「憲法改正 議論」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
1974年7月31日〜2023年11月17日
答弁書あり
60件
提出者 27人(多い順: 逢坂 誠二、小西 洋之、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
33件
お答えすることは困難 21、趣旨が明らかではない 19、仮定の質問 5、個別の事案 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「なぜ「国会の発議に向けた手続きを進める」必要があると考えているのか」については、その趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の所信表明演説における憲法改正に関する発言は、憲法改正の手続を踏まえて述べたものである。また、お尋ねの「「条文案の具体化など」の「など」はどのような事項を意味しているのか」及び「「条文案の具体化」という文言を用いた理由」については、令和五年十月二十五日の参議院本会議において、岸田内閣総理大臣が「憲法改正の議論の進め方等については、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣の立場から直接申し上げることは控えますが、いずれにせよ、国会の発議に向けた手続を進めるためには条文案の具体化が必要であり、議論を期待することの一例としてこれを述べることについても三権分立の趣旨に反するものではないと考えております。」と答弁しているとおりであるが、お尋ねの「憲法改正の「条文案の具体化」などを総理が訴えた例」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
前段のお尋ねについては、例えば、令和五年一月三十一日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「スケジュールを決めることについてどうかということですが、私の立場、内閣総理大臣の立場から憲法改正の進め方や内容について具体的に申し上げるのは控えなければならないと申し上げてきました。」と答弁しているところである。また、後段のお尋ねについては、同年十月二十五日の参議院本会議において、同内閣総理大臣が「憲法改正の議論の進め方等については、国会でお決めいただくことであり、内閣総理大臣の立場から直接申し上げることは控えますが、いずれにせよ、国会の発議に向けた手続を進めるためには条文案の具体化が必要であり、議論を期待することの一例としてこれを述べることについても三権分立の趣旨に反するものではないと考えております。」と答弁しているとおりである。
お尋ねの「内閣総理大臣単独での基本的人権の制限を許容する」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、お尋ねの「緊急事態条項の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正に関するお尋ねであれば、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えており、政府としてお答えすることは差し控えたい。
政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。
お尋ねは、憲法改正についての議論に関するものと考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねについては、御指摘の令和二年一月六日の年頭記者会見において、安倍内閣総理大臣が、「まずは通常国会の憲法審査会の場において、与野党の枠を越えて、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたいと考えています。」と述べたとおりである。
御指摘の平成二十八年五月十八日の国家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」及び「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」の部分がその立場に立つことを宣明したものであり、憲法第九条がその理念を具体化した規定であると解している。また、御指摘の平成二十七年八月十四日に閣議決定された内閣総理大臣談話については、当該談話全体としてのメッセージが重要であり、その一部分だけを切り取って議論することは適切ではないと考える。
お尋ねの「日本国憲法第二十三条に反し、学問に対する萎縮効果を助長させるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、「私が自由民主党総裁として憲法改正の議論を深めるため一石を投じた思いの一端について、改めて申し上げたいと思います。」と述べた上での自由民主党総裁としての発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
御指摘の菅内閣官房長官の発言は、憲法改正に関する平成二十九年四月二十八日の閣議後記者会見における記者からの質問及び平成二十七年一月十日の報道番組における司会者からの質問に対し、環境問題や私学助成など、憲法制定当時にはなかった論点について、改正が必要ではないかとの指摘があるという事実を述べたものである。いずれにしろ、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。
御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十条の規定に基づき、内閣総理大臣が議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告した上で行うものとされている。
御指摘の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。
御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、建設的な議論を深めようではないか」と言うばかり」及び「その手順や方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(33件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …反発や疑問の声が相次いだ。当時閲覧で対応していた札幌市が「個人情報保護は憲法改正とは別の議論だ。仮に改正されても、直ちに名簿を提出するのは難しい」と述べるなど、「安倍元総理が憲法九条への自衛隊明記案と関連付けている点が不…
答弁: …号)が制定される以前のものであることから、御指摘の「住基四情報」に関して議論された事実は確認できなかった。後段のお尋ねについては、特定の書籍における個別の記述に関して、政府としてお答えすることは差し控えたい。 四について…
質問: …は、本年十月二十三日の衆議院及び参議院の本会議での所信表明演説において、憲法改正について、「あるべき国の形を示す国家の基本法たる憲法の改正もまた、先送りのできない重要な課題です。先の国会では、衆参両院の憲法審査会において…
答弁: …置付けを考えることは大変重要であると考えております。このような思いから、憲法改正は先送りできない課題であると申し上げました。」と答弁しているところであり、「岸田総理の所信表明演説は憲法改正の実施そのものを政治的な目的とす…
質問: …感じる状況が生じている。令和四年五月に日本放送協会が行った世論調査でも、憲法改正して「緊急事態条項」を設けるべきとの質問に対し、賛否がともに四十%で均衡している。 憲法を改正して「緊急事態条項」を設けることの意味は、内閣…
答弁: …尋ねの「緊急事態条項の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正に関するお尋ねであれば、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えており、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …いう。)。 2 また、二○一三年七月二十九日、麻生太郎副総理(当時)は、憲法改正議論について、「(ヒトラーの)あの手口を学んだらどうかね。」と発言した(以下「麻生発言」という。)。 3 さらに、二○一五年十一月二十四日、…
答弁: 一及び三について 御指摘の各発言が御指摘の「国際法」又は「日本の国内法」に違反するか又は抵触するか否かについては、具体的な状況等に即して判断されるべき事柄であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お…
質問: …プーチン大統領は「前提条件をつけずに平和条約を締結した後、すべての問題の議論を続ける」とし、領土交渉を後回しにする考えを示唆した。これで追いつめられた安倍前首相が、その後、シンガポールで開催された首脳会談(二〇一八年十一…
答弁: …」という。)の御指摘の発言については承知しているが、御指摘のロシア連邦の憲法改正後の令和二年九月二十九日に菅内閣総理大臣とプーチン大統領との間で行われた日露首脳電話会談の際に、プーチン大統領は、平和条約交渉を継続していく…
質問: 新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が発令されている中で衆議院議員補欠選挙や地方選挙が執行された。 過去には、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の影響で、選挙の適正な管理執行が物理的に困難であるとして特例法を制…
答弁: …任期の延長」についての規定はないと認識している。 四について お尋ねは、憲法改正についての議論に関するものと考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えする…
質問: …成要件に該当する可能性があるのではないか。 五 本件行為と同様の行為が、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為が組織により行われていなくとも、投票の公正さに影響を及ぼすことが有り得る…
答弁: …小限の規制のみが設けられることとされたものと承知しており、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。 六について 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十八条では、何人も、有価証券の募集、売出し若…
質問: …合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時)の「今の現行憲法そして自民党の憲法改正草案、これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: …拠とともに政府の見解を明らかにされたい。 三 平成三十年三月七日、自民党憲法改正推進本部役員会で大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議したと承知している。この役員会での協議では、国会議員の任期延長に加え…
答弁: …る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、今後とも、国及び国…
質問: …相は平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会において、自由民主党議員から憲法改正の必要性についての内閣総理大臣としての認識を問われ、「憲法は、この国の形、理想の姿を示すものであり、私たちは、時代の節目に当たって、まさにど…
答弁: …の具体的な改正案を国会に持ち寄り、各議院に設けられた憲法審査会において、議論を深め、前に進めていくことを期待している旨を述べたものである。…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …反発や疑問の声が相次いだ。当時閲覧で対応していた札幌市が「個人情報保護は憲法改正とは別の議論だ。仮に改正されても、直ちに名簿を提出するのは難しい」と述べるなど、「安倍元総理が憲法九条への自衛隊明記案と関連付けている点が不…
答弁: …号)が制定される以前のものであることから、御指摘の「住基四情報」に関して議論された事実は確認できなかった。後段のお尋ねについては、特定の書籍における個別の記述に関して、政府としてお答えすることは差し控えたい。 四について…
質問: …は、本年十月二十三日の衆議院及び参議院の本会議での所信表明演説において、憲法改正について、「あるべき国の形を示す国家の基本法たる憲法の改正もまた、先送りのできない重要な課題です。先の国会では、衆参両院の憲法審査会において…
答弁: …置付けを考えることは大変重要であると考えております。このような思いから、憲法改正は先送りできない課題であると申し上げました。」と答弁しているところであり、「岸田総理の所信表明演説は憲法改正の実施そのものを政治的な目的とす…
質問: …感じる状況が生じている。令和四年五月に日本放送協会が行った世論調査でも、憲法改正して「緊急事態条項」を設けるべきとの質問に対し、賛否がともに四十%で均衡している。 憲法を改正して「緊急事態条項」を設けることの意味は、内閣…
答弁: …尋ねの「緊急事態条項の創設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法改正に関するお尋ねであれば、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えており、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …いう。)。 2 また、二○一三年七月二十九日、麻生太郎副総理(当時)は、憲法改正議論について、「(ヒトラーの)あの手口を学んだらどうかね。」と発言した(以下「麻生発言」という。)。 3 さらに、二○一五年十一月二十四日、…
答弁: 一及び三について 御指摘の各発言が御指摘の「国際法」又は「日本の国内法」に違反するか又は抵触するか否かについては、具体的な状況等に即して判断されるべき事柄であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お…
質問: …プーチン大統領は「前提条件をつけずに平和条約を締結した後、すべての問題の議論を続ける」とし、領土交渉を後回しにする考えを示唆した。これで追いつめられた安倍前首相が、その後、シンガポールで開催された首脳会談(二〇一八年十一…
答弁: …」という。)の御指摘の発言については承知しているが、御指摘のロシア連邦の憲法改正後の令和二年九月二十九日に菅内閣総理大臣とプーチン大統領との間で行われた日露首脳電話会談の際に、プーチン大統領は、平和条約交渉を継続していく…
質問: 一 菅総理は、憲法改正についてどのような見解を有しているか。 菅総理は、安倍政権の継承を掲げているが、憲法改正に関する安倍総理の見解も継承しているのか。 二 菅総理は、二〇一二年に自民党が纏めたいわゆる自民党の憲法改正草…
答弁: 一について 政府としては、憲法改正については、各議院に設けられた憲法審査会において御議論いただくべきものであると考えている。 二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えす…
質問: 新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が発令されている中で衆議院議員補欠選挙や地方選挙が執行された。 過去には、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の影響で、選挙の適正な管理執行が物理的に困難であるとして特例法を制…
答弁: …任期の延長」についての規定はないと認識している。 四について お尋ねは、憲法改正についての議論に関するものと考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えする…
質問: 令和二年一月六日、安倍総理は年頭記者会見で、「憲法改正を私自身の手で成し遂げていくという考えには全く揺らぎはありません。しかし、同時に、改憲のスケジュールについては、期限ありきではありません。まずは通常国会の憲法審査会の…
答弁: …、活発な議論を通じて、国民投票法の改正はもとより、令和の時代にふさわしい憲法改正原案の策定を加速させたいと考えています。」と述べたとおりである。 二から四までについて 自由民主党総裁の任期を前提としたお尋ねについて、政府…
質問: …成要件に該当する可能性があるのではないか。 五 本件行為と同様の行為が、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為が組織により行われていなくとも、投票の公正さに影響を及ぼすことが有り得る…
答弁: …小限の規制のみが設けられることとされたものと承知しており、国会において御議論いただくべき問題であると考えている。 六について 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十八条では、何人も、有価証券の募集、売出し若…
質問: 自由民主党の憲法改正推進本部長を務めている下村博文衆議院議員が、本年十一月九日のテレビ番組収録において、「憲法改正について、どう思っているのかについて議論しましょう、ということさえ議論をしなかったとしたら、(野党は)国会…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、いずれも、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …合同審査会で、民進党の岡田克也代表(当時)の「今の現行憲法そして自民党の憲法改正草案、これを通して貫かれている平和主義とは具体的に何なのか」という質問に対し、安倍晋三内閣総理大臣は「二度と他国を侵略しない、戦渦に世界の人…
答弁: …家基本政策委員会合同審査会における安倍内閣総理大臣の発言は、自由民主党の憲法改正草案についてのものであり、政府として当該発言に関するお尋ねにお答えする立場にないが、憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第…
質問: …拠とともに政府の見解を明らかにされたい。 三 平成三十年三月七日、自民党憲法改正推進本部役員会で大規模災害などに対応する緊急事態条項の条文案について協議したと承知している。この役員会での協議では、国会議員の任期延長に加え…
答弁: …る」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、今後とも、国及び国…
質問: …なった。 一方で、平成二十二年に施行された、日本国憲法第九十六条に定める憲法改正に関する手続きを内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律」にも洋上投票が規定されているが、公職選挙法のような洋上投票の適用対象者の拡充が…
答弁: …国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の改正について御議論がなされているものと承知しており、政府としては、その動向を注視したいと考えている。…
質問: …プルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」と発言した。 平成二十七年…
答弁: 一から三まで、七及び八について 憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。 いずれに…
質問: …相は平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会において、自由民主党議員から憲法改正の必要性についての内閣総理大臣としての認識を問われ、「憲法は、この国の形、理想の姿を示すものであり、私たちは、時代の節目に当たって、まさにど…
答弁: …の具体的な改正案を国会に持ち寄り、各議院に設けられた憲法審査会において、議論を深め、前に進めていくことを期待している旨を述べたものである。…
質問: …。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい」と示された。 他方、安倍総理は、平…
答弁: …しも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、「私が自由民主党総裁として憲法改正の議論を深めるため一石を投じた思いの一端について、改めて申し上げたいと思います。」と述べた上での自由民主党総裁としての発言に関するものであり…
質問: …成二十九年十一月二十一日の参議院本会議等において、自衛隊の存在を明記する憲法改正について「自衛隊員たちに、君たちは憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれというのは余りにも無責任であります。そうした議論が行われる…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すも…
答弁: …ものである。 他方、憲法第九十六条第二項の「一体を成すものとして」とは、憲法改正が、日本国憲法の一部としてそれと同じ形式的効力をもつことを確認する趣旨であると解される。 四について 国権の最高機関である国会を構成する、全…
質問: 憲法改正により幼児教育から高等教育までの教育の無償化を憲法に規定するべきとの議論があるが、そうした議論の前提として、教育の無償化を行うために必要となる予算額及び整備が必要となる法制度等について明らかにすることが必要である…
答弁: 一について 政府としては、全ての子供や若者が経済的理由により進学等を断念することがないようにすることが重要であると考えており、必要な財源を確保しつつ、教育費の負担軽減に取り組んでいく考えである。 二について お尋ねについ…
質問: 日本国憲法第九条の改正議論について、自民党の安倍総裁の、平成二十九年五月三日に開催された第十九回公開憲法フォーラムへのメッセージや同日に報じられた読売新聞のインタビューの内容が一石を投じている。安倍晋三氏は、「少なくとも…
答弁: …行使」は許容されると解している。 二から四まで及び七について お尋ねは、憲法改正を前提とするものであると考えられるところ、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすること…
質問: 教育の無償化について、子どもの貧困や憲法改正など様々な角度から議論されているが、現行法で普通教育と規定されている公立の小学校および中学校の教育に関し、憲法第二十六条第二項や各種法令が規定する義務教育の無償制度の範囲につい…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「義務教育の無償の範囲」については、憲法においては、憲法第二十六条第二項が「義務教育は、これを無償とする」と規定しており、これについては、最高裁判所の判例において、「授業料不徴収の意味と解す…
質問: …の未来を切り拓いていきたいと考えています。本日は、自由民主党総裁として、憲法改正に向けた基本的な考え方を述べました。これを契機に、国民的な議論が深まっていくことを切に願います。自由民主党としても、その歴史的使命を、しっか…
答弁: 一から六までについて 内閣総理大臣は、憲法第六十六条第一項において内閣の首長とされている特別職の国家公務員であり、その職務は、憲法及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の法律により定められている。他方、「与党総裁」及び「…
質問: …を超えています。しかし、多くの憲法学者や政党の中には、自衛隊を違憲とする議論が、いまなお存在しています。「自衛隊は、違憲かもしれないけれども、何かあれば命を張って守ってくれ」というのは、あまりにも無責任です。私は、少なく…
答弁: …。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい。 八について お尋ねの「学問研究へ…
質問: 一 菅官房長官は本年四月二十八日の閣議後の記者会見において、記者団が憲法改正の必要性を質問したのに対し、「施行から七十年の間に、世の中が大きく変わったことも事実だ。環境問題や私学助成、参議院選挙の在り方など、当時は想定さ…
答弁: 一及び二について 御指摘の菅内閣官房長官の発言は、憲法改正に関する平成二十九年四月二十八日の閣議後記者会見における記者からの質問及び平成二十七年一月十日の報道番組における司会者からの質問に対し、環境問題や私学助成など、憲…
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: …事柄を含め、政治上の見解、行政上の事項等について説明を行い、国会に対して議論を呼び掛けることは禁じられているものではなく、三権分立の趣旨に反するものではないと考えている。 四について 三権分立とは、一般に、国家の作用を立…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一六号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるので、以下質問する。 一 …
答弁: …力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。…
質問: …で具体的な議論を深めようではありませんか」(「本発言」という。)と述べ、憲法改正に関する国会議論を促すような発言を行っているが、この発言に限らない一般論として、内閣総理大臣と憲法及び国会の関係に関して疑義があるので、以下…
答弁: 一及び二について 御指摘の「憲法改正に関する議論を促す権限」及び「何らかの国会の議論のあり方を促す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席することができ、また、…
質問: …府は地方の厳しい実態を全く認識していないのではないか。 九 安倍総理は「憲法改正について正々堂々と公約に掲げてきており、総理自身の言葉で問いかけることがないとの指摘は当たらない」と発言した。翻って自民党の改憲の動きを見る…
答弁: …い。 十について 御指摘の発言は、各議院に設けられた憲法審査会において、憲法改正についての議論が国民の前で進んでいくことを期待する趣旨で述べたものである。 十一について 御指摘の「安倍総理の手法」、「「さあー改正しよう、…
質問: …疑に対する答弁で、自由民主党が平成二十四年四月二十七日に決定した「日本国憲法改正草案」(「本草案」という。)に関して、本草案を撤回しないこと、その上で各政党に憲法に関する議論を促していると承知しているが、そもそも本草案の…
答弁: 一及び二について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 四及…
質問: …昭和二十一年八月二十四日、衆議院本会議で、吉田茂首相は、「只今本院に於て憲法改正案が可決されました、ここに政府を代表致しまして一言御挨拶を申述べたい」として、「去る六月二十五日憲法改正案が本院に上程せられまして以來、本會…
答弁: 一から六までについて お尋ねは、政治家個人としての発言等に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: …案」することを指しているのか。あるいは国会での、賛否三分の二を問うための議論に付す案のことを指すのか、若しくはそれ以外のことも含むのか。政府の見解を示されたい。 二 日本国憲法の改正にあたり国会発議のための原案を、国会に…
答弁: …民に提案する旨規定されていることについて述べたものである。 二について 憲法改正原案の国会への提出については、憲法上、国会議員は、憲法第九十六条第一項において国会に憲法改正を発議する権能があるとされていることから可能であ…
質問: 憲法改正は「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と規定され、その承認は、国民投票による過半数の賛成とされている。 国民投票の際には、憲法改正を発議する与…
答弁: …いずれにせよ、国民投票の実施の際の報道等に関しては、各党各会派における御議論を経て議員立法として提案され、成立した日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)に規定が設けられており、同法第百条においては同…
質問: 先般提出した「安倍総理の「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との答弁に関する質問主意書」(第一九〇回国会質問第一二一号)に対する答弁書(内閣衆質一九〇第一二一号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるた…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(平成二十八年二月十九日内閣衆質一九〇第一二一号。以下「前回答弁書」という。)は、平成二十八年二月十七日に安倍内閣総理大臣の決裁を経た上で、閣議に付議し、同年二月十九日の閣議において決定されたも…
質問: …十八年二月四日の衆議院予算委員会の民主党の大串博志議員への答弁の中で、「憲法改正について何か議論する資格があるんですか」との発言を行った。 これに関して、以下質問する。 一 「憲法改正について何か議論する資格」とは、具体…
答弁: …内閣総理大臣の答弁は、国民から負託を受けた国会議員は、国のかたちを決める憲法改正について、正々堂々と議論し、答えを出していく責任を果たすべきであるとの認識の下で述べたものであり、「言論の封じ込めで、表現の自由を規定する日…
質問: …ればならない」という条文は、多様化する時代の要請に合わないと考えられる。憲法改正論議に際しては、「両性の合意」の表現を変えるか、新たにパートナーシップについて言及するなど、人権に配慮した措置を講ずべきと考えるが、政府の見…
答弁: …まえつつ、慎重に検討する必要があると考えている。 三について 御指摘の「憲法改正論議に際しては」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「同性カップル」との関係で憲法第二十四条の改正を検討すべきか否かは、我が…
質問: …を「十八歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が超党派で提出された。また、憲法改正の是非を問う国民投票の投票権年齢を来夏までに「十八歳以上」に引き下げる国民投票法改正案も提出される見通しとなっており、同法案が成立すれば二〇…
答弁: 一について 小学校及び中学校の社会科並びに高等学校の公民科においては、学習指導要領に基づき、我が国の民主政治の仕組みや議会制民主主義の意義、政治参加の重要性や選挙の意義等についての指導が行われており、模擬選挙等の実践的な…
質問: …ない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。特に、国家による武力の行使と国民の生命、自…
答弁: …号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受け…
質問: …の政府解釈を内閣の閣議決定のみにより変更することは、国民主権の行使である憲法改正手続によらずに行うことを意味するものであるから、「国民主権の理念」にのっとって職権を行使することを定めた内閣法第一条第一項に抵触することとな…
答弁: …旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づ…
質問: …を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積み上げてきた平和憲法の理…
答弁: …きており、緊急事態に際しての米国に対する我が国の支援についても様々な形で議論を行ってきているが、政府として、米国から、御指摘の「千五十九項目の支援」について、まとまった形で支援を求められたとの事実はない。…
質問: …策の大転換となるものであり、日本国民にも大きな影響を及ぼすものである。「憲法改正では時間がかかる。国際情勢の急速な変化に対応できない。」との指摘もある。しかしながら、立憲主義を採る法治国家として、集団的自衛権の行使を認め…
答弁: 一から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能と…
質問: …によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」としている。さらに憲法改正についても第九十六条で、国会の発議の上、国民の承認を行うことを定めている。条約や憲法改正については、国会の承認や国民投票を必要としているのに…
答弁: 一の1及び2について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりである。 一の3及び4、二並びに三について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民…
質問: …、まっとうな手段ではないのか。安倍内閣として時代にあった憲法にするため、憲法改正に向けて国民的な議論を深めていく意志はあるか否か問う。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の…
質問: …ない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国民の憲法改正による国民投票によってしかその判断を決することはできないという考えに立つものであると解してよいか。このように解する場合は、現在の政府の憲法解…
答弁: …号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。 二、四及び五について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出した…
質問: …約を締結することができるとすることは背理であること、また、条約締結手続が憲法改正手続よりも簡易であること等からして、一般には憲法が条約に優位すると解される。以上のことは、国連憲章との関係でも同様である」(同一八〇頁)。 …
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …憲法上認めたいという考え方があり、それを明確にしたいということであれば、憲法改正という手段を当然とらざるを得ないと思います。したがって、そういう手段をとらない限りできないということになる」(一九八三年二月二十二日衆議院予…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
質問: …えはあるのか。 三 二の発言は、現行憲法における「公共の福祉」を、自民党憲法改正案で「公益及び公の秩序」に置き換えている理由を問う質問に関連してなされたものである。「公共の福祉」という現行憲法の文言を、「公益及び公の秩序…
答弁: 一及び二について 御指摘の発言については、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関する議論においてなされたものであり、政府として、お尋ねの「発言の具体的な意味」及び「発言を撤回するお考え」についてお答えする立場にない。また…
質問: …、安倍総理はそのように理解しているのか。そう理解している場合には、本来、憲法改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成と国民投票における過半数の賛成が必要なところ、それと同様の効果を、政府による憲法解釈の変更とその後の選…
答弁: …旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づ…
質問: …、「帝国議会放火事件と「権力掌握」 ナチス党にとっての絶対多数、あるいは憲法改正の成立に必要な得票獲得を目標に据え、ヒトラーは首相としての宣誓を前に既に新選挙の実施を企て、ドイツ国家国民党の抵抗を押し切ってこれを強行した…
答弁: …ついて 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまったナチス政権下のワ…
質問: …れた国家基本問題研究所のシンポジウムで、下記の通り発言した。「僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)三分の二(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラ…
答弁: …ついて 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理解及び議論のな…
質問: … 平成二十五年四月十六日の衆議院予算委員会において、長妻昭議員が自民党の憲法改正試案において、憲法九十七条が削除された理由を質問したところ、安倍総理大臣は「改正草案において憲法九十七条を削除したのは、党内のさまざまな議論…
答弁: …いるものと理解している。 一の5について お尋ねは、自由民主党の「日本国憲法改正草案」に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二の1及び3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法において、「公…
質問: 平成十九年五月に成立した憲法改正手続きを定めた国民投票法では、本則三条において国民投票の投票権年齢を十八歳以上と定め、附則三条では、施行されるまでの間、公職選挙法及び民法についても検討し、必要な法制上の措置を講ずるものと…
答弁: …の根幹に関わる問題であり、関係法令間の整合性も含めて各党各会派における御議論の上で結論を出していただくべき事柄と考えている。 七について 「二十歳以上」などの年齢に関する条項を含む法律、政令及び府省令(以下「法令」という…
質問: …状態が続いている。このような状況について菅総理の見解を示されたい。 二 憲法改正について、菅内閣はどのような姿勢でのぞむか、考えを示されたい。 右質問する。…
答弁: …項であることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。 二について 憲法改正については、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えている。…
質問: …に関する法律」には、十八項目にも及ぶ附帯決議が行われている。 本法には、憲法改正原案の発議までに三年の凍結期間が設けられており、また憲法改正の発議から六十日以上百八十日以内の周知期間を設けるとされているため、最短のスケジ…
答弁: …ている。 四について 御指摘の検討については、これまで、関係する国会での議論の整理をはじめ、資料の収集及び分析を行ってきているところであるが、国会での議論も踏まえ、引き続き検討してまいりたい。…
質問: …ていない可能性がある。このような中、いわゆる国民投票法案が成立するなど、憲法改正への関心が高まっているが、憲法前文や第九条の持つ意味が十分に伝わっていないとすれば、アジア諸国には日本の憲法改正議論が表面的にしか伝わらず、…
答弁: お尋ねについては、例えば、外務省が日本の一般事情を海外向けに紹介するために外部委託により設置しているインターネットサイト「Web Japan」において、憲法の英語訳のほか、中国語及び韓国語の仮訳を掲 載しており、政府とし…
質問: …た地域への愛着、国に対する想いが、軽視されるようになってしまった」理由が憲法改正が後回しにされたことにある、と考える根拠を示されたい。 2 「生まれ育った地域への愛着、国に対する想いが、軽視されるようになってしまった」責…
答弁: 一、三、五の1及び七について お尋ねは、憲法改正を前提とするものであると考えられるところ、政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としていないため、お答えすることは差し控えたい。 なお、安倍内閣総理大臣は、平成…
質問: …策について一定の原則を確立している。 しかし、現在各方面で進められている憲法改正の議論においては、既に政府が確立している安全保障政策の原則を大きく変更しかねない論点も多く含まれている。仮にこの議論のまま憲法第九条の改正が…
答弁: 憲法改正については、政党等において種々議論がなされているが、政府においては、現在のところ、これを現実の課題としていないため、憲法第九条が改正されることを前提とする改正後の憲法解釈に関するお尋ねについて見解を述べることは差…
質問: …続の是非についての論議がなされたか否かを明らかにされたい。 三 昨年来、憲法改正論議も活発になっているが、憲法改正を議論する以上、論理的な立場からすれば、全条項が改正論議の対象になる。そこで、仮に憲法改正が不可避であるな…
答弁: …については議論されていない。 三について 政府においては、現在のところ、憲法改正を現実の課題としているわけではないので、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …取っている国は皆無に等しい。総理は、私的諮問機関で検討するとしているが、憲法改正を伴い、国の統治機構にかかわり、また内閣総理大臣が提案すべき案件とも思えない首相公選論をたとえ私的とは言え諮問機関を創り検討することは妥当性…
答弁: …治学の学者など、多くの識者の意見を聴きながら、慎重に検討を行い、国民的な議論を提起するための具体案を提示したいと考えている。 一の4から6までについて 健全な議会制民主主義の維持、発展のためには、選挙制度についての不断の…
質問: …我國は昭和二十年九月二日ミズリー號艦上の降伏文書調印、同二十一年十一月の憲法改正、同年五月より三箇年に亙る極東國際軍事裁判、同二十一年の農地改革、同年の國語改革、又、昭和二十六年の講和條約調印、或いは、同年の日米安保條約…
答弁: …を見守つてまいりたい。 第三について 1 現段階において、内閣としては、憲法改正という問題を政治的日程にのせることは考えていない。 2 憲法第九条は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必…
質問: …に「自主憲法制定」をかかげて憲法改悪をはかつてきた。自民党憲法調査会は「憲法改正大綱草案」を決定し、ことしの憲法記念日には、憲法改悪団体である「自主憲法制定国民会議」が主催した「自主憲法制定国民大会」に、江崎自民党幹事長…
答弁: …てまいりたい。 憲法問題については、自民党内部にいろいろの意見が存在し、議論が行われていることは承知している。 なお、政府としては、国会法の改正を考えていない。 六、について 1 (1) 金大中氏事件については、昨年十一…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法改正 議論」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「自衛隊明記の憲法改正案が否決された場合に関する質問主意書」ほか2件に近い
「自衛隊明記の憲法改正案が否決された場合に関する質問主意書」ほか2件に近い
「自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安倍首相の憲法改正の必要性を述べた答弁に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス感染拡大下における総選挙執行に関する質問…」ほか1件に近い
「赤坂自民亭と現行の法令上の緊急事態条項の追加に関する質問主…」ほか1件に近い
「応募者に金銭を供与する旨のツイッター上の発言に関する質問主…」ほか1件に近い
「日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書」に近い
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の解釈等に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。