「国家公務員 贈与」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
60件
2006年1月30日〜2025年6月17日
答弁書あり
60件
提出者 11人(多い順: 鈴木 宗男、浅野 貴博、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
38件
お答えすることは困難 25、趣旨が明らかではない 15、承知していない 13、個別の事案 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「利害関係の排除」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民間企業等に勤務していた者で官職に採用されることとなったものを含め、一般職の国家公務員(委員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)が適用されるところ、倫理規程第一条において「職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと」等の倫理行動規準が定められているほか、倫理規程第三条等において、職員が許認可、契約等の相手方から金銭、物品等の贈与を受けることの禁止等が定められている。また、倫理規程第十五条等において、行政機関等(倫理法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)に置かれる倫理監督官(同項の倫理監督官をいう。)は、「その属する行政機関等の職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと」等とされている。さらに、倫理規程第十四条第五号において、各省各庁の長等(倫理法第六条第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、「研修その他の施策により、当該各省各庁又は行政執行法人に属する職員の倫理感のかん養及び保持に努めること」とされており、この規定に基づき各省各庁の長等は公務員倫理に関する研修を実施している。
令和二年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に、総務省本省課長補佐級以上の職員が、株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び同社がそのウェブサイトにおいて公表している「グループ会社一覧」に列挙されている法人から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けたとする国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等報告書は、提出されていない。
御指摘の元職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年七月二日に提出されたものであり、その内容は、会合に出席して飲食物の提供を受けたというものである。さらに、お尋ねの「二千八百九件の詳細」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、当該二千八百九件の内容等について網羅的にお答えすることは調査に膨大な作業を要することから困難であるが、一例を挙げれば、事業者等からの金銭、物品その他の財産上の利益の供与や報酬の支払等に係る贈与等報告書がある。
お尋ねの「どのような報告書」の意味するところが必ずしも明らかでないが、法務省において確認できる範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報告書一件が提出されている。
お尋ねについては、関係する資料の保存期間が経過しているものもあり、また、調査に膨大な作業を要することから、網羅的にお答えすることは困難であるが、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、①国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき法務大臣に提出された検察官の贈与等報告書及び②同項の規定に基づき法務大臣の委任を受けた者に提出された検察官の贈与等報告書で同条第二項の規定に基づきその写しが国家公務員倫理審査会に送付されたものの合計は、二千八百九件である。
お尋ねの「総務省から予算や補助金を受けている団体」及び「原稿料などの対価」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項の規定による贈与等の報告によれば、平成二十四年度から平成二十六年度までの間に国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第二条第一項第二号又は第七号に規定する事業者等(以下「事業者等」という。)から原稿料を受け取った総務省職員は、三人である。また、これらの総務省職員について、�@原稿料を得た回数及び�A原稿料の合計金額をお示しすると、次のとおりである。
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条等において、国家公務員のうち本省課長補佐級以上の職員等に対し、事業者等から贈与等を受けた場合(贈与等により受けた利益等の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)には贈与等の報告を行う義務を課しており、保存義務のある平成二十年度第三四半期から平成二十五年度第一四半期までの贈与等報告書において、把握している限りでは、ノバルティスファーマ株式会社からの贈与等があった府省等について、その人数及び当該贈与等により受けた利益等の価額を示すと、厚生労働省においては延べ九十三人、総額二百九十五万二千六百七十九円、防衛省においては延べ三人、総額九万五千円、独立行政法人国立病院機構においては延べ千十四人、総額五千三百九十二万二千九百十二円である。
本件会食について、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の職員から、外務大臣に対し、贈与等報告書が提出されている。
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員が、過去五年の間に、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき、外務大臣に対し、提出した贈与等報告書は、五及び六についてで述べたものを除くほか、九件である。同省としては、同職員は、同項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと考えている。
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。
お尋ねの「四名の外務審議官」の意味するところが明らかではないが、佐々江賢一郎外務事務次官、別所浩郎外務審議官及び西宮伸一外務審議官が、それぞれ現職に発令された日から平成二十四年八月二十七日までの間に、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき外務大臣に提出した贈与等報告書は、それぞれ十一件、二十九件及び二十九件である。
河相周夫内閣官房副長官補については、国家公務員倫理法第二条第一項に規定する「職員」に該当しないため、同法第六条第一項に規定する贈与等報告書を提出する必要はない。
2. 答えていない型が返った質問(38件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 首相官邸は、我が国行政の中枢として多様な専門性を結集し政策立案を行う場である。 近年、官邸スタッフには民間企業等からの出向者が一定割合含まれると承知しているが、その実数や業務内容、さらに政策決定過程への影響については必ず…
答弁: …企業等に勤務していた者で官職に採用されることとなったものを含め、一般職の国家公務員(委員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」と…
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関…
質問: 経済産業省、資源エネルギー庁の幹部らが二〇二〇年一月から二〇二一年一月の約一年間で、自治体関係者や県議会議員らとの「意見交換」などの目的で計八十回、新潟県に出張していたとされている。この時期は、原子力規制委員会による東京…
答弁: …が、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な…
質問: 国家公務員倫理法(以下「同法」という。)は、過去の国家公務員による不祥事の続発が、職務の公正さに対する国民の不信を増大させ、公務全般に対する厳しい批判を招いた反省から、一般職に属する国家公務員の職務に関わる倫理を規律する…
答弁: …「調査の端緒が存在するとき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十二条において「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反す…
質問: …からの接待を受けた者がいるかどうか、総務省内で調査は行っているか。 二 国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理規程が定められているが、総務省課長級以上にあたる者で、過去五年間に民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者か…
答弁: …っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した…
質問: …た者に提出された検察官の贈与等報告書で同条第二項の規定に基づきその写しが国家公務員倫理審査会に送付されたものの合計は、二千八百九件である」、また、質問第一三三号の三に対し、「御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等…
答弁: …職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年…
質問: …ろ、必ずしも高額と言えないレート」と答弁したのか明らかにされたい。 六 国家公務員倫理法では、三種類の報告制度が定められている。その中の贈与等の報告で、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、国家公務員倫理法…
答弁: …必要な状況であるとは考えていない。 三について お尋ねの「利害関係者」が国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する「利害関係者」を指すのであれば、取材活動をしている記者は、検察官を含む国家公務員倫…
質問: 総務省の旧自治省における部局において団体や出版社から原稿料をプールし、それを飲食に消費しているとの報道があった。そこでお尋ねする。 一 総務省は本件に対して調査をしているか。調査しているとすれば、報道内容は真実か、調査結…
答弁: …団体」及び「原稿料などの対価」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項の規定による贈与等の報告によれば、平成二十四年度から平成二十六年度…
質問: …りたい。 (二) (一)において答弁のあった法人に、理事以上のポストで、国家公務員が現役出向又は国家公務員OBが再就職しているケースを列挙ありたい。 (三) 旧公益法人に求められていた情報公開と、一般社団法人、一般財団法…
答弁: …項の規定等を踏まえ、同法第六十六条第四項に規定する持分の定めのない法人に贈与又は遺贈をした者等が当該法人の所有する財産の運用等に関して特別の利益を与えられているかなどといった観点から、個々の事案ごとに相続税又は贈与税の負…
質問: …金額等を明示した上で列挙ありたい。 二 一の法人に、理事以上のポストで、国家公務員が現役出向又は国家公務員OBが再就職しているケースを列挙ありたい。 三 一の法人は、それ以外の一般法人に比して、政府としてよりディスクロー…
答弁: …としては、個人から一般社団法人等といった持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)があった場合において、その贈与等によりその贈与等をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果と…
3. 過去の質問主意書(60件・新しい順)
質問: 首相官邸は、我が国行政の中枢として多様な専門性を結集し政策立案を行う場である。 近年、官邸スタッフには民間企業等からの出向者が一定割合含まれると承知しているが、その実数や業務内容、さらに政策決定過程への影響については必ず…
答弁: …企業等に勤務していた者で官職に採用されることとなったものを含め、一般職の国家公務員(委員、顧問又は参与の職にある者等を除く。以下「職員」という。)については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」と…
質問: …員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及びグループ会社の職員から、国家公務員倫理法に基づく「供応接待」を受けた報告があるか明らかにされたい。 五 過去五年間、総務省職員が株式会社フジ・メディア・ホールディングス及び…
答弁: …任を十分に果たすことが重要であると考えているところである。 二について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく総務大臣への届出並びに同法第百六条の二十四第二項及び職員の退職管理に関…
質問: 経済産業省、資源エネルギー庁の幹部らが二〇二〇年一月から二〇二一年一月の約一年間で、自治体関係者や県議会議員らとの「意見交換」などの目的で計八十回、新潟県に出張していたとされている。この時期は、原子力規制委員会による東京…
答弁: …が、一般的に、各府省庁の担当者は、関係者と意見交換を日常的に行っており、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づき、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な…
質問: 国家公務員倫理法(以下「同法」という。)は、過去の国家公務員による不祥事の続発が、職務の公正さに対する国民の不信を増大させ、公務全般に対する厳しい批判を招いた反省から、一般職に属する国家公務員の職務に関わる倫理を規律する…
答弁: …「調査の端緒が存在するとき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十二条において「任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反す…
質問: …からの接待を受けた者がいるかどうか、総務省内で調査は行っているか。 二 国家公務員倫理法に基づき、国家公務員倫理規程が定められているが、総務省課長級以上にあたる者で、過去五年間に民間放送テレビ局の部長以上の職にあたる者か…
答弁: …っていないが、総務省職員に係る今般の事案に関して、令和三年二月二十四日に国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第二十三条第三項の規定に基づき総務大臣から国家公務員倫理審査会に結果を報告した…
質問: …た者に提出された検察官の贈与等報告書で同条第二項の規定に基づきその写しが国家公務員倫理審査会に送付されたものの合計は、二千八百九件である」、また、質問第一三三号の三に対し、「御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等…
答弁: …職員から、平成二十六年四月一日から令和二年五月二十九日までの間において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき提出された贈与等報告書の件数は一件である。また、当該贈与等報告書は、令和元年…
質問: …罪にあたらないと認識されているが、そのような受け止めでよろしいか。 三 国家公務員倫理法では、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、黒川氏から贈与報告はあったか。また、あったならば、黒川氏からいつ、どのよう…
答弁: …味するところが必ずしも明らかでないが、法務省において確認できる範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の元職員から、令和元年七月二日、東京高等検察庁検事長に対し、贈与等報…
質問: …ろ、必ずしも高額と言えないレート」と答弁したのか明らかにされたい。 六 国家公務員倫理法では、三種類の報告制度が定められている。その中の贈与等の報告で、五千円を超える贈与について報告する事になっているが、国家公務員倫理法…
答弁: …必要な状況であるとは考えていない。 三について お尋ねの「利害関係者」が国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第二条第一項に規定する「利害関係者」を指すのであれば、取材活動をしている記者は、検察官を含む国家公務員倫…
質問: 総務省の旧自治省における部局において団体や出版社から原稿料をプールし、それを飲食に消費しているとの報道があった。そこでお尋ねする。 一 総務省は本件に対して調査をしているか。調査しているとすれば、報道内容は真実か、調査結…
答弁: …団体」及び「原稿料などの対価」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項の規定による贈与等の報告によれば、平成二十四年度から平成二十六年度…
質問: …りたい。 (二) (一)において答弁のあった法人に、理事以上のポストで、国家公務員が現役出向又は国家公務員OBが再就職しているケースを列挙ありたい。 (三) 旧公益法人に求められていた情報公開と、一般社団法人、一般財団法…
答弁: …項の規定等を踏まえ、同法第六十六条第四項に規定する持分の定めのない法人に贈与又は遺贈をした者等が当該法人の所有する財産の運用等に関して特別の利益を与えられているかなどといった観点から、個々の事案ごとに相続税又は贈与税の負…
質問: …金額等を明示した上で列挙ありたい。 二 一の法人に、理事以上のポストで、国家公務員が現役出向又は国家公務員OBが再就職しているケースを列挙ありたい。 三 一の法人は、それ以外の一般法人に比して、政府としてよりディスクロー…
答弁: …としては、個人から一般社団法人等といった持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)があった場合において、その贈与等によりその贈与等をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果と…
質問: 製薬会社ノバルティスファーマの降圧剤に血圧を下げる以外の効果もあるとした臨床研究が不正だったという疑惑がある。この種の案件では戦後最大級の問題であり、必要のない国民の医療費が支出された疑いがある。 そこでお尋ねする。 一…
答弁: …と接触した事実はなく、本事案の臨床研究にも関係していない。 六について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条等において、国家公務員のうち本省課長補佐級以上の職員等に対し、事業者等から贈与等を受けた場合(贈…
質問: …四月一日時点のいわゆる国の天下り調査では、四六九六法人に二万六六三二人の国家公務員OBが在籍し、これらの法人に一二兆六〇四八億円の金銭交付が国からあった(二〇〇六年度、一件当たり五〇〇万円未満は除く)。最新数値を調査いた…
答弁: …二〇〇七年四月一日時点のいわゆる国の天下り調査」は、衆議院調査局による「国家公務員の再就職状況に関する予備的調査」(平岡秀夫君外百十二名提出、平成十九年衆予調第二号)を指すものと考えられるが、予備的調査は、衆議院規則第五…
質問: …告書は提出されているか。 六 二の会食に際し、宇山課長より外務省に対し、国家公務員に課されている贈与等報告はなされているか。 七 二の会食の他にも、宇山課長による贈与等報告はこれまでに何件なされているか、またそれらは事実…
答弁: …題研究所が負担したと承知している。 五及び六について 本件会食について、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の職員から、外務大臣に対し、贈与等報告書が提出されている。 七につい…
質問: 一 外務省職員を含む国家公務員に提出が義務付けられている贈与等報告に関し、その趣旨等、詳細を説明されたい。 二 外務省職員のうち、佐々江賢一郎外務事務次官はじめ四名の外務審議官が現在の役職に就いてから、それぞれ何件の贈与…
答弁: 一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から、…
質問: …翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。」との答弁がなされている。右は、「職員」に対して…
答弁: …ついては政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、お尋ねの職員が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条に規定する職務に専念する義務に違反して本件翻訳を行った事実はない。 五、七及び八について 先の答弁…
質問: …金額を把握しているか。 十二 十で、支払われているのなら、二の職員により贈与等報告はなされているか。 十三 十二で、なされていないのなら、それはなぜか。 右質問する。…
答弁: …翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。…
質問: 一 外務省欧州局に勤務する職員の内、国家公務員倫理法で一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられている本省課長補佐級以上の職員に該当する者は誰か、その官職氏名を明らかにされたい。 二 …
答弁: …現時点において外務省で確認できる範囲では、平成二十一年五月二十七日現在、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であって、外務省欧州局において勤務している者のうち、課長…
質問: 一 国家公務員倫理法により、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合に贈与等報告を行うことを義務付けられて以降、藪中三十二外務事務次官はこれまで何件の贈与等報告を行っているのか明らかにされたい…
答弁: …にお答えすることは困難であるが、現時点において外務省で確認した範囲では、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき御指摘の者が平成二十年度において受けた贈与等について外務大臣に提出した贈与等…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六号)を踏まえ、再質問する。 一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、これまでの答弁書で延べ…
答弁: …について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の四名の職員は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に従って贈与等報告書を提出しなければならないとされている期間内に、贈与等報告書を提出しなか…
質問: …に「政府答弁書二」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、質問する。 一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、「政府答弁書二」…
答弁: …、同省の内規に基づき注意処分を行い、また、御指摘の�Cの職員に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。 二について 御指摘の四名の職員に対する処分は、それぞれの事案の個別具…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇九号)を踏まえ、再質問する。 一 国家公務員倫理法により本省課長補佐級以上の職員に義務づけられている、一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合行う贈与等報告につき、前回質問主意書で、…
答弁: …、同省の内規に基づき厳重注意処分又は注意処分を行い、他の一名に対しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条に基づき減給処分を行った。処分を行った当時、これらの者のうち、一名は在外公館の参事官、一名は外務…
質問: 一 国家公務員倫理法では、本省課長補佐級以上の職員が一件につき五千円を超える贈与等を受けた場合、その報告を行う義務があると定められている。現在外務省欧州局ロシア支援室首席事務官の任に就いている福島正則氏は、右の贈与等報告…
答弁: 一及び三について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)…
質問: …が現在のポストに就いたのはいつか。 三 過去五年間に、加賀美氏が提出した国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書は何件か明らかにされたい。 四 加賀美氏が現在のポストに就いた二の時期以降、外務省職員の職務として講演を…
答弁: …て 外務省において確認できた範囲では、御指摘の職員が過去五年間に提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。 四について お…
質問: …ループ傘下の企業の関係者とゴルフを行ったり、金銭や物品の贈与を受けるなど国家公務員倫理規程に抵触する行為を行った事実はないか。昨今の防衛省不祥事に対する国民の強い批判を踏まえ、職員に十分聞き取りを行った上で回答を示された…
答弁: …れまでのところ、それぞれの職員が、御指摘の企業の関係者との関係において、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)及び国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に違反する行為を行った事実は確認されていないが、内閣府…
質問: …職務に関わる倫理の保持について、どのような指導・監督を行ったのか。また、国家公務員倫理審査会と密接に連絡をとっていたか。 二 守屋前事務次官は自衛隊員倫理法と自衛隊員倫理規程を理解していたか。「倫理行動基準」「利害関係者…
答弁: …ラインの設置等の措置が講じられたほか、必要に応じ、防衛省の事務担当者から国家公務員倫理審査会事務局に対する一般職国家公務員における運用事例等の照会が行われていたところである。 二について 防衛省としては、平成十二年四月に…
質問: …」とは誰か。氏名を明らかにされたい。 四 「局長」が過去五年間に提出した国家公務員法で規定する贈与等報告は何件か明らかにされたい。 五 「局長」は公務で航空機を利用していたか。それとも私用で利用していたか。 六 一般に、…
答弁: …尋ねについてお答えすることは困難である。 六について 外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、職員の公務出張に際する航空賃の等級を決定している。 七について 出張で…
質問: …第二回朝霞市基地跡地整備計画策定委員会において財務省は跡地周辺部三�fに国家公務員宿舎一千戸の建設受け入れを求めたが、いかなる理由で跡地周辺部三�fを候補地に選定したのか、その理由を示されたい。 三 本年五月三十一日、第…
答弁: …二月に取りまとめた朝霞市基地跡地利用基本計画(最終報告書)においては、「国家公務員住宅の建設受け入れの可能性についての検討」として、「策定委員会にあっては、当初の与条件に含まれていないことから、経済、財政や地域コミュニテ…
質問: …る「大使館」広報文化部の長である中村耕一郎氏が、二〇〇七年七月三日現在、国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 七 過去に中村耕一郎氏が国家公務員法もしくは外務省内規違反により処分を受けた…
答弁: …て確認できる範囲では、平成十九年七月三日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、十件である。 七について 外…
質問: …と考えるか。外務省の見解如何。 七 二〇〇七年六月五日現在、石兼公博氏が国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 八 過去に石兼公博氏が国家公務員法もしくは外務省内規違反により処分を受けたこ…
答弁: …て確認できる範囲では、平成十九年六月五日までの間に、御指摘の者が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、零件である。 八について 平…
質問: …いて、倉井高志在ロシア大使館政務担当公使(以下、「倉井公使」という。)の国家公務員倫理法で義務づけられた贈与等報告書の提出問題について、「外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月…
答弁: 一について 外務省として、御指摘の公使は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。 二について 外務省として、我が国政府の代表が…
質問: …めた山田重夫氏という外務省職員がいると承知するが、右職員が過去に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …きる範囲では、平成十八年十二月三十一日までの間に、御指摘の職員が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、二件である。…
質問: …一 「前回答弁書」において、「お尋ねについては、御指摘の『任国の国民』が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされたが、…
答弁: 一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)上、ロシア連邦政府は同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア連邦政府の職員がロシア連邦政府の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五…
質問: …臣官房在外公館課長(以下、「今村課長」という。)が、現職に就いた日以降、国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数と贈与等の総額を明らかにされたい。 五 「今村課長」が在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」と…
答弁: …の課長が現職に発令された日から平成十八年十二月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は四件であり、その贈与等又は報酬…
質問: …下、「倉井公使」という。)が、「現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。」という答弁がなさ…
答弁: 一について お尋ねについて、外務省において御指摘の公使に確認したところ、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等又は報酬の支払は確認されなかった。 二について 御指摘の公使は、日本国とロシア連邦…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一六号)を踏まえ、再質問する。 一 「前回答弁書」において、外務省は二〇〇六年十二月に「新しい日露関係専門家対話(二〇〇七)」(以下、「会議」という。)に関する情報を入手したことが明らかに…
答弁: …おいて飲食したが、外務省としては、同レセプションにおける飲食については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の贈与等に該当すると認識している。 四について 外務省としては、御指摘の「会議」の開催を通…
質問: …か。 三 倉井高志公使の現職への発令日を明らかにし、この日以降、同公使が国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。 四 倉井高志公使がロシアの諜報機関員と接触することが北方領土交渉の進展に肯定…
答弁: …認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年十月三日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。…
質問: …連行事としてレセプションが行われると承知するが、右に参加する外務省職員は国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出する義務を負うか。 十二 外務省と安全保障問題研究会の関係は社会通念上適切と言えるか。 右質問する。…
答弁: … 八から十までについて 現時点では、御指摘の予定はない。 十一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、御指摘のレセプションにおいて、五千円を超える供応接待…
質問: …て以降、報道関係者から五千円を超える飲食等の提供を受けたにもかかわらず、贈与等報告書を提出していない事例があるか。 四 西田恒夫外務審議官が現職に就いて以降、講演で五千円を超える報酬を受けたにもかかわらず、贈与等報告書を…
答弁: …求めている。 三から八までについて 外務省として、御指摘の外務審議官は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。…
質問: …二 「前回答弁書」において、「山野内報道課長」が現職に就いてから提出した贈与等報告書が零件であることが明らかになった。このことは報道関係者による経費負担で「山野内報道課長」が五千円を超える飲食をしたことが一度もないという…
答弁: …て、御指摘の課長に確認した。 二について 外務省として、御指摘の課長は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。 三について 御…
質問: …三十日から二〇〇五年八月一日までの二年十ヶ月の間に提出した五千円を超える贈与等報告書がわずか八件に過ぎないことが判明したが、その内、報道関係者からの贈与等は何件か。 二 二〇〇六年十一月十四日付内閣答弁書(内閣衆質一六五…
答弁: …囲では、御指摘の外務審議官が外務省総合外交政策局長を務めていた間に受けた国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告のうち、報道関係者に係るものは一…
質問: …米局長の氏名を明らかにされたい。 四 三の者が北米局長に在職中に提出した贈与等報告書の件数とその総額を明らかにされたい。 五 外務省が二〇〇二年九月十七日に行われた小泉純一郎総理の訪朝計画について「北米局長にも知らせない…
答弁: …ており、外務省において確認できる範囲では、当該職員がこの期間内に提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、藤崎一郎が二件であり、海老原…
質問: …必要があるか。 四 「報道課長」が報道関係者の費用負担で会食をした場合、贈与等報告書を提出する必要があるか。 五 「報道課長」が設宴を行う場合、設宴高裁案を作成し、決裁を得る必要があるか。 六 山野内勘二「報道課長」の発…
答弁: …業者等である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。 五について 御指摘の「設宴高裁案」の意味が必ず…
質問: …が外務省総合外交政策局長をつとめていた時期を明らかにし、その間に提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告の件数を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …務省において確認できる範囲では、この期間内に御指摘の外務審議官が提出した国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、八件である。…
質問: …例を明らかにされたい。 九 西田恒夫外務審議官が現職に就いてから提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告の件数を明らかにされたい。その中に二〇〇六年十月六日に行われた報道関係者との懇談が含まれているか。 十 「西田懇談…
答弁: …認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年八月二日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。 十一について 外…
質問: …弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。 一 外務省職員が国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出していない事例があるか。 二 西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎大臣官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア…
答弁: …がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、塩尻孝二郎大臣官房長が二十四…
質問: …平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二三号)において、政府は、「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項…
答弁: …がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告のうち、報道関係者に係るものは、…
質問: …十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払いの総計は邦貨換算でいくらになるか。その内、報道関係者から受けた贈与又は報酬の支払いの総計は邦貨換算でいくらになるか。 四 外務…
答弁: … 四について 外務省として、三についてで述べた贈与等又は報酬については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき贈与等報告書が提出されていることもあり、特段問題があるとは考えていない。…
質問: …弁書」において、「中毒記」の印税について、清井美紀恵氏から外務省に対して贈与等報告書が提出されたかとの質問に対し、「外務省において確認できる範囲では、御指摘の人物から、御指摘の書物に関して、過去五年の間に外務省に提出され…
答弁: …の保存期間は、外務省の文書管理規則により一年とされている。 六について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項においては、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的…
質問: …十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に「松田課長」が受けた国家公務員倫理法に基づく二万円を超える贈与等に係る報告は一件のみであることが明らかになったが、五千円を超える贈与等に係わる報告は何件提出されているか…
答弁: …までの間に御指摘の課長が受けた五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく贈与等報告書のうち、二万円以下の贈与等に係るものは五十件であり、そのうち、報…
質問: …たという事実があるか。 九 「松田課長」がロシア課長に就任した後提出した国家公務員倫理法に基づく贈与等報告書は何件か。 右質問する。…
答弁: …六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に、御指摘の課長が受けた国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)に基づく二万円を超える贈与等に係る報告は、一件である。…
質問: 一 国家公務員が日本国内で、外国の大使館員、総領事館員から飲食接待を受けた場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。 二 国家公務員が日本国内で、外国の大使館員、総領事館員から金員や物品を受領した場合、贈与等報告書を提出…
答弁: 一から六までについて 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。)である…
質問: 一 外務省職員の出張に関しての経費は外務省予算から支出されることが原則か。 二 二〇〇四年七月十三日、松田邦紀外務省欧州局ロシア課長(以下「松田課長」という。)が富山県で講演を行ったと承知するが、講演の主催団体を明らかに…
答弁: …。外務省としては、この出張の際に、御指摘の課長が、当該講演会の主催者から国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第六条第一項に規定する贈与等報告書の提出を必要とする、金銭の供与、供応接待等を…
質問: …の顧客等に対し広く一般に提供されている場合には、そのサービスについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等には当たらないと解されており、同項に規定する贈与等報告書を提出する必要はな…
答弁: 一から三までについて 外務省として、御指摘のホテルがあるとは承知していない。 四について お尋ねは、仮定の問題であり、また、具体的事情が明らかでないため、外務省として、一概にお答えすることは困難である。…
質問: 国家公務員倫理法においては、第三条において職員が遵守すべき職務に係る倫理原則が規定され、第五条において、同原則を踏まえ、国家公務員倫理規程を定めることが規定されている。政令である国家公務員倫理規程では、第一条において倫理…
答弁: 一について 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)第三条第一項の規定は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十…
質問: …って、更に明確にしなくてはならない事項がでてきたので追加質問する。 一 国家公務員が公務で行った業務の褒賞として金員や物品を受領することは適切か。 二 「前回答弁書」において、川口賞の受賞者に対して「赤いTシャツ」が授与…
答弁: …い。 四について 外務省において確認できる範囲では、御指摘の星野氏には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定は適用されず、また、御指摘の田幸氏には、外務省における一般職の非常勤の国家公務員としての…
質問: …省職員の二万円を超える交通費、宿泊費、飲食費を負担する場合、外務省職員は贈与等報告書を提出する義務を負うか。 三 政党の研修会に参加した外務省職員が、「講演料」、「車代」などの名目で金員を受領することは認められるか。 右…
答弁: …省として、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項は、本省課長補佐級以上の職員は、同法第二条第五項に規定する事業者等(以下「事業者等」という…
質問: …るという事実があるか。 二 一の事実がある場合、市価との差額については、国家公務員倫理法で規定するところの贈与等とみなされるか。その場合、贈与等報告書の提出が義務付けられているか。 右質問する。…
答弁: …の顧客等に対し広く一般に提供されている場合には、そのサービスについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する贈与等には当たらないと解されており、同項に規定する贈与等報告書を提出する必要はな…
質問: …職が認められているか。 十一 外務省顧問が金員や飲食接待等を受けた場合、贈与等報告書の提出が義務付けられているか。 右質問する。…
答弁: …り扱っている。 九及び十について 外務省顧問については、一般職の非常勤の国家公務員であり、私企業からの隔離を定める国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第一項及び第二項の規定並びに他の事業又は事務の関与制限を…
質問: 一 国家公務員が報道関係者から飲食接待を受けた場合、贈与等報告を行う義務があるか。 二 国家公務員が報道関係者から一人あたり二万円を超える飲食接待を受けることは認められているか。 三 国家公務員が報道関係者に飲食費をつけ…
答弁: 一について 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)である…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員 贈与」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか2件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか2件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」ほか2件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか2件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャンに関する質問主意書」ほか1件に近い
「黒川弘務前東京高検検事長の訓告処分に関する質問主意書」ほか1件に近い
「一般法人に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「外務省職員の職務遂行の義務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員倫理規程違反により懲戒処分された総務省職員の事案…」ほか1件に近い
「外務省職員の職務遂行の義務に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。