「難民 受け入れ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2011年1月24日〜2026年7月16日
答弁書あり
60件
提出者 32人(多い順: 山井 和則、神谷 宗幣、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
53件
お答えすることは困難 46、趣旨が明らかではない 43、検討してまいりたい 11、個別の事案 9、承知していない 8、仮定の質問 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「先進諸国の例を踏まえ、政府として早急に試算を実施すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の九の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務省策定)において、「関係行政機関と連携して、受入れ分野における人材不足の状況、特定の地域への集中状況や人材不足が深刻化している地域の状況、在留資格「特定技能」で受け入れられている外国人・・・の在留状況等を正確かつ継続的に把握し、必要な措置について多角的な視点に立って検討していく」こととしていること等を踏まえ、必要な措置について適時適切に判断してまいりたい。
御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多くの受入れを行っているところ、同制度においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下を防ぐ等の観点からの適切な受入れ見込数を設定しつつ、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を受け入れている。加えて、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)において、特定技能の在留資格に係る活動を行おうとする外国人と雇用に関する契約を締結しようとする本邦の公私の機関に対し、当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である契約を締結することを義務付けていることから、御指摘のように「外国人労働者の受入れが低賃金労働の拡大を助長し、賃金の低迷を引き起こす」及び「労働市場全体で賃金が抑制される」とは考えていない。
また、御指摘の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性や技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的として在留資格「特定技能一号」及び「特定技能二号」を創設すること等を内容とするものである。加えて、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)において、これらの在留資格に係る活動を行おうとする外国人と雇用に関する契約を締結しようとする本邦の公私の機関に対し、当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である契約を締結することを義務付けている。
特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、先の答弁書(令和五年十二月二十二日内閣参質二一二第八六号。以下「前回答弁書」という。)七についてで述べたとおり、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の十の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務省策定)において、「関係行政機関と連携して、受入れ分野における人材不足の状況、特定の地域への集中状況や人材不足が深刻化している地域の状況、在留資格「特定技能」で受け入れられている外国人・・・の在留状況等を正確かつ継続的に把握し、必要な措置について多角的な視点に立って検討していく」こととし、さらに、関係閣僚会議決定において、「育成就労制度及び特定技能制度においては、受入れ見込数や受入れ対象分野は適時・適切に変更できるものとし、それらの設定や特定技能評価試験のレベルの評価等は有識者・労使団体等で構成する新たな会議体の意見を踏まえて政府が判断するものとする」との方針で検討を進めることとしていることから、現時点において、お尋ねの「検討の方法と時期、結論を出す時期の目処、可能な範囲で考えられる本件対応内容」についてお答えすることは困難である。
御指摘の「移民」という言葉は様々な文脈で用いられており、お尋ねの「結果的に多くの外国人移民を生み出すことにつながる」の具体的に意味するところが明らかではないが、「特定技能二号」は、「特定技能一号」と異なり、在留期間の更新の通算期間に上限はないものの、既存の就労資格と同様に、受入れ企業との雇用契約を前提に、個々の在留状況に応じて、一定の期間ごとに慎重な審査を経て更新を認めるものであって、無期限の在留を認めるものではなく、また、「永住者」は、厳格な審査を経て、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条に定める所定の要件を満たす場合に限り許可されるものである。その上で、特定技能制度は、生産性向上や人材確保の取組を行った上でなお、人材確保が困難な状況にある十二の「特定産業分野」において、一定の技能を有する外国人材を受け入れる制度であり、「特定技能二号」で在留する外国人については、熟練した技能が求められ、その技能水準は一級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第二項に規定する技能検定をいう。)と同等の水準とされる試験等で確認することとされていることから、その受入れは、おのずと限られることが想定される。
「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人については、専門的、技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性や技能が求められ、その在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第二において、「三年、一年又は六月」と定められ、在留期間の更新は、当該更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されることから、「特定二号の対象を拡大することは、結果的に「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策」となる」との御指摘は当たらない。
お尋ねの「我が国の「難民」認定の割合・人数が少ないのは、「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を家族ごと期限を設けることなく受け入れ」ないという考え方を政府がとっているから」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国においては、難民条約第一条の規定又は難民議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける者を、難民認定申請の内容により個別に審査し、適切に難民と認定している。
一般社団法人建設技能人材機構(以下「機構」という。)は、御指摘の「特定技能外国人の受け入れ企業がJACに収める会費、受け入れ負担金」を原資として、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十七号。以下「告示」という。)第十条に規定する建設分野特定技能評価試験の実施や、特定技能外国人に対する訓練等の特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施していると承知している。
お尋ねの「このような事例」及び「このような結婚や恋愛を禁じていた事案、携帯電話を取り上げていた事案、外部との交流を禁じていた事案」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年度及び平成二十七年度から平成二十九年度までは厚生労働省が公益財団法人国際研修協力機構に委託して実施し、平成二十六年度は独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した「帰国技能実習生フォローアップ調査」においては、技能実習期間中に禁止されていた事項の有無についての質問に対して、例えば、「携帯電話の使用を禁止された」と回答した技能実習生であった者は、平成二十五年度は千八百十人中百四十九人、平成二十六年度は五百七十八人中十九人、平成二十七年度は二千七十一人中九十九人、平成二十八年度は三千百五十一人中百二十五人、平成二十九年度は五千三百五十九人中二百二十九人であり、「日本にいる知り合いの技能実習生に電話したり、会うことを禁止された」(平成二十五年度は「日本にいる知り合いの研修生・実習生に電話したり会うことを禁止された」)と回答した技能実習生であった者は、平成二十五年度は千八百十人中六十七人、平成二十六年度は五百七十八人中四人、平成二十七年度は二千七十一人中二十五人、平成二十八年度は三千百五十一人中三十人、平成二十九年度は五千三百五十九人中五十人であった。また、出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号。以下「入管規則改正省令」という。)第三条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十八号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為又は基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第十六号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「不正行為」という。)に関して、法務省入国管理局(当時)が技能実習の適正な実施を妨げる不正行為を行ったと認められる旨を実習実施機関(入管規則改正省令第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令(平成二十一年法務省令第五十三号。以下「団体要件省令」という。)第一条第一号イに規定する実習実施機関をいう。以下同じ。)又は旧監理団体(団体要件省令第一条第一号に規定する監理団体をいう。以下同じ。)に通知したもののうち、その不正行為が実習実施機関、旧監理団体等において、受け入れ、雇用する等した技能実習生の旅券又は在留カードを取り上げる行為であったものは、平成二十五年は一件、平成二十六年は二件、平成二十七年は九件、平成二十八年は十六件、平成二十九年は二件であり、実習実施機関、旧監理団体等において、受け入れ、雇用する等した技能実習生の人権を著しく侵害する行為(暴行、脅迫又は監禁、旅券又は在留カードの取上げ及び賃金等の不払の行為を除く。)であったものは、平成二十五年は二件、平成二十六年は六件、平成二十七年は九件、平成二十八年は六件、平成二十九年は三件であった。
技能実習の内容が御指摘の「技能実習二号移行対象職種に含まれている職種及び作業以外」である場合には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第八条第一項に規定する技能実習計画又は出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の技能実習の項の下欄の第一号イに規定する技能実習計画書のいずれにおいても、その技能実習の内容を具体的に記載すれば足り、職種名及び作業名を記載することを求めていないことから、お尋ねの「職種及び作業での受け入れ実績」を「法施行以前と以後に分けて」お示しすることは困難である。
お尋ねの「日系四世を受け入れる新たな受け入れ制度」とは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第四十三号に掲げる活動を行おうとする日系四世の更なる受入制度(以下「本制度」という。)のことと考えられるが、本制度は同告示別表第十に掲げる要件のいずれにも該当する者を対象としており、同表第九号において、本制度に係る在留資格認定証明書の交付申請をした日が、同証明書の年間交付総数が地域社会への影響等の観点から法務大臣が関係行政機関の長と協議して相当と認める数を超えたと認められる日の翌日までであることを要件として規定している。
なお、今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)により設けることとしている「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであり、当該「産業上の分野」については、改正法案の成立後、法務省令において具体的に定めることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(53件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れると理解してよいか示されたい。 五 日本政府の支援により退避し、その後難民認定を受けたアフガニスタン人について、長期的な法的地位の安定化を図る観点から、永住許可又は帰化要件の緩和等の特例措置を検討する考えはあるか示され…
答弁: …者」について特段の措置を講ずる考えはない。 なお、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人・・・がそ…
質問: …長きにわたり膠着状態が続いており、地域の不安定化や西サハラでの人権侵害、難民キャンプでの人道危機といった深刻な課題を抱えている。 我が国は、西サハラを国家として承認していないものの、国連による仲介努力を支持する立場をとっ…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「これまで我が国が実施してきた難民支援」及び「これまでの実績」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、政府としては、例えば、御指…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …としたものではないと承知している。その上で、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保…
質問: …別砲撃、放火、インフラの破壊等によって深刻な人道危機が発生している。国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーにおける国内避難民数について、二〇二五年十一月二十四日時点で約三百六十三万九千人と公表している。 ミャンマー軍事政…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: …し質問する。 一 在留資格「経営・管理」の要件については、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」という。)において定められているところ、現行の要件のままでは、移住を主目的とする…
答弁: …お尋ねの「金額要件」も含め検討を行っている。 二について 政府としては、受け入れた外国人については適切に在留管理を行うことを前提としており、お尋ねのように「外国人の受入人数を出入国在留管理庁による適切な在留管理が可能な水…
質問: …安への影響を受け、受入制限を強化した。オランダやデンマークではEU共通の難民庇護制度からの離脱について交渉中である。スウェーデンは移民増加による社会問題を受け、自主帰国支援を導入した。カナダは短期労働者の受入削減と永住権…
答弁: …ないが、特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の九の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務省策定)におい…
質問: …ない」と答えているが、これは事後的な救済の一つに過ぎない。出入国管理及び難民認定法第三十九条の二に基づく収容手続につき、容疑者の身柄を確保するという意味合いにおいては、刑事事件における被疑者同様、令状の発付の際に事前に司…
答弁: 一について 在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多くの受入れを行っているところ、同制度においては、生産性の向上や国…
質問: 石破総理は令和六年十月十二日、日本記者クラブ主催の七党党首討論会においてアベノミクスへの評価について問われ、「コストカット型の経済にしたところは実に良くなかったと私は思っています。このアベノミクスだけがすべてではない。こ…
答弁: …公正な待遇の確保を進めてきたところである。 また、御指摘の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行…
質問: …の運用について、不法在留者の収容から退去にいたるプロセスや仮放免の判断、難民申請に対する判断等について、その審査過程を明らかにし透明化すること、令状等の裁判所の関与や第三者機関のチェックを盛り込むことが求められるが、政府…
答弁: …いて お尋ねの「不法在留者の収容から退去にいたるプロセスや仮放免の判断、難民申請に対する判断等」及び「令状等の裁判所の関与や第三者機関のチェック」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、仮放免不許可処…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …れると理解してよいか示されたい。 五 日本政府の支援により退避し、その後難民認定を受けたアフガニスタン人について、長期的な法的地位の安定化を図る観点から、永住許可又は帰化要件の緩和等の特例措置を検討する考えはあるか示され…
答弁: …者」について特段の措置を講ずる考えはない。 なお、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十六条第一項において、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人・・・がそ…
質問: …長きにわたり膠着状態が続いており、地域の不安定化や西サハラでの人権侵害、難民キャンプでの人道危機といった深刻な課題を抱えている。 我が国は、西サハラを国家として承認していないものの、国連による仲介努力を支持する立場をとっ…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「これまで我が国が実施してきた難民支援」及び「これまでの実績」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないため、網羅的にお答えすることは困難であるが、政府としては、例えば、御指…
質問: 令和七年八月六日付の産経新聞によれば、鈴木馨祐法務大臣(当時)は単独インタビューで、法務大臣の私的勉強会において令和二十二年頃には我が国における外国人の割合が十パーセントに達する可能性が示されたことに関して、「欧州などで…
答弁: …としたものではないと承知している。その上で、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)においては、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保…
質問: …別砲撃、放火、インフラの破壊等によって深刻な人道危機が発生している。国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーにおける国内避難民数について、二〇二五年十一月二十四日時点で約三百六十三万九千人と公表している。 ミャンマー軍事政…
答弁: …ついては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。 四について 難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ…
質問: …し質問する。 一 在留資格「経営・管理」の要件については、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」という。)において定められているところ、現行の要件のままでは、移住を主目的とする…
答弁: …お尋ねの「金額要件」も含め検討を行っている。 二について 政府としては、受け入れた外国人については適切に在留管理を行うことを前提としており、お尋ねのように「外国人の受入人数を出入国在留管理庁による適切な在留管理が可能な水…
質問: …安への影響を受け、受入制限を強化した。オランダやデンマークではEU共通の難民庇護制度からの離脱について交渉中である。スウェーデンは移民増加による社会問題を受け、自主帰国支援を導入した。カナダは短期労働者の受入削減と永住権…
答弁: …ないが、特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の九の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国在留管理基本計画」(平成三十一年四月法務省策定)におい…
質問: …ない」と答えているが、これは事後的な救済の一つに過ぎない。出入国管理及び難民認定法第三十九条の二に基づく収容手続につき、容疑者の身柄を確保するという意味合いにおいては、刑事事件における被疑者同様、令状の発付の際に事前に司…
答弁: 一について 在留資格制度においては、我が国に在留する外国人が行うことのできる活動を在留資格に応じて限定しており、就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されないことから、我が国において就労可能な在…
質問: 一九四七年の労働基準法の制定以後、一九八七年の大改正、二〇一〇年代からの「働き方改革」を経て、日本の労働環境は変化を続けてきた。政府は「働き方改革」により、多様で柔軟な働き方を選べる社会を目指し、少子高齢化に伴う労働力不…
答弁: …御指摘の「外国人労働者の受入れ」については、特定技能制度(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく特定技能制度をいう。)において、多くの受入れを行っているところ、同制度においては、生産性の向上や国…
質問: 石破総理は令和六年十月十二日、日本記者クラブ主催の七党党首討論会においてアベノミクスへの評価について問われ、「コストカット型の経済にしたところは実に良くなかったと私は思っています。このアベノミクスだけがすべてではない。こ…
答弁: …公正な待遇の確保を進めてきたところである。 また、御指摘の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号。以下「改正入管法」という。)は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行…
質問: …の運用について、不法在留者の収容から退去にいたるプロセスや仮放免の判断、難民申請に対する判断等について、その審査過程を明らかにし透明化すること、令状等の裁判所の関与や第三者機関のチェックを盛り込むことが求められるが、政府…
答弁: …いて お尋ねの「不法在留者の収容から退去にいたるプロセスや仮放免の判断、難民申請に対する判断等」及び「令状等の裁判所の関与や第三者機関のチェック」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、仮放免不許可処…
質問: …外国人が、日本入国後に失踪、不法滞在や不法就労に至るケースや、根拠の薄い難民申請を繰り返す現象も発生している。テロ防止も重要な課題であり、訪日外国人旅行者を受け入れる際には、これらのリスクを十分に考慮する必要がある。 以…
答弁: …ることは困難である。 七について 前段のお尋ねについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第三項の規定に基づき、本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。)は、査証が免除される者かどうかにか…
質問: …の通り質問する。 一 現在、MOCを締結しておらず、なおかつ技能実習生を受け入れている国はどの程度あるか。 二 中国のように現行制度においてMOCを締結していない国についてはどのように対応するのか。例外的に受入れを認める…
答弁: …、現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)の施行…
質問: …賃金労働者の賃金は〇・六%減少するという。また、ドイツでは、二〇一五年の難民危機で多くの中東難民が流入し、公共スペースの利用や宗教行事に関する誤解が原因で文化的摩擦が発生した。スウェーデンでは、移民集中地域で生活習慣の違…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、育成就労制度及び特定技能制度(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)による…
質問: 一 難民認定の実態について 1 難民認定申請者について (1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。 (2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(…
答弁: 一の1の(1)及び(2)について 令和四年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数及び審査…
質問: …無限だが、資源は無限ではない」との声明を出した。カナダ・ケベック州でも、難民増加に伴う受入れ能力の「崩壊点」への接近を懸念し、連邦政府に対して流入抑制と費用の拠出を求めている。オーストラリアでも、家賃の高騰やホームレスの…
答弁: …2について 政府としては、育成就労制度の創設等をするため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(以下「法律案」という。)を令和六年三月十五日に閣議…
質問: …おいて、このような台湾・内政部の措置を受けて、台湾に入国できなくなるなら受け入れるが、日本国籍に変更するつもりであり、その場合は入国させることに躊躇するのかという旨の反省どころか台湾を挑発し、日本国に帰化する意思まで表明…
答弁: …うな「いずれの在留資格であるにせよ許可を取り消す」制度は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に規定されていないが、これが同法第二十二条の四に規定する在留資格の取消制度を指すのであれば、当該制度におけ…
質問: …あり、本件答弁書も認めているように「専門的、技術的分野の外国人を積極的に受け入れる」施策を進めることで、外国人を家族帯同で大規模に受け入れることにもなる。これは、結局のところ「国民の人口に比して、一定程度の規模の外国人を…
答弁: …認めるものではなく、また、「永住者」は、厳格な審査を経て、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条に定める所定の要件を満たす場合に限り許可されるものである。その上で、特定…
質問: …増加と治安の悪化などが見られることがある。特に、フランスやドイツのように難民を含む多数の移民を受け入れている欧州諸国では、貧困で社会に馴染めない移民第二世代の青年たちが、政府や既存社会に対してデモや集団的な暴力行為、交通…
答弁: …又はそれ以上の高い専門性や技能が求められ、その在留期間は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第二において、「三年、一年又は六月」と定められ、在留期間の更新は、当該更新を適当と認めるに足…
質問: …なることが考えられる。人手不足の解消のためには、今後、より多くの外国人を受け入れ、共生していくことを検討しなければならない。 しかしながら現状では、在留資格の中には取得要件が厳しいものもあり、意欲ある優秀な外国人材を雇用…
答弁: …うことができる活動として認めている。 二について お尋ねの出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第四十六号に掲げる活動は…
質問: 国会は、第百七十一回国会で「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」を成立させ、入管法を改正したが、その際の入管法附則(平成二十一…
答弁: …う運用をする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十条第一項に規定する在留特別許可の許否の判断については、個々の外国人ごとに、在…
質問: ウクライナからの避難民の受け入れが千人を超えている。ウクライナ避難民は、「短期滞在」(九十日以内)で受け入れ、希望があれば「特定活動」(一年)に切り替えられることとされていると承知している。これでは、将来の生活の見通しも…
答弁: 一について お尋ねの「避難民」については、法令上の用語ではなく、正確な定義があるわけでもないが、一般に、天災地変・戦争などで避難した人々をいうものと承知しており、今般のロシア連邦の軍隊によるウクライナへの侵略により同国内…
質問: …すが、ウクライナ侵略を厳しく指弾しまして、そのうえで人道支援ですとか、避難民の受け入れを行う中で極めて残念な出来事だというふうに思うのですけれども、事態を受けて、日本として改めて発信するお考えがあるか」との質問に対し、副…
答弁: 一について ウクライナ政府は、御指摘の「動画」の投稿は誤りであり、友好的な日本の人々を傷つける意図はなかった旨表明しており、そのような認識に基づいて「動画」が削除されたものと承知している。 二から八までについて 御指摘の…
質問: 政府主導で行われた外国人労働者の受け入れ拡大により、日本に入国した外国人技能実習生の人数も増加した。 そのような中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進み、このような外国人技能実習生の受け入れ先の中で、労働力の余剰が生…
答弁: …意味するところが必ずしも明らかではないが、技能実習生を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者については、同法第十九条の七から第十九条の九までの規定により、出入国在留…
質問: …を取っているか、明らかにされたい。 八 国際的な人の移動の減少に伴って、難民認定申請数は減少していると推測される。昨年と今年の、三月及び四月の難民認定申請数をそれぞれ明らかにされたい。全国総計未集計の場合は、各地方局で把…
答弁: …び二について 退去強制令書の発付を受けた者は、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五十二条第三項の規定により送還され、又は同条第四項の規定により自ら本邦を退去しな…
質問: …はないか。 四 二〇二〇年度予算の概算要求を見ると、優秀な外国人留学生を受け入れるための予算は今年度と比較して八億円の増額要求となっているが、その中身は都内の留学生宿舎の改築費用が約七億円を占め、むしろ外国人留学生奨学金…
答弁: …は困難である。 二について 政府としては、日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の…
質問: 改正入管難民法により、建設分野において、特定技能外国人を国内で雇用することが可能となった。 しかし、建設分野における特定技能外国人(以下「建設分野特定技能外国人」という)の雇用にあたっては、制度上、適正就労監理機関として…
答弁: …れ企業がJACに収める会費、受け入れ負担金」を原資として、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事…
質問: 昨今の外国人材の受け入れ拡大に伴い、二〇一八年末の在留外国人の数は二百七十三万千九十三人と過去最高を記録した。本年の出入国管理法の改正と新在留制度の発足で、本邦に在留する外国人の数は、今後とも増加すると予想される。 しか…
答弁: …にあっては、区)別等の在留外国人数を公表している。加えて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者については、在留資格の変更の許可を受けるなどして在留カードに記載されてい…
質問: …日をもって、いわゆる改正入管法が施行され、日本政府は特定一号及び二号での受け入れ人数は今後五年間で最大三十四万五千百五十人を目安にするとしている。 これらの労働者に対して日本政府は労働ビザを発給するわけだが、通常、諸外国…
答弁: …も明らかではないが、「特定技能」の在留資格に係る制度では、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の申請を行った者(以下「申請者」という。)が上陸するための条件の一つとして、出入国管理及び難民…
質問: …と法務省が判断すべきことではないため、以下質問する。 一 建設分野として受け入れ、ただし書きで、除染に従事させられる可能性が特定技能外国人にはあることを、送り出し国に伝えているか。また、「差し支えない」との回答を得ている…
答弁: …内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けることを要し(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事…
質問: …多様性や人権の尊重よりも、単なる人手不足の解消や安い労働力として外国人を受け入れようとすることは、外国人労働者に対する人権侵害行為を助長すると危惧している。人材獲得競争が世界的にも熾烈になっている状況では、このような状況…
答弁: …、平成二十九年度は五千三百五十九人中五十人であった。また、出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号。以下「入管規則改正省令」という。)第三条の規定による改正前の出入国管理及…
質問: …職種に含まれている職種及び作業以外で、これまでどのような職種及び作業での受け入れ実績があるか、技能実習法施行以前と以後に分けて、それぞれ明らかにされたい。 四 帰国技能実習生フォローアップ調査を技能実習一号のみの修了者に…
答弁: …以下「法」という。)第八条第一項に規定する技能実習計画又は出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五…
質問: …なった人権侵害問題を放置したまま、新たな在留資格を設けて、外国人労働者を受け入れようとしている。労働者は人であり、労働は人の生活の一部でしかない。労働者を受け入れることは生活者を受け入れることであるにもかかわらず、そのこ…
答弁: …なる事由が生じた場合の地方入国管理局への報告を怠る行為」(出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成二十九年法務省令第十九号)第三条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基…
質問: …対象に新たな在留資格「特定技能」を来年四月に創設するため「出入国管理及び難民認定法」及び「法務省設置法」の改正案を国会に提出した。 これは、我が国における入国管理政策の大きな転換であり、これまで認めてこなかった単純労働の…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)において、「特定技能」…
質問: …と比べても多数指摘されているとのことで、この現状では今般の出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案に基づく、受け入れ機関及び登録支援機関として法的責務、つまり特定技能一号外国人が安定的・円滑な活動を…
答弁: …ため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って外国人を受け入れようとする「特定技能」の在留資格に係る制度は、その趣旨及び目的が異なることから、「人手不足の業界が、国際貢献の一環である技能実習制度の受け入…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 平成三十年十一月二十一日の衆議院法務委員会で、平成…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)においては、不足する人材を確保するために必要となる「特定技能」の在留資格をもって在留する外国人(以下「特定技能外国人」…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 「政府が進める『外国人材の受入れ』による外国人労働…
答弁: …。 四について お尋ねの「技能実習生の死亡者数」について、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)に基づき監理団体等から技能実習を実施することが困難となった旨の報告があった…
質問: 日系四世を受け入れる新たな受け入れ制度が創設され、年間の受け入れ枠を四千人とし、今年七月一日に施行されました。 四ヶ月経過した時点で在留資格認定証明書が発行されたのは、僅か四件(十一月十日現在)と受け入れ枠の千分の一でし…
答弁: … お尋ねの「日系四世を受け入れる新たな受け入れ制度」とは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第四十三号に掲げる活動を…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人労働者が、外国人であることを理由…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)により設けられる「特定技能」の在留資格をもって…
質問: 政府は、平成三十年十一月二日に、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」(以下、改正法案という。)を閣議決定しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能一号ないしは二号の外国人労働者…
答弁: …め外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであることから、「日本人の雇用が減る」及び「日本人の失業率が上昇する」とは考えていない。 六について お尋ねの、外国人労働者の…
質問: …係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」(以下、本件法律案という。)の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一…
答弁: …えすることは困難である。 九について 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、産業上の分野ごとに…
質問: …、今国会で入国管理法を改正して創設しようとしている、外国人を労働者として受け入れる新たな在留資格は、あくまでも単純労働ではなく、一定の技能を習得した外国人のみ在留資格を認めるとしています。 しかしながら、現状を見ると、人…
答弁: 一及び四について 日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示…
質問: …係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 外国人材の受入れを進めるた…
答弁: …、お答えすることは困難である。 なお、今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以…
質問: …係閣僚会議」を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 一 特定技能二号で帯同できる家…
答弁: 一について 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。…
質問: …針二〇一八」に基づき、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材」を受け入れるため、「特定技能一号」及び「特定技能二号」の二つの在留資格を新たに創設することとされている。この新たな在留資格が創設されれば、「特定技能一…
答弁: 一から四までについて 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄に掲げる在留資格については、原則として、当該…
質問: …議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 …
答弁: …できる期限内に出国しなかった場合は、退去強制事由に該当し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める退去強制手続が執られることになる。この場合において、我が国に在留できるのは…
質問: …議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 …
答弁: 一及び二について 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)別表第一の二…
質問: …議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。 そこで、以下の通り質問します。 …
答弁: …いこうとする政策については、これをとることは考えておらず、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案は、このような政策をとるものではない。 二について お尋ねの「政府が認識している国連の「移民」の定義…
質問: …領事事務所を開設した。この領事事務所を開設した目的は何か。ヤジディ教徒の難民支援のために、この領事事務所をどのように活用できると考えているのか。 五 ISILの勢力拡大を受け、日本政府は、二〇一四年二月に表明したISIL…
答弁: …支援を表明し、これらを含む支援を着実に実施してきている。 イラクにおける難民や国内避難民への人道支援等においては、ヤジディ教徒の居住地域を支援対象に含むものもあり、例えば、国連人間居住計画による都市復旧促進事業に対し、平…
質問: …百九十八年の第六次雇用対策基本計画制定以来、一貫して「高度人材は積極的に受け入れ、単純労働者の受け入れは認めない」という方針を維持しており、平成二十六年に公表された厚生労働省の雇用政策基本方針においても高度人材の受入・活…
答弁: …移転による国際協力を推進することを目的とする制度であるが、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)においては、…
質問: …作業部会におけるポルトガルからの「福島第一原発事故の全ての被災者に国内避難民に関する指導原則を適用すること」という勧告に従い、国内避難民に関する指導原則「Guiding Principles on Internal Di…
答弁: …の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、我が国は御指摘の「国内避難民に関する指導原則」の趣旨を尊重しており、政府として適切に対応してまいりたい。 二及び三について お尋ねの「自主避難者への住宅支援」の具体的に意味…
質問: …たなくなっている。安倍総理も二月二十日の経済財政諮問会議で、外国人労働者受け入れの拡大を表明した。しかし、安倍総理は一方で「移民政策はとらない」としている。 そこで、以下質問する。 一 わが国における政府の「移民」及び「…
答弁: …てお答えすることは困難であるが、外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づき適正に行っているところである。 また、外国人の受入れについては、平成三十年二月二十日の経済財政諮問…
質問: 一 参議院内閣委員会で審議中の国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律案(いわゆるドローン規制法案)について、衆議院にお…
答弁: …安倍内閣総理大臣のスピーチで言及するのは当然であり、我が国として、多くの難民・避難民を受け入れている中東諸国への連帯や人道支援を表明したものである。また、イスラエルを含む全ての中東諸国とバランスの取れた関係強化を図ること…
質問: …千八百五十一人が行方不明となり、過去最多を更新しました。 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(いわゆる上陸基準省令)では、行方不明者を多発させた監理団体又は実習実施機関は、その責めに帰すべき理由…
答弁: …の原因を解明することができ、それにより、当該監理団体等が、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項第十六号の…
質問: 本年六月十九日付朝日新聞一面に、「「難民」にもなれない八年」との見出しで、群馬県館林市に、ミャンマーのロヒンギャ族約二百人が暮らしており、日本で難民として認定されず、仕事や医療面で苦境にある人々も少なくないとの記事が掲載…
答弁: 一について 主としてミャンマー連邦共和国のラカイン州に住む、イスラム教徒の住民であると認識している。 二について 群馬県館林市にロヒンギャの者が居住していることは承知しているが、その人数については、統計がないため、答弁す…
質問: …護分野に拡大する政府の方針や、在留資格「介護」の創設を含む出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案も出されている。外国人労働者の権利保障には従前から様々な問題が指摘されているところ、特に個々の家庭において家事・介護…
答弁: …ら、検討してまいりたい。 五について 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案において創設することとしている在留資格「介護」をもって在留する外国人については、本邦の公私の機関との契約に基づいて介…
質問: イスラム過激派組織ISILによる日本人殺害事件は、極めて卑劣で残虐であり決して許すことのできない行為である。与野党を問わず日本が一体となってテロ対策を強化していく必要がある。その一方で、なぜ日本人殺害事件が起きたのか、政…
答弁: …について、御指摘のスピーチで言及するのは当然であり、我が国として、多くの難民・避難民を受け入れている中東諸国への連帯や人道支援を表明したものである。 二の�Aについて 政府としては、安倍内閣総理大臣による今回の中東訪問の…
質問: 平成二十年七月二十九日に文部科学省ほか外務省、法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省において骨子を策定した「留学生三十万人計画」について、平成二十五年五月時点において、約十三万五千人と遠く目標に及ばない状況になってい…
答弁: …育振興協会において見直しが行われているものであり、これを、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項(以下「留学の項」…
質問: …べての者」に保障されるべきものとされている。しかしながら、出入国管理及び難民認定法が改定されたことに基づき二〇一二年七月に導入される新たな在留管理制度によって、非正規滞在の外国人の「教育に対する権利」の保障が後退する懸念…
答弁: …においては、かつては被保険者が日本国民に限定されていたが、昭和五十七年の難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号)の発効の際に、難民とそれ以外の外国人との均衡を図る観点から、難民の地位に関する条約等への加入に伴…
質問: …小規模企業の多くは、この区分ではおおむね五十人以下に該当し、三人までしか受け入れることができない。この受入れ人数の区分を、さらに柔軟に、従業員三人以上九人までは三人、十人から二十九人までは六人、三十人から五十人までは九人…
答弁: …、外国人技能実習生の法的保護を図るため、平成二十一年七月に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下…
質問: …ぐにかかる資格を得られるわけではなく、入国後一定期間は無保険状態となる。難民認定を受ける前の難民申請者にも同様の問題があるが、かかる脱北者ないし難民申請者に対する医療費の公的支援制度を導入する考えはあるのか。政府の見解を…
答弁: 一及び四について 政府としては、御指摘の「日本版ハナ院」のような定着支援施設を設立する考えはないが、今後とも、我が国に帰国し、又は入国した脱北者が自立した生活を送ることができる環境を早期に整えるため、関係省庁の緊密な連携…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「難民 受け入れ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「在留資格「経営・管理」の悪用防止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政…」ほか1件に近い
「在留資格「経営・管理」の悪用防止に関する質問主意書」ほか1件に近い
「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政…」ほか1件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方における外国人材の活用促進に向けた在留資格の取得要件の…」ほか1件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政…」ほか1件に近い
「在日アフガニスタン人に対する領事支援の喪失及び生活基盤の安…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。