「銀行 監督」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2009年11月19日〜2026年6月11日
答弁書あり
60件
提出者 39人(多い順: 牧山 ひろえ、浜田 聡、又市 征治)
答えていない型が出た答弁
46件
お答えすることは困難 28、趣旨が明らかではない 26、承知していない 11、個別の事案 7、検討してまいりたい 6、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「金融行政全体への信頼に及ぼしている影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、銀行におけるコンプライアンスをめぐる問題を事前に察知できなかった点は課題であると認識しており、同庁においては、検査業務と監督業務がより効果的かつ効率的なものとなるよう連携体制について見直しを行ってきており、引き続き、同庁における検査及び監督の在り方等について不断の見直しを行いながら、透明かつ公正な金融行政の遂行に努めてまいりたい。
お尋ねについては、例えば、金融庁においては、決済の安全性や決済サービスの利用者の利便性の向上等の観点から、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(以下「全銀ネット」という。)における決済システムの在り方に関する検討等に参画するとともに、全銀ネットが運営する全国銀行内国為替制度の加盟資格の要件が見直され、令和四年十月に資金移動業者の加盟が可能となったことを踏まえ、同制度に加盟する資金移動業者を適切に監督する観点から、同月に、同庁が定める「事務ガイドライン」(第三分冊(金融会社関係)十四(資金移動業者関係))の改正を行い、同ガイドラインを踏まえて監督に取り組んでいる。
お尋ねの「責任部署」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「フォローアップ」については、金融庁監督局銀行第二課を中心に対応している。
当該問題に関して、同庁として、銀行に対して適切に監督を行っていると考えていることから、お尋ねの「外部有識者による第三者検証委員会」を設置することは検討していない。また、お尋ねの「行政文書」は存在しない。
お尋ねの「是正要請」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、銀行の不正融資等に関して、銀行に対し、平成三十年十月五日付けで、銀行法第二十六条第一項の規定に基づく業務改善命令を発出している。当該命令においては、処分の理由となった問題が発生した要因として、「創業家が実質的に当行を支配する中、審査態勢に不備が認められる営業優位の組織を構築する一方で、営業現場を放置したため、営業現場では、創業家の後ろ盾を得た特定の執行役員が、厳しい業績プレッシャー、ノルマ、叱責等で営業職員を圧迫した結果、法令等遵守を軽んじ不正行為を蔓延させる企業文化が醸成されたことが認められる。また、取締役会は、特定の役職員に営業方針や施策を任せきりとなり、その内容や結果だけでなく自行の貸出ポートフォリオの構造すら把握せず、適切に監督機能を果たさないなど、経営管理(ガバナンス)に問題があったことも、問題発生の要因と認められる。」としている。
同庁としては、当該命令の中で、銀行に対し、「経営責任の明確化」、「法令等遵守、顧客保護及び顧客本位の業務運営態勢の確立」、「健全な企業文化の醸成」、「信用リスク管理態勢・・・確立」等を求めているところ、お尋ねの「実効的監督」については、当該命令に基づく銀行からの改善状況に関する定期的な報告を確認すること等により、今後も、適切に対応してまいりたい。
銀行等については、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)等において、銀行等は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則等を定めなければならないこと等が規定されており、保険会社や貸金業者についても関連法令において同様の規定が存在している。金融庁としては、こうした規定に基づき、金融サービス利用者相談室で受け付けた相談等も踏まえつつ、引き続き適切な監督に努めてまいりたい。
後段のお尋ねについては、お尋ねの事例の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「行政罰」については銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定があるところ、金融庁としては、銀行の実務に不適切な事例が認められた場合、まずは、銀行の管理態勢を確認した上で、必要に応じて同法に基づく監督上の対応を行うこととしている。
前段のお尋ねについては、令和二年四月十五日の衆議院内閣委員会において、栗田内閣官房日本経済再生総合事務局私的独占禁止法特例法案準備室長代理(当時)が「独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるものでございますことから、法案の対象となります業種については限定的にすべきであるというふうに考えております。このような観点から、地域基盤を支えるさまざまな業種について検討させていただきましたけれども、一定の地理的範囲内で事業活動を行い、地域経済や一般消費者である住民の生活を下支えする基盤的なサービスを提供しており、経営統合や共同経営による経営力強化の効果が大きいことが見込まれ、かつ、主務官庁が経営統合や共同経営を実施した後の行動を監視、監督できるという基準に照らしまして対象を考えた結果、現時点において銀行業、乗り合いバス事業が考えられるということで、これ以外の業種について対象とすることは現時点において想定はしてございません」と答弁しているとおりである。
また、お尋ねの「保有不動産の賃貸自由化」については、金融庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(以下これらを合わせて「監督指針」という。)に基づき、銀行の保有不動産の賃貸に係る業務が、銀行法第十条第二項に規定する「その他の銀行業に付随する業務」の範ちゅうにあるかどうかを判断することとしており、銀行が無制限に当該賃貸に係る業務を行えるものではなく、同庁としては引き続き、監督指針に則り、銀行の保有不動産の賃貸に係る業務の「その他の銀行業に付随する業務」への該当性について判断してまいりたい。
政府としては、利用者の保護や決済サービスの信頼確保の観点から、キャッシュレス決済事業者と銀行等が連携し、御指摘の「監督指針や事務ガイドライン」及び関係団体のガイドラインを踏まえ、不正出金に関する被害発生の防止のための適切な措置を講ずること、被害に関する相談を受けた場合には相談者の不安を解消するべく真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に対応すること及び被害が発生した場合には被害の補償に向けて真摯に対応することが重要であると考えている。
御指摘の「ペイロール払い」及び「給与の電子マネー支払い」については、「成長戦略フォローアップ」(令和二年七月十七日閣議決定)において、「賃金の資金移動業者の口座への支払について、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られるよう、資金移動業者が破綻した場合に十分な額が早期に労働者に支払われる保証制度等のスキームを構築しつつ、労使団体と協議の上、二千二十年度できるだけ早期の制度化を図る」とされており、現在、労働政策審議会において、労働者保護の観点から、銀行口座への賃金支払に係る制度も踏まえつつ、当該スキーム及び御指摘の「換金性」、「労働者の同意」、「監督」等を含む資金移動業者の口座への賃金支払に係る制度の在り方について議論しているところであり、現時点において、お尋ねの「実施までのスケジュールの見込みと段取り」、「方針」及び「政府の見解」についてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(46件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …資できない高リスク案件の審査能力はあるのか。 4 財投機関である国際協力銀行や日本貿易保険、国際協力機構等は環境社会配慮ガイドラインを制定し、環境・社会面に配慮した案件の実施に取り組んでいる。同様に環境に大きな影響を与え…
答弁: …想定している。その上で、「審査能力」の確保が適切に図られるよう推進機関を監督してまいりたい。 三の4及び5について お尋ねの「環境に大きな影響を与えうる大規模電源」の意味するところが必ずしも明らかではないが、推進機関の業…
質問: スルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」という。)による不正融資問題は、金融機関の健全性と金融行政への信頼を大きく揺るがした重大事案である。 この問題について、私は令和四年五月二十四日の参議院財政金融委員会(以下「委員会」…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、令和七年十月十七日のスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)の公表によれば、「アパマン問題」について、「損害賠償責任が生じる可能性がある」と銀行が「自ら認めた」物件の数は二…
質問: …えず差押えを受けたりするなど、存続の危機に瀕している。こうした事業者は、銀行から返済能力がないと認定され、融資を受けることが極めて困難である。工事費等の未払被害の救済は極めて緊急性が高いと考えるが、政府及び協会は、被害救…
答弁: …とから、お答えは差し控えたいが、後段のお尋ねについては、政府は、労働基準監督署において、労働基準関係法令違反がある場合には、その改善に向けて必要な指導を行っているが、個別の事業場に対する労働基準監督署の指導内容については…
質問: 一 趣旨 スルガ銀行における不正融資問題は、平成三十年の発覚以降、いまだに被害者の生活・精神を深刻に脅かしている。令和七年十月三十一日の静岡地裁判決(以下「地裁判決」という。)は、シェアハウスだけでなくアパートローンを含…
答弁: …についてお答えすることは困難である。 いずれにせよ、同庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)において、御指摘の「スルガ銀行における不正融資問題」(以下「当該問題」という。)の早期解決に向け、銀行が民事調停…
質問: 一 問題の背景について スルガ銀行は、不正融資事件が平成三十年に発覚した後、金融庁から業務改善命令を受け、同命令は七年が経過した現在も解除されていない。さらに、フラット35を投資用に不正利用したSBIアルヒ問題など、同様…
答弁: …ントである。 二の3のイについて 御指摘の「サブリース問題」とは、スルガ銀行株式会社の不正融資等を指すと考えられるところ、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。 二の3のウについて…
質問: 一 問題の背景について スルガ銀行における不正融資問題は、平成三十年のいわゆる「かぼちゃの馬車事件」を契機としたシェアハウスローン問題が社会的注目を集め、金融庁は同年十月に業務改善命令を発出した。その後、令和元年五月に公…
答弁: …一部の者の役員であるか否かの区別、「処分理由」及び「処分日」を含むスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)の報告については、行政文書として保存している。 後段のお尋ねの「情報公開請求や裁判所からの特定調停等における資料…
質問: …G」という。)は、ノルウェー財務省が所有し、同省に代わってノルウェー中央銀行の投資管理部が運用する、世界最大級の政府系ファンドである。この基金は、同省により定められた倫理ガイドラインに基づき、倫理評議会が企業の行動を監視…
答弁: 一について お尋ねについて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)のホームページで公表されている「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、令和六年三月末時点において、御指摘の「パズ・リテール…
質問: 平成三十年のスルガ銀行による不正融資発覚以降、同銀行には同年の業務改善命令に続き、令和七年五月十三日に銀行法第二十四条第一項に基づく報告徴求命令が発出された。 不正融資の被害は大きく二類型に分かれ、�@シェアハウス向け融…
答弁: 一の1について 御指摘の「アパマン問題を含むスルガ銀行不正融資被害者の総数」及び「いまだ救済に至っていない被害者数」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、金融庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という…
質問: …年十二月十四日、大蔵委員長からの予備的調査命令に基づき、関係省庁、及び各銀行、生命保険会社等からバブル期における銀行、生保など、金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者、契約者の被害の実態調査の報告を翌年三月十六日に…
答弁: 一について 銀行等については、日本銀行の「貸出先別貸出金統計」によると、令和六年三月末時点の「個人(住宅・消費・納税資金等)」向け貸出件数及び残高は、国内銀行が約千九百十七万件及び約百六十兆四千億円、信用金庫が約二百七十…
質問: 参議院は二〇二五年二月十九日、日本銀行政策委員会審議委員に小枝淳子氏を任命することについて同意した。 日本銀行には、役員として、総裁、副総裁(二名)、審議委員(六名)、監事(三名以内)、理事(六名以内)、参与(若干名)が…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、内閣としては、日本銀行の審議委員について、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十三条第二項の規定に基づき任命すべきものと考えている。小枝淳子氏の任命についても、こ…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …資できない高リスク案件の審査能力はあるのか。 4 財投機関である国際協力銀行や日本貿易保険、国際協力機構等は環境社会配慮ガイドラインを制定し、環境・社会面に配慮した案件の実施に取り組んでいる。同様に環境に大きな影響を与え…
答弁: …想定している。その上で、「審査能力」の確保が適切に図られるよう推進機関を監督してまいりたい。 三の4及び5について お尋ねの「環境に大きな影響を与えうる大規模電源」の意味するところが必ずしも明らかではないが、推進機関の業…
質問: スルガ銀行株式会社(以下「スルガ銀行」という。)による不正融資問題は、金融機関の健全性と金融行政への信頼を大きく揺るがした重大事案である。 この問題について、私は令和四年五月二十四日の参議院財政金融委員会(以下「委員会」…
答弁: …ろが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、令和七年十月十七日のスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)の公表によれば、「アパマン問題」について、「損害賠償責任が生じる可能性がある」と銀行が「自ら認めた」物件の数は二…
質問: …ッシュレス化の流れがある。こうした社会的課題に対応すべく、金融庁としても銀行間の送金のコストの低減、全銀システムへの参加資格の拡大、利用者の利便性の向上を後押ししてきた。暗号資産等を決済手段とした新たなビジネスについては…
答弁: …安全性や決済サービスの利用者の利便性の向上等の観点から、一般社団法人全国銀行資金決済ネットワーク(以下「全銀ネット」という。)における決済システムの在り方に関する検討等に参画するとともに、全銀ネットが運営する全国銀行内国…
質問: …えず差押えを受けたりするなど、存続の危機に瀕している。こうした事業者は、銀行から返済能力がないと認定され、融資を受けることが極めて困難である。工事費等の未払被害の救済は極めて緊急性が高いと考えるが、政府及び協会は、被害救…
答弁: …とから、お答えは差し控えたいが、後段のお尋ねについては、政府は、労働基準監督署において、労働基準関係法令違反がある場合には、その改善に向けて必要な指導を行っているが、個別の事業場に対する労働基準監督署の指導内容については…
質問: 一 趣旨 スルガ銀行における不正融資問題は、平成三十年の発覚以降、いまだに被害者の生活・精神を深刻に脅かしている。令和七年十月三十一日の静岡地裁判決(以下「地裁判決」という。)は、シェアハウスだけでなくアパートローンを含…
答弁: …についてお答えすることは困難である。 いずれにせよ、同庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)において、御指摘の「スルガ銀行における不正融資問題」(以下「当該問題」という。)の早期解決に向け、銀行が民事調停…
質問: 一 問題の背景について スルガ銀行は、不正融資事件が平成三十年に発覚した後、金融庁から業務改善命令を受け、同命令は七年が経過した現在も解除されていない。さらに、フラット35を投資用に不正利用したSBIアルヒ問題など、同様…
答弁: …ントである。 二の3のイについて 御指摘の「サブリース問題」とは、スルガ銀行株式会社の不正融資等を指すと考えられるところ、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。 二の3のウについて…
質問: 一 問題の背景について スルガ銀行における不正融資問題は、平成三十年のいわゆる「かぼちゃの馬車事件」を契機としたシェアハウスローン問題が社会的注目を集め、金融庁は同年十月に業務改善命令を発出した。その後、令和元年五月に公…
答弁: …一部の者の役員であるか否かの区別、「処分理由」及び「処分日」を含むスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)の報告については、行政文書として保存している。 後段のお尋ねの「情報公開請求や裁判所からの特定調停等における資料…
質問: …G」という。)は、ノルウェー財務省が所有し、同省に代わってノルウェー中央銀行の投資管理部が運用する、世界最大級の政府系ファンドである。この基金は、同省により定められた倫理ガイドラインに基づき、倫理評議会が企業の行動を監視…
答弁: 一について お尋ねについて、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)のホームページで公表されている「保有全銘柄について(二千二十三年度末)」によると、令和六年三月末時点において、御指摘の「パズ・リテール…
質問: 平成三十年のスルガ銀行による不正融資発覚以降、同銀行には同年の業務改善命令に続き、令和七年五月十三日に銀行法第二十四条第一項に基づく報告徴求命令が発出された。 不正融資の被害は大きく二類型に分かれ、�@シェアハウス向け融…
答弁: 一の1について 御指摘の「アパマン問題を含むスルガ銀行不正融資被害者の総数」及び「いまだ救済に至っていない被害者数」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、金融庁としては、スルガ銀行株式会社(以下「銀行」という…
質問: …年十二月十四日、大蔵委員長からの予備的調査命令に基づき、関係省庁、及び各銀行、生命保険会社等からバブル期における銀行、生保など、金融機関の行き過ぎた営業活動による個人債務者、契約者の被害の実態調査の報告を翌年三月十六日に…
答弁: 一について 銀行等については、日本銀行の「貸出先別貸出金統計」によると、令和六年三月末時点の「個人(住宅・消費・納税資金等)」向け貸出件数及び残高は、国内銀行が約千九百十七万件及び約百六十兆四千億円、信用金庫が約二百七十…
質問: 参議院は二〇二五年二月十九日、日本銀行政策委員会審議委員に小枝淳子氏を任命することについて同意した。 日本銀行には、役員として、総裁、副総裁(二名)、審議委員(六名)、監事(三名以内)、理事(六名以内)、参与(若干名)が…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、内閣としては、日本銀行の審議委員について、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十三条第二項の規定に基づき任命すべきものと考えている。小枝淳子氏の任命についても、こ…
質問: …送持株会社の発行する有価証券報告書に記載されている外国人株主のうち、信託銀行に信託している外国人株主及びカストディアンと契約している外国人株主を具体的に把握しているか示されたい。 五 放送は言論報道機関としての社会的影響…
答弁: 一について 総務省においては、令和四年四月一日、情報流通行政局放送政策課に、外資規制審査官を設置したほか、これに係る体制を整備した。また、これらに加え、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)により…
質問: …内に暗号資産関連の政策に特化した役職を新設し、連邦政府全体の政策と規制を監督する案を議論するため、暗号資産の専門家、業界幹部らと会合を行っていると報じた。これはトランプ次期大統領が同年七月に立ち上げを約束した「戦略的な国…
答弁: …流動性に最大限留意し、流動性及び償還確実性が高い国債等の債券や外国の中央銀行等への預金等で運用を行うこととしており、いずれにしても、暗号資産を保有することについて検討することは考えていない。…
質問: …、従来通り、個別の経営判断に左右されることなく、引き続き東京電力を適切に監督・指導していく。」 東京電力エナジーパートナー(以下、東電EP)は、日本原子力発電株式会社(以下、日本原電)に対する資金的協力を前払金(日本原電…
答弁: …れる。なお、審査の過程において、当委員会は、過去の借入れにおいては、取引銀行から受電電力会社による債務保証が融資条件とされていたことから、申請者に対して借入れによる調達の見込みが確認できる書面を示すよう求めた。これに対し…
質問: …役Bに対して仮差押えの申し立てを行なったところ、裁判所は第三債務者である銀行に対して仮差押え決定通知書を送付し、当行が同一名称の甲株式会社代表取締役Cの口座から強制的に資金を引き出した。 銀行は、裁判所に対して、「当事者…
答弁: 一について お尋ねの「仮差押え申し立てで債務者の銀行口座から強制的に預金を引き出すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定により、預金債権に対する仮差押えの執行は、裁判…
質問: 「航路」は、離島の住民の皆さんが日常生活や社会生活を営む上で、重要な役割を果たしている。「航路」は「海の道路」である。「海の道路」である「航路」は、今、さまざまな課題に直面し、休廃止、縮小、再編に追い込まれようとしている…
答弁: …監視、監督できるという基準に照らしまして対象を考えた結果、現時点において銀行業、乗り合いバス事業が考えられるということで、これ以外の業種について対象とすることは現時点において想定はしてございません」と答弁しているとおりで…
質問: 銀行が不動産仲介業に参入したり、保有不動産の賃貸を自由化した場合、銀行にとって他業を営むことによるリスクが発生する懸念があるのみならず、過剰融資や抱き合わせ営業による利益相反やモラルハザードを発生させ、また、優越的地位の…
答弁: …第百七十六号)第二条第二号に規定する宅地建物取引業のことであるとすれば、銀行は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十二条の規定に基づき、その業務として、当該宅地建物取引業を営むことはできない。銀行が当該宅地建物取引業…
質問: …な内容、件数、問題点等、政府は把握しているか。 二 高齢者の中には今なお銀行に対する信頼度は非常に高いものがある。銀行窓口販売による金融商品を、保険商品や、証券、投資信託等ではなく、預金の預けなおしと思っていたなど、真の…
答弁: …現状」については、例えば、金融業態ごとの指定紛争解決機関の一つである全国銀行協会によると、令和二年度に終結した百六十件の紛争解決手続のうち、高齢者(七十歳以上の者をいう。)の金融商品取引に関するものは、六十一件で全体の四…
質問: …するか。また、任期付職員として採用されている弁護士に対して保有する全ての銀行口座の写し等を提出させるなどして、財産上の利益供与があったかどうかを確認するか。政府の見解を問う。 なお、本質問主意書については、答弁書作成にか…
答弁: …ころである。 また、後段のお尋ねについては、調査の結果について、検査及び監督の適切かつ効果的な実施、適切な法執行の確保のほか、金融機関等利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、調査…
質問: …、本年二月に監督指針や事務ガイドラインを改正した。また、一般社団法人全国銀行協会や一般社団法人日本資金決済業協会においてもガイドラインを策定している。 利用者の保護を万全なものとするため、キャッシュレス決済事業者と金融機…
答弁: …用者の保護や決済サービスの信頼確保の観点から、キャッシュレス決済事業者と銀行等が連携し、御指摘の「監督指針や事務ガイドライン」及び関係団体のガイドラインを踏まえ、不正出金に関する被害発生の防止のための適切な措置を講ずるこ…
質問: …ィスを設置するなど具体的な対応を始めており、今国会で成立した税制改正法や銀行法等改正にも制度整備の内容が盛り込まれている。これらの施策を始めとする取組を通じて、我が国が、世界・アジアの国際金融ハブとしての国際金融都市の確…
答弁: 一について これまで取り組んできた我が国金融資本市場の活性化やビジネス環境の整備等に関する諸施策は、人材や資金等が集積する国際金融センターとしての地位の向上に一定程度寄与したものと考えている。 また、我が国には、確固たる…
質問: これまで現金か銀行口座振り込みしか認められていなかった給与支払いを、電子マネーなどで支払えるようにする、いわゆるペイロール払いに関する議論が政府で行われている。給与の振込先は生活資金の土台であり、賃金支払いの確実性、安全…
答弁: …図る」とされており、現在、労働政策審議会において、労働者保護の観点から、銀行口座への賃金支払に係る制度も踏まえつつ、当該スキーム及び御指摘の「換金性」、「労働者の同意」、「監督」等を含む資金移動業者の口座への賃金支払に係…
質問: …が明記された。また、司法からは、大阪高裁平成十年十二月九日判決において、銀行業務の公共性に鑑み、銀行の預金取引については契約自由の原則は制限され、銀行は顧客からの預金取引の申込みに対し、原則としてこれを承諾すべき義務があ…
答弁: …金融機関の口座開設を制限する旨を定めた法令、規則等はなく、お尋ねのような監督又は指導は行っていない。もっとも、例えば、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」等に基づき、金融機関に対して、反社会的勢力との取引を未然に防…
質問: …ビスを利用していない、あるいは利用したくない国民が、知らないうちに自分の銀行口座から預金を盗まれる被害が連日次々とあきらかになっており、いまだ被害の全容はあきらかになっていない。これはゆうちょ銀行など全国の銀行口座から、…
答弁: …御指摘の「今回の事件」(以下「本件」という。)に関して不正出金が発生した銀行と資金移動業者(以下「関連事業者」という。)が連携し、被害の補償に向けて真摯に対応すること、被害拡大及び再発の防止のための適切な措置を講ずること…
質問: …援はない。株式会社かんぽ生命保険(以下、かんぽ生命)及び株式会社ゆうちょ銀行(以下、ゆうちょ銀行)が、日本郵便に支払う窓口業務委託手数料によりユニバーサルサービスは支えられている。その負担は大きく、日本郵政グループは消費…
答弁: …等適切に監督することが重要であると認識している。 二について 「ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式売却」に関するお尋ねについては、日本郵政株式会社が保有する株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険の株式の処分は、日本郵…
質問: …じ。)、貸金業者(貸金業法第二条第二項の貸金業者をいう。以下同じ。)及び銀行(銀行法第二条第一項の銀行をいう。以下同じ。)については、いずれも債権回収の方法についても法令上の規制がなされている。 これらに関し、以下の通り…
答弁: …うに当たっては金融庁が定めた「貸金業者向けの総合的な監督指針」に基づき、銀行に対して同長官等が行政処分を行うに当たっては同庁が定めた「主要行等向けの総合的な監督指針」等に基づき、それぞれ、当該行為の重大性・悪質性、当該行…
質問: …ノを利用したいとは思っていない。二〇一七年十月五日に株式会社日本政策投資銀行と公益財団法人日本交通公社が発表した「DBJ・JTBF・アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査(平成二十九年版)」によれば、カジノは統合型リゾ…
答弁: 一及び十について 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされている…
質問: …にし、利用者の保護体制や分別管理体制などが適切であれば、業者として登録し監督する体制がはじまった。 資金決済法では、経過措置として、この施行以前に仮想通貨業者として営業し、同年九月末までに申請をすることで、登録業者と同じ…
答弁: …想通貨交換業者」について、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第八条第一項において、改正法施行の際現に仮想通貨交換業を行って…
質問: …のシマンテックは報告書を公表し、北朝鮮のサイバー攻撃グループが世界各国の銀行から多額の預金を強奪したとする見方を示した。報告書では、バングラデシュやベトナム、エクアドル、ポーランドなどの銀行を狙ったサイバー攻撃について、…
答弁: …テックの報告書が指摘するように、北朝鮮のサイバー攻撃グループが世界各国の銀行から多額の預金を強奪したこと」については、政府としてお答えする立場にないが、各種メディアにおいて報道されている国際的な銀行間の送金システムを通じ…
質問: …金融商品取引法により、電子取引基盤の利用義務が本年九月より課される。都市銀行、信託銀行、系統中央機関、ゆうちょ銀行及び主要地方銀行等、店頭デリバティブを利用する本邦金融機関の電子取引基盤の準備状況を、各金融機関別に明らか…
答弁: …ィブ取引(以下「非清算店頭デリバティブ取引」という。)について、バーゼル銀行監督委員会(以下「BCBS」という。)及び証券監督者国際機構(以下「IOSCO」という。)は、平成二十五年九月に、金融機関同士が行う非清算店頭デ…
質問: バーゼル銀行監督委員会が導入を検討している銀行保有資産の金利リスクに関する規制で、国内行の適用対象が三大メガバンクだけでなく、一部の有力地方銀行や信託銀行も含む全ての国際基準行となる方向が明確になってきた。バーゼル合意に…
答弁: 一について 現在、バーゼル銀行監督委員会において、国債に限らず、金融機関における銀行勘定で保有する資産・負債全体の金利リスクの規制の枠組みに関する検討が行われているところであるが、同委員会においては様々な議論がなされてい…
質問: …権を設定し、その枠がまだ残っていたところに、最近になって息子の会社が同じ銀行から保証協会の信用保証が付いた無担保融資を受け、その返済ができなくなって、保証協会が銀行に代位弁済した際、保証協会が銀行から根抵当権の一部の譲渡…
答弁: …定めている「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等において示された銀行等の監督上の留意点のうち、信用保証協会にも当てはまるものについては、これを適宜参照する旨記載している。 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指…
質問: …れたい。 九 金融庁の利用者相談室へ寄せられた苦情が発端となって、同庁の監督部署が、当該金融機関に対しヒアリングを行ったケースは、過去五年間でどの位あるか。年度毎に件数を明らかにされたい。 十 金融庁は、金融機関からの報…
答弁: …半期 二百四十四 第四四半期 百八十八 十について 預金取扱金融機関が、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)等に基づく報告において、事実と異なる報告を行っていたことが判明し、当該預金取扱金融機関の業務の健全かつ適切な運営…
質問: …によると、日本学生支援機構が国費奨学金を振り込む際に使用するのはゆうちょ銀行であるところ、外国為替法の関係上、ゆうちょ銀行では来日六か月未満は海外との送受金ができず、留学生が奨学金受け取りのためにゆうちょ銀行の口座を開い…
答弁: …生の利便性を考慮し、留学生が開設した日本郵政公社(現在の株式会社ゆうちょ銀行)の口座へ振込みを行うことが適切であると判断して、同行の口座を留学生の奨学金受取口座に指定しているとのことであるが、御指摘を踏まえ、他の金融機関…
質問: …政事業に対する利用者・国民の不信を増幅させている。 よって、郵政三事業の監督官庁及び株主である政府に対して善処を求めるため、以下質問する。 一 参議院における附帯決議違反について 参議院郵政民営化に関する特別委員会附帯決…
答弁: 一について 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)における御指摘の「期間雇用社員就業規則第十条二項」(日本郵便株式会社においては期間雇用…
質問: 日本郵政グループは、かんぽ生命保険の新学資保険やゆうちょ銀行の住宅ローン等の個人向け融資と企業向け融資等の新規業務を柱とする中期経営計画を策定し、二〇一五年秋の上場を目指している。そして、前述の新規業務の認可を求め、総務…
答弁: 一について 麻生内閣府特命担当大臣(金融)としては、株式会社ゆうちょ銀行が認可申請している融資業務は、同行における全く新しい業務であり、審査・与信管理態勢の在り方など議論すべき項目が非常に多く、現時点では、郵政民営化法(…
質問: …京家裁後見センターにおける成年後見制度運用の状況と課題」においては、後見監督における今後の課題として、「高齢化社会の進行や成年後見制度の浸透に伴い、申立件数自体も増加することが見込まれ、そうすると、後見監督事件も必然的に…
答弁: …四年二月からは、本人が有する金銭を、その払戻しの要件を厳格化した上で信託銀行等に信託することを内容とする「後見制度支援信託」を利用することができるようになるなど、様々な運用上の工夫がされているものと承知している。 政府と…
質問: 現行の日本銀行法(平成九年法律第八十九号)は、日本銀行の独立性強化の観点から、旧日本銀行法下の大蔵大臣(現在は、「財務大臣又は内閣総理大臣」。以下同じ。)による一般監督権、業務命令権、監督命令権、日本銀行監理官制度及び役…
答弁: 一について 日本銀行の財務諸表は、政策委員会の議決を経て、監事の意見書を添付した上で財務大臣に提出されるものであり、その承認に当たっては、同行の業務運営における自主性に十分配慮する観点から、関係法令の規定に則して適正な決…
質問: …益を受けることがあってはならない。例えば、暴力団員の子どもが学校生活上、銀行等に口座を開設する必要がある場合、それは「不当な利得を得」させたことになるのかなど、具体的に何が「暴力団員に不当な利益を得させる」行為なのか、ま…
答弁: 一について 一部の条例において「暴力団関係者」という文言を用いていることは承知しているが、条例については、各地方公共団体の判断により制定されるものであるので、国において御指摘のような「基準」を定めるべきものとは考えていな…
質問: …て、どのように考えているのか、内閣の見解を伺う。 10 株式会社ゆうちょ銀行においては、資金の運用の太宗は国債(平成二十二年度末百四十六.四兆円)・地方債(五.七兆円)となっている中、社債(十二.八兆円)、証書貸付(四.…
答弁: …が約十二億五千万円、郵便局株式会社が約二十三億六千万円、株式会社ゆうちょ銀行が約四億七千万円、株式会社かんぽ生命保険が約三千万円と聞いている。 一の2について 郵便事業株式会社からは、お尋ねの「前年比正社員で五千六百二十…
質問: 銀行が中小企業に販売した為替デリバティブが巨大な損失を発生させ、経営を圧迫するという深刻な事態になっている。平成二十三年三月の金融庁の調査によると、平成二十二年九月末現在の残存契約数は四万五百件、通算損失は千四百億円、一…
答弁: …商品を顧客に販売する際に、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)及びこれらを踏まえた「主要行等向けの総合的な監督指針」等にのっとった業務の適切な運営が確保されるよう、必要な検査…
質問: …眠(睡眠)口座」の現状 「休眠口座」の扱いに関しては、一般社団法人・全国銀行協会に「睡眠預金については利益金として計上することとして差し支えない」旨の内規(ガイドライン)があり、金融業界全体がこれに倣っている。 1 この…
答弁: 一の1から3までについて 昭和六十年十二月に全国銀行協会連合会(現一般社団法人全国銀行協会。以下「全銀協」という。)において、いわゆる休眠預金に係る預金者に対する通知及び利益金処理等の取扱基準(以下「取扱基準」という。)…
質問: …利用者・国民の不信を増幅しかねないことを憂慮する。 よって、郵政三事業の監督官庁及び株主である政府に対して善処を求めるため、以下質問する。 一 高年齢者の雇用を拡大・定着させるためには、政府による就労能力のある高年齢者に…
答弁: …て 日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)における高年齢の期間雇用社員の雇用については、日本郵政グループ各社の経営判断に…
質問: …その姿勢を評価しつつ、具体的な取り組み内容を伺う。 六 株式会社ゆうちょ銀行では、平成二十三年三月期の単体自己資本比率が七十四・八二パーセントと平成二十二年三月期九十一・六二パーセントから約十七ポイント低下したが、その理…
答弁: …」という。)が発生したことに関し、平成二十一年十二月に、関東財務局長から銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の五十五及び保険業法(平成七年法律第百五号)第三百六条に基づく業務改善命令を、総務大臣から郵便局株式会…
質問: …うな様々な違法行為が行われたとされる。 まず、約三十八億円の税金滞納で、銀行預金の差し押さえを受けた。次に、二〇〇八年七月期決算につき粉飾決算による違法配当を行っていた疑いがあるとして、被害対策弁護団が、旧経営陣を東京地…
答弁: …切に行使しない場合には、利害関係人は、裁判所に対し、破産管財人等に対する監督権の行使を促し、又は、破産管財人等の解任を申し立てることができる。仮に、手続が終了した後に財産が発見された場合には、破産手続においては追加配当、…
質問: …についても、差押の対象別に、件数と回収額を同様に回答されたい。 三 都市銀行、地方銀行が、債権回収のために、債務者に対し、給与、預貯金、生命保険、動産、売掛金、不動産賃料の差押(仮差押を含む)を行った件数と回収額について…
答弁: …いて 金融庁においては、平成二十三年七月十四日に「主要行等向けの総合的な監督指針」(以下「監督指針」という。)を改正し、「経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立等」について新たに盛り込ん…
質問: …を実行するか確認した」「『…政府からの事実上の要請だと受け止めた』と大手銀行首脳は明かす」とされているが、事実関係について明らかにされたい。 また、本検証記事では、東京電力のメインバンクである三井住友銀行の頭取が三月二十…
答弁: …たという事実はない。 また、平成二十三年三月二十五日に、株式会社三井住友銀行頭取が経済産業省を訪問した際に、経済産業事務次官から、今回の東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力…
質問: …能な限り、個人・法人それぞれ被災地全県別で示されたい。 六 五に関連し、銀行業界では今後、相談数がさらに膨らむと見込んで、公的資金を使った支援策を求める声がある。しかし、その場合、新たな財源確保が必要と考えられるが、国と…
答弁: …対応する必要があると認識している。このため、被災地域の労働局及び労働基準監督署を中心として震災等緊急相談窓口を設置するなどの対策を講じてきているところである。また、雇用の維持・確保を図ることも重要であると認識しており、被…
質問: 政府が、平成二十三年二月二十五日に国会へ提出した株式会社国際協力銀行法案に関して、次の事項について質問する。 一 日本政策金融公庫(国際協力銀行部門)の過去二十年間の役員(国際協力銀行部門関係の前身組織の役員を含む。)の…
答弁: 一について 株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行(国際協力銀行及び日本輸出入銀行を含む。)の過去二十年間(平成二十三年四月二十六日前の二十年間をいう。)の役員のうち、所管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によ…
質問: …本郵政株式会社等グループ各社(以下「会社」という。)にとってのみならず、監督官庁および株主たる政府にとっても社会的責務である。現に自見郵政改革担当大臣、亀井前郵政改革担当大臣らが一致してこれらの改善を強調し努力してきたと…
答弁: …が、日本郵政株式会社、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ各社」という。)の社員はそれぞれの会社に所属していることから、その人件費もそれぞれの会社に計上…
質問: 中央省庁の公務員の海外ポスト数について、以下のとおり質問する。 一 在外公館、国際機関、外国の政府機関等、日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員について、二〇〇五年度…
答弁: …国際通貨基金(アメリカ合衆国、ワシントン、当該機関の要請) 国際復興開発銀行アフリカ地域技術部門(ケニア、ナイロビ、当該機関の要請) 国際民間航空機関アジア太平洋事務所(タイ、バンコク、当該機関の要請) 国際連合安全保障…
質問: …郵便業務と郵便窓口業務を一体的に行えるようにするほか、合併後の日本郵政が銀行窓口業務と保険窓口業務を行うものとすることにより、いわゆる金融業務を含めた郵政事業に係る基本的な役務が郵便局で一体的に利用できるようにすることを…
答弁: …日本郵政」という。)、郵便局株式会社、郵便事業株式会社、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)及び株式会社かんぽ生命保険(以下「日本郵政グループ」と総称する。)との取引関係に着目して、「郵政事業の関連法人の…
質問: 一 昨年九月十六日からこれまでに、国家公務員に退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例すべてについて、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に応じたか否か、勧奨に際して再就職斡旋を行ったか否か、勧奨に…
答弁: …一年十一月四日 ②警視総監 ③応じた ④行っていない ⑤株式会社三井住友銀行、株式会社セレモアつくば ⑥平成二十二年四月一日、平成二十二年四月一日 ①平成二十一年十一月四日 ②中国管区警察局長 ③応じた ④行っていない …
質問: …される予定の日本航空の更生計画案が大筋で固まったと報道されているが、主力銀行団は債権放棄には応じるものの新規融資に対しては慎重な姿勢を崩していないと言われている。報道によれば、「更生計画案については『(景気動向などによる…
答弁: …ついては、機構によって、当該更生計画案が裁判所に提出された後に、裁判所の監督の下、適切に判断されることになると理解している。…
質問: …されたい。 十一 「特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準」(平成十四年四月閣議決定)では、経常的事業経費に対する国等からの補助金等の廃止が「特別の法律により設立される民間法人」の要件とされていない…
答弁: …、日本たばこ産業株式会社、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社、日本私立学校振興・共済事業団、放送大学学園、日本年金機構、日本中央競馬会、日本アルコール産業株式会社…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …己資本に関する新しいバーゼル合意に関する指針の策定に関する事務。 監督局銀行第一課法務係 銀行第一課及び銀行第二課の所掌事務に関する法令の解釈及び適用に関する事務。 証券取引等監視委員会事務局総務課調査係 監視事務に関す…
質問: … 十七 郵政改革により、ユニバーサルサービスの対象を郵政事業のみならず、銀行業務・保険業務にまで拡大したが、この新たなユニバーサルサービス提供のためのコストは、全て日本郵政株式会社が負うのか、国が財政上の支援をするのかう…
答弁: …郵便窓口業務が一体的に行われるようになるほか、合併後の日本郵政株式会社が銀行窓口業務と保険窓口業務を行うものとされることにより、いわゆる金融業務を含めた郵政事業に係る基本的な役務が郵便局で一体的に利用できることが確保され…
質問: …指導及び監督を行っていくのか。 四 金融庁は昨年十二月、株式会社ゆうちょ銀行、郵便局株式会社に対し、「法令等遵守に係る経営姿勢及び内部管理態勢に重大な問題が認められた」として業務改善命令を発出している。こうした状況下にも…
答弁: …録郵便物の亡失が零件、経理遅延が二十件である。 (3) 株式会社ゆうちょ銀行 平成二十年度については部内犯罪容疑が二件、顧客情報の漏えいが八十一件、平成二十一年度については部内犯罪容疑が三件、顧客情報の漏えいが五十六件で…
質問: …たい。 二 一でなされた日本側の主張においては、民営化された郵貯、簡保に銀行法及び保険業法を適用し、アームズ・レングス・ルールの対象とすることが含まれているのではないか。十月二十日に閣議決定された「郵政改革の基本方針」に…
答弁: …十月二十七日付けの「日本の規制改革に関するEU提案」において、「郵便貯金銀行と郵便保険会社は、特典が与えられている立場を利用して、移行期間中に新たな商品分野に業務を拡大してはならない。」、「郵便局会社は、郵便貯金銀行と郵…
質問: …のではないか。あるいは、少なくとも商事債権の消滅時効の五年間が援用される銀行に関しても、信用金庫・信用組合と同様の一般の民事債権の消滅時効期間十年間は、時効の援用を認めるべきではないと考えるが、政府の見解を示されたい。 …
答弁: 一について お尋ねの預金債権の消滅時効の期間は、金融機関のうち、銀行に対するものは五年となり、信用金庫・信用組合に対するものは十年となる。 二について 金融機関の実務においては、預金者による払戻し請求があった場合には、通…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「銀行 監督」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「スルガ銀行不正融資問題の早期解決に関する質問主意書」ほか4件に近い
「キャッシュレス決済の推進に向けた課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥…」ほか1件に近い
「キャッシュレス決済の推進に向けた課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「WEB3時代の金融インフラに関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令におけ…」に近い
「金融庁及び証券取引等監視委員会の公益通報制度が機能不全に陥…」に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」に近い
「大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。