「看護 介護」で書く前に
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過去の質問主意書
15件
2025年4月25日〜2026年6月26日
答弁書あり
15件
提出者 13人(多い順: 浜田 聡、長妻 昭、緑川 貴士)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 14、趣旨が明らかではない 13、承知していない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「過疎化・高齢化が進む地域」も含めた「医療従事者の確保や処遇改善の取り組み」については、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)において、医療機関に勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合を評価する「外来・在宅ベースアップ評価料(�T)」等を設けているほか、一についてでお答えした「医療・介護等支援パッケージ」を措置したところである。さらに、御指摘の「過疎化・高齢化が進む地域」における「医療従事者の確保」に資する支援として、例えば、へき地に対しては、令和七年十二月二日の参議院厚生労働委員会において、上野厚生労働大臣が「へき地において診療やプライマリーケアを実践できる医師の育成等を担っていただいておりますへき地医療拠点病院・・・への財政的な支援、あるいは基礎的な医療を担っていただくへき地診療所、こうしたものへの財政的な支援も行わせていただいております」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「給付額や所得基準の引上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十五日の自由民主党、公明党及び日本維新の会による合意において、高校生等奨学給付金の対象については「低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充・・・を行う。」とされ、高等学校等就学支援金の対象については「令和八年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を四十五・七万円に引き上げる。」とされていること及び「経済財政運営と改革の基本方針二〇二五」(令和七年六月十三日閣議決定)において、「いわゆる高校無償化・・・については、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和八年度予算の編成過程において成案を得て、実現する。」としていることを踏まえ、高校生等奨学給付金及び高等学校等就学支援金に係る制度設計について検討を行っているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
また、御指摘の「認定調査員」に対する「いわゆる「カスハラ」」の「増加」や「看護師が非協力的なために聞き取りに支障を来す事例」について具体的かつ詳細に把握していないところ、お尋ねの「調査手法」については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十七条第二項等の規定に基づき、御指摘の「認定調査員」において、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を申請する被保険者を面接し、その心身の状況、当該者の置かれている環境等について、調査をすることとし、具体的には、「認定調査票記入の手引き」(平成二十一年九月三十日付け老老発〇九三〇第二号厚生労働省老健局老人保健課長通知別添一。以下「認定調査票記入の手引き」という。)において、例えば、「「拘縮の有無」については、・・・他動運動により目的とする確認動作・・・ができるか否かにより確認する」等としているとおり、御指摘の「認定調査員」が当該被保険者に対面で調査をすることが必要であるところ、現時点において、当該手法の「見直し」が必要であるとは考えていない。
お尋ねの「医療職と介護職の役割分担を再定義し、チームケアの実効性を高めること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「喀痰吸引及び経管栄養に加え、(中略)社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)及び関連政省令の見直しを行うべき」及び「違法性阻却の範囲を明文化・拡大する法改正(平成二十三年法律第七十二号による改正趣旨の更なる発展)」を行うべきとの趣旨のお尋ねとすれば、御指摘の「介護職員が行う医療的ケア」については、厚生労働大臣が参集を求めて開催していた、「喀痰吸引」等の安全性や技術等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」が平成二十二年十二月十三日に取りまとめた「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ」において、「安全性の確保については、医学や医療の観点からはもちろん、利用者の視点や社会的な観点からも納得できる仕組みによるもの」とされ、また、例えば、平成二十六年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、政府参考人が「こういった行為は、安全の確保というのが非常に重要でございますので、医療的なコントロールのもとで行われるというようなことで、教育研修をしっかりと受けていただいた介護職員が行うこと、それから医師、看護師などの医療関係者との連携をしっかりするといった安全確保措置を講じた上でこういうことをやっていただくというような形で整理させていただいている」と答弁しているとおり、御指摘の「見直し」及び「法改正」については、当該「安全性の確保」をはじめ、関係者との議論も行った上での慎重な検討が必要になると考えている。
一及び二についてでお答えしたとおり、「介護職員が行う医療的ケア」に係る「見直し」については、慎重な検討が必要になると考えており、御指摘のように「枠組みを拡充し、」「研究機関」を「創設する」こと、また、御指摘の「法的地位」の意味するところが明らかではないが、「研修修了者」に係る法令改正や「登録制度・・・の在り方を見直す」こと、さらに、御指摘のように「医師・看護師及び家族の同意を前提として、介護職員が実施できる制度的枠組みを設け」ること、加えて、御指摘のように「検討会を設置し、・・・法制度設計」を行うことは、考えていない。
また、御指摘の「気道内吸引」については、例えば、厚生労働省医政局長が参集を求めて開催していた、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の在宅療養患者に対する「喀痰吸引」を始めとする支援に関する専門的知見を有する有識者により構成される「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」が平成十五年六月九日に取りまとめた「「看護師等によるALS患者の在宅療養支援に関する分科会」報告書」において、「気管カニューレ下端より肺側の気管内吸引については、迷走神経そうを刺激することにより、呼吸停止や心停止を引き起こす可能性があるなど、危険性が高い」とされていることを踏まえ、「社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)」(平成二十三年十一月十一日付け社援発一一一一第一号厚生労働省社会・援護局長通知)において、「喀痰吸引等の対象者の日常生活を支える介護の一環として必要とされる医行為のみを医師の指示の下に行うものであり、安全性確保の観点から・・・咽頭の手前までを限度とすること」としているところであり、御指摘のように「「医師が発行する指示書」において、気道内吸引の際は利用者ごとに適した吸引圧と挿入深度を定め、迅速かつ安全に喀痰を吸引する旨を明記」するといった「指示書記載内容の見直し」は困難であると考えている。
お尋ねについては、「規制緩和推進三か年計画」(平成十年三月三十一日閣議決定)において、「各種参入規制を緩和・撤廃、国際的整合化等の方向で見直しを行う」とされたことを踏まえ、御指摘のように「訪問看護」に「営利企業の参入が認められている」ところ、その「理由」については、例えば、「規制改革についての第二次見解」(平成十一年十二月十四日行政改革推進本部規制改革委員会公表)において、「多様なサービス提供主体の参入を促し、介護サービスの供給量を増加させる」等としているとおりである。
御指摘の「人員配置超過や業務件数超過等の業務量の規制をもって減算している交付金、補助金及び助成金制度」はなく、このことを前提としたお尋ねにお答えすることは困難である。なお、利用定員の超過により、介護報酬を減算しているものとしては、例えば、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号・・・)第百十九条の規定に基づき都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市・・・及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市・・・にあっては、指定都市又は中核市の市長・・・)に提出した運営規程に定められている利用定員を超える」場合には、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表・・・の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する」と定められ、また、介護老人福祉施設については、「施行規則第百三十四条の規定に基づき都道府県知事に提出した運営規程に定められている入所定員を超える」場合には、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表指定施設サービス等介護給付費単位数表・・・の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する」と定められているところである。
御指摘の「喀痰吸引等」については、厚生労働大臣が参集を求めて開催していた、「喀痰吸引等」の安全性や技術等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」が平成二十二年十二月十三日に取りまとめた「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方について 中間まとめ」において、「介護職員等がたんの吸引等を行う上での安全確保に関する基準を設け、医師・看護職員と介護職員等の連携・協働の確保等、基準の遵守について指導監督の仕組みを設ける」とされたことを踏まえて、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)附則第十一条第二項の規定において、「介護の業務に従事する者に対して・・・必要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者・・・が行う研修・・・の課程を修了したと都道府県知事が認定した者」が、同法附則第十条の規定に基づき「診療の補助として、医師の指示の下に」行うとともに、安全確保のために「医師、看護師その他の医療関係者との連携を保たなければならない」とした上で、その具体的な行為については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)において定めているところである。
なお、御指摘の「専任教員養成講習会」及び「教務主任養成講習会」の受講を促進するため、平成二十五年度から、就労しながらでもこれらの講習会を受講できるよう、講習会ガイドラインに示す「eラーニング」を導入するとともに、受講の機会を拡大するため、平成二十六年度から、地域医療介護総合確保基金事業による「看護師等養成所における教育内容の向上を図るための体制整備」事業において、都道府県等におけるこれらの講習会の開催経費の補助等の支援を行っているところである。
御指摘の「本計画で定めている内容が有名無実化している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省としては、令和三年三月に在日米軍と共同で策定した「次世代育成支援・女性活躍推進のための在日米軍従業員に対する行動計画」において、子の看護休暇及び介護休暇を含む、育児・介護休業法に基づく施策に関する様々な目標を設定し、同計画に基づく取組を進めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 看護、介護及び保育の各分野は、国民の生命、健康、生活及びこどもの育ちを支える基盤であり、極めて高い公共性を有する。一方で、これらの分野では深刻な人材不足が続き、医療機関、介護事業者及び保育事業者が人材確保のため有料職業紹…
答弁: 一について 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十三、職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の五第二項等の規定に基づき、有料職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する…
質問: …である。政府見解と対応を伺う。 二 過疎化・高齢化が進む地域では、医師や看護師等の確保が難しく、必要な人員配置の基準を満たせないことで診療報酬の点数が低く算定されることから、厳しい経営状況となっている所がある。医療従事者…
答弁: …定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)において、医療機関に勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合を評価する「外来・在宅ベースアップ評価料(�T)」等を設けているほか、一についてで…
質問: …帯に対しても、高校生等奨学給付金について、世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付を行うなど、支援対象の拡大を図るべきではないか。政府の見解を示されたい。 三 地域における学…
答弁: …所得基準の引上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十…
質問: …の徹底について 1 民法八百五十八条は、後見人に対して「本人の生活・療養看護に配慮すべき義務」を明記している。しかし、実務において、本人の意思に反して医療・介護サービスを制限したり、家族との交流を不当に遮断したりする例が…
答弁: 一の1について お尋ねの「後見実務における「ネグレクト」の定義やガイドライン」の具体的に意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の「第二期成年後見制度利用促進基本計画は、財産…
質問: … 三 保険外併用療養費制度の柔軟化について リハビリテーションの単位数、看護・介護の追加提供、医療材料のグレード等について、患者が希望する場合には自由診療枠を柔軟に認めるべきとの現場の意見が強いという。 1 必要最低限は…
答弁: 一について 御指摘の「三六協定による労働時間制限の弾力的運用の余地」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねが、御指摘のような「場合」は、「三六協定」で定めるところによらず「時間外労働」を認めるべきとの御質問で…
質問: …が増加している。さらに、認定調査員が病院を訪れて認定調査を実施する場合、看護師が非協力的なために聞き取りに支障を来す事例も発生している。 調査項目や調査手法の見直しを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 要…
答弁: …た、御指摘の「認定調査員」に対する「いわゆる「カスハラ」」の「増加」や「看護師が非協力的なために聞き取りに支障を来す事例」について具体的かつ詳細に把握していないところ、お尋ねの「調査手法」については、介護保険法(平成九年…
質問: …護認定者数は約七百五十万人に達している。介護職員数は約二百万人であるが、看護職員の確保が困難な中、現場では医療的ケアを必要とする高齢者や障がい者への対応に限界が生じている。 平成二十三年の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和…
答弁: …、教育研修をしっかりと受けていただいた介護職員が行うこと、それから医師、看護師などの医療関係者との連携をしっかりするといった安全確保措置を講じた上でこういうことをやっていただくというような形で整理させていただいている」と…
質問: …いため、経営の改善は到底見込めないのが現状である。加えて、慢性的な医師・看護師不足が続く中、少ないスタッフで膨大な量の業務を行わざるを得ず、疲弊するばかりで賃金も十分には上がらないため、医療従事者の離職が相次ぐといった悪…
答弁: …十四日の所信表明演説において、高市内閣総理大臣が「赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従…
質問: …福祉系の施設でありながら非営利法人のみが運営を許可されている。一方、訪問看護のように医療系のサービスでありながら営利法人の参入が認められている事例も存在する。 このように、医療・福祉分野において、営利法人の参入可否の基準…
答弁: …整合化等の方向で見直しを行う」とされたことを踏まえ、御指摘のように「訪問看護」に「営利企業の参入が認められている」ところ、その「理由」については、例えば、「規制改革についての第二次見解」(平成十一年十二月十四日行政改革推…
質問: 介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の居宅介護支援における業務については、長年にわたり「一人当たり四十件を超えた場合の報酬逓減措置」が設けられている。しかし、令和三年度及び令和六年度の介護報酬改定により、IC…
答弁: …しているものとしては、例えば、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: 看護、介護及び保育の各分野は、国民の生命、健康、生活及びこどもの育ちを支える基盤であり、極めて高い公共性を有する。一方で、これらの分野では深刻な人材不足が続き、医療機関、介護事業者及び保育事業者が人材確保のため有料職業紹…
答弁: 一について 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十三、職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の五第二項等の規定に基づき、有料職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する…
質問: …である。政府見解と対応を伺う。 二 過疎化・高齢化が進む地域では、医師や看護師等の確保が難しく、必要な人員配置の基準を満たせないことで診療報酬の点数が低く算定されることから、厳しい経営状況となっている所がある。医療従事者…
答弁: …定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)において、医療機関に勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合を評価する「外来・在宅ベースアップ評価料(�T)」等を設けているほか、一についてで…
質問: …帯に対しても、高校生等奨学給付金について、世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付を行うなど、支援対象の拡大を図るべきではないか。政府の見解を示されたい。 三 地域における学…
答弁: …所得基準の引上げなど、条件面の見直し」、「世帯年収条件だけではなく、介護看護を要するヤングケアラーなどの状況に応じた段階的な給付」及び「仕組み」がどのようなものを想定しているのか必ずしも明らかではないが、令和七年二月二十…
質問: …の徹底について 1 民法八百五十八条は、後見人に対して「本人の生活・療養看護に配慮すべき義務」を明記している。しかし、実務において、本人の意思に反して医療・介護サービスを制限したり、家族との交流を不当に遮断したりする例が…
答弁: 一の1について お尋ねの「後見実務における「ネグレクト」の定義やガイドライン」の具体的に意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の「第二期成年後見制度利用促進基本計画は、財産…
質問: … 三 保険外併用療養費制度の柔軟化について リハビリテーションの単位数、看護・介護の追加提供、医療材料のグレード等について、患者が希望する場合には自由診療枠を柔軟に認めるべきとの現場の意見が強いという。 1 必要最低限は…
答弁: 一について 御指摘の「三六協定による労働時間制限の弾力的運用の余地」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねが、御指摘のような「場合」は、「三六協定」で定めるところによらず「時間外労働」を認めるべきとの御質問で…
質問: …が増加している。さらに、認定調査員が病院を訪れて認定調査を実施する場合、看護師が非協力的なために聞き取りに支障を来す事例も発生している。 調査項目や調査手法の見直しを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 二 要…
答弁: …た、御指摘の「認定調査員」に対する「いわゆる「カスハラ」」の「増加」や「看護師が非協力的なために聞き取りに支障を来す事例」について具体的かつ詳細に把握していないところ、お尋ねの「調査手法」については、介護保険法(平成九年…
質問: …護認定者数は約七百五十万人に達している。介護職員数は約二百万人であるが、看護職員の確保が困難な中、現場では医療的ケアを必要とする高齢者や障がい者への対応に限界が生じている。 平成二十三年の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和…
答弁: …、教育研修をしっかりと受けていただいた介護職員が行うこと、それから医師、看護師などの医療関係者との連携をしっかりするといった安全確保措置を講じた上でこういうことをやっていただくというような形で整理させていただいている」と…
質問: …いため、経営の改善は到底見込めないのが現状である。加えて、慢性的な医師・看護師不足が続く中、少ないスタッフで膨大な量の業務を行わざるを得ず、疲弊するばかりで賃金も十分には上がらないため、医療従事者の離職が相次ぐといった悪…
答弁: …十四日の所信表明演説において、高市内閣総理大臣が「赤字に苦しむ医療機関や介護施設への対応は待ったなしです。診療報酬・介護報酬については、賃上げ・物価高を適切に反映させていきますが、報酬改定の時期を待たず、経営の改善及び従…
質問: …福祉系の施設でありながら非営利法人のみが運営を許可されている。一方、訪問看護のように医療系のサービスでありながら営利法人の参入が認められている事例も存在する。 このように、医療・福祉分野において、営利法人の参入可否の基準…
答弁: …整合化等の方向で見直しを行う」とされたことを踏まえ、御指摘のように「訪問看護」に「営利企業の参入が認められている」ところ、その「理由」については、例えば、「規制改革についての第二次見解」(平成十一年十二月十四日行政改革推…
質問: 介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の居宅介護支援における業務については、長年にわたり「一人当たり四十件を超えた場合の報酬逓減措置」が設けられている。しかし、令和三年度及び令和六年度の介護報酬改定により、IC…
答弁: …しているものとしては、例えば、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号)において、通所介護については、「介護保険法施行規則(平成十一年厚…
質問: …化したホスピス住宅や、末期がんや難病患者向けの有料老人ホームにおける訪問看護制度を利用した診療報酬の不正請求問題が報道された。 ホスピス住宅、ホスピスホームなどと呼ばれる、がん末期や難病の方を対象とした入居型介護施設(以…
答弁: …させていただきたいと思います。その上で、一般論として申し上げますと、訪問看護ステーションで医療保険の訪問看護療養費の不正請求の疑いがある場合には、健康保険法に基づき、地方厚生局において必要な指導監査を行い、不正請求が確認…
質問: …を行っているが、特に一型糖尿病の子どもを受け入れるための保育所等における看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)の配置は十分とは言い難く、解決すべき課題が山積していると考えるところ、次の事項につい…
答弁: …、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護は、居宅での療養を受けたいという在宅医療に係るニーズに対応するため、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって通院に…
質問: …おいて、外来・入院の分類は、「医科診療(入院外)」、「薬局調剤」、「訪問看護」、「療養費」等が全て外来医療費に含まれているが、これらを外来医療費に含めた理由を示されたい。また、この分類が地域差縮減政策の趣旨目的を踏まえて…
答弁: …七兆九千九百三億円、「入院時食事・生活医療費」は七千二百九十億円、「訪問看護医療費」は四千六百三十三億円及び「療養費等」は四千六百十億円である。 一の2及び3並びに二の1について 「経済財政運営と改革の基本方針二〇二一」…
質問: 近年、看護専門学校の多くで定員割れが常態化し閉鎖が相次いでいる。特に、地方では看護大学は少なく、看護師養成は看護専門学校が担っているが、このままでは地方の医療を守る人材の供給が途絶えかねないと考える。 このような危機的な…
答弁: 一について 看護師等養成所における御指摘の「ハラスメントの実態」については、令和四年度に厚生労働省が都道府県を対象として実施した「看護師等養成所における学生支援体制に関するアンケート」等を通じて把握しているところ、同省が…
質問: …代育成支援・女性活躍推進のための在日米軍従業員に対する行動計画を策定し、看護休暇や介護休暇について、制度内容の改善に努めることとしている。同法律の改正事項が駐留軍等労働者に対して適用されていない現状は、本計画で定めている…
答弁: …支援・女性活躍推進のための在日米軍従業員に対する行動計画」において、子の看護休暇及び介護休暇を含む、育児・介護休業法に基づく施策に関する様々な目標を設定し、同計画に基づく取組を進めているところである。…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。