「国家公務員等の旅費に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2004年2月20日〜2026年5月27日
答弁書あり
59件
提出者 24人(多い順: 鈴木 宗男、逢坂 誠二、井坂 信彦)
答えていない型が出た答弁
49件
お答えすることは困難 40、趣旨が明らかではない 25、承知していない 8、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずる必要があり、令和六年に改正を行ったものである。これを踏まえ、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「旅費政令」という。)第九条に規定する宿泊費(以下「宿泊費」という。)については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「旅費省令」という。)別表第二の宿泊費基準額(以下「宿泊費基準額」という。)を上限として現に支払った額を支給することとしており、当該宿泊費基準額については、実勢価格の調査の結果を踏まえて設定しているものである。
国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省は私的な旅行であって同法第二条第一項第六号に規定する出張には当たらないため、在勤地と帰省先との間の移動に要する費用については、旅費は支給されない。
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一方で、旅費法第四十六条第二項において、旅費法第二条第一項第一号に規定する各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができることとされている。
御指摘の「オオタカ専門家」については、葉山嘉一氏及び柳澤紀夫氏を指すものと思われるが、お尋ねの「選任した理由」については、両氏は、鳥類をはじめとする野生生物の保護に関する専門的知見を有する有識者であり、かつ、河川の整備等についても知見を有すると考えたためである。お尋ねの「根拠」については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二の規定に基づく荒川水系河川整備計画(平成二十八年三月国土交通省関東地方整備局策定。令和二年九月改定)において、「河川環境の整備と保全を図るため、河川の状況に応じ、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、河川利用等について配慮し、多自然川づくりを行い、地域の計画やニーズを踏まえ自然と調和を図った整備と保全を行う。なお、実施に当たっては、必要に応じて学識経験者等の意見を聴き、・・・ライフサイクルコストの縮減に努める」としていることを踏まえ、両氏をアドバイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万五千五百三十八円、柳澤紀夫氏に対しては七万六千三十八円を支払っている。お尋ねの「委嘱内容」については、荒川上流河川事務所が実施する工事の設計、施工や施設の維持管理等について、御指摘の「オオタカ」をはじめとする野生生物の保護等の観点から意見を述べていただくというものである。
また、お尋ねの「前記一の約八十回の出張」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に公務のための旅行を行っており、新潟県への出張についても、意見交換等を目的に、同条第一項の規定に基づいて、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われている。
お尋ねの「前記一の出張」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に公務のための旅行を行っており、新潟県への出張についても、意見交換等を目的に、同条第一項の規定に基づいて、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われている。
安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参質二〇一第三号)三の前段及び中段についてにおいて、平成二十九年度は「該当なし」である旨をお答えしたところである。
御指摘の海外出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づく所要の手続を経て行ったものである。
お尋ねの「すべての行事」及び「食事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味するものであるとすれば、内閣官房及び外務省において確認した限りでは、国が負担した安倍総理夫人の鉄道賃等及び日当は次のとおりである。
移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二項においては、各庁の長は、旅行者が旅費法又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができるとされており、各府省等において旅費法に基づいて支給が行われているところである。
御指摘の「いわゆる赴任旅費(旅費法第六条第九〜十一項に基づく「移転料」「着後手当」「扶養親族移転料」の合算)の定額を超えて支給された異動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、移転料、着後手当又は扶養親族移転料について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長が、財務大臣に協議して定める旅費を支給した件数は、平成二十八年度は零件、平成二十九年度は一件、平成三十年度は十四件となっている。
お尋ねについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に基づき、内閣官房において旅行依頼を行っている。
2. 答えていない型が返った質問(49件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …定されている。令和七年四月に施行された国家公務員等の旅費制度の改正前は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において、宿泊料は国務大臣クラスで上限三万二千二百円と規定されていた。改正後は、同規程に…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「当該監査結果」等を踏まえ、まずは、福岡県において、今後の対応を検討することが考えられるところであり、現時点において、総務省として調査することは考えていない。 三について 御指…
質問: 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、長らく実費から乖離した定額支給制度のまま運用され、出張時に公務員が自腹で負担する事例が続発していた。 これを是正すべく、令和六年四月に約七十年ぶりの大幅改正…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算…
質問: …月二十四日の衆議院予算委員会において木原稔防衛大臣は、この問題に関して、国家公務員等の旅費に関する法律によって隊員の帰省等を私事旅行とみなし、公務出張には当たらない旨答弁しているが、帰省等の私事旅行を命令によって強制的に…
答弁: 一について 国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省…
質問: 国家公務員等が公務のために旅行する際の宿泊料については、「国家公務員等の旅費に関する法律」において職階区分等に応じた支給額が決められている。 令和六年一月一日に発災した令和六年能登半島地震に対応するため国家公務員等も現地…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一…
質問: 我が国では、「生物多様性基本法」(平成二十年施行)を始め、「改正河川法」(平成九年施行)「流域治水関連法」(令和三年施行)「多自然川づくり基本方針」(平成十八年策定)「美しい山河を守る災害復旧基本方針」(平成二十六年改定…
答弁: …バイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万…
質問: 経済産業省、資源エネルギー庁の幹部らが二〇二〇年一月から二〇二一年一月の約一年間で、自治体関係者や県議会議員らとの「意見交換」などの目的で計八十回、新潟県に出張していたとされている。この時期は、原子力規制委員会による東京…
答弁: …が、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な…
質問: 内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。 一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安…
答弁: …て 安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参…
質問: 私が提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位と権限に関する質問主意書」(第二百回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第九二号。以下「前回答弁書」とする)では「範囲が明らかでない」から答えられないなどとする内容があ…
答弁: …事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味する…
質問: …支給される移転料(以下「移転料」という。)の現状について聞く。移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第二十三条に基づいて支給されている。 移転料の支給額は、「級」と「移動距離」で定められており…
答弁: …った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。 移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二…
質問: 国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、移転料、着後手当又は扶養親族移転料について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長が、財務大臣に協議して定…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …定されている。令和七年四月に施行された国家公務員等の旅費制度の改正前は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において、宿泊料は国務大臣クラスで上限三万二千二百円と規定されていた。改正後は、同規程に…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、御指摘の「当該監査結果」等を踏まえ、まずは、福岡県において、今後の対応を検討することが考えられるところであり、現時点において、総務省として調査することは考えていない。 三について 御指…
質問: 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、長らく実費から乖離した定額支給制度のまま運用され、出張時に公務員が自腹で負担する事例が続発していた。 これを是正すべく、令和六年四月に約七十年ぶりの大幅改正…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)については、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算…
質問: …月二十四日の衆議院予算委員会において木原稔防衛大臣は、この問題に関して、国家公務員等の旅費に関する法律によって隊員の帰省等を私事旅行とみなし、公務出張には当たらない旨答弁しているが、帰省等の私事旅行を命令によって強制的に…
答弁: 一について 国家公務員に対して支給される旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)において定められており、同法第三条第一項において、旅費は出張した場合等に支給するものとされているが、帰省…
質問: 国家公務員等が公務のために旅行する際の宿泊料については、「国家公務員等の旅費に関する法律」において職階区分等に応じた支給額が決められている。 令和六年一月一日に発災した令和六年能登半島地震に対応するため国家公務員等も現地…
答弁: 一について 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第四号に規定する内国旅行の宿泊料については、旅費法第二十一条第一項において、定額により支給することとされている一…
質問: 我が国では、「生物多様性基本法」(平成二十年施行)を始め、「改正河川法」(平成九年施行)「流域治水関連法」(令和三年施行)「多自然川づくり基本方針」(平成十八年策定)「美しい山河を守る災害復旧基本方針」(平成二十六年改定…
答弁: …バイザーとして選任したものである。お尋ねの「公金支出の詳細」については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)をはじめとした関係法令等に基づき、これまで、謝金及び旅費として、葉山嘉一氏に対しては九万…
質問: 経済産業省、資源エネルギー庁の幹部らが二〇二〇年一月から二〇二一年一月の約一年間で、自治体関係者や県議会議員らとの「意見交換」などの目的で計八十回、新潟県に出張していたとされている。この時期は、原子力規制委員会による東京…
答弁: …が、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な…
質問: 内閣総理大臣夫人の安倍昭恵さんは「私人」ですが、総理の「公務の遂行を補助する」役割もあるとの答弁がありました。そこで伺います。 一 安倍総理夫人には経済産業省や外務省などから「支援する職員」が派遣されてきました。第二次安…
答弁: …て 安倍総理夫人は平成二十九年度において総理公務補助を行ったが、その際、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第四項に基づく旅費を支給していないため、御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣参…
質問: 「桜を見る会」など安倍晋三内閣総理大臣による公金私物化が行われているのではないか、また加計学園問題などお友達が優遇されているのではないか、という疑惑が深まっている。そして、このような公金私物化とお友達優遇の疑惑は、安倍晋…
答弁: …ては、海外出張を行っていない。 三について 御指摘の海外出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づく所要の手続を経て行ったものである。…
質問: 私が提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位と権限に関する質問主意書」(第二百回国会質問第九二号)に対する答弁書(内閣参質二〇〇第九二号。以下「前回答弁書」とする)では「範囲が明らかでない」から答えられないなどとする内容があ…
答弁: …事代」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「交通費」が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第六条第一項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下「鉄道賃等」という。)を意味する…
質問: …支給される移転料(以下「移転料」という。)の現状について聞く。移転料は、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)第二十三条に基づいて支給されている。 移転料の支給額は、「級」と「移動距離」で定められており…
答弁: …った移転経費の平均は十一万千四百十二円となっている。 移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)において定額により支給することとされ、また、旅費法第四十六条第二…
質問: 国家公務員に支給される「広域異動手当」は、二〇〇六年の人事院勧告において、六十キロ以上の広域異動を行った職員に三年間支給するものとされ、二〇〇七年・二〇〇八年度に順次導入されたものと認識している。この手当は、「広域的に転…
答弁: …が必ずしも明らかではないが、移転料、着後手当又は扶養親族移転料について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四十六条第二項の規定に基づき、各庁の長が、財務大臣に協議して定…
質問: 政府の見解によれば、総理公務補助として内閣総理大臣の夫人が行う活動の一つとして、内閣総理大臣の外国出張への同行が挙げられる(内閣衆質一九三第九六号)。この点につき、次の通り質問する。 一 内閣総理大臣の外国出張への同行(…
答弁: 一の1、二の1、三の1、四の1及び五の1について お尋ねについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に基づき、内閣官房において旅行依頼を行っている。 一の2…
質問: …の「回数」や「日時」等についてお答えすることは困難である」と示された。 国家公務員等の旅費に関する法律第二条第一項第六号で、「出張」とは「職員が公務のため一時その在勤官署(常時勤務する在勤官署のない職員については、その住…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「同行者」については、その具体的な範囲が明らかではないため、お答えすることは困難である。 その上で、御指摘の平成二十六年十月二日から平成二十七年十月二日までの間(以下「本件期間」という。)に…
質問: 毎年、三月から四月にかけては進学及び転勤が重なるため、一年で最も引越しを行う人が多いが、昨今、この時期に引越しをしたくてもできない、いわゆる「引越し難民」が増加しているとの報道がなされており、社会問題化している。 平成三…
答弁: …令に係る赴任に伴う移転について各府省等の本府省及び外局の内部部局において国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第六条第九項に規定する移転料(以下「移転料」という。)の支給を受…
質問: 一 内閣総理大臣夫人安倍昭恵さんが安倍総理とは別行動で、安倍総理の公務の遂行の補助(以下「総理公務補助」という。)並びに私的な活動を行うため用務先に移動する際、公用車を使用しているか。また、公用車を使用する場合と使用しな…
答弁: …ずしも明らかではないが、安倍総理夫人による総理公務補助に関しては、それが国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行依頼に基づくものである場合、安倍総理夫…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣夫人のハワイ訪問に関する質問主意書」(質問第一八〇号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一八〇号。以下「答弁書」という。)では、「「真珠湾のアリゾナ記念館」への訪問は、安倍内閣総理大臣の夫人による…
答弁: …必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。当該同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。 三及び四について 安倍…
質問: 先般提出した「公人ではない総理夫人の活動がなるほどなと国民が思える基準に関する質問主意書」(質問第一三四号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一三四号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による…
答弁: …ことをその職務としている。御指摘の「両日」における職員の同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われていなかったが、当該職員は、安倍総…
質問: …の、内閣総理大臣夫人付きの職員が安倍昭恵さんの私的な行動に同行する場合、国家公務員等の旅費に関する法律第四条の「左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」とい…
答弁: …による総理公務補助を支援するために、安倍総理夫人に同行する場合において、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令を発する者は、関係規則により内閣総務官とされている。 六及…
質問: …出張しているにもかかわらず、当該職員が公費から旅費を支給されないことは、国家公務員等の旅費に関する法律第三条でいう「職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する」に反するのではないか。見解を示された…
答弁: …必要性を踏まえてこれらの職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。…
質問: 政府のこれまでの国会答弁によると、安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の公的活動を支援するため、複数の政府職員(以下、総理夫人付職員という)が配置されている。その人数については、内閣官房に配置された経済産業省…
答弁: …する必要性を踏まえて当該職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われず、一般職の職員の勤務時間、休暇等…
質問: 先般提出した「内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第一〇五号。以下「答弁書」という。)では、「現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われてい…
答弁: …お、当該職務命令の下で、個別の安倍内閣総理大臣の夫人への同行については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続が行われなかったものがあり、今後、業務の適…
質問: 政府のこれまでの国会答弁によると、安倍昭恵内閣総理大臣夫人(以下、総理夫人という)の公的活動を支援するため、複数の政府職員(以下、総理夫人付職員という)が配置されているとのことである。 また、総理夫人は平成二十六年十二月…
答弁: …り負担されているものと承知している。 公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能…
質問: 二〇一七年三月七日に閣議決定された答弁書によれば、安倍昭恵総理夫人が「内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員二名を内閣官房に置いているほか、日常的には各省庁で勤務しているが、…
答弁: …。 問二の3について 一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。また、超過勤務手当については、所轄庁の長があら…
質問: 二〇一七年三月七日に閣議決定された答弁書によれば、「平成二十六年十二月六日及び平成二十七年九月五日には、総理公務補助を支援する職員(以下「職員」)が安倍総理夫人に同行した。」ということであった。関連して以下の国会答弁があ…
答弁: …当該職員の正規の勤務時間の内外を問わず、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。…
質問: 安倍昭恵総理夫人が「公人」・「私人」なのかということが、国会でも議論されています。 したがって、次の事項について質問します。 一 安倍晋三総理大臣(以下「安倍総理」という。)は、三月一日の参議院予算委員会の答弁の中で、「…
答弁: …大臣の夫人による総理公務補助を支援する職員が公務のため旅行する場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が…
質問: 国会議員のいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が参加する場合のあり方について、疑義があるので、以下質問する。 一 内閣に属さない国会議員が、自身の選挙区内で、自身が主催する住民との意見交換会など、内閣の活動ではないいわ…
答弁: …ることは困難であるが、一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。 一方で、国の行政の長である、全省庁の大臣の海外出張については、政務三役の服務等を定…
答弁: …人である。 六について 国務大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、国務大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではなく、…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。内閣総理大臣の外遊旅費、経費についてはいくつかの質問主意書がこれまで提出されているが…
答弁: …て 外務大臣及び経済再生担当大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、外務大臣及び経済再生担当大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的…
質問: 現在、東京都知事の出張旅費に国民の注目が集まっており、五月十二日の産経新聞朝刊では、全国知事の海外出張に関する詳細なデータが公表された。平成二十六年一月三十一日提出の鈴木貴子議員質問主意書でも、安倍晋三内閣総理大臣の外遊…
答弁: …ある。 六について 内閣総理大臣が出張する際の旅費に関する規定としては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)があるが、その上で、内閣総理大臣が外国訪問する際の宿舎は、単に宿泊を目的とするものではな…
質問: 一 本年十月十二日、田中眞紀子文部科学大臣は産経新聞社のインタビューに応じた際、「外相時代、官僚と衝突した経緯から文科相就任を懸念する声があった」との質問に対して「外務省には当時、機密費流用の問題があり、私が解明して無駄…
答弁: …臣の外国訪問に際し、内閣総理大臣及びその随員に係る実際のホテル利用料金と国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づく宿泊料との差額を内閣官房が支給していたことから、当該差額を水増し請求して、内閣官…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一八〇第三七三号)を踏まえ、再質問する。 一 本年八月二十日付読売新聞朝刊一面に、「駐米大使に佐々江次官 駐韓大使 別所審議官 政府内定」との見出しの記事(以下、「読売記事」とする。)が掲載されて…
答弁: …臣の外国訪問に際し、内閣総理大臣及びその随員に係る実際のホテル利用料金と国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づく宿泊料との差額を内閣官房が支給していたことから、当該差額を水増し請求して、内閣官…
質問: 第百七十四回国会の衆議院予算委員会における自由民主党資料要求(「平成二十一年以降、政府職員として採用された民主党職員の政府内役職、待遇を職員ごとに示されたい」)に対し、政府より、非常勤の内閣官房専門調査員(無給)として二…
答弁: …あれば、公務として出張することは可能である。専門調査員の出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の規定に基づき旅費が支給されることとなっているが、これまでの出張について支給…
質問: 政府は、平成二十二年二月五日に閣議決定した衆議院議員木村太郎君提出鳩山内閣の政治主導に関わる経費に関する質問に対する答弁書において、「平成二十二年二月五日時点で、内閣官房専門調査員として、民主党事務局職員二十五人を採用し…
答弁: …、手当等」の範囲が必ずしも明らかではないが、専門調査員の出張については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の規定に基づき旅費が支給されることとなっているが、これまでの出張について支給…
質問: 平成二十一年十二月四日付け「行政刷新会議に設置されたワーキンググループと評価者等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七三第六三号)において、「ワーキンググループの開催に要した費用については、現在、精算の手続を行ってい…
答弁: …一万四千円、一万二千六百円、一万千四百円又は一万三百円を、旅費については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき計算した額を、それぞれ支給することとしている。 三について 御指摘の事実はない。…
質問: 総務省発表の報道資料に、平成二十一年十月二十三日付「総務省顧問の発令」、平成二十一年十月三十日付「総務省顧問(地域主権関係)の発令」がある。また、平成二十二年二月四日付の読売新聞に総務省顧問についての報道がある。 右を踏…
答弁: …るため、答弁は差し控えたい。 二の5について 顧問職等にある者の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三条第一項の規定に基づき支給される。 本件顧問等の「出張先、出張目的、旅費を各省庁別に…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一から三までについて 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際の、当該航空機の利用による…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一及び二について 御質問の諸点については、新内閣の下でこれまでの経緯等を確認しているところであり、その結果も踏まえ適切に対処してまいりたい。…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一について お尋ねへの回答に要する時間を具体的に申し上げることは困難である。 二について 先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六〇四号)一から三までについてで述べたとおりである。…
質問: …省内の電子メールで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降、同省職員が国家公務員等の旅費に関する法律(以下、「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用に…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、詳細な調査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについ…
答弁: …四号)一についてで述べたとおりである。 二について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に、当該航空機の利用…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについ…
答弁: 一について 先の答弁書(平成二十一年四月二十八日内閣衆質一七一第三二四号)一から五までについてで述べたとおりであり、これ以上具体的に申し上げることは困難である。 二及び三について 先の答弁書(平成二十一年五月十五日内閣衆…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際は、当該航空機の利用により取得するマイレージについ…
答弁: …ら五までについてで述べたとおりである。 三について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用に…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用…
答弁: 一から五までについて 先の答弁書(平成二十一年四月十七日内閣衆質一七一第二八八号)二、六及び七についてで述べたとおりであり、具体的な公費節減効果の検証のために必要な期間を経た段階で検証を検討する予定である。…
質問: …ルで全職員に通達が出され、更に本年一月一日以降には、同省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用…
答弁: 一について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイ…
質問: …達」という。)を出している。更に、本年一月一日以降外務省において、職員が国家公務員等の旅費に関する法律に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行(以下、「公務旅行」という。)をする際は、当該航空機の利用…
答弁: 一について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をする際に当該航空機の利用により取得するマイ…
質問: …一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
答弁: …務省大臣官房において策定し、決定した。 二について 外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
質問: …ていくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
答弁: …一七一第四〇号)一から三までについてで述べたとおり、外務省において職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
質問: 昨年、中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府として同年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利…
答弁: …ていくこととしている。外務省においても、平成二十一年一月一日から、職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)に基づき旅費の支給を受けて航空機の利用を伴う公務のための旅行をす…
質問: 中央省庁の官僚が深夜にタクシーを利用する際、運転手からビール等の飲料や金品の提供を受けていたいわゆる「居酒屋タクシー」の問題が明らかになったことを受け、政府が本年六月十二日、各省庁に、職員が公費出張で飛行機を利用する際に…
答弁: …年六月十一日以降、航空機の利用を伴う公務のための旅行を行う場合であって、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき旅費の支給を受けるときは、航空機の利用の際のマイレージの取得及び使用を自粛するよ…
質問: 国会議員を対象とした宿舎に関する予算は、議院運営委員会で話し合われ、執行されるが、予算全般の査定は政府、特に財務省においてなされるものと承知する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一六九第一三一号)を踏まえ、再質問する。 一 …
答弁: …伴い、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴い、住所等を移転した場合は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、これらの職員に対し移転料を支給することとしている。 また、国家公務員宿舎の廃止…
質問: 平成二十年二月五日号付けで発売された、写真週刊誌「FLASH(光文社)」(以下、「同誌」という)に掲載された「釧路方面本部鉄道警察隊の一九八九年度の裏帳簿」の内容について政府に対し質問する。なお、国会法第七十五条第二項に…
答弁: …難である。 三の(1)について 警察庁としては、警察における日額旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)又は各都道府県の条例等に基づき、職員の長期間の研修等のための旅行について、当該旅行の行程…
質問: …について等で繰り返し述べたとおりである。なお外務省職員もその適用を受ける国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)では、マイレージの取得又は利用を禁止する規定はない。」との答弁がなされている。右答弁にあ…
答弁: 一について お尋ねのあった事項については、記録は作成しておらずお答えすることはできない旨、先の答弁書(平成十九年十一月六日内閣衆質一六八第一五八号)一から三までについて等で繰り返し述べたとおりである。 二について 出張で…
質問: …は、外務省の行政処理方法として適切であるか。 五 「前回答弁書」では、「国家公務員等の旅費に関する法律では、マイレージの取得又は利用を禁止していない。」との答弁がなされているが、では外務省職員が公費で出張する際に、マイレ…
答弁: …ついて等で繰り返し述べたとおりである。なお、外務省職員もその適用を受ける国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)では、マイレージの取得又は利用を禁止する規定はない。…
質問: 「政府答弁書」(内閣衆質一六八第一五八号)を踏まえ、再度質問する。 一 「政府答弁書」では、二〇〇七年十月十一日号の「週刊新潮」七十四頁のコラム(以下、「コラム」という。)の中で、「いえ、ビジネスです。マイルが百万マイル…
答弁: …いる。 三について 外務省職員が公務出張時に航空機を利用する際の航空賃は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に従い国が支給している。 四について 先の答弁書(平成十九年十月二十六日内閣衆質一六八第…
質問: …ころ、誠実な答弁を求める。 三 「前回答弁書」では、「外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、職員の公務出張に際する航空賃の等級を決定している。」との答弁がなされて…
答弁: …の間外務省大臣官房において確認を行った。 三について 外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行において、(一)次官…
質問: 一 「週刊新潮」二〇〇七年十月十一日号の七十四頁に「トホホな朝 ウフフの夜」というコラムが掲載されており、そのコラムの中に、 「そういえば、昨日、お会いした外務省の局長に、 『海外出張に行く時はエコノミークラスですか?』…
答弁: …尋ねについてお答えすることは困難である。 六について 外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、職員の公務出張に際する航空賃の等級を決定している。 七について 出張で…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三八号)を踏まえ追加質問する。 一 「前回答弁書」では、「外務省としては、御指摘の局長及び課長のモスクワへの出張については、二千七年一月二十三日及び二十四日にモスクワで行われた第一回日露戦…
答弁: …事務次官を補佐する役割である。 二から四までについて 外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に従って、出張の際の航空券が購入されており、御指摘の交通費は、同法の規定に従い、ビジネス…
質問: 公的年金制度が、国民から信頼され、揺るぎない制度として国民の老後の安心を保障していくには、制度運営が安全かつ効率的になされなければならない。まして、年金業務に関する経費は、その財源を年金保険料に求めているものが多い。にも…
答弁: …当たって派遣する職員を「外郭団体等」へ出向させたことはない。派遣費用は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づき支出しており、派遣費用の予算額、決算額及び財源は、別表第四のとおりである…
質問: 岡本行夫内閣総理大臣補佐官は、内閣法第十九条第三項において非常勤であり、民間人また、民間企業等の兼職が認められている事は承知している。 しかしながら、ワシントンポスト紙(二〇〇三年十一月十日発行)、文藝春秋(二〇〇四年三…
答弁: …すること等を目的に、日程等について関係省庁と調整の上、内閣官房において、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)等の規定に基づく所要の手続を経て決定したものである。 三について 岡本補佐官は、これまで…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員等の旅費に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「公務の遂行を補助する」内閣総理大臣夫人に関する質問主意書」ほか3件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか3件に近い
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか2件に近い
「安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか1件に近い
「安倍昭恵さんの私的な海外旅行に対する国の支援等に関する質問…」ほか1件に近い
「塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家…」ほか1件に近い
「塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。