「原子力 平和的利用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
45件
1989年12月25日〜2025年12月16日
答弁書あり
45件
提出者 26人(多い順: 逢坂 誠二、辻元 清美、清水 澄子)
答えていない型が出た答弁
35件
趣旨が明らかではない 19、お答えすることは困難 18、承知していない 10、仮定の質問 7、個別の事案 2、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「共同実施」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「EURATOM離脱前」においては、英国に移転された「日本のプルトニウム」については、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(平成十八年条約第十四号。以下「日ユーラトム原子力協定」という。)第八条2(b)に規定されているとおり、欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)及び国際原子力機関(以下「IAEA」という。)による保障措置が適用されていた。
お尋ねの「共同実施」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「EURATOM離脱後」においては、英国に移転された「日本のプルトニウム」については、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定(平成十年条約第十三号。以下「日英原子力協定」という。)第四条1(b)(i)に規定されているとおり、英国及びIAEAによる保障措置が適用される。
各国の発電用原子炉施設で発生した使用済燃料を再処理するかどうかは、当該国で判断するものであり、政府としてお答えする立場にない。また、我が国は、原子炉等の原子力資機材等を輸出するに当たっては、二国間原子力協定を締結することにより、当該資機材等を用いて行う処理によって得られた核物質を含め、これらの平和的利用について、輸出先国から保証を取り付けることとしている。
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)の安定的な運用のために、日米原子力協力について、引き続き米国と緊密に連携していく考えである。
我が国は、原子炉等の原子力資機材等を輸出するに当たっては、二国間原子力協定を締結することにより、当該資機材等を用いて行う処理によって得られた核物質を含め、これらの平和的利用について、輸出先国から保証を取り付けることとしている。また、輸出先国が当該核物質を第三国に輸出するに当たっては、二国間原子力協定により、我が国の同意を得ることとしている。
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十六条の規定により、効力を生じた日から三十年間効力を有し、その後は、日本国政府又はアメリカ合衆国政府のいずれか一方が日米協定を終了させる旨の通告を他方の政府に与えることにより日米協定を終了させる時まで効力を存続する。日米協定は、我が国の原子力活動の基盤の一つを成すものであるのみならず、日米関係の観点からも極めて重要である。政府としては、日米協定の安定的な運用のためにも、日米原子力協力に関する様々な課題について、引き続き米国との間で緊密に連携していく考えである。
原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十六条の規定により、効力を生じた日から三十年間効力を有し、その後は、日本国政府又はアメリカ合衆国政府のいずれか一方が日米協定を終了させる旨の通告を他方の政府に与えることにより日米協定を終了させる時まで効力を存続する。日米協定は、我が国の原子力活動の基盤の一つを成すものであるのみならず、日米関係の観点からも極めて重要である。政府としては、今後の日米協定の在り方を含め、日米原子力協力に関する様々な課題について、引き続き米国との間で緊密に連携していく考えである。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘のような「核実験の禁止あるいは停止を義務付ける」ものではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)及び「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)に「核爆発装置を爆発させる場合」との文言は規定されていない。
「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関連する国際約束として作成されている。
お尋ねの「補償に関する請求が発生する場合」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条9は、再処理の「停止が六箇月の期間を超える場合には、両締約国政府は、発電の中断がインドの経済に及ぼす悪影響についての補償及び契約上の義務の中断を理由とする損失についての補償につき協議する」と規定している。
お尋ねの「協定上の協力が正式に終了する」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、「他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有」し、及び「この協定は、当該書面による通告の日から一年で終了する」と規定している。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、「他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する」と規定している。また、同条2は、協定の終了を求める締約国政府は、終了の前においても「協力の全部又は一部を停止する権利を有する」と規定している。したがって、仮にインドが核実験を行った場合には、我が国としては、以上の規定に基づき協定を終了させる旨の書面による通告をインドに対して行い、その上で、協定の下での協力を停止することになる。協定のこれらの規定から協定の終了及び協力の停止に関する我が国の権利は明らかであるが、インドが核実験を行った場合に我が国がこれらの権利を行使することができるという点をより明確にするため、日印間で「見解及び了解に関する公文」を作成し、協定と同時に署名している。以上により、インドが核実験を行った場合に我が国が協定の終了及び協力の停止に関する協定上の権利を有することは、十分に確保されている。
2. 答えていない型が返った質問(35件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …次郎防衛大臣は令和七年十月二十二日の記者会見において、潜水艦の動力として原子力を活用する考えについて、「現時点で、潜水艦の次世代の動力の活用について決定されたものはありませんが(中略)あらゆる選択肢を排除せず、抑止力・対…
答弁: …五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指摘の石渡科学技術庁原子力局長(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。なお、令和七年十二月十六日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「過去、推進…
質問: 我が国は過去、英国とフランスに原子力発電所から出る使用済み燃料の再処理を委託してきた結果、原子力委員会の報告によれば、二〇二〇年末現在、英国に約二十一・八トン、フランスに約十五・四トンのプルトニウムを保有している。 英国…
答弁: …M離脱前」においては、英国に移転された「日本のプルトニウム」については、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(平成十八年条約第十四号。以下「日ユーラトム原子力協定」という。)第八…
質問: 河野太郎外務大臣は、本年七月十七日の記者会見において、日米原子力協定の自動延長について記者から質問された際に、日本国が保有するプルトニウムについて、「日本が持っている大量のプルトニウムについて、きちんと削減に向けた努力を…
答弁: 一について お尋ねについては、「エネルギー基本計画」(平成三十年七月三日閣議決定)において、「利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、プルトニウム保有量の削減に取り組む。これを実効性あるものとするた…
質問: 二〇一八年七月十七日、日米原子力協定が自動延長された。今後は日米いずれかが六か月前に通告すれば破棄できる状態になる。原子力政策をめぐる日米関係および核燃料サイクルに関し、以下質問する。 一 日本が国内外に保有するプルトニ…
答弁: …いては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)の安定的な運用のために、日米原子力協力につ…
質問: …国の原発輸出に関連して、次の事項について質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「福島第一原発事故」という。)による被害は甚大であった。七年経っても未だに避難生活を余儀なくされている方々が数多くおられる。…
答弁: …世界においては、エネルギー安全保障、経済性、環境適合性といった観点から、原子力発電所建設の計画を進めている国は多くある。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後においても、我が国の原子力技術…
質問: 一九八八年七月十七日に発効された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が、本年一月十六日をもって自動延長されることが決まった。本協定第十六条2は、「いずれの一方の当事国政府も、六…
答弁: 一の1について 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十六条の規定により、効力を生じた日から三十年間効力を有し、…
質問: 八月三日、河野外務大臣は、官邸で行われた就任直後の記者会見で、「原子力協定につきましては、来年の七月十六日に三十年の期間が終了するわけでございますが、これはそのまま失効するわけではなく、日米どちらかが終了を通告しないかぎ…
答弁: …い、また、記者からの質問に答えたものである。 二、三、七及び八について 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十…
質問: 安倍総理とインドのモディ首相は、平成二十八年十一月十一日に東京で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 署名後、安倍総理は、本日、本協定の署名…
答弁: 一について 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘…
質問: 一 「見解及び了解に関する公文」は国際約束か。 二 核物質及び原子力施設の防護に関する条約第十五条には「この条約の附属書は、この条約の不可分の一部を成す。」と規定されている。ここにおける「不可分の一部」と同じ意味において…
答弁: 一について 「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関連する国際約束として作成されている。 二につい…
質問: …一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 この本協定に関連し、「見解及び了…
答弁: …の「補償に関する請求が発生する場合」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条9は、再処理の「停止が六箇月の期間を超…
3. 過去の質問主意書(45件・新しい順)
質問: …次郎防衛大臣は令和七年十月二十二日の記者会見において、潜水艦の動力として原子力を活用する考えについて、「現時点で、潜水艦の次世代の動力の活用について決定されたものはありませんが(中略)あらゆる選択肢を排除せず、抑止力・対…
答弁: …五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会における御指摘の石渡科学技術庁原子力局長(当時)の答弁において示された政府の見解に変更はない。なお、令和七年十二月十六日の参議院外交防衛委員会において、小泉防衛大臣が「過去、推進…
質問: 我が国は過去、英国とフランスに原子力発電所から出る使用済み燃料の再処理を委託してきた結果、原子力委員会の報告によれば、二〇二〇年末現在、英国に約二十一・八トン、フランスに約十五・四トンのプルトニウムを保有している。 英国…
答弁: …M離脱前」においては、英国に移転された「日本のプルトニウム」については、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(平成十八年条約第十四号。以下「日ユーラトム原子力協定」という。)第八…
質問: 河野太郎外務大臣は、本年七月十七日の記者会見において、日米原子力協定の自動延長について記者から質問された際に、日本国が保有するプルトニウムについて、「日本が持っている大量のプルトニウムについて、きちんと削減に向けた努力を…
答弁: 一について お尋ねについては、「エネルギー基本計画」(平成三十年七月三日閣議決定)において、「利用目的のないプルトニウムは持たないとの原則を引き続き堅持し、プルトニウム保有量の削減に取り組む。これを実効性あるものとするた…
質問: …〇号。以下「答弁書」という。)の「一及び三の1について」では、「我が国の原子力技術に対する期待が幾つかの国から表明されている」と回答している。しかし、東芝の米国での失敗をはじめ、台湾、ベトナム、リトアニアなどの原発計画は…
答弁: …アラブ首長国連邦、英国、トルコ、ブラジル、ポーランドの五か国から、日本の原子力技術に対する期待が表明されていると承知している。 二の1について 各国の発電用原子炉施設で発生した使用済燃料を再処理するかどうかは、当該国で判…
質問: 二〇一八年七月十七日、日米原子力協定が自動延長された。今後は日米いずれかが六か月前に通告すれば破棄できる状態になる。原子力政策をめぐる日米関係および核燃料サイクルに関し、以下質問する。 一 日本が国内外に保有するプルトニ…
答弁: …いては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)の安定的な運用のために、日米原子力協力につ…
質問: …国の原発輸出に関連して、次の事項について質問する。 一 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、「福島第一原発事故」という。)による被害は甚大であった。七年経っても未だに避難生活を余儀なくされている方々が数多くおられる。…
答弁: …世界においては、エネルギー安全保障、経済性、環境適合性といった観点から、原子力発電所建設の計画を進めている国は多くある。東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)後においても、我が国の原子力技術…
質問: 一九八八年七月十七日に発効された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定が、本年一月十六日をもって自動延長されることが決まった。本協定第十六条2は、「いずれの一方の当事国政府も、六…
答弁: 一の1について 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十六条の規定により、効力を生じた日から三十年間効力を有し、…
質問: 八月三日、河野外務大臣は、官邸で行われた就任直後の記者会見で、「原子力協定につきましては、来年の七月十六日に三十年の期間が終了するわけでございますが、これはそのまま失効するわけではなく、日米どちらかが終了を通告しないかぎ…
答弁: …い、また、記者からの質問に答えたものである。 二、三、七及び八について 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米協定」という。)は、日米協定第十…
質問: 安倍総理とインドのモディ首相は、平成二十八年十一月十一日に東京で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 署名後、安倍総理は、本日、本協定の署名…
答弁: 一について 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘…
質問: 一 「見解及び了解に関する公文」は国際約束か。 二 核物質及び原子力施設の防護に関する条約第十五条には「この条約の附属書は、この条約の不可分の一部を成す。」と規定されている。ここにおける「不可分の一部」と同じ意味において…
答弁: 一について 「見解及び了解に関する公文」(以下「公文」という。)は、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)に関連する国際約束として作成されている。 二につい…
質問: …一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 この本協定に関連し、「見解及び了…
答弁: …の「補償に関する請求が発生する場合」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条9は、再処理の「停止が六箇月の期間を超…
質問: …十一日、安倍総理は、訪日中のインドのモディ首相と日印首脳会談を行い、日印原子力協定の署名が行われた。 安倍総理は、「本日、日印原子力協定の署名は、大変喜ばしい。今後原子力協力を進めていく上で、核実験の一方的かつ自発的なモ…
答弁: …ねの「協定上の協力が正式に終了する」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、「他の締約国政府…
質問: …十八年十一月六日、読売新聞は、「日本、インド両政府は、日本からインドへの原子力発電所関連の資機材や技術の輸出を可能とする原子力協定に署名する方針を固めた。十一日に東京で開催する安倍首相とモディ首相による首脳会談に合わせて…
答弁: …明らかではないため、お答えすることは困難である。 三から五までについて 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条1は、各締約国政府は、「他の締約国政府…
質問: …相とモディ首相との首脳会談で、日本からインドへの原発輸出を可能にする日印原子力協定に署名する方針を固めた」等の報道を行っているが、この内容に関して政府の判断に疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、平成二十八年十一月…
答弁: 一から五までについて インドとの原子力協定については、二千八年に、インドが表明した核実験モラトリアムの継続等の「約束と行動」と呼ばれる政策を前提として、原子力供給国グループがインドとの平和的目的の原子力協力を認め、インド…
質問: 安倍総理は、平成二十七年十二月にインドを訪問し、インドのモディ首相と「「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「協定」という。)に関する覚書」(「覚書」という。)を交わしている…
答弁: …するものを含む技術的な詳細」とは、法律的な見地からの検討を含むインドとの原子力協定の文言を確定させるために必要な調整を指すものである。 三及び四について お尋ねの点については、インド側と鋭意調整を行っているところである。…
質問: 一九八八年七月に発効した「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(「本協定」という。)は、二〇一八年七月で有効期間の三十年を迎える。このため、本協定を見直すべきではないかとの議…
答弁: …核燃料サイクルを推進することとしている。 また、御指摘の協定は、我が国の原子力活動の基盤の一つを成すものであり極めて重要なものである。政府としては、今後の同協定の在り方や核不拡散等の日米原子力協力に関する様々な課題につい…
質問: …海外出張に関する報告(以下、「本件報告」という。)を行い、その中で、日印原子力協力協定について言及があった。 具体的には、「日印間の平和的目的の原子力協力全般に基礎を与える協定につき原則合意に至り」、「この協定は、原子力…
答弁: …〇第四六号)三についてでお答えしたとおりである。 二について インドとの原子力協定については、技術的な詳細が完成した後に署名されることが確認されている段階であり、現時点でその文言についてお答えすることは差し控えたいが、御…
質問: 平成二十五年五月二日、加茂佳彦駐アラブ首長国連邦大使とカアビー国際原子力機関アラブ首長国連邦常駐代表との間で、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定」への署名が行われた。さら…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、御指摘の原子力損害の補完的補償に関する条約を締結するべく、必要な作業を進めているところである。 三について 原子力損害賠償の責任を負う者については、個別の事案に応じて判断されるべ…
質問: …、その管理のあり方は国際的関心事であるためである。 政府は、一九九一年、原子力委員会核燃料リサイクル専門部会報告書「我が国における核燃料リサイクルについて」において、「必要な量以上のプルトニウムを持たないようにすることを…
答弁: 一について 「原子力政策大綱」(平成十七年十月十一日原子力委員会決定)において示された「利用目的のないプルトニウムを持たないという原則」については、同月十四日に、原子力政策に関する基本方針として尊重する旨の閣議決定がなさ…
質問: 政府は、平成二十四年九月十四日に、エネルギー・環境会議を開き、二〇三〇年代に原発稼働ゼロを目指す方針を盛り込んだ「革新的エネルギー・環境戦略」(以下「戦略」という。)を決定した。また、同十九日には、今後のエネルギー環境政…
答弁: …、戦略においても従来の方針に従うこととしており、政府としては、核不拡散や原子力の平和的利用という国際的な責務を果たしながら、関係自治体との約束を重く受け止めて再処理事業に取り組まなければならないと考えている。 いずれにせ…
質問: 韓国、ベトナム、ヨルダン及びロシアの各国と我が国との原子力協定の承認について、現在、国会で審議されているものの、これらの協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質の濃縮又は再処理の扱い(以…
答弁: …しも明らかではないが、例えば、我が国がアメリカ合衆国との間で締結している原子力協定においては、我が国が大韓民国及びロシア連邦との間でそれぞれ署名している原子力協定と同様に、濃縮(同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセン…
質問: 日本は、本年三月十一日に東京電力福島第一原子力発電所における核エネルギーの制御不能による空前絶後とも言うべき大事故によって塗炭の苦しみを受けている。実際に当該事業所内については、原子炉や放射性物質障壁が壊滅し、再建不能で…
答弁: …尋ねの「機微核技術」について確立した定義はないと承知しているが、例えば、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)においては、「機微な原子力技術」(Sens…
質問: …でなく、もんじゅのナトリウム漏れ事故、JCO事故、今回の東京電力福島第一原子力発電所事故などの原子力災害も経験しており、こうした核エネルギー等の平和的利用の途上での受難の歴史も、国際社会において稀有のことといえる。 そこ…
答弁: 一の1及び2について 唯一の戦争被爆国として核兵器使用による惨禍を二度と繰り返してはならないと考え、平和で安全な核兵器のない世界を目指し、核軍縮に向けた現実的かつ着実な取組を粘り強く行ってきており、今後ともこのような取組…
質問: 本年五月二十八日、日米安全保障協議委員会は、普天間飛行場移設問題について日米が合意した内容につき、共同声明を発表(以下、「共同発表」という。)した。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七四第五八八号)を踏まえ、質問する。 一 …
答弁: …「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」、原子力の平和的利用に関する協力のための法的な枠組みについて定めた「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協…
質問: この五月に日露政府間で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」(以下、「本協定」という。)が署名された。これまでに成立している二国間(及び共同体との)原子力協定が、日中間のそれを除…
答弁: 一について 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条の規定は、我が国における原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行うとの基本方針を明らかにしており、我が国は、外国との間で原子力の平和的利用に関する協力を行…
質問: 報道によれば日本とロシア、カザフスタンとの間で原子力協力協定の締結に向けた交渉が行われており、韓国との間でも技術協力等の協定締結が行われようとしている。また、一月一九日にはアラブ首長国連邦との間で原子力協力の覚書が交わさ…
答弁: …ついて 我が国は、現在、ロシア連邦及びカザフスタン共和国との間でそれぞれ原子力協定の締結交渉を実施しており、大韓民国との間で原子力協定の締結交渉の開始に合意している。その他の国との原子力協定の締結については決定されておら…
質問: 日本政府は原子力産業の国際競争力の向上を政策に掲げ、海外原子力市場の開拓・拡大と、日本企業による原発輸出を推進している。しかし原発はコストが高くつくうえ、長期投資が必要となることから資金調達が難しく、また放射能汚染や事故…
答弁: …力銀行(以下「JBIC」という。)及びその前身機関において、先進国向けの原子力関連の融資を行った実績はないものと承知している。 また、独立行政法人日本貿易保険(以下「NEXI」という。)及びその前身機関である通商産業省貿…
質問: 米印原子力協定が、わが国も所属する国際組織である原子力供給国グループ(以下、「NSG」という。)において承認されたが、一般的に、アメリカとインドの原子力協定は、核拡散防止条約(NPT)体制を補強するのではなく核兵器の拡散…
答弁: 一、二及び四について お尋ねの米印原子力協定は、平成十七年七月の民生用原子力協力に関する米印合意を受け、平成十九年七月三十日に実質交渉が妥結した、原子力の平和的利用に関する協力のためのインド政府及びアメリカ合衆国政府との…
質問: …証が極めて不十分と言わざるを得ない。また、ブッシュ政権が提起している国際原子力エネルギー・パートナーシップ(以下「GNEP」という。)等との関係においても、今後「もんじゅ」が如何なる役割を果たそうというのかも多々不明であ…
答弁: 一の1について 独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によると、高速増殖炉サイクルの研究開発に係る部門又は拠点は、平成二十年三月三十一日現在、次世代原子力システム研究開発部門、東海研究開発センタ…
質問: …のベールに隠されてしまうことは情報収集衛星の活用実態が明確に示している。原子力基本法、科学技術基本法、宇宙航空研究開発機構法(JAXA法)などにより、これまでわが国におけるあらゆる分野の科学技術の研究・開発・普及において…
答弁: (一)について 議員立法として提案された宇宙基本法案の理由においては、「宇宙開発に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、宇宙開発に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、…
質問: …状況を踏まえ、「被爆国日本」の政府に対し、ウラン兵器に関連する外交政策、原子力の平和利用、イラク医療支援、在日米軍基地におけるウラン兵器貯蔵問題等について、以下質問する。 一 ウラン兵器の「危険性」の評価と外交政策につい…
答弁: …を述べたものではないと承知している。 二について 昭和三十七年四月四日の原子力委員会決定では、我が国から外国に供給する核原料物質等が、平和目的に限って利用されることを確保することが必要であるとされている。 このため、政府…
質問: 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定(以下、日欧原子力協力協定)、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下、日米原子力協力協定)、原…
答弁: 一について お尋ねの「原子力協力協定」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国と相手国との間の核物質等の移転その他の協力を行うための法的枠組みを定める原子力平和的利用協力協定としては、英国、欧州原子力共同体、オーストラリ…
質問: …臣は、日本が核兵器製造能力を有することを明らかにした。これは、「我が国は原子力の平和利用のみを行っておりまして、核兵器製造のための知識、経験、ノウハウは持っておりません。」(天野之弥政府参考人=外務省総合外交政策局軍備管…
答弁: 一、二及び三の1から5までについて 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限り行う旨が規定されており、また、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六…
質問: …用することを国の基本方針としており、このような方針は、二〇〇五年一〇月の原子力政策大綱においても、複数のシナリオ分析を徹底的に比較検討した上での結果として改めて確認されている。 2 核燃料サイクルの推進に当たっては、利用…
答弁: …摘のような考え方はとっていない。なお、我が国は、プルトニウム保有量を国際原子力機関(以下「IAEA」という。)に報告し、かつ、これを公表しているが、透明性の向上の観点から、プルトニウム保有量のうちの核分裂性プルトニウムの…
質問: …、ウラン粉末約二十六トン・ウラン等)を用いた試験運転を計画している。米国原子力規制委員会(NRC)の資料によると二〇〇二年十月十七日、米国のTransport Logistic International(TLI)はNR…
答弁: …濃縮工程で発生したものか否かは承知していない。 六について 御指摘の米国原子力規制委員会(NRC)の資料を特定することができないことなどから、お尋ねの「事業者が必要とする純度」について正確にお答えすることは困難であるが、…
質問: …理において疑義があるので以下、質問をする。 一 移転量について 1 日仏原子力協定に基づきフランスから一九九六年六月、プルトニウム移転の同意依頼があった。その内容は、清水澄子参議院議員質問主意書に対する答弁書(一九九八年…
答弁: …。 一の4及び5について 「千九百七十二年二月二十六日に東京で署名された原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とフランス共和国政府との間の協定を改正する議定書」(平成二年条約第五号)を締結するための交渉において…
質問: …は過剰なプルトニウム在庫を持たないことを示さなければならない。 我が国の原子力発電所から搬出し、海外再処理委託された使用済燃料から回収されたプルトニウムは、プルトニウム混合燃料(以下、「MOX燃料」という。)に加工されて…
答弁: …器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(昭和五十二年条約第十三号)により、ベルギー王国内にある核物質についていかなる義務も負うものではない。 なお、我が国の事業者が…
質問: 台湾に向けて日本企業の原子力発電設備や発電機の輸出準備が進行しているが、本件は政府の許可事項であり、核拡散防止条約の規定を満たさなければならない事案であるので、台湾向け原子力発電施設の輸出に関してつぎのとおり質問する。 …
答弁: 一の1について 政府は、株式会社日立製作所及び株式会社東芝が原子力設備を、三菱重工業株式会社が発電機を輸出する予定であると承知している。 一の2について 現在のところ、台湾向けの原子力設備に関する外国為替及び外国貿易法(…
質問: …される場合には、政府は移転先国等における「平和的利用等の保証」を二国間の原子力協定(長期、包括的)及び個々の移転ごとの取極等により得るとし、今回のMOX燃料加工委託に関連するベルギーへの核物質の移転については、EC及びベ…
答弁: …炉による混合酸化物燃料(以下「MOX燃料」という。)の利用については、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成六年六月二十四日原子力委員会決定)、「当面の核燃料サイクルの推進について」(平成九年二月四日閣議了…
質問: …メーカーである東芝及び日立製作所が、米国のGE社を主契約者として、台湾に原子力機器を輸出しようとしている。これに伴い、それら機器等を用いた核兵器技術の取得・核兵器用核物質の生産、核兵器の全部又はその一部の製造が行われる可…
答弁: 一について 政府は、原子力設備及びその関連技術が我が国から国外へ移転される場合には、移転先国政府等から当該設備、その関連技術等に関し移転先国等における平和的利用等についての保証(以下「平和的利用等の保証」という。)を得る…
質問: …になっているのか。 二 ベルギー交換書簡の効力と手続きについて わが国は原子力事業を推進する際には、国民の合意と国会の承認を受けてきた。海外における原子力事業の際には、当該国との原子力協定を結び関係国の承認を得て行ってい…
答弁: …「平和的利用等の保証」という。)を得ることとしている。このような保証は、原子力の平和的利用の分野における協力のための包括的かつ長期的な枠組みを定める二国間の原子力協定により得る場合及び個々の移転ごとに移転先国政府等との取…
質問: …つ行われたか。また、その設計承認番号は何番か。 (4) 右承認に当たって原子力安全委員会の意見を聞いたか。聞いたとすれば、その内容はどのようなものであったか。 (5) 右承認に当たって科学技術庁技術顧問会の意見を聞いたか…
答弁: …3)について 法及びこれに基づく法令上、核燃料輸送物の設計の承認に関し、原子力安全委員会の意見を聴くこととされていない。 三の1の(5)及び2の(4)について 本件プルトニウム輸送に使用することができる核燃料輸送物の設計…
質問: …いう会計項目にいくら計上されているか。 6 プルトニウム輸送について日米原子力協定実施取極附属書五でいう海上輸送においての荷送人、荷受人、運送人について伺う。 �@ 荷送人は、フランス核燃料会社(COGEMA)になるのか…
答弁: …る。 一の6の�@から�Bまでについて 本件プルトニウム輸送については、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号)第十一条に基づく両国政府の間の実施取極附属…
質問: …わが国における保障措置が有効であることを実証しなければならない。ところが原子力白書に毎年発表される「核燃料物質移動量」では、わが国のプルトニウム収支が合わないので、これについて伺う。 1 一九八四年(一二月三一日現在)に…
答弁: …力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び日本原子力発電株式会社であり、売り渡されるプルトニウムの重量は確定していない。 一の7の(1)について 平成四年秋ごろに実施する予定のプルトニウム返還輸…
質問: 衆議院議長 田村 元 殿 一九九二年に予定される英国、仏国からのプルトニウム二三九の海上輸送に関する質問主意書 右について、国民の関心は高く、政府方針について懸念を表明する意見も多い。将来への不分明な混乱を生じさせないた…
答弁: …造に必要な予算措置を講じることを検討する」ことのみである。 二について 原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取極附属書五にいう「武装護衛船」に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「原子力 平和的利用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「インドが核実験を行った場合の日印原子力協定の扱いに関する質…」ほか6件に近い
「日印原子力協定を締結するという報道に関する質問主意書」ほか4件に近い
「英国およびフランスに保管されている日本が保有するプルトニウ…」ほか1件に近い
「英国およびフランスに保管されている日本が保有するプルトニウ…」ほか1件に近い
「原発輸出に関する質問主意書」ほか1件に近い
「使用済核燃料とプルトニウムに関する質問主意書」ほか1件に近い
「使用済核燃料とプルトニウムに関する質問主意書」ほか1件に近い
「原発輸出に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「使用済核燃料とプルトニウムに関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本国が保有する余剰プルトニウムの処分に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。