「年金 給付水準」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
52件
1979年5月8日〜2025年12月16日
答弁書あり
52件
提出者 32人(多い順: 山井 和則、長妻 昭、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
43件
お答えすることは困難 32、趣旨が明らかではない 21、承知していない 9、仮定の質問 6、検討してまいりたい 6、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和七年六月十二日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「生活保護は、年金を含めた収入であったり資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットでございます。一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤であったり貯蓄などと合わせて老後に一定の水準の生活を可能にするという考え方で設計されておりまして、また、収入であったり資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるものでございます。それぞれの役割であったり仕組みが異なりますため、この給付水準の単純な比較というのは適切ではないと考えておりまして、その給付水準についてはそれぞれの制度において適切に設計されるものと考えています」と答弁しているとおりであり、御指摘の「年金額と生活保護受給額のバランス」を取って「生活保護受給額の水準」が定められるものではないものと考えている。
老齢基礎年金をはじめとした我が国の公的年金制度において、年金額は、御指摘のように「財政検証を待たず、」毎年度、物価変動率(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第一項に規定する物価変動率をいう。)、名目手取り賃金変動率(国民年金法第二十七条の二第二項及び厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。)等を踏まえて改定される仕組みとなっているところである。その上で、老齢基礎年金の考え方等については、令和七年六月五日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「老齢基礎年金は老後の生活の柱でございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と組み合わせて老後の生活を送るという考え方に立って給付の設計が行われて」おり、「その上で、様々な事情によりまして低所得であったり無年金、低年金となっておられる高齢者の方々に対しましては、公的年金のみならず社会保障制度全体で総合的に支援していくことが重要でございまして、年金生活者支援給付金の支給などによりまして経済的な支援を行ってまいりたい」と答弁しているとおりであり、御指摘の「最低生活費」の「保障」については、高齢者の状況に応じ、社会保障制度全体で総合的に支援していくこととしている。いずれにせよ、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第三条の二第一項において、「政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金・・・の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされており、同月十二日の同委員会において、石破内閣総理大臣が「今後の社会経済情勢の変化を見極めた上で、仮に経済が好調に推移しない場合には、修正案に規定された法制上の措置等について具体的な内容を検討し、必要な措置を講じてまいりたい」と答弁しているとおり、適切に対応してまいりたい。
お尋ねの「単身世帯及び共働き世帯」の「将来の所得代替率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、所得代替率については、令和六年三月十八日の参議院予算委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「現在の所得代替率、法律上に計算方法が定義されておりまして、この定義の下で将来にわたって所得代替率が五十パーセントを上回ることとされていることでありますから、継続性の観点から今後も引き続きこの算出方法の下で所得代替率をお示ししていく必要性がございます。他方で、ライフコースが多様化する中で、様々な世帯における年金給付水準の示し方は今後の検討課題の一つという問題意識は私ども持っておりますので、社会保障審議会年金部会等において議論を開始をしたところでございます。」と答弁しており、御指摘の「令和六年財政検証」においては、同年七月三日の第十六回社会保障審議会年金部会の資料一「令和六(二千二十四)年財政検証結果の概要」において、御指摘の「モデル世帯」における年金額の将来見通しを示すとともに、同日の同部会の資料四―二「令和六(二千二十四)年財政検証関連資料②―年金額の分布推計―」において、個人単位の年金額の将来見通しについても新たに示しているところであり、また、厚生労働省が令和七年一月二十四日に公表した「令和七年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から一・九パーセントの引上げです~」において、「個人単位での公的年金加入履歴から、各世代の六十五歳時点における老齢年金の平均額や分布の将来見通し(年金額の分布推計)を作成」し「当該推計を基にした令和六年度に六十五歳になる者の加入期間や収入を基礎に、経歴類型・男女別の令和七年度の年金額を概算」した「多様なライフコースに応じた年金額」を示しているところである。
御指摘の「高所得者や高年金受給者の年金を少し減らし、低年金者の年金を増やす制度改正」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、公的年金制度は保険料の納付に応じて給付を行うことが原則である中で、社会保障制度が持つ所得再分配機能が適切に果たされることは重要であると考えており、低年金の高齢者への対策については、社会保障と税の一体改革における年金生活者支援給付金の支給並びに医療及び介護の保険料の負担の軽減等に取り組むとともに、生活困窮者自立相談支援事業等による相談支援を行い、社会保障制度全体で総合的に対応しているところである。さらに、年金制度については、短時間労働者への被用者保険の適用拡大など令和元年八月二十七日に公表した「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの関連試算」でお示しした試算結果も踏まえ、年金の給付水準を確保するための見直しに取り組んでまいりたいと考えている。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、同年の年金制度改正以来、公的年金制度が、こうした仕組みとなっている旨を答弁したものである。
御指摘の「新規裁定者のモデル受給額」及び「現役世代の平均収入」並びに「モデル年金受給額(新規裁定者)」及び「現役世代の平均年収」の意味するところが必ずしも明らかではないが、�@平成十六年改正法附則第二条第一項においては、所得代替率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされていること及び�A次の財政検証が作成されるまでの間に所得代替率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同条第二項の規定により調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了等の措置を講ずるとともに、当該措置を講ずる場合には、同条第三項の規定により給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとされていることから、現行法上、所得代替率が百分の五十を下回ることは想定されないと考えている。
マクロ経済スライドは、将来世代の負担を過重にしないため、将来の保険料水準を固定し、その範囲内で給付水準を調整する仕組みとして導入されたものであり、このような仕組みは、基礎年金を含めた公的年金制度全体に共通する考え方であるため、御指摘の「基礎年金のみ受給する低年金受給者」も含め、全ての年金受給者を対象にマクロ経済スライドによる年金給付水準の調整を行うことが適当であると考えている。
御指摘の「いわゆるモデル世帯は「四十年間会社に勤め、ボーナス込みの手取り平均月額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金及び厚生年金保険の給付については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額(以下「所得代替率の算定に用いる年金額」という。)の同項第三号に掲げる額に対する比率(以下「所得代替率」という。)が、それらの給付水準を示す指標の役割を果たしているところであるが、これは実在する特定の世帯に係るものを想定して算定しているものではないため、所得代替率の算定に用いる世帯の数をお答えすることは困難である。
御指摘の「報告書原案」における「記述」は、年金の給付水準についての「期待」について言及した客観的とは言えない記述であったことから、事務局である金融庁において、報告書全体について見直しを行った結果、取りまとめられた報告書には当該「記述」は記載されていない。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところであり、同年の年金制度改正以来、こうした仕組みとなっている旨を説明してきているところである。
「今後、年金受給者及びこれから年金受給者となる方々が年金で最低限度の生活ができるかどうか」とのお尋ねについては、「年金で最低限度の生活ができる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項においては、モデル世帯の所得代替率(同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率をいう。)が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保する旨が規定されているところである。
公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。その上で、令和元年度の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整をこれまでの未調整分も含めて行ってもなお、前年度から〇・一パーセント上昇しており、令和元年度の年金額改定については、年金制度の支え手である現役世代が将来年金を受給する世代となった場合において受給することとなる年金の給付水準を確保しつつ、現在の受給世代に対する年金額を上昇させるものであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(43件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 保険料を四十年間納付した場合の満額の老齢基礎年金受給額(以下「年金額」という。)よりも、東京二十三区などの生活保護受給額の方がはるかに多いケースがあることが報じられるなど、年金額と生活保護受給額とのアンバランスが指摘され…
答弁: …の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「生活保護は、年金を含めた収入であったり資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネ…
質問: …は、過去三年間の政治活動で多くの老齢労働者及び老齢事業主に出会い、「国民年金だけでは生活できないために死ぬまで働かなければならない」という悲痛な声を聴いてきた。以下、老齢者の声の一部を伝える。 二〇二四年六月、福岡県福岡…
答弁: …で、様々な事情によって保険料を納付できなかったことなどにより、低所得や低年金で生活を送られている方がいることは承知している。 一の後段について お尋ねについて、最近では、厚生労働省が令和六年に実施した「国民生活基礎調査」…
質問: 令和六年財政検証(将来の公的年金の財政見通し)においては、合計特殊出生率や実質賃金上昇率等の社会・経済状況に関する諸前提が設定されている。しかし、これらの諸前提は、以下に指摘するように過去の実績から乖離しており、実態に即…
答弁: …ついて お尋ねの「実質賃金上昇率」の「直近十年間の推移」については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条に規定する標準報酬の対前年度比率を総務省が公表している「消費者物価指数」による「全国(年平均)」の…
質問: マクロ経済スライドは平成十六年の年金制度改正で導入された仕組みであり、賃金や物価による年金額の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整するものである。具体的には、賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平…
答弁: 一から三までについて 「公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライドが反映されているか」とのお尋ねについては、厚生労働省ホームページの「公的年金シミュレーター使い方ホームページ」の「よくあるご質問(Q&A)」において、例…
質問: 政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通しのオプション試算の中で、在職老齢年金制度の基準額(以下、基準額という。)の引上げについて取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。 そこで以…
答弁: 一から三までについて 政府としては、在職老齢年金制度及び被用者保険の適用拡大の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。 なお、令和元年八月二十七日に公…
質問: 政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通し(以下、財政検証という。)のオプション試算の中で、在職老齢年金制度の基準額の引上げについて取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。 そこで…
答弁: 一から四まで及び十四について 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。 五について お尋ねの「現在の在職老齢年金制度の…
質問: 政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通し(財政検証)のオプション試算の中で、在職老齢年金の縮小等について取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。 そこで以下の通り、質問します。 …
答弁: 一について 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。 なお、令和元年十月九日の第十一回社会保障審議会年金部会の資料一「…
質問: 一 二〇〇四年(平成十六年)の年金制度改革では「百年安心プラン」として(一)上限を固定した上での保険料の引き上げ、(二)基礎年金国庫負担の二分の一への引き上げ、(三)積立金の活用、(四)財源の範囲内で給付水準を自動調整す…
答弁: 一の1について 公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生…
質問: 年金財政検証における、いわゆるモデル世帯は「四十年間会社に勤め、ボーナス込みの手取り平均月額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている。 将来の年金受け取り額につい…
答弁: …額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金及び厚生年金保険の給付については、国民年金法等の一部を改正する法律…
質問: …いと駄目ですよということを言っておいた方がいいというのが基本的な考え方。年金の話は厚生労働省の話であって金融庁の話ではありませんから、年金は年金、今のままできちんといろいろやっておられるのでしょうから、年金は年金で、プラ…
答弁: …ことは困難である。 三について 御指摘の報告書については、あたかも、公的年金中心の生活では、生活費として月五万円足りず、老後三十年で二千万円が足りないかのように述べられており、世間に著しい誤解や不安を与え、公的年金は老後…
3. 過去の質問主意書(52件・新しい順)
質問: 保険料を四十年間納付した場合の満額の老齢基礎年金受給額(以下「年金額」という。)よりも、東京二十三区などの生活保護受給額の方がはるかに多いケースがあることが報じられるなど、年金額と生活保護受給額とのアンバランスが指摘され…
答弁: …の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣(当時)が「生活保護は、年金を含めた収入であったり資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネ…
質問: …は、過去三年間の政治活動で多くの老齢労働者及び老齢事業主に出会い、「国民年金だけでは生活できないために死ぬまで働かなければならない」という悲痛な声を聴いてきた。以下、老齢者の声の一部を伝える。 二〇二四年六月、福岡県福岡…
答弁: …で、様々な事情によって保険料を納付できなかったことなどにより、低所得や低年金で生活を送られている方がいることは承知している。 一の後段について お尋ねについて、最近では、厚生労働省が令和六年に実施した「国民生活基礎調査」…
質問: 令和六年財政検証(将来の公的年金の財政見通し)においては、合計特殊出生率や実質賃金上昇率等の社会・経済状況に関する諸前提が設定されている。しかし、これらの諸前提は、以下に指摘するように過去の実績から乖離しており、実態に即…
答弁: …ついて お尋ねの「実質賃金上昇率」の「直近十年間の推移」については、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条に規定する標準報酬の対前年度比率を総務省が公表している「消費者物価指数」による「全国(年平均)」の…
質問: マクロ経済スライドは平成十六年の年金制度改正で導入された仕組みであり、賃金や物価による年金額の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整するものである。具体的には、賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平…
答弁: 一から三までについて 「公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライドが反映されているか」とのお尋ねについては、厚生労働省ホームページの「公的年金シミュレーター使い方ホームページ」の「よくあるご質問(Q&A)」において、例…
質問: 政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通しのオプション試算の中で、在職老齢年金制度の基準額(以下、基準額という。)の引上げについて取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。 そこで以…
答弁: 一から三までについて 政府としては、在職老齢年金制度及び被用者保険の適用拡大の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。 なお、令和元年八月二十七日に公…
質問: 政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通し(以下、財政検証という。)のオプション試算の中で、在職老齢年金制度の基準額の引上げについて取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。 そこで…
答弁: 一から四まで及び十四について 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。 五について お尋ねの「現在の在職老齢年金制度の…
質問: 政府は、二〇一九年八月に公表された将来の公的年金の財政見通し(財政検証)のオプション試算の中で、在職老齢年金の縮小等について取り上げるとともに、社会保障審議会年金部会でも議論しています。 そこで以下の通り、質問します。 …
答弁: 一について 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。 なお、令和元年十月九日の第十一回社会保障審議会年金部会の資料一「…
質問: 一 二〇〇四年(平成十六年)の年金制度改革では「百年安心プラン」として(一)上限を固定した上での保険料の引き上げ、(二)基礎年金国庫負担の二分の一への引き上げ、(三)積立金の活用、(四)財源の範囲内で給付水準を自動調整す…
答弁: 一の1について 公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生…
質問: 年金財政検証における、いわゆるモデル世帯は「四十年間会社に勤め、ボーナス込みの手取り平均月額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている。 将来の年金受け取り額につい…
答弁: …額が三十四万八千円だった夫と、四十年間専業主婦だった妻」であり、夫が厚生年金、妻が基礎年金としている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金及び厚生年金保険の給付については、国民年金法等の一部を改正する法律…
質問: …いと駄目ですよということを言っておいた方がいいというのが基本的な考え方。年金の話は厚生労働省の話であって金融庁の話ではありませんから、年金は年金、今のままできちんといろいろやっておられるのでしょうから、年金は年金で、プラ…
答弁: …ことは困難である。 三について 御指摘の報告書については、あたかも、公的年金中心の生活では、生活費として月五万円足りず、老後三十年で二千万円が足りないかのように述べられており、世間に著しい誤解や不安を与え、公的年金は老後…
質問: …告書の内容のどの部分の、何が違うのか、具体的にお示し願いたい。 報告書は年金制度への信頼も揺るがしている。年金受給者の全受給者数及び一人当たりの平均受給額をお示しの上、今後、年金受給者及びこれから年金受給者となる方々が年…
答弁: …にお示し願いたい」とのお尋ねについては、「政府の政策スタンス」とは、公的年金は老後の生活をある程度賄うものであるというこれまでの政府の立場のことであるが、他方、御指摘の報告書においては十ページで「高齢夫婦無職世帯の平均的…
質問: 安倍総理は、二〇一九年六月十日の参議院決算委員会で、「今年度においては年金は〇.一パーセントの増額改定になりました」「この積立金も運用は大きくプラスになっておりますし、マクロ経済スライドも発動されましたから、言わば百年安…
答弁: 一及び二について 公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が…
質問: …率の数字を示されたい。 問三 二〇一九年三月十三日の第八回社会保障審議会年金部会の資料二「年金財政における経済前提について(検討結果の報告)」では、全要素生産性(TFP)上昇率の設定について、内閣府「中長期の経済財政に関…
答弁: …十一年財政検証結果」については平成二十一年二月二十三日に、社会保障審議会年金部会にそれらの資料がそれぞれ提出されているところである。 問五について お尋ねの「年金積立金管理運用独立行政法人の二〇一八年度の管理及び運用実績…
質問: … 報告書では、夫が六十五歳以上、妻が六十歳以上の世帯の場合、退職後に公的年金などだけでは毎月約五万円の赤字となり、これが三十年続くと九十五歳まで生きるには夫婦で約二千万円のお金が必要になるとの試算を示した。 その一方で、…
答弁: …前提にしたお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。 五について 公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支…
質問: 「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」(第百九十回国会閣法第五四号。以下「今回の法案」という。)には、年金額の改定ルールの見直しとして、①マクロ経済スライドについて、年金の名目額…
答弁: …いう。以下同じ。)では、平成十九年度から平成二十六年度までの期間は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の四第一項の規定により調整率(同条第二項第一号に規定する調整率をいう。以下同じ。)等を用いて老齢基礎…
質問: 平成十六年、年金改正法附則の規定では「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所得代替率が五〇%を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び費用負担の在り方について検討を行…
答弁: 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)においては、長期的な給付と負担の均衡を確保し、制度を持続可能なものとするため、上限を固定しつつ保険料の引上げを行うとともに、モデ…
質問: …十月二十八日)で答弁漏れがあったので再度質問する。 まず、安倍内閣は現行年金制度を変える必要性を感じているか、否か、お答え願いたい。 次に前回の答弁書では、年金制度について「安倍総理が答弁している抜本改革とは何を目指し、…
答弁: 御指摘の「年金制度抜本改革」及び「現行年金制度を変える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十八年十月二十八日内閣衆質一九二第七八号。以下「先の答弁書」という。)でお答えしたとおり、年金制度につ…
質問: …経済財政に関する試算」(平成二十六年一月二十日)等をもとに議論を進め、「年金財政における経済前提と積立金運用のあり方について(検討結果の報告)」(以下「経済前提委員会報告」、平成二十六年三月十二日)を経て、「国民年金及び…
答弁: 一について 御質問は平成二十六年六月三日に公表した国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの経済前提(以下「二十六年経済前提」という。)における全要素生産性上昇率の位置付けについてのお尋ねと思われるが、全要素生産性…
質問: 安倍総理は平成二十八年十月十二日開催の衆議院予算委員会において、年金制度の抜本改革に関する長妻昭の質問に対し、「(前略)今、長妻さんがおっしゃっているように、抜本改革について議論するのは必要だと思います(後略)」「私も、…
答弁: 御指摘の「年金制度の抜本改革」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年十月十二日衆議院予算委員会における御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、社会保障制度改革国民会議の報告書における「年金制度については、どの…
質問: 第百九十回国会に提出された「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案」、いわゆる「年金カット法案」には、年金受給額の改定ルールを賃金変動と物価変動の低い方に合わせるルールに見直す内容が…
答弁: 一について 御指摘の「「物価が上がっても賃金が下がれば年金も下がる」という政府提出法案の「賃金スライド徹底ルール」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、国会に提出している公的年金制度の持続可能性の向上を図る…
質問: 現在、国民の老後所得保障を担う公的年金の積立金は、約半分が国内外の株式に投資されている。最近の株式市場の株価下落により、運用成績が短期的に悪化するのみならず、財政見通しより大幅に年金積立金が減少することにより将来の給付水…
答弁: …発機構(以下「OECD」という。)に加盟する国の第一層部分の制度を「基礎年金(Basic pensions)」、「最低保障年金(Minimum pensions)」及び「社会扶助(Social assistance)」に…
質問: 平成二十六年六月三日に厚生労働省から「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(以下「財政検証結果」という。)が示された。年金の持続可能性を高めるためには、これからの経済成長率や出生率その他多くの指標をどのように…
答弁: …成二十六年財政検証における実質運用利回りを含む経済前提は、社会保障審議会年金部会年金財政における経済前提と積立金運用のあり方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)における検討結果に基づいて、ケースAからケースH…
質問: 厚生労働省は平成二十六年六月三日に「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(以下「年金財政試算」という。)を明らかにした。この中で、国民年金・厚生年金の給付と負担の関係と財政検証を示しており、前提となる世帯とし…
答弁: …が就業者である世帯数二千百九十四万世帯の過半数を占めている。 なお、国民年金及び厚生年金保険の給付については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二条第一項において、満額の老齢基礎年金二人分の…
質問: 今年は五年に一度の年金制度の財政検証及びそれに伴う年金制度改革が行われる予定の年である。二〇〇四年における年金制度改革では、�@保険料の上限を二〇一七年度以降、国民年金一六,九〇〇円、厚生年金保険料率一八.三%で固定する…
答弁: …該作業が終わり次第、遅滞なくこれを公表する予定である。 二について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)により、国民年金及び厚生年金保険については、将来の保険料水準…
質問: …限を設けるのか。設けるとすれば、その理由をお示し願いたい。 五 「消えた年金」対策について 年金紙台帳全件六億枚、七九〇〇万人分のコンピューターとの照合が来年度中(二〇一三年度)に終了予定となっており予算も概算要求されて…
答弁: …な検討を行う中で検討してまいりたい。 五について 政府としては、紙台帳の年金記録とコンピュータの年金記録との照合の作業は、年金記録問題の解決に向けた重要な取組の一つであると考えており、平成二十五年度予算における当該作業に…
質問: 平成二十五年四月からの公的年金の支給開始年齢の引き上げに対応し、六十歳以降無収入となる期間が生じる平成二十五年度に向けた雇用・就労環境の整備は、あらゆる分野での共通の課題である。平成二十五年度から新制度を導入するとすれば…
答弁: 一、二及び七について 政府としては、平成二十五年度から、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられ、六十歳定年退職後から年金受給までに空白期間が生じることとなる中で、民間企業については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(…
質問: 一 税制改正案全般について すべての税制改正は、経済成長戦略が確立され、今後三年間、五年間の経済成長を前提とした上で、財政再建と社会福祉改革をセットにして行うべきだと考える。しかしながら、今回の税制改正案については、成長…
答弁: …ずることについては、保険料収入が減少することとなり、これに対応するため、年金の給付水準の引下げや医療保険の給付削減といった措置が必要となる可能性があることから、慎重な検討が必要であると考えている。 六について 固定資産税…
質問: …調査に基づく給与決定の仕組みにより代替されており、民間には存在しない共済年金の職域加算は、官民の不公平感を増長させ、又、国の財政状況が厳しい中で是正すべきものである。 この観点からの私の質問に対し、平成十八年三月九日の参…
答弁: 一及び二について 国家公務員共済年金制度において、職域加算部分に係る共済年金を支給する法的根拠については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十七条第二項等に規定されており、現在、これらの規定に基づき…
質問: …二〇〇九年五月二六日、世帯の種類別に受給額を試算した結果を社会保障審議会年金部会に示した。その結果、厚生労働省がモデル世帯とする「夫が(厚生年金に)四〇年加入片働き」という世帯以外は、受給額が現役世代の手取り収入の五割を…
答弁: 一及び二について 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)上は、モデル世帯といった考え方はなく、お尋ねについては、平成二十一年財政検証における世帯類型の一つである「夫のみ就労」についてのものと考えられるが、これは、夫…
質問: …年のうち、何年間あるいは何ヶ月以上、就労したときか。 二 社会保障審議会年金部会(五月二六日)資料3−1の二八ページの表によれば、�@夫のみ就労の場合は、所得代替率が五〇・二%であるが、�C離職の場合は、四七・五%である…
答弁: …においては、現在三十五歳である者が六十五歳となる平成五十一年度の前年度に給付水準の調整が終了するとの試算となっており、現在三十五歳未満の者の場合でも、現在三十五歳である者の場合と同じである。つまり、お尋ねの者の所得代替率…
質問: 厚生労働省資料「平成二十一年財政検証関連資料」(以下、「資料」という。)について、次のとおり質問する。 一 資料中の項目「世帯類型別の所得代替率」における世帯類型のうち、「夫のみ就労」「四十年間共働き」の定義はそれぞれ何…
答弁: 一について お尋ねの「夫のみ就労」とは、夫が厚生年金に加入している男子の平均的な賃金で四十年間就業し、妻がその全期間にわたり専業主婦(短時間労働等により収入を得ていたが、国民年金の第三号被保険者であった者を含む。)であっ…
質問: 一 保険料を一切支払わなくても、受給できる年金について、すべての制度をお示し願いたい。それぞれ、その内容と、年間受給額、受給人数、年間予算額、これまで支払った延べ総額の国庫負担額もお教え願いたい。 二 併給も含め、一人当…
答弁: 一について 現在の公的年金制度においては、無拠出年金としては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下「二十歳前傷病による障害基礎年金」という。)、国民年金法等の一部を改正する…
質問: 一 年金の給付水準の将来見通し(平成二一年財政検証結果)基本ケースの給付水準(所得代替率)は、五〇.一%となっているが、この計算の前提となる国民年金納付率は何%か。 二 なぜ一のような割合にしたのか。 三 平成一九年度の…
答弁: 一及び二について 平成二十一年の財政検証においては、国民年金の保険料納付率を八十パーセントと設定しているが、これは社会保険庁が作成した「平成二十年度社会保険事業計画」において、「平成二十年度においては、現年度分保険料の納…
質問: 「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し-平成二一年財政検証結果-」に関する質問主意書 平成二一年二月二三日に厚生労働省より公表された「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し-平成二一年財政検証結果-」(…
答弁: …価値に割り戻した額(以下「現在価値」という。)で三十七・九万円、標準的な年金受給世帯の年金額は、名目額で二十三・八万円、現在価値で二十二・八万円、このうち、夫の厚生年金額は、名目額で九・八万円、現在価値で九・三万円、夫婦…
質問: …て、附帯決議の期限を守るつもりがあるかないか明らかにされたい。 二 障害年金について何点か質問する。 1 現在の障害基礎年金は、二級で年額七十九万二千百円と子の加算額、一級で九十九万百円と子の加算額であるが、現状では、こ…
答弁: …も踏まえつつ、今後とも検討を進めてまいりたい。 二の1について 障害基礎年金の給付水準については、公的年金の中核である老齢年金とのバランスに配慮し、障害等級が二級の場合には、満額の老齢基礎年金と同額の年金額とし、障害等級…
質問: …ているような経済政策を行ってもよいと述べている。一方「八について」では、年金シミュレーションは一〇〇年先までの予測が正確にでき、予測は正確だから、その予測に従って社会保険料は値上げしなければならないと主張している。ところ…
答弁: 一について 年金財政においては、人口や経済の長期のすう勢がどのようになるかが重要であり、少なくとも五年ごとに、法律で定められている保険料率を前提に、社会経済情勢の変化に伴う様々な要素を踏まえて、長期的な給付と負担の均衡を…
質問: …の真意は何か。憲法第六六条の定めに基づく内閣の首長として、将来的には公的年金の一元化を行うことを国民に表明したのか。 二 坂口大臣の法案提出者としての適格性 平成一六年五月七日衆議院厚生労働委員会において、坂口厚生労働大…
答弁: 一について 御指摘の小泉内閣総理大臣の発言の趣旨は、公的年金の一元化は望ましい方向であるものの、その実現のためには、自営業者の所得をどのように捕そくするのか、保険料の事業主負担をどう考えるかなど基本的な事項があり、これら…
質問: 先の通常国会で成立した年金改正法に対して、国民から多くの疑問が寄せられている。そこで同法について質問する。 一 改正法の給付水準下限の根拠 年金改正法において法定する「給付水準の下限」五〇%の論理的根拠は何か。この場合、…
答弁: 一について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第…
質問: …る。完全失業率も減少傾向にあるものの、四・六%と依然高い水準にあり、厚生年金の負担をする現役世代の勤労者が政府試算の前提を下回る水準で推移することが考えられる。失業率が現在の数値のまま推移した場合、平成十六年改正法で提示…
答弁: 一について 厚生年金に係る平成十六年財政再計算における被保険者数及び給付水準の将来見通しについては、性別及び年齢別の人口、労働力率並びに労働力人口に占める被用者の割合の見通しに基づいて推計を行っており、直接失業率を推計に…
質問: 公的年金制度については一元化を図ることをはじめ、今後制度上の諸問題を解決していくことが極めて重要な課題となっている。こうした状況のもと、国民年金法等の一部を改正する法律については、衆議院において附則に次のような規定を追加…
答弁: 1及び2について 公的年金制度の一元化の問題は、就業構造の変化に対応し、公的年金制度の安定化及び公平化を図る上で重要な課題である。 これについては、現在、公的年金制度を自営業者等も含めた全国民を対象とする所得比例年金に一…
質問: 先の答弁には不十分な点が多いため、再度、同様の質問を申し上げる。 一 年金積立金の運用についてお尋ねする。 平成十四年度末時点で、厚生年金・国民年金の積立金の市場運用分(財投除外)のうち、約三十八パーセントが株式で運用さ…
答弁: …答弁書」という。)一の1についてで述べたとおり、平成十四年度末における、年金資金運用基金が運用を行う厚生年金保険及び国民年金に係る積立金(以下「年金積立金」という。)並びに年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律…
質問: 一 年金積立金の運用についてお尋ねする。 平成十四年度末時点で、厚生年金・国民年金の積立金の市場運用分(財投除外)のうち、約三十八パーセントが株式で運用され、国家公務員共済の積立金では、同基準で、約十三パーセントが株式で…
答弁: 一の1について 平成十四年度末における、年金資金運用基金が運用を行う厚生年金保険及び国民年金に係る積立金(以下「年金積立金」という。)並びに年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第五条…
質問: 小泉構造改革の一環として政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)は、取りやすい所から取るという現行公的年金制度が抱える不公平極まりない矛盾点の改善に何ら手を着けることなく、保険料の引上げと…
答弁: 一について 公的年金制度は、世代間扶養の考え方に基づく賦課方式を基本とした財政運営を行っていることから、定期的に将来の収支見通しを作成することによって財政の健全性を確認している。御指摘の資料は、この収支見通しを基に将来の…
質問: …る。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金において、退職年金の平均額(受給総額を受給人数で除したもの)はいくらか。また、厚生年金における退職年金の平均額(受給総額を…
答弁: 一について 平成十四年度末現在において、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金における退職年金(以下単に「退職年金」という。)の平均月額並びに厚生年金における老齢年金(以下単に「老齢年金」という。)の平均月額は、別表の…
質問: 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。 一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。…
答弁: 一について お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)…
質問: 社会保険庁は本年七月二十四日、社会保障審議会年金部会に対し、「平成十四年度の国民年金の加入・納付状況」等を提出し、平成十四年度の国民年金保険料の納付率が昭和三十六年に国民年金制度が発足して以来、最悪の六十二・八パーセント…
答弁: …いて 平成十年度から平成十四年度までの間の各年度における当該年度分の国民年金の保険料として納付されるべき保険料の総額、このうち当該年度内に納付された額及び両者の差額は、保険料を納付すべき総月数及び実際に納付された総月数並…
質問: 国民の公的年金制度に対する不信感は、増しこそすれ、一向に払拭される傾向にはない。このような現状を打破し、公的年金制度を国民が、真に信頼できる制度とするには、まず、制度の現状を正確に把握したうえで、あるべき方向性を明らかに…
答弁: …四九号)二の(3)についてでは、平成八年度から三年ごとに実施している国民年金被保険者実態調査によって把握した国民年金の保険料未納者(国民年金の第一号被保険者であって過去二年間保険料を全く納付していないものをいう。以下同じ…
質問: 丹羽厚生大臣は五月十四日、「基礎年金の国庫負担率を、来年から二分の一に引き上げる」との考えを明らかにした。その真意を明確にするため、以下質問する。 なお、事案の重要性に鑑み、国会法第七十五条の規定に従い七日以内に答弁する…
答弁: 一について 我が国に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者は、国民年金制度に強制加入することとされている。平成十年度末現在で国民年金の被保険者は約七千五十万人いるが、平成十年の公的年金加入状況等調査によれば、未加入者(国民…
質問: …なかでは政府の責任が問われるものが非常に大きいのが特徴です。たとえば遺族年金、児童扶養手当は、子どもが満十八歳になると高校在学中でも支給が打ち切られています。災害遺児育英制度の創設と国庫補助の実現については、八六年同時選…
答弁: …囲については、それぞれの制度の趣旨に沿って定められているものであり、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)や児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)においては、遺族、障害者、生別母子家庭等に対する所得保障とい…
質問: 公的年金制度の信頼性の確立に関する質問主意書 二十一世紀の本格的な高齢化社会の到来を目前にした今日、老後の所得保障の中核的制度である公的年金制度に対する国民の関心と期待の高まりにはかってないものがある。 しかるに、公的年…
答弁: 一について 厚生年金制度については、高齢化の急速な進展や平均寿命の伸長等により三十年後には老齢厚生年金受給者数が現在の三倍強にまで増大する一方、保険料を負担する被保険者数はほぼ横ばいのままであることから、支給開始年齢を現…
質問: 国民への治療内容と診療報酬に関する質問主意書 有病率が戦後最高に達している現在、国民の健康にたいする不安と関心が高まつており、国民はよりよき医療を求めようとしている。また、医療の担い手である医師・医療機関は国民要求に沿つ…
答弁: …するという観点から改定を提案しているものであり、高齢者世帯の所得の実態、年金の給付水準等からみて必要な受診を抑制するものとは考えていない。 また、医療保険の給付率については、将来にわたり公平かつ安定した制度として国民に必…
質問: …期にわたつて行政分離され、異民族の支配を受けていたため、退職教員の恩給・年金による実損を受けて来た。徐々に格差は是正されてはきたが、退職後安心して生活ができるためには次の事項を改善すべきものと思うがどうか。 すなわち (…
答弁: …する経費の一部を国庫補助している。 十四について (イ)及び(ロ) 共済年金及び恩給については、毎年その改善に努め、昭和四十八年度からは現職公務員の給与の改定を指標として増額改定を行つているところであるので、増額改定の確…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金 給付水準」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、年金額の改定ルー…」ほか4件に近い
「国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、年金額の改定ルー…」ほか3件に近い
「公的年金シミュレーターにはマクロ経済スライドが反映されてお…」ほか3件に近い
「公的年金制度だけでは、老後に満足な水準での生活を送るのが困…」ほか2件に近い
「在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止による年金生活…」ほか2件に近い
「在職老齢年金の縮小の目的と影響等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「今後の経済見通し等に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「公的年金制度だけでは、老後に満足な水準での生活を送るのが困…」ほか2件に近い
「在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止の影響を「高所…」ほか2件に近い
「国民年金法等の一部を改正する法律案のうち、年金額の改定ルー…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。