「中央省庁 公務員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2001年5月21日〜2025年12月12日
答弁書あり
59件
提出者 37人(多い順: 鈴木 宗男、長妻 昭、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
51件
お答えすることは困難 34、趣旨が明らかではない 25、承知していない 10、検討してまいりたい 9、個別の事案 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者との間で締結した契約に含まれていない。
お尋ねの「中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書を外国のデジタル業者に任せる」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、三についてで述べたとおり、令和四年度ガバメントクラウドサービス提供事業者は、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の個人情報や公文書」に関する業務についてのアプリケーションの作成を行っていない。
御指摘の「日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員」と「比較できるような形」での「年度ごと」の「実際の配置人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に基づき置かれる在外公館の定員数は、平成十七年度が三千二百七十五人、平成十八年度が三千二百八十六人、平成十九年度が三千三百三十八人、平成二十年度が三千四百二十八人、平成二十一年度が三千五百二十八人、平成二十二年度が三千五百五十四人である。このうち、各府省等から在外公館に派遣されるいわゆるアタッシェの定員数は、平成十七年度が五百三十人、平成十八年度が五百三十三人、平成十九年度が五百三十九人、平成二十年度が五百四十九人、平成二十一年度が五百六十三人、平成二十二年度が五百六十九人である。①平成十七年度、②平成十八年度、③平成十九年度、④平成二十年度、⑤平成二十一年度、⑥平成二十二年度において、いわゆるアタッシェの定員の府省等(該当のあるものに限る。以下同じ。)別の数は、次のとおりである。
御指摘の「日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員」と「比較できるような形」での「年度ごと」の「実際の配置人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、①平成十七年度末、②平成十八年度末、③平成十九年度末、④平成二十年度末、⑤平成二十一年度末、⑥平成二十二年度(平成二十三年二月二十三日現在)において、国から独立行政法人に出向し海外事務所に派遣された職員の府省等別の数は、次のとおりである。
「中央省庁の公務員の海外ポスト数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、在外公館の職員の配置については、外国において外務省の所掌事務を適切に行うため、引き続き適切な人員配置を行ってまいりたい。派遣法及び防衛省派遣法に基づく各府省等からの職員の派遣については、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は国際機関等の要請に応じ派遣先の機関において適切に業務を遂行していくため、引き続き適切な派遣を行ってまいりたい。海外事務所に派遣させるための国の職員の独立行政法人への出向については、それぞれの法人からの要請も踏まえつつ、出向の必要性について適切に判断してまいりたい。
国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人の情報であり、一般に政府が把握すべき立場にないことから、お尋ねのすべてにお答えすることは困難であるが、文部科学省(旧文部省を含む。)の職員で平成十一年八月十六日から平成十三年八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、また、文部科学省の職員で平成十三年八月十六日から平成二十年八月十五日までの間に企画官相当職以上で退職したものの再就職状況については「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、それぞれ既に公表しているところであり、このように公表されている範囲において調べた限りでは、これらの職員のうち協会に再就職したものは存在しない。
御指摘の「エレベーターメーカーや関連保守会社等」の対象範囲が明確でなく、お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、平成十六年度から平成十八年度までの間に中央省庁の課長・企画官相当職以上で退職した国家公務員のうち、社団法人日本エレベーター協会の会員であって、同協会が把握している平成十九年度末におけるエレベーターの設置台数に占めるシェアが一パーセントを超える会社(三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、東芝エレベータ株式会社、日本オーチス・エレベータ株式会社、フジテック株式会社、パナソニックホームエレベーター株式会社、クマリフト株式会社、シンドラーエレベータ株式会社、日本エレベーター製造株式会社及びサイタ工業株式会社)及びその関連会社であってエレベーターの保守点検等を行っている会社(三菱電機ビルテクノサービス株式会社及び株式会社日立ビルシステム)に再就職した者の人数をお示しすると、二名である。
中央省庁の補助金等交付状況、事業発注状況及び国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(松本剛明君外四十五名提出、平成十八年衆予調第二号)において国家公務員の再就職者がいると判明した法人のうち、平成十八年度において、道路整備特別会計から一件当たり五百万円以上の業務等の費用を支出したことがある国土交通省所管の公益法人(五十法人)について、平成十五年度から平成十九年度までの職員による旅行に対する支出の状況を調査したところ、三十三法人において支出の実績があった。
国土交通省において平成二十年二月二十一日時点で把握しているところでは、中央省庁の補助金等交付状況、事業発注状況及び国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(松本剛明君外四十五名提出、平成十八年衆予調第二号)において国家公務員の再就職者がいると判明した法人のうち、平成十八年度において、道路整備特別会計から一件当たり五百万円以上の業務等の費用を支出したことがある国土交通省所管の独立行政法人及び公益法人の数は五十五であり、これらの五十五の法人(以下「五十五法人」という。)に対して支出した当該業務等の費用の額の合計額は、約千八百九十一億円である。また、平成十八年四月一日現在で、国土交通省を退職した者で五十五法人に在職していた役職員数は延べ千二百七十六人であり、五十五法人に在職していた常勤役員の数は、国土交通省を退職した者を含めて二百三十二人である。
国家公務員の退職後における再就職の状況は、公務を離れた個人に関する情報であり、一般に政府が把握すべき立場にないことから、お尋ねのすべてにお答えすることは困難であるが、文部科学省(旧文部省を含む。)の職員で平成十一年八月十六日から平成十三年八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、文部科学省の職員で平成十三年八月十六日から平成十九年八月十五日までの間に企画官相当職以上で退職したものの再就職状況については「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、それぞれ既に公表しているところであり、このように公表されている範囲において調べた限りでは、これらの職員のうち学校法人に常勤役員として再就職した者の数は三名で、その氏名、再就職先の機関・役職及び最終官職は次のとおりであると承知しているところ、いずれの場合も、学校法人からの要請を受けて文部科学省において再就職希望者を紹介したものである。
平成十六年度から平成十八年度までの間に中央省庁の課長・企画官相当職以上で退職した国家公務員のうち、平成十六年四月二日付けで社団法人熊本県トラック協会に再就職した者は寺田正昭、退職時の官職は九州運輸局熊本運輸支局長、平成十七年四月二日付けで社団法人山形県トラック協会に再就職した者は奥山公吉、退職時の官職は北陸信越運輸局新潟運輸支局長、同年五月二十六日付けで社団法人北海道トラック協会に再就職した者は城村昌信、退職時の官職は北海道運輸局旭川運輸支局長、同年六月二日付けで社団法人神奈川県トラック協会に再就職した者は大川充麿、退職時の官職は関東運輸局自動車業務監査指導部長、同年八月三日付けで社団法人全日本トラック協会に再就職した者は石井健児、退職時の官職は海上保安庁次長、平成十八年四月一日付けで社団法人全日本トラック協会に再就職した者は岸野誠一、退職時の官職は総務省大臣官房付、同月二日付けで社団法人新潟県トラック協会に再就職した者は浅間博、退職時の官職は北陸信越運輸局総務部長、同日付けで社団法人岐阜県トラック協会に再就職した者は川島千秋、退職時の官職は中部運輸局三重運輸支局長、同日付けで社団法人香川県トラック協会に再就職した者は横山孝志、退職時の官職は四国運輸局徳島運輸支局長、同月三日付けで社団法人青森県トラック協会に再就職した者は中岫隆男、退職時の官職は東北運輸局自動車交通部長、同月十一日付けで社団法人大阪府トラック協会に再就職した者は小野隆生、退職時の官職は近畿運輸局鉄道部長、同年五月一日付けで社団法人全日本トラック協会に再就職した者は谷口清作、退職時の官職は九州管区警察局長、平成十九年五月三十日付けで社団法人沖縄県トラック協会に再就職した者は金城弘子、退職時の官職は内閣府沖縄総合事務局陸運事務所長である。
お尋ねの国家公務員採用�T種試験合格者のうちいわゆる「事務官」として採用された者の人数については、警察庁において警察庁警部補として採用された者は、平成十年は十二人、平成十一年は十四人、平成十二年は十九人、平成十三年は十五人、平成十四年は十四人、平成十五年は十九人、平成十六年は十五人、平成十七年は十五人、平成十八年は十四人、平成十九年は十五人であり、そのうち東京大学(国立大学法人東京大学又は国立大学法人化以前の東京大学をいう。以下同じ。)の出身者(採用時の最終学歴が東京大学卒業若しくは退学又は東京大学大学院修了若しくは退学である者をいう。以下同じ。)は、平成十年は八人、平成十一年は十人、平成十二年は十人、平成十三年は十一人、平成十四年は八人、平成十五年は十三人、平成十六年は八人、平成十七年は十一人、平成十八年は九人、平成十九年は十一人である。総務省(中央省庁再編以前の総務庁、郵政省及び自治省を含む。)において総務事務官(中央省庁再編以前の総理府事務官、郵政事務官及び自治事務官を含む。)として採用された者は、平成十年は三十五人、平成十一年は三十七人、平成十二年は三十八人、平成十三年は四十一人、平成十四年は四十三人、平成十五年は四十人、平成十六年は三十五人、平成十七年は三十七人、平成十八年は三十三人、平成十九年は三十三人であり、そのうち東京大学の出身者は、平成十年は二十一人、平成十一年は十九人、平成十二年は二十一人、平成十三年は二十六人、平成十四年は二十七人、平成十五年は二十二人、平成十六年は二十三人、平成十七年は二十三人、平成十八年は二十人、平成十九年は十七人である。財務省(中央省庁再編以前の大蔵省を含む。)において財務事務官(中央省庁再編以前の大蔵事務官を含む。)として採用された者は、平成十年は十七人、平成十一年は十七人、平成十二年は十六人、平成十三年は十七人、平成十四年は十五人、平成十五年は十九人、平成十六年は十八人、平成十七年は十九人、平成十八年は十六人、平成十九年は十七人であり、そのうち東京大学の出身者は、平成十年は十一人、平成十一年は十一人、平成十二年は十人、平成十三年は十二人、平成十四年は八人、平成十五年は十四人、平成十六年は十五人、平成十七年は十六人、平成十八年は十三人、平成十九年は十二人である。文部科学省(中央省庁再編以前の科学技術庁及び文部省を含む。)において文部科学事務官(中央省庁再編以前の総理府事務官及び文部事務官を含む。)として採用された者は、平成十年は十八人、平成十一年は十九人、平成十二年は十八人、平成十三年は三十人、平成十四年は三十人、平成十五年は三十三人、平成十六年は三十九人、平成十七年は三十六人、平成十八年は四十二人、平成十九年は四十二人であり、そのうち東京大学の出身者は、平成十年は六人、平成十一年は七人、平成十二年は六人、平成十三年は十人、平成十四年は十人、平成十五年は十三人、平成十六年は十六人、平成十七年は十五人、平成十八年は十二人、平成十九年は十五人である。農林水産省において農林水産事務官として採用された者は、平成十年は十七人、平成十一年は十八人、平成十二年は十六人、平成十三年は十九人、平成十四年は十五人、平成十五年は十八人、平成十六年は十五人、平成十七年は十五人、平成十八年は十三人、平成十九年は十五人であり、そのうち東京大学の出身者は、平成十年は七人、平成十一年は八人、平成十二年は九人、平成十三年は九人、平成十四年は七人、平成十五年は五人、平成十六年は七人、平成十七年は五人、平成十八年は一人、平成十九年は七人である。経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)において経済産業事務官(中央省庁再編以前の通商産業事務官を含む。)として採用された者は、平成十年は十九人、平成十一年は十九人、平成十二年は二十四人、平成十三年は二十五人、平成十四年は二十一人、平成十五年は二十六人、平成十六年は二十一人、平成十七年は二十三人、平成十八年は二十三人、平成十九年は二十四人であり、そのうち東京大学の出身者は、平成十年は十六人、平成十一年は十四人、平成十二年は十六人、平成十三年は二十人、平成十四年は十四人、平成十五年は十七人、平成十六年は十八人、平成十七年は十六人、平成十八年は十八人、平成十九年は十七人である。国土交通省(中央省庁再編以前の北海道開発庁、国土庁、運輸省及び建設省を含む。)において国土交通事務官(中央省庁再編以前の総理府事務官、運輸事務官及び建設事務官を含む。)として採用された者は、平成十年は三十一人、平成十一年は三十一人、平成十二年は三十一人、平成十三年は二十八人、平成十四年は二十九人、平成十五年は二十六人、平成十六年は二十八人、平成十七年は二十八人、平成十八年は三十人、平成十九年は三十人であり、そのうち東京大学の出身者は、平成十年は十七人、平成十一年は十七人、平成十二年は二十人、平成十三年は二十人、平成十四年は十四人、平成十五年は十八人、平成十六年は十三人、平成十七年は十八人、平成十八年は十八人、平成十九年は十二人である。いずれにせよ、国家公務員の採用に当たっては、可能な限り多様な大学等の出身者から採用するように努めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(51件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …は行政文書管理規則に記載しなければならない事項について定めている。全ての中央省庁において行政文書管理規則が制定されているのか、明らかにされたい。行政文書管理規則を制定していない省庁があれば、それを明らかにされたい。 三 …
答弁: …いる職員」の数は、二千七百六十八人である。 二及び三について お尋ねの「中央省庁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察…
質問: …るため、我が国の運営に重大な問題と懸念が生じる。国の運営を担う組織には、中央省庁のほかにも、独立行政法人が存在する。独立行政法人制度とは、「各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを担当する…
答弁: 一について お尋ねの「いかなる方針をとっているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人の職員の採用については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また…
質問: …契約額・契約内容を具体的にご教示願いたい。 また、その契約内容について、中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等、作成する具体的なアプリケーションをご教示願いたい。 四 契約額が安いことを理由に、中央省庁…
答弁: …タル庁のウェブサイトにおいて公表しているところである。 また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービ…
質問: 我が国では、行政システムの在り方について、内閣機能の強化や中央省庁再編、規制緩和等を通じたいわゆる事前規制型行政から事後監視型行政への転換など、行政の機能、組織及び運営の抜本的な見直しが進められてきた。一方、度重なる不祥…
答弁: 一について 国家公務員に係る制度の改革を進めるため、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定められた求職活動や営利企業への再就職等に関する…
質問: …議会等の整理合理化に関する基本的計画」(一九九九年四月二十七日閣議決定「中央省庁等改革の推進に関する方針」の一部。以下「基本的計画」という。)などでは、懇談会等の在り方について、参加者個々人の意見を聞くのみで意思決定を行…
答弁: …摘は、いずれも当たらないと考えている。 二の3及び7について 御指摘の「公務員としての公務ではなく、私人としての思想信条の表明、学問成果の発表である」及び「個々の委員の意見聴取にとどまらない懇談会としての意見の策定を予定…
質問: 国家公務員倫理法(以下、「倫理法」)は、中央省庁幹部職員の不祥事の続発を背景にして一九九九年八月に議員立法で成立し、倫理法の規定に基づき国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」)が制定された。倫理法は公務員の行動規範に関す…
答弁: …ないため、お答えすることは困難である。 二について どのような行為が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第三条第一項に規定する「有利な取扱い」に該当するかについては、同法第二条第一項に規定する「職員」(以下単に…
質問: …基準があれば、その基準を明らかにされたい。 四 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(平成二十六年三月三十一日付新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議発行。以下「ガイドライン」…
答弁: …でまいりたい。 四及び五について 各府省等は、「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」(平成二十六年三月三十一日新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議改定)に沿って、各府省等が…
質問: 内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。 一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安…
答弁: …成二十五年は外務省において採用された職員一人、平成二十六年は経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。以下同じ。)において採用された職員二人及び外務省において採用された職員一人、平成二十七年、平成二十八年及び平成二…
質問: …増しの発覚で下がった障害者雇用率を上げるため、政府は二〇一九年末までに、中央省庁等で合計約四千人の障害者を採用する方針である。一方、本年四月から法定雇用率が引き上げられたため、民間でも障害を持つ人を活発に採用している。公…
答弁: 一について お尋ねについては、根本厚生労働大臣が、平成三十年十一月二十一日の衆議院厚生労働委員会において、「今般の事態を受けた取組によって公務部門における障害者雇用の需要がふえる、これは事実であります。それによって民間と…
質問: …業務や警護の必要が生じる。かつて安倍昭恵さんの講演活動などには二名の国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していた。当該職員の業務は安倍昭恵さんの内閣総理大臣夫人としての行動を支援するためのものであった。 このような…
答弁: …採用された職員一名が在シンガポール日本国大使館参事官として、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)において採用された職員一名が在イタリア日本国大使館一等書記官としてそれぞれ赴任したところである。 六について …
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …は行政文書管理規則に記載しなければならない事項について定めている。全ての中央省庁において行政文書管理規則が制定されているのか、明らかにされたい。行政文書管理規則を制定していない省庁があれば、それを明らかにされたい。 三 …
答弁: …いる職員」の数は、二千七百六十八人である。 二及び三について お尋ねの「中央省庁」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、「中央省庁」が内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察…
質問: …るため、我が国の運営に重大な問題と懸念が生じる。国の運営を担う組織には、中央省庁のほかにも、独立行政法人が存在する。独立行政法人制度とは、「各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを担当する…
答弁: 一について お尋ねの「いかなる方針をとっているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、独立行政法人の職員の採用については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)においては、国籍の要件は規定されておらず、また…
質問: …契約額・契約内容を具体的にご教示願いたい。 また、その契約内容について、中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等、作成する具体的なアプリケーションをご教示願いたい。 四 契約額が安いことを理由に、中央省庁…
答弁: …タル庁のウェブサイトにおいて公表しているところである。 また、御指摘の「中央省庁の政務三役及び国家公務員の人事・給与や文書管理等」に関する業務についてのアプリケーションの作成については、令和四年度ガバメントクラウドサービ…
質問: 我が国では、行政システムの在り方について、内閣機能の強化や中央省庁再編、規制緩和等を通じたいわゆる事前規制型行政から事後監視型行政への転換など、行政の機能、組織及び運営の抜本的な見直しが進められてきた。一方、度重なる不祥…
答弁: 一について 国家公務員に係る制度の改革を進めるため、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)による改正後の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に定められた求職活動や営利企業への再就職等に関する…
質問: …議会等の整理合理化に関する基本的計画」(一九九九年四月二十七日閣議決定「中央省庁等改革の推進に関する方針」の一部。以下「基本的計画」という。)などでは、懇談会等の在り方について、参加者個々人の意見を聞くのみで意思決定を行…
答弁: …摘は、いずれも当たらないと考えている。 二の3及び7について 御指摘の「公務員としての公務ではなく、私人としての思想信条の表明、学問成果の発表である」及び「個々の委員の意見聴取にとどまらない懇談会としての意見の策定を予定…
質問: 国家公務員倫理法(以下、「倫理法」)は、中央省庁幹部職員の不祥事の続発を背景にして一九九九年八月に議員立法で成立し、倫理法の規定に基づき国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」)が制定された。倫理法は公務員の行動規範に関す…
答弁: …ないため、お答えすることは困難である。 二について どのような行為が国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第三条第一項に規定する「有利な取扱い」に該当するかについては、同法第二条第一項に規定する「職員」(以下単に…
質問: …基準があれば、その基準を明らかにされたい。 四 新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン(平成二十六年三月三十一日付新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議発行。以下「ガイドライン」…
答弁: …でまいりたい。 四及び五について 各府省等は、「新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン」(平成二十六年三月三十一日新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議改定)に沿って、各府省等が…
質問: 内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。 一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安…
答弁: …成二十五年は外務省において採用された職員一人、平成二十六年は経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。以下同じ。)において採用された職員二人及び外務省において採用された職員一人、平成二十七年、平成二十八年及び平成二…
質問: …増しの発覚で下がった障害者雇用率を上げるため、政府は二〇一九年末までに、中央省庁等で合計約四千人の障害者を採用する方針である。一方、本年四月から法定雇用率が引き上げられたため、民間でも障害を持つ人を活発に採用している。公…
答弁: 一について お尋ねについては、根本厚生労働大臣が、平成三十年十一月二十一日の衆議院厚生労働委員会において、「今般の事態を受けた取組によって公務部門における障害者雇用の需要がふえる、これは事実であります。それによって民間と…
質問: …業務や警護の必要が生じる。かつて安倍昭恵さんの講演活動などには二名の国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していた。当該職員の業務は安倍昭恵さんの内閣総理大臣夫人としての行動を支援するためのものであった。 このような…
答弁: …採用された職員一名が在シンガポール日本国大使館参事官として、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)において採用された職員一名が在イタリア日本国大使館一等書記官としてそれぞれ赴任したところである。 六について …
質問: …か。現時点での記録と保存の状況について示されたい。 二 政府において、各中央省庁に対する国会議員等の要請や働き掛けは、事後の政策検証を行えるよう、原則記録し行政文書として保存すべきと考える。これらの要請や働き掛けをどのよ…
答弁: 一から五までについて お尋ねの「現時点での記録と保存の状況」、「日程表」、「活動記録」及び「訪問記録」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、行政文書の管理が公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十…
質問: 政府のこれまでの国会答弁によると、安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の公的活動を支援するため、複数の政府職員(以下、総理夫人付職員という)が配置されている。その人数については、内閣官房に配置された経済産業省…
答弁: …ること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員のうち、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)で採用された職員に対して交付された直近の内閣人事異動通知書において、現官職は「経済産業事務官」と、異動内容は「…
質問: …二日、参予算委〉 〇内閣官房副長官(野上浩太郎君) (森友学園に随行した公務員の旅費)その旅費につきましては、総理夫人が支払われているということであります。 〈二〇一七年三月八日、衆経産委〉 〇土生政府参考人 職員としま…
答弁: …では五人である。 これらの職員の主たる勤務地は東京都であり、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)又は外務省において採用されている。このうち、平成十八年度末時点で配置されていた職員は非常勤であり、それ以外の職…
質問: …二日、参予算委〉 〇内閣官房副長官(野上浩太郎君) (森友学園に随行した公務員の旅費)その旅費につきましては、総理夫人が支払われているということであります。 〈二〇一七年三月三日、衆国交委〉 〇土生政府参考人 職員につき…
答弁: …(以下「安倍総理夫人」という。)に同行した。これらの職員は、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)で採用された常勤の職員であり、安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」と…
質問: 問一 「内閣総理大臣夫人」(以下総理夫人)の活動を補佐する公務員、公用車などについて 1 現在、安倍総理夫人の活動を補佐する公務員は存在するか。何人で、どの省庁から、どのような規定にもとづき、派遣されているか。 2 安倍…
答弁: …る職員三名を内閣官房に併任させている。これらの職員はそれぞれ経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)又は外務省で採用された職員である。 問一の2について 内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援する職員は、第…
質問: …以来評価すべきものであると考える。 この取組の一つとして、厚生労働省では中央省庁として十六年ぶりに事務方のトップである事務次官に女性が就いている。他方、平成二十六年十月二十一日に、厚生労働省の女性係長が、同期の男性より昇…
答弁: …一日以後に告知された採用試験の結果に基づいて職員となったもののうち①国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)により採用された者、②国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)により採用された者、③国家公務員採用一般職試験(大卒…
質問: …に管理することとなったか、政府の見解を問う。 二 退職手当の支給は、国家公務員退職手当法二条で、勤務形態が常勤の職員に準ずるもの、勤務日が十八日以上ある月が引き続いて六ヶ月を超えた非常勤職員等については支給されることとな…
答弁: 一について お尋ねの「期間業務職員の処遇や勤務条件」に関する事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三条第二項又は内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項の規定に基づき、人事院又は内閣総理大臣が所掌して…
質問: …ている。 本来あるべき霞ヶ関の官僚は、我が国の立憲主義と法の支配を、国家公務員として法制度の専門家として守り抜く使命感と責任感を背負う者であると承知している。 「小松内閣法制局長官には、元霞ヶ関官僚としての矜持があるのか…
答弁: …業省生活産業局繊維製品課長、日本貿易振興会本部企画部長、内閣法制局第一部中央省庁等改革法制室長、同第四部長、同第二部長、同第三部長、同第一部長、内閣法制次長及び内閣法制局長官である。 内閣法制局長官の任命は、内閣法制局長…
質問: …容を把握しているか。 二 一般に、東京都千代田区霞が関に主に集中している中央省庁はじめ国の機関の庁舎内において、各種店舗の営業が認められる際、あるべき賃料の支払いに関し、どのような法規定がなされているのか説明されたい。 …
答弁: …産を適正な対価なくして貸し付けてはならない旨規定されている。 また、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第十二条第二項においては、共済組合の運営に必要な範囲内で国有財産を無償で共済組合の利用に供することが…
質問: …意識の低い企業、いわゆるブラック企業が問題となっている。 こうした一方、中央省庁においても、残業代の不払い問題があるとの指摘が繰り返しなされている。企業の法令違反については、全国の労働基準監督署で指導監督を行っているが、…
答弁: …年一月六日以降、夜勤手当の支給対象となる職員はいない。 三について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、超過勤務命令に従って行われるものであり、法第十六条の規定が適用される職員が超過勤…
質問: 中央省庁の公務員の海外ポスト数について、以下のとおり質問する。 一 在外公館、国際機関、外国の政府機関等、日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員について、二〇〇五年度…
答弁: 一及び二について 御指摘の「日本国外の事務所において勤務する我が国の中央省庁の公務員(中央省庁からの出向者を含む)の定員」と「比較できるような形」での「年度ごと」の「実際の配置人数」の意味するところが必ずしも明らかではな…
質問: …があると考えるが、いかがか。 十六 十三、十四及び十五で指摘したように、中央省庁の幹部職員に求められる能力は、公務員採用試験の受験の能力とは本質的に異なるものであり、実際の職務遂行を通じてしか身に付かず、適正な判断もでき…
答弁: …験の種類や採用年次等を重視した人事慣行であると考える。いずれにせよ、国家公務員の人事管理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条に定める任免の根本基準に基づき行われている。 二及び七について お尋ねのキャ…
質問: …たりの指定席で、天下り団体に指定席としてわたり続けるということで、これは中央省庁は関知しないことになっていますので、あっせんをしていないということで、これはないことになっているウラルートでございます」 他方、政府は、山内…
答弁: …一七三第一八号)一の1についてで述べた「府省庁によるあっせん」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、国務大臣によるあっせんは含まれないが、平成二十一年…
質問: …国家公務員の給与のあり方も再確認する必要がある。特に高額な給与収入がある中央省庁の審議会等常勤委員(委員長も含む)に関し、給与と勤務実態の妥当性について検討する意味から、以下、質問する。 一 中央省庁の審議会等の数と常勤…
答弁: …常勤の委員は五十五人、非常勤の委員は千七百五人であり、そのうち常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者及び国家公務員としての勤務が一時的であった者を除く。)は、常勤の委員のうち…
質問: 昨年、中央省庁の公務員が、公費でタクシーを使用した際に運転手から金品や物品を提供されていたことが大きな社会問題となった。政府の発表によれば、金品を授受した職員は十七府省庁・機関の計一、四〇二人にも上った。金品の授受は、国…
答弁: 一について お尋ねについては、詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。 二について 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)は、第四条第一項において、「各省各庁の長は、勤務…
質問: …職員の定員増につき、当方に陳情した、�B橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、…
質問: …職員の定員増につき、当方に陳情した、�B橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、…
答弁: 一及び三について 御指摘の点については、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。 二について 先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五三九号)一及び三についてで述べたとお…
質問: …記憶している同省職員はいないか。 十三 橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、…
答弁: 一及び二について 御指摘の文書(以下「文書」という。)を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。 三及び四について 御指摘の年度…
質問: …された。右については、主務官庁としての文科省の責任も重いと考える。現在、中央省庁等から補助金を受け取り、また国家公務員の天下り先となっている公益法人や独立行政法人の各種法人に対する国民の信頼は大きく揺らいでいるものと思料…
答弁: 一について 社団法人国際協力会及び社団法人国際農業者交流協会に対する外務省からの補助金は、「行政改革大綱」(平成十二年十二月一日閣議決定)及び平成十三年十二月十八日に政府行政改革推進本部が了承した「行政委託型公益法人等改…
質問: 本年四月二十四日、総務省は中央省庁のあっせんによる国家公務員の再就職(以下、「天下り」という。)の状況に係る調査結果(以下、「調査結果」という。)を発表した。右を踏まえ、質問する。 一 「調査結果」によると、二〇〇六年か…
答弁: …いて」(平成二十一年四月二十四日公表)に係る調査結果のうち、各府省が国家公務員採用�T種試験等により採用された職員に対して行った再就職のあっせんの件数及び当該再就職のあっせんに係る再就職先は、会計検査院が三件(再就職先は…
質問: 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利…
答弁: 一について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイ…
質問: …。 七 五の松島課長の発言に対する石破大臣の見解如何。 八 農水省を除く中央省庁のうち、職員が労働組合を組織している省庁はあるか。あるのなら、その省庁並びに組合の名称を明らかにされたい。 九 八の組合のうち、これまでヤミ…
答弁: …尋ねの「ヤミ専従問題」の意味が必ずしも明らかではないが、無許可専従(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書の規定に基づく許可を受けることなく職員団体の業務に専ら従事することをいう。以下同じ。…
質問: 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利…
答弁: …大臣官房において策定し、決定した。 二について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際…
質問: …前回答弁書」(内閣衆質一七一第四〇号)を踏まえ、再質問する。 一 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受…
答弁: …一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際…
質問: …考えるが、いかがか。 五 キャリアシステムとは、採用時の一回限りの試験で中央省庁等の幹部要員の選抜を行い、同期の者はほぼ同時期に昇進していくことを原則とする人事慣行であり、その本質的問題は、本来職務遂行を通じてしか適正に…
答弁: 一について 「公務員制度改革に係る「工程表」」(平成二十一年二月三日国家公務員制度改革推進本部決定。以下「工程表」という。)における「いわゆる「天下り」」とは、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職のこと…
質問: 財団法人日本漢字能力検定協会(以下、「漢検協会」という。)が漢字能力検定試験を通じて多額の利益を上げているとし、本年二月九日、文部科学省は「漢検協会」に立ち入り調査を実施した。「漢検協会」については、各種報道により、利益…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、また、文部科学省の職員で平成十三年八月十六日から平成二…
質問: 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利…
答弁: …くこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際…
質問: … なぜ、警察はこれまで当該事故機を国土交通省にすら見せなかったのか。同じ公務員で守秘義務も課されているのになぜなのか。そしてなぜ、今、事故機を国土交通省に見せるという決断をしたのか。 四1 本事故以前及び本事故後、シンド…
答弁: …的にお答えすることは困難であるが、平成十六年度から平成十八年度までの間に中央省庁の課長・企画官相当職以上で退職した国家公務員のうち、社団法人日本エレベーター協会の会員であって、同協会が把握している平成十九年度末におけるエ…
質問: 中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府が本年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に…
答弁: …計算するポイント数に基づき提供するサービスをいうものと承知しており、国家公務員に対して特別の取扱いがなされているものではないが、国民の信頼確保の観点から、公費により航空機に搭乗した際のマイレージの取得及び使用を自粛するこ…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一五七号)を踏まえ、再質問する。 一 国土交通省所管の財団法人である「公共用地補償機構」の役員・管理職三十人が、二〇〇三年度から二〇〇七年度の職員旅行費の約半分にあたる千五十万円を同機構に…
答弁: …て、外部有識者の意見をもとに検討を行っているところである。 四について 中央省庁の補助金等交付状況、事業発注状況及び国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(松本剛明君外四十五名提出、平成十八年衆予調第二号)において国家…
質問: 一 道路特定財源及び道路特定財源を原資とする道路整備特別会計の創設経緯並びに趣旨、使用目的について説明されたい。 二 二〇〇八年三月二日付の新聞は、道路整備特別会計から国土交通省所管の五十六の独立行政法人及び公益法人に対…
答弁: … 国土交通省において平成二十年二月二十一日時点で把握しているところでは、中央省庁の補助金等交付状況、事業発注状況及び国家公務員の再就職状況に関する予備的調査(松本剛明君外四十五名提出、平成十八年衆予調第二号)において国家…
質問: 今日、とりわけ私立大学を取り巻く環境は厳しく、各大学は創意と工夫を凝らしながら、教育研究および社会貢献の各面において切磋琢磨している。各大学が大学・教員の自治および自己決定と自己責任の原則にもとづき、諸活動を積極的に展開…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、文部科学省の職員で平成十三年八月十六日から平成十九年八…
質問: …わせて妥当か。国土交通省の見解如何。 六 「トラック協会」に天下った国家公務員はいるか。いるのなら、それぞれの人物の氏名及び退職前の官職、天下った日にちを全て明らかにされたい。 七 「道路運送経営研究会」よりどれだけの政…
答弁: …あると認識している。 六について 平成十六年度から平成十八年度までの間に中央省庁の課長・企画官相当職以上で退職した国家公務員のうち、平成十六年四月二日付けで社団法人熊本県トラック協会に再就職した者は寺田正昭、退職時の官職…
質問: …プ傘下の企業の関係者とゴルフを行ったり、金銭や物品の贈与を受けるなど国家公務員倫理規程に抵触する行為を行った事実はないか。昨今の防衛省不祥事に対する国民の強い批判を踏まえ、職員に十分聞き取りを行った上で回答を示されたい。…
答弁: …「担当室」という。)が、平成十一年四月一日に旧総理府に、平成十三年一月の中央省庁改革以降は内閣府に、設置されている。 処理事業については、中国において長期間埋設された大量の遺棄化学兵器を処理するものであり、知見及び技術を…
質問: …になっているか。統計のある直近年度の数字を示されたい。 四 政府として、中央省庁の第�T種公務員試験合格者の採用(事務官に限る)において、従前どおり、必要な人材は確保されていると認識しているか。 五 最近五年間で、自己都…
答弁: …平成十七年は十一人、平成十八年は九人、平成十九年は十一人である。総務省(中央省庁再編以前の総務庁、郵政省及び自治省を含む。)において総務事務官(中央省庁再編以前の総理府事務官、郵政事務官及び自治事務官を含む。)として採用…
質問: 渡辺行革担当大臣は、平成十九年三月一日の予算委員会第一分科会において、中央省庁退職者で出身官庁のあっ旋により再就職した後、当該再就職先を退職するに際してさらにあっ旋を受け再就職を繰り返した者(いわゆる渡り鳥)の存在を認め…
答弁: …大な作業を要することから、お答えすることは困難である。 二について 国家公務員退職者の再就職をあっせんする行為については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の現行の法令において、禁止又は処罰する規定はない。…
質問: …の推進、退職後の人材活用システムの検討等を具体的に進めるべきである。 ・中央省庁等改革基本法(平成十年六月十二日法律第百三号) 第五章 関連諸制度の改革との連携 第四十八条 政府は、中央省庁等改革が行政の組織及び運営を担…
答弁: …摘の「人材の一括管理システムの導入」については、これまで、各府省における中央省庁再編の趣旨を踏まえた統合府省内の人事交流及び府省間の人事交流の実施、総務省における本府省課長級以上の幹部職員等の人材情報の総合的な管理システ…
質問: 国家公務員の再就職状況の公表については、各府省において毎年度一回、退職した職員の再就職の状況を公表するとともに、内閣官房及び総務省においてこれを総括して公表しているところである。しかし、天下りの実態に関する情報公開として…
答弁: …・企画官相当職以上の職員の離職後二年間における再就職の状況を、それぞれ「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)及び「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)…
質問: 一 過去五年間で、財務省及び会計検査院から、当該役職員の再就職先について探してほしい旨の打診を受けた府省庁があれば、その時期、打診内容、結果として再就職先を紹介したのであればその団体名、結果として再就職が実現したのであれ…
答弁: …・企画官相当職以上の会計検査院の職員の再就職の状況については、それぞれ「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)及び「公務員制度改革大綱について」(平成十三年十二月二十五日閣…
質問: 一 ジェトロが受けた雑豆資金二三九億円の使途内容を規定した法令や規則等をお示し願いたい。何に使うことが規定されているのか。 二 ジェトロから無利子貸付として一四億九五〇〇万円、交付金として一二億九〇〇〇万円が財団法人対日…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、会計検査院の職員で平成十三年八月十六日から平成十六年八…
質問: …る。そのような状況を踏まえて次の事項について質問する。 一 霞ヶ関にある中央省庁の中で、今回問題となったようなプール金やその類似の口座の存在について調査は行っているのか。行っているのなら、その調査はいつ完了するのか。また…
答弁: …粛する措置を講じた府省は、経済産業省以外にはない。なお、各府省は、「国家公務員の株式の取引について」(平成七年九月二十八日事務次官等会議申合せ)により、自己の所属する部局が所管する企業の株式の取引については、当該職員に対…
質問: …、所得税法等の一部を改正する法律(平成一五年法律第八号)で訂正したもの、中央省庁等改革関係法施行法(平成一一年法律第一六〇号)の条文過誤を大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成一六年法律第五六号)で訂正したもの、刑法の…
答弁: 一について 平成十六年六月十一日付け官報号外第百二十四号をもって公布された国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)において訂正を要した箇所数は、四十箇所である。なお、御指摘の新旧対照表は、訂正すべき箇所…
質問: …資金運用基金には過去、年金福祉事業団の時代から何人の天下り組がいたのか。中央省庁から地方に出向して、そのまま早期退職するケースも含めて、お答えいただきたい。 (6) 現在の基金、ならびに過去の年金福祉事業団の時代に、銀行…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、厚生労働省の職員で平成十三年八月十六日から平成十五年八…
質問: 自動車及び二輪車のリコール隠しに関してお尋ねする。 一 これまでのリコール隠しすべてに関してメーカー名、車名、罰則の有無等、詳細をお示し願いたい。 二 一のそれぞれについて行政当局がリコール隠しを察知した年月日と、世間に…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、国土交通省の職員で平成十三年八月十六日から平成十五年八…
質問: …措置を講ずることになるのか。 23 弾道ミサイルの着弾等により、霞ヶ関の中央省庁の機能が麻痺している場合又は著しくその機能に支障を生じている場合も想定しているか、実際にどのように対応することとなるのか。緊急時における各大…
答弁: …る。 また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置の実施に当たり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十三条の公務員職権濫用…
質問: 国家公務員倫理法(以下「公務員倫理法」とする)の運用状況等について、次の諸点を明らかにされたく、以下質問する。 一 公務員倫理法の運用状況等について (1) 公務員倫理法第五条第三項において、「各省各庁の長(内閣総理大臣…
答弁: …廃について、主要なものをお示しすると、別表第四のとおりである。このほか、中央省庁等改革、独立行政法人制度の創設、日本郵政公社設立のための法整備等に伴い所要の改廃が行われている。なお、倫理法施行前に「行政及び公務員に対する…
質問: …学における教育担当の教員数が減っても構わないと考えているのか。 三 教育公務員特例法の非適用について 1 教育公務員特例法第二十二条が、実質「国立」であるにもかかわらず国立大学法人の教員に適用されないのはなぜか。教育公務…
答弁: …を求めるものではない。 また、国立大学法人に対する財源措置については、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)において示された「独立行政法人に対する移行時の予算措置に当たっ…
質問: これまで、二回にわたりETCに関する質問をしてきたが、施策の合理性・正統性・妥当性を理解するに至っていない。それどころか、施策への疑念が増すばかりである。 したがって、次の事項について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、各府省の職員で平成十三年八月十六日から平成十四年八月十…
質問: …間、年度ごとにお示し願いたい。 二 一でお尋ねした一〇〇社に対して、国家公務員及び特殊法人・独立法人の職員及び各種法令でみなし公務員とされている者が再就職している場合、一〇〇社ごとに、過去五年間の、再就職受け入れの総人数…
答弁: …八月十五日までの間に課長相当職以上で退職したものの再就職状況については「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)を受け、各府省の職員で平成十三年八月十六日から平成十四年八月十…
質問: …教官一人当たりの平均休日出勤日数及び平均年休取得日数を示されたい。 四 中央省庁等改革基本法第四十三条第七項に、刑事拘禁施設について、その特性を考慮しつつ可能な限りその運営につき効率化及び質的向上を進めるものとする、とあ…
答弁: 一について 全国の刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下、これらを合わせて「行刑施設」という。)における平成八年度から平成十二年度までの五年間の職員定員の推移は、別表一のとおりである。 二について 全国の行刑施設における平成…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「中央省庁 公務員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書」ほか5件に近い
「「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の総理公務補助とそれを支援する職員…」ほか2件に近い
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「中央省庁の働き方改革と国会業務との関係および公文書の取扱い…」ほか1件に近い
「中央省庁における期間業務職員の勤務環境と処遇の改善に関する…」ほか1件に近い
「国家公務員の倫理の保持に関する質問主意書」に近い
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。