「公職選挙法 改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2015年3月23日〜2026年3月25日
答弁書あり
59件
提出者 36人(多い順: 浜田 聡、丸山 穂高、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
44件
趣旨が明らかではない 29、お答えすることは困難 22、個別の事案 12、承知していない 8、仮定の質問 6、検討してまいりたい 5
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法第五十四条第一項により、衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ねについては、令和八年三月二十四日の参議院総務委員会において、林総務大臣が「解散・総選挙の選挙期日に関する規定の改正を検討する場合は、選挙の管理執行面における影響にとどまらず、選挙の仕組みを変えるということにもなり、各方面に影響を与えることから、各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると、そういうふうに考えております。」と答弁したとおりである。
御指摘の「災害や感染症流行時における安全な投票方法として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害がある選挙人に投票の機会を与えるための例外的な投票方法であり、投票管理者や投票立会人がいない中で投票を行うものであるため、どのような者を郵便等による不在者投票の対象とするかについては、要介護五の認定者を郵便等による不在者投票の対象とする公職選挙法の改正が議員立法により行われた等の経緯もあることから、選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派において御議論いただく必要があると考える。
お尋ねの「検討など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「公職選挙法の改正」は、選挙運動の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、その「必要性」も含め、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。
衆議院議員の選挙については、小選挙区比例代表並立制を採用する際、投票の効力の判断が容易となること、選挙に関する争訟が減少すること、投票の秘密が確保しやすくなること等の利点があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)により、候補者の氏名又は衆議院名簿届出政党等の名称等(以下「候補者の氏名等」という。)に対し○の記号を記載することにより投票する記号式投票によるものとされたものの、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票方法が異なることで混乱を招くおそれがあること、候補者又は衆議院名簿届出政党等の数が多くなると、有権者が投票用紙の中から投票しようとする候補者の氏名等を探し出すことが困難となり、混乱を招くおそれがあること、各選挙管理委員会において、立候補の届出後に候補者の氏名等の記載された投票用紙を調製しなければならないこと等の課題があると考えられたことから、公職選挙法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十五号)により自書式投票に改められたものと承知している。
なお、御指摘のように「公職選挙法を改正すべき」か否かについては、選挙運動の在り方の問題であり、選挙制度の根幹に関わる事柄であることから、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、「少なくとも六カ月間というものを一つの期間として認める基準にしているわけでありますから、その六カ月間は少なくとも経常的に、継続的にずっと努力をしていくということが通常の方法であって、(中略)平生からやはり努力をして積み上げていくという運動の中のものを評価してそれが通常の方法である、こういうふうに考えるべきだ」との説明がなされていたところ、頒布の主体、手段、対象、部数、回数、対価等により、個別具体に実態を踏まえて判断されるものと解されており、総務省及び各選挙管理委員会においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百一条の十五第一項の届出について、形式的審査を行った上で受理しているものであることから、御指摘の「「通常の方法」及び「平常行われていた方法」」について確認することはしておらず、また、政府としては、御指摘の「通常の「頒布方法」」及び「当該選挙の期日の公示又は告示の日前六月間の頒布実績について日時、場所、頒布枚数」を届け出ることが求められているとは考えていない。
政府として、お尋ねの「処罰事例や警告事例」を詳細かつ網羅的に把握しているものではないが、例えば、昭和五十一年四月七日秩父簡易裁判所判決においては、「被告人は、昭和五〇年四月一三日施行の埼玉県議会議員選挙に際し、公職選挙法二〇一条の一四所定の機関紙でなく、かつ、毎月三回以上号を逐つて定期に有償頒布していない新聞紙「政経タイムス」の編集、発行ならびに経営を担当する者であるが、その選挙運動の期間中である同年四月二日ころ、同選挙に埼玉北一区から立候補した井上喜一郎、栗原稔および中石松一らの得票数の予想を論じ、さらに右「中石の前には栄光に輝く当選はなく、失意の落選以外のものはない」などと同人を批評した同月三日付同新聞号外約二五、〇〇〇部を編集印刷して、同月三日設楽光吉を介し、別表記載のとおり、同選挙区内の秩父市宮側町六番四号新聞販売業小島繁雄ほか七名に対し、合計二一、三〇〇部を交付して翌四月四日付各新聞紙に折込配付方を依頼し、もつて選挙に関する報道および評論を掲載したものである。・・・被告人の判示所為は、昭和五〇年法律第六三号による改正前の公職選挙法二三五条の二・二号、一四八条三項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、情状として、本件は被告人の同法に対する誤解によるものであること、判示の政経タイムスの号外はその殆んどが一般人に配布される前に回収されており、それは警察が新聞販売店に対して注意したためではあるが、被告人も右回収につき手配したことを酌量して、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、(中略)本件は形式犯であることも考慮すると、被告人に対し選挙権および被選挙権を停止することは、いささか酷に失するので、公職選挙法二五二条四項により同条一項所定の五年間選挙権および被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。」とされ、同判決が確定したものと承知している。
お尋ねの「具体的な定義や判断基準」及び「現在も、この答弁で示された見解を維持しているか」については、平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、政府参考人が「記載すべき事項の記載が不十分であるときといいますのは、収支報告書の記載の内容が明確ではなく適正でない場合や、収入または支出の積算に誤りがある場合のように、記載上の適確性を欠く場合を言うものとされております。したがいまして、一般論として申し上げますと、政治団体に十分な説明を私どもが求めました上で、なお形式上の不備または記載事項の不備があって、どのように訂正すれば正確性が回復されるのかといった事実関係が客観的に明らかになっている場合には、訂正を命ずることができるものと考えております」と答弁したとおりであり、また、お尋ねの「事例」については、個別の政治資金収支報告書の記載が、法第三十一条に規定する「記載すべき事項の記載が不十分であると認めるとき」に該当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されるべきものであることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「掲示」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることを指すものと解されている一方、「使用」は、一般に、「使うこと。用いること。(出典 大辞林)」を指す語と考えられるが、法第百六十四条の二について、昭和四十四年の法の一部改正における提案理由説明では「個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができること」とするために定められたものと説明されているものと承知しており、同条第五項の「使用」は、実態として、これまでも「掲示」を想定して用いられてきたものと考えている。
「選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担について、・・・公職選挙法施行規則を改正する必要はないか」とのお尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第一項の主として選挙運動のために使用される自動車の借入れ契約を締結した場合は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の四第二項第二号イに定める金額について公費負担することとされているところ、当該公費負担の対象の範囲については、各選挙管理委員会等において必要に応じて周知が行われるものと考えており、現時点において、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)を改正することは考えていない。
お尋ねの「昭和二十六年の自治庁の見解」、「二つの地方公共団体の長が共謀して辞職し、・・・有利に選挙戦を進めることができる」及び「後継者を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附則第十一項の規定による法の改正により設けられたものであり、これは、議員立法である公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八号)により次の選挙を有利にする狙いから都道府県知事又は市長が任期満了前に退職することを防止するために設けられた同項の規定による改正前の法第八十七条の二の趣旨を踏まえつつ、任期満了前に退職すると一切再立候補ができないということは行き過ぎと考えられたことによるものと承知している。現在、法において、地方公共団体の長が退職後、他の地方公共団体の長の選挙に立候補することは制限されておらず、その立候補を制限することについては、選挙制度の根幹に関わる問題であり、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。
政府としては、三及び四についてで述べたとおり、ポスターの作成枚数の増加に伴い作成単価が安価になることを考慮して公費負担する特定ポスターの作成に係る作成単価を規定する公職選挙法施行令第百十条の四の規定方法は合理性があるものと考えていることから、お尋ねの「公職選挙法の趣旨に反するのではないか」、「公職選挙法第一条でいう「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」ことと合致しないのではないか」及び「公職選挙法施行令第百十条の四の規定は合理性に欠け」るとの御指摘は当たらず、同条の規定方法の改正は考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(44件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …えば、解散から公示まで少なくとも十四日間の期間を設けることを義務付ける法改正は可能と考えるが、政府の見解を示されたい。 六 選挙管理委員会職員の過度な時間外労働を防止し、持続可能な選挙執行体制を確立するため、政府として具…
答弁: …散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ね…
質問: …政権の行使における格差を是正するため、政府として地方公共団体への指導や法改正を含めた対策を講ずる意思があるか示されたい。 右質問する。…
答弁: …かではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると…
質問: 我が国の民主主義は国民主権を基盤としており、選挙制度はそれを実現する手段である。しかし、近年、国政選挙・地方選挙を問わず、投票率の低下が深刻な問題となっている。特に若年層や都市部における棄権率は高く、「政治への無関心」と…
答弁: …明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定による郵便等による不在者投票(以下「郵便等による不在者投票」という。)の投票者数及び②公職…
質問: 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条は、選挙期間中、一定の事由により投票所で投票することができない選挙人の投票機会を確保する不在者投票について定めている。指定病院等における不在者投票については、身体に重度の障が…
答弁: …て お尋ねの「全国的な実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という…
質問: …、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定はいずれも適用対象外または限定的であるとされるが、その法的整理について政府の見解を示されたい。 三 アドトラックの音量や走行ル…
答弁: …、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適用対象外または限定的」及びお尋ねの「法的整理」の具体的に意…
質問: …党交付金が特定の個人や企業に集中して支払われるケースについて、監視強化や公職選挙法改正の必要性に係る政府の見解を明らかにされたい。 四 政府の調査及び対応について 当該支出と当該事件の関連性について、事実関係の解明及び国…
答弁: 一の1について お尋ねの「当該支出の事実関係」については、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)…
質問: …ようなトラブルがあった」との答弁がなされた。また、同委員会での答弁では、公職選挙法第六十条及び第二百二十八条の法解釈に照らし、たすきを着用したまま投票所に入る行為は選挙人の意思決定に影響を与えるものである場合、「投票干渉…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十八条の二第六項において準用する法第六十条に規定する期日前投票所の秩序を乱す者があるときに該当するか否かは、投票管理者におい…
質問: …て「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院総務委員会において「公職の候補者が他の候補者の…
答弁: …、一般論として申し上げれば、例えば、選挙運動のために使用するビラの内容が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第七項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための投票依頼である場合、街頭演説…
質問: …選挙管理委員会に問い合わせたところ、記事は事実であることが確認できた。 公職選挙法第四十四条第二項は、「選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(中略)の対照を経なければ、投票をすることができない。」と規定している。また、公職選…
答弁: 一について 選挙の当日選挙権を有しない者の投票は、本来無効であるべき投票であるが、いずれの投票が選挙の当日選挙権を有しない者の投票であるか投票自体から識別することができないこと等から、開票の際には、選挙の当日選挙権を有し…
質問: …出を求め、確実な本人確認が実施されることが好ましいと思料されるが、現行の公職選挙法等において各投票所における本人確認書類の提示を義務化するに至っていない。 総務省から各都道府県選挙管理委員会委員長宛ての選挙時報(令和四年…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないとされているところ、政府としては、投票所における本人確認の手段として、…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: …えば、解散から公示まで少なくとも十四日間の期間を設けることを義務付ける法改正は可能と考えるが、政府の見解を示されたい。 六 選挙管理委員会職員の過度な時間外労働を防止し、持続可能な選挙執行体制を確立するため、政府として具…
答弁: …散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行うこととされており、また、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項により、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないこととされているところ、お尋ね…
質問: …政権の行使における格差を是正するため、政府として地方公共団体への指導や法改正を含めた対策を講ずる意思があるか示されたい。 右質問する。…
答弁: …かではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると…
質問: 我が国の民主主義は国民主権を基盤としており、選挙制度はそれを実現する手段である。しかし、近年、国政選挙・地方選挙を問わず、投票率の低下が深刻な問題となっている。特に若年層や都市部における棄権率は高く、「政治への無関心」と…
答弁: …明らかではないが、総務省で把握している「過去五年間」の国政選挙における①公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第二項の規定による郵便等による不在者投票(以下「郵便等による不在者投票」という。)の投票者数及び②公職…
質問: 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条は、選挙期間中、一定の事由により投票所で投票することができない選挙人の投票機会を確保する不在者投票について定めている。指定病院等における不在者投票については、身体に重度の障が…
答弁: …て お尋ねの「全国的な実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票(以下「病院等における不在者投票」という…
質問: …、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定はいずれも適用対象外または限定的であるとされるが、その法的整理について政府の見解を示されたい。 三 アドトラックの音量や走行ル…
答弁: …、道路交通法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)、公職選挙法等の関連規定」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「適用対象外または限定的」及びお尋ねの「法的整理」の具体的に意…
質問: …党交付金が特定の個人や企業に集中して支払われるケースについて、監視強化や公職選挙法改正の必要性に係る政府の見解を明らかにされたい。 四 政府の調査及び対応について 当該支出と当該事件の関連性について、事実関係の解明及び国…
答弁: 一の1について お尋ねの「当該支出の事実関係」については、特定の政党の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)…
質問: …ようなトラブルがあった」との答弁がなされた。また、同委員会での答弁では、公職選挙法第六十条及び第二百二十八条の法解釈に照らし、たすきを着用したまま投票所に入る行為は選挙人の意思決定に影響を与えるものである場合、「投票干渉…
答弁: 一の1及び2について 御指摘の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第四十八条の二第六項において準用する法第六十条に規定する期日前投票所の秩序を乱す者があるときに該当するか否かは、投票管理者におい…
質問: …て「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公職選挙法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えています」と答弁し、同年十二月十八日の衆議院総務委員会において「公職の候補者が他の候補者の…
答弁: …、一般論として申し上げれば、例えば、選挙運動のために使用するビラの内容が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十二条第七項に規定する証紙を貼っていない他の候補者のための投票依頼である場合、街頭演説…
質問: …選挙管理委員会に問い合わせたところ、記事は事実であることが確認できた。 公職選挙法第四十四条第二項は、「選挙人は、選挙人名簿又はその抄本(中略)の対照を経なければ、投票をすることができない。」と規定している。また、公職選…
答弁: 一について 選挙の当日選挙権を有しない者の投票は、本来無効であるべき投票であるが、いずれの投票が選挙の当日選挙権を有しない者の投票であるか投票自体から識別することができないこと等から、開票の際には、選挙の当日選挙権を有し…
質問: …出を求め、確実な本人確認が実施されることが好ましいと思料されるが、現行の公職選挙法等において各投票所における本人確認書類の提示を義務化するに至っていない。 総務省から各都道府県選挙管理委員会委員長宛ての選挙時報(令和四年…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十四条第二項において、選挙人は、選挙人名簿又はその抄本の対照を経なければ、投票をすることができないとされているところ、政府としては、投票所における本人確認の手段として、…
質問: …使用する労務者に対し支給することができる実費弁償額及び報酬額については、公職選挙法施行令第百二十九条第一項で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めることとなっている。 報酬を支払うことのでき…
答弁: …らない選挙の実現という観点も踏まえる必要があること、報酬等について定める公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十七条の二の規定が議員立法により設けられたものであること等から、各党各会派において御議論いただくべき事柄と…
質問: …、国民が判断するに必要な十分な情報と時間(解散から投票までは四十日以内。公職選挙法第三十一条第三項)が与えられるべき」と述べておられましたが、これもまさしく然りと思います。」という記事が掲載されている。 また、二〇二〇年…
答弁: …とは差し控えたい。 七の3について 第五十回衆議院議員総選挙は、憲法及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づいて適切に執行されたものと考えている。なお、投票率については、様々な要因が影響するものと考えている。…
質問: …の事実があった場合、第五十回衆議院議員総選挙の最中に公にしたこの発言は、公職選挙法第二百三十五条の虚偽事項の公表罪にあたると考えるが如何か。鈴木法務大臣及び石破茂内閣の見解を示されたい。 四 鈴木法務大臣及び石破茂内閣が…
答弁: 一、二、三の前段及び五について お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にの…
質問: …それがあることから、選挙の公正性や信頼性に重大な課題をもたらしている。 公職選挙法では、公職の候補者でない者の氏名や事項を記載したもの、候補者が特定できないもの、候補者の氏名以外の事項を記載したもの等の投票を無効と定めて…
答弁: 一及び十について 投票の効力については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第六十七条により、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定することとされ、その決定に当たっては、無効投票について定める法第六…
質問: …件被疑者らによる妨害行為を中止させられなかったことから、一部の政党より、公職選挙法を改正すべきという声が出ているが、政府は、現行の公職選挙法によって、本件に充分対応できていると考えているか。 2 政府は、選挙運動期間中に…
答弁: …は、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条は、公職の候補者であったとしても、選挙に関し、同条各号に掲げる行為をして選挙の自由を妨害した者は、…
質問: …補者届出政党の候補者は公益のため、その政見を無料で放送することができる(公職選挙法第百五十条第一項)とされ、その放送の日時は「総務大臣が日本放送協会及び基幹放送事業者と協議の上、定める」(公職選挙法第百五十条第九項)と規…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会及び基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示…
質問: …び評論を掲載するものを当該選挙が行われている区域で頒布することに関して、公職選挙法第二百一条の十五で規定がされている。 機関紙誌の頒布方法については「通常の方法」に限られており、引き続いて発行されている期間が六月以上の機…
答弁: …指摘の「平常行われていた方法」については、第七十五回国会に内閣が提出した公職選挙法の一部を改正する法律案(以下「内閣提出法律案」という。)への議員修正により追加されたものであり、その趣旨について、当該修正案の提案者から、…
質問: ガバメントクラウドファンディング(GCF)は寄付を募るふるさと納税であり、大手GCFサイト運営会社によると二〇二三年には千七百以上の自治体が参加し、寄付総額は約百四十七億円に上り、約二千百プロジェクトが実施されていること…
答弁: …第七号。以下「法」という。)第二条第二項第二号ハに規定する「特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。・・・)若しくは公職にある者…
質問: …にされたい。 4 総務省は平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、「記載すべき事項の記載が不十分である」場合について、「どのように訂正すれば正確性が回復されるのかといった事…
答弁: …持しているか」については、平成十七年七月十五日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、政府参考人が「記載すべき事項の記載が不十分であるときといいますのは、収支報告書の記載の内容が明確ではなく適…
質問: …使用する際に、ここ数年違反の指摘を受けることがあると聞く。昭和四十四年の公職選挙法の改正において、公職選挙法第百六十四条の二で、個人演説会等の会場の掲示の特例が定められたが、第五項において、「第二項に規定する立札及び看板…
答弁: 一及び二について お尋ねの「掲示」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)上、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることを指すものと解されている一方、「使用」は、一般に、「使うこと。用いるこ…
質問: …一因となっている。このことは、第百七十一回国会の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会などでも指摘されている。 諸外国の例を見れば、イギリスでは、一九八五年に供託金を五百ポンド(現在の日本円で約九万五千…
答弁: …平な障壁となっている可能性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定める供託の制度は、真に当選を得る意思がなく、選挙を妨害することや選挙に便乗して自らの名前を広めることを目的と…
質問: …るのも、予備選挙の手法が妥当と考える国民も多いものと推察する。 しかし、公職選挙法においては、予備選挙を行うことは、その態様によっては、第百二十九条で禁止する事前運動や、第百三十八条の三で禁止する人気投票に該当すると判断…
答弁: 一について 個別の行為が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、御指摘の「予備選挙」の態様…
質問: …れがあるため、選挙運動中の介助はボランティアでお願いしたと報じられた。 公職選挙法において、選挙運動に従事する者について報酬を支払うことは禁じられているが、当然ながら日常生活を送る上で必要な福祉サービスの利用は禁止してい…
答弁: …は、御指摘の「ヘルパーとしての業務」に対して報酬を支給することについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上特段の制限はない。 また、政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な…
質問: …所得控除の対象となっていない。これについては、昭和五十年五月七日の衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会における土屋自治省行政局選挙部長答弁、平成五年十月十八日の衆議院政治改革に関する調査特別委員会における佐野自治省…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「個人が行う政治活動に関する寄附のうち、現行法上、国会議員、都道府県の議会の議員及び長並びに指定都市の議会の議員及び長の後援団体に対する寄附については所得控除の対象となる一方、指定都市以外の…
質問: … 第二百十回国会において審議されている在外国民審査の違憲状態を解消する法改正案(最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案)を政府内で検討する過程で、ネット投票の導入が国民審査における違憲状態の解消につながるだけで…
答弁: 一から三までについて 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票(以下「在外公館投票」という。)、同項第二号に規定する郵便等…
質問: 公職選挙法では、選挙運動の機会の均等を図り候補者の資産状況による当落への影響を防ぎ、お金のかからない選挙を実現するため、選挙公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成…
答弁: 一について 「選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担について、・・・公職選挙法施行規則を改正する必要はないか」とのお尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第一項の主として選挙運動のために使用される…
質問: …推進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の「事務又は事業」は、公職選挙法が適用される選挙に関する事務を含むか。 二 字幕要望意見は、法第七条第二項の「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明…
答弁: …いては、「行政機関等」が行う「事務又は事業」について規定しているところ、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、「行政機関等」である各選挙管理委員会等が行う選挙に関する事務については、同項の「事務又は事業」に…
質問: 公職選挙法では、選挙運動の機会の均等を図り候補者の資産状況による当落への影響を防ぎ、お金のかからない選挙を実現するため、選挙公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成…
質問: 公職選挙法において、第百三十条(選挙事務所の設置及び届出)、第百三十一条(選挙事務所の数)、第百三十二条(選挙当日の選挙事務所の制限)、第百三十三条(休憩所等の禁止)、第百三十四条(選挙事務所の閉鎖命令)など選挙事務所に…
答弁: …ついて お尋ねの「この見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百三十条等に規定する選挙事務所については、大審院昭和七年十二月二十四日第三刑事部判決において、選挙事務所とは、…
質問: 参議院選挙制度改革のため、公職選挙法が平成三十年に改正され、第百四十二条の四第四項が新設されたため、同条第六項は第七項に繰り下がった。この規定は、候補者や政党が選挙に際して投票依頼などの電子メールを送る際に、送信者名や、…
答弁: 一について お尋ねの「摘発」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の四第七項の規定に違反したことにより検挙された事例及び同項の規定に違反したとして「告発された事例」は…
質問: …なっている」旨の政府答弁があり、第百九十八回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会(平成三十一年四月二日)においては「セキュリティーの観点あるいは技術的観点を踏まえまして、他のブラウザーで同じような…
答弁: …ついては、御指摘のとおり「平成十九年十二月の各党協議」では「政党助成法の改正について」合意に至らなかったことから、政党助成法第三十二条第四項の規定は、「写しの請求はできず閲覧のみの規定」になっているものと承知している。政…
質問: …自宅療養の協力要請規定が定められているのみで強制とはなっていない。また、公職選挙法上、新型コロナウイルス感染症発症者及び濃厚接触者の投票を禁止する規定はない。こうしたことから、感染者等が療養施設や自宅から外出し、指定投票…
答弁: …、令和三年三月十日に、新型コロナウイルス感染症により入院している患者は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条第一項の規定による病院等における不在者投票を行うことができること等について、総務省から北海道、長野県及…
質問: …して保存する要件を大幅に緩和するとされる。政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか、政府の見解を問う。また、会計帳簿及び領収書などを電子データのまま保…
答弁: …適切に対応してまいりたい。 三について 「政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか」及び「紙での保存義務を緩和する考えはないか」とのお尋ねについては、…
質問: …とを検討する必要はないか、政府の見解を問う。 5 今国会において郵便法等改正案の提出が予定されている。報道によると、同改正案は、普通郵便物の土曜配達を取りやめ、差出しから配達までの日数について原則三日以内から四日以内とす…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、投票日当日に当該選挙人の属する投票区の投票所において投票を行うことを原則とする一方、同法第四十一条の…
質問: 成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十一号)によって、成年被後見人であっても、被選挙権を行使することができるようになった。従来、政府は成年被後見人の選挙権及び被選挙権…
答弁: …欠けているのが通常の状態にある者を指すものと認識している。 二について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)において、公職の候補者となる要件として、御指摘の「民法第七条の「事理を弁識する能力」を有する…
質問: 公職選挙法第二百五十九条の二では「地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあつたことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となつたときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退…
答弁: …を有利にするために辞職する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百五十九条の二の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百三十三号)附…
質問: 新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が発令されている中で衆議院議員補欠選挙や地方選挙が執行された。 過去には、阪神・淡路大震災及び東日本大震災の影響で、選挙の適正な管理執行が物理的に困難であるとして特例法を制…
答弁: …十六条は参議院議員の任期を六年と規定しており、その任期が満了するときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定により、議員の任期が終わる日の前三十日以内に衆議院議員の総選挙又は参議…
質問: …得る形で、適切な選挙執行が可能と考えるか、見解を示されたい。 二 仮に、改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された場合の選挙執行の可否などについての考えを答えられたい。 右質問する。…
答弁: …執行が行われているものと考えている。 二について お尋ねの場合において、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定に基づき、選挙が執行されることとなると考えている。…
質問: 公職選挙法では、「国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度」(選挙制度研究会編「実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法…
答弁: …は実現されえない」ものである」の意味するところが明らかではないが、現在の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)では、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙運動の費用を公費で…
質問: 本年三月一日から、地方議員(町村議会議員を除く)選挙においても選挙運動用のビラの頒布が解禁となりました。 ビラの頒布が解禁されたことにより、各候補者の政策や理念、過去の実績等を有権者が広く知ることが出来、投票先を決定する…
答弁: 一及び二について 選挙運動のために使用するビラの頒布方法については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第六項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の六の規定により、新聞折込み又は当該ビラ…
質問: …のか。有していればその内容を答えていただきたい。 三 確かに国民投票法や公職選挙法での選挙権や民法の成人年齢は十八歳と規定されたが、他の法律では目的に応じて適切な成人年齢をそれぞれ定めている。飲酒や喫煙も勝馬投票券の購入…
答弁: …昭和四十年十二月付けで作成した「最近の少年非行とその対策について―少年法改正をめぐる諸問題―」における見解を前提とするものであり、政府としてお答えする立場にない。 三について 各法律の年齢条項は、それぞれの法律の趣旨に基…
質問: …降、DV被害者の保護が不十分である等の指摘を踏まえ、これまで数度にわたり改正されてきた。また、DV被害者の保護に係る施策の一環として、平成十六年から、DV被害者については、ストーカー行為や児童虐待等の被害者と同様に、市区…
答弁: …しているDV被害者」について、投票所入場券を有していない場合であっても、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十二条及び第四十三条の規定に反しない限り、同法の定める手続に従い、投票を行うことができる。 一の後段、二及び…
質問: …政治恩赦」との批判があった。本年五月の皇位継承に際しては、恩赦の対象に、公職選挙法違反の罪を含めるか否かについて明らかにされたい。 五 犯罪被害者の感情に配慮すれば、被害者のいるような犯罪は恩赦の対象にすべきではないと考…
答弁: 一について 御指摘の恩赦には、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権があるところ、これらの恩赦は、行政権によって、国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものであるが、これら…
質問: …、特定の政党又は候補者への投票の呼び掛けとともに行われた場合、当該行為は公職選挙法上の買収及び利害誘導罪の構成要件に該当する可能性があるのではないか。 五 本件行為と同様の行為が、憲法改正案に対する賛成又は反対の投票の呼…
答弁: …答えすることは差し控えたい。 五について お尋ねについては、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)が平成十九年に議員立法で制定された際、同法第百条の二の国民投票運動については基本的に自由とし、投票の…
質問: …りました。 「室内用ポスター」と記載することで、室内用のポスターであり、公職選挙法で禁止している寄附行為には当たらないと弁明していますが、ポスターであってもカレンダーが記載されていれば、そこに価値を見出すことが可能であり…
答弁: 一及び二について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項において、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に…
質問: …状況に対する政府の認識を示されたい。 二 二〇一六年六月に施行された改正公職選挙法により、投票日に駅や商業施設など利便性の高い場所で投票できる「共通投票所」を自治体が設置できるようになった。しかしながら、同年七月に実施さ…
答弁: 一について 投票所については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十九条の規定により、市町村の選挙管理委員会が地域の実情を踏まえ設置するものであるところ、過疎化による選挙人数の減少や市町村合併等を契機とした投票区の見…
質問: 一 日本国憲法の改正手続に関する法律にもとづく国民投票と、国政選挙の同日実施は法律上可能か。 二 前述の同日実施が可能な場合、どのようなメリット、デメリットが考えうるか。政府としてどのような検討をしているか否かも併せて示…
答弁: …二条第一項の規定により国会の議決した期日に、衆議院議員の総選挙については公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十一条第四項の規定により公示された期日に、参議院議員の通常選挙については同法第三十二条第三項の規定により公示…
質問: …る参政権の行使が困難な状況にある。 この状況を解消するため、平成十一年の公職選挙法の一部改正により、国政選挙において、遠洋航海などに従事する船員にファクシミリによる投票を可能とする洋上投票制度が導入された。 さらに、平成…
答弁: …拡充」については、現在各党各会派において、お尋ねの内容を含む日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の改正について御議論がなされているものと承知しており、政府としては、その動向を注視したいと考えている…
質問: …的な運営の観点」とはどのような意味か。 四 このように決めつけるならば、公職選挙法はなぜ成年被後見人であっても投票できると改正されたのか。矛盾するのではないか。政府の見解を示されたい。 五 自治体の条例によって、この欠格…
答弁: 一について 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条の規定により成年被後見人及び被保佐人について欠格条項が定められている趣旨については、先の答弁書(平成二十九年三月三日内閣衆質一九三第九〇号。以下「先の答弁…
質問: 二〇一三年に、成年後見制度における被後見人が選挙で投票できるように公職選挙法が改正された。また、二〇一六年には、成年後見制度利用促進法が成立して、成年後見制度を活用した認知症患者などの権利擁護の推進が期待されるにもかかわ…
答弁: 一について 成年被後見人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者とされており、同法第九条の規定により、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除…
質問: …おり、法的規制も含めた対策が検討されている。 我が国では、平成二十五年の公職選挙法改正により、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されるとともに、インターネット上での悪質な誹謗中傷、なりすまし等について罰則…
答弁: …けるインターネット上の誹謗中傷やなりすまし等への対策に関しては、例えば、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)において、次のような事項が規定されている。 まず、責任ある情報発信を促すため、ウェブサイト上で選挙運動用文書図画…
質問: 日本国憲法の採用する国民主権の原理は、治者と被治者の自同性を要請しているから、当然に、統治を担う国家公務員は日本国民であることが要件となる。日本国民たる要件は、国籍法が定めるとされている(憲法第十条、国籍法第一条参照)。…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、衆議院議員については年齢満二十五年以上の者、参議院議員については年齢満三十年以上の者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政…
質問: …会を召集することはできるか。仮に不可能な場合は、法令等についてどのような改正が必要か。 十一 首都直下地震が発生した場合に、国会議事堂、衆参両院議員会館、衆参両院議員宿舎の被害想定と、これに関連する耐震・免震措置等の状況…
答弁: …なお、衆議院議員の補欠選挙は、その選挙を必要とするに至った選挙についての公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百四条又は第二百八条の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が係属している間は、行わないものとされている。 六につ…
質問: …に対して一定の理解を示したこと、さらにその後、一転して定数削減を盛り込む公職選挙法改正案を今国会で成立させたいとの考えを表明したこと、その後各党の議論が軌道に乗り、ようやく収束しそうな方向性が垣間見えてきたが、ここに至る…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、議会政治の根幹に関わる問題であることから、まずは、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。…
質問: …されたい。 四 平成二十五年四月十九日にインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立し、インターネット等を利用した選挙運動の一部が解禁されたところであるが、候補者による活用状況を政府は…
答弁: …ついては、インターネット等を利用する方法による選挙運動を認めることとした公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正が、各党各会派の協議会における議論の結果、議員提案によりなされた経緯も踏まえ、各党各会派において十分に…
質問: …「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊急是正法」という。)が成立し十一月二十六日に公布された。その後、平成二…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
質問: …ある法律を執行することも許されない。 そこで、平成二十七年七月に成立した公職選挙法の一部を改正する法律により、十増十減された新定数配分規定は、最高裁大法廷判決により判示された違憲状態を脱し、合憲となったと判断しているのか…
答弁: …通常選挙に係る最高裁判所平成二十六年十一月二十六日判決において、「従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、国会において、都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改める…
質問: …る我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案には、自衛隊法への国外犯処罰規定の新設が盛り込まれているが、過失犯は処罰の対象ではないと認識している。自衛隊員が国外で重大な過失によっ…
答弁: …(昭和二十三年法律第百二十四号) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号) 商品先物取引法(昭和二十五年法…
質問: …すべがなく、投票先を決定する上で支障が出ていると感じます。 平成十九年の公職選挙法の改正で、首長の選挙においては選挙運動用ビラの頒布が可能となりました。 真の地方自治を推進していく観点から、有権者が当該地方議会議員の選挙…
答弁: …挙において選挙運動のために使用するビラを頒布できることとした平成十九年の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正は、議員提案によりなされたところでもあり、各党各会派において、十分に議論していただきたいと考えている。…
質問: 「二十歳以上」の選挙権年齢を「十八歳以上」に引き下げる公職選挙法改正案が超党派で提出された。また、憲法改正の是非を問う国民投票の投票権年齢を来夏までに「十八歳以上」に引き下げる国民投票法改正案も提出される見通しとなってお…
答弁: …どの年齢に関する条項を含む法律、政令及び府省令(以下「法令」という。)を改正するか否かは、それぞれの法令の立法趣旨等を踏まえ、個別に検討する必要があるものと認識しているが、これらの法令を民法の成年年齢の引下げと同時に改正…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公職選挙法 改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「衆議院議員総選挙時における選挙管理委員会職員の時間外労働に…」ほか3件に近い
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
「公職選挙法、特に個人演説会場用看板の類等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
「公職選挙法、特に個人演説会場用看板の類等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか1件に近い
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
「投票権のない外国籍市民の投票が有効となったことに関する質問…」ほか1件に近い
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
「公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合の公職選挙法違…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。