「国家公務員 旅費」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2008年10月2日〜2026年5月27日
答弁書あり
59件
提出者 28人(多い順: 鈴木 宗男、逢坂 誠二、辻元 清美)
答えていない型が出た答弁
49件
お答えすることは困難 39、趣旨が明らかではない 26、承知していない 9、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずる必要があり、令和六年に改正を行ったものである。これを踏まえ、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費政令」という。)第九条に規定する宿泊費(以下「宿泊費」という。)については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費省令」という。)別表第二の宿泊費基準額(以下「宿泊費基準額」という。)を上限として現に支払った額を支給することとしており、当該宿泊費基準額については、実勢価格の調査の結果を踏まえて設定しているものである。
前段のお尋ねについては、旅費法第一条において「この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに国費の適正な支出を図ることを目的とする」と規定されているものと承知している。
国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省は私的な旅行であって同法第二条第一項第六号に規定する出張には当たらないため、在勤地と帰省先との間の移動に要する費用については、旅費は支給されない。
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一方で、旅費法第四十六条第二項において、旅費法第二条第一項第一号に規定する各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができることとされている。
災害対応のため派遣される国家公務員等の旅行における宿泊料については、個々の災害によって状況が大きく異なるものであり、当該状況に応じて国家公務員等の旅行における事情や当該旅行の性質も様々であるため、現在のように個別に対応することが適当であると考えており、御指摘のように「第四十六条第二項の規定に基づく財務大臣との協議を経ることなく、「現に支払った宿泊料の額」を上限に支給することができるとの規定を同法に設ける」ことは考えていない。いずれにせよ、国家公務員等の旅行については、今後とも、公務の円滑な遂行に資するよう、災害対応時の宿泊料を含め、適切な旅費の支給に努めてまいりたい。
御指摘の「オオタカ専門家」については、葉山嘉一氏及び柳澤紀夫氏を指すものと思われるが、お尋ねの「選任した理由」については、両氏は、鳥類をはじめとする野生生物の保護に関する専門的知見を有する有識者であり、かつ、河川の整備等についても知見を有すると考えたためである。お尋ねの「根拠」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく荒川水系河川整備計画(平成二十八年三月国土交通省関東地方整備局策定。令和二年九月改定)において、「河川環境の整備と保全を図るため、河川の状況に応じ、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、河川利用等について配慮し、多自然川づくりを行い、地域の計画やニーズを踏まえ自然と調和を図った整備と保全を行う。なお、実施に当たっては、必要に応じて学識経験者等の意見を聴き、・・・ライフサイクルコストの縮減に努める」としていることを踏まえ、両氏をアドバイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万五千五百三十八円、柳澤紀夫氏に対しては七万六千三十八円を支払っている。お尋ねの「委嘱内容」については、荒川上流河川事務所が実施する工事の設計、施工や施設の維持管理等について、御指摘の「オオタカ」をはじめとする野生生物の保護等の観点から意見を述べていただくというものである。
また、お尋ねの「前記一の約八十回の出張」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に公務のための旅行を行っており、新潟県への出張についても、意見交換等を目的に、同条第一項の規定に基づいて、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われている。
お尋ねの「前記一の出張」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に公務のための旅行を行っており、新潟県への出張についても、意見交換等を目的に、同条第一項の規定に基づいて、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われている。
安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参質二〇一第三号)三の前段及び中段についてにおいて、平成二十九年度は「該当なし」である旨をお答えしたところである。
御指摘の海外出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づく所要の手続を経て行ったものである。
お尋ねの「すべての行事」及び「食事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味するものであるとすれば、内閣官房及び外務省において確認した限りでは、国が負担した安倍総理夫人の鉄道賃等及び日当は次のとおりである。
移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二項においては、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができるとされており、各府省等において旅費法に基づいて支給が行われているところである。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …半で実に五億円規模の公費が支出されたものである。 県議会議員の宿泊費は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)を準用して決定されている。令和七年四月に施行された国家公務員等の旅費制度の改正前は、国家…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「当該監査結果」等を踏まえ、まずは、福岡県において、今後の対応を検討することが考えられるところであり、現時点において、総務省として調査することは考えていない。 三について 御指…
質問: 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、長らく実費から乖離した定額支給制度のまま運用され、出張時に公務員が自腹で負担する事例が続発していた。 これを是正すべく、令和六年四月に約七十年ぶりの大幅改正…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算…
質問: …月二十四日の衆議院予算委員会において木原稔防衛大臣は、この問題に関して、国家公務員等の旅費に関する法律によって隊員の帰省等を私事旅行とみなし、公務出張には当たらない旨答弁しているが、帰省等の私事旅行を命令によって強制的に…
答弁: 一について 国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省…
質問: 国家公務員等が公務のために旅行する際の宿泊料については、「国家公務員等の旅費に関する法律」において職階区分等に応じた支給額が決められている。 令和六年一月一日に発災した令和六年能登半島地震に対応するため国家公務員等も現地…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一…
質問: 我が国では、「生物多様性基本法」(平成二十年施行)を始め、「改正河川法」(平成九年施行)「流域治水関連法」(令和三年施行)「多自然川づくり基本方針」(平成十八年策定)「美しい山河を守る災害復旧基本方針」(平成二十六年改定…
答弁: …バイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万…
質問: 経済産業省、資源エネルギー庁の幹部らが二〇二〇年一月から二〇二一年一月の約一年間で、自治体関係者や県議会議員らとの「意見交換」などの目的で計八十回、新潟県に出張していたとされている。この時期は、原子力規制委員会による東京…
答弁: …が、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な…
質問: …は激減しているはずであるが、新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった旅費の総額を示されたい。 三 政府においてテレワークが進んだことにより減った超過勤務手当の総額を示されたい。 四 新型コロナウイルス感染症の影響で不…
答弁: …ため、お尋ねの「総額」についてお答えすることは困難である。 三について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従っ…
質問: 内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。 一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安…
答弁: …て 安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参…
質問: 私が提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位と権限に関する質問主意書」(第二百回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第九二号。以下「前回答弁書」とする)では「範囲が明らかでない」から答えられないなどとする内容があ…
答弁: …事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味する…
質問: 国家公務員が引っ越しを伴う異動(以下「転勤」という。)をする際に支給される移転料(以下「移転料」という。)の現状について聞く。移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第二十三条に基づいて支給され…
答弁: …った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。 移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …半で実に五億円規模の公費が支出されたものである。 県議会議員の宿泊費は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)を準用して決定されている。令和七年四月に施行された国家公務員等の旅費制度の改正前は、国家…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「当該監査結果」等を踏まえ、まずは、福岡県において、今後の対応を検討することが考えられるところであり、現時点において、総務省として調査することは考えていない。 三について 御指…
質問: 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、長らく実費から乖離した定額支給制度のまま運用され、出張時に公務員が自腹で負担する事例が続発していた。 これを是正すべく、令和六年四月に約七十年ぶりの大幅改正…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算…
質問: …月二十四日の衆議院予算委員会において木原稔防衛大臣は、この問題に関して、国家公務員等の旅費に関する法律によって隊員の帰省等を私事旅行とみなし、公務出張には当たらない旨答弁しているが、帰省等の私事旅行を命令によって強制的に…
答弁: 一について 国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省…
質問: 国家公務員等が公務のために旅行する際の宿泊料については、「国家公務員等の旅費に関する法律」において職階区分等に応じた支給額が決められている。 令和六年一月一日に発災した令和六年能登半島地震に対応するため国家公務員等も現地…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一…
質問: 我が国では、「生物多様性基本法」(平成二十年施行)を始め、「改正河川法」(平成九年施行)「流域治水関連法」(令和三年施行)「多自然川づくり基本方針」(平成十八年策定)「美しい山河を守る災害復旧基本方針」(平成二十六年改定…
答弁: …バイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万…
質問: 経済産業省、資源エネルギー庁の幹部らが二〇二〇年一月から二〇二一年一月の約一年間で、自治体関係者や県議会議員らとの「意見交換」などの目的で計八十回、新潟県に出張していたとされている。この時期は、原子力規制委員会による東京…
答弁: …が、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な…
質問: …は激減しているはずであるが、新型コロナウイルス感染症の影響で不要となった旅費の総額を示されたい。 三 政府においてテレワークが進んだことにより減った超過勤務手当の総額を示されたい。 四 新型コロナウイルス感染症の影響で不…
答弁: …ため、お尋ねの「総額」についてお答えすることは困難である。 三について 国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ぜられたとき、この命令に従っ…
質問: 内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。 一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安…
答弁: …て 安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参…
質問: …び立案について、内閣総理大臣を補佐する」(第二十二条第二項)と規定され、国家公務員法で「特別職国家公務員」とされており、選挙や国会の議決によって選出された内閣総理大臣の裁量により政治的に任命されたものであり、海外出張の旅…
答弁: …ては、海外出張を行っていない。 三について 御指摘の海外出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づく所要の手続を経て行ったものである。…
質問: 私が提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位と権限に関する質問主意書」(第二百回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第九二号。以下「前回答弁書」とする)では「範囲が明らかでない」から答えられないなどとする内容があ…
答弁: …事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味する…
質問: 国家公務員が引っ越しを伴う異動(以下「転勤」という。)をする際に支給される移転料(以下「移転料」という。)の現状について聞く。移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第二十三条に基づいて支給され…
答弁: …った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。 移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二…
質問: 国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転…
答弁: 一について 国家公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に支給される広域異動手当については、平成十八年度から五年間で段階的に実施された給与構造改革において、…
質問: 政府の見解によれば、総理公務補助として内閣総理大臣の夫人が行う活動の一つとして、内閣総理大臣の外国出張への同行が挙げられる(内閣衆質一九三第九六号)。この点につき、次の通り質問する。 一 内閣総理大臣の外国出張への同行(…
答弁: 一の1、二の1、三の1、四の1及び五の1について お尋ねについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に基づき、内閣官房において旅行依頼を行っている。 一の2…
質問: …の「回数」や「日時」等についてお答えすることは困難である」と示された。 国家公務員等の旅費に関する法律第二条第一項第六号で、「出張」とは「職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住…
答弁: …調査して関係法令との関係を含めて精査する必要があると判断したため、現在、国家公務員倫理審査会事務局に調査方法や調査の範囲を相談しつつ調査(以下「本件調査」という。)を進めているところであり、当該出張に係るその余のお尋ねに…
質問: …者を減らすように、政府自らが率先して行動することが重要である。すなわち、国家公務員の人事異動は四月一日付で発令されるものも多く、かかる異動で転居を伴うものの時期を分散することで、一定の効果が生じ、地方公務員、民間企業にも…
答弁: …二について お尋ねの「平成二十九年三月および四月に転居を伴う異動を行った国家公務員の数」及び「平成二十九年一月から十二月までに転居を伴う異動を行った国家公務員の数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、�@平成二十…
質問: 一 内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんが安倍総理とは別行動で、安倍総理の公務の遂行の補助(以下「総理公務補助」という。)並びに私的な活動を行うため用務先に移動する際、公用車を使用しているか。また、公用車を使用する場合と使用しな…
答弁: …ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助に関しては、それが国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行依頼に基づくものである場合、安倍総理夫…
質問: …れば、安倍昭恵さん自身かその私的秘書が国の機関等と連絡を取るべきであり、国家公務員である「支援する職員」が同伴し、あたかも私的秘書のような役目を行うことは妥当性に欠けるのではないか。見解を示されたい。 二 答弁書では、安…
答弁: …必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。当該同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。 三及び四について 安倍…
質問: …付きの「「職員」は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、適切に職務を遂行している」ことが示された。 これに関連して、以下質問する。 一 答弁書でい…
答弁: …ことをその職務としている。御指摘の「両日」における職員の同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われていなかったが、当該職員は、安倍総…
質問: …の、内閣総理大臣夫人付きの職員が安倍昭恵さんの私的な行動に同行する場合、国家公務員等の旅費に関する法律第四条の「左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」とい…
答弁: …による本訪問への同行については、当該職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要…
質問: …大臣夫人が講演したことを報道等で承知している。この時、内閣総理大臣夫人に国家公務員である内閣総理大臣夫人付きが随行していると承知しているが、当該職員の業務に関して疑義があるので、以下質問する。 一 本講演会における講演は…
答弁: …「同行」については、御指摘の「職員」二名が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、それらの職務を遂行する…
質問: 政府のこれまでの国会答弁によると、安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の公的活動を支援するため、複数の政府職員(以下、総理夫人付職員という)が配置されている。その人数については、内閣官房に配置された経済産業省…
答弁: …総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われてい…
答弁: …御指摘の「職員」は、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、適切に職務を遂行している。なお、当該職務命令の下で、個別の安…
質問: … 総理夫人が上記講演のため上記幼稚園に赴いた際、同行した総理夫人付職員の旅費を総理夫人が負担したとのことだが、公務出張にもかかわらず総理夫人付職員の旅費を支援対象者である総理夫人が負担した経緯と理由を示されたい。 四 公…
答弁: …り負担されているものと承知している。 公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能…
質問: …会に職員が同行していた場合、同行した職員に対して支給された、出張に対する旅費・宿泊費・日当・超過勤務手当等はいくらで、どのような名目で支給されたか。 問二 安倍昭恵総理夫人が名誉会長を務めるイベント『私をスキーに連れてか…
答弁: …総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要…
質問: …総理大臣の公務を補助する活動を行うためには、総理の出張に同行する場合には旅費法の対象となり得るということでございます。その場合、総理夫人に対しましては、交通手段及び路程に応じ、その際に掛かった経費が交通費として支払われる…
答弁: …。 問二の3について 一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。また、超過勤務手当については、所轄庁の長があら…
質問: …予算委〉 〇内閣官房副長官(野上浩太郎君) (森友学園に随行した公務員の旅費)その旅費につきましては、総理夫人が支払われているということであります。 〈二〇一七年三月三日、衆国交委〉 〇土生政府参考人 職員につきましては…
答弁: …総理夫人による総理公務補助を支援する職員が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、その職務を遂行する必要…
質問: …ますか。「私人」で使用する場合も可能なら、併せて伺いたい。 三 特別職の国家公務員の範囲を規定する国家公務員法第二条第三項第十五号を見ますと「国会議員の秘書」が掲げられています。実際には、国から給与が支給されるいわゆる公…
答弁: …ている手当等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍総理夫人は国家公務員ではなく、国からの給与は支給されていない。また、内閣総理大臣の受ける給与は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号…
質問: 国会議員のいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が参加する場合のあり方について、疑義があるので、以下質問する。 一 内閣に属さない国会議員が、自身の選挙区内で、自身が主催する住民との意見交換会など、内閣の活動ではないいわ…
答弁: …意味するところが明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項においては、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。 一方で、国の行政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定…
答弁: …人である。 六について 国務大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、国務大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではなく、…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。内閣総理大臣の外遊旅費、経費についてはいくつかの質問主意書がこれまで提出されているが…
答弁: …て 外務大臣及び経済再生担当大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、外務大臣及び経済再生担当大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。平成二十六年一月三十一日提出の鈴木貴子議員質問主意書でも、安倍晋三内閣総理大臣の外遊…
答弁: …ある。 六について 内閣総理大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、内閣総理大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではな…
質問: 本年八月二十日、法務省は前静岡地検検事正を、部下の女性職員に対してセクハラ行為を働いたとして、減給十分の一(三か月)の懲戒処分を下していると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 前文で挙げた前静岡地検検事正によるセクハラ…
答弁: …以外の十一件について、�@セクシュアル・ハラスメントをした検察官に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の内容、�A当該懲戒処分又は監督上の…
質問: 一 本年十月十二日、田中眞紀子文部科学大臣は産経新聞社のインタビューに応じた際、「外相時代、官僚と衝突した経緯から文科相就任を懸念する声があった」との質問に対して「外務省には当時、機密費流用の問題があり、私が解明して無駄…
答弁: …臣の外国訪問に際し、内閣総理大臣及びその随員に係る実際のホテル利用料金と国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づく宿泊料との差額を内閣官房が支給していたことから、当該差額を水増し請求して、内閣官…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一八〇第三七三号)を踏まえ、再質問する。 一 本年八月二十日付読売新聞朝刊一面に、「駐米大使に佐々江次官 駐韓大使 別所審議官 政府内定」との見出しの記事(以下、「読売記事」とする。)が掲載されて…
答弁: …臣の外国訪問に際し、内閣総理大臣及びその随員に係る実際のホテル利用料金と国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づく宿泊料との差額を内閣官房が支給していたことから、当該差額を水増し請求して、内閣官…
質問: …詳細に明らかにされたい。 �A �@の検察官のうち、現在も現職の検察官、国家公務員として勤務している者はいるか。いるのなら、それぞれ現在はどのような官職に就いているのか明らかにされたい。 �B �@の検察官のうち、既に退…
答弁: …�Dについて 御指摘の検察官には、いずれも退職金は支払われているところ、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき、いずれも適正に支払われたものと考えている。 二の�Fについて 法務省において把握…
質問: …たい。また、同社からは何と聞いているか。 (二十一) 防衛省だけでなく、国家公務員退職者の三菱電機への再就職者は多数いると思われるが、防衛省以外の省庁別の三菱電機への現在までの再就職者は、のべ何人で、省庁全体で合計何人か…
答弁: …電機からは同様の報告を受けている。 (二十一)について 防衛省職員以外の国家公務員であって退職後引き続き三菱電機に再就職したものは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係…
質問: … 2 国会議員の通常の歳費月額よりも少なくない俸給月額の支給を受けている国家公務員の全ての具体的な官職(裁判官及び検察官を含む。)と俸給月額を明らかにしてほしい。また、国会職員及び裁判所職員に関しても、右の事項について政…
答弁: … 内閣官房内閣衛星情報センター次長、内閣法制局総務主幹、公務員研修所長、国家公務員倫理審査会事務局長、内閣府政府広報室長、原子力安全委員会事務局長、宮内庁式部副長、皇宮警察本部長、大阪府警察本部長、金融庁金融国際政策審議…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …すること。九州防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。 三について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十七条の二において、人事管理は、職員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならず、人事評価に基…
質問: …合計勤務日数、合計勤務時間を内閣官房専門調査員ごとに明示されたい。 2 国家公務員である内閣官房専門調査員として勤務する政党事務局職員は、政党本部、各府省、内閣官房のいずれかでまたはそれ以外の場所でどのように「必要に応じ…
答弁: …載されているわけではない。 三の1について お尋ねのこれまでの出張のうち旅費が支給されたものについて、職員ごとに�@出発日時、�A出張に要した日数、�B支給された旅費(うち航空賃(座席の種類)、鉄道賃(座席の種類)、宿泊…
質問: …閣官房専門調査員は一般職と特別職のどちらに属するか。一般職に属する場合、国家公務員法の規定は全て適用されるか。適用されない規定がある場合はその条文を挙げ、適用外とする法令上の根拠を明示されたい。 四 人事院規則一四−七(…
答弁: …助言を行うこととされている。 三について 専門調査員は、一般職の非常勤の国家公務員であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第三項及び附則第十三条の規定に基づき定められた人事院規則等により、同法第…
質問: …職員の性格について 内閣官房専門調査員として勤務する民主党事務局職員は、国家公務員法第三章第七節、法第九十六条から第百六条に規定する服務の規定により、職務専念義務、守秘義務、政治的中立性等を求められる一般職公務員であるの…
答弁: …て 内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)は、一般職の非常勤の国家公務員であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定に基づき定められた人事院規則等により、国家公務員法第九十六条から第百…
質問: 平成二十一年十二月四日付け「行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七三第六三号)において、「ワーキンググループの開催に要した費用については、現在、精算の手続を行ってい…
答弁: …一万四千円、一万二千六百円、一万千四百円又は一万三百円を、旅費については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき計算した額を、それぞれ支給することとしている。 三について 御指摘の事実はない。…
質問: …象とする。 一 「顧問」や「参与」、「その他これらに準ずる職」等の非常勤国家公務員の在籍者について 1 各省庁に「顧問」や「参与」、「その他これらに準ずる職」等の非常勤国家公務員は在籍するのか。在籍するならば、在籍者の氏…
答弁: …要な事項への参与等を行う職を含む。以下「顧問職等」という。)に、非常勤の国家公務員として平成二十一年九月十六日から平成二十二年二月十二日までの間において就いたことがある者(以下「本件顧問等」という。)について、該当する府…
質問: …理由・意見 �B 当該事業に関する事業仕分け当日、「説明者」となっていた国家公務員の所属部署名と官職名 �C 当該事業の「必要性」について、事業仕分け当日に「説明者」が行った説明の概要 �D 当該事業に関する事業仕分け当…
答弁: …経費等)」、「(財)日本国際問題研究所補助金」、「海外での各種会議等出席旅費」、「(独)国際交流基金運営費交付金及び運用資金」、「国際機関等への任意拠出金」、「在外公館の維持・運営に関する経費」、「広報に要する経費」及び…
質問: …て国会議員が直接参画することについて、「国会法」の兼職禁止規定、および「国家公務員法」の守秘義務との関係はどう整理されているのか。政府の見解を明らかにされたい。 五 いわゆる「事業仕分けチーム」メンバーの任命権者は誰か。…
答弁: …十九条との関係で問題が生じるものではないと考えている。また、評価者には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されない。 六について これまで開催したワーキンググループについては、独立行政法人…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一から三までについて 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際の、当該航空機の利用による…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一及び二について 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一について お尋ねへの回答に要する時間を具体的に申し上げることは困難である。 二について 先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六〇四号)一から三までについてで述べたとおりである。…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについ…
答弁: …四号)一についてで述べたとおりである。 二について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについ…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十一年四月二十八日内閣衆質一七一第三二四号)一から五までについてで述べたとおりであり、これ以上具体的に申し上げることは困難である。 二及び三について 先の答弁書(平成二十一年五月十五日内閣衆…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについ…
答弁: …ら五までについてで述べたとおりである。 三について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用に…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用…
答弁: 一から五までについて 先の答弁書(平成二十一年四月十七日内閣衆質一七一第二八八号)二、六及び七についてで述べたとおりであり、具体的な公費節減効果の検証のために必要な期間を経た段階で検証を検討する予定である。…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用…
答弁: 一について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイ…
質問: …達」という。)を出している。更に、本年一月一日以降外務省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用…
答弁: 一について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイ…
質問: …一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
答弁: …務省大臣官房において策定し、決定した。 二について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
質問: …ていくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
答弁: …一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
質問: 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利…
答弁: …ていくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六九第五三二号)を踏まえ、以下質問する。 一 昨年四月一日より入居可能となった港区赤坂にある国会議員宿舎(以下、「赤坂宿舎」という。)の賃料が約九万二千円と、港区赤坂という土地柄、また「赤坂宿舎…
答弁: …は、平成十八年十二月十四日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会において、「国家公務員宿舎の使用料に準じて算定した額に、その五%を加算した額」として決定され、同月十九日の衆議院議院運営委員会理事会で了承されたものと承知してい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 旅費」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか2件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか2件に近い
「塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家…」ほか1件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか1件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか1件に近い
「塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家…」ほか1件に近い
「塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家…」ほか1件に近い
「内閣総理大臣夫人が行う内閣総理大臣の外国出張への同行に関す…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。