「日米防衛協力 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1986年3月19日〜2023年4月24日
答弁書あり
60件
提出者 35人(多い順: 金田 誠一、藤末 健三、志苫 裕)
答えていない型が出た答弁
35件
お答えすることは困難 26、趣旨が明らかではない 16、個別の事案 5、承知していない 5、検討してまいりたい 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の実施に関する交換公文に基づく事前協議の運用に際しての政府の基本的立場は、我が国の国益確保の見地から、具体的事案に即して自主的に判断して諾否を決定するということである。したがって、参議院議員清水澄子君提出日米防衛協力のための指針と周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律に関する質問に対する答弁書(平成十一年八月二十四日内閣参質一四五第二二号)四の5について等で述べているとおり、戦闘作戦行動のための基地としての我が国国内の施設及び区域の使用についての事前協議において、「イエスもあればノーもある」というのが政府の基本的な立場である。
お尋ねについて、政府としては、「平成三十一年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成三十年十二月十八日閣議決定)において示されているとおり、我が国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピードで厳しさと不確実性を増す中で、我が国の防衛の目標を達成するためには、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の下で、日米同盟の一層の強化を図ることが必要であると考えている。また、日米同盟の一層の強化に当たっては、我が国が自らの防衛力を主体的・自主的に強化していくことが不可欠の前提であり、同盟の抑止力・対処力の強化、幅広い分野における協力の強化・拡大等の取組を推進する必要があると考えている。その上で、お尋ねの答弁に示されている考え方は、令和二年九月十一日の内閣総理大臣の談話において示されているとおりである。
日米間のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたいが、御指摘の「発進準備中の戦闘機に対する給油及び整備」については、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針に係る日米間の協議が進められる中で、米側から、これらを含む幅広い後方支援への期待が示されたところである。
また、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針については、厳しさを増す安全保障環境の中、この指針の下で日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していくことが重要であると考えており、現時点において、見直しは考えていない。
また、弾道ミサイルへの対応に当たっては、情報の共有等、米国と緊密に協力しており、さらに、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においても、平時から緊急事態まで「切れ目のない」形で協力することとしているなど、日米協力の強化と我が国の弾道ミサイル防衛システムとがあいまって、ミサイルの脅威への抑止力及び対処力を高めているところである。
平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においては、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)及びその関連取極に基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない」こととされており、政府としては、日米安保条約を改正することは考えていない。また、お尋ねの「同条約を改定する場合」については、個別具体的な状況に即して判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。
平成二十七年四月二十七日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置」することとされているが、同盟調整メカニズムの詳細については、現在検討中であることから、これに関するお尋ねについてお答えすることは困難である。
同盟調整メカニズムは、平成九年九月二十三日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「旧ガイドライン」という。)の下で構築された日米間の調整メカニズムと異なり、平時から構築しておくのみならず、あらゆる段階において、日米間の調整の必要がある場合に、適切に即応できる態勢を平時から維持することを想定している。
先の答弁書(平成二十七年八月十一日内閣参質一八九第二二八号)の三及び四についての「日米防衛協力のための指針」及び「交戦規定ハンドブック」は、法的拘束力を有する文書ではないが、政府としては、新自衛隊法第九十五条の二の規定の立案に当たり、これらをはじめとする国家実行等を踏まえており、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは、国際慣習法上認めることができると考えている。
米国は、平成二十七年四月二十七日の「日米防衛協力のための指針」において、「平時からの協力措置」として、「自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携して日本の防衛に資する活動に現に従事している場合であって適切なときは、各々のアセット(装備品等)を相互に防護する」としている。また、イタリア共和国に所在する国際人道法研究所が米国、カナダ、英国等の実務家の参加を得て平成二十一年十一月に取りまとめた「交戦規定ハンドブック」等の文書においても、他国の部隊に対する武力攻撃に至らない侵害を現場において排除することは認められるとの考え方が示されていると承知している。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条は、我が国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、我が国及び米国が、自国の憲法上の規定及び手続に従って、共通の危険に対処すること等を規定しているものである。他方、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)における御指摘の記述は、「日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態」について述べたものであり、当該事態において我が国がとる措置は、我が国の平和及び安全の確保に資するものであるとの我が国自身の主体的な判断に基づくものであって、指針によって米国との関係での実施を法的に義務付けられるものではなく、指針が「日米安保条約に反している」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「集団的自衛権の行使に当たる活動」及び「集団的自衛権を行使しなければ実行できないような活動」の具体的な内容については、発生した事態の個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難であるが、平成二十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の「�W.日本の平和及び安全の切れ目のない確保」の「D.日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」において、「日米両国が、各々、米国又は第三国に対する武力攻撃に対処するため、主権の十分な尊重を含む国際法並びに各々の憲法及び国内法に従い、武力の行使を伴う行動をとることを決定する場合であって、日本が武力攻撃を受けるに至っていないとき」に「協力して行う作戦の例」として、「アセットの防護」、「捜索・救難」、「海上作戦」、「弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦」及び「後方支援」について概要を示している。
2. 答えていない型が返った質問(35件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …進めます。」と発言した。これに先立つ同月四日、自由民主党は、「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を公表し、「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有を含めて、抑止力を向上させるための新たな取組が必要である」…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の下で、日米同盟の一層の強化を図ることが必要であると考えている。また、日米同盟の一層の強化に当たっては、我が国が自らの防衛力…
質問: …るのか。 3 これに掛かる経費負担は増大しないのか。 四 日米地位協定や日米防衛協力のための指針はどのように見直していくのか。 五 日米同盟について、国民的コンセンサスを醸成するため、どのように対応するのか。 右質問する…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針については、厳しさを増す安全保障環境の中、この指針の下で日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していくことが重要であると考えてお…
質問: …示し願いたい。 三 万一の事態を考え、ミサイルに対する迎撃の精度を上げるための不断の努力が必要だと考える。THAAD(戦域高高度地域防衛)、イージス・アショア等の導入検討はじめ、精度向上に向けてどのような手立てを検討して…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においても、平時から緊急事態まで「切れ目のない」形で協力することとしているなど、日米協力の強化と我が国の弾道ミサイル防衛シス…
質問: 平成十一年四月二十日の衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会において高村外務大臣(当時)は、A国に対してB国が後方支援している場合、我が国の自衛権をB国の後方支援に行使できるかとの質疑に対し、「A国に対するB国…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…
質問: …のか、政府の見解を明らかにされたい。 五 本年四月二十七日に改訂された「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」の内容は、実質的に従来の日米安全保障条約の内容や運用を踏み越えるものであり、もし実現しようとするならば、…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においては、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)及びその関連取極に基づく権利及び義務…
質問: …四月二十七日に日米安全保障協議委員会において日米両政府が合意した「新たな日米防衛協力のための指針」(以下「新ガイドライン」)は、我が国及び国際社会の平和と安定に資するよう日米両国間の安全保障・防衛協力を実効性あるものとす…
答弁: …四月二十七日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置」することとさ…
質問: …隊の北部総監を務めた元陸将の志方俊之氏は、平成十一年五月十三日、参議院の日米防衛協力のための指針に関する特別委員会の中で、「自分の国を自分の国の兵力が守らないという」ことは「問題がある」。「アメリカの兵隊が日本の国のため…
答弁: …七日閣議決定)に基づき、島嶼部に対する攻撃を含む各種事態の抑止及び対処のための体制を強化していく考えである。 六及び七について 我が国として、領土・領海・領空を確実に守り抜くことは当然であり、御指摘のような事態が生じるこ…
質問: 一 本年四月、日米防衛協力のための指針(以下「日米ガイドライン」という。)が改定された。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)は、その第五条において「各締約国は、日本国の…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)における御指摘の記述は、「日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態」について述べたものであり、当該…
質問: …ける我が国の役割を拡大することを視野に入れつつ、去る四月二十七日に新たな日米防衛協力のための指針(以下、指針)に合意した。その内容は、我が国を取り巻く安全保障環境の激しい変化や軍事技術の急速な進歩等を踏まえ、十八年前に策…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の「�W.日本の平和及び安全の切れ目のない確保」の「D.日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」において、「日米両国が、各…
質問: …す不可欠な役割を再確認するものである。これを踏まえて日米両国は平成九年の日米防衛協力のための指針(以下「現行ガイドライン」という。)の見直しを行うことを確認した。 現行ガイドラインの見直しは日米両国の戦略的な目標、利益と…
答弁: …り、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について 見直し後の日米防衛協力のための指針の下で行われる具体的な日米協力の在り方については、今後の見直し作業において、更に検討していくこととしており、その具体的な内容…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …われる戦闘作戦行動(同条約第五条の規定に基づいて行われるものを除く。)のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用について、事前協議の主題となるとされている。 政府は、この場合の事前協議について、「我が国の国益確保の…
答弁: …して諾否を決定するということである。したがって、参議院議員清水澄子君提出日米防衛協力のための指針と周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律に関する質問に対する答弁書(平成十一年八月二十四日内閣…
質問: …進めます。」と発言した。これに先立つ同月四日、自由民主党は、「国民を守るための抑止力向上に関する提言」を公表し、「相手領域内でも弾道ミサイル等を阻止する能力の保有を含めて、抑止力を向上させるための新たな取組が必要である」…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の下で、日米同盟の一層の強化を図ることが必要であると考えている。また、日米同盟の一層の強化に当たっては、我が国が自らの防衛力…
質問: 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「重要影響事態法」という。)及び日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針に係る日米間の協議が進められる中で、米側から、これらを含む幅広い後方支援への期待が示されたところである。 四から六までについ…
質問: …るのか。 3 これに掛かる経費負担は増大しないのか。 四 日米地位協定や日米防衛協力のための指針はどのように見直していくのか。 五 日米同盟について、国民的コンセンサスを醸成するため、どのように対応するのか。 右質問する…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針については、厳しさを増す安全保障環境の中、この指針の下で日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していくことが重要であると考えてお…
質問: 日米両政府は、平成二十七年十一月三日、新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)に基づく常設の協議機関として「同盟調整メカニズム」(ACM)を立ち上げ、運用を開始した。これは、日米同盟として対応する…
答弁: …び情報通信システムを含む。)」とは、我が国とアメリカ合衆国とが調整を行うために必要な手続及び基盤であり、会議室、通信回線及び情報通信機器を含んでいる。また、お尋ねの「定期的な訓練・演習」とは、自衛隊と米軍との共同対処に当…
質問: …、日本側が須川内閣官房専門調査員、船越外務省日米安保条約課長、芹澤防衛省日米防衛協力課長が出席者として明記されています。 本文には、普天間飛行場を徳之島へ移設することが難しい理由が記されていますが、その中に、徳之島までの…
答弁: 一及び三について 外務省及び防衛省において、御指摘の文書の存在は確認できなかった。また、同文書の存在を前提とした質問にお答えすることは差し控えたい。 二について 外交上のやり取りの詳細についてお答えすることは、相手国との…
質問: …示し願いたい。 三 万一の事態を考え、ミサイルに対する迎撃の精度を上げるための不断の努力が必要だと考える。THAAD(戦域高高度地域防衛)、イージス・アショア等の導入検討はじめ、精度向上に向けてどのような手立てを検討して…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においても、平時から緊急事態まで「切れ目のない」形で協力することとしているなど、日米協力の強化と我が国の弾道ミサイル防衛シス…
質問: 平成十一年四月二十日の衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会において高村外務大臣(当時)は、A国に対してB国が後方支援している場合、我が国の自衛権をB国の後方支援に行使できるかとの質疑に対し、「A国に対するB国…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上、武力の行使の禁止について一般的な原則を規定しているのは、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条4である。 二について お尋ねについては、先の答弁書(…
質問: …のか、政府の見解を明らかにされたい。 五 本年四月二十七日に改訂された「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」の内容は、実質的に従来の日米安全保障条約の内容や運用を踏み越えるものであり、もし実現しようとするならば、…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針においては、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(日米安全保障条約)及びその関連取極に基づく権利及び義務…
質問: …四月二十七日に日米安全保障協議委員会において日米両政府が合意した「新たな日米防衛協力のための指針」(以下「新ガイドライン」)は、我が国及び国際社会の平和と安定に資するよう日米両国間の安全保障・防衛協力を実効性あるものとす…
答弁: …四月二十七日(現地時間)に日米安全保障協議委員会において了承された新たな日米防衛協力のための指針(以下「新ガイドライン」という。)において、「日米両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置」することとさ…
質問: …弁書(内閣参質一八九第二二八号。以下「前回答弁書」という。)において、「日米防衛協力のための指針」の「平時からの協力措置」における記述や国際人道法研究所が取りまとめた「交戦規定ハンドブック」等の考え方を示した上で、「新自…
答弁: …(平成二十七年八月十一日内閣参質一八九第二二八号)の三及び四についての「日米防衛協力のための指針」及び「交戦規定ハンドブック」は、法的拘束力を有する文書ではないが、政府としては、新自衛隊法第九十五条の二の規定の立案に当た…
質問: 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」による改正後の自衛隊法においては、第九十五条の二として、米軍等の部隊の武器等防護の規定が新設されている。この点に関して、以下質問する…
答弁: …器等に限られる。 三及び四について 米国は、平成二十七年四月二十七日の「日米防衛協力のための指針」において、「平時からの協力措置」として、「自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携して日本の防衛に資する活動に現に従事し…
質問: …隊の北部総監を務めた元陸将の志方俊之氏は、平成十一年五月十三日、参議院の日米防衛協力のための指針に関する特別委員会の中で、「自分の国を自分の国の兵力が守らないという」ことは「問題がある」。「アメリカの兵隊が日本の国のため…
答弁: …七日閣議決定)に基づき、島嶼部に対する攻撃を含む各種事態の抑止及び対処のための体制を強化していく考えである。 六及び七について 我が国として、領土・領海・領空を確実に守り抜くことは当然であり、御指摘のような事態が生じるこ…
質問: …るということを答弁しているわけであります。」(一九九九年四月一日、衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)<発言2>。これは下記の質疑について述べていると考えられる。 <一九六〇年三月三十一日、参議院予算委員会…
答弁: …のではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関す…
質問: 一 本年四月、日米防衛協力のための指針(以下「日米ガイドライン」という。)が改定された。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)は、その第五条において「各締約国は、日本国の…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)における御指摘の記述は、「日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態」について述べたものであり、当該…
質問: …ける我が国の役割を拡大することを視野に入れつつ、去る四月二十七日に新たな日米防衛協力のための指針(以下、指針)に合意した。その内容は、我が国を取り巻く安全保障環境の激しい変化や軍事技術の急速な進歩等を踏まえ、十八年前に策…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針の「�W.日本の平和及び安全の切れ目のない確保」の「D.日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」において、「日米両国が、各…
質問: …び安全の維持に対する同盟のコミットメントを再確認」した。SCC終了後、「日米防衛協力のための指針」(以下「本指針」という。)が公表された。 本指針では、「いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとることを…
答弁: …十七年四月二十七日(現地時間)の日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針において、「日本及び米国により行われる全ての行動及び活動は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保…
質問: …目に基づき、オスプレイ配備と辺野古新基地建設反対を公約に掲げ、その実現のための保革を越えた「オール沖縄」の立場を明確に県民に示して当選したのである。 私は、沖縄県民の強い民意を受けて当選した翁長新知事誕生によって、一・二…
答弁: …十三年防衛省訓令第十五号)に基づき文書管理者に指定された防衛省防衛政策局日米防衛協力課長において、その保存期間が満了する本年三月三十一日までに、保存期間及び保存期間の満了する日を延長するのか、又はこれらを延長せずに公文書…
質問: …す不可欠な役割を再確認するものである。これを踏まえて日米両国は平成九年の日米防衛協力のための指針(以下「現行ガイドライン」という。)の見直しを行うことを確認した。 現行ガイドラインの見直しは日米両国の戦略的な目標、利益と…
答弁: …り、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 三について 見直し後の日米防衛協力のための指針の下で行われる具体的な日米協力の在り方については、今後の見直し作業において、更に検討していくこととしており、その具体的な内容…
質問: 平成二十六年十月八日に日米両国政府が公表した日米防衛協力のための指針の見直しの中間報告について、以下質問する。 一 「�X 日本の平和及び安全の切れ目のない確保」で「アセット(装備品等)の防護」とある。平成二十六年十月十…
答弁: 一について 見直し後の日米防衛協力のための指針の下で行われる具体的な日米協力の在り方については、今後の見直し作業において、更に検討していくこととしており、その具体的な内容についてお答えすることは困難である。 二について …
質問: 政府が二〇一四年十月八日に発表した「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)について、以下質問する。 一 政府は七月一日の閣議決定「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全…
答弁: …いてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、平成二十六年十月八日の「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」(以下「中間報告」という。)を含め、国会における御議論に適切に対応する所存であることから、国会軽視…
質問: …反となることを根拠に、たとえ想定上のものといえども作成の着手すらできないためと説明しているとの認識に至った。この説明特に憲法違反を根拠とすることは、安倍内閣としての見解か。 右質問する。…
答弁: …ンのオペレーション」は、非戦闘員を退避させるための活動を指すものであり、日米防衛協力のための指針においても、日米の協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例として明記されている。政府としては、当該活動に関し、憲法を始め…
質問: …安倍総理が再三国会審議等において述べている憲法解釈の変更の後に行うとする日米防衛協力ガイドラインの改正(見直し)についても、日米安全保障条約第三条を改正しない限り、当該改正事項は法的に無効であると解してよいか。 十一 仮…
答弁: …趣旨は、米国が他国を防衛する義務を負う以上は、その相手国は、自らの防衛のために自助努力を行い、また、米国に対しても、防衛面で協力する意思を持った国でなければならないというものであること、ただし、我が国の場合には、「相互援…
質問: … 平成十一年四月二十六日に行われた、いわゆる「周辺事態法」に関する衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会の質疑では、当該法案に国会の事前承認を設ける修正を行った理由として、「湾岸戦争のときの機雷掃海をおやりにな…
答弁: …年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協…
質問: …るということを答弁しているわけであります。」(一九九九年四月一日、衆議院日米防衛協力のための指針に関する特別委員会)<発言2>。これは下記の質疑について述べていると考えられる。 <一九六〇年三月三十一日、参議院予算委員会…
答弁: …障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、対応を改めて検討していく考えである…
質問: 集団的自衛権の行使及び日米防衛協力のための指針(以下「ガイドライン」という。)に関して、以下質問する。 一 新聞報道によれば、「政府は、集団的自衛権の行使を可能にするため、秋の臨時国会で有事に備える武力攻撃事態法や自衛隊…
答弁: …障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会から報告書が提出された後に、対応を改めて検討していく考えである…
質問: 二〇一三年一月二十八日、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会の共同代表、超党派の沖縄県議会各会派の長と無所属議員、沖縄県市町村関係四団体の長、県内全四十一市町村長及び市町村議会議長の連署による内閣総理大臣宛の「…
答弁: …分類)」は「平成二十五年来簡文書」、「作成・取得者」は「防衛省防衛政策局日米防衛協力課長」、「管理担当課・係」は「防衛省防衛政策局日米防衛協力課」、「作成(取得)時期」は「平成二十五年四月一日」、「起算日」は「平成二十六…
質問: 「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)は、平成九年に改定され、その目的を、周辺事態に際してより効果的で信頼性ある日米協力を行うこととし、そのために必要な措置として、平成十一年、周辺事態に際して我が国の平和及…
答弁: 一について 我が国を取り巻く安全保障環境については、日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が改定された平成九年以降、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や海洋、宇宙、サイバー空間の安定的利用に対するリスク等の新…
質問: 野田佳彦総理大臣は本年六月四日、第二次の内閣改造を行い、防衛大臣に森本敏拓殖大学大学院教授を起用した。森本氏の防衛大臣起用は文民統制の観点からも疑問視されるが、沖縄県民にとっては、それ以上に、日米軍事同盟重視の姿勢を問題…
答弁: …用を含む二国間の動的防衛協力が抑止力を強化するなどとされており、こうした日米防衛協力の拡大について、地元の負担軽減も考慮しながら、幅広く検討していきたいと考えている。…
質問: …。 二 平成十七年にアメリカ政府との間で取り決められた「日米同盟:未来のための変革と再編」では「日本は、弾道ミサイル攻撃やゲリラ、特殊部隊による攻撃、島嶼部への侵略といった、新たな脅威や多様な事態への対処を含めて、自らを…
答弁: …米安保条約第五条に基づき、共通の危険に対処することとなる。その場合には、日米防衛協力のための指針にあるとおり、我が国は、我が国に対する武力攻撃に即応して主体的に行動し、極力早期にこれを排除し、米国は、我が国に対して適切に…
質問: …経過説明を防衛省に求めた。しかし同省はこれを拒否した。 その際、防衛省の日米防衛協力課長は「地元や米国との調整に影響が出る。防衛大臣ら政務三役の指示だ」と説明拒否の理由を述べた。 右の点を踏まえ、以下質問する。 一 今回…
答弁: …の「情報開示の精神」の意味するところが明らかではないが、防衛省防衛政策局日米防衛協力課長は、以上のような政府の考え方及び防衛大臣等の示した方針に従って対応したものである。…
質問: 一 現在外務省参与の任に就いている者は誰か、全て明らかにされたい。 二 一の者のうち、外交旅券を支給されている者はいるか。いるのなら、誰に対し、どの様な理由により支給されているのか説明されたい。 三 一の者に対し、年間ど…
答弁: …政策局長、磯部晃一防衛省統合幕僚監部防衛計画部長、芹澤清防衛省防衛政策局日米防衛協力課長、神谷万丈防衛大学校人文社会科学群国際関係学科教授、太田文雄防衛大学校安全保障・危機管理センター長、山口昇防衛大学校総合安全保障研究…
質問: 二〇〇六年五月一日に日米両政府間で取りまとめられた「再編実施のための日米のロードマップ」(以下、「ロードマップ」と言う。)においては、厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐に関し、「恒常的な空母艦載機離発着訓練施設…
答弁: …二国間の枠組み」である外務省北米局日米安全保障条約課長、防衛省防衛政策局日米防衛協力課長、同省地方協力局地方協力企画課長、在日米軍司令部第四部長、同司令部第五部長及び在日米国大使館政治部安全保障政策課長により構成される在…
質問: …が存在する。朝鮮半島における緊張は続いている」と評価し、「一九七八年の『日米防衛協力のための指針』の見直しを開始することで意見が一致した。」とあり、その後のいわゆる新ガイドラインの合意へと繋がることとなる。このことは、一…
答弁: 一及び二について 千九百九十四年当時の日米防衛協力の在り方が不十分であったが故に、米国が軍事力の行使を行わず、また、北朝鮮が核開発に踏み切ったといった認識は有していない。 三について 我が国は、千九百九十六年以降、国際機…
質問: …調整所」(以下「調整所」という。)を設置するというが、この「調整所」は「日米防衛協力の指針」における「調整メカニズム」や「日米共同調整所」と同一のものであるのか。あるいは、違う組織をつくるということで合意したということで…
答弁: …在日米軍」という。)の「連接性、調整及び相互運用性」を「不断に確保」するため、横田飛行場に共同統合運用調整所を設置することとされたところである。同調整所においては、防空及び弾道ミサイル防衛に係るものを含む情報の共有等を通…
質問: …まれる、それら大規模自然災害、テロに際しての国としての取り組み、対処するための基本的な考え方はどのようなものが考えられると政府は認識しているか。 3 人権に関する基本理念は、平時、有事を問わず守られるべきであり、特に、武…
答弁: …するために必要な」行動のために必要な場合に限られる。 加えて、運用上も、日米防衛協力のための指針に示されているとおり、周辺事態が予想される場合及び日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合には、日米間の調整メカニズムの運用…
質問: …承認案に関し、以下質問する。 一 総論 (一) 武力攻撃事態等に対処するための予算手当は、迅速、かつ十分にできるのか。 (二) 総理や内閣に不測の事態が生じた場合の対応は、十分か。 (三) 国会の機能が不測の事態で停止し…
答弁: …攻撃を排除するために必要な」行動のために必要な場合に限られる。 加えて、日米防衛協力のための指針に示されているとおり、周辺事態が予想される場合及び日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合には、日米間の調整メカニズムの運用…
質問: 防衛庁は、昨年三月十九日の外交防衛委員会で、「日米防衛協力のための指針」(以下「日米ガイドライン」という。)に基づく日米共同計画検討委員会で作業した内容についての日米間の合意があり、日米が署名したことを明らかにした。 こ…
答弁: …について 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)VIにいう「計画についての検討」については、平成十三年九月、統合幕僚会議事務局長及び自衛隊の関係者並…
質問: …」という。)第一条)。 5 「紛争」(国連憲章第六章)。 6 「紛争」(日米防衛協力のための指針(千九百九十七年九月二十三日)(以下「指針」という。)「�U 基本的な前提及び考え方」)。 7 「紛争」(平成八年度以降に係…
答弁: …考える。 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)「�T.指針の目的」の「周辺事態」及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関す…
質問: …保障条約(以下「日米安保条約」という。)第一条でいう「国際紛争」。 5 日米防衛協力のための指針(千九百九十七年九月二十三日)(以下「指針」という。)「�U 基本的な前提及び考え方」でいう「紛争」。 6 平成八年度以降に…
答弁: …第六章及び平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)「�U.基本的な前提及び考え方」の「紛争」とは、一般に、当事者間で特定の問題について意見を異にし、互…
質問: …がおこったのか、その背景こそ問題である。 日米安保協議委員会の小委員会(日米防衛協力小委員会)が一九七七年八月に発足して、日米安保条約を軸とする日米韓軍事癒着体制(運命共同体)下における日米防衛分担の明確化が話し合われて…
答弁: …るところ、平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針は、この日米安全保障体制の信頼性を向上させるために作成されたものであり、今後ともその実効性の確保に努め、日米安全保障体制の信…
質問: 「衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針のテキストに関する質問に対する答弁書」(平成十二年八月二十五日答弁)において「外務大臣及び防衛庁長官は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十条に基づく外務省及…
答弁: 一について 外務大臣又は防衛庁長官による御指摘の「了承」は、いずれも口頭によるものであっても有効である。 二について 外務大臣又は防衛庁長官がある事案について御指摘の「了承」を口頭で行うか否かについては、当該事案の性質、…
質問: 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)のテキストに関し不明な点を明らかにするために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 一 指針の和文テキストについて 1 この和文テキストは防衛庁において「決裁…
答弁: …び二の3について 外務大臣及び防衛庁長官は、それぞれ、事務当局が作成した日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)の和文テキストについて、事務当局からの説明を受け、平成九年九月二十三日に最終的に了承したが、その際、…
質問: 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)の策定過程に関し不明な点を明らかにするために以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 一 指針のテキストについて 1 前国会において提出した「日米防衛協力のため…
答弁: 一の1及び3について 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その和文テキストについては、指針の重要性にかんがみ、日本側にお…
質問: …後方地域支援」の適用範囲である「後方地域」を定義しているが、この定義は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)における「後方地域支援」の適用範囲と同一なのか。言い換えると周辺事態法と指針の「後方地域」は異なる…
答弁: …囲」とは、平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)において後方地域支援が行われる地域として記述されている「日本の領域」及び「戦闘行動が行われている地域…
質問: 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)に関し、不明な点につき以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。 一 指針のテキストについて 1 「指針は、日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議…
答弁: 一の1及び一の3の�@について 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が、日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承された際のテキストは、英文のみである。 指針の和文テキストに…
質問: 日米防衛協力のための指針と周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律に関する質問主意書 日米防衛協力のための指針及び周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(以下「周…
答弁: …について 平成九年九月二十三日に日米安全保障協議委員会において了承された日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)は、日米安保条約及び日米安保条約第六条の実施に関する交換公文を含む関連取極に基づく権利及び義務は変更…
質問: …関として、合同委員会を設置する。」と定めている。一九九七年九月二十三日、日米防衛協力のための新指針(新ガイドライン)が日米両政府で政治的文書として相互確認されている。この新ガイドライン合意を受けて日米間で在日米軍基地の使…
答弁: …て行った訓練に際し、同海兵隊の人員及び銃器、りゅう弾砲等の物資を輸送するため、我が国に駐留する米軍からの調達の依頼を受けて防衛施設庁が借り上げ、日米地位協定第五条が適用された航空機及び船舶についても妥当するものである。 …
質問: …等から、その証言内容には極めて重い意味があると考えられる。 時あたかも「日米防衛協力のための指針」の見直しの是非が国の内外において大きな問題になっている。新しい「日米防衛協力のための指針」の「III、平素から行う協力」の…
答弁: …策を講じることが容易であることから、その後の業務遂行に重大な支障が生じるため、防衛上高度の秘密の保全を要するものである。したがって、御指摘の情報業務に従事する者の氏名等については、答弁することは差し控えたい。 四について…
質問: 一 日米安保条約における極東条項について、昭和三十五年の岸内閣による政府統一見解には「中華民国の支配下にある地域」を明記しているが、現政府においては岸内閣の日米安保条約の極東条項についての見解を改めるのか、そのまま踏襲す…
答弁: …約第四条を根拠として設置された日米安全保障協議委員会において了承された「日米防衛協力のための指針」の第三項では、「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」について述べているところであ…
質問: 日米共同作戦研究の現状に関する質問主意書 政府は「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づき、米国と共同作戦計画にかかわる研究を各種行ってきたが、政府がこれら研究の必要性に迫られていた冷戦が崩壊した今日、…
答弁: 一の1、4及び5並びに五について 「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)に基づく共同作戦計画についての研究のうち、我が国に対する武力攻撃の一つの事態を想定した最初のケース・スタディについては、昭和五十九年に…
質問: …を常に下回る場合には中止されるのか。 五 シーレーン防衛研究について 「日米防衛協力のための指針」にもとづき防衛庁と米軍との間でシーレーン防衛共同研究が開始され、八六年一二月にはその作業を終了した。その結果、「一定の前提…
答弁: 一について 我が国は、海上防衛力の整備を、我が国周辺数百海里、航路帯を設ける場合にはおおむね千海里程度の海域において、自衛の範囲内で海上交通の安全を確保し得ることを目標に進めている。有事における航路帯の設定は、事態の様相…
質問: 日米防衛協力の進捗状況に関する質問主意書 昭和六十二年版防衛白書によれば、今日「日米防衛協力は成熟しつつある」という。そこでその実態を明らかにするために、次のとおり質問する。 一 防衛庁の国会答弁によれば、ガイドラインに…
答弁: 一の1から3までについて (1) 「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究については、昭和五十三年十二月十五日の「日米防衛協力に関する研究作業の実施に関する長官指示」に基づき、作業を開始した。 研究に当たつ…
質問: …度の高い「機密」と「極秘」について見ると、七割増という急増ぶりである。「日米防衛協力のための指針」がわざわざ「自衛隊及び米軍は、保全に関しそれぞれ責任を負う。」とうたつたのも、このことを予想していたためと思われる。そこで…
答弁: 一について 昭和五十三年から昭和六十年までの防衛庁の保管する防衛秘密及び庁秘の状況は、別表のとおりである。 なお、昭和六十一年の状況については、集計中である。 二及び三について シーレーン防衛に関する共同研究及び昭和五十…
質問: 「日米防衛協力のための指針」の扱いに関する質問主意書 「日米防衛協力のための指針」は、一九七八年一一月二八日の閣議で「了承した」(日経、同年一一月二八日付夕刊)、「報告、了承された」(朝日、同)などと従来から言われてきて…
答弁: 御指摘の閣議においては、「日米防衛協力のための指針」に関して閣議書は作成されていない。…
質問: …。 九 昨年までの白書で、「第3部 わが国防衛の現状と課題」の「第3章 日米防衛協力」において扱われていた「日米防衛協力のための指針」を、今年の白書が「第2部 わが国の防衛政策」の「第3章 日米安全保障体制」で扱うことと…
答弁: …はない。 九について 今回の防衛白書で御指摘のような構成をとつたのは、「日米防衛協力のための指針」(以下「指針」という。)が日米間の防衛協力の在り方を示すものであることから、「日米安全保障条約」に続けて記述することにより…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 「日米防衛協力のための指針」に関する再質問主意書 先に私が提出した「日米防衛協力のための指針」に関する質問(質問第一三号。以下「質問」と言う。)に対する答弁が不十分なので、再度、以下のとおり質問…
答弁: …すべき性質のものではないということである。 二について 御指摘の点は、「日米防衛協力のための指針」に基づく共同作戦計画の研究その他の作業は、すぐれて軍事専門的な性格のものであり、防衛庁長官の責任の下に実施されるべきもので…
質問: …も、安全保障会議で決定したことはすべて閣議に諮るという意味か。 十六 「日米防衛協力のための指針」に言う、極東有事の際に「日本が米軍に対しておこなう便宜供与」に関して、それが「法案」第二条第一項第五号の「国防に関する重要…
答弁: …対策本部は、以下の対策の実施状況を常時点検するとともに必要な措置を講ずるため今後とも常設的なものとして運営することとする。 第一 日本赤軍対策 1.日本赤軍に対する情報収集および取締りを強化する。このため早急に所要の専従…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 「日米防衛協力のための指針」に関する質問主意書 「日米防衛協力のための指針」(以下「ガイドライン」と言う。)について次のとおり質問する。 一 ガイドラインの性格等について 1 ガイドラインは、条…
答弁: 一の1及び2並びに二の5について 「日米防衛協力のための指針」は、日米間の協力の在り方に関する防衛協力小委員会の研究・協議の結果を取りまとめて文書の形にしたものであり、その性格は飽くまでも指針である。 一の3について 御…
質問: 米軍の有事来援問題等に関する質問主意書 わが国有事における米軍の来援問題にからみ、機微には属さない一般的な問題点について質問する。 一 政府は、わが国有事に際しての米軍来援については、確信を有しているのか。 二 確信あり…
答弁: 一から九までについて (一) 「日米防衛協力のための指針」に基づいて実施している共同作戦計画の研究のシナリオ、日米の投入兵力の見積り等の内容については、事柄の性質上答弁することを差し控えたい。 なお、この研究は、右「指針…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日米防衛協力 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「米軍等の部隊の武器等防護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「発進準備中の戦闘機に対する給油等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府提出の安全保障関連法案と日米安全保障条約の関係等に関す…」ほか1件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日米ガイドラインに関する質問主意書」ほか1件に近い
「米軍等の部隊の武器等防護に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「事前協議において基地の使用を拒否する選択に関する質問主意書」ほか1件に近い
「普天間移設問題に関して鳩山元総理への説明のため作成された文…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。