「年金記録 訂正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2008年1月7日〜2025年12月12日
答弁書あり
60件
提出者 17人(多い順: 山井 和則、長妻 昭、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
52件
お答えすることは困難 45、承知していない 31、趣旨が明らかではない 6、個別の事案 6、検討してまいりたい 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
前段のお尋ねについては、御指摘のとおりである。後段のお尋ねについては、御指摘の「十分説明を受けなかったため裁定請求ができなかった者」の状況は様々であると考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱いについて」(平成二十四年九月七日付け年管発〇九〇七第六号厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)において、「年金記録の訂正を行ったもの」及び通知書の作成誤りや説明誤り等の「時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの」の場合には、「時効の援用はせず、年金を支払うこととする」としており、これに基づき、個別の事実関係に即して判断されることとなるものである。
名寄せ特別便等に「自分のものではない」と回答した場合においても、その後、本人等から年金記録の訂正が必要である旨の申出があれば、機構において、社会保険オンラインシステム等を利用して年金記録の調査を行い、その結果を本人等に回答することとしており、ホームページにおいて、年金記録の確認が必要な具体的なケースを明示するなどして、未統合記録の確認を広く呼び掛けている。
また、お尋ねの「解明作業中またはなお解明を要する記録とされている千七百五十四万件の解明のため、地域ごとの件数の内訳を出し、都道府県や基礎自治体などが持つ納税記録等のデータと突合して調査すること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、未統合記録については、既に住民基本台帳ネットワークシステム上の記録等と照合を行っており、照合できた未統合記録については、名寄せ特別便等を送付し、年金記録の訂正が必要であるとの回答があったものについては、その内容について調査を行ったところであり、未回答者に対しては、三についてで述べたとおり、年金記録の確認のお知らせの送付を行っているところである。
また、この取扱いについては、改正法附則第三条の規定に基づき、お尋ねの「本法律の施行前に本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する年金記録の訂正がすでに行われている場合」においても同様の取扱いとなる。
お尋ねの「不整合の訂正によって障害年金の受給権が失われる場合」としては、例えば、その障害の原因となる傷病に係る初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、実際の被保険者種別と年金記録との間に不整合が生じている場合に、当該年金記録を訂正することにより、従前、第三号被保険者期間として取り扱われていた期間が第一号被保険者期間となり、当該期間に係る保険料が納付されていないために支給要件を満たさなくなる場合がある。また、お尋ねの「特別の措置」については、現在、御指摘の報告書も踏まえつつ、検討しているところである。
しかしながら、実際の被保険者種別と年金記録との不整合が生じている者に対する種別変更の届出の勧奨や当該勧奨に応じない場合の職権による種別変更に係る旧社会保険庁の取組が不十分であり、実際には第一号被保険者であった期間も含め、第三号被保険者としての年金記録を、事実上、真正な記録と認めて行ってきた同庁の対応を踏まえると、第三号被保険者期間として記録管理されていた期間が実際には第一号被保険者期間であった事実が事後的に判明した場合に、同法に基づき、当該事実に合わせてこれらの年金記録を過去に全て遡って職権で訂正することは、多くの年金受給権者及び被保険者に不測の不利益を生じさせ、年金制度に対する国民の信頼をも損ねることとなることから、御指摘の措置(以下「本件措置」という。)は、あえて、現状の年金記録を変更せずに尊重することにより、国民に大きな負担を強いることなく、現行の年金制度を運用しようとするものであり、このことが法的に許されないものとは考えていない。
御指摘の問題点については、本件措置が実施される前に第一号被保険者に訂正された年金記録を改めて第三号被保険者に戻すことは、一及び三についてで述べた現状の年金記録を変更せずに尊重するという考え方を超え、新たに国民年金法に適合しない年金記録を作成することとなるから、これにより解決することは困難である。なお、今後、低年金者や無年金者の問題等年金制度に関わる諸課題を検討する中で、御指摘の問題点についても検討すべきものであると考える。
「既に記録を訂正して、低年金や無年金になった人は救済されない」との御指摘については、本件取扱いが実施される前に第一号被保険者に訂正された年金記録を改めて第三号被保険者に戻すことは、現状の年金記録を変更せずに尊重するという本件取扱いの考え方を超え、新たに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に適合しない年金記録を作成することとなるから、これにより、これらの者を救済することは困難であるが、今後、低年金者や無年金者の問題等年金制度に関わる諸課題を検討する中で、検討すべきものであると考える。
御指摘のような制度や御指摘のような対策は、公的年金制度における公平性の観点からのものと認識しているが、本件取扱いは、実際の被保険者種別と年金記録との不整合が生じている者に対する種別変更の届出の勧奨や当該勧奨に応じない場合の職権による種別変更に係る旧社会保険庁の取組が不十分であり、実際には第一号被保険者であった期間も含め、第三号被保険者としての年金記録を、事実上、真正な記録と認めて行ってきた同庁の対応を踏まえると、これらの年金記録を過去に全て遡って職権で訂正することは、多くの年金受給権者及び被保険者に不測の不利益を生じさせ、公的年金制度に対する国民の信頼をも損ねることとなることから、あえて、現状の年金記録を変更せずに尊重することにより、国民に大きな負担を強いることなく、現行の年金制度を運用しようとするものであり、年金記録問題への対応策等について厚生労働大臣に助言することを任務とする年金記録回復委員会の審議を踏まえ、実施することとしたものである。
厚生労働省としては、年金記録の訂正により新たに年金の受給権を有することとなった方の人数について、平成二十年五月以降のものを把握しているが、これを政権交代の前後でみると、政権交代前の平成二十年五月から政権交代直後の平成二十一年九月末までの間が百七十人、政権交代後の平成二十一年十月から平成二十二年九月十七日までの間が八十四人である。
年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)においては、厚生年金に係る記録確認の申立事案について、給与明細等の物的証拠がない場合であっても、一律に訂正不要と判断しているわけではなく、当該申立ての内容を十分にくみ取り、様々な関連資料や周辺事情を検討し、公正な判断を行っているところである。
なお、厚生年金に係る記録確認の申立事案のうち、一定の基準に該当するものについては、給与明細等の物的証拠がない場合であっても、年金事務所において、第三者委員会に送付することなく、年金記録の訂正を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(52件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 当事務所に共済組合の組合員で二〇一五年の被用者年金一元化後六十五歳で退職し、退職時点で旧共済厚生年金(二号から四号厚生年金のこと、以下同じ)の裁定手続をおこない旧共済厚生年金受給者となった後に、厚生年金(一号厚生年金の事…
答弁: …け年管発〇九〇七第六号厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)において、「年金記録の訂正を行ったもの」及び通知書の作成誤りや説明誤り等の「時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの」の場合には、「時効の援用はせず、年金を支…
質問: …録があるものの基礎年金番号に統合・整理されていない、いわゆる「宙に浮いた年金記録」が明らかになり、社会保険庁による年金記録のいい加減な管理が問題となった。 その後政府は、持ち主を特定できない年金記録全件の照合作業を行うと…
答弁: … 御指摘の安倍内閣総理大臣(当時)の発言は、できるだけ早く、一人ひとりの年金記録が点検され、正しく年金が支払われるよう取り組む旨を述べたものであると考えており、政府としては、引き続き、年金記録問題への対応について、国民の…
質問: …会報告書に基づく立法措置によって障害年金受給者の受給権が保護された場合、年金記録の不整合が判明して訂正された受給者と、不整合がなく障害年金を受給している受給者との公平性は担保されているのか、政府の見解如何。 七 部会報告…
答弁: …初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、実際の被保険者種別と年金記録との間に不整合が生じている場合に、当該年金記録を訂正することにより、従前、第三号被保険者期間として取り扱われていた期間が第一号被保険者期間と…
質問: …ればモラルハザードになりかねないが、政府の見解を明らかにされたい。 七 年金記録回復については、これまでは個々人のケースで救済することはあったが、今回は対象者すべてである。対象者を一律的に適用するというのは政府の年金記録…
答弁: …いるわけでもないことから、当該届出が行われない場合の実際の被保険者種別と年金記録との不整合について法律に違反するような行政の瑕疵や不作為があったとは考えていない。 しかしながら、実際の被保険者種別と年金記録との不整合が生…
質問: …府の見解如何。 八 国民的議論と法改正について 今回の運用三号の措置は、年金記録回復委員会で取りまとめられた「運用により三号を適用した期間を「運用三号」とし、納付済期間として取り扱うこととする。」との対応策に基づき、厚生…
答弁: …お尋ねの人数については把握していないが、平成二十三年一月三十一日の同省の年金記録回復委員会に対し、御指摘の通知に基づく取扱い(以下「本件取扱い」という。)の対象者は、平成二十一年度に実施した調査の結果に基づくと、全体で「…
質問: …議院総選挙のマニフェスト(以下「衆院選マニフェスト」という。)において、年金記録問題への対応、新たな年金制度の創設を柱とする「年金制度の改革」を掲げ、平成二三年度中までに〇・二兆円をかけて年金記録問題への集中的対応をし、…
答弁: 一について 政府としては、年金記録問題への対応については、「国家プロジェクト」として推進しているものである。 基礎年金番号に統合された社会保険オンラインシステム上の年金記録の件数について、政権交代の前後で御指摘のような差…
質問: コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務について、以下質問する。なお、質問項目を束ねて粗く不誠実な答弁をするのではなく、質問項目ごとに誠実に答弁されたい。 一 政府は、いわゆる「消えた年金記録」対策として、年金の…
答弁: …記録が残っている場合には、記録の突合せによりその不一致が発見され、記録の訂正が行われる場合もあることから、記録の突合せが「問題の解決に役立たない」わけではないと考える。 四及び五について これまでも、記録の訂正が必要な場…
質問: 二〇〇〇年以降の年金記録にも記録の抜け等の不備が生じている事実が明らかになっている。二〇〇〇年以降においても記録の抜け等の不備が生じているということは、今後も記録の抜け等の不備が生じ続ける可能性がある。年金制度に対する不…
答弁: 一及び二について 社会保険庁においては、年金記録の欠落や誤りがある時期により区分して記録の整理を行っていないため、お尋ねの件数及び原因・理由についてお答えすることは困難である。 三及び四について 年金記録確認第三者委員会…
質問: …れた事案も判明している。 従って、次の事項について質問する。 一 「厚生年金記録の不適正処理」の対象となった方々のうち、特に政府管掌健康保険の加入者であった方々については、保険の加入状況、保険料等について、原則として何ら…
答弁: 一及び三から六までについて 御指摘の「厚生年金記録の不適正処理」が何を指すか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、社会保険庁においてこれまで実施した調査においては、御指摘のような「隠ぺい…
質問: …きた人は何人か。過去五年分だけの未払い年金が受け取れた人は何人か。そして年金記録確認第三者委員会に送付された人は何人か。また、記録訂正された人のうち、社会保険事務所で記録訂正ができた人は何人か。それぞれお教えいただきたい…
答弁: …う。)は、昨年十一月二十三日現在で、約七千七百九十人である。その内訳は、年金記録の遡及訂正処理が行われた当時事業主であったと回答された方が約三千七百二十人、役員であったと回答された方が約千七百十人、従業員であったと回答さ…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 当事務所に共済組合の組合員で二〇一五年の被用者年金一元化後六十五歳で退職し、退職時点で旧共済厚生年金(二号から四号厚生年金のこと、以下同じ)の裁定手続をおこない旧共済厚生年金受給者となった後に、厚生年金(一号厚生年金の事…
答弁: …け年管発〇九〇七第六号厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)において、「年金記録の訂正を行ったもの」及び通知書の作成誤りや説明誤り等の「時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの」の場合には、「時効の援用はせず、年金を支…
質問: …録があるものの基礎年金番号に統合・整理されていない、いわゆる「宙に浮いた年金記録」が明らかになり、社会保険庁による年金記録のいい加減な管理が問題となった。 その後政府は、持ち主を特定できない年金記録全件の照合作業を行うと…
答弁: … 御指摘の安倍内閣総理大臣(当時)の発言は、できるだけ早く、一人ひとりの年金記録が点検され、正しく年金が支払われるよう取り組む旨を述べたものであると考えており、政府としては、引き続き、年金記録問題への対応について、国民の…
質問: …においては、第三号被保険者期間に重複する第二号被保険者期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等について、それに引き続く第三号被保険者期間を未届期間とするのではなく、保険料納付済期間に算入するという改正がなされた。本法…
答弁: …の施行前に本法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二各号に該当する年金記録の訂正がすでに行われている場合」においても同様の取扱いとなる。 二について 改正法の内容については、年金事務所等の窓口におけるリーフレット等…
質問: …会報告書に基づく立法措置によって障害年金受給者の受給権が保護された場合、年金記録の不整合が判明して訂正された受給者と、不整合がなく障害年金を受給している受給者との公平性は担保されているのか、政府の見解如何。 七 部会報告…
答弁: …初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、実際の被保険者種別と年金記録との間に不整合が生じている場合に、当該年金記録を訂正することにより、従前、第三号被保険者期間として取り扱われていた期間が第一号被保険者期間と…
質問: …ればモラルハザードになりかねないが、政府の見解を明らかにされたい。 七 年金記録回復については、これまでは個々人のケースで救済することはあったが、今回は対象者すべてである。対象者を一律的に適用するというのは政府の年金記録…
答弁: …いるわけでもないことから、当該届出が行われない場合の実際の被保険者種別と年金記録との不整合について法律に違反するような行政の瑕疵や不作為があったとは考えていない。 しかしながら、実際の被保険者種別と年金記録との不整合が生…
質問: …府の見解如何。 八 国民的議論と法改正について 今回の運用三号の措置は、年金記録回復委員会で取りまとめられた「運用により三号を適用した期間を「運用三号」とし、納付済期間として取り扱うこととする。」との対応策に基づき、厚生…
答弁: …お尋ねの人数については把握していないが、平成二十三年一月三十一日の同省の年金記録回復委員会に対し、御指摘の通知に基づく取扱い(以下「本件取扱い」という。)の対象者は、平成二十一年度に実施した調査の結果に基づくと、全体で「…
質問: …議院総選挙のマニフェスト(以下「衆院選マニフェスト」という。)において、年金記録問題への対応、新たな年金制度の創設を柱とする「年金制度の改革」を掲げ、平成二三年度中までに〇・二兆円をかけて年金記録問題への集中的対応をし、…
答弁: 一について 政府としては、年金記録問題への対応については、「国家プロジェクト」として推進しているものである。 基礎年金番号に統合された社会保険オンラインシステム上の年金記録の件数について、政権交代の前後で御指摘のような差…
質問: コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務について、以下質問する。なお、質問項目を束ねて粗く不誠実な答弁をするのではなく、質問項目ごとに誠実に答弁されたい。 一 政府は、いわゆる「消えた年金記録」対策として、年金の…
答弁: …記録が残っている場合には、記録の突合せによりその不一致が発見され、記録の訂正が行われる場合もあることから、記録の突合せが「問題の解決に役立たない」わけではないと考える。 四及び五について これまでも、記録の訂正が必要な場…
質問: 国民の年金記録がずさんに管理されていたいわゆる年金記録漏れ問題に関し、社会保険庁が昨年九月、 �@標準報酬引き下げと同日か翌日に厚生年金からの脱退処理が行われている �A標準報酬が五等級以上引き下げられている �B六ヶ月…
答弁: …摘の新聞記事に掲載されている件数については、本年三月三十一日に開催された年金記録問題に関する関係閣僚会議の公表資料に基づいて計算されたものであると思われるが、社会保険事務所においては、事業主が提出する厚生年金保険被保険者…
質問: 二〇〇〇年以降の年金記録にも記録の抜け等の不備が生じている事実が明らかになっている。二〇〇〇年以降においても記録の抜け等の不備が生じているということは、今後も記録の抜け等の不備が生じ続ける可能性がある。年金制度に対する不…
答弁: 一及び二について 社会保険庁においては、年金記録の欠落や誤りがある時期により区分して記録の整理を行っていないため、お尋ねの件数及び原因・理由についてお答えすることは困難である。 三及び四について 年金記録確認第三者委員会…
質問: …れた事案も判明している。 従って、次の事項について質問する。 一 「厚生年金記録の不適正処理」の対象となった方々のうち、特に政府管掌健康保険の加入者であった方々については、保険の加入状況、保険料等について、原則として何ら…
答弁: 一及び三から六までについて 御指摘の「厚生年金記録の不適正処理」が何を指すか必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、社会保険庁においてこれまで実施した調査においては、御指摘のような「隠ぺい…
質問: …きた人は何人か。過去五年分だけの未払い年金が受け取れた人は何人か。そして年金記録確認第三者委員会に送付された人は何人か。また、記録訂正された人のうち、社会保険事務所で記録訂正ができた人は何人か。それぞれお教えいただきたい…
答弁: …う。)は、昨年十一月二十三日現在で、約七千七百九十人である。その内訳は、年金記録の遡及訂正処理が行われた当時事業主であったと回答された方が約三千七百二十人、役員であったと回答された方が約千七百十人、従業員であったと回答さ…
質問: 記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する訪問調査について、次のとおり質問する。 一 昨年五月から六月の被害者三十五人について訪問調査が行われた。それ以降の七月から九月までの二十七人についても、訪問調査を行い、…
答弁: …ついて 現在、社会保険事務所においては、被保険者及び年金受給権者等からの年金記録についての問い合わせへの対応や、年金の裁定変更処理に係る事務等を行っているところであり、これらの業務に充てている人員を割いて、御指摘のような…
質問: …いつからいつまでの三ヶ月なのかお教えいただきたい。社会保険事務所での記録訂正から三ヶ月以内なのか、社会保険業務センターに送付されてから三ヶ月以内なのか。もし、業務センターに送付されてから三ヶ月という意味であれば、社会保険…
答弁: …でお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、社会保険事務所においては、年金記録の訂正後、速やかに裁定変更処理の申出書をセンターに進達することとしている。 二から五までについて 裁定変更処理に係る月末時点の未処理件数並び…
質問: ねんきん特別便で「訂正あり」と回答した者等の記録訂正処理について、次のとおり質問する。 一 平成二十年十二月五日、第十五回年金業務・社会保険庁監視等委員会における社会保険庁資料では、平成二十年一月から三月及び四月から十月…
答弁: …は把握していない。 二について 年金受給者から「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要である旨の回答があった場合には、社会保険事務所において社会保険オンラインシステム等を利用して年金記録の調査を行い、その結果が判明…
質問: …の無年金高齢者がいると推定されている。その中には、次の三十五人のように、年金記録ミスにより、本来、年金受給権があるにもかかわらず、無年金になっている人が少なからず存在する可能性がある。非常に重大な問題である。 ついては、…
答弁: …できないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、年金相談により年金記録が判明した時点においては、これらの者に係る年金記録の追加期間については、すべて社会保険オンラインシステム上に入力されていた。 三について 番…
質問: 一月十三日、社会保険庁が民主党厚生労働・総務合同部門会議で説明した「記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する調査」結果について、次のとおり質問する。 一 調査結果によると、以前記録照会をした時は記録が見つから…
答弁: …る可能性があると考えられる。 二について 御指摘の調査において、「今まで年金記録が見つからなかったことにより、年金をお受け取りいただけなかったことについて、どのようにお考えですか。」という質問をしたところ、二十三人の方か…
質問: …ターで受け付けたハガキは何件か。 六 社会保険庁は一二月四日締め切りで「年金記録の訂正から年金支払までに要する期間にかかる説明に関する調査」を行っているが、その調査結果をお教え願いたい。調査結果を公表できないならば、いつ…
答弁: …については、現在調査中である。 二及び五について 社会保険庁においては、年金記録の訂正が必要である旨の回答(以下「要訂正回答」という。)の総件数については把握しているが、社会保険業務センター(以下「センター」という。)に…
質問: …ない計算になるが、残りの約二百六十万件の書類はどこにあるのか。そのうち、年金記録確認第三者委員会に送付されたのは何件か。本人に「年金額は変わらない」とすでに通知したのは何件か。すでに正しい年金と未払い年金が本人に支払われ…
答弁: 一について 本年三月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者(年金記録の訂正の必要はないとの回答を行ったが、社会保険事務所において電話や戸別訪問により再度確認を行った結果、記録…
質問: 年金記録改ざんへの社保庁職員の関与を調べていた厚労大臣直属の調査委員会が「改ざんは、現場で組織的に行われていた」と報告し、五〇%以上の訪問調査を受けた高齢者が、「記録が事実と違う」と回答したことを受けて、更に調査が必要と…
答弁: …現在精査中であり、できるだけ早急に公表することとしている。 二について 年金記録の訂正が必要となる理由は様々であるが、その理由ごとに区分して社会保険業務センターの受付件数を把握する仕組みとなっていないため、お尋ねについて…
質問: 一 一一月二八日に年金記録改ざんへの社保庁職員の関与を調べていた厚労大臣直属の調査委員会が報告書を公表したが、今後、厚生労働省、社会保険庁は自ら調査を行うのか、行わないのか。 二 一について、行うのならば、いつ、どのよう…
答弁: 一から三までについて 現在、厚生年金保険に係る標準報酬月額の遡及訂正処理が事実に反して行われた可能性がある厚生年金受給者約二万人について、社会保険事務所の職員が訪問調査を行っているところである。また、平成二十一年四月から…
質問: 一 途中経過をお教えいただきたい。 二 また、第一回の途中経過の公表は、いつされるのか。 右質問する。…
答弁: …ころであり、これらの訪問調査の対象者(以下「対象者」という。)の内訳は、年金記録の遡及訂正処理が行われた当時事業主であったと回答された方が約千百十人、役員であったと回答された方が約五百七十人、従業員であったと回答された方…
質問: 一 年金記録確認中央第三者委員会であっせんが決定した場合、被害者には、何ヶ月以内、あるいは何年以内に正しい年金全額が支払われると説明しているのか。また、大阪、京都、埼玉、佐賀、青森ではそれぞれどのように被害者に説明してい…
答弁: …険庁としては、御指摘のような事例があるとは承知していない。 四について 年金記録確認中央第三者委員会においてあっせんを行うことと判断された事案のうち、給与明細が残されていたものは二件である。また、社会保険料控除の事実が確…
質問: 一 二万人の訪問調査が始まったが、現時点での結果は、いつ公表されるのか。 二 十月二十八日に最初の調査結果が、社会保険事務所から社会保険庁に上がってきたが、その結果は、なぜ十一月六日時点で公表されないのか。まだ公表しない…
答弁: …ついて 本年十一月二日までに実施した御指摘の訪問調査の結果をみたところ、年金記録が事実と相違しているかどうか不明であるとの回答や年金記録の訂正の申立てを行うかどうか不明であるとの回答が少なからずあったことから、これらの回…
質問: …日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの…
答弁: 一について お尋ねの「全額」が、年金記録の訂正により年金受給権が発生することとなった方に対して、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額(以下「消滅時効が完成していない年金…
質問: …か。また、今申し立てれば、あっせんの結果が出るのはいつ頃か。さらに、記録訂正された場合、記録訂正された年金が全額振込されるのはいつ頃か。 二 年金受給額の再裁定には二〇〇人程度の人員体制で当たっていると聞いているが、支払…
答弁: 一について お尋ねの年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)におけるあっせんの担当者が決まるまでの平均期間については、個々の事案に係る期間を把握していないため、お答えすることは困難である。 また、お尋ねの…
質問: 年金記録問題が発覚して以降、国民の年金記録に対する関心が高まり、ねんきん特別便・定期便の送付によって再裁定申立てが集中し、再裁定処理が大幅に遅れる事態が生じている。私のもとにも、処理するまで最低一年はかかるとか再裁定処理…
答弁: 一について 社会保険庁においては、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の受付件数、処理件数及び未処理件数について、本年七月までのものを把握しているが、お尋ねの本年一…
質問: 年金記録問題の中で歴史の古い「旧台帳」問題を昨年来、一貫して追及してきた議員としては、予想通りのズサンな結果が明らかになった。現在、七十歳以上の人々の年金記録=旧台帳を三百十万件にわたって廃棄していたということが明らかに…
答弁: …れているとおり、旧台帳の一部の廃棄が確認されたことから、本年九月九日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において、このことを報告したものであり、保坂展人衆議院議員に報告しなかったことに特段の意図があるわけではない。なお…
質問: …務所までとりに行くのか。口座振込みするのか。方法をお教え願いたい。 三 年金記録確認第三者委員会(以下、「第三者委員会」という。)があっせんした改ざんが疑わしい事案(六六件)は、全喪後の訂正事案であるが、全喪にならずに、…
答弁: …人が選択した方法によることとしている。 三について 本年十月七日現在で、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)において、事業所が依然として、厚生年金保険の適用事業所である事案に関し、標準報酬月額又は被保…
質問: …ライン化以前の記録は、一四四万件に含まれないが、なぜ調べないのか。 五 年金記録確認第三者委員会の斡旋結果によれば、標準報酬の改ざんの約三倍はあると推定される加入期間の改ざんによる「消された年金」の件数は一四四万件に入っ…
答弁: …等も把握しているものと考える。 九及び一七について 平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において、不適正遡及訂正処理に係る事案に関する今後の対応として、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から不適正…
質問: 記録回復後の年金額改定、及び支給までの事務処理フローについてお尋ねする。 一 再裁定の申出書は、どの程度のサイクルで、各社会保険事務所から社会保険業務センターに回送されているのか。また、これまでの実績として、各社会保険事…
答弁: …付状況によって様々であり、一概にお答えすることはできない。 二について 年金記録の訂正により遡及して支給される年金給付については、まず、五年の消滅時効が完成していない年金を一括して支払うこととしている。また、消滅時効が完…
質問: …答弁書」(内閣衆質一六九第三一八号)を踏まえ、以下質問する。 一 国民の年金記録が杜撰に管理されていた問題(以下、「年金記録問題」という。)について、第一義的責任等を含む事実関係に関し検証する年金記録問題検証委員会の調査…
答弁: …反して行われた事案に該当する可能性があるものについては、本年九月九日に「年金記録問題に関する関係閣僚会議」においてお示しした対応方針(以下「対応方針」という。)等に基づいて、現在事実関係の調査を進めているところであり、現…
質問: …。もしサンプル調査をしないのであれば、しない理由もお答え頂きたい。 三 年金記録確認第三者委員会では、九月二日までの時点で、標準報酬月額の改ざんの認定が一七件、加入期間の改ざんの認定が四八件(一件は重複)であったが、「消…
答弁: …正な事務処理に係る件数も含まれていると考えられる。 社会保険庁としては、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)でのあっせん事案等に照らし、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録上、厚生年金保険に…
質問: …日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの…
答弁: …者の家庭状況、経済状況、健康状態など」については、把握していない。また、年金記録の訂正が必要となった理由は様々であると考えるが、結果として、年金の支給が遅延したことは、遺憾であると考えており、引き続き、本人に懇切丁寧に対…
質問: …日の民主党厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの…
答弁: …年金の受給を開始していない。 二及び三について お尋ねの「年金総額」が、年金記録の訂正により年金受給権が発生することとなった方に対して、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金…
質問: 「ねんきん特別便」は国民の税金を使って送付しているため、費用対効果を検証し、問題があれば様式、運用を改善していくことが強く求められる。 そこで以下の通り質問する。 一 「ねんきん特別便」の発送件数と未回答数について明らか…
答弁: …者については、現地調査等で実際の住所が確認できれば、訪問等により、本人の年金記録に結び付く可能性が高い記録の具体的な情報を提供した上で、それが本人のものであるかどうかの確認を行うこととしている。また、「ご回答のお願い」ハ…
質問: 一 九月十八日の参議院厚生労働委員会において、標準報酬月額の改ざんの可能性が高いのは六万九〇〇〇件あると舛添厚生労働大臣は答弁した。その六万九〇〇〇件を算出する前提となった「三条件」に当てはまらないものにも改ざんは少なく…
答弁: … また、お尋ねの件数については把握していないが、本年九月二十二日現在で、年金記録確認第三者委員会において、社会保険事務所の行った標準報酬月額の記録訂正について合理的な理由がないとされた事案が一件、社会保険事務所の行った被…
質問: …年金が目減りしてしまうという事例が数多く発覚している。このような事例は、年金記録の入力ミスなどで年金記録が消えてしまった事例とは異なり、社会保険事務所が意図的に年金記録を消してしまった事例である。 一 このような改ざんさ…
答弁: …に確認いただくことができる状況となっていることから、平成二十年九月九日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において公表した「標準報酬・資格喪失の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」を踏まえた新たな取組として、標準報酬月…
質問: …三者委員会の事例によれば、オンライン化されていない記録は全体の四割、また年金記録確認第三者委員会の訂正頻度では、加入期間の改ざんは、標準報酬月額改ざんの二.八倍になる。 これを機械的に計算すると、「消された年金」は合わせ…
答弁: 一及び十六について お尋ねについては、年金記録確認第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)でのあっせん事案等や、社会保険オンラインシステムの記録上、厚生年金保険に係る標準報酬月額又は被保険者資格喪失日の記録を過去にさ…
質問: …が送られるのか。 四 社会保険庁は、標準報酬月額の不審な訂正が確認できた年金記録について被保険者に通知し、被害の申し出があったものを調査、訂正するという。だが、�@証拠が残っていない、�A記憶が定かでないので判断できない…
答弁: 一について 年金記録問題への対応の緊急性にかんがみると、「ねんきん特別便」の送付により、すべての受給者又は被保険者に、できるだけ早く御自身の加入履歴の確認を行っていただくことが最優先課題であると考えている。仮に「ねんきん…
質問: …について(中間報告)」に引き続き、九月九日に「標準報酬・資格喪失日の遡及訂正事案(十七事案)に係る調査結果」(以下、調査結果)を発表した。 一 今回の調査結果で「東京都千代田区所在の設計コンサルタント会社の事業主」への対…
答弁: …ねの点については、御指摘の調査結果からは確認できていない。 二について 年金記録確認第三者委員会であっせんが行われた事案のうち、社会保険事務所における遡及記録訂正に合理的な理由が認められないと判断された事案の調査の対象と…
質問: …査で、六万九〇〇〇件が明らかになっている。 この六万九〇〇〇件は、総務省年金記録確認第三者委員会のあっせん事案をもとに、�@標準報酬月額の引き下げ処理と同日もしくは翌日に資格喪失処理が行われている、�A標準報酬月額が五等…
答弁: …十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会が取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」及び平成二十年六月二十七日の「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において了承された…
質問: 現行の公的年金制度における老齢給付については、原則として二十五年の保険料納付済期間等を有することが支給要件とされている。即ち、国民は、少なくとも二十五年間にわたって保険料を納付し続けることによって、ようやく定められた年齢…
答弁: …として行われた年金時効特例法による厚生年金保険法及び国民年金法の改正は、年金記録をめぐる一連の問題を通じて、年金制度において年金記録が事後的に訂正される可能性があるなど支分権が時効の援用を要せず、自動的に時効消滅すること…
質問: …明らかにするよう要望する。 一 平成十八年八月二十一日より実施されている年金記録相談の特別強化体制の取り組み以降現在までと、五〇〇〇万件の年金記録の名寄せ作業終了後現在までの二つの期間において、年金記録の不備が見つかった…
答弁: …ころである。 五について 社会保険庁としては、今後とも、本年三月十四日の年金記録問題に関する関係閣僚会議において決定した「年金記録問題についての今後の対応に関する工程表」に沿って、職員配置の見直し、派遣職員の増員及び社会…
質問: 総務省年金記録確認群馬地方第三者委員会委員の発言に対する、群馬社会保険事務局職員による圧力問題等について、以下のとおり質問する。 一 社会保険庁は、群馬社会保険事務局職員による圧力問題について、ヒアリング調査を何回実施し…
答弁: …、それぞれ個別にヒアリング調査を行った。その内容は、年金課長に対しては、年金記録確認群馬地方第三者委員会(以下「群馬地方第三者委員会」という。)に説明者として出席した経緯、御指摘の事案に係る同委員会の委員(以下「委員」と…
質問: … �G まだ持ち主が特定されていない記録は何件か。 �H 今まで回復した年金記録のなかで、最高額、最高期間と平均額、平均期間を明らかにされたい。 �I 正しい年金額が支払われると確認できているのは何件か。 二 社会保険庁…
答弁: …者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)については、年金記録の訂正の申出を社会保険事務所で受け付けてから、社会保険事務所において当該申出に係る年金記録の調査を行い、年金記録が判明した場合に裁定変更処理…
質問: 一 ねんきん特別便を受け取って記録訂正に至った人は、何人か。またその後、年金給付の再裁定を待っている人は何人か。 二 ねんきん特別便を受け取って、現在までに記録訂正に至った人は、いつ再裁定となるのか。平均何か月で再裁定と…
答弁: 一について お尋ねの人数については、現時点では把握していない。 二について 国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)については、その申出を社会保険事務所で受け付けてから…
質問: …。 �A そのうち、「訂正あり」の回答があったのは何件か。更にそのうち、年金記録の統合に既につながったのは、何件か。 八 ねんきん特別便の中で、再裁定にまで至った事例はあるのか。ないとすればいつ頃最初の事例が出るか。また…
答弁: …ある。 四の�Aについて お尋ねについては、できるだけ早く、一人ひとりの年金記録が点検され、正しく年金が支払われることであると考えている。 五の�@について 社会保険事務所における来訪相談者の待ち時間については、できるだ…
質問: …通か。 �A そのうち、訂正ありの回答があったのは何件か。更にそのうち、年金記録の統合に既につながったのは、何件か。 �B ねんきん特別便による年金記録統合は、三月末までには何件になる見通しか。また、ゼロである可能性はあ…
答弁: …った件数は、平成二十年二月十九日時点で十七万三千十三件である。このうち、年金記録の統合に結び付いた件数は、現時点において、把握していない。 一の�Bについて 「ねんきん特別便」に基づく年金記録の統合については、「ねんきん…
質問: 年金記録確認第三者委員会に申し立てられた事案の中に、不正に標準報酬月額の訂正や、被保険者資格の喪失日の遡及処理が行われたケースが確認され、第三者委員会のあっせんを受けた件数が複数発生している。特に、全喪事業所に勤務してい…
答弁: …喪失日に係る記録訂正が行われ、当該記録訂正に合理的な理由が認められないと年金記録確認第三者委員会が判断し、総務大臣があっせんした十六件の事案について、遡及して当該記録訂正が行われた理由等を調査しているところであり、その結…
質問: 標準報酬月額が本人の知らないうちに引き下げられたり、消されたりする年金記録の改ざんが明らかになっている。社会保険庁職員が主導して年金記録を改ざんしていたとすれば、年金制度に対する不信はより一層深まる。早急な調査と対応策の…
答弁: …記録訂正」という。)が行われ、遡及記録訂正に合理的な理由が認められないと年金記録確認第三者委員会(以下「委員会」という。)が判断し、本年一月三十一日までに総務大臣があっせんした十五件の事案について、同月十一日以降順次社会…
質問: …頭であれば、その内容をお教えいただきたい。 三 コンピューターに未入力の年金記録の入力等の作業を、海外に下請け、孫請けに出している事実はないか。そうした事実があれば、それは、どのような契約のもと、どちらの国に、どういった…
答弁: 一について 年金記録問題については、現内閣においても、昨年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、着実に対策を実…
質問: … 三 二十人の派遣労働者に一人の管理者が配置されるとのことだが、旧台帳の年金記録の転記作業を中国人派遣労働者が行っていた問題で、中国人管理者は何人いたのか。何日から何日までいたのか。 お台場で行われた転記作業以外で、中国…
答弁: …日まで及び十二月十七日から十二月二十日までの期間にお台場で行った旧台帳の年金記録の転記作業に従事していた中華人民共和国の国籍を有する者を含む外国籍の管理者(以下「外国籍管理者」という。)は、合わせて三人であり、また、昨年…
質問: 第一 転記作業を行った中国人短期労働者について 一 お台場での旧台帳の年金記録転記作業を行った中国人短期労働者は、毎日同じ人が働いていたのか。どういうシフトで彼らは働いていたのか。 二 トータルで中国人短期労働者が行った…
答弁: 第一の一について 御指摘の旧台帳の年金記録の転記作業(以下「転記作業」という。)に従事する派遣労働者の人員配置の調整については、株式会社フルキャスト(以下「派遣元事業主」という。)の責任で行うことになっており、お尋ねの点…
質問: … 二 「ねんきん特別便」には注意喚起文を同封するだけでなく、確認いただく年金記録欄に直接ヒントを書き込むことは、年金記録の統合が容易になり、「国民本位」の方法であると考える。「ねんきん特別便」の年金記録欄にヒントを書き込…
答弁: 一について 「ねんきん特別便」に基づく年金記録の統合については、「ねんきん特別便」に対する本人からの回答を踏まえ、その作業を行うこととなるが、その作業に要する期間は、当該本人の回答内容により異なることから、本年三月末まで…
質問: …はいつまでに訂正作業が完了されるのか。 七 一月二十四日、政府は総務省の年金記録確認第三者委員会において、二〇〇七年度中に受けた記録認定の申し立ては一年以内に審査を終えると決定したが、一〇〇〇件以上にのぼる脱退手当金の申…
答弁: …訂正がないとして確認はがきを返信された方については、本年一月二十四日に「年金記録問題に関する関係閣僚会議」において決定された「年金記録問題に関する今後の対応」(以下「今後の対応」という。)に基づき、名寄せの結果、本人の基…
質問: …ている「ねんきん特別便」は、一月七日現在で、送付した約四十八万件の内、「訂正なし」と回答があったのが約十四万件であった。このことは、「ねんきん特別便」に記載されている内容が、受け取った人たちに理解されないことや、統合の可…
答弁: …の年金を受給している方については、まず、「ねんきん特別便」により送付した年金記録以外の年金記録を持っている記憶があるかどうかを確認し、その記憶がある場合には、その記憶に基づく年金記録と当該調査対象者の記録に結び付く可能性…
質問: …の上位五位までをお示しいただきたい。 八 「ねんきん特別便」をめぐっては年金記録の照会について、社会保険事務所に「記録漏れの特定につながる助言をしないよう求めるマニュアル」(一月二十一日付、朝日新聞)を作成していたという…
答弁: …十九年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会が取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」(以下「政府・与党取りまとめ」という。)を踏まえ、社会保険庁がマイクロフィルム化し…
質問: …いつまでに、どのような形でその結果を発表するのか。 八 二〇〇〇年以降の年金記録の消失について年金記録確認中央および地方第三者委員会のあっせん件数および申立て件数をお教えいただきたい。 九 一九九七年の基礎年金番号導入後…
答弁: …期等を現時点でお答えすることは困難である。 八について 平成十二年以降の年金記録に不備があるとして年金記録確認第三者委員会に申立てがなされている事案について、平成十九年十二月二十七日現在で、年金記録確認中央第三者委員会の…
質問: …、どれだけあるか。 十三 「ねんきん特別便」については、新たに見つかった年金記録について、何らかのヒントを書き込んで送付すべきではないか。全くヒントがなければ、本人は思い出しにくいのではないか。 十四 「ヒントを書き込む…
答弁: …民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)は年金記録の訂正という事実に着目した特別な立法措置であり、同法においては、同法の施行日において厚生年金保険及び国民年金の受給権者等であった方について、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金記録 訂正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国民年金第三号被保険者の障害年金の受給権に関する質問主意書」ほか2件に近い
「年金の「運用三号」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「年金の「運用三号」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「第三号被保険者の不整合記録に関する質問主意書」ほか1件に近い
「社会保険庁が実施した「記録訂正により年金受給権を得ることと…」ほか1件に近い
「年金未統合記録の解明に関する質問主意書」ほか1件に近い
「年金記録の訂正と支払い等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「コンピュータ上の年金記録と紙台帳等との突合せ業務に関する質…」ほか1件に近い
「記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する訪問調…」ほか1件に近い
「年金の「運用三号」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。