン接種券の配布について 1 マイナンバーを付番されている在留外国人は対象となると聞くが事実か。また、ワクチン接種制度が開始した後に入国し、在留カードを新規に所持した場合は対象となるか、詳細を伺いたい。 2 マ…
答弁: …を対象とすることを想定している。 二について お尋ねについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による新型コロナウイルス感染症に…
質問: …の間入国が認められるなどの例外はあるものの、両制度を利用して新規入国する外国人は、原則、入国不可となった。今後、両制度の一時停止の解除の条件として、緊急事態宣言の全都府県や一部都府県での解除が考えられるが、政府はどのよう…
答弁: …1について お尋ねの「空港検疫では陰性だったものの、入国後に判明した訪日外国人の陽性者数については・・・今後導入されるパスポート番号を用いた水際対策を用いなければ、公開する方法はないのか」の意味するところが必ずしも明らか…
質問: …二十三回社会保障審議会福祉部会 資料二)ということに矛盾すると考えます。医療的ケアの実技の達成度をはじめ各教科の修了要件は、各介護福祉士養成施設の裁量に委ねられている実情があります。現在、新型コロナウイルスのクラスターが…
答弁: …援」については、都道府県に設置された地域医療介護総合確保基金において、「外国人留学生及び特定技能一号外国人の受入環境整備事業」として、養成施設への留学を希望する外国人と卒業後の就労先となる介護施設等とのマッチングを支援し…
質問: 北朝鮮は国際連合安全保障理事会の制裁措置を回避する手段として外国人観光客誘致に力を入れていて、金正恩朝鮮労働党委員長が自ら主導して高級スキーリゾートを建設するなどし、新型コロナウイルス感染症が流行する前は多数の中国人観光…
答弁: 一について 政府としては、我が国独自の対北朝鮮措置として、我が国から北朝鮮への渡航自粛を要請しており、今後とも、その旨を国民に対し周知徹底してまいりたい。 二について 一についてで述べた我が国独自の対北朝鮮措置を踏まえ、…
質問: 中華人民共和国(以下「中国」という)における新型コロナウイルス感染症患者が、令和二年三月二日時点で、八万人を超えた。このような状況の中で、インドは、中国のパスポートで二〇二〇年二月五日より前に発行されたビザでの入国を原則…
答弁: …の申請日前十四日以内に中華人民共和国湖北省及び浙江省における滞在歴がある外国人及びこれらの省において発行された同国旅券を所持する外国人については、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九…
質問: …臣を議長とする「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」においては、訪日外国人旅行者数を令和十二年には六千万人に増やす目標を掲げている。空港等における検疫について、より強力な対策が必要と考える。 これまで東京オリンピック…
答弁: …業務の実施体制等を総合的に勘案して設置しているところである。 また、訪日外国人旅行者の増加への対応については、これまでも計画的に検疫所の定員の増員を図ってきたところであり、令和二年度においても五十人の増員を行うこととして…
質問: …ラリンピック競技大会が開催され、予防接種を実施していない国も含めて多くの外国人が訪日することが予想されており、海外から風しんが持ち込まれるリスクが高くなります。このような事態に対処するために令和二年七月で八十五%以上の目…
質問: 外国人専用医療ツーリズム病院の開設をめぐる問題について、私はこれまで何度か国会で取り上げてきたが、本年十一月十一日に神奈川県は、「医療ツーリズムと地域医療との調和に向けた国のルールを整備することを求める要望」を、川崎市長…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、「日本人に対する保険診療を行わないと公言し、外国人専用病床のみを有する外国人専用医療ツーリズム病院の開設申請」が行われた場合は、都道府県知事等は、医療法第七条等の規定に基づき、許可の適否を判断…
質問: 昨今のグローバリゼーション化に伴い、我が国を訪問する外国人、滞在する外国人は、近年増加の一途をたどっている。法務省によれば、二〇一八年末時点における在留外国人の数は、前年比六.六%増の約二百七十三万人であり、過去最高とな…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、前述のような取組を通じて、引き続き、外国人患者が安心して受診できる体制の整備に取り組んでまいりたい。…
質問: …び、診断内容、結果について担保できていない状況である。 感染症に罹患した外国人が入国して、国内でパンデミックが発生する可能性や、入国して住民票を入れ、健康保険証を入手した外国人が高額医療を開始する可能性が高まるのは必定で…
答弁: お尋ねの「健康診断と必要な検査項目チェックの確実な履行を担保する意思」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特定技能」の在留資格に係る制度では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項…
質問: 国土交通省と法務省が二〇一九年三月につくった「特定分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領−建設分野の基準について−」の「特定技能外国人が従事する業務」に関する留意事項(以後、留意事項)として、除染については、「建…
答弁: …について これまで政府においては、「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」という。)の送出国となり得る国との間で、「特定技能」の在留資格に係る制度について様々な協議を行っているところ、個別のや…
質問: …るが政府の見解如何。 三 二〇二〇年オリンピック・パラリンピックで多くの外国人が来日するが、昨年の入管法改正による外国人労働者増も見込まれており、外国人の医療対策を進めることが肝要である。 1 在留・訪日外国人の医療ニー…
答弁: …ろである。 三の1について 御指摘の「専門的な説明」、「高度な技術」、「外国人患者・家族を直接対象とする電話相談」、「患者本人の問題解決」及び「このような取り組み」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困…
質問: …にされたい。 7 二〇一八年度について、①保護費、②生活費、③住居費、④医療費のそれぞれの支給額を示されたい。また、二〇一七年度及び二〇一八年度のESFRAの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。 8 二〇一七年度及び二…
答弁: …者については、法務省ホームページの「報道発表資料」の「平成三十年における外国人の上陸拒否について」において、①外国人の上陸拒否数、②その国籍・地域別の内訳及び③その出入国港別の内訳を公表しているところであるが、その概要を…
質問: …発出した通知によれば、「市町村は、国民健康保険資格取得から一年以内である外国人被保険者にかかる療養について、以下に掲げる場合、当該外国人被保険者について以下の情報等の聞取りを行う、又は資料等から確認する。」とあるが、出入…
答弁: …て 御指摘の「通知」(以下「通知」という。)は、国民健康保険制度における外国人被保険者の適正な資格管理に努めるという観点から発出されたものであり、通知においては、御指摘の「調査」の対象者が「国民健康保険資格取得から一年以…
質問: …ーリズムの動きが進んでいる。 このたび、川崎市に計画の相談が持ち込まれた外国人専用の医療ツーリズム病院計画は、保険医療機関の指定を受ける必要がないため、医療法第三十条の十一に基づき、都道府県知事が病床過剰を理由に開設の中…
答弁: …四十七号)でいう日本国民を指すものとして用いられ、厳密には御指摘のような外国人は含まれない。 二及び三について 御指摘の「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設」についてはその詳細を承知しておらず、…
質問: 二〇一八年六月、川崎市に開設の相談のあった外国人専用医療ツーリズム病院では、将来にわたって日本人に対する医療や検診は、保険外診療も含めて実施は考えていないと、医療法人社団葵会は川崎市に回答しているとの資料を、厚生労働省か…
答弁: 一及び二について 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項の規定による診療に応ずる義務の有無を判断するに当たっては、同項にいう正当な事由の有無を個々の事例に即して具体的に検討することが必要であるため、お尋ねにつ…
質問: 神奈川県川崎市において、医療法人社団葵会が、医療を目的に来日した外国人を対象にする自由診療(公的医療保険が適用されない診療)のみを行う専門病院(以下、「外国人専用病院」という)(病床数:百床)を開設する動きがあるが、これ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「医療を目的に来日した外国人を対象にする自由診療・・・のみを行う専門病院」、「外国人専用病院の開設」、「これを推進する立場」及び「外国人専用病院の病床数を、医療計画上の基準病床から除外していない…
質問: 在留外国人の医療保険の不適正利用に関して、安倍総理は本年十一月七日の参議院予算委員会において、「その点については、今まで既にそういう問題が指摘をされてきました。おっしゃった、御指摘されたように、高額療養費制度というのを、…
答弁: …査は、昨年三月に、全市町村の一年分の国民健康保険のレセプトを対象として、外国人の国民健康保険の利用状況について調査を行ったものであります。その結果、国民健康保険の資格取得から六カ月以内に高額な医療を受けていた方が十九名い…
質問: 内閣衆質一九七第二四号「政府が進める「外国人材の受入れ」によるわが国の健康保険制度への重大なリスク等に関する質問に対する答弁書」について、以下の通り再質問します。 一 外国人材の受入れを進めるための「出入国管理及び難民認…
答弁: 一から八までについて お尋ねの「当該外国人労働者の出身国に居住している家族」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項に規…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人 医療」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか2件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか2件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか2件に近い
「技能実習生など外国人女性の妊娠・出産に関する問題への対応に…」ほか1件に近い
「医師の応招義務及び不法滞在の外国人の医療費支払等に関する再…」ほか1件に近い
「留学生の妊娠・出産を契機とする退学等の実態把握に関する第三…」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。